<UnionPay 加盟店規約(EC 通信販売、携帯端末用)>
<UnionPay 加盟店規約(EC 通信販売、携帯端末用)>
第1条(総則)
本規約は、加盟店(第3条にて定義)が、日本国内において第2条に定める通信販売における電子商取引を行う場合の株式会社日本決済情報センターと加盟店との間の契約関係につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約において表記する用語については以下の定めによるものとします。
1. 信用販売
銀聯カード会員と加盟店との間における、当社所定の方法により銀聯カードを対価の支払い手段とする取引をいいます。
2. 本契約
本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約をいいます。
3. 当社
株式会社日本決済情報センターをいいます。
4. 本料金
本契約における当社サービスに適用される料金をいいます。
5. 決済処理
本サービスの過程において当社が支払いを処理すること、特に銀行送金またはカード支払いの方法によるカード名義人の取引について、カード名義人における本販売価格(本条第 15 項にて定義)の決済をいいます。
6. オーソリゼーション
個々の決済につき、カード発行会社の承認を取得する行為をいいます。
7. 銀聯カード
中国股份有限公司もしくは銀聯国際有限公司(以下総称して「銀聯国際」といいます)に加盟する中国および中国国外の会社が発行する銀聯カードおよびキャッシュカードのうち、銀聯が指定する所定の標識のあるカード(銀聯カードのために会員に付与された番号、記号、その他の符号を含みます)をいいます。
8. 本カード
加盟店が当社との本契約に基づいて承諾するその他有効な銀聯カード(クレジットカード、デビットカードまたはペイメントカード)をいいます。
9. カード発行会社
銀聯カード名義人に本カードを提供した金融機関または会社をいいます。
10. 会員
銀聯カードを正当に所持する者をいいます。
11. 銀聯カード名義人
その氏名がカードの表面にエンボスされた者をいいます。
12. 本システム
当社が銀聯カード名義人による支払いまたは資金送金の実行を可能にするためのシステムをいいます。
13. 売上債権
信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
14. 本製品
加盟店が販売または提供するすべての物品およびサービスをいいます。
15. 本販売価格
加盟店が銀聯カード名義人に提供する製品につき、銀聯カード名義人が加盟店に対して支払うべき価格および税金、手数料、その他の追加費用等、売上債権の額のことをいいます。
16. 決済料
当社が加盟店に対して請求する当社が加盟店に提供するサービスの料金をいい、当社が処理する銀聯カード販売に係る手数料率から計算される金額をいいます。
17. 返金、返品
会員が商品を購入後、予想と著しく異なったもしくは不要となった、または商品に瑕疵があったことから、購入商品を返品および返金することをいいます。
18. 売上伝票
決済処理を証明する紙の書式(電子的に印刷されたかマニュアルで印刷されたかを問いません)をいいます。
19. 取消伝票
銀聯カード名義人のアカウントへ入金される本製品に関する返金または清算を証明する加盟店が締結する文書(電子的形式か書面による形式かを問いません)をいいます。
20. 払い戻し
支払い処理が成功した後、加盟店が会員に対して払い戻し処理することをいいます。
21. 本規則
銀聯国際(Union Pay International)の現在効力を有する運営規則および条件(ただし、銀聯国際
( Union Pay International ) により随時変更される可能性がある )、 銀聯国際( UnionPay International)の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社から加盟店に対する指示等を含む)をいいます。
22. 本カード支払い
加盟店に対して、すなわち本販売価格の処理に関して加盟店に代理する当社に対して銀聯カード名義人がカード番号を提供することをいいます。
23. 提携組織
当社が加盟または提携する組織(銀聯を含みます)をいいます。
24. 営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。
25. 第三者
当社および加盟店以外のすべての者をいいます。
26. 個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含みます)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他記述などにより特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・
電話番号・預貯金口座・請求額をいいますが、これに限りません)をいいます。
27. 個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
28. 本サービス
加盟店が本契約に基づく銀聯カード名義人への提供につき許可を受けた(当社が随時許可します)範囲のサービスをいい、特に銀聯カード名義人による本システムを通じた本販売価格の加盟店への本カードによる支払いをいいます。
29. 商標
登録済みか未登録かを問わず、当社が所有しているかまたはライセンスの許諾を受けた商標、サービスマークおよび商号をいいます。なお、この商標は随時変更される可能性があることに加盟店はあらかじめ留意するものとします。
30. 本銀行
本サービスのための決済のために当社が本カード支払いを回収および預金する銀行または金融機関をいいます。
31. 通信販売
会員がカードの提示および署名によらず会員番号、有効期限、会員氏名等必要な事項を加盟店に伝達することにより、加盟店が商品やサービス等の代金または対価を会員から直接受領することなく、会員に商品やサービス等の引渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
32. 電子商取引
前項に定める通信販売のうち、インターネット等、ネットワークを通じて会員からの申し込みを受け付ける取引をいいます。
第3条(加盟店)
1. 本規約に基づき、当社に加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人、団体を加盟店とします。
2. 加盟店は、本規約に基づき銀聯カードによる代金決済によって行う通信販売の業務を行う店舗・施設・ウェブサイト(以下「銀聯カード取扱店舗」といいます)を特定し、事前に当社に届出し承認を得るものとします。当社の承認のない銀聯カード取扱店舗での信用販売業務は認められないません。
3. 加盟店は、本契約上の地位および権利をいかなる理由があろうとも、当社の書面による承諾なく第三者に譲渡や貸与することはできないものとします。
4. 加盟店は、自らが次に掲げること行うことに同意するものとします。
(1) 本規約を遵守すること
(2) 該当する範囲で、外部業者それぞれに本規約を遵守させること
(3) 自らの外部業者による不遵守につき責任を負うこと
第4条(加盟店の表明・保証)
加盟店は、当社に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点および本契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証しなくてはならないものとします。
(1) 行為能力
加盟店は、適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力
および行為能力を有すること
(2) 社内手続
加盟店は、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規定に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 適法性等
本契約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約違反または債務不履行事由とはならないこと
(4) 有効な契約
本契約は、これを締結した加盟店に関して適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5) 非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とならず、加盟店の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他意義を主張する第三者は存在しないこと
