なお、測定データの集計、報告等については、【仕様書別紙3】R4別紙運営フローによる。
(別添1)
委 託 契 約 書 (案)
支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 xx x(以下「甲」という。)は、
〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と令和4年度国設入間自動車交通環境測定所管理運営委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき委託業務を行うものとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和5年3月 31 日
納入場所 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委託等の制限)
第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)
第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の
4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)
第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契
約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託費の額の確定)
第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条第1項に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払い)
第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。
3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金の返還)
第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止等)
第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第24条又は第30条の規定に違反したとき。
x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)
第16x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。
三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。
四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。
五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
六 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
七 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(延滞金)
第19条 乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額
の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)
第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。
(著作xxの継承)
第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作xxの無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。
(秘密の保全)
第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。
(個人情報の取扱い)
第24条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及 び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)
(以下、 「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければ ならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(再委託等契約内容の制限)
第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)
第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委託業務の調査)
第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)
第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
印
甲 住 所 xxxxxx区霞が関1-2-2氏 名 支出負担行為担当官
環境省 水・大気環境局長 xx x
印
乙 住 所氏 名
(別添2)
令和4年度国設入間自動車交通環境測定所管理運営委託業務仕様書
1.件名
令和4年度国設入間自動車交通環境測定所管理運営委託業務
2.目的
この業務は、「環境大気常時監視マニュアル(第6版)」(平成22年3月環境省水・大気環境局)に基づき、大気汚染常時監視測定局に設置されている自動測定機等を適正に維持管理し、常時正常に作動させることを目的とする。
3.業務の内容
国設入間自動車交通環境測定所において、以下の項目に係る大気成分の濃度などの経時的変化を「環境大気常時監視マニュアル」に基づき測定を行うものとする。
・窒素酸化物の量
・浮遊粒子状物質の量
・温度・湿度
・気象
4.管理運営
(1)測定機器の保守管理
埼玉県が行う業務の内容は、3に掲げる業務のほか、測定機器等の保守管理及び測定場所の管理とする。その取扱いについては、取扱説明書等により行う。
なお、測定データの集計、報告等については、【仕様書別紙3】R4別紙運営フローによる。
(2)自動測定機器の保守管理
国設入間自動車交通環境測定所に設置する自動測定機器等は次のとおりであり、その取扱いについては、取扱説明書等により行う。なお、自動測定機器等は、適宜点検し、試薬及びチャート紙の補充とともに、機器の作業状況を確認し適正な測定に努める。
