Contract
独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構 就 業 規 則
制 定 | 平 成 1 4 年 | 7 月 | 1 日 | 規 程 第 | 9 号 |
改 正 | 平 成 1 5 年 | 7 月 3 | 0 日 | 規 程 第 | 9 号 |
改 正 | 平 成 1 7 年 | 3 月 | 1 日 | 規 程 第 1 | 6 号 |
改 正 | 平 成 1 7 年 | 3 月 3 | 1 日 | 規 程 第 2 | 5 号 |
改 正 | 平 成 1 8 年 | 3 月 2 | 0 日 | 規 程 第 1 | 6 号 |
改 正 | 平 成 1 9 年 | 4 月 | 1 日 | 規 程 第 | 8 号 |
改 正 | 平 成 2 0 年 | 3 月 3 | 1 日 | 規 程 第 5 | 4 号 |
改 正 | 平 成 2 1 年 | 3 月 3 | 0 日 | 規 程 第 1 | 4 号 |
改 正 | 平 成 2 2 年 | 3 月 3 | 0 日 | 規 程 第 2 | 1 号 |
改 正 | 平 成 2 2 年 | 6 月 3 | 0 日 | 規 程 第 | 3 号 |
改 正 | 平 成 2 8 年 | 3 月 3 | 0 日 | 規 程 第 2 | 4 号 |
改 正 | 平 成 2 8 年 1 2 月 2 7 日 | 規 程 第 7 9 号 | |||
改 正 | 平 成 2 9 年 1 月 2 4 日 | 規 程 第 8 3 号 | |||
改 正 | 平 成 2 9 年 3 月 3 1 日 | 規 程 第 100号 | |||
改 正 | 平 成 3 0 年 3 月 1 2 日 | 規 程 第 3 5 号 | |||
改 正 | 令 和 2 年 5 月 2 9 日 | 規 程 第 3 号 | |||
改 正 | 令 和 3 年 9 月 3 0 日 | 規 程 第 1 6 号 | |||
改 正 | 令 和 3 年 1 2 月 2 4 日 | 規 程 第 2 9 号 | |||
改 正 | 令 和 6 年 3 月 2 8 日 | 規 程 第 3 3 号 |
第 1 章 総 則
( 目 的 )
第 1 条 こ の 規 程 は 、 労 働 基 準 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 4 9 号 。 以 下 「 労 基 法 」 とい う 。)第 8 9 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構( 以下 「 機 構 」 と い う 。 ) に 勤 務 す る 職 員 が 職 務 の 円 滑 な 運 営 を 図 り 、 機 構 の 秩 序を 維 持 す る た め 、 職 員 の 労 働 条 件 、 服 務 規 律 そ の 他 就 業 に 関 し て 必 要 な 事 項 を定 め る こ と を 目 的 と す る 。
2 機 構 の 職 員 の 就 業 に 関 す る 取 り 扱 い に 関 し 、 こ の 規 程 に 定 め の な い 事 項 に つい て は 、 労 基 法 そ の 他 の 関 係 法 令 及 び 諸 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 適 用 範 囲 )
第 2 条 こ の 規 程 で 「 職 員 」 と は 、 常 時 機 構 の 業 務 に 従 事 す る 者 で あ っ て 、 理 事長 が 職 員 と し て 任 命 し た 者 を い う 。
2 常 時 機 構 の 業 務 に 従 事 す る こ と を 要 し な い 非 常 勤 職 員 及 び 契 約 職 員 ( 交 通 安全 環 境 研 究 所 に 勤 務 す る 専 門 的 な 業 務 に 従 事 す る 職 員 を い う 。 ) の 就 業 等 に 関す る 事 項 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。
第 2 章 勤 務
第 1 節 勤 務 心 得
( 職 務 の 遂 行 )
第 3 条 職 員 は 、 機 構 の 規 則 等 を 遵 守 し 、 上 司 の 指 示 に 従 っ て 、 誠 実 に そ の 職 務を 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。
( 禁 止 行 為 )
第 4 条 職 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。
( 1 ) 機 構 の 信 用 を 傷 つ け 、又 は 機 構 全 体 の 不 名 誉 と な る よ う な 行 為 を 行 うこ と 。
( 2 ) そ の 職 を 退 い た 後 も 含 め 職 務 上 知 る こ と が で き た 秘 密 を 漏 ら す 、又 は理 事 長 の 許 可 を 得 な い で 研 究 成 果 を 外 部 に 発 表 す る こ と 。
( 3 ) 理 事 長 の 許 可 を 得 な い で 機 構 以 外 の 業 務 に つ く こ と 。
( 4 ) 職 務 上 必 要 が あ る 場 合 の ほ か 、み だ り に 機 構 の 名 称 又 は 自 己 の 職 名 を使 用 す る こ と 。
( 5 ) 機 構 の 秩 序 又 は 職 場 規 律 を み だ す こ と 。
( 6 ) 許 可 な く 、 機 構 内 で 業 務 外 の 集 会 、 演 説 、 放 送 、 宣 伝 、 文 書 の 配 布 又は 掲 示 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 を 行 う こ と 。
( 7 ) 職 務 に 関 し て 直 接 た る と 間 接 た る と を 問 わ ず 、不 正 又 は 不 当 に 金 銭 その 他 の 利 益 を 授 受 し 、 提 供 し 、 要 求 し 、 若 し く は 授 受 を 約 束 し 、 そ の他 こ れ に 類 す る 行 為 を し 、 又 は こ れ ら の 行 為 に 関 与 す る こ と 。
( 8 ) 機 構 の 財 産 又 は 物 品 を 不 当 に 棄 却 し 、 損 傷 し 、 又 は 亡 失 す る こ と 。
( 9 ) 機 構 の 財 産 又 は 物 品 を 私 用 に 供 す る こ と 。
( 公 職 の 取 扱 い )
第 5 条 職 員 は 、 公 選 に よ る 公 職 の 候 補 者 に 立 候 補 す る と き は 、 あ ら か じ め 理 事長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
2 職 員 は 、 前 項 の 公 職 に 就 任 す る と き は 、 あ ら か じ め 理 事 長 の 許 可 を 受 け な けれ ば な ら な い 。
( 倫 理 の 保 持 )
第 6 条 職 員 は 、 独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構 職 員 倫 理 規 程 ( 平 成 1 9 年 規程 第 2 7 号 ) を 遵 守 し 、 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に 努 め な け れ ば な ら な い 。
( 妊 娠 、 出 産 、 育 児 又 は 介 護 に 関 す る ハ ラ ス メ ン ト 、 セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メン ト 及 び パ ワ ー ・ ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 )
第 7 条 職 員 は 、 独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構 に お け る 妊 娠 、 出 産 、 育 児 又は 介 護 に 関 す る ハ ラ ス メ ン ト 、 セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 及 び パ ワ ー ・ ハ ラス メ ン ト の 防 止 に 関 す る 規 程 ( 平 成 1 9 年 規 程 第 2 8 号 ) を 遵 守 し な け れ ば なら な い 。
( 発 明 ・ 考 案 等 )
第 8 条 職 員 は 、 発 明 、 考 案 等 に つ い て 独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構 交 通 安全 環 境 研 究 所 共 同 研 究 、 委 託 研 究 又 は 受 託 研 究 に 係 る 発 明 等 取 扱 規 程 ( 平 成 2
8 年 規 程 第 1 6 号 ) 及 び 独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構 交 通 安 全 環 境 研 究 所職 務 発 明 等 取 扱 規 程 ( 平 成 2 8 年 規 程 第 1 7 号 ) を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。
( 届 出 事 項 )
第 9 条 職 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 変 更 を 生 じ た 場 合 は 、 速 や か に当 該 職 員 を 指 揮 す る 権 限 を 有 す る 本 部 部 長 、 本 部 室 長 、 O B D 情 報 ・ 技 術 セ ンタ ー 長 、 環 境 研 究 部 長 、 自 動 車 安 全 研 究 部 長 、 交 通 シ ス テ ム 研 究 部 長 、 鉄 道 認証 室 長 、 自 動 車 認 証 審 査 部 長 及 び リ コ ー ル 技 術 検 証 部 長 、 地 方 検 査 部 長 、 地 方事 務 所 長 ( 以 下 「 所 属 長 」 と い う 。 ) を 経 由 し て 理 事 長 に 届 け 出 な け れ ば な らな い 。
