Contract
xx市中学校給食センター整備・運営事業に係る事業契約の締結について
茨木市は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第
117 号)第 15 条第3項の規定に基づき、xx市中学校給食センター整備・運営事業に係る事業契約の内容を次のとおり公表する。
令和4年 12 月6日
xx市長 xx xx
1 公共施設等の名称及び立地xx市中学校給食センター
茨木市彩xxxだ一丁目2番3、2番4、3番1
2 選定事業者の商号又は名称
茨木市xxxx丁目 11 番 23 号株式会社茨木給食サービス
代表取締役 xx xxx
3 公共施設等の整備等の内容
事業者は、以下に掲げる業務及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。 (ア) 設計・建設業務
(a) 事前調査業務及びその関連業務
(b) 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務
(c) 建設業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務
(d) 工事監理業務
(e) 調理設備調達業務
(f) 調理備品・運営備品調達業務(食器・食缶を含む)
(g) 事務備品調達業務
(h) 学校配膳室の什器・備品調達業務(配膳室棚、冷蔵庫、学級用配膳台等含む)
(i) その他関連業務(交付金申請等支援、事業者の行為に関する近隣対応・対策業務等を含む)
(イ) 開業準備業務 (ウ) 維持管理業務
(a) 建物保守管理・修繕業務(外構等を含む)
(b) 建築設備保守管理・修繕業務
(c) 付帯施設保守管理・修繕業務
(d) 調理設備保守管理・修繕業務
(e) 調理備品・運営備品保守管理・修繕業務(調理備品・運営備品更新を含む)
(f) 事務備品保守管理・修繕業務(事務備品更新を含む)
(g) 学校配膳室の什器・備品保守管理・修繕業務(学校配膳室の什器・備品更新を含む)
(h) 清掃業務(定期的建物清掃)
(i) 警備業務
(j) その他関連業務(上記各項目に伴う各種申請等業務、長期修繕計画作成等を含む)
(エ) 運営業務
(a) 調理業務(日常の食材検収補助業務、衛生管理業務、洗浄等を含む)
(b) 配送・回収業務(配送車両調達及び車両維持管理等を含む)
(c) 配膳業務(事業者が調達する配膳室備品保守管理業務、及び配膳員による回収準備業務を含む)
(d) 残渣・廃棄物処理等業務(配膳員による関係業務を含む)
(e) 食育支援業務(献立作成支援業務、広報支援業務、見学者対応支援を含む)
(f) その他関連業務(光熱水費・使用量のデータ管理、上記各項目に伴う各種申請等業務を含む)
4 契約期間
令和4年 12 月6日から令和 21 年7月 31 日まで
5 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
〔xx市中学校給食センター整備・運営事業 事業契約書(抄)〕
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 69 条 xx市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者又は構成企業若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(4)事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5)構成企業及び協力企業が基本協定書の規定に違反した場合において、その違反が重大であるとき。
(6)事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7)第 100 条の秘密保持義務又は第 101 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(9)事業者が第 14 条第1項第1号の規定に違反してサービス対価債権を譲渡したとき。
(10)事業者が第 73 条から第 75 条までの規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
2 xx市は、事業者又は構成企業若しくは協力企業(以下本条において「事業者等」という。)のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者等に損害があっても、xx市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)役員等(事業者等の役員又はその支店若しくは本契約又は基本協定書を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、xx市が事業者等に対して当該契約の解除を求め、事業者等がこれに従わなかったとき。
(維持管理・運営期間開始前の解除)
第 70 条 維持管理・運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、xx市は、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、xx市は、事業者に対して催告することなく、
本契約の全部を解除することができるものとする。
(1)事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、xx市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されないとき、又は維持管理・運営開始予定日後、相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 維持管理・運営期間開始前に前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 78 条
及び第 79 条の規定に従う。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 71 条 維持管理・運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、xx市は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2)本契約の履行が困難となったとき。
2 維持管理・運営期間開始後、第 69 条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 80 条の規定に従う。
(維持管理・運営期間開始後の一部解除)
第 72 条 維持管理・運営期間開始後、維持管理・運営業務の一部について別紙3に定める解除事由が発生した場合には、xx市は、事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
(xx市の債務不履行による契約解除)
第 73 条 xx市が、本契約上に従って支払うべきサービス対価の支払を遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違
反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 82 条、第 83 条及び第 84 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 74 条 法令の変更により、xx市が本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、xx市若しくは事業者は、相手方と協議の上、第 88 条第4項にかかわらず、相手方に対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 85 条、第 86 条及び第 87 条の規定に従う。
(不可抗力による契約解除)
第 75 条 第 90 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日
から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、xx市又は事業者は、同条第4項にかかわらず、相手方と協議の上、相手方に通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために、xx市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 85 条、第 86 条及び第 87 条の規定に従う。
(xx市の任意による解除)
第 76 条 xx市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他xx市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 73 条に基づき本契約が解除された場合に準ずる。
(開業準備期間開始前の解除)
第 78 条 開業準備期間開始前に第 69 条又は第 70 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、xx市に対して、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金
としてxx市の指定する期間内に支払う。xx市は、第 13 条に基づく履行保証保険の保険金等が支払われた場合には、当該保険金を当該違約金の支払に充当する。
2 xx市は、本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。本施設の買受代金額はxx市の査定額、調達済みの運営備品等の買受代金額は簿価相当額とするが、xx市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「第三者評価方式」という。)もできる。ただし、第三者評価方式の採択は、xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件
とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
3 xx市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 xx市は、第2項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、金利は付さない。
5 第2項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1)第2項における買受代金又は別紙2に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。この支払については、金利は付さない。
(2)買受代金から前号の一括支払額を控除してなお残額があるときは、その残額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払についてxx市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務に係る当初借入としてxx市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、xx市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