(6) 提供情報の正確性
加盟店が、本契約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
第5条(届出事項の変更等)
1. 加盟店は、次に掲げる場合はその意向を速やかに当社に通知するものとします。
(1) 加盟店が自らの資産の重要な部分を移転、売却または処分するなど、事業の所有関係を変更するかまたは事業の支配を移転する場合
(2) 本契約の当事者でない者または事業体が加盟店の事業につき 10%超の持分を引き受けることとなる場合
(3) 本契約の当事者でない者または事業体と、類似した事業上の取り決めまたは業務提携を締結する場合
(4) 加盟店が当社に届けている商号、代表者、所在地、銀聯カード取扱店舗、連絡先、指定預金口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合
(5) 自らの事業の基本的性質を変更する場合(自らの現在の事業に関連しない本製品を販売する場合を含みます)
2. 上記の変更の一つでも発生した場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。なお、当社は、本契約の条項を変更するかまたは加盟店が報告した変更の性質に基づいて本契約を直ちに終了させることができるものとし、この場合、加盟店および承認された申込書上で特定される主たる所有者ならびに加盟店、または当該事業を継承する新規の所有者は、当社に対して連帯責任を負うものとし、引き続き本契約に従って当社につき責任を負うものとします。ただし、当社が当初、加盟店またはその承継人を書面で免責する場合はこの限りではありません。
3. 本条第1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類、債権買取金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第6条(加盟店の権利、義務および責任)
1. 加盟店は、当社が指定する運営上必要な設備、ソフトウェアおよび接続については、本サービスの開始より前に、加盟店の支出負担で準備するものとします。
2. 加盟店は、当社が提供するソフトウェアについて、改変、複製、修正または改ざんしてはならないものとします。
3. 加盟店は、本システムの関連ハードウェアまたはソフトウェアのセキュリティおよび完全性を保護するために必要な措置を利用するものとします。
4. 加盟店は、必要な場合は、当社が課すすべてのセキュリティまたは暗号化の基準、規則、手順を遵守することします。
5. 加盟店は、一般に認められた会計原則に従った正確な記録および計算書を本契約の終了または満了後少なくとも 3 年間維持するものとします。また、加盟店は、当社に対し、xx、完全および正確であると加盟店の役員が証明するステートメント、自らの運営および財務状態に関する情報ならびに自らの販売に関する売上、返品および会員に関する情報(以下「加盟店情報」といいます)を提供するものとするとします。
6. 加盟店は、本契約に基づく自らの義務の履行および本サービスに関する自らの決済において、銀聯国際(UnionPay International)の本規則ならびにすべての適用法および規制を遵守するものとします。
7. 加盟店は、データ送信に関連するクレジット、返金、紛争、およびすべての費用につき、単独で責任を負うものとするとします。また、加盟店は、正確な銀聯カードの情報ならびに自らの会員の許可を取得することにつき単独で責任を負い、当該情報については、インターネットまたは両当事者双方が当初合意したサービスで当社に提供するものとします。
第7条(業務委託の禁止)
加盟店は、当社の事前の書面による承諾のある場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとするとします。
第8条(譲渡・変更)
加盟店は、当社の書面による事前同意がない限り、本契約に基づく自らの権利または義務を譲渡することも移転することも一切してはならないものとします。なお、本規約は、両当事者双方の書面による合意によってのみ変更することができるものとします。ただし、当社は、本規約のうち、純粋に運営上の性質を有する事項に関する条項については、30 日前までに加盟店に対して書面により通知することで変更または補足する権利を有するものとします。また、本規約において許容される以外に本規約に基づく権利を譲渡しようとする試みは、無効であるものとします。前記を条件として、本契約は、両当事者ならびに両当事者の各自の承継人および譲受人を完全に拘束し、これらの者のために効力を生じ、また、これらの者が執行することができるものとします。
第9条(信用販売)
1. 加盟店は会員が銀聯カードを使用して物品の販売、サービスの提供、その他、加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う会員同様に信用販売を行うものとします。
2. 本規約の対象とする信用販売は専用サイトを通じたコンピュータによる通信により広告宣伝、申込み
の誘引、契約の締結を行うものであって、加盟店が本規約の定めるところに従って当社に届出、当社が具体的に承認したものに限定されるもとします。
3. 加盟店は、前項の届出にあたり、申込みの誘引と契約締結行為に区分して利用するコンピュータ通信のネットワーク名称等を書面により当社に申し出なくてはならないものとし、また、加盟店がこれを変更する場合も同様とします。
4. 加盟店が本規約に基づく信用販売の契約締結行為で利用するコンピュータ通信を第三者に委託する場合は、当社の事前の承認を得た上で、当社が既に提携している企業、承認した企業のみに委託できるものとします。
5. 当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときには、当社からの通知により信用販売を行う銀聯カードの範囲も変動するものとします。
6. 加盟店は本規約に従い信用販売を行うと共に当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含みます)を遵守するものとするものとします。
7. 本規約は、加盟店が専用サイトを通じたコンピュータ通信による販売について適用されるものとし、加盟店が店頭において信用販売には適用できないものとします。
第 10 条(信用販売の種類)
信用販売の種類は 1 回払販売のみとします。なお、本規約に基づく信用販売の決済通貨は、日本円のみとします。
第 11 条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、第 12 条により銀聯カードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込データに基づき遅滞なく当社の定める方法により銀聯カードの会員番号、銀聯カードの有効期限(ただし、有効期限がない銀聯カードは不要とします)、売上債権額、会員認証手続きを実行したときはその結果などを基に信用販売の承認を得るものとします。ただし、当社より要求を受けた場合は、会員の氏名等、その他の申込み情報を通知するものとし、承認が得られなかった場合は銀聯カードによる信用販売を行わないものとします。
2. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは当社所定の手順により売上データを作成するものとする。売上データの作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1) 売上データは会員認証手続きが承認された日を取得日として作成するもとします。
(2) 売上データには、銀聯カードの会員番号、会員氏名、銀聯カードの有効期限(ただし、有効期限のない銀聯カードは不要です)、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、取得日付、取扱者名および承認番号その他必要事項を記載するものとします。
(3) 売上データに記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の清算等は行ってはならないものとします。
(4) 加盟店は、売上データの金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行ってはならないものとします。
(5) 金額に誤りがある場合には、当該売上データを破棄し、新たに本条の手続きにより売上データを作成し直すものとします。
3. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該銀聯カードの利用が無効カード、偽造
カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店は銀聯カードによる信用販売は行わないものとします。なお、この場合にも加盟店は当社に対し速やかに事態を報告し、既に信用販売をおこなった売上債権については、売上債権の譲渡を行わないものとします。
4. 加盟店は有効な銀聯カードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せするなど、現金販売と異なる代金の請求をすること、および銀聯カードの円滑な使用を妨げる何らかの制限を加えないものとします。また、正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して現金支払を要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
5. 前4項にかかわらず、加盟店は当社が必要または適当と認めて信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行う事が出来ない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は変更後の方法により信用販売を行うものとします。
6. 当社の承認は当該信用販売の申込み者が会員本人であることを保証するものでないことを加盟店は承諾するものとします。
第 12 条(電子商取引)
1. 加盟店がコンピュータ通信による契約の締結行為を行う場合は、会員から次の事項を明示したデータ
(以下「申込データ」といいます)を受信し、これに対する第 11 条第1項の承認手続を経た後、申込に対する諾否の回答を行うものとします。加盟店は申込みデータならびにそれに対するその後の処理経過を加盟店が取引申込み受付のために特別に設けたコンピュータ・ファイルに取引日ごとに整理して記録するものとします。
(1) 会員の住所、氏名
(2) 取引対象商品の特定
(3) 加盟店が取引の相手方に対しその取引によって取得する売上債権の金額(消費税額を含みます)
(4) 銀聯カードの名称
(5) 銀聯カードの会員番号
(6) 銀聯カードの有効期限(ただし有効期限がない銀聯カードは不要です)
(7) 諾否通知の送付先の指定
2. 加盟店はあらかじめ前項のコンピュータ通信に用いるデータの構造、書式、会員のコンピュータに表示されるデータ記入用画面の見本(プリント)を当社に提出してその承認を得るものとしまする。加盟店は当社から請求があったときはいつでもその時点で使用しているデータ記入用画面の見本(プリント)を当社に提出するものとします。
3. 加盟店は当社が指定する会員認証手続きにより、会員から取引申込のデータの送信を受け付けたあと、該当申込につき、当該会員認証手続きを実行するものとします。加盟店は、会員認証手続きの結果、申込者が会員本人であるとの認証を取得した場合は、信用販売を拒絶してはならず、また、申込者が会員本人でない、または当該銀聯カードが会員認証手続きの対象外との結果を取得した場合には信用販売を拒絶しなければならないものとします。
4. コンピュータ通信の手段によって取引行為を行う場合は、売上債権の金額、銀聯カードの会員番号、銀聯カードの有効期限(ただし有効期限がない銀聯カードは不要です)、会員認証手続きの結果データに
ついては、当社が認める方法による暗号化の処理を行ってからデータの送信を行うものとします。
5. 加盟店は、コンピュータ通信の手段によって取引行為を行うことが出来る旨を会員に告知し、もしくはデータ記入用画面を表示する際は、当該データを暗号化しても完全に秘密が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でも当社は全く責任が無いことを明確に警告する旨の表示を行うものとします。
第 13 条(申込データ等の保管)
加盟店は、本規約の定める手続きを経た申込みデータを記録したファイルを整理して保管し、商品発送の有無その他の必要事項を追記して、7 年間保管するものとします。
第 14 条(広告・パブリシティ)
1. 加盟店は、本規約に基づく信用販売を行うために、明確に分離構築された中国語によるウェブサイト
(以下「専用サイト」といいます)を作成するものとします。加盟店は、加盟店の責任と負担において専用サイト内に広告を作成し、その内容について事前に当社に届けるものとし、その実施にあたっては加盟店の責任において行うものとします。
2. 加盟店は専用サイト内の広告の作成にあたり次の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法、著作xx、商標法およびその他関連諸法令(中国などの関連法律・法令を含む)の定めに違反しないこと
(2) 会員の判断に錯誤を与える曖昧な表示等をしないこと
(3) 以下の事項について広告時点においてもれなく表示すること
① 加盟店の名称
② 加盟店の所在地
③ 加盟店の電話番号、電子メールアドレス等
④ 責任者名および照会窓口への連絡先、受付時間
⑤ 商品の販売価格、送料、その他必要な料金
⑥ 商品の引渡時期および方法
⑦ 代金の支払い時期および方法
⑧ 商品の返品、申込みの取消に関する説明
⑨ 会員と加盟店の取引においては日本法が適用されること
⑩ 電子取引においては当該データを暗号化し、かつ暗号化していることの表示を行うこと。ただし暗号化によりデータの機密性が完全に担保できる等、消費者に誤解を与える表示をしないこと
⑪ その他当社が必要と認める事項
3. 当社は加盟店の展開する信用販売が当社に届出られた通りに実施されているかどうか、ならびに広告表現等について適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。加盟店の広告はすべて本規約の対象とし、それぞれの広告に当社の指定する加盟店標識を表示するものとします。
4. 専用サイトへの誘導サイト、バナー等について、当社の指定する商標を自らの電子媒体のすべてに目立つように表示するものとします。
5. 本契約期間中、加盟店は、当社および銀聯カードの事業、商標、ウェブサイト、製品またはサービスを中傷したり、これらのものをいかなるウェブサイト、パブリックフォーラムまたはプレスリリースで軽蔑的または否定的に表示したりしてはならないものとします。加盟店は当社の書面による事前承認がない限り、本規約に基づいて発生する関係、本契約の存在もしくは条項、当社と加盟店の間の基礎となる取引に関するか、または本規約に係る当社に言及するプレスリリースを発表したり、その他の方法で広告したり、公式声明を出したり、情報を第三者に開示したりしてはならないものとします。ただし、本契約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
6. 両当事者間においては、本サービスの設計および提供に具体化されるか、または関連する一切の知的財産およびこれに係る権利(登録できるか否かを問いません)については、当社がこれらに係る自らの権利、権原および権益のすべてを所有し、保持するものとします。これには、ソフトウェア等のコンテンツ、グラフィック、情報および資料、設計、方法、構造、材料、出版物、ビジネスプランおよびその他の有形の知的財産に基づくあらゆる種類の資産(機械可読式か、印刷物かまたはその他の形式かを問いません)を含みますがこれらに限りません。また、すべての修正、拡張、技術的ノウハウ、特許権、著作権、商標権および取引の秘密を含みますがこれらに限りません。
7. 本規約に明示的に定める場合を除き、両当事者は、互いの知的財産については、いかなる種類の権利も一切有しないものとします。本規約に基づく黙示のライセンス許諾は存在せず、従って、本規約に基づき明示的に許諾されていないいかなる権利も、当事者各自が留保するものとします。
第 15 条(取扱商品)
1. 加盟店は信用販売において、取扱う商品・サービスについては、事前に当社に届けた上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。ただし、加盟店は当社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。また、加盟店は以下各号に該当しないことおよび許認可等の取得の要否について、自らの責任で判断するものとし、当社が加盟店に当社の見解を示した場合であっても、当社は当該判断に対し一切責任を負わないものとします。
(1) 当社が公序良俗に反すると判断するもの
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令の定めに違反するもの
(3) 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4) 中国または会員住所地もしくは商品発送先の法令に違反するもの