( 1 ) 現 住 所
( 2 ) 住 民 票 記 載 事 項 ( 本 人 の 分 に 限 る 。 )
( 3 ) 学 歴 及 び 資 格
( 4 ) 扶 養 親 族 に 関 す る 事 項
( 5 ) そ の 他 人 事 管 理 上 必 要 と し て 指 示 さ れ た 事 項
第 2 節 勤 務 時 間 、 休 憩 時 間 及 び 休 日
( 勤 務 時 間 )
第 1 0 条 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 1 週 間 当 た り 3 8 時 間 4 5 分 、
1 日 当 た り 7 時 間 4 5 分 と す る 。
2 始 業 時 刻 は 、 8 時 3 0 分 、 終 業 時 刻 は 、 1 7 時 1 5 分 と す る 。
( 休 憩 時 間 )
第 1 1 条 休 憩 時 間 は 、 1 2 時 か ら 1 3 時 ま で と す る 。
2 職 員 は 、 休 憩 時 間 を 自 由 に 利 用 す る こ と が で き る 。
( 勤 務 時 間 等 の 変 更 )
第 1 2 条 理 事 長 は 、 業 務 上 必 要 が あ る 場 合 は 、 第 1 0 条 第 2 項 に 規 定 す る 始 業及 び 終 業 の 時 刻 並 び に 第 1 1 条 第 1 項 に 規 定 す る 休 憩 時 間 帯 を 変 更 す る こ とが で き る 。
( フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 )
第 1 3 条 専 ら 研 究 に 携 わ る 職 員 の 勤 務 時 間 に つ い て は 、 前 3 条 の 規 定 に か か わら ず 、 労 基 法 第 3 2 条 の 3 に 基 づ く 協 定 に よ り 、 始 業 ・ 終 業 時 刻 を 当 該 研 究 職員 の 決 定 に 委 ね る フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 を 適 用 す る 。
2 清 算 期 間 は 、 4 週 間 と す る 。
3 清 算 期 間 に お け る 総 所 定 労 働 時 間 は 、 1 5 5 時 間 と す る 。
4 標 準 と な る 1 日 の 労 働 時 間 は 、 7 時 間 4 5 分 と す る 。
5 コ ア タ イ ム は 午 前 1 0 時 か ら 午 後 2 時 4 5 分 ま で と す る 。
6 フ レ キ シ ブ ル タ イ ム に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
始 業 時 間 帯 午 前 7 時 3 0 分 か ら 午 前 1 0 時終 業 時 間 帯 午 後 2 時 4 5 分 か ら 午 後 1 0 時
7 フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 実 施 期 間 中 で あ っ て も 、 緊 急 性 又 は 業 務 上 の 必 要 性 の 高い 会 議 、出 張 、打 合 せ 若 し く は 他 部 署 や 他 法 人 等 と の 連 携 業 務 が あ る 場 合 に は 、出 勤 、 出 張 等 を 命 ず る こ と が あ る 。
( 休 日 )
第 1 4 条 休 日 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 日 と す る 。
( 1 ) 日 曜 日 及 び 土 曜 日
( 2 ) 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律( 昭 和 2 3 年 法 律 第 1 7 8 号 ) に 規 定 す る 休日
( 3 ) 1 2 月 2 9 日 か ら 翌 年 の 1 月 3 日 ま で の 日 ( 前 各 号 に 掲 げ る 日 を 除く 。 )
( 4 ) そ の 他 理 事 長 が 特 に 指 定 す る 日
2 労 基 法 第 3 5 条 第 1 項 に 基 づ く 休 日 は 、 「 日 曜 日 」 と す る 。
( 休 日 の 振 替 )
第 1 5 条 所 属 長 は 、 業 務 上 特 に 必 要 が あ る 場 合 は 、 前 条 に 規 定 す る 休 日 を 他 の日 と 振 り 替 え る こ と が で き る 。 振 り 替 え ら れ た 休 日 の 勤 務 は 、 当 該 他 の 日 の 勤務 の と お り と す る 。
2 所 属 長 は 、 前 項 の 振 替 日 は 、 振 り 替 え ら れ て 平 日 ど お り の 勤 務 日 と な る 日 の前 4 週 間 、 後 8 週 間 以 内 の 特 定 の 日 を 指 定 す る も の と す る 。
3 所 属 長 は 、 休 日 の 振 替 を 行 う 場 合 に は 、 休 日 の 振 替 を 行 っ た 後 に お い て 、 休日 が 毎 4 週 間 に つ き 4 日 以 上 と な る よ う に し 、 か つ 、 連 続 勤 務 日 が 2 4 日 を 超え な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。
第 3 節 時 間 外 勤 務 等
( 時 間 外 勤 務 等 )
第 1 6 条 所 属 長 は 、 業 務 上 必 要 が あ る と き は 、 労 基 法 第 3 6 条 に 基 づ き 、 第 1
0 条 に 規 定 す る 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 又 は 第 1 4 条 に 規 定 す る 休 日 に 勤 務 を 命ず る こ と が で き る 。
2 所 属 長 は 、 独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構 職 員 給 与 規 程 ( 平 成 1 4 年 規 程第 8 号 。 以 下 「 給 与 規 程 」 と い う 。 ) 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 超 過 勤 務 手当 を 支 給 す べ き 職 員 に 対 し て 、 当 該 超 過 勤 務 手 当 の 一 部 の 支 給 に 代 わ る 措 置 の対 象 と な る べ き 時 間 ( 以 下 「 超 勤 代 休 時 間 」 と い う 。 ) と し て 、 当 該 超 過 勤 務手 当 の 基 礎 と な る 給 与 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 2 ヶ 月 以 内 に あ る 勤 務日 ( 第 4 項 に 規 定 す る 代 休 日 を 除 く 。 ) に お け る 勤 務 時 間 の 全 部 又 は 一 部 を 指定 す る こ と が で き る 。
3 前 項 の 規 定 に よ り 超 勤 代 休 時 間 を 指 定 さ れ た 職 員 は 、当 該 超 勤 代 休 時 間 に は 、特 に 勤 務 す る こ と を 命 ぜ ら れ る 場 合 を 除 き 、 勤 務 す る こ と を 要 し な い 。
4 所 属 長 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 休 日 に 勤 務 さ せ た 場 合 は 、 当 該 職 員 に 代 休 を与 え る こ と が で き る 。
5 前 項 に よ る 代 休 は 、 無 給 と す る 。
( 宿 日 直 勤 務 )
第 1 7 条 職 員 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 に お い て 設 備 等 の 保 全 、 外 部 と の連 絡 、 文 書 の 収 受 及 び 庁 内 の 監 視 を 目 的 と し て 宿 日 直 勤 務 を 命 ぜ ら れ る こ と があ る 。
( 女 性 及 び 育 児 又 は 介 護 を 行 う 職 員 の 勤 務 )
第 1 8 条 所 属 長 は 、 妊 娠 中 及 び 産 後 1 年 を 経 過 し な い 女 性 ( 以 下 「 妊 産 婦 」 とい う 。 ) で あ る 職 員 が 請 求 し た 場 合 に は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 時 間 外 勤務 又 は 休 日 勤 務 を 命 じ て は な ら な い 。
2 所 属 長 は 、 妊 産 婦 で あ る 職 員 が 請 求 し た 場 合 に は 、 2 2 時 か ら 翌 日 の 5 時 まで の 間 に お け る 勤 務 ( 以 下 「 深 夜 業 」 と い う 。 ) を 命 じ て は な ら な い 。
3 所 属 長 は 、妊 産 婦 で あ る 職 員 に 重 量 物 を 取 り 扱 う 業 務 等 妊 産 婦 の 妊 娠 、出 産 、哺 育 等 に 有 害 な 業 務 を 命 じ て は な ら な い 。
4 前 項 の 規 定 は 、 女 性 の 妊 娠 又 は 出 産 に 係 る 機 能 に 有 害 で あ る 業 務 に つ き 、 妊産 婦 以 外 の 女 性 に 対 し て 準 用 す る こ と が で き る も の と す る 。
5 所 属 長 は 、小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育( 以 下 こ の 条 に お い て 、
