第 2 条 共同購入事業とは、商品チラシ及びカタログ(WEB 上の表示も含む)並びに注文書(以下、
三 重 県学校生活協同組合共同購入事業約款
(目的)
第 1 条 この約款は、三重県学校生活協同組合(以下、「学校生協」という)の共同購入事業の利用(代金等の支払いを含む)に関するルールを定める。
(事業の内容)
第 2 条 共同購入事業とは、商品チラシ及びカタログ(WEB 上の表示も含む)並びに注文書(以下、
「商品チラシ等」という)により提供された商品情報を基に、注文に応じて商品を供給することをいう。
2 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入事業のサービスの全部または一部の提供を停止することがある。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、共同購入事業のサービスの提供の停止について、学校生協は責任を負わないものとする。
3 組合員が共同購入事業を 1 年間以上利用しなかった場合、または、組合員から共同購入の商品チラシ等のお届け停止を希望する旨申し出があった場合は、学校生協は商品等チラシ等のお届けを停止することができる。
(利用)
第 3 条 組合員は、本約款及び関連規程の定めに従って、前条に定める共同購入事業のサービスを利用することができる。
2 組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定の WEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB 注文システムを利用することができる。WEB 注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか別途定めるところによる。
3 組合員は、名前・住所・届け先・電話番号・振替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく学校生協に届け出るものとする。
(商品等の注文)
第 4 条 商品等の注文は、次に定める中から組合員が選択した方法によって行うものとする。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は学校生協が別途に定めるところによる。
①郵送による注文書の提出
②電話による注文
③FAX による注文
④WEB 注文システムを利用したインターネット注文
⑤電子メールによる注文
2 商品等の注文を(受けた)場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で学校生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立するものとする。
①郵送による注文書の場合は、学校生協が注文書を受理した時
②電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
③FAX による注文の場合は、注文書を学校生協が受信した時
④WEB 注文システムを利用したインターネット注文の場合、注文データを学校生協が受信した時
⑤電子メールによる注文の場合は、学校生協が電子メールを受信した時
3 次の場合は組合員本人による注文があったとみなす。
①組合員の名前及び組合員番号が記載された注文書が郵送により提出された場合
②学校生協が定めた方法により組合員本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
③組合員の名前及び組合員番号を記載した注文書面を FAX で受信した場合
④組合員が ID・パスワードによる認証を経て送信した注文データを、学校生協が受信した場合
⑤組合員の名前及び組合員番号の記載がある電子メールの注文を学校生協が受信した場合
4 組合員は、注文後8日以内であれば注文をキャンセルすることができます。8日経過以降に注文
をキャンセルする場合は、別途学校生協と相談するものとする。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入は一切できない。
2 次の場合には、学校生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うことができるものとする。
①1 か月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると学校生協が判断した場合。
3 共同購入事業の利用限度額は、別途に定める「組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する規則」の範囲内とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途学校生協と相談するものとする。
(利用停止)
第 6 条 利用停止とは、共同購入事業の商品チラシ等の配付、注文の受付、商品等のお届けを停止することを意味する。
2 共同購入事業の利用停止を希望する組合員は学校生協に連絡するものとし、学校生協は申し出に従って利用停止を行う。
3 次の場合には、組合員からの申し出がなくても学校生協側から任意に利用停止を行うことができるものとする。これに加えて、学校生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を任意に解除することができるものとする。
①転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
②正当な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③未xxや高齢者である組合員から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、家族や行政担当者による申し出があった場合。
④商品等の代金等が所定の期日を越えて入金されない場合
⑤過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金等の支払いに不安があると学校生協が判断した場合
⑥この約款等に定める学校生協の共同購入事業のサービスの利用条件に合わず、円滑な共同購入事業のサービス利用が困難と想定されると学校生協が判断した場合
⑦過剰な要求など学校生協とのトラブルが多い場合、その他共同購入事業のサービスの円滑な提供に支障が想定されると学校生協が判断した場合
