Contract
xx浄水場排水処理施設更新等事業
特定事業契約書(素案)
平成 14 年 8 月
神奈川県企業庁水道局
目 次
第 1 章 用語の定義 1
第 2 章 総則 4
第 2 条 目的 4第 3 条 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 4第 4 条 本件事業の概要 5第 5 条 事業者の資金調達 5第 6 条 事業者 5第 7 条 関係者協議会 5第 8 条 建設用地及び用地使用 5第 9 条 許認可、届出 5第 10 条 地下埋設物 6
第 3 章 新設施設の設計 6第 11 条 全体スケジュール表 6 第 12 条 新設施設の設計 6 第 13 条 設計図書の変更 7 第 14 条 設計図書及び竣工図書の著作権 7
第 4 章 新設施設の建設 7
第 1 節 総則 7
第 15 条 新設施設の建設 7第 16 条 施工計画書等 8第 17 条 建設期間中の第三者の使用 8第 18 条 事業者による工事監理者の設置 8第 19 条 建設用地の管理 9第 20 条 建設に伴う各種調査 9第 21 条 新設施設の建設に伴う近隣対策 9第 22 条 工事用電力等 9
第 2 節 県企業庁による確認等 9
第 3 節 工事の中止 10
第 4 節 損害等の発生 10
第 5 節 新設施設の完工及び引渡し 11第 27 条 事業者による完成検査 11 第 28 条 許認可取得及びこれに伴う検査の完了並びに運営体制の確保 11 第 29 条 事業者による試運転 11 第 30 条 県企業庁による新設施設の完工確認及び完工確認通知の交付
11
第 31 条 事業者による新設施設の引渡し及び県企業庁による所有権の移転
12
第 5 章 排水処理施設の維持管理・運営 12
第 1 節 総則 12
第 33 条 維持管理・運営仕様書及び事業計画書 12第 34 条 排水処理施設の運営に伴う近隣対策 12第 35 条 維持管理・運営期間中の第三者の使用 13第 36 条 運営開始の遅延 13
第 2 節 排水処理施設の維持管理・運営 14第 37 条 排水処理施設の維持管理・運営 14第 38 条 固形物発生量 14第 39 条 新設施設の設置条件 14第 40 条 排水処理施設の修繕及び機器の更新 15第 41 条 返送水の水質 15第 42 条 既存施設の解体撤去作業に対する協力 15
第 3 節 脱水ケーキの再生利用 15
第 4 節 県企業庁による業務の確認等 15第 44 条 県企業庁による説明要求及び立会い 15第 45 条 業務総括xxの提出 16第 46 条 モニタリングの実施 16第 47 条 健康診断の実施 17
第 5 節 サービス購入料の支払 17第 48 条 サービス購入料の支払 17 第 49 条 サービス購入料の減額 17 第 50 条 サービス購入料の返還 17 第 51 条 県企業庁の承諾が必要な事項 17
第 6 節 損害等の発生 18第 52 条 第三者に及ぼした損害 18 第 53 条 不可抗力及び法令変更により生じた損害等 18
第 6 章 契約期間及び契約の終了 18
第 1 節 契約期間 18
第 2 節 事業者の債務不履行による契約終了 19第 55 条 事業者の債務不履行による契約終了 19第 56 条 運営開始日前の解除 19第 57 条 運営開始日以後の解除 20
第 3 節 県企業庁の債務不履行による契約終了 20
第 4 節 法令変更による契約終了 21
第 5 節 不可抗力による契約終了 21
第 6 節 事業関係終了に際しての処置 21
第 7 節 業務不履行に関する手続 22
第 7 章 第 8 章 | 表明・保証及び誓約 事業者による事実の表明・保証及び誓約 23 県企業庁による事実の表明・保証及び誓約 24 保証 | 23 24 |
保証 24 | ||
第 9 章 | 法令変更 | 25 |
第 10 章 | 通知の付与 2 協議 25 不可抗力 | 5 25 |
第 11 章 | 通知の付与 25 不可抗力への対応 25 協議 25 その他 | 26 |
第 71 条 第 72 条第 73 条第 74 条第 75 条 第 12 章 | 公租公課の負担 26 本契約上の地位の譲渡 26 第三者割り当て 26 財務書類の提出 26 秘密保持 26 雑則 | 26 |
請求、通知等の様式その他 27 準拠法 27 管轄裁判所 27 | ||
附則 | 出資者の誓約 27 | |
融資団との協議 27 |
別紙
別紙 1 xx浄水場排水処理施設配置図 28別紙 2 設計図書及び竣工図書 29別紙 3 目的物引渡書 30別紙 4 法令変更による増加費用及び損害の負担 31別紙 5 月間固形物発生量・年間固形物発生量の条件 32別紙 6 返送水の条件 33別紙 7 サービス購入料について 34別紙 8 サービス購入料の減額について 40別紙 9 保証書 43別紙 10 出資者誓約書 45