6 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、xx市は、増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第2項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
7 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する設計・建設業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
8 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第 79 条 開業準備期間中に第 69 条又は第 70 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、サービス対価C並びに維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払う。
2 xx市は、前項に基づく解除以降、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、xx市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務に係る当初借入としてxx市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当
初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、xx市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、xx市は、増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
4 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
5 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 80 条 維持管理・運営期間開始後に第 69 条又は第 71 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス対価C並びに維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払う。
2 xx市は、前項に基づく解除以降、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Bの元本額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、xx市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務に係る当初借入としてxx市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、xx市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、xx市は、未払のサービス対価 C及び当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、xx市は、増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前二項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 xx市は、第1項に規定される解除の場合において、本施設が本契約等の内容を満たし
ているかを判断するため、終了前検査を行う。xx市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、xx市の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の一部解除に係る違約金)
第 81 条 第 72 条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス対価C並びに維持管理・運営初年度のサービス対価 D及びサービス対価Eの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金
額に相当する金額を違約金としてxx市に支払わなければならない。ただし、第 72 条第
1項に基づく本契約の一部解除後に、本契約の全部が解除された場合であって、事業者が前条の規定に基づきxx市に違約金を支払う場合には、事業者は前条の規定に基づく違約金の金額から、本項に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、xx市は、本契約の一部解除に起因して増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
(開業準備期間開始前の解除)
第 82 条 開業準備期間開始前に第 73 条の規定により本契約が解除された場合において、xx市は、本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。本施設の買受代金額はxx市の査定額、調達済みの運営備品等の買受代金額は簿価相当額とするが、xx市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、xx市が負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、xx市は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 xx市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額と
し、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1)第1項における買受代金又は別紙2に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。なお、本契約の解除日から当該支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
(2)買受代金から前号の一括支払額を控除してなお残額があるときは、その残額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する設計・建設業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第 83 条 開業準備期間中に第 73 条の規定により本契約が解除された場合において、xx市は、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を、第2項から第4項までの規定に従って支払う。
2 xx市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、xx市が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失
利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 84 条 維持管理・運営期間開始後に第 73 条の規定により本契約が解除された場合において、xx市は、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Bの元本額を第2項から第4項までの規定に従って支払う。
2 xx市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス対価Bの元本額全額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙
2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価Bの元本額全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、xx市は、未払のサービス対価C及び当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 xx市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。xx市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、xx市の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、xx市が負担する。
8 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項及び第5項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間開始前の解除)
第 85 条 開業準備期間開始前に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除された場合において、xx市は、本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。本施設の買受代金額は、xx市の査定額、調達済みの運営備品等の買受代金額は簿価相当額とするが、xx市と事業者の合意がある
場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、xx市及び事業者が折半して負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、xx市及び事業者は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等が損傷又は滅失した場合には、前項に加え、xx市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第 91 条に基づきxx市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 xx市は、前二項の金額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払う。なお、一括払いの場合に、本契約の解除日から前二項の金額の支払日までの期間について金利は付さない。
4 第1項及び第2項に基づく支払を分割払いにより行う場合における支払は、以下に従う。
(1)第1項及び第2項の金額又は別紙2に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。なお、この支払については、金利は付さない。
(2)第1項及び第2項の金額から前号の一括支払額を控除してなお残額があるときは、その残額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 開業準備期間開始前に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が設計・建設業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、xx市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、xx市と事業者が協議して定める。
