健常人由来研究用 iPS 細胞(CFiS シリーズ)株使用許諾約款
健常人由来研究用 iPS 細胞(CFiS シリーズ)株使用許諾約款
~重要~
以下の健常人由来研究用 iPS 細胞(CFiS シリーズ)株使用許諾約款(以下「本約款」といいます。)は、公益財団法人京都大学 iPS 細胞研究財団(以下「当財団」といいます。)の健常人由来研究用iPS 細胞(CFiS シリーズ)株(以下「本マテリアル」といいます。)の提供を受ける前、又は使用を開始する前に注意してお読みください。本約款は、本マテリアルに関して、お客様(個人又は法人のいずれであるかを問いません。)と当財団との間に締結される契約に適用される約款です。
当財団よりご提示する本約款をお客様において確認された上で本マテリアルについて提供の申込みをいただくこと、又は本マテリアルを使用されることによって、お客様は本約款に記載されたすべての条項に拘束されることに同意されたものとします。本約款の条項の一部又はすべてに同意されない場合、当財団はお客様に本マテリアルの使用を許諾できません。
・本マテリアルとは、以下①から③を指します。
⮚ ① 下記の表に記載の iPS 細胞
⮚ ② お客様において当該①の細胞から複製、増殖又は改変等の行程を経て得た iPS
細胞
⮚ ③ お客様において上記②から抽出、単離又は取得された、DNA 若しくは RNA 又はそれらより発現した蛋白質等、上記②の細胞培養xx、その他上記①に改変が加えられることなく派生的に産生された産生物及びこれらの複製若しくは増殖物
なお、お客様において本マテリアルを元にした分化誘導工程を経て得たマテリアルについては本約款においては本マテリアルの範疇に含めません。本約款においては便宜上、「本分化細胞」と定義します。
健常人由来研究用iPS 細胞(CFiS シリーズ)株 | |
由来 | 末梢血単核球 ドナー:年齢-32 才、性別-男性、人種-日本人、血液型 O 型 |
使用プラスミド | エピソーマルベクター樹立株の場合 pCE-hOCT3/4, pCE-hSK, pCE-hUL, pCE-mp53DD, pCXB-EBNA1 センダイウィルスベクター樹立株の場合 CytoTuneEX™-iPS |
樹立・培養方法 | フィーダーフリー法 |
文献 | エピソーマルベクター樹立株の場合 Nakagawa M, et al. A novel efficient feeder-free culture system for the derivation of human induced pluripotent stem cells.(Scientific Reports 4:3594 (2014)) |
・提供金額 50,000 円(税別)/ 1 バイアルあたり
ただし、非営利機関については、本マテリアル提供金額は免除されます。
・本マテリアルをお客様にお届けするために必要な運送費用等は、お客様のご負担になります。
・本マテリアルについては、当財団よりお客様にその使用を許諾するものであり、販売するものではありません。
第 1 条 使用権の許諾
1.当財団は、本約款記載の条件に従い、本マテリアルに関し、日本国内及び国外における本マテリアルに関して、当財団が提供するプロトコール及び本約款に記載する条項に従っていただくことを前提として本マテリアルを使用する非独占的な権利をお客様に対して許諾します。
2. 当財団は、お客様への本マテリアル提供後も、本マテリアルの所有権及び当該提供に付随して提供される細胞付随情報についての無体財産権を保有します。
3. お客様は、本マテリアル提供後、本約款においてお客様に課される義務と同等の義務を当該第三者に契約上の義務として課していただくことを条件として、財団の事前の許諾なく、下記の行為をすることができます。なお、原則として、下記ただし書きの場合を除き、無償の場合に限られますのでご注意ください。
⮚ お客様から、第三者に無償で本マテリアルの使用権を譲渡すること。
⮚ お客様から、第三者に無償で本マテリアルの使用権の再許諾をすること。
⮚ お客様は、本マテリアルの有償での譲渡、使用権の譲渡及び使用権の再許諾を除き、本マテリアルについて商業的な利用をすることができます。
⮚ ただし、お客様が、本マテリアルについて疾病の解明又は細胞機能の修飾等を目的とし た加工(遺伝子導入、遺伝子破壊又はその他の遺伝子改変を加える場合及び分化能を著 しく向上させる場合を含む。以下、同じ。)又は、本マテリアルの金銭的な価値を著し く向上させる程度の加工を加えた場合には、当該加工後の本マテリアルについて、有償 で、第三者に対して使用権の譲渡及び使用権の再許諾をすることができます。当財団は、当該加工後の本マテリアルを用いた製品の販売及びサービスの提供について、当該販 売利益等について権利の主張を致しません。このただし書きに該当する場合であって も、当該加工後の本マテリアルの所有権が財団に帰属することに変わりはありません。
本マテリアルを第三者に物理的に提供する際には、本マテリアルに関するプロトコールを当該第三者に提示し、本マテリアルの所有権の帰属が財団にあることを、お客様の責任においてお伝えしてください(義務を履行しない場合には、お客様は当財団に対して民事上の責任を負う可能性があります。)。
4. 本約款に特に規定されていない権利はすべて当財団によって留保されます。
