Contract
09
No.516
2008
瑕疵保険による対応スケジュール
2009年10月1日
住宅瑕疵担保法施行前
▼ 住宅瑕疵担保法施行後
着工前の
特集 保険申込み
現場検査 現場検査 保険契約成立
洞爺湖サミットと温暖化対策のゆくえ〈その1〉日本大学大学院法務研究科教授
生物資源科学部兼担教授 xxxx
製品紹介
サンウエーブ工業のサンヴァリエ〈ピット〉
トピックス
加入し易い保険料と地域密着営業がキメ手
㈱住宅あんしん保証の「あんしん住宅瑕疵保険」
情報ピックアップ
住友林業が中国に合板工場
年産6万4千m3 来年8月稼働 ほか
7月の新設住宅着工
法改正の反動で19%増
▼ ▼ ▼
▼着工
竣工 ▼ ▼
工事期間
引渡し
洞爺湖サミットと温暖化対策のゆくえ〈その1〉
世界の温室効果ガス―――――――――――――――
まずは20~40%削減
xxxx(こばやし・のりゆき)
日本大学大学院法務研究科(法科大学院)教授。同大学生物資源科学部兼担教授。博士〔農学〕(北海道大学)。1940年xxx生まれ。 1964年、北海道大学農学部林学科を卒業し、住友林業㈱に入社。
1998年に理事、2001年に研究主幹。2003年6月に同社を退職後、2004年4月から現職。林野庁の次期枠組みにおける吸収量計上方法等調査委員会委員、CDM植林技術指針調査委員、環境省のカーボン・オフセット、VER検討委員会委員、 JICAのCDM植林国内支援委員、高知県、xx県、下川町等のCO2吸収認証委員長などをつとめている。主な著書に、『ゼミナール地球環境論(』共著、慶應義塾大学出版会、1999年)、『21世紀の環境企業と森林』(日本林業調査会、2000年)、『民間企業と環境ガバナンス(』共著、中央法規出版、 2000年)、『地球温暖化と森林ビジネス 第3版』
(日本林業調査会、2005年)、『温暖化と森林 地球益を守る(』日本林業調査会、2008年)など。
基本は「環境と経済の両立」
はじめに
昨年12月のバリ島での温暖化防止の国連会議COP13や今年7月の洞爺湖サミットはマスメディアでも詳しく報道され読者諸氏の関心も高かったと思います。それらの国際会議で何か討議され、国内政策にどう結びつき、皆様の会社経営や日常の商売にどんな影響があるのか、又、どのように活かせばよいか、必ずしもよく理解されていないと思います。筆者ながらに、読者諸氏にお役に立つ情報を2回連載でまとめてみました。経営や商売に役立てていただければ幸いです。
(日本大学大学院法務研究科教授・生物資源科学部兼担教授 xxxx)
1.洞爺湖サミット(主要国首脳会議・G8)の概要
1)洞爺湖サミットの特色
去る7月7、8、9日開催されたG8サミットの特色は第1に環境サミットと称されるように地球温暖化問題が主要議題であったことです。第2にこの議題を話し合うために主
表-1 気候変動枠組条約の主な内容
条項 | 内容 |
第2条 目的 | 大気中の温室効果ガスの濃度の安定化 |
第3条 原則の1項 | xxの原則、共通に有しているが差異のある責任および各国の能力に従い(中略)、 先進締約国は率先して気候変動およびその悪影響に対処すべき |
第3条 原則の3項 | 深刻な又は回復不可能な損害のおそれがある場合には、科学的な確実性が十分にな いことをもってこのような予防措置をとることを延期する理由とすべきでない |
第4条 約束の2(a)項 | 先進締約国(附属書。の締約国)は、二酸化炭素その他の温室効果ガスの人為的な 排出量を1990年代の終わりまでに従前の水準に戻す |
第7条 締約国会議 | 条約の最高機関として締約国会議を設置する |
第17条 議定書 | 締約国会議は議定書を採択できる |
出典:xxxx、温暖化と森林地球益を守る、㈱日本林業調査会、2008.6
表-2 京都議定書の概要とxxx吸収源の位置づけ
条項 | 内容 |
第3条1項 温室効果ガス削減率 | 法的拘束力のある数値目標 締結国(附属書。 国)は第1約束期間(2008~2012年)に、温室効果ガス(GHGs)の排出量を1990年比で少なくとも5%削減。 削減の目標は日本6%、米国7%、EU8%、ロシア0%など。 |
第2条1項(a()ii) | 持続可能な森林経営の実践、植林および再植林の促進。 |
第3条3項 | 限定的な人為的活動(1990年以降の新規植林、再植林及び森林減少)を対称とした 温室効果ガス吸収量を加味する。 |
第3条4項 | 農業土壌、土地利用変化及び林業分野における温室効果ガスの排出及び除去の変化 に関連する追加的人為的活動の検討 |
出典:xxxx、温暖化と森林地球益を守る、㈱日本林業調査会、2008.6
要先進8ヵ国(G8)の首脳に中国、インド、ブラジル等8ヵ国を加えた16ヵ国の主要排出国会議(MEM)の首脳会合が合わせて開催されたことです。
気候変動枠組条約(表-1)のもとにある京都議定書(表-2)の第一約束期間は2008年から2012年までで、2013年以降の国際的枠組(次期枠組)を話し合うには主要途上国の参加が不可欠な為、途上国を含めた16ヵ国の首脳会合が持たれたのです。
G7/G8サミットの長い歴史を紐解くと、 1980年代末から温暖化問題が取り上げられていますが、近年は、締約国会議(COP)との関係でG8サミットが重要な役割を果たしています。温暖化への長期的な取組みには、経済成長の著しい途上国の参加の必要なことから、今回16カ国による“拡大サミット”になったわけです。先般のWTOの決裂を見ても世界の重要事項の合意形成には主要途上国の合意が不可欠なことが明白となっています。そこで、次にG8とMEMで決まったことを中