「 育 児 」 と い う 。 ) し 、 又 は 疾 病 、 身 体 ・ 精 神 上 の 障 害 に よ り 2 週 間 以 上 に わた り 常 時 介 護 を 必 要 と す る 状 態 に あ る 配 偶 者 ( 事 実 上 婚 姻 関 係 に あ る 者 を 含む 。 以 下 同 じ 。 ) 、 父 母 、 子 若 し く は 配 偶 者 の 父 母 又 は 同 居 し 、 か つ 、 扶 養 して い る 祖 父 母 、 兄 弟 姉 妹 若 し く は 孫 の 介 護 ( 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 介 護 」と い う 。 ) を 行 う 職 員 が 請 求 し た 場 合 は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 1 月 に つい て 2 4 時 間 、 1 年 に つ い て 1 5 0 時 間 を 超 え て 時 間 外 勤 務 を 命 じ て は な ら ない 。 た だ し 、 業 務 の 遂 行 を 指 揮 命 令 す る 職 務 上 の 地 位 に あ る 者 ( 給 与 規 程 第 1
6 条 第 1 項 第 1 号 か ら 第 4 号 に 掲 げ る 職 員 を い う 。 ) に つ い て は 、 こ の 限 り でな い 。
6 所 属 長 は 、 育 児 又 は 介 護 を 行 う た め 職 員 が 請 求 し た 場 合 は 、 労 基 法 第 3 6 条に 基 づ き 、 業 務 上 特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 を 除 き 、 深 夜 業 を 命 じ て はな ら な い 。 た だ し 、 前 項 た だ し 書 に 該 当 す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。
7 所 属 長 は 、 育 児 又 は 介 護 を 行 う た め に 職 員 が 請 求 し た 場 合 は 、 第 1 2 条 の 規定 に か か わ ら ず 、業 務 に 支 障 が あ る 場 合 を 除 い て 、当 該 職 員 に 早 出 遅 出 勤 務( 職員 が 育 児 又 は 介 護 を 行 う た め の も の と し て 、 理 事 長 が 始 業 及 び 終 業 の 時 刻 を あら か じ め 定 め る 特 定 の 時 刻 と す る 勤 務 時 間 の 割 振 り に よ る 勤 務 を い う 。 ) を させ る も の と す る 。
( 欧 州 事 務 所 の 例 外 規 定 )
第 1 8 条 の 2 欧 州 事 務 所 に お け る 第 1 0 条 か ら 第 1 8 条 ま で の 職 員 の 勤 務 時間 、 休 憩 時 間 、 休 日 等 に 関 し て は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
第 4 節 出 勤 及 び 欠 勤
( 出 勤 )
第 1 9 条 職 員 は 、 出 勤 し た 場 合 は 、 自 ら 出 勤 簿 に 押 印 し な け れ ば な ら な い 。
2 職 員 は 、 機 構 の 業 務 の た め 、 出 勤 で き な い 又 は 始 業 時 刻 ま で に 出 勤 で き な い場 合 は 、 事 前 に そ の 事 由 を 付 し て 所 属 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 は 、 事 後 速 や か に 届 け 出 る も の と す る 。
( 遅 刻 等 )
第 2 0 条 職 員 は 、 遅 刻 、 早 退 、 欠 勤 又 は 勤 務 時 間 中 に 一 時 勤 務 場 所 を 離 れ る 場合 は 、 事 前 に そ の 事 由 を 付 し て 所 属 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 やむ を 得 な い 事 由 に よ り 事 前 に 届 け 出 る こ と が で き な か っ た 場 合 は 、 事 後 速 や かに 届 け 出 る も の と す る 。 な お 、 1 週 間 以 上 に わ た っ て 欠 勤 す る 場 合 は 、 そ の 事由 を 付 し た 書 面 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。
( 欠 勤 日 の 年 次 休 暇 へ の 振 替 )
第 2 1 条 職 員 は 、 前 条 の 届 出 を し た 場 合 、 そ の 時 間 又 は 日 数 を 第 2 3 条 に 規 定す る 年 次 休 暇 の 日 数 の 範 囲 内 で 当 該 休 暇 に 振 り 替 え る こ と を 請 求 す る こ と がで き る 。
第 5 節 休 暇 及 び 育 児 休 業 等
( 休 暇 等 )
第 2 2 条 職 員 の 休 暇 は 、 年 次 休 暇 、 病 気 休 暇 及 び 特 別 休 暇 と す る 。
2 年 次 休 暇 、 病 気 休 暇 及 び 特 別 休 暇 は 、 有 給 休 暇 と す る 。
( 年 次 休 暇 )
第 2 3 条 職 員 は 、 毎 年 1 月 1 日 か ら 1 2 月 3 1 日 ま で の 間 に お い て 、 2 0 日 の年 次 休 暇 を 受 け る こ と が で き る 。
2 年 の 途 中 で 採 用 さ れ た 職 員 の 受 け る こ と の で き る 年 次 休 暇 の 日 数 は 、 そ の 職員 の 採 用 さ れ た 日 の 属 す る 月 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 次 表 に 定 め る と お り と す る 。た だ し 、 国 家 公 務 員 等 か ら 引 き 続 き 機 構 の 職 員 と な っ た 者 の 年 次 休 暇 の 日 数は 、 職 員 と な っ た 者 の 前 日 に お け る そ の 者 の 年 次 休 暇 に 相 当 す る 休 暇 又 は 年 次休 暇 の 残 日 数 と す る ( 当 該 日 数 が 4 0 日 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 4 0 日 と する 。 ) 。
採 用 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 |
休 暇 日 数 | 2 0 日 | 1 8 日 | 1 7 日 | 1 5 日 | 1 3 日 | 1 2 日 | 1 0 日 | 8 日 | 7 日 | 5 日 | 3 日 | 2 日 |
3 前 2 項 の 年 次 休 暇 の 未 使 用 分 が 生 じ た 場 合 は 、 2 0 日 を 超 え な い 範 囲 内 の 残日 数 ( 1 日 未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て た 日 数 ) を 翌 年 に 限 り 繰 り越 す こ と が で き る 。
4 第 3 5 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 試 用 期 間 中 の 職 員 の 試 用 期 間 が 終 了 す る ま で に受 け る こ と が 出 来 る 年 次 休 暇 は 、 前 3 項 に 規 定 す る 日 数 の う ち 1 0 日 を 限 度 とす る 。
5 年 次 休 暇 の 単 位 は 、 1 日 又 は 半 日 と す る 。 た だ し 、 労 基 法 第 3 9 条 第 2 項 に規 定 す る 日 数 を 超 え て 付 与 さ れ た 年 次 休 暇 に つ い て は 、 1 時 間 を 単 位 と す る こと が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、1 時 間 を 単 位 と し て 年 次 休 暇 を 受 け る と き は 、
7 時 間 4 5 分 を も っ て 年 次 休 暇 の 1 日 と み な す 。
( 病 気 休 暇 )
第 2 4 条 職 員 は 、 負 傷 又 は 疾 病 の た め に 療 養 す る 必 要 が あ り 、 そ の 勤 務 し な いこ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 病 気 休 暇 を 受 け る こ と が で き る 。
2 病 気 休 暇 は 、 必 要 に 応 じ 1 日 、 1 時 間 又 は 1 分 を 単 位 と し て 受 け る こ と が でき る 。
( 生 理 日 の 就 業 が 著 し く 困 難 な 場 合 )
第 2 5 条 生 理 日 の 就 業 が 著 し く 困 難 な 女 性 職 員 が 休 暇 を 請 求 し た 場 合 に は 、 所属 長 は 、 そ の 者 を 生 理 日 に 勤 務 さ せ て は な ら な い 。
2 前 項 の 休 暇 は 、 病 気 休 暇 と し 、 前 条 の 規 定 を 準 用 す る 。
( 特 別 休 暇 )
第 2 6 条 職 員 は 、 次 表 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 同 表 に 定 め る 日 数 又 は 時 間 の 範 囲内 で 特 別 休 暇 を 受 け る こ と が で き る 。
区 | 分 | 項 | 目 | 日 数 等 | |||
結 | 婚 | 本 人 が 結 婚 す る 場 合 | 結らの | 婚 の結 婚間 の | 日 の 5 日 前 かの 日 後 1 ヶ 月連 続 す る 5 日 | ||
出 産 、育 | 不 妊 治 療 に 係 る 通 院 等 を す る 場 合 | 1 | の | 年 | に お い て 5 日 | ||
児 、看 護 | ( | 当 | 該 | 通 院 等 が 体 外 | |||
及 | び | 介 | 受 | 精 | 及 | び 顕 微 授 精 に | |
護 | 係 | る | も | の で あ る 場 合 | |||
