Contract
単価契約書(案)
1 件 名 診療材料、試薬等の単価契約
2 契約品目・契約単価及び納入場所
別紙のとおり
3 | 契約期間 | 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで |
4 | 契約保証金 | 免 除 <<免除は3年以内に同様の契約実績の有無による>> |
三重県 (以下「甲」という。)と、○○○○○(以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、三重県病院事業庁会計規程(平成19年三重県病院事業管理規程第2号)及び次の条項により上記の物品(以下「物品」という。)の単価契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第1条 乙は、この契約に属する権利若しくは義務を第三者に譲渡し又は継承せしめ若しくは担保に供してはならない。
ただし、書面により甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(発注方法)
第2条 甲は、この契約に基づき「物品」を発注する場合は、三重県立xxxの医療センター(以下
「要求所属」という。)において乙に連絡し発注するものとする。
(納入期限)
第3条 乙は甲が特別に納入期限を指定する場合を除き、連絡を受けた日から3日以内に完成し、納入しなければならない。
(納入方法)
第4条 乙は、注文に基づく「物品」を納入するときは、納品書を添えて要求所属に納入するものとする。
(納入期限の延長)
第5条 乙は、その責に帰することのできない理由により、第3条に規定する納入期限内に物品を納入することができないときは、甲に対し、遅滞なくその理由を附して納入期限の延期を求めることができる。
この場合における延期日数は、甲乙協議して定めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第6条 乙は、その責に帰する理由により納入期限を経過して物品を納入したときは、納入期限の翌日から起算して甲が物品の引渡しを受けた日までの遅延日数に応じ、納入遅滞となった物品の売買代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額を遅滞違約金として甲に支払うものとする。
(物品の納入検査)
第7条 甲は、第4条の規定に基づく物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとする。この場合において、乙が検査に立ち会わないときは、乙は、甲の検査の結果について異議を申し立てることはできない。
2 甲は、前項の検査に合格した旨を通知したときをもって、物品の引渡しを受けたものとする。
3 乙は、第1項の検査の結果不合格のものがあったときは、甲の指示により代品と引換え、又は補修のうえ、納入しなければならない。この場合の検査等の取扱いは、前2項の規定を準用する。
4 前項の場合において、納入期限を経過して納入したときは、経過した日数は履行遅滞日数として取扱うものとする。
(検査の遅延)
第8条 甲がその責に帰する理由により前条第1項に規定する期限までに検査を行わないときは、その期限の翌日から検査を行った日までの日数は、第11条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払い期間の日数を超えるときは、支払期間は、当該遅延日数が支払期限を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第9条 物品を納入するまでの間に生じた一切の損害は、乙の負担とする。
(かし担保責任)
第10条 乙は、引渡を完了した物品にかくれたかしが発見された場合、又はそのかしにより物品が毀損した場合は、甲の指示により無償で修理し、又は代替品を納入するものとし、乙が交換等に応ずる期間は、引渡しを完了した日から1年間とする。
(売買代金の支払い)
第11条 乙は、第7条第1項に規定する検査終了後、納入した物品の代金を、注文毎に要求所属へ適法な請求書により請求することができる。
なお、甲が支払う代金は、契約ごとに消費税及び地方消費税を外税で加算した金額とする。
2 甲は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合乙は、違約金として解除部分に対する契約金額の 100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
(1) 契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(3) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、本契約、仕様書等に違反し、本業務の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
(物価等の変動に基づく契約期間等の変更)
第13条 甲又は乙は、この契約期間中において、予期することのできない、異常な物価等の変動により、契約単価が著しく不適当であると認められるにいたったときは、甲乙協議して契約期間等を変更することができる。
(契約外事項)
第14条 この契約書に定めのない事項については、三重県病院事業庁会計規程(平成19年三重県病院事業管理規程第2号)の定めるところによるものとする。
(紛争または疑義等の解決)
第15条 この契約に関し紛争または疑義が生じた場合は、甲、xxxxxの原則に従い協議の上、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第16条 この契約に関する訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(その他)
第17条 この契約は次年度予算発効時(平成30年4月1日)において生じるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙、記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成30年3月 日
x xxxxxxxx00xxxx県
三重県病院事業庁 病院事業庁長 xxx xx
乙