期目標、長期目標、基準年に焦点をあて分析しましょう。
2)G8首脳宣言の環境・気候変動分野の要旨
G8首脳宣言は世界経済、環境・気候変動、政治問題、食料に関する安全保障の分野から構成されています。環境・気候変動分野には
①気候変動、②森林、③生物多様性、④3R
(廃棄物、リサイクル問題)、⑤持続可能な開発の為の教育の5項目が含まれていますが、本項では①について取り上げ②については後述します。
(1)長期目標 2050年の世界の温室効果ガス排出削減目標
のことを長期目標と称していますが、首脳宣言は次のように表明しています。
「2050年までに温室効果ガス排出量を少なくとも50%の削減を達成する目標を、気候変動枠組条約の締結国で共有し、国連の交渉で検討し、採択するよう要請する」
2050年に世界全体の排出量を半減する長期目標を全世界で共有し、締約国会議で採択す
るようG8首脳は国連に決定を委ねたことになります。
長期目標の排出削減量を比較する基準となる年(基準年)については示されていません。基準年を京都議定書と同じ1990年を主張する EUと、2005年を念頭におく日本との溝が埋まらなかった為です。基準年の差は排出削減の負担に結びつくため、今後の交渉の争点になります。
(2)中期目標 2020年の世界の温室効果ガス削減目標のこ
とを中期目標と称していますが、約10年先の目標ですから長期目標に比べてより現実的な目標となり、数値目標設定には米国の強い抵抗があり、首脳宣言では次のような概念的な記述で決着しました。
「全ての先進国間における努力を反映しつつ、野心的な中期の国別総量目標を実施する。 2013年以降の世界的な気候に関する枠組を確保するには、2009年末までに交渉される国際合意で、全ての主要経済国が意味のある行動をコミットすることが必要」
この文章の前段部分はG8が野心的な中期国別目標を実施することを意味します。又、後段部分は2013年以降の次期枠組ではすべての主要排出国が拘束力のある削減目標を約束することが必要なことを述べています。
中期目標の数値はバリ島でのCOP13でも 2020年での25-40%削減案でまとまりかけましたが、最終段階で米国、カナダ、日本が反対しまとまりませんでしたが、G8でも米国の強い反対で具体的数値が入らず「野心的な目標」という概念的表現になりました。今後の中期目標に関する国際交渉は2020年、20- 40%削減が焦点となると思われます。
(3)セクター別アプローチ
セクター別アプローチはかねてから、わが国の産業界で導入を主張していた手法ですが、首脳宣言では次のxxが入りました。
「セクター別アプローチは、各国の排出削減目標を達成する上でとりわけ有益。」
国別削減目標を決める手法として、産業・
分野別に排出削減可能量を算出することの有益性を認めたものです。経団連が主張する産業・分野別に排出削減可能量を算出し、積み上げた数字を国別削減目標とするボトム・アップ的手法ではないことに留意する必要があります。
(4)途上国の責任 2013年以降の次期枠組の途上国の参加を促
すことは気候変動の取組みへの最重要課題ですが、途上国の責任について首脳宣言には次の注目すべき文言があります。
「共通に有しているが差異のある責任および各国の能力の原則に沿って、先進主要経済国が行なうことと途上主要経済国が行うことは異なる」
気候変動枠組条約第3条原則の1項(表-
1)を反映した文言です。途上国は温暖化は先進国の責任であることを一貫して主張していますが、上記の文言は途上主要経済国は排出削減について、応分の責任を持つべきことを示したものです。又、全ての途上国でなく途上主要経済国としているのは中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ等次項で示すMEMの途上国を指すと考えられます。
3)主要排出国会合(MEM)の結果
(1)MEMとは
MEMの正式名称は「エネルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国会合」
「Major Economies Meeting」の頭文字をとって通称MEMと称されています。MEMの参加国は先進主要8ヵ国(G8)に加えて新興国8ヵ国の合計16ヵ国です。新興8ヵ国とは中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、韓国、インドネシア、オーストラリアです。MEM16カ国の総排出量は世界の全排出量の約8割を占め、かつ主要途上国も加わっているだけに、MEMの決定は締約国会合(COP)の議論に大きな影響を与えると見られています。XXXは2007年9月に米国政府が提唱したもので、京都議定書に対抗する米国の気候変動に関する国際戦略と見られていましたが、主要途上国の参加のもとで、国
際的にも認知されてきたことが今回のG8に合わせた会合で示されたと言えます。
(2)MEMの合意事項 a)長期目標
G8では2050年半減目標に合意したのに対し、MEMでは新興8ヵ国の内オーストラリア、インドネシア、韓国がこの目標に賛成しましたが、主要途上国5ヵ国は強く反対したと報告されています。MEM首脳宣言では具体的な目標数値には踏み込めず、「長期目標の共有は支持する」との表現にとどまり、具体的な数値は国連(COP)交渉で行なうこととしています。MEM首脳宣言にはIPCCの野心的な複数のシナリオを真剣に考慮することが明記されており、IPCCのシナリオには 2050年半減も含まれていることから、この目標数値が今後の国際交渉の焦点になると考えられます。