に | あ っ | て は 、1 0 日 ) | |||||
の | 範 囲 | 内 の 期 間 | |||||
本 人 が 出 産 す る 場 合 | 出 | 産 | 予 | 定 日 前 6 週 間 | |||
( | 多 | 胎 | 妊 娠 の 場 合 に | ||||
あ | っ て | は 、1 4 週 間 ) | |||||
及 | び 出 | 産 後 8 週 間 | |||||
配 偶 者( 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の | 入 | 院 | 等 | の 日 か ら 出 産 | |||
事 情 に あ る 者 を 含 む 。以 下 同 じ 。) が 出 産 す る 場 | の | 日 | 後 | 2 週 間 の 間 の | |||
合 | 2 | 日 の | 範 囲 内 の 期 間 |
配 偶 者 が 出 産 す る 場 合 で あ っ て 当 該 出 産 に 係 る子 又 は 小 学 校 就 学 前 の 子 を 養 育 す る 場 合 | 配 偶 者 の 出 産 予 定 日前 6 週 間 ( 多 胎 妊 娠の 場 合 に あ っ て は 、 1 4 週 間 ) 及 び 出 産後 8 週 間 の 間 の 5 日の 範 囲 内 の 期 間 | |
生 後 1 年 に 達 し な い 子 を 育 て る 場 合 | 1 日 2 回 、 1 回 3 0 分 以 内 | |
小 学 校 就 学 前 の 子 を 看 護 す る 場 合 | 1 の 年 に お い て 5 日 ( 小 学 校 就 学 前 の 子が 2 人 以 上 の 場 合 にあ っ て は 、 1 0 日 )の 範 囲 内 の 期 間 | |
配 偶 者 、父 母 、子 、配 偶 者 の 父 母 そ の 他 別 に 定 める 者 で 、負 傷 、疾 病 又 は 老 齢 に よ り 別 に 定 め る 期間 に わ た り 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る 者 を介 護 す る 場 合 | 1 の 年 に お い て 5 日 ( 要 介 護 者 が 2 人 以上 の 場 合 に あ っ ては 、 1 0 日 ) の 範 囲内 の 期 間 | |
死 亡 及び 行 事 | 配 偶 者 又 は 父 母 が 死 亡 し た 場 合 | 連 続 す る 7 日 |
子 が 死 亡 し た 場 合 | 連 続 す る 5 日 | |
祖 父 母 が 死 亡 し た 場 合 | 連 続 す る 3 日 ( 職 員が 代 襲 相 続 し 、か つ 、祭 具 等 の 承 継 を 受 ける 場 合 に あ っ て は 連続 す る 7 日 ) | |
x 、 お じ 又 は お ば の 配 偶 者 が 死 亡 し た 場 合 | 1 日 | |
兄 弟 姉 妹 が 死 亡 し た 場 合 | 連 続 す る 3 日 | |
お じ 又 は お ば が 死 亡 し た 場 合 | 1 日 ( 職 員 が 代 襲 相続 し 、 か つ 、 祭 具 等の 承 継 を 受 け る 場 合に あ っ て は 連 続 す る 7 日 ) | |
父 母 の 配 偶 者 又 は 配 偶 者 の 父 母 が 死 亡 し た 場 合 | 連 続 す る 3 日 ( 職 員と 生 計 を 一 に し て いた 場 合 に あ っ て は 連 続 す る 7 日 ) |
子 の 配 偶 者 又 は 配 偶 者 の 子 が 死 亡 し た 場 合 | 1 日 ( 職 員 と 生 計 を一 に し て い た 場 合 にあ っ て は 連 続 す る 5 日 ) | |
祖 父 母 の 配 偶 者 又 は 配 偶 者 の 祖 父 母 が 死 亡 し た 場 合 | 1 日 ( 職 員 と 生 計 を一 に し て い た 場 合 にあ っ て は 連 続 す る 3 日 ) | |
兄 弟 姉 妹 の 配 偶 者 又 は 配 偶 者 の 兄 弟 姉 妹 が 死 亡 し た 場 合 | ||
父 母 の 追 悼 の た め の 特 別 な 行 事( 死 亡 後 1 5 年 以 内 に 行 わ れ る も の に 限 る 。 ) の 場 合 | 1 日 | |
夏 期 休暇 | 夏 期 に お け る 盆 等 の 諸 行 事 、心 身 の 健 康 の 維 持 及び 増 進 又 は 家 庭 生 活 の 充 実 の た め 勤 務 し な い こと が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 | 1 の 年 の 6 月 か ら 1 0 月 ま で の 期 間 内 の原 則 と し て 連 続 す る 5 日 |
ボ ラ ンテ ィ ア | 自 発 的 に 、か つ 、報 酬 を 得 な い で 社 会 に 貢 献 す る活 動( 専 ら 親 族 に 対 す る 支 援 と な る 活 動 を 除 く 。)を 行 う 場 合 で 、そ の 勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 | 1 の 年 に お い て 5 日の 範 囲 内 の 期 間 |
そ の 他 | 職 員 の 勤 務 能 率 の 向 上 及 び 健 康 の 維 持 増 進 の た め 機 構 が 計 画 し た 行 事 に 参 加 す る 場 合 | 必 要 日 数 及 び 必 要 時 間 |
骨 髄 移 植 の た め の 骨 髄 液 の 提 供 希 望 者 と し て その 登 録 を 実 施 す る 者 に 対 し て 登 録 の 申 し 出 を 行い 、又 は 骨 髄 移 植 の た め 配 偶 者 、父 母 、子 及 び 兄弟 姉 妹 以 外 の 者 に 骨 髄 液 を 提 供 す る 場 合 で 、当 該申 し 出 又 は 提 供 に 伴 い 必 要 な 検 査 、入 院 等 の た め 勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い 場 合 | 必 要 と 認 め ら れ る 期間 | |
選 挙 権 そ の 他 公 民 と し て の 権 利 を 行 使 す る 場 合で 、そ の 勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 | 必 要 と 認 め ら れ る 期間 | |
裁 判 員 、証 人 、鑑 定 人 、 参 考 人 等 と し て 国 会 、裁判 所 、地 方 公 共 団 体 の 議 会 そ の 他 官 公 署 へ 出 頭 する 場 合 で 、そ の 勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 | 必 要 と 認 め ら れ る 期間 | |
地 震 、水 害 、火 災 そ の 他 の 災 害 に よ り 職 員 の 現 住居 が 消 滅 し 、又 は 損 壊 し た 場 合 で 、職 員 が 当 該 住居 の 復 旧 作 業 等 の た め 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 | 原 則 と し て 連 続 す る 7 日 | |
地 震 、水 害 、火 災 そ の 他 の 災 害 又 は 交 通 機 関 の 事故 等 に よ り 出 勤 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 | 必 要 と 認 め ら れ る 期間 |
地 震 、水 害 、火 災 そ の 他 の 災 害 時 に お い て 、職 員が 退 勤 途 上 に お け る 身 体 の 危 険 を 回 避 す る た め勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 | 必 要 と 認 め ら れ る 期間 |
2 特 別 休 暇 は 、 必 要 に 応 じ 、 1 日 、 1 時 間 又 は 1 分 を 単 位 と し て 受 け る こ と がで き る 。
3 職 員 は 、 第 1 項 の 表 中 に 掲 げ る 親 族 が 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 遠 隔 地 に 赴 く場 合 に あ っ て は 、 往 復 に 要 す る 日 数 を 必 要 と す る 場 合 は 、 親 族 に 応 じ 同 項 の 規定 す る 日 数 に 往 復 に 必 要 な 日 数 を 加 え た 日 数 を 受 け る こ と が で き る 。
4 特 別 休 暇 ( 配 偶 者 が 出 産 す る 場 合 及 び 夏 期 休 暇 を 除 く 。 ) が 休 日 の 前 後 に わた る と き は 、 当 該 休 日 を 特 別 休 暇 の 日 数 に 算 入 す る も の と す る 。
5 生 後 1 年 に 満 た な い 子 を 育 て る 場 合 の 休 暇 の 期 間 は 、 男 子 職 員 に あ っ て は 、そ の 子 の 当 該 職 員 以 外 の 親 が 当 該 職 員 が こ の 休 暇 を 使 用 し よ う と す る 日 に おけ る こ の 休 暇 ( こ れ に 相 当 す る 休 暇 を 含 む 。 ) を 承 認 さ れ 、 又 は 労 基 法 第 6 7条 の 規 定 に よ り 同 日 に お け る 育 児 時 間 を 請 求 し た 場 合 は 、 1 日 2 回 そ れ ぞ れ 3
0 分 か ら 当 該 承 認 又 は 請 求 に 係 る 各 回 ご と の 期 間 を 差 し 引 い た 期 間 を 超 え ない 期 間 と す る 。