参考 関係者協議会の設置及び運営に関する要綱 46
特定事業契約書(素案)とは
この特定事業契約書(素案)は、県企業庁と事業者との間で締結される特定事業契約の素案を提示したものです。事業者の選定に係る客観性、透明性をより一層高めるとともに、事業者にとって本件事業への参入のための検討が容易になるよう、特定事業契約(案)の公表(入札公告時)に先立ち、事業契約の考え方を公表するものです。
[ ](以下「事業者」という。)と神奈川県企業庁水 道局(以下「県企業庁」という。)は、xx浄水場排水処理施設更新等事業(以下「本 件事業」という。)に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約(以 下「本契約」という。)をここに締結する。事業者と県企業庁は、本契約と共に、実 施方針(入札説明書において変更されたものは除く。)実施方針等Q&A、本件入札 説明書、本件入札に対する質問及び回答書(それぞれ以下に定義する。)、並びに本件 入札説明書に記載の県企業庁の指定する様式に従い作成され、入札時に提出した「入 札書」、「提案書」及び「設計図書」に定める事項が適用されることをここに確認する。
第 1 章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、平成 18 年 4 月 1 日(以下「本件引渡日」という。)から平成 38 年 3 月 31 日までの期間をいう。ただし、新設施設について本件引渡日までに本件工事が完了していることを前提とする。
(2) 「維持管理・運営等業務」とは、排水処理施設維持管理・運営業務、脱水ケーキ再生利用業務及びxxxの返送業務の総称をいう。
(3) 「汚泥」とは、xx浄水場内の沈澱池の底部に沈澱し濃縮された細かな砂や泥を含む水をいう。
(4) 「関係者協議会」とは、本件事業に関して県企業庁と事業者との間の協議を行うための機関で、県企業庁及び事業者により構成されるものをいう。
(5) 「乾燥設備」とは、脱水機により発生した脱水ケーキをさらに含水率を低下させ、容積を減少させるため熱乾燥を行う設備で、当該設備を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。
(6) 「xx」とは、濃縮槽及び二次濃縮施設から脱水機棟まで及び脱水機棟から総合排泥池まで等構内の汚泥等を送る連絡管で、当該xxを構成する弁類・メータ及び水管橋等の一切を含むものをいう。
(7) 「既存xx」とは、現在使用中の連絡管をいう。なお、既存xx(送泥管及び返
送水管)の責任分界点は、次のとおりとする。
xx浄水場からの送泥管の責任分界点については、総合排泥xxの汚泥流入流量計の上流(xx浄水場側)における直近の仕切弁とする。xx浄水場への返送水管の責任分界点については、敷地内の汚泥返送流量計の下流(xx浄水場側)における直近の仕切弁とする。なお、いずれの仕切弁も接合部を含め事業者の管理とする。
(8) 「既存施設」とは、濃縮施設及び既存脱水施設の総称をいう。
(9) 「既存脱水施設」とは、既存施設のうち新設施設の稼動開始後に解体撤去する本契約締結時に稼動中の脱水施設(脱水設備、脱水機棟、塩酸タンク、消石灰サイロ、ケーキヤード)をいう。
(10) 「建設期間」とは、工事開始日から平成 18 年 3 月 31 日までの期間をいう。
(11) 「現況調査報告書」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45
年法律第 137 号)第 15 条に基づき実施する生活環境影響調査のうち、現
況把握までの調査結果をいう。
(12) 「工事開始日」とは、全体スケジュール表において指定された本件工事を開始する日をいう。
(13) 「固形物発生量」とは、汚泥を乾燥(含水率0%)したときの重量をいう。
(14) 「サービス購入料」とは、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、県企業庁が一体として支払う対価をいう。
(15) 「再生利用」とは、汚泥を再び製品の原材料等の有用物とするため必要な処理を行い利用することをいう。
(16) 「事業者」とは、県企業庁と本契約を締結し、本件事業を遂行する者をいう。
(17) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
(18) 「修繕」とは、排水処理施設の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を原状又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(19) 「周辺機器等」とは脱水機関連補機で、当該補機を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。なお、事業者の提案により汚泥の脱水性向上のために加温設備等を設置する場合は、当該設備等を構成する電気・機械・計装設備等の一切を含むものをいう。