b)中期目標 MEM16ヵ国は中期目標設定の重要性で一
致していますが、G8と新興国では中期目標の数値設定には合意できませんでした。 MEM首脳宣言では、先進国は国際的な義務に合致する形で、中期の国別総量目標を実施すること、新興国は何らかの施策を取って排出抑制に努めることが述べられています。削減幅や目標設定時期など具体的なことは何も示されておらず、中期目標をめぐる今後の交渉が困難なことが示唆されています。
4)G8首脳宣言 森林分野の要点
第36パラグラフが森林分野の宣言で次の4項目が述べられています。
途上国の森林減少・劣化の排出削減
(REDD)の行動を奨励すること
②違法伐採対策推進の為の「G8森林専門家違法伐採報告書」を歓迎し、フォローアップする
③森林ガバナンスの向上や持続可能な森林経営に努力する
④森林火災対策に関する協力強化方策を検討する
なお、MEM首脳宣言でも森林分野の記述
があり、上記の、③につき言及されています。 REDDは昨年12月のCOP13の決議である
「バリ・ロードマップ」の1(6)(iii)項でも検討することが明記されており、今後の国際交渉の重要課題となっています。
5)洞爺湖サミットの国内政策への影響
洞爺湖サミットの最大の焦点は主要な先進国と途上国の首脳が一同に会して地球温暖化問題の世界的な将来枠組を討議し、削減目標についての合意に達することが出来るかどうかでした。
(1)成果としては次の諸点が挙げられます 国連の気候変動枠組条約のもとで締約国会議(COP)で将来枠組を交渉することが合意され、バリ・ロードマップと合わせ交渉の土俵が再確認されたこと。
②主要な途上国(途上主要経済国)は排出削減について応分の責任を持つこと
(2)課題として次の諸点が考えられます MEMでは長・中期とも削減目標につき具体的な数字の合意に達しなかったこと。特に主要途上国で新興経済諸国の中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカの反対が明白になったこと。
②G8で2020年中期目標の削減数値目標の合意に至らなかったこと。
③MEMの存続が決まったことで国連の COPとMEMの連携が課題となること。
(3)国内政策への影響
上述のごとく地球温暖化に対す世界が取り組む次期枠組の重要性はG8 MEM各国とも一致したものの、法的に拘束力のある具体的な削減目標の合意には各国の隔たりの大きいことが明白となりました。対立軸としては先進国G8と新興経済国(中国、インド等5ヵ国)の対立、先進国の中でもEUと米国、日本の対立です。次期枠組は2010年のCOP15(コペンハーゲン)で決定する必要がありますが、この複雑な対立軸をほぐして、国連の場
(COP)でどのように合意の着地点を見つけるか前途多難と言えます。
次期枠組の具体的取り組みへの途上国の参
加を促す上でも京都議定書第1約束期間の目標達成への先進国の取組みの強化の重要性は増すと考えられます。
森林分野はCOP13のバリ・ロードマップでも洞爺湖サミットでも重要視されています。 REDD国際交渉、世界的な持続可能な森林経営の達成、違法伐採問題等が温暖化問題でも国際的な重要事項になっていることを認識する必要があります。国内の林業・木材政策、外材輸入にも影響すると考えられます。
洞爺湖サミットの結果を受け、国内での取り組みの強化が必要になります。第1に京都議定書のわが国の削減目標6%の為の具体的政策の強化です。第2に将来枠組、特に中期目標の国際交渉を見据えての長期政策の検討です。勿論、6%達成の具体的政策と中期目標に向けての長期政策は継続的に取組む必要があると考えられます。
次章からわが国の国内取組みにつき述べていきます。
2.わが国の温暖化対策の経緯と京都議定書目標達成計画、地球温暖化対策推進法
1)取組みの経緯
わが国の地球温暖化対策は次の3つの要素に基づいて推進されてきました。
・気候変動枠組条約、京都議定書の国際交渉等の進展
・国内における温室効果ガス排出量の推移、産業界の動向、エネルギー需給の動向
・国内外の世論、国際動向、各国の政策 わが国政府の取組みとしては1990年の「地
球温暖化防止計画」にさかのぼることができますが、大きな節目として下記があります。 1997年12月、京都議定書の採択を受けて の地球温暖化対策推進本部の設置(同年12
月)と地球温暖化推進大綱の策定(翌年6月)
②2005年2月、京都議定書発効にともなう同年4月「京都議定書目標達成計画」(第1次目標達成計画)の閣議決定(6%削減義務への国としての責務の重みを数字で示した)
③2008年京都議定書第1約束期間(2008年
から2012年)開始にともなう「新・京都議定書目標達成計画」(第2目標達成計画)の閣議決定(同年3月) 2000年以降の基本政策は「ステップ・バ
イ・ステップ・アプローチ」で推進され、2000
~2004年、2005~2007年、2008~2012年が各ステップで、排出削減の達成に応じた対策強化を目指すとされていました。排出削減が目標どおりに進んでいないのに、これまでは自主的取り組みが主で、産業界の取組みも経団連自主行動計画をベースに推進されてきました。企業に削減義務を課す規制的手法や環境税、排出量取引等具体的な政策は見送られてきました。わが国の排出量の現状、先進諸国の政策、世論等を考慮するなら、今後具体的政策導入は避けられないと思われます。