6 出 産 、 育 児 、 看 護 及 び 介 護 区 分 に 該 当 す る 休 暇 ( 本 人 が 出 産 す る 場 合 及 び 生後 1 年 に 達 し な い 子 を 育 て る 場 合 を 除 く 。 ) に お い て 、 1 時 間 を 単 位 と し て 休暇 を 受 け る と き は 、 7 時 間 4 5 分 を も っ て 1 日 と み な す も の と し 、 残 日 数 の すべ て を 使 用 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 1 時 間 未 満 の 端 数 が あ ると き は 、 当 該 残 日 数 の す べ て を 使 用 す る こ と が で き る 。
( 病 気 休 暇 及 び 特 別 休 暇 の 承 認 )
第 2 7 条 病 気 休 暇 及 び 特 別 休 暇 に つ い て は 、 所 属 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な らな い 。
2 所 属 長 は 、 病 気 休 暇 又 は 特 別 休 暇 の 請 求 に つ い て 、 第 2 4 条 第 1 項 及 び 第 2
5 条 第 1 項 に 定 め る 場 合 又 は 第 2 6 条 第 1 項 の 表 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と認 め る と き は 、 こ れ を 承 認 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 業 務 の 運 営 に 支 障 があ り 、 他 の 時 期 に お い て も 当 該 休 暇 の 目 的 を 達 す る こ と が で き る と 認 め ら れ る場
合 は 、 こ の 限 り で な い 。
3 所 属 長 は 、 1 週 間 を 超 え る 病 気 休 暇 を 承 認 す る に 当 た っ て は 、 医 師 の 証 明 書そ の 他 勤 務 し な い 事 由 を 十 分 に 明 ら か に す る 証 明 書 類 の 提 出 を 求 め る も の とす る 。
( 年 次 休 暇 、 病 気 休 暇 及 び 特 別 休 暇 の 請 求 等 )
第 2 8 条 年 次 休 暇 、 病 気 休 暇 及 び 特 別 休 暇 の 承 認 を 受 け よ う と す る 職 員 は 、 あら か じ め 休 暇 簿 に 記 入 し て 所 属 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 病 気 、災 害 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ り あ ら か じ め 請 求 で き な か っ た 場 合 に は 、 そ
の 事 由 を 付 し て 事 後 に お い て 承 認 を 求 め る こ と が で き る 。
( 休 暇 の 承 認 の 決 定 等 )
第 2 9 条 年 次 休 暇 、 病 気 休 暇 及 び 特 別 休 暇 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て は 、 所属 長 は 速 や か に 承 認 す る か ど う か を 決 定 し 、 当 該 請 求 を 行 っ た 職 員 に 対 し て 当該 決 定 を 通 知 す る も の と す る 。
2 所 属 長 は 、 病 気 休 暇 及 び 特 別 休 暇 に つ い て 、 そ の 事 由 を 確 認 す る 必 要 が あ ると 認 め る と き は 、 証 拠 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
( 育 児 休 業 等 )
第 3 0 条 職 員 は 、 3 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る た め 、 当 該 子 が 3 歳 に 達 す る 日ま で 、 育 児 休 業 を す る こ と が で き る 。
2 職 員 は 、 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た め 、 当 該 子 が そ の始 期 に 達 す る ま で 、 部 分 休 業 及 び 育 児 短 時 間 勤 務 を す る こ と が で き る 。
3 前 2 項 の 育 児 休 業 等 に 関 し て は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 介 護 休 業 )
第 3 1 条 職 員 は 、 配 偶 者 ( 届 け 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に ある 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) 、 父 母 、 x 、 配 偶 者 の 父 母 そ の 他 別 に 定 め る 者 で 、負 傷 、 疾 病 又 は 老 齢 に よ り 別 に 定 め る 期 間 に わ た り 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 があ る 者 の 介 護 を す る た め 、 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 、介 護 休 業 す る こ と が で き る 。
2 介 護 休 業 に 関 す る 事 項 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
第 6 節 出 張 及 び 研 修
( 出 張 及 び 研 修 の 命 令 )
第 3 2 条 職 員 は 、 業 務 上 必 要 が あ る 場 合 は 、 出 張 、 研 修 を 命 ぜ ら れ る こ と が ある 。
2 出 張 及 び 研 修 を 命 ぜ ら れ た 職 員 に は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 旅 費 を 支 給 する 。
第 3 章 給 与
( 給 与 )
第 3 3 条 職 員 の 給 与 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 支 給 す る 。
第 4 章 人 事
第 1 節 採 用
( 採 用 )
第 3 4 条 職 員 の 採 用 は 、 競 争 試 験 又 は 選 考 に よ り 理 事 長 が 決 定 す る 。
( 試 用 期 間 )
第 3 5 条 職 員 と し て 採 用 さ れ た 者 に 対 し 、 6 か 月 間 の 試 用 期 間 を 設 け る 。 た だし 、 任 命 権 者 の 要 請 に 応 じ て 国 家 公 務 員 等 か ら 引 き 続 き 機 構 の 職 員 と な っ た 者に つ い て は 、 国 家 公 務 員 等 と し て 採 用 さ れ た 日 か ら 起 算 す る 。
2 試 用 期 間 中 の 職 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 解 雇 す る こ と が で き 、又 は 試 用 期 間 満 了 時 に 本 採 用 を 拒 否 す る こ と が あ る 。 た だ し 、 採 用 後 1 4 日 を超 え る 職 員 を 解 雇 又 は 本 採 用 を 拒 否 す る 場 合 は 、 第 4 9 条 の 規 定 を 準 用 す る 。
( 1 ) 勤 務 成 績 が 不 良 で あ る と き
( 2 ) 心 身 に 故 障 が あ る と き
( 3 ) そ の 他 引 き 続 き 機 構 に 勤 務 す る 適 格 性 を 欠 く と 認 め ら れ る と き
3 試 用 期 間 は 、 勤 続 年 数 に 通 算 す る 。
( 書 類 の 提 出 )
第 3 6 条 新 た に 職 員 に 採 用 さ れ た 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 理 事 長 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 履 歴 書
( 2 ) 誓 約 書
( 3 ) 卒 業 証 明 書
( 4 ) 健 康 診 断 書
( 5 ) 住 民 票 ( 世 帯 全 部 が 記 載 さ れ て い る も の 。 )
( 6 ) そ の 他 人 事 管 理 上 必 要 と し て 指 示 さ れ た 事 項 に 関 す る 書 類
第 2 節 人 事 異 動
( 人 事 異 動 )
第 3 7 条 職 員 は 業 務 上 必 要 が あ る 場 合 に 、 勤 務 場 所 又 は 従 事 す る 業 務 の 変 更 、出 向 そ の 他 人 事 上 の 異 動 を 命 ぜ ら れ る こ と が あ る 。
2 前 項 の 人 事 異 動 を 命 ぜ ら れ た 者 は 、 正 当 な 理 由 な く し て こ れ を 拒 む こ と は でき な い 。
3 第 1 項 の 勤 務 場 所 の 変 更 を 命 ぜ ら れ た 職 員 に は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 旅費 を 支 給 す る 。
4 職 員 の 出 向 に 関 し て は 、 別 に 定 め る 。
第 3 節 休 職 及 び 復 職
( 休 職 )
第 3 8 条 職 員 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 職 員 に 休 職 を 命 ず る こ とが で き る 。 た だ し 、 試 用 期 間 中 の 者 に 関 し て は 適 用 し な い 。
( 1 ) 心 身 の 故 障 の た め 、 長 期 の 休 養 を 要 す る 場 合
( 2 ) 刑 事 事 件 に 関 し て 起 訴 さ れ た 場 合
( 3 ) 労 働 組 合 の 役 員 と し て 専 ら 組 合 の 業 務 に 従 事 す る 場 合 で あ っ て 、理 事長 の 承 認 を 受 け た 場 合
( 4 ) そ の 他 特 別 の 事 由 が あ る 場 合
