2 前項(1)から(16)までは、埼玉県総務部入札課ホームページ「入札・契約事務関係例規集(建設工事等)」(http://www.pref.saitama.l g.jp/a0211/kitei.html)及び「入札・契約事務関係例規集(建設工事に係る業務以外業務委託)」
(趣旨)
第1条 県が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び工事用材料の買入れ並びに業務委託に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は次の各号に掲げるものによるほか、この心得に定めるものとする。
(1) 埼玉県建設工事請負一般競争入札執行要綱
(2) 埼玉県建設工事請負一般競争入札(事後審査型)執行要綱
(3) 埼玉県建設工事請負等指名競争入札執行要綱
(4) 埼玉県建設工事に係る業務委託一般競争入札(事後審査型)執行要綱
(5) 埼玉県業務委託一般競争入札執行要綱
(6) 埼玉県業務委託一般競争入札(事後審査型)執行要綱
(7) 埼玉県業務委託指名競争入札執行要綱
(8) 埼玉県公共工事等電子入札運用基準及び埼玉県物品調達等電子入札運用基準(以下
「電子入札運用基準」という。)
(9) 埼玉県建設工事低入札価格調査制度実施要領
(10) 埼玉県建設工事等最低制限価格制度実施要領
(11) 埼玉県設計委託低入札価格調査制度実施要領
(12) 埼玉県設計委託最低制限価格制度実施要領
(13) 埼玉県業務委託低入札価格調査制度実施要領
(14) 埼玉県業務委託最低制限価格制度実施要領
(15) 入札公告、指名通知及び入札説明書(以下「入札公告等」という。)
(16) その他別に定めるもの
2 前項(1)から(16)までは、埼玉県総務部入札課ホームページ「入札・契約事務関係例規集(建設工事等)」(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/x0000/xxxxx.xxxx)及び「入札・契約事務関係例規集(建設工事に係る業務以外業務委託)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/x0000/xxxxxxxxxxx.xxxx)(以下「入札・契約事務関係例規集」という。)に掲載されているので、参照すること。
(法令等の遵守)
第2条 入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号。以下「財務規則」という。)その他関係法令及びこの心得を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、埼玉県建設工事標準請負契約約款(業務委託の場合は、埼玉県標準委託契約約款、埼玉県土木設計業務等標準委託契約約款、埼玉県建築設計業務標準委託契約約款又は埼玉県委託契約書のほか、公告又は指名通知で示された契約約款。以下「契約約款」とい
う。)、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明又は図面若しくは仕様書に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という。)、この心得、入札公告等の記載事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。
(xxな入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)、刑法(明治40年法律第45号)及び電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)その他関係法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、指名の状況、入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼすおそれのある情報について、入札前に情報交換してはならない。
4 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格又は内訳書の内容を開示
してはならない。
5 入札参加者は、入札手続に際し埼玉県の指示に従い円滑な入札執行に協力し、入札執行を妨げたり他の入札参加者の入札手続を妨害するようなことを行ってはならない。
6 一般競争入札の参加者は、入札のxxさが阻害されるおそれがある次の各号のいずれかに該当する場合で、その関係のある者同士が同一入札に参加してはならない。なお、共同企業体 の場合、他の共同企業体との構成員同士、又は共同企業体の構成員と単体企業が次の各号のいずれかの関係にないこと。
(1) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(2)において同
じ。)の関係にある場合
(2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(3) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ただし、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(イ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ウ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(エ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者
(4) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
(5) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(6) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合
(7) その他(1)から(6)の各号と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合
7 建設工事の競争入札において、対象工事に係る設計業務等の受託者(発注者が入札公告又は指名通知に明示した者)又は当該受託者と次の各号のいずれかに該当する者は、対象工事の入札に参加してはならない。なお、共同企業体の場合、他の共同企業体との構成員同士、又は共同企業体の構成員と単体企業が次の各号のいずれかの関係にないこと。
(1) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(2)において同
じ。)の関係にある場合
(2) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(3) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ただし、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ア) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(イ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ウ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(エ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者
(4) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
(5) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(6) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合
(7) その他(1)から(6)の各号と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合
(指名の取消等)
第4条 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその旨を申し出なければならない。
(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4の規定に該当する者となったとき。
(2) 死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
2 前項各号に該当した者に対して行った入札参加の指名は、これを取り消す。
3 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、財務規則第102条において準用する財務規則第91条の規定に該当するとき、又はこれに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、その指名を取り消す。
4 入札参加者が、当該入札が執行されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を申し出なければならない。
(1) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、談合、贈賄等の不正行為により逮捕又は公訴の提起をされたとき。
(2) 業務に関し、独占禁止法の規定による排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。