(5) その他会員との紛議もしくは不正利用の実態などに鑑みまたは当社および提携組織のブランドイメージ保持の観点から当社が不適当と判断したもの
2. 前項による当社の承認は、当該商品・サービスは前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に当社が承認した商品・サービスが前項各号のいずかに該当することもしくはその恐れがあることが判明した場合、または法令、提携組織の規則等の変更等により前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合も含みます)となった場合、当社は、加盟店に対する何らかの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3. 加盟店は、旅行商品・酒類等の取扱に際し許認可を要する商品または商品発送先への輸出に際し許可等を要する商品の信用販売を行う場合は、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し当社の承諾を得るものとします。加盟店が当該許認可を失った場合には直ちに当社に通知し、以後当該商品の信
用販売を行わないものとします。
4. 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカード、その他の有価証券等の換金性の高い商品および当社が別途指定した商品・サービス等は取り扱わないものとします。ただし、当社の事前承諾を得た場合はこの限りではありません。
5. 加盟店がソフトウェア等をコンピュータ通信によりダウンロードする等商品の発送を伴わずに商品を扱う場合には、事前に当社が適当と認めた方法により取り扱うものとします。
6. 前4項にかかわらず、当社が取り扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は速やかに報告を行うものとし、当社が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします。
第 16 条(商品の発送等)
1. 加盟店は、会員から信用販売の申込を受付けたときは、速やかに会員の指定した場所に送付して商品を送付するものとします。商品の送付に遅延や品切れが生じた場合、加盟店は、速やかに当該会員に対し書面を以て連絡を行い、提供の時期等を通知するものとします。
2. 加盟店は、通信販売による商品等の送付、提供等を複数回にわたって継続的に行う場合、その送付、提供方法についてあらかじめ当社に申し出、承諾を得るものとします。
3. 加盟店は、原則として商品発送時に商品の名称、数量、送付方法、代金額、送料、税金および代金支払い方法など、その他、割賦販売法第 30 条の2の3第4項に定める事項等を記載した書面を会員に交付するものとします。
4. 加盟店は、商品の発送については商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済みである旨を注記すると共に運送機関の荷受伝票、その他、運送の受託を証明する文章を受領して整然と7年間保管するものとします。
5. 加盟店は、会員が商品の送付先としては商品等の受領が不明確となる恐れのある場所を指定した場合、当該場所には商品を送付しないものとし、送付した場合には当該販売売上代金およびこれによって生じた紛争については加盟店が全責任を負うものとします。
第 17 条(改善措置)
当社は、加盟店の取扱商品および広告表現の内容等信用販売にふさわしくないと判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
第 18 条(不審取引の通報)
1. 加盟店は使用された銀聯カードについて、銀聯カード名義、会員の性別・銀聯カード発行会社・銀聯カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、銀聯カードの使用方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義の銀聯カードを使用した場合、当社があらかじめ通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込があった場合には、銀聯カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。同一の会員から多数の銀聯カードによる申込があった場合には、特に注意を払うものとします。
2. 前項の場合、当社が当該取引における銀聯カードの使用状況の報告、銀聯カードおよび銀聯カード発行会社の確認、銀聯カードの会員番号と銀聯カードの会員氏名の確認および本人確認等の調査依頼の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3. 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員の銀聯カードの使用状況など調査協力を求めた場合は、それに対して協力をするものとします。
4. 加盟店は、当社が銀聯カードの不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第 19 条(信用販売の円滑な実施)
1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約方等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第 30 条の2の3第
4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法、その他法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
3. 加盟店は当該売上債権の譲渡手続きを行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続きを行うものとします。
4. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡し、または提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続きを行った後に会員が当該信用販売を解除したときには、直ちに当社に届けるとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の清算を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡し、または提供する場合において、加盟店の事由により引渡または提供が困難になったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6. 加盟店が、信用販売の取消または解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消を行うものとします。
7. 加盟店は、前項により債権の譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が当社より支払い済みである場合には、次回の支払金額の中から相殺するものとします。
第 20 条(信用販売の責任)
加盟店は、第9条ないし第 11 条に定める手続きによらず信用販売を行った場合には、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第 21 条(無効カードの取扱)
1. 加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通知された銀聯カードによる信用販売を行わないものとします。
2. 加盟店は、前項に違反して信用販売を行った場合には、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第 31 条の規定に従うものとします。
第 22 条(カードの不正使用等)
加盟店は、申込のあった銀聯カードについて、期限切れ(ただし、有効期限がない銀聯カードは不要です)、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、当社に対して当該申込にかかるすべての情報ならびに加盟店が知っている当該申込に関するその他の情報を当社に開示するものとします。当社はその情報を銀聯カードの安全対策のために自由に利用することができるものとします。
第 23 条(売上債権の譲渡)
