Contract
熊本市民病院エアマット賃貸借契約書【単価契約】(案)
1 件 名 熊本市民病院エアマット賃貸借業務
2 | 設置場 所 | 熊本xx区東町4丁目1番60号 |
3 | 賃貸借期間 | 自 令和3年(2021年)4月1日 |
至 令和4年(2022年)3月31日 | ||
4 | 賃借料 | 別紙単価表のとおり |
5 | 賃貸借の内容 | 仕様書のとおり |
6 | 契約保証金 | 免除 (熊本市契約事務取扱規則第22条第2項第7号に基づく) |
上記賃貸借業務について、発注者 熊本市と受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として 本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年(2021年) 月 日
発注者 熊本xx区東町4丁目1-60熊本市
印
代表者 熊本市病院事業管理者 xx xx
受注者
印
(総則)
第1条 受注者は、発注者に対し、仕様書に定める物件の賃貸及び保守を行うものとし、発注者はその対価として賃借料を支払うものとする。
2 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に交互符合しないものがあるときは、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者が定めて受注者に指示するものとする。
3 この契約の履行に必要な一切の経費は、この契約の賃借料に含まれるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担保措置をとることができる。
(1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
3 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、賃借料の10分の1以上としなければならない。
5 賃借料の変更があった場合には、保証の額が変更後の賃借料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者が第1項及び第2項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第18条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則第22条第2項各号(第1号及び第2号を除く)の規定に基づき、発注者が契約保証金の全部の納付を免除した場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじ め、発注者の承諾を得なければならない。この場合において受注者は、発注者から再委託先に関する情報の提供を求められた場合には、速やかにこれに応じるものとする。
3 受注者は、前項に基づき再委託を行った場合は、再委託先に対し、この契約に定める受注者の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、受注者はその一切の責任を負うものとする。
(従事者に関する受注者の責任)
第6条 受注者は、この契約による業務に従事する者(再委託又は再委任を受けた者を含む。)による業務上の行為については、一切の責任を負う。
(秘密の保持)
第7条 受注者(第5条の規定により再委託又は再委任を受けた者も含む。)は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は業務の目的外に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(一般的損害)
第8条 物件の引渡し前に、物件に生じた損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による損害については、この限りでない。
(検査)
第9条 受注者は、物件を発注者の指定する場所に納入し、発注者の検査を受けた後に、賃貸借期間の開始までに使用できる状態にし、引き渡すものとする。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要するものはこの限りでない。
(物件の故障)
第10条 受注者は、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、物件が故障したときは、その原因の如何を問わず修繕し修復を行うものとする。
2 受注者は、物件の故障が長時間にわたり保守に日時を要して発注者の業務に支障をきたす場合は、発注者の求めにより受注者の負担において、直ちに同機種で同性能を有する物件を使用できるように処置するものとする。
(賃借料の支払)
第11条 受注者は、月ごとに前月分の賃借料を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、受注者の契約履行を確認し、受注者から適法な請求書を受領した日から起算して30日以内に賃借料を受注者に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、賃貸借開始後、実際に使用を開始する時点から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第13条 受注者の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の開始までに引渡しを完了することができない場合において、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、賃借料を1年間当たりの額に換算した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第11条第2項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償)
第14条 発注者又は受注者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(物件の管理責任等)
第15条 発注者は、物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 発注者は、物件を本来の用法によって使用し、かつ、発注者の通常の業務の範囲内で使用
するものとする。
(不可抗力による費用等の負担)
第16条 発注者又は受注者は、賃貸借期間中に予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)に伴い損害又は損失が発生した場合、双方協議のうえ費用等の負担を定める。
(発注者の解除権)
第17条 発注者は、受注者がこの契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて是正を求める催告後もその期間内にこれを是正しない場合は、受注者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、民法第542条に定めるもののほか、受注者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、受注者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 賃貸借期間の始期を過ぎても物件の引渡しをしないとき、又は引渡しを完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第21条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(4) 監督官庁から営業の取消、停止又はこれに類する処分を受けたとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又はこれらに類する倒産手続開始の申立てがなされたとき。
(7) 自ら振り出し、又は裏書した手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき若しくは支払停止状態に至ったとき。
(8) 解散、合併、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたことにより、この契約の履行が困難になると認められるとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人(商法(明治 32 年法律第 48 号)第20条の支配人をいう。)をいう。以下この号及び第19条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) その他前各号に準ずる事由があるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、賃借料を1年間当たりの額に換算した額の10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条又は次条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、発注者がその超える部分について受注者に対し損害賠償を請求することを妨げない。
4 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第19条 発注者は、第17条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受注者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条
(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(その他の解除権)
第20条 発注者は、賃貸借期間が終了するまでの間は、第17条及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額は、この契約の当該年度における契約金相当額を上限とする。
3 前項に規定する損害額及びその支払期限は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(受注者の解除権)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 業務の内容を変更したため賃借料が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約内容を履行することが不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。ただし、その損害賠償額は、この契約の当該年度における契約金相当額を上限とする。
(物件の返還)
第22条 発注者は、賃貸借期間の終了又は契約の解除によって物件を受注者に返還する場合には、物件を原状に復して返還するものとする。ただし、発注者と受注者とが協議のうえ、現状のままで返還することができるものとする。
(事故報告)
第23条 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(専属的管轄裁判所)
第24条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第25条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(別紙1)
単価表
名称 | 単価 |
基本料(自動体位変換エアマット) | 円/1台あたり |
基本料(圧切替型エアマット) | 円/1台あたり |
使用料(自動体位変換エアマット) | 円/1日あたり |
使用料(圧切替型エアマット) | 円/1日あたり |