現在のわが国の温暖化政策の柱である第2次目標達成計画につき次に述べます。
2)新・京都議定書目標達成計画(新計画、第2次目標達成計画)の概要
(1)基本的な考え方
「環境と経済の両立」を基本的な考え方として、低炭素社会づくりを推進するとともに、すべての主体の参加・連携の促進とそのための透明性の確保、情報の共有を図るとしています。政策の実施にあたっては、自主的手法、規制的手法、経済的手法、情報的手法など多様な政策手段を活用しますが、経済的手法によるインセンティブ付与型施策を重視することにしています。さらに、2009年には再度、
「目標達成計画」の評価・見直しをすることにしています。
(2)2010年における温室効果ガスの排出抑制・吸収量の目標
第1次(旧計画)、第2次(新計画)目標達成計画の各分野別数値を比較したのが表-3です。
新計画では2010年の削減目標を1990年(基準年)比7.2%から6.2%の削減を目指すとしています(表-3の数値のマイナスは削減、プラスは増加を示す)。京都議定書のわが国の削減義務は6%ですから対策が充分な効果をあげられなくても義務は達成できる数字と
表-3 温室効果ガス排出抑制・吸収量目標新旧計画の比較
基準年総排出量比
新計画※ 旧計画
エネルギー起源 | +1.3~+2.3% | +0.6% |
産業部門 | -4.6~-4.3% | -8.6% |
業務その他部門 | +3.4%~+3.6% | +15.0% |
家庭部門 | +0.9~+1.1% | +6.0% |
運輸部門 | +1.8~+2.0% | +15.1% |
エネルギー転換部門 | -0.1% | -16.1% |
非エネルギー起源 CO2、CH4、N2O | -1.5% | CO2 -0.3% CH4 -0.4% N2O -0.5% |
代替フロン等3ガス | -1.6% | +0.1% |
温室効果ガス総排出量合計 | -1.8~0.8% | -0.5% |
森林吸収源 | -3.8% | -3.9% |
京都メカニズム | -1.6% | -1.6% |
合計 | -7.2%~6.2% | -6% |
※新計画の排出量の数字は目安で、対策が想定される最大の効果を上げた場合と、想定される最少の場合を設けている。
出典:xxxx、温暖化と森林地球益を守る、㈱日本林業調査会、2008.6
なっています。大枠を見ると温室効果ガス排出量の抑制で1.8%~0.8%の削減、森林吸収源の吸収で3.8%の削減、京都メカニズムで 1.6%の削減を目指しています。森林吸収源による吸収で賄う割合の極めて高い目標設定となっています。
新計画を旧計画と比較した要点は次の通りです。
排出量合計は排出抑制がわずかながら強化される
②排出量の9割を占めるエネルギー起源 CO2排出量は目標が甘くなっている
③エネルギー起源の分野では
・産業部門、エネルギー転換部門(電力、ガス等)の目標が大幅に甘くなっている
・業務その他、運輸が大幅に厳しく、家庭部門も厳しくなっている。排出が大幅に増えているこれ等の部門に強力な対策の必要なことを示している
④森林吸収源は3.9%から3.8%に変更されているが、日本の基準年(1990年)の排出量が見直されたことによるもので1,300万ctの吸収量に変更はない
以上の分析から現在の政策は従来に比べ業務その他(オフィスビル、学校等)、運輸、
家庭部門の排出削減強化が重点施策になることが示されています。
3)地球温暖化対策推進法(温対法)と関連法政策の推進は法的な裏づけが必要です。わ が国の温暖化政策は、枠組法としての「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」をはじめ、いくつかの個別法
によって推進されています。
(1)温対法の概要と2005年、2008年の改正点 a)概要
温対法は京都議定書の採択を受けて1998年
2月成立し、議定書の批准に伴い、2002年完全施行され、2005年、2008年に改正されています。
同法の主な内容は次の通りです。
国、地方公共団体、事業者、国民(各主体)の取組みの責務を定めている(第3、
4、5、6条)
②各主体の温室効果ガス排出抑制に関する措置を計画的に進める枠組を設けている
③京都議定書目標達成計画を政府は定めなければならない(第8条)
又、第1条に同法の目的、第2条には「地球温暖化」、「温室効果ガス」等の定義が定められています。
表-4 地球温暖化対策に関する主な個別法
名称 | 略称 | |
エネルギーの使用の合理化に関する法律 | 省エネ法 | 1979制定、1998年、 2002年改定・強化、2005年改正 |
新エネルギー利用の促進に関する特別措置法 | 新エネ 利用促進法 | 2002年制定 |
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する 特別措置法 | 新エネ 発電法 | 2002年制定 |
特定製品に係るフロン等の回収及び破壊の実施の 確保に関する法律 | フロン 回収破壊法 | 2001年制定 |
出典:xxxx、温暖化と森林地球益を守る、㈱日本林業調査会、2008.6
b)2005年、2008年改正点
同法の2005年の改正には、政府が自らの事務および事業に関する政府実行計画を策定することが定められていましたが(第20条の