2 前 項 第 1 号 の 休 職 は 、 医 師 の 診 断 の 結 果 に 基 づ い て 行 う も の と す る 。 こ の 場合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 産 業 医 又 は 理 事 長 が 指 定 す る 医 師 の診 断 を 受 診 す べ き こ と を 命 じ る こ と が あ る 。
3 休 職 の 命 令 は 理 事 長 が 行 い 、 本 人 へ の 通 知 を も っ て 行 う 。 本 人 が 出 勤 し な いと き は 、 機 構 へ 届 け 出 て い る 住 所 若 し く は 居 所 へ の 送 達 を 、 居 所 が 不 明 の と きは 、 機 構 内 の 掲 示 を も っ て 、 通 知 し た も の と み な す 。
4 休 職 期 間 中 の 賃 金 は 、 別 に 定 め る 給 与 規 程 に よ る 。
( 休 職 者 の 身 分 )
第 3 9 条 休 職 者 は 、 職 員 と し て の 身 分 は 保 有 す る が 、 職 務 に は 従 事 し な い 。
2 休 職 者 は 、 休 職 に さ れ た と き に 占 め て い た 職 又 は 休 職 中 に 異 動 し た 職 を 保 有す る も の と す る 。 た だ し 、 併 任 に 係 る 職 は こ の 限 り で は な い 。
3 前 項 の 規 定 は 、 当 該 職 を 他 の 職 員 を も っ て 補 充 す る こ と を 妨 げ る も の で は ない 。
( 休 職 の 期 間 )
第 4 0 条 第 3 8 条 第 1 項 第 1 号 に よ る 休 職 の 期 間 は 、療 養 を 要 す る 程 度 に 応 じ 、
3 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 理 事 長 が 定 め る 。 こ の 休 職 期 間 が 3 年 に 満 た ない 場 合 に お い て は 、 休 職 し た 日 か ら 引 き 続 き 3 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 、こ れ を 更 新 す る こ と が で き る 。
2 第 3 8 条 第 1 項 第 2 号 の 規 定 に よ る 休 職 の 期 間 は 、 そ の 事 件 が 裁 判 所 に 係 属す る 期 間 と す る 。
3 第 3 8 条 第 1 項 第 3 号 の 規 定 に よ る 休 職( 次 条 に お い て「 専 従 休 職 」と い う 。)の 期 間 は 、 原 則 と し て 1 年 を 単 位 と し て 許 可 さ れ る 。 た だ し 、 職 員 と し て の 在職 期 間 を 通 じ て 7 年 ( そ の 職 員 が 国 家 公 務 員 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 1 2 0 号 )第 1 0 8 条 の 6 第 1 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 職 員 団 体 の 業 務 に 専 ら 従 事 し た
こ と が あ る 者 で あ る と き は 、 7 年 か ら そ の 専 ら 従 事 し た 期 間 を 控 除 し た 期 間 )を 超 え る こ と が で き な い 。
4 第 3 8 条 第 1 項 第 4 号 に 該 当 す る こ と に よ る 休 職 の 期 間 は 、 理 事 長 が そ の 都度 定 め る 。
( 復 職 )
第 4 1 条 理 事 長 は 、 第 3 8 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 休 職 の 期 間 が 満 了 す る 前又 は 満 了 し た 場 合 に お い て 休 職 事 由 が 消 滅 し た と き は 、 速 や か に 復 職 を 命 ず るも の と す る 。 た だ し 、 復 職 の 判 断 は 、 医 師 の 診 断 の 結 果 に 基 づ い て 行 う も の とす る 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 産 業 医 又 は 理 事 長 が 指定 す る 医 師 の 診 断 を 受 診 す べ き こ と を 命 じ る こ と が あ る 。
2 い か な る 休 職 も 、そ の 事 由 が 消 滅 し た と き は 、当 然 に 終 了 し た も の と み な す 。
3 職 員 は 、 休 職 の 期 間 若 し く は 専 従 休 職 の 有 効 期 間 が 満 了 し た と き 又 は 専 従 休職 を 取 り 消 さ れ た と き は 、 当 然 復 職 す る も の と す る 。
第 4 節 退 職 及 び 解 雇
( 退 職 )
第 4 2 条 職 員 は 、定 年 に よ る 退 職 の 場 合 の ほ か 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 は 、退 職 す る も の と す る 。
( 1 ) 退 職 を 願 い 出 て 理 事 長 の 承 認 を 得 た 場 合
( 2 ) 第 3 8 条 に 規 定 す る 休 職 の 期 間 が 満 了 し た 場 合 に お い て 、な お 、休 職の 事 由 が 消 滅 し な い 場 合
( 3 ) 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ た 者 が 雇 用 期 間 を 満 了 し た 場 合
( 4 ) 本 人 が 死 亡 し た と き
2 職 員 の 無 断 欠 勤 が 所 定 の 休 日 を 含 め 連 続 し て 3 0 日 に 及 ん だ と き は 、 そ の 最終 の 日 を も っ て 自 己 退 職 し た も の と み な す 。 た だ し 、 理 事 長 は 、 機 構 へ の 連 絡が 、 病 気 そ の 他 特 別 の 理 由 で や む を 得 ず で き な か っ た と 認 め た と き は 、 当 該 退職 を 取 り 消 す こ と が で き る 。
( 定 年 に よ る 退 職 )
第 4 3 条 職 員 は 、 定 年 に 達 し た と き は 、 定 年 に 達 し た 日 以 後 に お け る 最 初 の 3月 3 1 日 に 退 職 す る も の と す る 。
2 前 項 の 定 年 は 年 齢 6 5 歳 と す る 。
3 理 事 長 は 、 職 員 に 係 る 定 年 及 び 定 年 退 職 を す る こ と と な る 日 を 適 当 な 方 法 によ っ て 当 該 職 員 に 周 知 さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 退 職 者 の 継 続 雇 用 )
第 4 4 条 退 職 者 の 継 続 雇 用 に 関 し て は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 退 職 の 手 続 )
第 4 5 条 職 員 が 退 職 し よ う と す る と き は 、退 職 を 予 定 す る 日 の 1 か 月 前 ま で に 、書 面 を も っ て 理 事 長 に 申 し 出 て 、 そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。
2 職 員 は 、 退 職 を 申 し 出 た 後 に お い て も 、 そ の 承 認 さ れ た 退 職 予 定 日 ま で は 引き 続 き 勤 務 す る と と も に 、 所 属 長 の 指 示 に 従 い 必 要 事 項 の 引 継 ぎ を 完 全 に 行 わな け れ ば な ら な い 。
3 職 員 が 退 職 し た と き は 、 機 構 か ら 借 用 中 の 金 品 、 共 済 組 合 員 証 等 を 速 や か に返 還 し な け れ ば な ら な い 。 第 4 7 条 の 解 雇 の 場 合 に お い て も 同 様 と す る 。
( 降 任 )
第 4 6 条 職 員 が 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 意 に 反 し て こ れ を 降 任す る こ と が で き る 。
( 1 ) 勤 務 成 績 が 著 し く 不 良 で あ る 等 職 員 と し て の 能 力 を 著 し く 欠 く 場 合
( 2 ) 心 身 の 故 障 の た め 、職 務 の 遂 行 に 支 障 が あ り 、又 は こ れ に 耐 え な い 場合
( 3 ) そ の 他 そ の 職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合
( 4 ) 組 織 の 改 廃 又 は 予 算 の 減 少 に よ り 廃 職 又 は 過 員 を 生 じ た 場 合
( 解 雇 )
第 4 7 条 職 員 が 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 こ れ を 解 雇 す る こと が で き る 。
( 1 ) 禁 固 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た 場 合
( 2 ) 日 本 国 憲 法 施 行 の 日 以 後 に お い て 、日 本 国 憲 法 又 は そ の 下 に 成 立 し た政 府 を 暴 力 で 破 壊 す る こ と を 主 張 す る 政 党 そ の 他 の 団 体 を 結 成 し 、 又は こ れ に 加 入 し た 者
( 3 ) 勤 務 成 績 が 著 し く 不 良 で あ る 等 職 員 と し て の 能 力 を 著 し く 欠 く 場 合