①窒素酸化物自動測定記録計
②浮遊粒子状物質自動測定記録計
③気象自動測定記録計
④空調装置等
(3)日常点検・定期点検
受注者は、【仕様書別紙1】保守点検項目一覧表及び【仕様書別紙2】消耗品一覧に記載されたものの点検、調整及び消耗品の交換等を行うものとする。
点検・調整は、「環境大気常時監視マニュアル(第6版)」に準拠して実施する。
交換等に使用する試薬、ガス、消耗材料等は、受注者の負担とし、測定局舎内の在庫品を使用した場合は適宜補充する。ただし、窒素酸化物計の測定用ランプは発注者が支給するものとする。
窒素酸化物計の定期点検で使用する標準ガス調整装置は、受託者が使用する装置について3台以上の機器情報をあらかじめ提出し、発注者の承認をうけてから作業を開始すること。また、別紙4のとおり測定室内の清掃等を定期的に行うほか、測定局舎周囲の巡視を行う。
(4)緊急点検
ア 受注者は、(3)日常点検・定期点検において異常を確認した場合、及び発注者から異常の指摘を受けた場合、速やかに異常部位を確認するとともに、その故障、異常の発生箇所が測定機及び採気集合管にあって、接続部分の調整、測定機器設定数値の再設定等の軽微な場合は、原状回復の措置を講じ、正常な状態に戻さなければならない。
イ 前号の規定に基づく原状回復の措置によって正常な状態に戻すことが困難な場合は、速やかに発注者に報告するとともに異常報告書を提出する。
ウ 前号の規定に基づく異常報告を受けて発注者が交換部品を受注者に支給した場合、受注者は当該交換部品を使用して原状回復の措置を講じるものとする。また、受注者は当該原状回復の措置の結果を発注者に報告する。
5 技術者
(1)受注者は、この業務を行うに当たり、業務に直接従事させる技術者の名簿を発注者に提出するものとする。提出後に異動があったときや、技術者が勤務することができなくなったときも同様とする。
(2)日常点検・定期点検を実施する技術者は、公益社団法人日本環境技術協会の「環境大気常時監視技術者試験」において初級技術者、専門技術者又はxx技術者試験に合格し環境大気常時監視技術者の認定登録をしているか、又は通算3年以上の実務経験を有すること。この資格を有していない者においては、有資格者の指導のもと作業することができる。
(3)緊急点検を実施する技術者は(2)同様に認定登録をしているか、又は通算5年以上の実務経験を有すること。この資格を有していない者においては、有資格者の指導のもと作業することができる。
(4)発注者は、技術者のうち、業務に従事させることが不適当と認める者については、その理由を明示して技術者の交替を受注者に求めることができる。
6 現場責任者及び技術管理者
現場責任者及び技術管理者は、公益社団法人日本環境技術協会の「環境大気常時監視技術者試験」において専門技術者又はxx技術者試験に合格し環境大気常時監視技術者の認定登録をしている者であること。
7 作業時間
この業務は、別途発注者の指示がある場合を除き、原則として開庁日の午前8時30分から午後5時までの間に実施するものとする。
なお、業務の性質上、休日であっても緊急連絡を行う場合がある(原則として現地対応は翌稼働日とする)。あらかじめ緊急連絡体制表を提出すること。
8 実施上の注意
(1)この業務に当たっては、測定局が設置されている施設の管理規則等を遵守し、事故のないよう十分注意すること。
なお、事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告するとともに、受注者の責任において、速やかに修復等の措置をとるものとする。
(2)採気集合管の清掃については、局舎屋上における高所作業(2m以上)を伴うことから原則2名以上で作業することとし、安全帯使用等の落下対策を講じること。
(3)各点検業務を行う際は、環境に与える負荷の少ない車両を使用して行うものとす る。なお、受注者は、使用する車両の自動車検査証の写しを、あらかじめ発注者に提出すること。
9 年間計画表・月間計画表
受注者は、この契約に基づく全ての業務に係る年間計画表を作成し、あらかじめ発注者の承認を受けること。また、各月の月間計画表を作成し、前月末日までに発注者の承認を受けること。なお、各計画表に変更が生じた場合は、速やかに発注者に連絡し、必要に応じて当該計画表を再提出すること。
10 点検・保守管理記録簿
受注者は、点検・保守管理に係る記録簿の様式を作成し、発注者の承認を受けること。また、当該記録簿を各月ごとにとりまとめ、翌月15日(当該日が閉庁日の場合は翌開庁 日)までに、発注者に成果物として提出すること。
受注者は、別紙4「保守点検項目一覧表」の実施回数について測定項目ごとの一覧形式で電子データ(Microsoft Office 2019で編集可能な形式とすること。)を取りまとめ、点 検・保守管理記録簿に添えて提出すること。
11 測定機器の配置変更等
発注者は、測定局舎の測定機等の配置の変更(測定機等の増設又は撤去を含む。)を行う場合は、あらかじめ受注者に通知するものとする。
12. 業務履行期限
令和5年3月31日までとする。
13.成果物
報告用電子媒体(DVD-R 等)3 式
電子データの仕様及び記載事項は、別添によること提出場所 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
14.測定結果の公表
国設xx自動車交通環境測定所の測定結果等については、他の国設自動車交通環境測定所とともに環境省が取りまとめて公表する。
なお、国設自動車交通環境測定所維持管理受託団体が、環境省の取りまとめ発表前に測定結果を利用し、発表する場合は、事前に環境省に協議するものとする。
15.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作xx」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
16.情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
17.その他
(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)再委任等にあたっては、透明性・xx性の確保を行うこと。
(別添)
1.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010
(バージョン 14)」以降で作成したもの)・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
