( http://www.nhds.go.jp/~miyako/ )
3. 入札関係書類等に関する事項
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
予算決算及び会計令第75条に基づき、次のとおり一般競争入札に付します。
平成30年 2月16日
〒906-0003 沖縄県宮古島市xx字xx888国立療養所宮古xxx 会計班 医薬品担当 xx
0980-72-5321 (内線215)
(2) 入札説明書の入手方法及び交付期間
1. 調達内容
支出負担行為担当官
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx
入手方法 国立療養所宮古xxxのホームページから入手可能
( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/ )
交付期間 平成30年2月16日(金)~ 平成30年3月23日(金)
(閉庁日を除く9時00分 ~ 17時00分)
※インターネットに接続できない場合は、上記(1)の場所でも交付する。ただし、入札説明書の郵送又はファクシミリによる入手申し込みは認められない。
(1) | 調達件名及び品目数 | 平成30年度上半期 医薬品 2mg セルシン錠 外229品目 |
(2) | 単価契約期間 | 平成30年4月1日(日)~ 平成30年9月30日(日) |
(3) | 納入場所 | 沖縄県宮古島市xx字xx888国立療養所宮古xxx |
(4) | 入札方法 |
(3) 競争参加資格確認書類(厚生労働省競争参加資格)及び誓約書・申立書・自己申告書の提出期限
平成30年3月23日(金) 17時00分
(4) 入札書の受領期限 平成30年3月26日(月) 8時45分
※郵送の場合は受領期限必着とし、受領の確認をする必要がある。
① 入札金額については、(1)の医薬品の単価について入札する。
② 入札者は、調達物品の本体価格の他、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額に見積るものとする。
4. 開札の日時及び場所 開札 平成30年3月26日(月) 9時00分
場所 国立療養所宮古xxx(総合棟2階 第1会議室)
③ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額(当該金額に小数点以下第二位未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)を入札書に記載すること。
④ 開札の結果、各人の入札価格が予定価格を超過したときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
5. その他
(1) | 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 | 日本語及び日本通貨 |
(2) | 入札保証金及び契約保証金 | 免除 |
(3) | 入札者に要求される事項 |
2. 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成28・29・30年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売(医薬品、医療用品類)」でA、B等級又はC等級に各付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 資格審査申請書又は添付書類に、虚偽の事実を記載してないと認められる者であること。
(5) 経営の状況又は信用度が、極端に悪化してないと認められる者であること。
(6) 沖縄県内に本店又は支店が存在すること。尚、注射薬に関しては宮古島内に本店、支店又は営業所が存在すること。
この一般競争入札に参加を希望する者は、本公告2に示した競争参加資格を有することを証明する書類を、指定する期日までに提出しなければならない。また、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別紙様式に指定する暴力団に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。なお、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とすなる。また、入札に参加した者が(3)の誓約書を提出しなかった時、若しくは虚偽の誓約をし、誓約書に反することとなった場合には、当該者の入札を無効とする。
(5) 落札者の決定方法
落札者の決定は、最低入札落札方式をもっておこなう。本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、当施設において定められた資格を有する者であること。 (6) 契約書作成の要否 要
(8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (7) その他 詳細は入札説明書による。
(9) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(10) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
③ 船員保険 ④ 国民年金 ⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険
国立療養所宮古xxxの医薬品購入に係る入札公告(平成30年2月16日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1. 契約担当官 支出負担行為担当官
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx
2. 調達内容
(1) | 調達件名及び品目数 | 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 (別紙「品目内訳書」のとおり) | ||
(2) | 単価契約期間 | 平成30年4月1日(日)~ 平成30年9月30日(日) |
(3) | 納入場所 | 沖縄県宮古島市xx字xx888国立療養所宮古xxx |
(4) | 入札方法 |
① 入札金額については、(1)の医薬品の単価について入札する。
② 入札者は、調達物品の本体価格の他、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額に見積るものとする。
③ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額(当該金額に小数点以下第二位未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)を入札書に記載すること。
④ 開札の結果、各人の入札価格が予定価格を超過したときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
3. 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意書を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成28・29・30年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売(医薬品、医療用品類)」でA、B等級又はC等級に各付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 資格審査申請書又は添付書類に、虚偽の事実を記載してないと認められる者であること。
(5) 経営の状況又は信用度が、極端に悪化してないと認められる者であること。
(6) 沖縄県内に本店又は支店が存在すること。なお、注射薬に関しては宮古島内に本店、支店又は営業所が存在すること。
(7) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、当施設において定められた資格を有する者であること。
(別紙-Ⅲ:自己申告書の提出)
(8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(9) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(10) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。(別紙-Ⅱ:保険料納付に係る申立書の提出)
① | 厚生年金保険 | ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) | |
③ | 船員保険 | ④ 国民年金 ⑤ 労働者災害補償保険 | ⑥ 雇用保険 |
注 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4. 入札関係書類等に関する事項
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒906-0003 沖縄県宮古島市xx字xx888国立療養所宮古xxx 会計班 医薬品担当 xx
0980-72-5321 (内線215)
(2) 入札説明書の入手方法及び交付期間
入手方法 国立療養所宮古xxxのホームページから入手可能
( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/ )
交付期間 平成30年2月16日(金)~ 3月23日(金)
(閉庁日を除く9時00分 ~ 17時00分)
※インターネットに接続できない場合は、上記(1)の場所でも交付する。ただし、入札説明書の郵送又はファクシミリによる入手申し込みは認められない。
(3) 競争参加資格確認書類(厚生労働省競争参加資格)及び誓約書・申立書の提出期限
平成30年3月23日(金) 17時00分
(4) 入札書の受領期限 平成30年3月26日(月) 8時45分
※郵送の場合は受領期限必着とし、受領の確認をする必要がある。
(5) 入札書及び委任状の提出方法
① 競争参加資格者の場合(本店の代表者が直接入札する場合)
入札書は別紙1の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号。)、宛名「国立療養所宮古xxx支出負担行為担当官殿」と記載及び「平成30年3月26日開札(2mgセルシン錠外229品目)入札書在中」と朱書きしなければならない。本店の代表者が直接入札する場合は委任状の提出は要しない。
② 競争参加資格者以外の場合(各支店・営業所等)
(ア) 支店長・営業所長が入札する場合(代理人)
入札書は別紙2の様式にて作成し、①に同じとする。委任状については、競争参加資格者からの委任状(別紙5の様式)を提出するものとする。
(イ) 本店の社員が入札する場合(代理人)
入札書は別紙3の様式にて作成し、①に同じとする。委任状については、競争参加資格者からの委任状(別紙6の様式)を提出するものとする。
(ウ) 支店・営業所等の社員が入札する場合(復代理人)
入札書は別紙4の様式にて作成し、①に同じとする。委任状については、競争参加資格者からの委任状(別紙7の様式)を提出するものとする。
(エ) 上記各委任状の提出がない入札書は無効となるので注意すること。
③ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができないものとする。
④ 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「平成30年3月26日開札(
2mgセルシン錠外229品目)入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮に直接提出する場合と同様に指名等を記載し、上記(1)宛へ入札書の受領期限までに送付しなければならない。
(6) 代理人・復代理人による入札