( 4 ) 心 身 の 故 障 の た め 職 務 の 遂 行 に 支 障 が あ り 、又 は こ れ に 耐 え ら れ な い場 合
( 5 ) 定 員 の 減 少 又 は 組 織 の 改 廃 並 び に 組 織 又 は 予 算 の 減 少 に よ り 廃 職 又 は過 員 を 生 じ た 場 合
( 6 ) 試 用 期 間 中 の 職 員 が 第 3 5 条 第 2 項 の 規 定 に 該 当 す る 場 合
( 7 ) 独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構 懲 戒 等 に 関 す る 規 程( 平 成 1 4 年 規程 第 2 5 号 。 以 下 「 懲 戒 規 程 」 と い う 。 ) 第 3 条 の 規 定 に よ り 懲 戒 解雇 を す る 場 合
( 8 ) そ の 他 そ の 職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合
( 本 人 の 意 に 反 す る 降 任 又 は 解 雇 )
第 4 8 条 第 4 6 条 の 規 定 に よ る 降 任 及 び 前 条 第 4 号 か ら 第 6 号 ま で の 規 定 に よる 解 雇 に つ い て は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 解 雇 制 限 )
第 4 9 条 第 4 7 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 理 事 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当す る 期 間 は 、 解 雇 ( 懲 戒 解 雇 を 含 む 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ) し な い 。 ただ し 、 第 1 号 に 該 当 す る 場 合 で あ っ て 労 基 法 第 8 1 条 の 規 定 に よ る 打 切 補 償 を行 う と き 又 は 天 災 事 変 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 ( 労 働 基 準 監 督 署 長 の 認 定 を 受け た も の に 限 る 。 ) の た め に 事 業 の 継 続 が 不 可 能 と な っ た 場 合 は 、 こ の 限 り でな い 。
( 1 ) 業 務 上 負 傷 し 、又 は 疾 病 に か か り 療 養 の た め 休 業 す る 期 間 及 び そ の 後
3 0 日 間
( 2 ) 産 前 産 後 の 女 子 職 員 が 労 基 法 第 6 5 条 の 規 定 に よ り 休 業 す る 期 間 及 びそ の 後 3 0 日 間
( 解 雇 予 告 )
第 5 0 条 理 事 長 は 、 職 員 を 解 雇 し よ う と す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、少 な く と も 3 0 日 前 に 本 人 に そ の 予 告 ( 以 下 「 解 雇 予 告 」 と い う 。 ) を し 、 又は 3 0 日 分 以 上 の 平 均 賃 金 ( 労 基 法 第 1 2 条 に 規 定 す る 平 均 賃 金 を い う 。 以 下同 じ 。 ) を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 天 災 事 変 そ の 他 や む を 得 な い 事 由( 労 働 基 準 監 督 署 長 の 認 定 を 受 け たも の に 限 る 。 ) の た め に 事 業 の 継 続 が 不 可 能 と な っ た 場 合
( 2 ) 職 員 の 責 め に 帰 す べ き 事 由( 労 働 基 準 監 督 署 長 の 認 定 を 受 け た も の に
限 る 。 ) に 基 づ い て 解 雇 す る 場 合
( 3 ) 試 用 期 間 中 の 職 員 ( 1 4 日 を 超 え て 引 き 続 き 雇 用 さ れ た 者 を 除 く 。 )を 解 雇 す る 場 合
2 前 項 の 解 雇 予 告 の 日 数 は 、 平 均 賃 金 を 支 払 っ た 日 数 に つ い て 短 縮 す る こ と がで き る 。
( 退 職 時 の 証 明 )
第 5 1 条 職 員 が 、 退 職 の 場 合 に お い て 、 使 用 期 間 、 業 務 の 種 類 、 そ の 事 業 に おけ る 地 位 、 賃 金 又 は 退 職 の 事 由 ( 退 職 の 事 由 が 解 雇 の 場 合 に あ っ て は 、 そ の 理由 を 含 む 。 ) に つ い て 証 明 書 を 請 求 し た 場 合 に お い て は 、 理 事 長 は 、 遅 滞 な くこ れ を 交 付 す る 。
2 職 員 が 、 前 条 の 解 雇 の 予 告 が さ れ た 日 か ら 退 職 の 日 ま で の 間 に お い て 、 当 該解 雇 の 理 由 に つ い て 証 明 書 を 請 求 し た 場 合 に お い て は 、 理 事 長 は 、 遅 滞 な く これ を 交 付 す る 。 た だ し 、 解 雇 の 予 告 が さ れ た 日 以 後 に 職 員 が 当 該 解 雇 以 外 の 事由 に よ り 退 職 し た 場 合 に お い て は 、 理 事 長 は 、 当 該 退 職 の 日 以 後 、 こ れ を 交 付し な い 。
3 前 2 項 の 証 明 書 に は 、 職 員 の 請 求 し な い 事 項 を 記 入 し て は な ら な い 。
( 退 職 手 当 )
第 5 2 条 職 員 の 退 職 手 当 に つ い て は 、 独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機 構 職 員 退職 手 当 支 給 規 程 ( 平 成 1 9 年 規 程 第 1 1 号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る 。
第 5 節 人 事 上 の 手 続 き
( 人 事 異 動 通 知 書 の 交 付 )
第 5 3 条 理 事 長 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に は 、 職 員 に 人 事 異 動 通 知 書
( 以 下 「 通 知 書 」 と い う 。 ) を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 職 員 を 採 用 し 、昇 任 さ せ 、転 任 さ せ 、若 し く は 配 置 換 し 、又 は 雇 用 期間 を 更 新 し た 場 合
( 2 ) 職 員 を 他 の 任 命 権 者 が 任 用 す る こ と に つ い て 同 意 を 与 え た 場 合
( 3 ) 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 が 任 期 の 定 め の な い 職 員 と な っ た 場 合
( 4 ) 臨 時 的 雇 用 を 行 い 、 又 は こ れ を 更 新 し た 場 合
( 5 ) 併 任 を 行 い 、 又 は こ れ を 解 除 し た 場 合
( 6 ) 併 任 が 終 了 し た 場 合
( 7 ) 兼 務 を 行 い 、 又 は こ れ を 解 除 し た 場 合
( 8 ) 職 員 を 復 職 さ せ た 場 合 又 は 休 職 の 期 間 若 し く は 専 従 休 職 の 有 効 期 間 の満 了 若 し く は 専 従 休 職 の 取 り 消 し に よ っ て 職 員 が 復 職 し た 場 合
( 9 ) 職 員 の 辞 職 を 承 認 し た 場 合
( 1 0 ) 職 員 が 退 職 し た 場 合 ( 辞 職 の 場 合 を 除 く 。 )
2 前 項 の 場 合 に 、 本 人 が 出 勤 し な い と き 及 び 居 所 が 不 明 の と き は 、 第 3 8 条 第
3 項 の 規 定 を 準 用 す る 。
第 5 4 条 理 事 長 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に は 、 職 員 に 通 知 書 を 交 付 し
て 行 わ な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 職 員 を 降 任 さ せ る 場 合
( 2 ) 職 員 を 休 職 に し 、 又 は そ の 期 間 を 更 新 す る 場 合
( 3 ) 職 員 を 解 雇 す る 場 合
2 前 項 の 場 合 に 、 本 人 が 出 勤 し な い と き 及 び 居 所 が 不 明 の と き は 、 第 3 8 条 第
3 項 の 規 定 を 準 用 す る 。
( 通 知 書 の 様 式 及 び 記 載 事 項 )
第 5 5 条 通 知 書 の 様 式 及 び 記 載 事 項 に つ い て は 別 に 定 め る 。
第 5 章 安 全 衛 生
( 安 全 衛 生 )
第 5 6 条 職 員 は 、 安 全 及 び 衛 生 の 維 持 及 び 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い 。
2 職 員 の 安 全 、 衛 生 及 び 健 康 管 理 に つ い て は 、 独 立 行 政 法 人 自 動 車 技 術 総 合 機構 安 全 衛 生 管 理 規 程 ( 平 成 1 4 年 規 程 第 3 0 号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 健 康 診 断 )
第 5 7 条 職 員 は 、 機 構 が 毎 年 定 期 又 は 随 時 に 行 う 健 康 診 断 を 受 け な け れ ば な らな い 。