2)、改正の重要点は国内対策の中心となる温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告・公表制度が導入されたことです。同制度は、温室効果ガスを排出する者(特定排出者)に毎年排出量の算定、国への報告を義務付けるとともに、国は報告された情報を集計し公表するものです。この制度の趣旨は、事業者の排出抑制への自主的取り組みの基本として、自己の排出量の算定・把握を位置づけていることにあります。事業者自らが、算定量に基づく排出量抑制対策を立案・実施し、対策の効果をチェックすることによって、排出抑制の効果をあげることを目指しています。
2008年の改正の要点は次の通りです。 算定・報告・公表制度の見直し
この制度は、前回の2005年の改正で導入された目玉と言える制度です。今回の改正では、業務部門の対策強化のために、かねてから問題になっていたコンビニエンスストアの排出削減を強化するための措置が、温対法の第21条の2に追加されました。従来は事業所単位の報告でしたが、事業者単位・フランチャイズ単位での算定・報告になりました。
②排出抑制等指針の創設
主務大臣は事業者に対し、設備や製品に関して排出抑制等の指針を算定することになりました。指針では、排出原単位の望ましい水
準(ベンチマーク)や取組み内容を示すことになります。又、私たちの日常生活における排出抑制の指針も算定されることになります。
③地方公共団体実行計画の拡充
従来から地方公共団体が実行計画を策定することが定められていましたが、内容にまでは言及されていませんでした。今回の改正案によって、排出抑制の具体的な施策が示されるようになりました。例えば、クリーンエネルギーの利用や都市における緑地の保全、緑化の推進などが想定されます。
(2)温暖化対策に関する個別法(表-4) 省エネ法は、エネルギーの使用の合理化を
総合的に推進するため、1979年に制定されました。1998年の改正によって、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資することが同法の目的となり、地球温暖化対策の具体的取り組みに関する重要な法律となっています。同法の、2005年の主な改正点は、一定規模以上輸送者、荷主など輸送部門や住宅・建築分野(住宅とは2,000㎡以上)への適用対象の拡大です。2008年の改正ではさらに強化されます。
省エネ利用促進法や新エネ発電法は、バイオマス利用などクリーンエネルギーの普及に重要な役割を果たしています。
引用文献「温暖化と森林 地球益を守る」著者 xxxx
出版社 ㈱日本林業調査会
電話00-0000-0000
瑕疵保険による対応スケジュール
2009年10月1日
住宅瑕疵担保法施行前
▼住宅瑕疵担保法施行後
着工前の
保険申込み
現場検査 現場検査 保険契約成立
国土交通省は平成20年5月12日、住宅瑕疵担保履行法に基づき保険を提供する保険法人に㈱住宅あんしん保証と(財)住宅保証機構を
▼
▼着工
▼ ▼
工事期間
竣工 ▼ ▼
引渡し
初めて指定したのに続き、7月14日付でハウスプラス住宅保証㈱及び㈱日本住宅保証検査機構が指定を受けたほか、新たに複数社が申請を出しており、同法を巡る保険法人各社の動きは本格化してきた。ここでは、㈱住宅あんしん保証(東京・日本橋、xxx社長)が発売した保険商品「住宅瑕疵担保責任保険」(愛称:あんしん住宅瑕疵保険)にスポットを当て、同社発行の住宅あんしんニュース(2008.7.23)等からその概要を紹介してみたい。
加入し易い保険料と
㈱住宅あんしん保証の「あんしん住宅瑕疵保険」
地域密着営業がキメ手
急がれる保険への加入来年10月から義務付け
耐震偽装問題の発生をきっかけに昨年(平成19年)6月20日に施行された改正建築基準法・建築士法によって、建築確認審査の厳格化から住宅着工が激減したことは周知の通りだが、もうひとつの大きな制度改革であった
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が同年5月 30日に公布されたのを受け、国土交通省は住宅瑕疵担保保険を提供する保険法人の指定受付を今年(平成20年)4月1日から開始した。
同法は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)で住宅会社に義務づけられ
た10年間の瑕疵担保責任を履行するための資力の確保(瑕疵が起きた際に補修を行うための資金をあらかじめ確保しておくこと)を、住宅のつくり手・売り手に義務付けるもの。
つまり、住宅会社が倒産しても、品確法が義務付ける10年間の瑕疵担保責任を確実に実施するための法律で、新築住宅の建設・販売時に、住宅会社に倒産時の備え(資力確保)を義務付けたもので、「保険」と「供託」のふたつの方法があり、住宅会社はどちらかを選ぶかまたは組み合わせる必要がある。
保険加入・供託が義務付けられるのは、来年(平成21年)10月1日以降に引き渡しをする新築住宅からで、保険を選ぶ場合は、着工前に加入しておく必要があるため、特に注意
イ.一般住宅
延床面積区分 | 保険料 | 現場検査 手数料(※) | |||
2,000万円プラン | オプションプラン | ||||
2,000万 | 3,000万 | 4,000万 | 5,000万 | ||
100㎡未満 | 33,200円 | 74,800円 | 98,400円 | 122,000円 | 25,200円 |
100~125㎡ | 39,200円 | 28,350円 | |||
125~150㎡ | 51,200円 | 37,800円 | |||
150㎡以上 | 67,200円 | 47,250円 |