(20) 「xxx」とは、濃縮のための沈澱操作により固形成分と分離されたxxな水をいう。本契約では、総合排泥池で処理された上水をいう。xxxは総合排泥池に一時貯留された後、返送水管によりxx浄水場へ返送される。
(21) 「受電設備」とは、電力会社から高圧で電気を受電する設備で、必要とする電圧に変電し、各施設に供給するための一切の関連機器等をいう。
(22) 「竣工図書」とは、本件工事完成時に事業者が作成する別紙2に記載する図書をいう。
(23) 「新設施設」とは、本契約及び設計図書に基づき事業者が設計、建設、維持管理及び運営する脱水施設、xx及び受電設備の総称をいう。
(24) 「新設施設の整備業務等」とは、排水処理施設に関する以下の業務をいう。ア 新設施設の設計及び建設
イ その他排水処理施設維持管理・運営業務に必要な工事(濃縮施設の改造を含む。)
ウ 工事監理、各種許認可申請等業務
(25) 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日から平成 18 年 3 月 31 日までの期間をいう。
(26) 「設計図書」とは、「xx浄水場排水処理施設更新等事業業務要求水準書」
(以下、「業務要求水準書」という。)に基づき、事業者が作成した別紙 2
記載の図書その他の新設施設についての設計に関する図書(第 13 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(27) 「総合排泥池」とは、送泥された汚泥を一時貯留するための池であり、重力沈降により固液分離を行い、後続する濃縮槽以降の処理につなげるための施設(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。
(28) 「送泥」とは、排泥池に設置された送泥ポンプを用いてポンプ圧送方式により汚泥をxxを通じて排泥池から総合排泥池まで送ることをいう。
(29) 「脱水機棟」とは、脱水設備を納める建物で、当該建物に附帯する電気・機械・衛生設備等の一切を含むものをいう。
(30) 「脱水機」とは、汚泥を脱水する機械。ここでは、脱水機を構成する電気・
機械・計装設備等の一切を含むものをいう。
(31) 「脱水ケーキ再生利用業務」とは排水処理施設に関する以下の業務をいう。ア 脱水ケーキ搬出業務
イ 脱水ケーキ再生利用業務
ウ 脱水ケーキ管理業務(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45
年法律第 137 号)に基づく管理業務)
(32) 「脱水ケーキ」とは、汚泥を脱水処理した後に発生する固形物をいう。
(33) 「脱水施設」とは、脱水設備及び脱水機棟の総称をいう。
(34) 「脱水処理」とは、汚泥を処分の容易な状態にするために、汚泥の水分(含水率)を減少させる処理をいう。
(35) 「脱水設備」とは、脱水機、乾燥設備及び周辺機器等の総称をいう。
(36) 「中和槽」とは、既存脱水施設のろ液及びろ布洗浄水を中和するための池(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。中和後の水はポンプ圧送(水位自動運転)により総合排泥池に送られる。なお、中和槽には二次濃縮施設からのろ液も受入れている。
(37) 「提案書」とは、応募者が県企業庁に提出した応募提案、県企業庁からの質問に対する回答書その他の応募者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(38) 「二次濃縮施設」とは、濃縮槽からの沈降汚泥を加圧ろ過によりさらに濃縮する機械類及び当該機械類を納める建物をいう。
(39) 「入札価格」とは、落札者とされた応募者が本件事業に関し入札時に提示した額をいう。
(40) 「濃縮施設」とは、汚泥の濃度を高めるための一連の施設で、総合排泥池、濃縮槽、中和槽、二次濃縮施設、既存受電設備及び既存xxの総称をいう。
(41) 「濃縮槽」とは、総合排泥池からの沈降汚泥を受け入れ、これを一時貯留するための池であり、圧密沈降により固液分離を行い、後続する脱水処理につなげるための施設(当該施設に係る電気・機械・計装設備等の一切を含む。)をいう。
(42) 「排水処理施設」とは、濃縮施設及び新設施設の総称であり、本契約及び設計図書に基づき事業者が新設施設を建設した後、事業者が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に従い維持管理・運営等業務を行う「xx浄水場排水処理施設」をいう。
(43) 「排水処理施設維持管理・運営業務」とは、新設施設と濃縮施設の性能等の現状をそのままの状態に保ち、その機能が充分発揮されるよう機構や組織をはたらかせるための関連業務の一切をいう(なお、維持管理・運営業務には、清掃、保守管理(点検、保守、修理、交換、改良その他一切の管理業務)の他、修繕及び機器更新を含む。)。