(3)埼玉県内で工事事故を起こしたとき。
5 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱
(以下「入札参加停止要綱」という。)に基づき入札参加停止の措置を受けた場合、及び埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱(以下「暴力団排除要綱」という。)に基づき入札参加除外等の措置を受けた場合は、その指名を取り消す。
(入札)
第5条 入札は、入札公告等で指示した日時及び方法に従い、埼玉県電子入札共同システムにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により書面により入札書を提出する入札(以下
「紙入札」という。)とした場合にあっては、入札書(標準様式第1号~第4号)(再度入札によってもなお落札者がないときで、随意契約となった場合は、見積書(標準様式第5号~第
8号))に必要事項を記載し、記名のうえ、提出するものとする。
3 前項の場合で、代理人をして入札させようとするときは、代理人にその委任状(標準様式第
9号)を提出させなければならない。
4 入札参加者は、入札公告等により、入札金額見積内訳書及び総合評価方式に係る技術資料の提出を求められたときは、入札公告等又は入札執行者の指示に従い提出しなければならない。
5 入札金額見積内訳書に不備がある場合は、当該入札を無効とすることがある。入札金額見積内訳書の取扱いは、建設工事等における不備な入札金額見積内訳書の取扱い(入札・契約事務関係例規集に掲載)による。
(入札の辞退)
第6条 入札参加者は、入札書提出前に限り、入札の参加を辞退することができる。ただし、電子入札の場合でやむを得ない事由が生じたときは、開札前まで入札を辞退することができる。
2 入札の辞退は、電子入札運用基準に基づき、取り扱うものとする。ただし、紙入札にあっては、入札辞退届(標準様式10号)を提出するものとする。
3 入札を辞退した者について、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを行わない。
(契約書等の提出)
第7条 落札者は、落札者決定通知を受けたときは、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、共同企業体については、構成員それぞれについて提出するものとする。
(1)免税事業者の場合は免税事業者届(標準様式第11号)なお、提出がない場合は課税事業者として扱うこととする。
(2)当該入札が建設工事及び土木施設維持管理に係る指名競争入札である場合は、社会保険等の加入に関する届出書(標準様式第12号)又は社会保険等の適用除外に関する届出書
(標準様式第13号)
2 落札者は、締結する契約の内容を記載した書面(埼玉県建設工事請負契約書(案)(業務委託の場合は、埼玉県委託契約書(案)又は埼玉県土木設計業務等委託契約書(案)若しくは埼玉県建築設計業務委託契約書(案)。)以下「契約書(案)」という。)が到達した日から5日(その期間中に埼玉県の休日を定める条例(xxx年埼玉県条例第3号)第1条第1項に規定する県の休日がある場合においては、当該休日を除く。)以内に、契約書(案)に記名押印のうえ、契約約款、設計図書及びその他契約に必要な書類を提出(電子契約の場合は、契約内容に同意し、押印に代わる電磁的処理を施した上、契約に必要な書類を提出)しなければならない。なお、建設工事の場合は、あわせて誓約書(標準様式第14号又は第15号)を提出しなければならない。
3 落札者が、前項の期間内に契約の締結に応じないときは、落札の決定は効力を失う。
4 落札決定後、契約(第9条に規定する本契約を含む。)締結前までに落札者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約を締結しないことがある。この場合、県は損害賠償の責めを一切負わないものとする。
(1) 落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)。
(2) 落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったとき。
(3) 落札者が入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けたとき。
(4) 落札者が暴力団排除要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けたとき。
(5) 予定価格2億円以上の工事にあっては、落札者が国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成績不良の事由による入札参加停止の措置を2回以上受けたとき。
(6) 第1項各号に規定する書類の提出がないとき。
(7) その他、入札執行がxx、xxに行われていなかったと発注者が認めたとき。
(契約の確定)
第8条 契約は、知事又は知事から委任を受けた者と、落札者が契約書(案)に記名押印(電子契約の場合は、双方の電子署名が完了)したときに確定する。
(県議会の議決を要する契約)
第9条 建設工事の請負契約であって、議会の議決に付すべき契約及び財産の収得又は処分に関する条例(昭和39年埼玉県条例第15号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、県議会の議決後に本契約を締結する。この場合においては、県議会の議決を得た後に本契約を締結することを明記した建設工事請負仮契約書(標準様式第16号又は第17号)を取りかわすものとする。
(苦情の申立て等)
第10条 一般競争入札において入札参加資格がないとされた理由に不服があるときは、埼玉県建設工事の入札・契約の過程及び入札参加停止措置等に関する不服対応要領(入札・契約事務関係例規集に掲載)、埼玉県建設工事に係る業務委託一般競争入札(事後審査型)執行要綱、埼玉県業務委託一般競争入札執行要綱又は埼玉県業務委託一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき、苦情の申立て又は苦情の申出をすることができる。なお、苦情の申立て又は苦情の申出は、当該入札及び契約手続きの執行を妨げないものとする。
2 入札参加者は、入札後、この心得、契約書(案)、設計図書及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(その他)
第11条 提出された入札金額見積内訳書は、入札関係書類として保管する。また、談合情報等があった場合、xx取引委員会及び警察へ資料提供することがある。
2 建設工事の入札参加者は、一般競争入札にあってはその入札に係る開札日の、指名競争入札にあってはその入札に係る契約を締結しようとする日の1年7か月前の日の直後の審査基準日に係る経営事項審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。)を受けていなければならない。ただし、当該建設工事の請負代金額が建築一式工事にあっては1,500万円未満、それ以外の工事にあっては500万円未満のときはこの限りでない。
附 則
1 この心得は、平成20年10月1日から施行する。
2 建設工事請負等指名競争入札参加者心得(昭和55年7月1日制定)は、廃止する。
3 前二項の規定にかかわらず、平成20年10月1日までに公告をし又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成26年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成27年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成28年7月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成28年6月30日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成29年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成31年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和元年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和元年9月30日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この心得は、令和3年1月4日から施行する。
附 則
1 この心得は、令和3年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和4年2月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和4年1月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条(5)、(6)、(7)及び
(13)の改正規定は、令和5年6月1日から公告し又は指名通知等を発したものについて適用する。
2 前項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和6年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までに公告し又は指名通知等を発したものについては、なお従前の例による。