※回数が4以上の場合は、現場検査手数料が上表と異なる。
ロ.認定品質住宅
延床面積区分 | 保険料 | 現場検査手数料 | |||
2,000万円プラン | オプションプラン | ||||
2,000万 | 3,000万 | 4,000万 | 5,000万 | ||
100㎡未満 | 30,200円 | 64,800円 | 85,400円 | 106,000円 | 5,250円 |
100~125㎡ | 34,200円 | ||||
125~150㎡ | 44,200円 | ||||
150㎡以上 | 58,200円 |
一般住宅と比較して保険料の割引がある。各会員が属する認定団体に確認のこと。ハ.性能評価住宅(建設住宅性能評価書を取得予定の場合に利用できる)
が必要だ。
例えば自社の工期を仮に6カ月とすると、逆算して来年の4月以降に着工する物件はすべて保険に加入しておく必要があるだけに、早めの保険加入の検討が待たれる。
この法律に基づく保険法人として国土交通省は5月12日、今回の㈱住宅あんしん保証などを初の保険法人に指定したもの。
あんしん住宅瑕疵保険
7月1日から販売開始
㈱住宅あんしん保証が7月1日から発売した保険商品(住宅瑕疵担保責任保険)の愛称は「あんしん住宅瑕疵保険」。その名の通り、住宅を購入する住み手、保険加入する住宅供給業者のどちらにとっても“あんしん”な保険内容とキメ細かく手厚いサポートが特徴。
この保険は、住宅あんしん保証が新築住宅の供給業者と保険契約を結ぶことで、引渡し後10年間の瑕疵担保責任期間中に発生した瑕疵の補修工事費用などを支払う、というもので、保険は規模・工法・構造、地域を問わずすべての新築住宅等が対象となる。
例えば、戸建てであれば建設工事の完了日
から起算して2年以内に引き渡された住宅に保険を付けられる。
通常は工事完了から1年以内の住宅が対象だが、建売住宅の場合は、売れ残った上に保険も付いてないとなれば余計売れなくなってしまうため、「2年以内であれば保険適用可能にした」(同社xx副社長)という。
こうした配慮は、地域の工務店・ビルダーに寄り添った支援を心がけてきた住宅あんしん保証ならではのうれしいサービスといえよう。
一方、共同住宅の場合は、xx内の最初の住戸が建設工事の完了日から起算して1年以内に引き渡された住宅が対象になる。
「あんしん住宅瑕疵保険」のもうひとつの大きな特徴は、加入しやすい保険料金(上表参照)である。料金は「保険料」と「現場検査手数料」が別々に提示され、これらをプラスして保険料金を算出する仕組みになっている。
また戸建て住宅では、保険金の支払い限度額と住宅区分(一般・認定品質・性能評価)に応じたプランを1棟ごとに選ぶことができる。
例えば、5,000万円の家に2,000万円しか保
険がおりないとしたら、顧客にとっては不安・不満を抱くのは当然なことだとの考えから、住宅価格に相応する保険プランを開発したもので、保険金支払い限度額が、3,000万円・4,000万円・5,000万円のオプションを用意した。
無事故業者に対しては、5%の特別割引も設定しており、現在、同社の「優良住宅瑕疵保証」を1棟でも利用している会社は、無事故実績が引き継がれ、該当する場合は1棟目から割引を受けられる。
全国取次店ネットワーク年内には200店体制実現
使いやすさを追求した「中小企業向けプラン」は、定められた基準より規模の小さな工務店・ビルダーが手軽に利用でき、安価なプランが戸建て・共同住宅ともに用意されている。
保険契約は1棟ごと、着工前に「あんしん住宅瑕疵保険契約申込書(戸建)」に記入のうえ保険契約の申込みを行う。
保険加入には、住宅あんしん保証が定める
「設計施工基準」をクリアする必要があるが次のURLからダウンロードが可能なので、早めのチェックを同社では呼びかけている。 xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx_ kijun.pdf
従来の瑕疵保証と手続き上の違いはほとんどないものの、住宅会社にとっては煩雑な業務が増えることから、住宅あんしん保証では工務店・ビルダーの手続きの煩わしさを解消するため北海道から沖縄まで全国70社に及ぶ取次店ネットワークを展開することにより、地域密着のキメ細かいサポート体制を確立しているが、11月までには200店舗まで取次店を増強し、保険を取り扱う住宅瑕疵保険募集人についても現在の1,000人から3,000人程度まで増員していく方針だ。
特に住宅瑕疵担保履行法のスタートでは、昨年6月20日施行の改正建築基準法が引き起
こしたような混乱と検査渋滞が危ぶまれているだけに、同社のような地域密着型の手厚く迅速なサポート体制が大きな支えとなりそうだ。
ところで、今回の住宅瑕疵担保履行法では業法上の建設業者とxx業者に保険加入または供託が義務付けられている。ただし、保険加入または供託が必要ない事業者であっても、万が一瑕疵が見つかった場合を想定すると、任意で保険加入しておいた方が安心なのは言うまでもない。
そのため、この「あんしん住宅瑕疵保険」では、法律上は資力確保が求められていない次の事業者向けのメニューも設定している。
△ △
建設業の許可を必要としない事業者
xx業者の発注に基づいて分譲住宅を建築する建設業者
義務化の対象ではないものの、品確法上の瑕疵担保責任が依然として残るため、保険加入をしておけば、万一の際にも対応可能な万全なリスクヘッジができ、幅広い補償体制を構築し、安心・安全をアピールできる。