① 上記(4)②の代理人・復代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人等であることを表示し、当該代理人等の氏名を明記して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人等は、本件調達にかかる入札について他の代理人等を兼ねることができない。
5. 開札 | ||
(1) | 開札の日時及び場所 | 開札 : 平成30年3月26日(月) 9時00分 場所 : 国立療養所宮古xxx(総合棟2階 第1会議室) |
(2) | 紙による入札の場合 |
① 開札は、入札者又はその代理人等を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち合わない場合は、入札に関係のない職員を立ち合わせて行う。
② 入札者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の指示に従い、競争参加資格を証明する書類(資格審査結果通知書)及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④ 入札者又はその代理人等は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほかは、開札場を退場することができない。
(3) 再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者又はその代理人等の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
6. その他
(1) | 契約手続に使用する言語及び通貨 | 日本語及び日本通貨 |
(2) | 入札保証金及び契約保証金 | 免除 |
(3) | 入札者に要求される事項 |
この一般競争入札に参加を希望する者は、本入札説明書3に示した競争参加資格を有することを証明する書類を、指定する期日までに提出しなければならない。また、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別紙様式に指定する暴力団に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。なお、開札日の前日までの間におい契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(別紙-1:誓約書の提出)
(4) 競争参加資格の確認のための書類の取扱い
① 競争参加資格の確認のための書類は資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しとする。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 契約担当官は、提出された書類については、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。又、書類の差し替え及び再提出は認めない。
(5) 入札の無効
① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
② 上記4(5)②(エ)に該当した入札書は無効とする。
③ 上記(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(6) 入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められる時は、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
(7) 落札者の決定方法
① 落札者の決定は、最低入札落札方式をもっておこなう。
② 本入札説明書4(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第7
9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限範囲内であり、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人等が直接くじを引けない場合は、入札執行事務に関係ない当園職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定する。
(8) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、延滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約相手に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(9) 支払条件
別紙契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
品名 | 規格 | メーカー | 種別 | 予定数量 | |
1 | 2mgセルシン錠 | 2mg PTP 100T | xx薬品 | 内用薬 | 2 |
2 | PL配合顆粒 | 1g 100包 | xxx | 内用薬 | 3 |
3 | アキネトン錠 1mg | 1mg PTP 100T | 大日本住友製薬 | 内用薬 | 2 |
4 | アジルバ錠 40mg | 40mg PTP 100T | xx薬品 | 内用薬 | 2 |
5 | アセトアミノフェン「JG」源末 | 500g 1個 | 日本ジェネリック | 内用薬 | 2 |
6 | アテノロール錠 25mg 「NikP」 | 25mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 4 |
7 | アトルバスタチン錠 5mg 「日医工」 | 5mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 10 |
8 | アミティーザカプセル 24μg | 24μg PTP 100P | スキャンポファーマ | 内用薬 | 6 |
9 | アムロジピンOD錠 2.5mg 「明治」 | 2.5mg PTP 100T | MeijiSeikaファルマ | 内用薬 | 6 |
10 | アムロジピンOD錠 2.5mg 「明治」 | 2.5mg バラ 500T | MeijiSeikaファルマ | 内用薬 | 8 |
11 | アムロジピンOD錠 5mg 「明治」 | 5mg PTP 100T | MeijiSeikaファルマ | 内用薬 | 5 |
12 | アムロジピンOD錠 5mg 「明治」 | 5mg バラ 500T | MeijiSeikaファルマ | 内用薬 | 4 |
13 | アモバン錠 7.5 | 7.5mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 4 |
14 | アリセプトD錠 5mg | 5mg PTP 56T | エーザイ | 内用薬 | 10 |
15 | アルダクトンA錠 25mg | 25mg PTP 100T | ファイザー | 内用薬 | 6 |
16 | アルプラゾラム錠 0.4mg 「アメル」 | 0.4mg PTP 100T | 協和薬品工業 | 内用薬 | 8 |
17 | アレジオン錠 10 | 10mg PTP 100T | 日本ベーリンガ- | 内用薬 | 2 |
18 | アレロックOD錠 5 | 5mg PTP 100T | 協和発酵キリン | 内用薬 | 2 |
19 | アンブロキソール塩酸塩錠 15mg 「日医工」 | 15mg バラ 1000T | 日医工 | 内用薬 | 4 |
20 | アンブロキソール塩酸塩錠 15mg 「日医工」 | 15mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 6 |
21 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg 「日医工」 | 300mg 84包 | 日医工 | 内用薬 | 19 |
22 | ウブレチド錠 5mg | 5mg PTP 100T | xx薬品 | 内用薬 | 4 |
23 | ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」 | 100mg バラ 1000T | 東和薬品 | 内用薬 | 3 |
24 | エチゾラム錠 0.5mg 「日医工」 | 0.5mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 30 |
25 | エディロールカプセル 0.5μg | 0.5μg PTP 100P | 大正富山医薬品 | 内用薬 | 40 |
26 | エディロールカプセル 0.75μg | 0.75μg PTP 100P | 大正富山医薬品 | 内用薬 | 2 |
27 | エンシュア・リキッド (バニラ) | 250mL 24缶入 | アボットジャパン | 内用薬 | 8 |
28 | カデチア配合錠LD錠 「xxx」 | バラ 500T | xxx製薬 | 内用薬 | 4 |
29 | カルデナリンOD錠 1mg | 1mg PTP 100T | ファイザー | 内用薬 | 3 |
30 | カルベジロール錠 10mg 「サワイ」 | 10mg PTP 100T | xx製薬 | 内用薬 | 2 |
31 | カルベジロール錠 2.5mg 「サワイ」 | 2.5mg PTP 100T | xx製薬 | 内用薬 | 6 |
32 | カルボシステイン錠 250mg 「トーワ」 | 250mg バラ 1000T | 東和薬品 | 内用薬 | 2 |
33 | カルボシステイン錠 250mg 「トーワ」 | 250mg PTP 100T | 東和薬品 | 内用薬 | 3 |
34 | カロナール錠200 | 200mg PTP 100T | xxx製薬 | 内用薬 | 20 |
35 | カロナール錠300 | 300mg PTP 100T | xxx製薬 | 内用薬 | 2 |
36 | カンデサルタン錠 2mg 「xxx」 | 2mg PTP 100T | xx薬品 | 内用薬 | 10 |
37 | カンデサルタン錠 4mg 「xxx」 | 4mg PTP 100T | xx薬品 | 内用薬 | 5 |
38 | カンデサルタン錠 4mg 「xxx」 | 4mg バラ 500T | xx薬品 | 内用薬 | 5 |
39 | ガストログラフィン 経口・注腸用 | 100mL 1個 | バイエル | 内用薬 | 6 |
40 | クエチアピン錠 25mg 「アメル」 | 25mg PTP 100T | 協和薬品工業 | 内用薬 | 4 |
41 | クラビット錠 250mg | 250mg PTP 100T | 第xx共 | 内用薬 | 2 |
42 | クラリスロマイシン錠200 「MEEK」 | 200mg PTP 100T | xx化工 | 内用薬 | 8 |
43 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 75mg PTP 100T | 日医工サノフィ=日医工 | 内用薬 | 8 |
44 | グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | 1mg PTP 100T | エルメッドエーザイ | 内用薬 | 3 |
45 | ケフラールカプセル 250mg | 250mg PTP 100P | 共和薬品工業 | 内用薬 | 2 |
46 | ケフレックスカプセル 250mg | 250mg PTP 100P | 共和薬品工業 | 内用薬 | 5 |
No | 品名 | 規格 | メーカー | 種別 | 予定数量 |
47 | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「NP」 | 100mg PTP 100 | ニプロ | 内用薬 | 7 |
48 | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg 「NP」 | 100mg バラ 100T | ニプロ | 内用薬 | 20 |
49 | ザイザル錠 5mg | 5mg PTP 100T | GSK | 内用薬 | 2 |