1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得て、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、当社に譲渡するものとし、当社はこれを券面額で譲り受けるものとします。
2. 双方が合意の上取り決めた締切日を過ぎて譲渡された売上債権について、当社が当該売上債権の回収が出来なかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟している、もしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が正当な理由により当社からの当該売上債権の回収が出来なかった場合には、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3. 加盟店は、商品発送日から2か月を経過して譲渡の手続きが行われた債権について、当社は無条件でその譲り受けを拒否することができるものとします。
4. 本条第1項の債権譲渡は当該売上データが加盟店から当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもってその効力が発生するものとします。
5. 加盟店は、売上債権および売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
第 24 条(商品の所有権の移転)
1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が当該代金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転するものとします。
2. 当社が売上債権の譲渡を取消または解除した場合、当該商品の所有権は加盟店への債権譲受代金が未払いの場合には直ちに、既に支払っている場合には加盟店が債権譲受代金を当社に返還したときに加盟店へ戻るものとします。
3. 加盟店が偽造カードの使用、銀聯カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも当社が加盟店に当該債権譲渡代金を支払った場合には当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。
4. 当社は信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。
第 25 条(支払方法)
1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日、および加盟店への立替払金(以下「振込金」といいます)の支払方法は、加盟店が加盟店申込書により指定し、当社が承認した締切日ごとに集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、加盟店申込書において加盟店が指定し、当社が承認した支払日に加盟店が指定した金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。ただし、
当社との間において別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。また、金融機関のシステム障害、その他の不可抗力による場合、当社は立替代金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務、その他の義務を負いわないものとします。
2. 前項の支払いは、各支払日における合計金額から第 29 条に定める手数料を差し引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振り込むものとします。
3. 加盟店から本規約に違反した売上データが当社に到着した場合、その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部、または一部の支払いを拒絶できるものとします。
4. 加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息、その他遅延損害金は発生しないものとします。
5. 本条第1項に関わらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人、または団体の場合は商号、その他の正式名称を示します)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かに関わらず、当社は当該口座に振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. 加盟店は、本条第1項の当社に対する売上債権を第三者に譲渡、または担保に供してはならないものとします。
第 26 条(返金)
1. 加盟店は会員から商品の返品の申し出を受け、これを受領した場合、次の通り取扱うものとします。
(1) 加盟店は、商品を受領した日を返品日とし、直ちに当社所定の方法により返金処理を行うものとします。
(2) 返金請求は、決済発生日から 180 日以内に行わなければならないものとします。
(3) 加盟店は、前号にかかわらず、当社から別途の指示があった場合はそれに従うものとします。
2. 加盟店は、前項の手続きに従わずに会員に対して当該銀聯カード利用代金を直接返還しないものとします。
第 27 条(会員との紛議と銀聯カード利用代金)
1. 加盟店は、会員に対して販売した商品またはサービス(附帯関連する役務を含みます)等の品質不良、瑕疵、運送中の毀損、数量不足、品違い、その他、販売した商品に関する会員との紛議については遅滞なくそれを自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。その紛議の内容により、当社から商品の変更、販売方法、運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。
2. 加盟店は前項の紛議に際して会員から商品の返品の申し出があった場合には速やかにこれに応じて前条の処置をとるものとします。
3. 加盟店は、本条第1項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該銀聯カード利用代金を直接返還しないものとします。
4. 本条第1項の紛議を理由に会員が銀聯カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払が滞った場合、当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合は、保留した支払代金について法定利息、その他、遅延損害金は発生しないものとします。
第 28 条(会員と紛議に関する措置等)
1. 加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告、その他当社の調査結果、当社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法 35 条の3の
7に規定される行為、その他、法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他、当該行為の防止のために当社が認める事項を当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3. 加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報のその他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他、当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を当社の求めに応じて報告しなくてはならないものとします。
4. 当社は前3項の報告、その他、当社の調査の結果、必要があると認める場合には加盟店に対し、所要の措置を行う事ができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は加盟店を免責するものではありません。また、当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限りません。
(1) 文章もしくは口頭による改善要請
(2) 信用販売の停止
(3) 本契約の解除
第 29 条(手数料の支払い)
加盟店は銀聯カードによる信用販売額に対して当社所定の料率(別紙)により計算した決済手数料(以下
「本料金」といいます)を当社に支払うものとします。
1. 当社がサービスを提供する対価として、加盟店は、本料金を、本規約および加盟店申込書に定める方法で、これらに定める料金明細に従って当社に支払うものとします。