(44) 「不可抗力」とは、県企業庁及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本件入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)などをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。
(45) 「返送水」とは、返送水管によりxx浄水場に返送されるxxxのことをい
(46) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指すものとする。
(47) 「本件建設業務提案書」とは、応募者が本件事業の応募に際し県企業庁へ提出した新設施設の設計・建設業務に関する提案書で、県企業庁の指定する様式に従い作成された書類(その添付書類を含む。また、応募者による提出の後、応募者又は事業者と県企業庁との間の交渉に基づき変更及び修正が行われた場合には、かかる変更及び修正を含む。)をいう。
(48) 「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った新設施設の建設工事その他の新設施設の整備業務等に基づく業務をいう。
(49) 「本件工事費等」とは、本契約にて定める本件工事にかかる工事費及び事業者の開業に伴う費用(各種調査費用を含む。)をいう。
(50) 「本件事業」とは、事業者の行う排水処理施設に係る次の業務をいう。ア 新設施設の整備業務等
イ 排水処理施設維持管理・運営業務ウ 脱水ケーキ再生利用業務
エ xxxの返送業務
(51) 「本件土地」とは、別紙 1 のxx浄水場排水処理施設配置図において特定された新設施設の設置及び排水処理施設の維持管理・運営を履行する場所をいう。
(52) 「本件入札説明書」とは、本件事業に関し平成 15 年●月●日に公表された入札説明書本編及び付属資料(業務要求水準書、落札者決定基準、様式集等)をいう。
(53) 「本件入札に対する質問及び回答書」とは、本件入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する県企業庁の回答を記載した書面をいう。
(54) 「無薬注方式」とは、汚泥を脱水処理する際に、消石灰や高分子凝集剤などの薬品を添加せず、汚泥をそのまま脱水処理する方式をいう。
第 2 章 総則
(目的)
第 2 条 本契約は、県企業庁及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 事業者は、本件事業が水道施設(浄水場排水処理施設)としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 県企業庁は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 事業者は、本件土地において、事業者の費用負担において、本契約で定めるところに従い設計・建設した新設施設の所有権を県企業庁に移転するとともに、平成 38 年 3 月 31 日までの期間、維持管理・運営等業務を行う。
(事業者の資金調達)
第 5 条 本件事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力するものとする。事業者は、かかる支援が適用される場合には、これを県企業庁が事業者に対して支払うサービス購入料の軽減に充当するべく、県企業庁と協議する。
(事業者)
第 6 条 事業者は、本件事業の遂行を目的として商法の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は神奈川県内に置くものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間の終了後にあっても、契約期間中に発生したすべての脱水ケーキの再生利用が完了するまで解散することはできない。ただし、県企業庁が事前に承諾した場合はこの限りではない。
(関係者協議会)
第 7 条 県企業庁及び事業者は、本件事業に関する協議を行うことを目的とした、県企業庁及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。
(建設用地及び用地使用)
第 8 条 新設施設の建設用地は、神奈川県高座郡寒川町宮山 4058 番6他(寒川浄水場場内)とする。建設期間中の建設用地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。県企業庁は、事業者が、工事開始日に速やかに本件工事に着手できるように、工事開始日をもって、建設用地を事業者に提供する。
2 事業者は、本件事業を実施する上で必要な範囲において、別紙1において特定される県企業庁の管理に係る通路部分について通行及び地中部分における管路の設置などの合理的な使用ができる。