2 前 項 の 健 康 診 断 の 結 果 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 そ の 他 保 健 衛 生 上 必 要 があ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 そ の 職 員 に 療 養 を 命 じ 又 は 必 要 な 措 置 を と ら な けれ ば な ら な い 。
第 6 章 災 害 補 償
( 災 害 補 償 )
第 5 8 条 職 員 の 業 務 上 の 災 害 若 し く は 通 勤 に よ る 災 害 の 補 償 に つ い て は 、 労 基法 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 5 0 号 ) 及 び 独 立 行 政 法 人 自 動車 技 術 総 合 機 構 法 定 外 災 害 補 償 規 程 ( 平 成 1 9 年 規 程 第 1 5 号 ) の 定 め る と ころ に よ る 。
第 7 章 宿 舎
第 5 9 条 職 員 の 宿 舎 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 宿 舎 法 ( 昭 和 2 4 年 法 律 第 1 1 7号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る 。
第 8 章 共 済 及 び 社 会 保 険 等
( 社 会 保 険 )
第 6 0 条 職 員 の 社 会 保 険 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 ( 昭 和 3 3 年 法 律第 1 2 8 号 ) 、 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 の 長 期 給 付 に 関 す る 施 行 法 ( 昭 和 3 3 年法 律 第 1 2 9 号 ) 、 雇 用 保 険 法 ( 昭 和 4 9 年 法 律 第 1 1 6 号 ) 及 び 介 護 保 険 法
( 平 成 9 年 法 律 第 1 2 3 号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る 。
第 9 章 表 彰 及 び 懲 戒
( 表 彰 )
第 6 1 条 職 員 が 機 構 の 業 務 に 関 し 特 に 功 労 が あ っ た 場 合 又 は 勤 務 成 績 優 秀 で 、他 の 模 範 と す る に 足 る と 認 め ら れ た 場 合 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ れ を表 彰 す る 。
( 懲 戒 )
第 6 2 条 職 員 が こ の 規 程 に 違 反 し た 場 合 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 懲 戒 を 行う 。
( 損 害 賠 償 )
第 6 3 条 職 員 が 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 、 機 構 に 損 害 を 及 ぼ し た 場 合 は 、 前条 の 規 定 に よ り 懲 戒 を 行 う ほ か 、 情 状 に よ り 、 損 害 の 全 部 又 は 一 部 を 賠 償 さ せる こ と が あ る 。
附 則 ( 平 成 1 4 年 7 月 1 日 規 程 第 9 号 )
こ の 規 程 は 、 平 成 1 4 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 1 5 年 7 月 3 0 日 規 程 第 9 号 )
こ の 規 程 は 、 平 成 1 5 年 7 月 3 0 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 1 7 年 3 月 1 日 規 程 第 1 6 号 )
1 こ の 規 程 は 、 平 成 1 7 年 3 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 平 成 1 7 年 1 月 1 日 か ら こ の 規 程 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 職 員が 就 業 規 則 第 1 9 条 の 年 次 休 暇 を 受 け た 場 合 で あ っ て 、 改 正 後 の 第 2 2 条 の 項目 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、 改 正 後 の 同 条 の 規 定 に よ る 休 暇 の 取 得 が あっ た も の と し て 取 り 扱 う こ と が で き る も の と す る 。
附 則 ( 平 成 1 7 年 3 月 3 1 日 規 程 第 2 5 号 )こ の 規 程 は 、 平 成 1 7 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 1 8 年 3 月 2 0 日 規 程 第 1 6 号 )
こ の 規 程 は 、 平 成 1 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 1 9 年 4 月 1 日 規 程 第 8 号 )
こ の 規 程 は 、 平 成 1 9 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 2 0 年 3 月 3 1 日 規 程 第 5 4 号 )こ の 規 程 は 、 平 成 2 0 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 2 1 年 3 月 3 0 日 規 程 第 1 4 号 )
こ の 規 程 は 、 平 成 2 1 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 改 正 後 の 第 2 4 条 第
1 項 の 規 定 は 、 平 成 2 1 年 5 月 2 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 2 2 年 3 月 3 0 日 規 程 第 2 1 号 )こ の 規 程 は 、 平 成 2 2 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 2 2 年 6 月 3 0 日 規 程 第 3 号 )
こ の 規 程 は 、 平 成 2 2 年 6 月 3 0 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 2 8 年 3 月 3 0 日 規 程 第 2 4 号 )こ の 規 程 は 、 平 成 2 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 2 8 年 1 2 月 2 7 日 規 程 第 7 9 号 )こ の 規 程 は 、 平 成 2 9 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 2 9 年 1 月 2 4 日 規 程 第 8 3 号 )こ の 規 程 は 、 平 成 2 9 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 2 9 年 3 月 3 1 日 規 程 第 1 0 0 号 )こ の 規 程 は 、 平 成 2 9 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 3 0 年 3 月 1 2 日 規 程 第 3 5 号 )こ の 規 程 は 、 平 成 3 0 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 令 和 2 年 5 月 2 9 日 規 程 第 3 号 ) こ の 規 程 は 、 令 和 2 年 6 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 令 和 3 年 9 月 3 0 日 規 程 第 1 6 号 ) こ の 規 程 は 、 令 和 3 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 令 和 3 年 1 2 月 2 4 日 規 程 第 2 9 号 )こ の 規 程 は 、 令 和 4 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 令 和 6 年 3 月 2 8 日 規 程 第 3 3 号 )
1 こ の 規 程 は 、 令 和 6 年 3 月 3 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 令 和 6 年 3 月 3 1 日 か ら 令 和 1 3 年 3 月 3 1 日 ま で の 間 に お け る 第 4 3 条 第
2 項 の 規 則 の 適 用 に つ い て は 、 次 表 の 左 欄 に 掲 げ る 期 間 の 区 分 に 応 じ 、 同 項 中
「 6 5 歳 」 と あ る の は そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 年 齢 と す る 。
令 和 6 年 3 月 3 1 日 か ら 令 和 7 年 3 月 3 1 日 ま で | 6 1 歳 |
令 和 7 年 4 月 1 日 か ら 令 和 9 年 3 月 3 1 日 ま で | 6 2 歳 |
令 和 9 年 4 月 1 日 か ら 令 和 1 1 年 3 月 3 1 日 ま で | 6 3 歳 |
令 和 1 1 年 4 月 1 日 か ら 令 和 1 3 年 3 月 3 1 日 ま で | 6 4 歳 |