4 前項のほか、1 か月の利用金額が利用限度額に達した場合も、商品チラシ等の配付や商品等の注文を任意に停止することができるものとする。この場合は、次の月に入ったときに共同購入事業のサービスを再開する。
(商品等のお届け)
第 7 条 商品等の配達場所は、①組合員の所属にお届けする「所属配達」、②組合員の自宅にお届けする「自宅配達」、③組合員が指定する「指定先配達」の3通りとする。
2 学校生協は、配達場所に応じて、別途に定める送料を申し受ける。
3 所属配達の場合は、各所属先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとする。
4 自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領した時、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転するものとする。
(商品等のお届けができない場合)
第 8 条 災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品等のお届けができない場合がある。
2 第1項の場合、学校生協の任意の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、学校生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応することができるも
✰とする。これら✰事情については、原則としてお届け明細書や「お知らせ文書」、電話・FAXにより告知するも✰とし、代金等✰返金等が発生する場合は、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により行う。
3 第2項✰対応✰うち、代替品✰提供について事前に同意を得ていない場合、組合員は、学校生協による代替品✰提供から8日以内に代替品を返品することができる。こ✰場合、注文した商品等は提供できなかったも✰として、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ
✰振込により代金等✰返金等を行う。
4 第1項・第2項・第3項による対応について、学校生協は原則として第2項・第3項に定める返金等✰他に責任を負わないも✰とする。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 9 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品チラシ等と相違している場合には、交換または返品によって対応する。返品✰場合は、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を行う。
2 第1項以外✰場合でも、正月食品など特定✰時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定✰時期より遅れた場合には、組合員は売買契約を解消し、学校生協から✰連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を受けることができる。
3 第1項・第2項による対応について、学校生協は、商品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害がある場合を除き、第1項・第2項に定める返金等✰他に責任を負わないも✰とする。
(組合員✰都合による返品)
第 10 条 第9条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができない。
① 食品
② 書籍、CD、DVD 等✰著作物
③ カレンダー
④ 植物、植物✰種
⑤ 医薬品、化粧品、衛生用品
⑥ チケット類
⑦ 複数✰物品を一括して供給するセット商品等✰一部(セット商品等全体を返品する場合は含みませんまない)
⑧ 組合員✰指定により製作・加工・名入れした商品等
⑨ 組合員がサイズを指定し加工した商品等
2 第 9 条に定める場合✰ほか、組合員は、第1項以外✰商品等については、未開封かつ利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から8日以内に学校生協に連絡することにより、返品することができる。
3 第1項・第2項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると学校生協が認めたときには、返品を受け付ける場合がある。
4 第1項・第2項・第3項により返品を受け付けた場合、原則として代金等から✰減額若しくは組合員✰指定する口座へ✰振込により代金等✰返金等を行う。
(請求書)
第 11 条 請求書✰金額そ✰他✰項目に疑義がある場合、期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ学校生協に連絡し、支払方法等を含む以後✰対応について協議するも✰とする。
(利用代金等・遅延損害金等✰支払方法)
第 12 条 学校生協が別途に定める「組合員✰事業利用と利用代金等支払いに関する規則」によるも
✰とする。
(協議解決)
第 13 条 こ✰約款及び関連する規程等に関し、適用上✰疑義が生じ、または定め✰ない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と学校生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るも✰とする。
(管轄裁判所)
第 14 条 組合員と学校生協と✰間で裁判上✰争いになったときは、学校生協✰主たる事務所✰所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第xx✰専属的合意管轄裁判所とする。
(約款✰変更)
第 15 条 学校生協は、共同購入事業✰サービス✰充実・合理化、組合員✰便宜向上、社会経済状況
✰変化へ✰対応そ✰他共同購入事業✰円滑な実施✰ため必要がある場合に、こ✰約款を変更することができる。
2 第1項✰場合、学校生協は、こ✰約款を変更する旨、変更後✰約款✰内容および変更✰効力発生日について、変更✰効力発生日まで✰間に次に定める方法を適宜活用して、組合員へ✰周知を図る。
①組合員へ✰配付(機関紙等)
②ホームページへ✰記載
③事務所で✰掲示
④各団体機関会議等で✰説明
附 則
(施行期日)
こ✰約款は、2020年3月1日から施行する。