6 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する設計・建設業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第 86 条 開業準備期間中に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除された場合において、xx市は、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を、第2項から第4項までの規定に従って支払う。
2 xx市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括
払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払は、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により本施設又は運営備品等が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価A、サービス対価Bの元本額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。不可抗力により本施設又は運営備品等が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を前文に規定する合計額から控除する。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、xx市は、サービス対価Cのうち、当該解除時点までに履行された開業準備業務に相当する対価を支払う。
6 開業準備期間開始中に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に開業準備業務、並びに運営備品等調達業務を開始している場合において、事業者が開業準備業務並びに運営備品等調達業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、xx市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、xx市と事業者が協議して定める。
7 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
8 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間開始後の解除)
第 87 条 維持管理・運営期間開始後に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除された場合において、xx市は、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、サービス対価Bの元本額を第2項から第4項までの規定に従って支払う。
2 xx市は、前項に基づく支払を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス対価Bの元本額全額を支払金額とし、本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により本施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス対価Bの元本額全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。ただし、不可抗力により本施設又は運営備品等が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領し
た保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、xx市は、未払のサービス対価 C 及び当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 維持管理・運営期間開始後に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において、事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、xx市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、xx市と事業者が協議して定める。
7 xx市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。xx市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修復又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 89 条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費
用については、第 91 条に従い、それぞれxx市又は事業者が負担する。
8 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、事業者が負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
6 契約金額
金 11,685,865,934 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 1,058,364,832 円)
ただし、xx市中学校給食センター整備・運営事業 事業契約書の定めるところに従って、金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
7 契約終了時の措置に関する事項
〔xx市中学校給食センター整備・運営事業 事業契約書(抄)〕
(維持管理・運営業務の承継)
第 67 条 xx市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の3年前から協議を開始する。
2 事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理・運営期間満了の1年前から当該業務に関する必要な事項を説明し、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理期間満了の1
年前までに維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを整備し、xx市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、xx市又はxx市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、xx市は、当該増加費用及び損害を負担する。
4 事業期間終了後1年を経過するまでの期間において、第2項に規定する手続において、維持管理・運営業務の引継ぎが不十分であったと確認された場合、事業者は、維持管理企業又は運営企業をして、xx市又はxx市の指定する第三者に対して、引継ぎが不十分であった事項の説明、資料の提供その他引継ぎの補完に必要な対応を行わせるものとする。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 68 条 事業者は、維持管理・運営期間満了の2年前までに、本施設の状況について検査を行い、建築物調査報告書、建築設備調査報告書、運営備品調査報告書、外構施設調査報告書、備品等調査報告書等を作成し、xx市に提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営期間満了の1年前までに、同期間満了後 15 年の本施設の修繕更新計画(以下「修正修繕更新計画」という。)を、引継ぎ資料の一つとしてxx市に提出する。修正修繕更新計画は、提案書類において落札者が提示した修繕更新計画(以下
「当初修繕更新計画」という。)に対し、技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが、事業者は、修正修繕更新計画上の毎年の修繕・更新費用見通しが、当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように、最大限の努力をして計画を策定することを要する。
3 事業者は、本施設が、維持管理・運営期間満了後少なくとも1年間は、本施設の建物、建築設備及び調理設備等の修繕・更新を必要とせず、本契約等に示す機能を維持することができるよう、更新及び修繕を行わなければならない。
4 xx市は、維持管理・運営期間満了の6ヶ月前に事業者に通知を行った上、本施設について本契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設が本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
5 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、xx市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
(事業終了に際しての処置)
第 77 条 事業者は、開業準備期間開始前に本契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につきxx市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につきxx市の指示に従わないときは、xx市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、xx市の処置に異議を申し出ることができず、また、xx市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設に事業者、構成企業又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、xx市の指示に従わなければならない。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、xx市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を簿価で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権をxx市に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、xx市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)をxx市に移転しなければならない。
6 前二項に基づきxx市が買い取り、又は使用権を承継する物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につきxx市の指示に従わないときは、xx市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、xx市の処置に異議を申し出ることができず、また、xx市が処置に要した費用を負担する。
7 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、xx市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。