5. お客様は、本約款において明示的に認められている場合を除き、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 本マテリアルの有償での第三者への譲渡
(2) 本マテリアルの有償での第三者への提供、供与、貸与、レンタル、リース、本マテ
リアルの使用権の再許諾。ただし本条 3 項ただし書きの場合は除きます。
(3) プロトコールの全部又は一部の修正・改造、二次的著作物の作成
(4) 付属文書の複製
(5) 本マテリアルの所有xxについての当財団の所有権に関する表示の削除、改変
6.お客様は、本マテリアルの使用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。 (1)ヒトに対する如何なる目的での使用
(2)本マテリアルを利用して作製した胚の人又は動物の胎内への移植その他の方法により本マテリアルから個体を作製すること
(3)ヒト胚へ本マテリアルを導入すること
(4)ヒト胎児へ本マテリアル及びその派生物を導入すること
(5)本マテリアルから作成された生殖細胞を用いてヒト胚を作製すること
7.本分化細胞について、所有権は当該細胞を分化した機関に帰属します。本分化細胞の所有権者は、本分化細胞を販売する行為並びに本分化細胞を利用した試薬及び装置等の品質管理等の行為を目的を問わず有償で行うことができます。当財団は、本分化細胞を用いた製品の販売及びサービスの提供について、当該販売利益等について権利の主張を致しません。
8.お客様は、本マテリアルを利用した研究結果等を発表する際は Materials and Methods
等に、本マテリアルが当財団より提供されたことを明示しなければなりません。
【記入例】The human iPS cell line, ※(CFiS-E01), was provided by CiRA_F.
※括弧()内については、使用したクローン名を記載してください。
第 2 条 知的財産権
1. プロトコールに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権はすべて当財団に帰属します。
2. 本約款に基づきお客様が本マテリアルの利用のもとに得た知的財産権につき、お客様は当財団による当該知的財産権の学術研究目的での使用を許諾し、当財団に対して当該知的財産権を行使しないものとします。
第 3 条 所有xxの移転等のないことの確認
当財団は、本マテリアルの提供に伴い、明示的に記載された事項を除き、お客様に対して、当財団が保有する特許、特許出願その他の知的財産権、本マテリアルに係る所有権並びにプロトコールについての知的財産権及び細胞付随情報についての無体財産権を、明示的又は黙示的に移転、付与若しくは実施許諾等するものではありません。
第4条 責任の範囲
l. 本約款は、主として研究目的として、本マテリアルの使用をお客様に許諾するものであ
り、当財団は、本マテリアルについていかなる保証もするものではありません。
2. お客様は、自己の判断と責任において、本マテリアルを使用するものとします。
3. 当財団は、お客様に対し、本マテリアルの非毒性、安全性、利用の適性、知的財産権の非侵害、その他本マテリアルの提供、輸送、保管、利用、若しくは廃棄に係る一切の事項について、何ら保証を行ないません。万が一、その提供又は利用を通じてお客様に何らかの損害が発生した場合であっても、当財団はその責任を負担せず、お客様の責任で解決していただくことになります。
4. 当財団は、お客様による本マテリアルの使用、不使用又は使用不能の結果について、一切の責任を負わないものとします。
5. お客様は、本マテリアル、プロトコール及び本マテリアルに関する情報の提供、輸送、保管、利用、又は廃棄等のあらゆるお客様の行為に起因又は関連して第三者より何らかの請求がなされたときは、当該請求及び当該請求より生じる負担(訴訟における代理人費用の負担を含むが、これに限定されない。)から、当財団及びその役職員を防御、補償及び免責するものとします。
第5条 損害賠償
お客様が、本マテリアルを使用することによって発生した損害は、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害又は派生的損害を問わず、当財団が損害発生の予見可能性を有していたと認められる場合においても契約責任·不法行為責任•その他の一切の責任を負うものではありません。ただし、当財団の故意又は重過失により発生した損害の賠債を除きます。
第6条 秘密保持
1. お客様及び当財団は、本マテリアルに関する一切の情報及び本契約により知り得た相手方のノウハウ、技術上、営業上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます)を機密に保持し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(l) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 相手方から開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
(5) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
