AS 番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC 契約組織への移転用)
申請年月日を記入
2014
年
7
月 1
日
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理事長殿
AS 番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC 契約組織への移転用)
私、 株式会社台帳
(以下、移転先)は JPNIC 文書「AS 番号移転申請手続き(移転対
記入例
象レジストリ契約組織から JPNIC 契約組織への移転用)」および以下に記したすべての事項(「事前確認事項」)に自ら同意した上で、移転元との合意のもと、AS 番号の移転を申請いたします。また、移転先は、移転元から事前確認 事項についての同意を取得のうえ、当該移転元の同意および本移転申請に係る移転先と移転元の合意の存在を JPNIC に保証いたします。なお、JPNIC が移転先に求めた場合には、移転先は移転元の事前確認事項への同意を証する書面および本移転申請に係る AS 番号の移転についての移転先と移転元の合意を証する書面を提出いたします。
1. 移転先は、「JPNIC における AS 番号割り当てに関するポリシー」に従い、対象 AS 番号を使用すること。
2. 移転先は、JPNIC に対する AS 番号維持料等の料金の滞納が
るレジストリ(以下、移転対象レジストリ)の定義している基準および手続きに従うものとし、JPNIC で定義する基準および手続きの適用範囲外であること。
ある場合、移転申請時までに滞納している料金を支同払一うのこと組。織名と9.な移っ転て元いの申請処理および登録情報の更新は、移転対象レジスト
3. 移転元および移転先は、移転申請時点で対象 AS 番る号こにとつをい確て認、してくリだがさ責い任を担い、JPNIC は一切その責任を負わないこと。
いかなる紛争にも関わっていないことを保証すること。
4. 移転先は、前 3 項にもかかわらず、AS 番号移転申請提出後、移転元また移転先が移転予定日までの間に紛争に関わることとなった場合は、速やかにその内容を JPNIC へ報告すること。
5. 移転日後に対象 AS 番号に関して、移転元と移転先間、移転先と第三者間、移転元と第三者間、または移転元および移転先と第三者間で、いかなる紛争が発生または発覚しても紛争当事者間で解決することとし、JPNIC は一切紛争に関与せず、かつ、それに伴う責任も一切負わないこと。なお、本移転申請に係る移転について、移転元または第三者が、JPNIC に対して、苦情の申立、異議の申立、訴訟の提起その他いかなる請求を行った場合であっても、移転先がその責任と負担で解決するものとし、これらの請求により JPNIC に損害が生じた場合には、移転先がその損害を補償すること。
6. JPNIC は、「AS 番号移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織から JPNIC 契約組織への移転用)」その他 IP アドレス技術文書群で定める手続きに従い、JPNIC からあらかじめ通知した移転予定日以後は、いかなる事情によっても、移転元、移転先および第三者からの移転の取り消しの要請には応じないこと。
7. JPNIC は、移転結果の履歴を JPNIC 文書「AS 番号移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織から JPNIC 契約組織への移転用)」で定める形式および方法に従い公開すること。
8. 移転先の移転申請移は転、「元JのPN管IC理に下おとけしるてA移S 転番号対割象りレ当ジてに関するポリシー」、「スASトリ番の号移デ転ー申タ請ベ書ー(移ス転に対登象録レジさスれトてリ契約組織から JPNIC い契る約組AS織番へ号の移を転記用入)」およびその他 JPNIC文書で定義した移転申請の基準および手続きに従うこと。移転元の移転申請は、移転元が資源管理に関する契約を締結してい
10. 本移転申請の処理にあたり、移転対象レジストリまたはその他本申請の処理に関わるレジストリからの情報の提供(情報の不正確性や提供の遅延等を含む。)に起因又は関連して生じる問題の責任を JPNIC は一切負わないこと。
11. 移転対象レジストリの承認を確認できない場合、本移転申請が JPNIC の定義する基準・手続きに従っていても、JPNIC は、当該移転の処理を進めることはできないこと。移転対象レジストリの承認・不承認に関する責任を JPNIC は一切負わないこと。
12. 移転先は、所定の手数料の支払いを行うこと。また、その支払いが確認されるまでは JPNIC は移転申請の承諾を行わず、かつ、その責任を JPNIC は一切負わないとすること。
13. 移転対象レジストリの判断により、移転が不成立になった場 合、JPNIC は受領済みの手数料を返還する義務を負わないこと。
14. JPNIC は、移転対象レジストリによる手数料の請求、および、移転元または移転元から当該レジストリへの支払いには関与しないこと。また、移転元または移転先から移転対象レジストリへの支払いの如何に関わらず、移転先は第 12 項で定めた条件の遵守が求められること。
15. JPNIC 側の判断により移転が不成立になった場合、移転元または移転先が移転申請に伴い移転対象レジストリに対して支払った手数料について、JPNIC は当該レジストリに対してその返還を求める義務を負わないこと。
16. 本申請書は、対日象本法AにS準番拠号しが、日現本在法管に理従さっれてて解い釈されるものとする。本申る請レ書ジにス関トすリるの一正切式の名紛争称はま、た日は本略国称の東京地方裁判所を第xxをの記専入属合意管轄裁判所とすること。
◆対象 AS 番号:
AS64502
◆移転対象レジストリ:
ARIN
(移転元)
移転元組織名
Japan Registry Inc.
(日本レジストリ株式会社)
(移転先)
移転先組織名
株式会社台帳
移転対象レジストリでの契約組織
移転先組織
台帳 xx 印
名を記入。日本語の組織名がある
場合には併記してください
代表者氏名 (印)
移転元組織担当者氏名連絡先
電子メールアドレス
xx xxx
契約者情報の登録内容と一致する組織名および代表者氏名を記入
移転先組織担当者氏名連絡先
電子メールアドレス
台帳 管之助
印鑑証明書と同じ印影の印を押印