また後者の場合は、保険料についてはxx業者、建設業者双方が支払う必要があるが、現場検査手数料はいずれか一方が負担すれば良いコスト面のメリットもある。
保険期間は、引き渡し日から10年間が基本だが、マンションなどの分譲共同住宅であれば最初の住戸の引き渡し日から始まり建設工事の完了日から起算して11年が経過した日が保険終了となる。
この保険期間中に瑕疵が発生した場合に修補費用・損害賠償②争訟費用③求償権保全費用④事故調査費用⑤仮住まい費用の各保険金が支払われる。補修するための直接費用だけでなく、間接費用にまで補償を拡げているのが大きなメリット。
詳細は、㈱住宅あんしん保証(xxx中央区日本橋3-8-2新日本橋ビル、電話03-3516- 6333 FAX03-3516-6332)へ。
住友林業が中国に合板工場
年産6万4千m3 来年8月稼働
住友林業㈱(本社:東京・丸の内、xxx社長)は中国に100%出資子会社を設立し、同国内での合板製造事業に新規参入することを決めた。
設立したのは「阜新住林木業有限公司」で、工場所在地は中国遼寧省阜新市の高新技術産業園区内。資本金は500万㌦(約5億3,500万円)。社長は住友林業㈱海外事業本部海外開発部長のxxxxxで、従業員は地元雇用で 500人を予定しており、住友林業からは海外製造拠点の経験者2名が常勤し、技術指導や品質管理などに当たる。
工場は1ラインで生産能力は月間5,300立方㍍、年間6万4,000立方㍍を計画しており、
9月に着工し来年6月に試運転をスタート、
8月には工場を稼働させ、フル生産を見込む 2011年12月期には1,900万㌦(約20億3,300万円)の売上高を目指す。
住友林業は、インドネシアのクタイ・ティンバー・インドネシア(KTI)など海外に
5つの木材製品の製造拠点を有しており、今回が6番目になるが、中国は各種木材製品の生産・需要量が世界最大のマーケットであることから、2007年に木材製品の流通事業を目的とした住友林業大連商貿有限公司を設立、同国における木材関連の流通ネットワークの構築を行ってきていた。
今回の工場建設は、環太平洋地域での合板供給国として台頭著しい中国で、古くからアジア・オセアニアエリアで合板及び木質ボード事業を展開してきた実績を活かす取り組みとして合板工場を新設し、新たなオリジナル商品の開発と収益の見込める拠点構築を目指すことを決めたもの。
これにより、中国国内における木材の販売
流通事業及び加工製造事業の基盤が整備されたことになる。
なお、同新設工場で製造する合板の原材料は、将来の同国内での自社植林事業を視野に植林木のポプラを原材料にする予定で、植林木を利用した木質パネルの開発を併せて推進する。生産品目は合板、LVLで販売先は中国国内向け及び日本向けを見込んでいる。
初の木質バイオマス発電による CDM事業が国連理事会で承認
また住友林業はこのほど、インドネシアのパーティクルボード製造合弁会社リンバ・パーティクル・インドネシア(RPI社)が手がける木質バイオマス発電事業が、CDM
(クリーン開発メカニズム)事業として国連のCDM理事会により承認され登録された。承認されたRPI社のCDM事業は、RP I社周辺の製材所等から排出される木屑・鋸屑等を利用するインドネシア共和国では初の
木質バイオマス発電CDM事業となる。
同事業では既存のディーゼル発電を発電容量4MWの木質バイオマス発電に切り換えることによって、これまで1万4,900㌧排出していた二酸化炭素(CO2)を約200㌧にまで削減することができる。
住友林業は、毎年国内グループ各社合計で約9万1,500㌧のCO2を排出し、国内社有林で約23万7,000㌧吸収しているが、社会的使命として事業活動におけるCO2排出削減は不可避と判断した。
また、海外のCDM事業で取得した排出量の取引を視野に置き、新たな温室効果ガス削減事業にも取り組む方針。
RPI社で生産するPB製品は林地残材等を原料に使用、クリーンエネルギーで製造されることで、ライフサイクルアセスメントではCO2排出量の少ないリサイクル製品に該当する。
今後はCO2排出量の表示についても検討し、環境価値の高いリサイクル製品として差別化を図っていく考えだ。
戸 | 数 | 床 x x の 合 計 | ||||||||||
戸 | 対前月比 (%) | 対前年同月比 (%) | 千㎡ | 対前月比 (%) | 対前年同月比 (%) | |||||||
新 | 設 | 住 | 宅 | 計 | 97,212 | △ 3.7 | 19.0 | 8,061 | △ 2.5 | 15.9 | ||
建 築 | 公 | 共 | 2,576 | 21.7 | 53.6 | 153 | 16.2 | 38.3 | ||||
主 別 | 民 | 間 | 94,636 | △ 4.2 | 18.2 | 7,908 | △ 2.8 | 15.5 | ||||
利 用 | 持 | 家 | 29,663 | 0.2 | 23.1 | 3,882 | △ 0.6 | 21.4 | ||||
関係別 | 貸 | 家 | 42,655 | △ 5.9 | 22.7 | 1,913 | △ 5.2 | 22.3 | ||||
給 | 与 | 住 | 宅 | 953 | 18.7 | △41.0 | 65 | 20.2 | △25.7 | |||
分 | 譲 | 住 | 宅 | 23,941 | △ 5.0 | 12.7 | 2,200 | △ 3.8 | 4.5 | |||
資金別 | 民 | x | x | 金 | 86,787 | △ 4.7 | 16.2 | 7,174 | △ 3.5 | 13.4 | ||