50 | ザンタック錠 75 | 75mg PTP 100T | GSK | 内用薬 | 2 |
51 | シナール配合錠 | PTP 100T | xxx | 内用薬 | 5 |
52 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 100mg PTP 100T | xx製薬 | 内用薬 | 3 |
53 | シンバスタチン錠 5mg 「日医工」 | 5mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 10 |
54 | ジャヌビア錠 50mg | 50mg PTP 100T | MSD | 内用薬 | 10 |
55 | ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「日医工」 | 25mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 20 |
56 | セデス・ハイ | 20T | xxx | 内用薬 | 110 |
57 | セロクエル100mg錠 | 100mg PTP 100T | アステラス製薬 | 内用薬 | 2 |
58 | センノシド錠 12mg 「サワイ」 | 12mg PTP 100T | xx製薬 | 内用薬 | 88 |
59 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「EE」 | 5mg PTP 100T | エルメッド エーザイ | 内用薬 | 4 |
60 | チラーヂンS錠 50 | 50μg PTP 100T | xx薬品 | 内用薬 | 3 |
61 | ツムラ麦xx湯エキス顆粒 [医療用] (29) | 3g 42包 | ツムラ | 内用薬 | 8 |
62 | ツムラ補xx気湯エキス顆粒 [医療用] (41) | 2.5g 42包 | ツムラ | 内用薬 | 45 |
63 | ツムラ抑肝散エキス顆粒 [医療用] (54) | 2.5g 42包 | ツムラ | 内用薬 | 15 |
64 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 [医療用] (68) | 2.5g 42包 | ツムラ | 内用薬 | 5 |
65 | テオロング錠 200mg | 200mg PTP 100T | エーザイ | 内用薬 | 4 |
66 | テグレトール錠 100mg | 100mg PTP 100T | xx三菱 | 内用薬 | 6 |
67 | テプレノンカプセル 50mg 「サワイ」 | 50mg PTP 100P | xx製薬 | 内用薬 | 8 |
68 | テプレノンカプセル 50mg 「サワイ」 | 50mg バラ 1000P | xx製薬 | 内用薬 | 5 |
69 | トラゾドン塩酸塩錠 25mg 「アメル」 | 25mg PTP 100T | 共和薬品工業 | 内用薬 | 8 |
70 | トラムセット配合錠 | PTP 100T | ヤンセンファーマ | 内用薬 | 20 |
71 | ニトロールRカプセル 20mg | 20mg PTP 100P | エーザイ | 内用薬 | 4 |
72 | ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 20mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 8 |
73 | ニフェジピンCR錠 20mg 「日医工」 | 20mg バラ 500T | 日医工 | 内用薬 | 3 |
74 | ネキシウムカプセル 20mg | 20mg PTP 100P | 第xx共 | 内用薬 | 2 |
75 | ネルボン錠 5mg | 5mg PTP 100T | 第xx共 | 内用薬 | 5 |
76 | ノイロトロピン錠 4単位 | 4単位 PTP 100T | 日本臓器 | 内用薬 | 80 |
77 | ノイロビタン配合錠 | PTP 500T | アステラス製薬 | 内用薬 | 2 |
78 | ノイロビタン配合錠 | バラ 1000T | アステラス製薬 | 内用薬 | 6 |
79 | バイアスピリン錠 100mg | 100mg PTP 500T | バイエル | 内用薬 | 4 |
80 | バルサルタンOD錠 40mg 「日医工」 | 40mg PTP 140T | 日医工 | 内用薬 | 20 |
81 | パキシル錠 20mg | 20mg PTP 100T | GSK | 内用薬 | 4 |
82 | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 15mg PTP 100T | 第xx共エスファ | 内用薬 | 4 |
83 | ファムビル錠 250mg | 250mg PTP 42T | マルホ | 内用薬 | 2 |
84 | ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」 | 10mg PTP 100T | xx製薬 | 内用薬 | 3 |
85 | ファモチジンD錠 10mg 「サワイ」 | 10mg バラ 500T | xx製薬 | 内用薬 | 6 |
86 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「サワイ」 | 60mg PTP 100T | xx製薬 | 内用薬 | 3 |
87 | フェノバール散 10% | 10% 100g 1個 | 第xx共 | 内用薬 | 2 |
88 | フェブリク錠 10mg | 10mg PTP 140T | 帝人ファーマ | 内用薬 | 9 |
89 | フェロ・グラデュメット錠 105mg | 105mg PTP 100T | マイラン製薬 | 内用薬 | 5 |
90 | ブロチゾラムOD錠 0.25mg 「テバ」 | 0.25mg PTP 100T | xxテバファーマ | 内用薬 | 12 |
91 | プラザキサカプセル 110mg | 110mg PTP 112P | 日本ベーリンガー | 内用薬 | 5 |
92 | プリンペラン錠 5 | 5mg PTP 100T | アステラス製薬 | 内用薬 | 8 |
No | 品名 | 規格 | メーカー | 種別 | 予定数量 |
93 | プルゼニド錠 12mg | 12mg PTP 100T | xx三菱 | 内用薬 | 6 |
94 | プレドニン錠 5mg | 5mg PTP 100T | xxx | 内用薬 | 10 |
95 | プロレナール錠 5μg | 5μg PTP 210T | 大日本住友製薬 | 内用薬 | 8 |
96 | ベシケアOD錠 2.5mg | 2.5mg PTP 100T | アステラス製薬 | 内用薬 | 2 |
97 | ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」 | 20μg PTP 100T | xx製薬 | 内用薬 | 7 |
98 | ベラプロストNa錠 20μg 「サワイ」 | 20μg バラ 500T | xx製薬 | 内用薬 | 4 |
99 | ボグリボースOD錠 0.3mg 「日医工」 | 0.3mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 25 |
100 | マーロックス懸濁用配合顆粒 | 1.2g 300包 | サノフィ | 内用薬 | 2 |
101 | マグミット錠 500mg | 500mg PTP 500T | 日本新薬 | 内用薬 | 6 |
102 | マグミット錠 500mg | 500mg バラ 500T | 日本新薬 | 内用薬 | 9 |
103 | ミオナール錠 50mg | 50mg PTP 100T | エーザイ | 内用薬 | 2 |
104 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 100mg PTP 100P | xx製薬 | 内用薬 | 5 |
105 | メジコン錠 15mg | 15mg PTP 100T | xxx | 内用薬 | 2 |
106 | メチコバール錠 500μg | 0.5mg PTP 100T | エーザイ | 内用薬 | 15 |
107 | メナテトレノンカプセル 15mg 「科研」 | 15mg PTP 100P | 科研製薬 | 内用薬 | 10 |
108 | メナテトレノンカプセル 15mg 「科研」 | 15mg バラ 500P | 科研製薬 | 内用薬 | 11 |
109 | メバロチン錠 5 | 5mg PTP 100T | 第xx共 | 内用薬 | 2 |
110 | メマリーOD錠 5mg | 5mg PTP 56T | 第xx共 | 内用薬 | 3 |
111 | モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」 | 1% 100g 1個 | 日医工 | 内用薬 | 5 |
112 | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | 2.5mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 40 |
113 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 10mg PTP 100T | 杏林製薬 | 内用薬 | 7 |
114 | ユリーフOD錠 4mg | 4mg PTP 100T | 第xx共 | 内用薬 | 8 |
115 | ラキソベロン内用液 0.75% | 0.75% 10mL 10個 | 帝人ファーマ | 内用薬 | 10 |
116 | ラシックス錠 20mg | 20mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 9 |
117 | ラベプラゾールナトリウム錠 10mg 「日医工」 | 10mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 13 |
118 | ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 15mg PTP 100T | xx製薬 | 内用薬 | 5 |
119 | ランソプラゾールOD錠 15mg 「サワイ」 | 15mg バラ 200T | xx製薬 | 内用薬 | 10 |
120 | ランドセン錠 0.5mg | 0.5g PTP 100T | 大日本住友製薬 | 内用薬 | 4 |
121 | リスパダール錠 1mg | 1mg PTP 100T | ヤンセンファーマ | 内用薬 | 3 |
122 | リリカカプセル 150mg | 150mg PTP 100P | ファイザー | 内用薬 | 3 |
123 | リリカカプセル 25mg | 25mg PTP 100P | ファイザー | 内用薬 | 29 |
124 | レクサプロ錠 10mg | 10mg PTP 28T | xx製薬 | 内用薬 | 13 |
125 | レニベース錠 2.5 | 2.5mg PTP 100T | MSD | 内用薬 | 2 |
126 | レニベース錠 5 | 5mg PTP 100T | MSD | 内用薬 | 4 |
127 | レバミピド錠 100mg 「日医工」 | 100mg PTP 100T | 日医工 | 内用薬 | 4 |
128 | ロキソプロフェン錠60mg 「EMEC」 | 60mg PTP 100T | エルメッドエーザイ | 内用薬 | 19 |
129 | ロサルタンK錠 25mg 「DSEP」 | 25mg PTP 100T | 第xx共 | 内用薬 | 2 |
130 | ロゼレム錠 8mg | 8mg PTP 100T | xx薬品 | 内用薬 | 5 |
131 | ロトリガ粒状カプセル 2g | 2g 56包 | xx薬品 | 内用薬 | 15 |
