Contract
xx市工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、xx市(以下「本市」という。)と建設工事の請負契約を締結している受注者が、平成 11 年1月 28 日付け建設省経振発第8号建設省建設経済局長通知に規定された「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業。)」又は平成 20 年 10 月 17 日付け国総建整第 197 号、国総建整第 154号国土交通省建設流通政策審議官通知に規定された「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合における、工事請負契約書第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、次に掲げるものを除く、本市が発注する請負代金額が 130 万円を超える建設工事とする。
(1) 債務負担行為及び歳出予算の繰り越し等工期が複数年度にわたる工事。ただし、次に掲げる工事を除く。
ア 債務負担行為の最終年度に係る工事であって、かつ年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事 ウ 債務負担行為に係る工事又は次年度に繰り越される工事であって、債権譲渡の承
諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事。この場合においては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度ごとの分割譲渡は認めないものとする。
(2) 本市が役務的保証を必要とする工事
(3) 地方自治体法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 第1項又は第 167 条の 10 の2第2項(第 167 条の 13 で準用する場合を含む)に基づく低入札価格調査制度にかかる調査の対象となった工事
(4) その他、受注者の施工する能力に疑義が生じるなど、本市において債権譲渡の承諾が不適当であると認める工事
(債権譲渡の範囲)
第3条 譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合において、工事請負契約書第 32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金及び部分払金並びに工事請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。ただし、本件工事請負契約が解除された
場合においては、工事請負契約書第 54 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から、既に支払いをした前払金、中間前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額である。
2 工事請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。
(債権譲渡先)
第4条 債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は一般財団法人建設業振興基金(以下、「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者であって、請負業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第2条第
1 項に規定する電子規則債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 債権譲渡を承諾する時点としては、次のとおりとする。
(1) 下請セーフティネット債務保証事業については、当該工事の出来高が、前払いのなされた金額以上に到達したと認められる日以降とする。ただし、前払いのなされない工事にあっては、この限りではない。
(2) 地域建設業経営強化融資制度については、当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とし、この出来高の確認は本市が、受注者から提出させた月別の工事進捗率を記した簡易な工事履行報告書(様式第6号)により行うこととする。
(融資時の出来高確認)
第6条 債権譲渡契約の締結や融資審査手続き等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式第4号)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(債権譲渡の承諾申請)
第7条 当該融資制度を利用しようとする受注者は、下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度のいずれか一つのみを選択し、債権譲渡先との間に、選
択した制度にかかる本市の債権譲渡の承諾があったことを停止条件とする債権譲渡契約を締結するものとする。
2 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。なお、書類の提出は当該請負工事の担当課に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書 3通
ア 下請セーフティネット債務保証事業を選択する場合 様式第1号イ 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合 様式第2号
ア、イについて受注者(譲渡人)の印、譲受人の印は実印で押印すること。ただし、受注者(譲渡人)の印が実印でなく支店・営業所等の印の場合は(7)を提出すること。
(2) 締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通
ア 下請けセーフティネット債務保証事業を選択する場合 公共工事に係る工事請負代金の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱について(平成 14 年 12 月 18 日付け国官会第 1812 号国地契第 61 号、国官技第 230 号、国営計第 138 号。以下「下請セーフティネット融資制度事務」という。)記6(2)に定める様式3-①又は様式3-②に準じたもの。なお、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。
イ 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱について(平成 20 年 10 月 17 日付け国官会第 1255 号、国地契第 34 号、
国営計第 61 号。以下、「地域建設業経営強化融資制度事務取扱」という。)記6(2) に定める様式3に準じたもの。なお、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。
(3) 発行日から3ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書(原本) 各1通 (4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証
約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通(約款等の写しを添付の上該当する条項を朱線等で明示しておくこと)
(5) 振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1通
(6) 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合は工事履行報告書(様式第6号) (7) 債権譲渡承諾依頼書の受注者(譲渡人)の印が実印でなく支店・営業所等の印の場
合は委任者の実印と受任者の印が押印された委任状
3 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、当該工事請負契約の履行期間末日の 14 日前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第8条 債権譲渡は、前条第2項に規定する債権譲渡承諾依頼書について、次の各号に示す内容が確認された場合に承諾するものとする。
(1) 必要事項の全てが記載されていること
(2) 受注者(譲渡人)の所在地、商号又は名称、代表者職氏名が工事請負契約書と一致し、かつ印が印鑑証明書と一致していること。ただし、受注者(譲渡人)が支店・営業所等 の場合は所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び印が委任状の受任者と一致し、委 任状の委任者は所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び印が印鑑証明書と一致して いること。
(3) 譲受人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名が、振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し及び印鑑証明書と一致し、かつ印が印鑑証明書と一致していること
(4) 工事名、契約締結日、工事場所、工期が工事請負契約書と一致し、かつ第2条に定める対象工事であること
(5) 請負代金額並びに支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が、工事請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること
(6) 当該工事請負契約が解除されていないこと又は工事請負契約書第 47 条及び第 48条に該当する恐れがないこと
(7) 受注者(譲渡人)が共同企業体である場合、当該企業体の名称、代表者及び構成員の
所在地、商号又は名称、代表者職氏名の記載があること
(債権譲渡の承諾)
第9条 債権譲渡の承諾は、第7条に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた
後、前条の事項を確認した上で、債権譲渡承諾書を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ
1通を交付することにより行う。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、14 日以内に遅滞なく行うものとする。
3 債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(様式第5号)に記載する。
4 債権譲渡を承諾した場合は、譲渡された工事代金債権の支払先を債権債務者(登録・変更)申請書に基づき債権譲受人が指定した口座に変更するものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第 10 条 第7条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第8条の規定に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾は行わない。
2 前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(請負代金等の請求)
第 11 条 債権譲受人は、工事請負契約書に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、支払いを請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等及び中間前払金の請求をすることができない。
2 債権譲受人が、工事請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、工事請負代金請求書を本市に提出するものとする。
(様式類の整備)
第 12 条 当該債権譲渡を実施するにあたって必要な事業協同組合等における取扱や契約書その他の様式等でこの要領に定めのないもの(事業協同組合内部の処理を定めた内規(民間事業者の場合は定款等)、出来高確認、債権譲渡契約書、金銭消費賃貸契約書、支払状況、支払計画書、下請負人の受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書、債務保証承諾書等)は、債権譲渡人及び債権譲受人の監督庁や振興基金が定め、又は当該債権譲受人が、当該債権譲受人の監督庁あるいは振興基金等と協議の上、必要な手続きを経て定めることとする。
(不正時の対応)
第 13 条 当該債権譲渡に関し、債権譲渡人及び債権譲受人から提出された申請書類について、明らかな偽造・改ざん等の不正行為が認められたときは、本市は債権譲受人の監督官庁及び振興基金等にその事実を通報する。
2 前項の場合を含め、当該債権譲渡を実施するにあたって不正行為が認められた場合は、本市は当該債権譲渡を承諾しないとともに、指名停止措置等も含めた対応を図るものとする。
附 則
(施行日)
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領のうち、地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱は、令和8年3月 31 日までの間に限り行うものとする。
附 則
この要領は、令和2年7月 1 日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。