2.成果物の二次利用
(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト XXXX.XX.XX(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
3.その他
成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
別紙1
令和4年度保守点検項目一覧表
No.1
測 定 機 器 保守点検項目 | 浮遊粒子状物質計 | 窒素酸化物計 | |
DUB-357 | NA-721 | ||
点検 ・調整 | 記録紙日付記入・タイマ-調整 | 10日 | 10日 |
採気口・採気パイプの点検 | 10日 | 10日 | |
エア-漏れのチェック・確認 | 10日 | 10日 | |
採気流量の調整・確認 | 10日 | 10日 | |
自動校正の確認、調整 | ― | 10日 | |
ゼロ校正調整、確認 | ― | 10日 | |
スパン校正調整、確認 | ― | 10日 | |
等価膜の校正 | 10日 | ― | |
線源数確認 | 月1回 | ― | |
記録計点検(インク補充等) | 10日 | 10日 | |
空気精製器シリカゲル等の点検 | ― | ― | |
試料・内部ゼロ切替弁動作確認 | ― | ― | |
光源ランプ点検 | ― | ― | |
温調器の動作等確認 | ― | 年4回 | |
スパン切換弁動作確認 | ― | 年4回 | |
セル内圧の確認 | ― | 年4回 | |
ガス流量制御部動作確認校正 | ― | 年4回 | |
コンバータ効率の確認 | ― | 年2回 | |
性能試験 | ― | 年1回 | |
データダウンロード | ― | ― | |
清 掃 | ガスポンプの動作確認・清掃 | ― | 月1回 |
フィルターホルダーの内部清掃 | ― | 年4回 | |
セル清掃 | ― | ― | |
セル管内・セル窓分解清掃 | ― | ― | |
反応槽の清掃・点検 | ― | 年1回 | |
オリフィスの清掃 | ― | 年1回 | |
インパクター等の清掃 | ― | ― | |
ガ ス | ガス残圧確認 | ― | 10日 |
ガス漏れチェック | ― | 年4回 | |
スパンガス交換 | ― | 年2回 | |
検量校正 | 動的校正 | ― | ― |
基準流量計の校正 | 年1回 | 年2回 | |
流量計の校正 | 年1回 | 年2回 | |
レコーダー出力校正 | 年4回 | 年4回 | |
データー修正 | 月1回 | 月1回 |
保 x x 検 項 目 一 覧 表
No.2
測 定 機 器 保守点検項目 | 風向・風速計 | 温度・湿度計 | 測定局舎 | |
C-W105 | TS-801C/P-HMP45D | |||
点検 ・調整 試薬ガス | 記録紙日付記入・タイマ-調整 | 10日 | 10日 | ― |
採気口・採気パイプの点検 | ― | ― | ― | |
エア-漏れのチェック・確認 | ― | ― | ― | |
採気流量の調整・確認 | ― | ― | ― | |
零 点 x x | 月1回 | ― | ― | |
x x x x | ― | ― | ― | |
自動校正の調整 | ― | ― | ― | |
ボンベガス漏れチェック | ― | ― | ― | |
ボンベ圧確認 (キャリア・ゼロ) | ― | ― | ― | |
〃 (ス パ ン) | ― | ― | ― | |
クロマトグラフ点検 | ― | ― | ― | |
ゼロ、スパンチェック | ― | ― | ― | |
毛髪部・センサー部清掃 | ― | 年4回 | ― | |
記録計点検(インク補充等) | 10日 | 10日 | ― | |
蒸留水の補充 | ― | ― | ― | |
ガス交換(キャリア・ゼロ) | ― | ― | ― | |
〃 (ス パ ン) | ― | ― | ― | |
検 量 | 流量計の校正 | ― | ― | ― |
レコーダー出力校正 | 年4回 | 年4回 | ― | |
データー修正 | 月1回 | 月1回 | ― | |
清掃 | 検出部の清掃 | ― | ― | ― |
その他 | 測定室の清掃 | ― | ― | 10日 |
採気集合管の清掃 | ― | ― | 年2回 | |
採気集合管の防虫網清掃 | ― | ― | 年4回 | |
エアコンフィルターの清掃 | ― | ― | 月1回 | |
除草 | ― | ― | 適時※1 |
※1 除草は測定局舎周囲の状況をみて実施するものとする。(延べ実施回数(目安):110回)
別紙2 令和4年度消耗品一覧表
測定機器名 | 消 耗 品 名 | 交換周期 | 測定機器名 | 消 耗 品 名 | 交換周期 |
浮遊粒子状物質 DUB-357 | 風向・風速 | ||||
C-W105 | |||||
東亜DKK | 記録紙 | 1か月 | xxx計器製作所 | 記録紙 | 1か月 |
インクリボンカセット | 6か月 | インク(2色) | 1年 | ||
ZNRユニット | 1年 | インクパット | 1年 | ||
フッ素樹脂フィルタ | 6か月 | 温度・湿度 TS-801C/P-HMP45D | |||
ガラス繊維ろ紙 | 1か月 | ||||
ダイヤフラム・バルブシート | 6か月 | xxx計器製作所 | 記録紙 | 1か月 | |
ポンプ接続チューブ | 1年 | インク(2色) | 1年 | ||
空試験用フィルター(共通) | 1年 | インクパット | 1年 | ||
大気自動測定機共通 | |||||
内部配管(配管付属品含む) | 適宜 | ||||
窒素酸化物 NA-721 | サンプリングチューブ | 適宜 | |||
紀本電子工業 | 記録紙 | 1か月 | |||
記録計カセットリボン | 6か月 | ||||
ダストフィルター | 10日 | ||||
オゾン分解器触媒、Oリング、フィルターキット | 1年 | ||||
ゼロガス精製器触媒 | 1年 | ||||
バイパスフィルタ、放熱ファンフィルタ | 1年 | ||||
コンバータ管 | 1年 | ||||
除湿・乾燥器 | 1年 | ||||
吸引ポンプダイヤフラムキット | 1年 | ||||
スパンガス | 6か月 |
国設入間自動車交通環境測定所管理運営フロー
(国設入間)
(国設入間局)
NOx SPM
温度・湿度
気象
データチェック
報告書原稿
日報・月報
月3回程度のデータ確認および媒体を用いたデータ収集
報告書作成
解析