132 | ロラメット錠 1.0 | 1mg PTP 100T | xx薬品 | 内用薬 | 4 |
133 | ワーファリン錠 1mg | 1mg PTP 100T | エーザイ | 内用薬 | 7 |
134 | ワソラン錠 40mg | 40mg PTP 100T | エーザイ | 内用薬 | 10 |
135 | 塩化ナトリウム 「オーツカ」 | 500g 1個 | xx製薬 | 内用薬 | 10 |
136 | 重質酸化マグネシウム 「ケンエー」 | 1g 1050包 | 健栄製薬 | 内用薬 | 2 |
137 | 重質酸化マグネシウム 「ケンエー」 | 500g 1個 | 健栄製薬 | 内用薬 | 2 |
138 | 新セデス錠 | PTP 40T | xxx | 内用薬 | 28 |
No | 品名 | 規格 | メーカー | 種別 | 予定数量 |
139 | 乳糖水和物 「ケンエー」 | 500g 1個 | 健栄製薬 | 内用薬 | 2 |
140 | キシロカイン注射液 1% エピレナミン [1:100,000] 含 有 | 1% 20mL 1V | アスペンジャパン株式会社 | 注射薬 | 25 |
141 | セファゾリンナトリウム注射用 1g 「日医工」 | 1g 10V | 日医工 | 注射薬 | 4 |
142 | セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」 | 1g 10瓶 | xx製薬 | 注射薬 | 40 |
143 | セルシン注射液 10mg | 10mg 10A | xx薬品 | 注射薬 | 2 |
144 | ソルデム3A輸液 | 500mL 20袋 | テルモ | 注射薬 | 15 |
145 | チエペネム点滴静注用 0.5g | 0.5g 500mg 10V | 日本ケミファ | 注射薬 | 30 |
146 | テルモ生食 500ml | 500mL 20袋 | テルモ | 注射薬 | 15 |
147 | ノボリン30R注フレックスペン | 300単位 3mL 2キット | ノボ ノルディスク ファーマ | 注射薬 | 15 |
148 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 「MEEK」 | 0.5g 10V | xx化工=Meijiseika | 注射薬 | 5 |
149 | ピシリバクタ静注用 1.5g | 1.5g 10V | 日医工 | 注射薬 | 8 |
150 | ブドウ糖注50%PL 「フソー」 | 50% 20mL 50A | 扶桑薬品 | 注射薬 | 2 |
151 | プラリア皮下注60mgシリンジ | 60mg 1mL 1筒 | 第xx共 | 注射薬 | 25 |
152 | ラシックス注 20mg | 20mg 2mL 10A | 日医工 | 注射薬 | 5 |
153 | xx蒸留水 20mL | 20mL 50A プラスチックアンプル入 | xx製薬 | 注射薬 | 2 |
154 | xx生食注 100mL | 100mL 10V | xx製薬 | 注射薬 | 40 |
155 | xx生食注 20mL | 20mL 50A | xx製薬 | 注射薬 | 5 |
156 | xx生食注 50mL | 50mL 10V | xx製薬 | 注射薬 | 113 |
157 | 注射用ソル・メルコート 40 | 40mg 5V 溶解液付 | 富士製薬工業 | 注射薬 | 2 |
158 | アクアチム軟膏 1% | 1% 10g 10個 | xx製薬 | 外用薬 | 2 |
159 | アズノール軟膏 0.033% | 0.003% 20g 10個 | 日本新薬 | 外用薬 | 2 |
160 | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 3mg 6g 1キット | GSK | 外用薬 | 4 |
161 | アンテベートローション 0.05% | 0.05% 10g 10個 | xx薬品 | 外用薬 | 2 |
162 | アンテベート軟膏 0.05% | 0.05% 5g 10個 | xx薬品 | 外用薬 | 3 |
163 | イドメシンコーワゾル 1% | 1% 30g 10個 | xxx薬 | 外用薬 | 8 |
164 | イドメシンコーワゾル 1% | 1% 90g 10個 | xxx薬 | 外用薬 | 8 |
165 | ウレパールクリーム 10% | 10% 20g 10個 | xx製薬 | 外用薬 | 2 |
166 | エルエイジ-10液 | 10% 500mL 1個 | xx製薬 | 外用薬 | 100 |
167 | エレファジェルS | 150mL (2600184) | ハクゾウメディカル | 外用薬 | 200 |
168 | オキシドール 「ケンエー」 | 3% 500mL 1x | xx | 外用薬 | 4 |
169 | オフロキサシンゲル化点眼液 0.3% 「わかもと」 | 0.3% 5mL 10個 | わかもと | 外用薬 | 4 |
170 | オラドールトローチ 0.5mg | 0.5mg PTP 500T | xxテバファーマ | 外用薬 | 3 |
171 | カリーユニ点眼液 0.005% | 0.005% 5mL 10個 | 参天製薬 | 外用薬 | 3 |
172 | キュバール100エアゾール | 15mg 8.7g 1瓶 | 大日本住友製薬 | 外用薬 | 6 |
173 | キサラタン点眼液 | 0.005% 2.5mL 10個 | ファイザー | 外用薬 | 4 |
174 | キシロカインゼリー 2% | 2% 30mL 5本 | アスペンジャパン株式会社 | 外用薬 | 4 |
175 | クラビット点眼液 0.5% | 0.5% 5mL 10個 | 参天製薬 | 外用薬 | 8 |
176 | クラビット点眼液 1.5% | 1.5% 5mL 10個 | 参天製薬 | 外用薬 | 3 |
177 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL | 50% 60mL 10個 | 丸石製薬 | 外用薬 | 2 |
178 | ゲーベンクリーム 1% | 1% 50g 10個 | xx三菱製薬 | 外用薬 | 2 |
179 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「タイヨー」 | 0.1% 10g 10個 | xxテバファーマ | 外用薬 | 15 |
180 | コソプト配合点眼液 | 5mL 10V | 参天製薬 | 外用薬 | 2 |
181 | サニサーラW | 40mL 1本 | サラヤ | 外用薬 | 10 |
182 | ザーネ軟膏 0.5% | 5000単位 500g 1個 | エ-ザイ | 外用薬 | 2 |
183 | ステリゾール液 2% | 2% 1L 1本 | ニプロファーマ | 外用薬 | 18 |
184 | タリビッド眼軟膏 0.3% | 0.3% 3.5g 10個 | 参天製薬 | 外用薬 | 5 |
No | 品名 | 規格 | メーカー | 種別 | 予定数量 |
185 | ヂアミトール水 0.025W/V% | 0.025% 500mL 1本 | 丸石製薬 | 外用薬 | 5 |
186 | ツロブテロールテープ 2mg 「HMT」 | 2mg 70枚入 | xx製薬 | 外用薬 | 10 |
187 | デキサルチン口腔用軟膏1mg/g | 0.1% 2g 10個 | 日本化薬 | 外用薬 | 3 |
188 | トルソプト点眼液 1% | 1% 5mL 10個 | 参天製薬 | 外用薬 | 3 |
189 | ニトラゼンクリーム2% | 2% 10g 10個 | xx製薬 | 外用薬 | 5 |
190 | ニフラン点眼液 0.1% | 0.1% 5mL 10個 | xx薬品 | 外用薬 | 8 |
191 | ノルスパンテープ10mg | 45mm×68mm 2枚 | xx製薬 | 外用薬 | 15 |
192 | パテルテープ20 | 7cm×10cm 7枚 10袋 | 杏林製薬 | 外用薬 | 10 |
193 | パテルテープ40 | 10cm×14cm 7枚 10袋 | 杏林製薬 | 外用薬 | 70 |
194 | ヒアレイン点眼液 0.1% | 0.1% 5mL 10個 | 参天製薬 | 外用薬 | 15 |
195 | ヒビスコール液A | 500mL 1本 | サラヤ | 外用薬 | 250 |
196 | ヒルドイドゲル 0.3% | 0.3% チューブ 25g 10本 | マルホ | 外用薬 | 2 |
197 | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | 100g 1個 | マルホ | 外用薬 | 5 |
198 | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% | 25g 10個 | マルホ | 外用薬 | 23 |
199 | フィブラストスプレー 500 | 500μg 1V [溶解液付] | 科研製薬 | 外用薬 | 30 |
200 | フランドルテープ 40mg | 40mg 100枚 | アステラス製薬 | 外用薬 | 2 |
201 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 45mL | xxテバファーマ | 外用薬 | 30 |
202 | プロスタンディン軟膏 0.003% | 0.003% 10g 10個 | xx薬品 | 外用薬 | 2 |
203 | プロペト | 500g 1個 | 丸石製薬 | 外用薬 | 5 |
204 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「テイコク」 | 25g 10個 | 帝國 | 外用薬 | 6 |
205 | ベネトリン吸入液 0.5% | 0.5% 30mL 1V | GSK | 外用薬 | 55 |
206 | ボスミン外用液 0.1% | 0.1% 100mL 1本 | 第xx共 | 外用薬 | 25 |
207 | ボルタレンサポ 25mg | 25mg 50個 | ノバルティスP | 外用薬 | 2 |
208 | ポビドンヨード消毒用液10% 「NP」 | 10% 250mL 1本 | ニプロ | 外用薬 | 2 |
209 | マイザークリーム 0.05% | 0.05% 5g 10個 | xx三菱製薬 | 外用薬 | 2 |
210 | マイザー軟膏 0.05% | 0.05% 100g 1個 | xx三菱製薬 | 外用薬 | 2 |
211 | マイザー軟膏 0.05% | 0.05% 5g 10個 | xx三菱製薬 | 外用薬 | 5 |
212 | ミオコールスプレー 0.3mg | 0.65% 7.2g 1缶 | アステラス製薬 | 外用薬 | 2 |
213 | ミドリンP点眼液 | 10mL 1個 | 参天製薬 | 外用薬 | 8 |
214 | ムコスタ点眼液UD2% | 2% 0.35mL 112本 | xx製薬 | 外用薬 | 23 |
215 | メプチン スイングヘラー10μg吸入100回 | 0.0143% 5mg 5個 | xx製薬 | 外用薬 | 2 |
216 | モーラステープ 20mg | 7cm×10cm 7枚 10袋 | xx製薬 | 外用薬 | 10 |
217 | モーラステープL 40mg | 10cm×14cm 7枚 10袋 | xx製薬 | 外用薬 | 30 |
218 | ユーパスタコーワ軟膏 | チューブ 30g 10個 | xxx薬 | 外用薬 | 8 |
219 | リンデロン-VGローション | 10mL 10個 | xxx | 外用薬 | 5 |
220 | リンデロン-VG軟膏 0.12% | 0.12% 5g 10個 | xxx | 外用薬 | 15 |
221 | リンデロン-V軟膏 0.12% | 0.12% 5g 10個 | xxx | 外用薬 | 4 |
222 | レシカルボン坐剤 [新] | 60個 | ゼリア新薬 | 外用薬 | 4 |