3. お客様は、秘密情報を本マテリアルの使用以外の目的には使用しないものとします。
4. お客様及び当財団は、本件マテリアルの使用の終了、本契約の解除、その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い秘密情報をすみやかに返還又は廃棄するものとします。なお、廃棄に当たっては、秘密情報及び個人情報を再利用できない方法で廃棄し、廃棄した旨を書面にて相手方に報告するものとします。
第7条 法令遵守
お客様は、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(平成25年法律第85号)、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第1
45号)、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
(平成15年法律第97号)、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和 3 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)、「ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」(平成22年文部科学省告示第88号)を含め、その制定時期にかかわらず、iPS 細胞及びヒト試料・情報に関する国・学会の法令、規程、ガイドライン等を遵守した上で、適切な研究環境・実験条件で利用するものとします。
第8条 反社会的勢力の排除
1. お客様及び当財団は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する「暴力団」及びその関係団体等をいう)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、各々の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証するものとします。
2. お客様及び当財団は、前項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方へその事実を報告するものとします。
第9条 当財団の名称などの使用について
お客様は、当財団の名称、略称、マーク、エンブレム、ロゴタイプ、標章等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用しようとする場合は、事前に当財団の同意を得なければならないものとします。なお、当財団の研究担当者等その他の役員又は従業員の氏名等を使用する場合についても、同様とします。
第10条 解除
1. お客様において次の各号のいずれかに該当した場合、当財団は、催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 仮差押え、差押え、競売の申請、又は破産、再生手続開始、会社更生手続開始の申立があった場合、もしくは租税公課を滞納して保全差押えを受けた場合
(2) 営業を休止又は廃止した場合
(3) 支払いを停止した場合又は手形交換所の取引停止処分等を受けた場合
(4) 解散の決議を行った場合
(5) 第8条に違反した場合
2. お客様が債務不履行等を含め本契約に違反する場合、当財団は、書面による通知をもって本契約を直ちに解除できるものとします。
3. 本条の解除権の行使は、損害賠償請求を妨げるものではありません。
第11条 終了
1. 当財団が本契約を解除した場合、又はお客様が有効期間中に任意に利用を中止される場合、お客様は直ちに本マテリアルの使用を完全に停止し、本マテリアルに関する文書及びその他の有体物並びにプロトコール及び細胞付随情報等の無体物のすべてを当財団に返却又は復元不能な態様にて廃棄するものとします。
2. 本契約終了後も、第5条から第9条及び第12条の各規定はなお有効に存続するものとします。
第12条 準拠法・管轄
l. 本約款の解釈は日本国の法律に準拠します。
2. お客様及び当財団は、本約款の解釈及び履行に疑義が生じた場合、協議のうえ誠意をもって解決に努めるものとします。協議により疑義が解決せず訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第13条 有効期間
本契約は、お客様が、当財団よりご提示する本約款をお客様において確認された上で本マテリアルについて提供の申込みをいただくこと、又は本マテリアルを使用することによって効力を生じ、本契約の規定に従って解除される場合を除き、期限を定めずに本マテリアルをお使いいただくことができます。
第14条 本約款の規定の変更
l. 本約款の規定は、民法第548条の2第 1 項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第584条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2. 前項による本約款の規定の変更は、変更後の規定の内容を、当財団の
ホームページ(xxxx://xxx. )で公表し、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上