2. 上記に記載する本料金は、あらゆる税金を除いたものとします。加盟店は、適用あるすべての税金(当社の純利益に係る税金は除きます)を支払うことに同意するものとします。なお、加盟店が何らかの税金を源泉徴収することが義務付けられた場合は、加盟店は、本商品に適用ある税金を適切に納付することにつき最終的な責任を負うものとします。
第 30 条(提携組織の規則等の遵守)
1. 加盟店は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取り扱いを行わなければならないものとします。
2. 加盟店が提携組織の規則などに準拠した取扱を行うために要する費用は、加盟店の負担とするものとします。
3. 加盟店は提携組織の規則等に変更(制定、廃止などを含みます)があった場合、変更後の内容が適用
されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は加盟店が負担するものとします。
4. 提携組織が、加盟店側の事由に起因して当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
第 31 条(加盟店の禁止行為)
加盟店は次の各号に定める行為、またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為、またはこれに類する行為を行った場合、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 加盟店の名義を第三者に使用させ、また、第三者が使用することを容認してあたかも加盟店が当該会員と直接取引をしたかのように装うこと
(2) 会員との間にxx取引がないのに会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3) 違法または不適切な行為によって会員と取引を行うあるいは取引の勧誘をおこなうこと
(4) 当社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(5) 本規約に基づく決済を使用し、第三者の売掛金の決済・回収をおこなうこと
(6) 公序良俗に違反すること
(7) 監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける、または受けるおそれのある行為をすること
(8) 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含みます)が保有する銀聯カード等を使用して本規約にかかる信用販売を行うこと
(9) 暗証番号、セキュリティコード、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(10) システムを通じて支払いを実行する場合に、銀聯カード名義人の決済に対して追加料金を課すこと
(11) 決済の価額にかかわらず、本システムを通じて支払いを実行することを希望する銀聯カード名義人による決済を拒むこと。ただし、銀聯カード名義人が提示されたカードの正当な銀聯カード名義人または適法な所有者でないことが疑われると加盟店が合理的に考える場合はこの限りではない。
(12) その他、本規約に抵触する行為
第 32 条(報告義務)
加盟店は、当社から求められたとき、最新の銀聯カード取引における決算状況について、文章、その他、当社から適当と認める方法により当社に対し報告を行うものとします。
第 33 条(証明書の提出と管理)
加盟店は、当社が請求した場合には申込データ、ならびに商品発送の証明文書を速やかに当社に提出するものとします。
第 34 条(銀聯カードの会員番号等の管理)
1. 加盟店は個人情報のうち、銀聯カードの会員番号等(当社がその業務上、会員に付与する割賦販売法
2条第3項第1号に定める番号、記号、その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩(以下本
条および第 39 条において「漏洩」といいます)が生じた場合には、速やかに当社に対し、漏洩の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならないものとします。
2. 加盟店は銀聯カードの会員番号等の漏洩が生じた場合、または加盟店において漏洩などが発生したと判断される合理的理由があると判断した場合には、その発生の日から 10 日以内に漏洩の原因を当社に報告し、再犯防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じた上でその内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
3. 当社は前項の処置が不十分であると認めた場合、他の加盟店での銀聯カードの会員番号等の漏洩が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他、当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求、その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含むが、これに限らない。
(1) 当社が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2) 信用販売の停止
第 35 条(委託の場合の個人情報等の取扱)
1. 加盟店は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます)には、当社の事前の承認を得たうえで十分に個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。ただし、加盟店が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。また、委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
2. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第 36 条(委託の場合の銀聯カードの会員番号等の管理)
1. 加盟店は、委託先において銀聯カードの会員番号等の漏洩が発生した場合、または委託先において漏洩が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合に速やかに委託先から漏洩の発生の日時・内容、その他、詳細事項について報告を受けた上で、当社に対し、速やかに当社の別途定めるところに従い、漏洩の発生の日時・内容、その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は委託先において銀聯カードの会員番号等の漏洩が生じた場合、または委託先において漏洩が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、委託先をして、その発生から 10営業日以内に、漏洩の原因を加盟店に報告させた上で再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます)を講じさせるものとし、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
3. 当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店での銀聯カードの会員番号等の漏洩などが発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他、当社が必要と認める場合には加盟店に対し、改善の要求、その他、必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。ただし、当社による指導要請は加盟店ないし委託
先を免責するものではないとします。
4. 加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第 37 条(委託先への個人情報の提供)
1. 加盟店は、当社が加盟店から委託を受けている個人情報を会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、当社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2. 当社が個人情報を当社の提携企業に提供する場合は、当社は当社の提携企業と本規約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとします。
第 38 条(第三者からの申立)