223 | レルベア100エリプタ 14吸入用 | 14吸入 1キット | GSK | 外用薬 | 38 |
224 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「xx」 | 10cm×14cm 7枚 10袋 | xx化学 | 外用薬 | 50 |
225 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「xx」 | 7cm×10cm 7枚 10袋 | xx化学 | 外用薬 | 20 |
226 | ロコイド軟膏 0.1% | 0.1% 100g 1個 | xx薬品 | 外用薬 | 2 |
227 | ロコイド軟膏 0.1% | 0.1% 5g 10個 | xx薬品 | 外用薬 | 2 |
228 | ワイドコールクリーム20% | 25g 10個 | 日医工 | 外用薬 | 2 |
229 | 消毒用エタノールB液IP | 500mL 1x | xx製薬 | 外用薬 | 13 |
230 | 精製水 「ケンエー」 | 500mL 1x | xx製薬 | 外用薬 | 5 |
私 |
当社 |
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また将来においても該当することはありません。 |
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申したてません。 |
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 |
記 |
1 誓約の相手方として不適当な者 |
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店 |
若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営 |
に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 |
法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す |
る暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 |
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力 |
団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 |
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に |
暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 |
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 |
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
2 契約の相手方として不適当な行為をする者 |
(1) 暴力的な要求を行う者 |
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 |
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 |
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 |
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 |
平成 年 月 日 |
住所(所在地) |
商号又は名称 |
代表者氏名 |
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 |
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 |
誓約書 |
私 |
当社 |
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また将来においても該当することはありません。 |
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申したてません。 |
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 |
記 |
1 誓約の相手方として不適当な者 |
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店 |
若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営 |
に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 |
法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す |
る暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 |
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力 |
団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 |
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に |
暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 |
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 |
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
2 契約の相手方として不適当な行為をする者 |
(1) 暴力的な要求を行う者 |
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 |
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 |
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 |
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 |
平成30年 ○月○○日 |
住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ |
商号又は名称 ○○○○株式会社 |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 |
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 |
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 |
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、 |
船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険 |
及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 |
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約 |
が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 |
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応す |
ることを確約いたします。 |
平成 年 月 日 |
住所(所在地) |
商号又は名称 |
代表者氏名 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
保険料納付に係る申立書 |
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、 |
船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険 |
及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 |
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約 |
が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 |
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応す |
ることを確約いたします。 |
平成30年 ○月○○日 |
住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ |
商号又は名称 ○○○○株式会社 |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
下記の内容について誓約致します。 |
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、 |
本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 |
記 |
(1) 厚生労働省から指名停止の処置を受けている期間中でないこと。 |
(2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により |
行政処分を受け又は送検されていないこと。 |
(3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政 |
処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 |
(4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であ |
ること。 |
平成 年 月 日 |
住所(所在地) |
商号又は名称 |
代表者氏名 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
自己申告書 |
下記の内容について誓約致します。 |
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、 |
本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 |
記 |
(1) 厚生労働省から指名停止の処置を受けている期間中でないこと。 |
(2) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により |
行政処分を受け又は送検されていないこと。 |
(3) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し厚生労働省所管法令違反により行政 |
処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 |
(4) 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であ |
ること。 |
平成30年 ○月○○日 |
住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ |
商号又は名称 ○○○○株式会社 |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
平成30年 3月26日 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