公 | 的 | 資 | 金 | 10,425 | 5.2 | 47.9 | 887 | 6.4 | 41.4 | |||
公 営 住 宅 | 2,293 | 16.7 | 122.0 | 136 | 11.8 | 95.7 | ||||||
公 庫 融 資 住 宅 | 3,256 | △ 7.7 | 33.6 | 282 | △ 8.2 | 28.3 | ||||||
都市再生機構建設住宅 | 24 | - | △77.1 | 1 | - | △81.4 | ||||||
そ の 他 の 住 宅 | 4,852 | 9.9 | 39.7 | 467 | 15.6 | 41.6 | ||||||
構造別 | 木 | 造 | 45,335 | △ 4.8 | 20.5 | 4,601 | △ 3.8 | 18.4 | ||||
非 | 木 | 造 | 51,877 | △ 2.7 | 17.6 | 3,460 | △ 0.6 | 12.7 | ||||
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1,690 | △13.2 | 66.5 | 123 | △ 7.2 | 76.1 | ||||||
鉄筋コンクリート造 | 30,491 | △ 2.7 | 8.8 | 2,023 | △ 1.3 | 2.7 | ||||||
鉄 骨 造 | 19,500 | △ 1.7 | 30.3 | 1,301 | 0.9 | 27.6 | ||||||
コンクリートブロック造 | 51 | △19.0 | 59.4 | 4 | △ 4.4 | 60.5 | ||||||
そ の 他 | 145 | 10.7 | 68.6 | 9 | 27.1 | 17.4 |
平成20年7月の新設住宅着工
構 | 造 | 別 | 戸 | 対前年同月比(%) | 利 用 関 係 別 | 戸 | 対前年同月比(%) | |||
合 | 計 | 13,842 | 26.0 | 持 | 家 | 5,483 | 38.2 | |||
木 | 造 | 1,540 | 21.8 | 貸 | 家 | 7,543 | 30.7 | |||
鉄 筋 コンクリート造 | 480 | △52.8 | 給 | 与 | 住 | 宅 | 44 | 51.7 | ||
鉄 | 骨 | 造 | 11,822 | 35.8 | 分 | 譲 | 住 | 宅 | 772 | △36.6 |
プレハブ新設住宅:構造別、利用関係別戸数
枠組壁工法(ツーバイフォー)新設住宅:利用関係別戸数
△は減
利 用 関 係 別 | ||||||||||
合 計 | 対前年 同月比 | 持 家 | 対前年 同月比 | 貸 家 | 対前年 同月比 | 給与住宅 | 対前年 同月比 | 分譲住宅 | 対前年 同月x | |
x x | 戸 9,011 | % 32.5 | 戸 2,829 | % 28.7 | 戸 4,743 | % 47.5 | 戸 4 | % △ 50.0 | 戸 1,435 | % 4.0 |
法改正の反動で19%増
7月の新設住宅着工
国土交通省が発表した平成20年7月の新設住宅着工戸数(上表参照)は、前年同月比 19.0%増の9万7,212戸となり、13カ月ぶりに前年実績を上回った。しかしこれは、昨年6月に改正建築基準法前の駆け込み着工があり、その影響で前年が23.4%減少した反動によるもので、前年を除くと7月としては14年以来の低水準になっている。
持ち家は前年同月比23.1%増の2万9,663戸となり18カ月ぶりにプラスに転じ、貸家は同 22.7%増の4万2,655戸で13カ月ぶりの増加と
国土交通省「建築着工統計」
なった。分譲住宅は同12.7%増の2万3,941戸で貸家と同じ13カ月ぶりのプラス。このうちマンションは同15.9%増の1万4,105戸で前月のマイナスから再び増加に転じた。
地域別では総数で首都圏が同21.7%増、中部圏が同5.7%増、近畿圏が同21.9%、その他地域も同20.6%増といずれも増加した。
木造は同20.5%増の4万5,335戸で4カ月ぶりの増加、工法別ではプレハブが同26.0%増の1万3,842戸で前月の減少から増加に転じ、
2×4は同32.5%増の9,011戸で4カ月連続のプラスとなった。
訂正
8月号(№515)最終面、xx産業株式会社の
住所で、名古屋市稲穂区とあるのは名古屋市xx区の誤りにつき訂正しお詫び致します。
建材マンスリー
第 発 昭四 x x十 人 三
五 十
x x
x x x
x 八
二 山 月
十 創
之
年 英 刊九
月 一 日
( 所
発 発行 行
毎 月
ス
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通
室
集
編
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巻第xx六号
電 | 〒 |
話 ( | 一 〇 |
〇 | 〇 |
三 )六 | ―八 |
七 | x |
x | 七 |
〇 | 〇 |
― 六 | x |
x | 京 |
〇 | 都 |
〇 | x |
x | |
ℝ | |
住 | 区 |
友林業 | 丸 の内一 |
株 | ― |
式会社 | 八 ― 一( 丸 |
の | |
木材 | 内ト ラ |
建 | ス |
材事業 | トタワ ー |
本 | N |
部営業 | 館十四 階 |
管 | ) |
理 | |
部 |