1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの当社に対する申立が第 31 条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するとき、加盟店は当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3. 本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩に関し、第三者から加盟店または当社対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第 39 条(セキュリティ等)
1. 加盟店は、本サービスのオペレーションを妨害することとなるデバイス、ソフトウェアまたはプログラムコードを活用することも、本システムのインフラに不合理なまたは不相応に大きな負荷をかける措置を取ることもしてはならないものとします。また、加盟店のウェブサイトのソフトウェア、技術または、その他の技術的な部分が当社、またはそのオペレーションに重大な影響を与えると当社が合理的に信じる場合は、加盟店は、自分自身の支出負担で当該問題を是正するよう当社と誠実に取り組むものとします。
2. 加盟店は、加盟店情報の内容については単独で責任を負うものとします。加盟店は、加盟店情報または加盟店が当社に提供するその他のデータの内容、または正確性に関しては、当社は何ら責任を負わないことを確認するものとします。
3. 加盟店は、取扱いに注意を要するデータをオープンネットワークで送信するにあたって使用するために、当社が要請する一般に入手可能なデータ暗号化ツールを導入、および活用するものとします。かかる導入および利用は、当社からの指図に従うものとします。
4. 加盟店は、当社またはその指定する契約者が加盟店のウェブサイトのセキュリティリスクを評価するために行う当該サイトの定期的な審査に対して便宜を図るものとします。また、加盟店は、当社が特定するセキュリティリスクまたはセキュリティ違反については、速やかに是正するものとします。
5. 加盟店は、加盟店または加盟店が指定する第三者(例として、ウェブホスティング会社、プロセッサーまたはその他のサービスプロバイダーなど)が所有または運営するサーバー上に存在するデータの
セキュリティについては、単独で責任を負うものとします。また、加盟店は、銀聯カード名義人データ(財務情報、カードアカウント番号およびその他個人を識別しうるすべての銀聯カード名義人情報を含むがこれらに限りません)の加盟店によるセキュリティ、プライバシー、収集、保管および使用を規律する適用法、ポリシーおよび規制をすべて遵守するものとし、加盟店は、個人情報および財務情報を収集および使用(本契約の適用を受ける使用を含みます)する方法、および理由を開示する加盟店のウェブサイトにおいて、銀聯カード名義人に対し通知することに同意するものとします。
6. 加盟店は、銀聯カード名義人データおよび決済データ回収、セキュリティ、流布および破棄に関連するその時点で最新の法的義務およびセキュリティ方法(場合に応じて)をすべて遵守するものとします。
7. 加盟店は、加盟店のサーバーおよび電子システムにつき、許可されない第三者による違反または侵入からの安全を確保するために必要な予防措置を取ったことを保証するものとします。また、加盟店のシステムが侵入され許可のない第三者が銀聯カード名義人データまたは決済データに対するアクセスを有するかまたはアクセスした場合は、加盟店は、当該侵入につき速やかに当社に通知するものとし、将来においてかかる侵入が発生しないようにするために必要な予防措置をとるものとします。
8. 加盟店は、銀聯カード名義人が本契約の期間中効力を有する当社のセキュリティ手順およびセキュリティ上の助言すべてを遵守することに同意するものとし、加盟店は、加盟店のアカウントに関連して当社が提出および処理するすべての決済の正確性および完全性を検証すること、ならびに対応する資金すべての正確な処理を検証することにつき単独で責任を負うものとします。また、加盟店の決済の不適切な処理、不正な決済または加盟店のアカウント、銀聯カード名義人データもしくは決済のデータに対する違法もしくは詐欺的なアクセスについては、当社は責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 40 条(有効期間・解約・義務等)
1. 本契約は本発効日付にて効力を生じ、引き続き1年間効力を有するものとします。また、本契約は、その後1年間ずつ自動更新されるものとし、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第5条第1項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします)、本契約を解約できるものとします。
2. 加盟店および当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断した時は相手方に3か月前までに書面による通知を行うことにより、本規約を解約できるものとします。ただし、加盟店が1年以上継続して信用販売を取り扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合は、当社は加盟店に3か月前までに書面による通知を行うことにより(加盟店との連絡不能による場合は、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべき時に通知を行ったものとみなします)、本契約を解約できるものとします。
3. 本契約は、本契約が終了した場合でも文言または性質により依然として効力を有するとともに引き続き適用されることが意図されている規定に対しては影響を及ぼさないものとします。また、本規約のすべての義務は、本契約の終了後も存続するものとします。
4. 理由の如何を問わず、本契約が終了した時は加盟店は速やかに本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止し、契約終了時点で当社に対する承認請求を行っていないものについては、当該会員に対して本規約に基づく銀聯カード取扱を中止した旨を告知するものとします。
5. 前項の場合、本契約終了時点で受け入れた売上債権ならびに債権譲渡を終了して当社がその取りたてを終了していない売上債権の処理については、本契約終了後もなお本規約はその効力を有するものとします。
第 41 条(契約解除等)
1. 下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社はサービスの停止、本契約を直ちに解除できるものとし、この場合、当社は解除の効力発生前に何らかの通知を要することなく、直ちに本規約に基づく取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また、当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1) 加盟店が他の銀聯カード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(2) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(3) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4) 加盟店が自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5) 当社へ知らせることなしに加盟店の事業の支配権に変更がある場合(法の適用による場合を含むがこれらに限りません)
(6) 当社へ知らせることなしに加盟店が自らの事業の名称または性質を変更する場合
(7) 当社へ知らせることなし加盟店の事業の法的地位に変更がある場合
(8) 加盟店の財産の一部もしくは全部に管財人もしくは財産保全管財人が選任され場合
(9) 加盟店が支払不能となったかもしくは期限到来時に債務の支払いができなくなった場合
(10) 加盟店がかかる支払いを停止した場合
(11) 加盟店が債権者のために譲渡をする場合
(12) 加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生法の開始、会社更生手続きの開始、破産、その他これに類似する倒産手続きの開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(13) 加盟店がその経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(14) 加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が暴力団等に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係と有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難させるべき関係を有すること