件名 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 |
入札金額 別紙単価入札書のとおり |
入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。 |
住所(所在地) |
商号又は名称 |
代表者氏名 |
入札書(第1回目) |
平成30年 3月26日 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
件名 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 |
入札金額 別紙単価入札書のとおり |
入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。 |
住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ |
商号又は名称 ○○○○株式会社 |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 |
別紙-2
入札書(第 回目) |
平成30年 3月26日 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
件名 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 |
入札金額 別紙単価入札書のとおり |
入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。 |
住所(所在地) |
商号又は名称 |
代表者氏名 |
支店又は営業所 |
代理人氏名 |
入札書(第1回目) |
平成30年 3月26日 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
件名 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 |
入札金額 別紙単価入札書のとおり |
入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。 |
住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ |
商号又は名称 ○○○○株式会社 |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 |
支店又は営業所 ○○○○株式会社△△支店(営業所) |
代理人氏名 支店長(所長) △△ △△ 代理人印 |
入札書(第 回目) |
平成30年 3月26日 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
件名 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 |
入札金額 別紙単価入札書のとおり |
入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。 |
住所(所在地) |
商号又は名称 |
代表者氏名 |
代理人氏名 |
入札書(第1回目) |
平成30年 3月26日 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
件名 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 |
入札金額 別紙単価入札書のとおり |
入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。 |
住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ |
商号又は名称 ○○○○株式会社 |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 |
代理人氏名 △△ △△ 代理人印 |
入札書(第 回目) |
平成30年 3月26日 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
件名 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 |
入札金額 別紙単価入札書のとおり |
入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。 |
住所(所在地) |
商号又は名称 |
代表者氏名 |
複代理人氏名 |
入札書(第1回目) |
平成30年 3月26日 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x |
件名 平成30年度上半期 医薬品 |
2mg セルシン錠 外229品目 |
入札金額 別紙単価入札書のとおり |
入札説明書及び契約書等を全て熟知のうえ、上記のとおり入札します。 |
住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ |
商号又は名称 ○○○○株式会社 |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 |
複代理人氏名 △△ △△ 複代理人印 |
委任 | 状 |
平成 年 月 日 | |
支出負担行為担当官 | |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x | |
委任者(競争参加者) 住所(所在地) | |
商号又は名称 | |
代表者氏名 | |
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。 | |
受任者(代理人) 住所(所在地) | |
支店又は営業所 | |
代理人氏名 | |
委任事項 1. 入札及び契約の締結に関すること | |
2. 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関すること | |
3. 契約物品の納入及び取り下げに関すること | |
4. 契約代金の請求及び受領に関すること | |
5. 復代理人の選任に関すること | |
6. その他上記に付随する一切のこと | |
委任期間 平成30年 3月26日 ~ 平成30年 9月30日 | |
受任者(代理人)使用印 | 受任者使用印 |
委任 | 状 |
平成30年 3月26日 | |
支出負担行為担当官 | |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x | |
委任者(競争参加者) 住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ | |
商号又は名称 ○○○○株式会社 | |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 | |
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。 | |
受任者(代理人) 住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ | |
支店又は営業所 ○○○○株式会社△△支店 | |
代理人氏名 支店長 △△ △△ 代理人印 | |
委任事項 1. 入札及び契約の締結に関すること | |
2. 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関すること | |
3. 契約物品の納入及び取り下げに関すること | |
4. 契約代金の請求及び受領に関すること | |
5. 復代理人の選任に関すること | |
6. その他上記に付随する一切のこと | |
委任期間 平成30年 3月26日 ~ 平成30年 9月30日 | |
受任者(代理人)使用印 | 受任者使用印 |
代理人印 |
委任 | 状 |
平成 年 月 日 | |
支出負担行為担当官 | |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x | |
委任者(競争参加者) 住所(所在地) | |
商号又は名称 | |
代表者氏名 | |
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。 | |
受任者(代理人) 住所(所在地) | |
商号又は名称 | |
代理人氏名 | |
委任事項 「平成30年度上半期 医薬品 2mg セルシン錠 外229品目」の入札に関す | |
る一切の権限。 | |
委任期間 平成30年 3月26日 | |
受任者(代理人)使用印 | 受任者使用印 |
委任 | 状 |
平成30年 3月26日 | |
支出負担行為担当官 | |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x | |
委任者(競争参加者) 住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ | |
商号又は名称 ○○○○株式会社 | |
代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 代表者印 | |
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。 | |
受任者(代理人) 住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ | |
商号又は名称 ○○○○株式会社 | |
代理人氏名 △△ △△ 代理人印 | |
委任事項 「平成30年度上半期 医薬品 2mg セルシン錠 外229品目」の入札に関す | |
る一切の権限。 | |
委任期間 平成30年 3月26日 | |
受任者(代理人)使用印 | 受任者使用印 |
代理人印 |
委任 | |||
平成 年 月 日 | |||
支出負担行為担当官 | |||
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x | |||
受任者(代理人) 住所(所在地) | |||
支店又は営業所 | |||
代理人氏名 | |||
私は、 を | (競争参加者) | ||
の復代理人と定め、平成29年3月27日貴園において執行される「医薬品」の入札に関する下記の権 | |||
限を委任します。 | |||
記 | |||
委任事項 「平成30年度上半期 医薬品 | 2mg | セルシン錠 | 外229品目」の入札に関す |
る一切の権限。 | |||
委任期間 平成30年 3月26日 | |||
受任者(複代理人)使用印 | 受任者使用印 |
委任 | 状 |
平成30年 3月26日 | |
支出負担行為担当官 | |
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx x | |
委任者(代理人) 住所(所在地) 沖縄県○○市○○字○○ ○-○-○○ | |
支店又は営業所 ○○○○株式会社△△支店 | |
代理人氏名 支店長 △△ △△ 代理人印 | |
私は、 □□ □□ を ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ (競争参加者) | |
の復代理人と定め、平成29年3月27日貴園において執行される「医薬品」の入札に関する下記の権 | |
限を委任します。 | |
記 | |
委任事項 「平成30年度上半期 医薬品 2mg セルシン錠 外229品目」の入札に関す | |
る一切の権限。 | |
委任期間 平成30年 3月26日 | |
受任者(複代理人)使用印 | 受任者使用印 |
複代理人印 |
医薬品の購入について、支出負担行為担当官 国立療養所宮古xxx事務長 □□ □□(以下「甲」という。) |
と □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□(以下「乙」という。)は次の条項により契約を締結する。 |
(xxxxの原則) |
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。 |
(契約金額) |
第2条 乙が納入する物品の品目・規格及び単価は、別紙単価表のとおりとする。 |
2 単価xxの消費税等額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の8 |
2及び72条の83の規定に基づき契約金額に108分の8を乗じて得た額である。 |
3 本契約期間中に市価に著しい変動があると認めるときは、甲・乙協議のうえ単価を変更することができる。 |
(契約期間) |
第3条 この単価契約期間は次のとおりとする。 |
自 平成30年 4月 1日 至 平成30年 9月30日 |
(契約保証金) |
第4条 この契約にかかる契約保証金は免除する。 |
(契約履行の場所及び期限) |
第5条 乙は、甲が指示する数量を指示された日時に指定された場所に納入し、甲の事業運営に支障をきたさないものと |
する。 |
2 乙は、甲が指示した物品について、その数量の全部を指定された日時にまでに納入することが困難な場合は、直 |
ちにその旨を甲に届け出て、その指示に従わなければならない。 |
(権利義務の譲渡の禁止) |
第6条 乙(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に定める中小企業者)は、本契約によって生じる |
権利の全部又は一部を甲(国の支出負担行為担当官等)の承諾を得ずに、第三者に譲渡又は承継させてはならない。 |
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭 |
和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105 |
号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信 |
託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 |
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社 |
及び信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第4 |
67条及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に |
規定する通知又は承諾の依頼を行い、若しくは、乙が特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第 |
77号)に規定する公告を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 |
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利 |
を保留する。 |
二 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属 |
並びに行使を害すべきことはできないこと。 |
三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納入場所、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあ |
り、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響がに影響が |
及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 |
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う支弁の効力は、予算決 |
算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセン |
ター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 |
4 乙は、第1項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときには、速やかにその旨を、書面により甲 |
に届けなければならない。 |
(所有権移転前の損害の負担) |
第7条 物品を甲の指定する場所に納入し、第8条に規定する検査を完了するまでの間において物品上に生じた損害につ |
いては、その損害が甲が負うべき重大な過失による場合の外は、甲はその補償の責任を負わない。 |
(納入及び検査) |
第8条 乙は契約物品を納入しよとするときは、その旨を甲に通知した後、甲の指定する場所に搬入しなければならない。 |
搬入に要する費用は、乙の負担とする。 |
2 乙が搬入を終了したときは、甲は遅滞なく立ち会いのうえ現品を確認し、指定の場所に納入させるものとする。 |
3 甲は納入のあった日から10日以内に検査を完了しなければならない。 |
4 検査完了後、甲は物品の引き渡しが完了した旨を乙に通知しなければならない。 |
(不合格品の引き取り) |
第9条 物品の性質・構造・形状はすべて仕様又は見本のとおりであって、甲の検査に合格するものでなければならない。 |
検査の結果、不合格の場合は取替えなければならない。 |
2 前項の取替えをした場合であっても納期に遅れることはできない。 |
3 検査のため物品の性能・形状を変じ、又は消耗した場合でもその損失はすべて乙の負担とし、契約数量中にこれ |
を算入しない。 |
(納入前の調査) |
第10条 甲は必要がある場合は、乙の事務所及び契約物品の製造又は保管場所を視察して必要な指導監督を行い、関係書 |
類を調査することができる。 |
(過納品の引き取り) |
第11条 納入物品に不合格又は過納品があった場合は、甲の指定した期間内に乙はこれを引き取らなければならない。も |
し、引き取らないときは、甲はこれを他所に運搬することもあり、この場合乙はこれを拒むことができないのみな |
らず、この費用及び甲が受ける損害を負担するものとする。 |
(納入期限の延伸) |
第12条 乙の責に帰する事由により納期までに納入を完了することができない場合で、納期後に納入する見込のあるとき |
は、甲は乙から遅滞料を徴収して納期を延長することができる。 |
2 前項の遅滞料は、納期の翌日から起算して履行した日までの日数に応じて、1日につき遅滞となった部分に相当 |
する額に対して、100分の1の率により算出した額とする。 |
3 天災、その他乙の責に帰しがたい事由により、納期内に物品を納入することができないときは、納期日までに乙 |
はその事由を詳記して納期の延長を請求することができる。xはその事由が正当と認めた場合はこれを許可し納期 |
を延長することができる。 |
(契約代金の支払の時期及び方法) |
第13条 乙は物品納期後、月分をとりまとめ甲に請求書を提出する。 |
2 甲は前項の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下「支払期日」という。)以内に支払うもの |
とする。 |
(支払遅延利息) |
第14条 甲は前条第2項の期限内に支払をしないときは、支払期日の翌日から起算し支払する日までの日数に応じて、未 |
払金額に対し年2.7%の割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。ただしその額が100円未 |
満のときは支払わない。 |
(かし担保責任) |
第15条 甲は第5条の納入日から1年間は、乙に対して納入物品のかxx補修、又は補修にかえ代替品の納入もしくは損 |
害賠償を請求することができる。 |
2 前項のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、前項に定める期間は5年間とする。 |
(甲の解除権) |
第16条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 |
一 乙が納期までにこの契約を履行する見込がないとき。 |
二 乙がこの契約の規定に違反したとき。 |
三 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑の容疑により、公訴を提訴さ |
れたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む)。 |
四 私的独占禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8 |
条の4第2項の規定による必要な措置を命ぜられたとき、同法第49条の第1項に規定する排除措置命令又は同法 |
第50条第1項に規定する納付命令が行われたとき、並びに同法第53条第1項の規定による審判手続きを開始さ |
れたとき。 |
五 前4号に揚げる場合のほか、乙が契約に違反したことにより、契約の目的を達することができないと認められる |
とき。 |
(乙の解除権) |
第17条 乙は甲が契約に違反したことにより、納入が不可能となったときは、この契約の全部もしくは一部を解除するこ |
とができる。 |
(損害賠償) |
第18条 甲は第16条の規定により契約を解除した場合において損害を生じたときは、乙に対して損害賠償を請求するこ |
とができる。 |
2 乙は第17条の規定により契約を解除したときは、乙が直接受けた損害額を甲に請求することができる。 |
3 前2項によるほか、別に法令(製造物責任法等)の規定がある場合にはその法令の規定によるものとする。 |
(賠償金) |
第19条 乙はこの契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず賠償金として、 |
甲に生じた実際の損害額又はこの契約が第3条に規定する契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払うべき金額 |
(契約期間を定めない場合は契約代金額)の10分の1に相当する額のいずれか多い額を甲の指定する期間内に支 |
払わなければならない。 |
一 第16条の第3号の刑が確定したとき。 |
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第48条第4項、第53条の3又は第54条の規定による審決(同法 |
第54条第3項による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。)を行い当該審決が確定したとき(独 |
占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 |
三 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第48条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ当該課徴金納付 |
命令が同法第48条の2第6項の規定により、確定した審決とみなされたとき(独占禁止法第77条の規定により、 |
この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 |
四 xx取引委員会が乙に対して行った審決に対し、xが独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消しの訴 |
えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 |
2 乙は契約の履行を理由として、前項の賠償金を免れることができない。 |
(談合等の不正行為に係る解除) |
第20条 甲は本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 |
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下 |
同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」 |