(15) 加盟店が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑦のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ 換金を目的とする商品の販売行為
⑥ 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含みます)が保有する銀聯カード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為
⑦ その他、前記①ないし⑥に準ずる行為
(16) 加盟店届出の店舗所在地に銀聯カード取扱店舗が実在しない場合
(17) 加盟店は割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(18) 加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含みます)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
① 加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
② 本規約の手続きによらずに信用販売を行った場合
③ 本規約に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
④ 当社の改善措置の要求に従わない場合
⑤ 買戻しに応じない場合
⑥ 加盟店に対しする本社が行う調査などが完了しない場合や加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(19) 前項にとどまらず本契約に違反した場合。これには、違法または禁止された活動を行うこと、銀聯国際(Union Pay International)が違法とみなすか、またはその他禁じる場合を含むがこれらに限らない。なお、これは当社が単独かつ絶対的な裁量で判断するものとします。
(20) 支払いの数、価額、種類または状況に重大な変更があったが、これにつき当社が事前に通知を受けていなかった場合
(21) 支払いの数、価額、種類または状況が持続的に下落したが、これにつき当社が事前に通知を受けていなかった場合
(22) 加盟店が当社の完全性または評判について異論を唱えるかまたは異論を唱えるおそれがある場合
(23) 当社へ知らせることなしに貴社の事業の支配権に変更がある場合(法の適用による場合を含むがこれらに限られません)
(24) 当社へ知らせることなしに加盟店が自らの事業の名称または性質を変更する場合
(25) 当社へ知らせることなし貴社の事業の法的地位に変更がある場合
(26) 加盟店の財産の一部もしくは全部に管財人もしくは財産保全管財人が選任され場合
(27) 加盟店が支払不能となったかもしくは期限到来時に債務の支払いができなくなった場合
(28) 加盟店が係る支払いを停止した場合
(29) 加盟店が債権者のために譲渡をする場合
(30) 加盟店に対して破産法、倒産法もしくは類似の法に基づいて破産もしくは倒産手続が適切に申し立てられたか、または加盟店がこれらの手続を適切に申し立てた場合(自発的か非自発的かを問いません)
(31) 本契約に違反した場合。これには、違法または禁止された活動を行うこと、銀聯国際(Union Pay International)が違法とみなすかまたはその他禁じる場合を含むがこれらに限りません。なお、これは当社が単独かつ絶対的な裁量で判断するものとします。
2. 本規約の解約・解除条項または1項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、当社は何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払いを保留する事ができるものとします。この場合、当社は当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息、その他、遅延損害金の支払い義務を負わないものとします。
3. 本規約の解約・解除条項または本条1項のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対し、負担する金銭債務、その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問いません)とは、何らかの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。
4. 本規約の解約・解除条項または第1項各号(第3号から第5号を除きます)のいずれかの事態が発生した場合、または必要、または適当と認めた場合、当社は本規約に基づき、当社が加盟店に対し負担する金銭債務、その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することができる一切の金銭債権(本規約に基づくもので有るか否かは問いません)とを何らかの意思表示を要せず、相当額で相殺する事ができるものとします。
5. 加盟店は本条第1項により本規約が解約、または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識を取り外すものとし、一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
6. 当社は加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、信用販売を一時停止した場合には、加盟店は当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行う事ができないものとします。これにより、加盟店に損害が生じた場合でも当社には何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
第 42 条(損害賠償)
1. 加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。また、損害には提携組織の規則等により当社が負担する事になった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。
2. 加盟店は、次に掲げるものによって被るか、または起因しもしくは関連して発生する(直接的か間接的かを問いません)一切の請求、損失、責任、費用、およびその他の支出につき、当社ならびにその親、子会社、関連会社、役員、取締役、代表者、代理人および従業員を防御、補償および免責するものとします。
(1) 本規約に基づく加盟店による不実表示、保証の違反または約束の不実行
(2) 本契約に基づく加盟店の履行に起因しまたは何らかの方法で関連して発生する請求、要求、裁定、判決、訴訟および手続(誰が行うかを問わず、これには銀聯カード名義人が含まれます)、ならびに加盟店と銀聯カード名義人の間の決済に起因しまたは何らかの方法で関連して第三者が行う請求、要求、裁定、判決、訴訟および手続(銀行が何らかの理由で課すペナルティを含むがこれらに限りません)について当社はその責任を負わないものとします。
第 43 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社と加盟店とで別に定める取り扱い要領に従うものとします。
第 44 条(準拠法)
本契約および本規約に基づく履行は、すべて日本国の法令に従って解釈および執行されるものとします。
第 45 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 46 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 47 条(副本)
本規約は、ファクシミリ送信またはスキャンもしくは電子メールの添付ファイル付きの電子メールによって締結および交付された副本の署名ページによって締結および交付することができ、係るファクシミリ送信またはスキャンもしくは電子メールの添付ファイル付きの電子メールによって締結および交付された副本は、あらゆる意図および目的において原本とみなされます。なお、本規約は、加盟店申込書とともに、両当事者間の完全な合意を構成するものとします。
以上
2019 年 1 月 8 日制定
2021 年 4 月 1 日改定