という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。) |
の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場 |
合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは21項の規定に |
よる課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 |
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8 |
9条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が該当公訴を提起された |
ときを含む。)。 |
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受 |
けた場合には、速やかに当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 |
(談合等の不正行為に係る違約金) |
第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわら |
ず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金 |
額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日まで |
に支払わなければならない。 |
x xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号 |
若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、該当排除措置命令が確定した |
とき。 |
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替え |
て準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、該当納付命令又は同法第66条第4項の規定に |
よる当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 |
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金 |
の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 |
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が |
確定したとき。 |
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約) |
金額の100分の10に相当する額のほか、請負(金額)の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定す |
る期日までに支払わなければならない。 |
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替え |
て準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4 |
項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 |
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 |
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 |
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 |
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につ |
き賠償を請求することを妨げない。 |
(違約金に関する遅延利息) |
第22条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払 |
いをする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 |
(属性要件に基づく契約解除) |
第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。 |
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若 |
しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に |
実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 |
第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団 |
員をいう。以下同じ。)であるとき。 |
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団 |
又は暴力団員を利用するなどしているとき。 |
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴 |
力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 |
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 |
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
(行為要件に基づく契約解除) |
第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約 |
を解除することができる。 |
一 暴力的な要求行為。 |
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。 |
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 |
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為。 |
五 その他前各号に準ずる行為。 |
(表明確約) |
第25条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなけ |
ればならない。 |
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請けが数次に |
わたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、 |
下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手をいう。)以下同じ。)としない |
ことを確約しなければならない。 |
(下請負契約等に関する契約解除) |
第26条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、 |
又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 |
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、 |
又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契 |
約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 |
(契約解除に基づく損害賠償) |
第27条 甲は、第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損 |
害について、何ら賠償ないし補償することはしない。 |
2 乙は、甲が第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生 |
じたときは、その損害を賠償するものとする。 |
(不当介入に関する通報・報告) |
第28条 乙は、自ら又は下請負人が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求 |
又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)をうけた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、 |
これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協 |
力を行うものとする。 |
(厚生労働省所管法令違反に係る報告) |
第29条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、 |
速やかに甲に報告する。 |
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除) |
第30条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知 |
により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 |
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 |
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明し |
たとき。 |
三 乙が、xxxその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 |
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 |
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金) |
第31条 第30条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締 |
結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日 |
までに支払わなければならない。 |
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 |
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につ |
き賠償を請求することを妨げない。 |
(瑕疵担保) |
第32条 甲は、納入現品について納入後1年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙に期限を指定して他の良品と |
引き換えさせ、若しくは修理させ、又は損害賠償金を支払わせることができる。 |
(紛争等の解決方法) |
第33条 この契約について甲・乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意を持ってその解決にあたるものとし、 |
なお解決できない場合は必要に応じて甲・乙協議の上選定した者に調停を依頼する。 |
2 この契約に定めのない事項については必要に応じて甲・乙協議して定める。 |
上記の契約締結を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。 |
平成30年 4月 2日 |
甲 沖縄県宮古島市xx字xx888番地 |
支出負担行為担当官 |
国立療養所宮古xxx事務長 □□ □□ |
乙 □□□□□□□□□□□□□□□□□ |
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