(許認可、届出等)
第 9 条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用において提供するものとする。ただし、県企業庁が取得・維持すべき許認可及び県企業庁が提供すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県企業庁に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 県企業庁は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力をするものとする。
4 事業者は、県企業庁からの要請がある場合は、県企業庁による許認可の取
得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
(地下埋設物)
第 10 条 県企業庁は、建設用地の地下埋設物(旧第一浄水場の遺構)を撤去し、整地する。
2 県企業庁は、建設用地及び既存施設敷地において、地下埋設物等により 発生する合理的な追加費用及び損害を負担する。事業者は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止あるいは低減するよう最大限の努力をしなければならない。
3 第1項に定める撤去・整地工事が遅延することが明らかになった場合、県企業庁は速やかに事業者に通知し、関係者協議会においてその対応について協議を行う。県企業庁の当該工事の遅延に起因して建設用地の事業者への引渡しが遅延した場合で、事業者に増加費用又は損害が生じたときは、県企業庁は合理的な費用及び損害を負担する。
第 3 章 新設施設の設計
(全体スケジュール表)
第 11 条 事業者は、本件引渡日までの設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体スケジュール表を、本契約締結以後、速やかに県企業庁に提出する。
(新設施設の設計)
第 12 条 事業者は、提案書に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任において新設施設の設計を行う。事業者は、設計に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。
2 事業者は、全体スケジュール表に基づき、設計に着手する 21 日前までに、県企業庁に対してその旨の書面を提出し、かつ、県企業庁の書面による承諾を得た場合には、当該設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。なお、かかる通知後 14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。
3 事業者は、全体スケジュール表に基づき、設計完了時に別紙 2 記載の設計図書その他の図書を県企業庁に提出する。
4 県企業庁は、前項に基づき設計図書を事業者から受領したことを理由として、新設施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
5 第 2 項に基づく、受託者の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 受託者に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担するものとする。
第 13 条 県企業庁は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、新設施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県企業庁から当該書面を受領した後 14 日以内に、県企業庁に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。
2 企業庁は、自らの要求に基づき新設施設の設計図書を変更することにより、事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用を負担する。ただし、県企業庁は、本件工事費等を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、本件工事費等の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、関係者協議会において協議の上、これを定める。ただし、かかる協議が整わない場合には、県企業庁が合理的な変更内容を定め、事業者に通知する。県企業庁及び事業者は、関係者協議会において、その支払条件等について協議するものとする。
3 業者は、県企業庁の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
4 業者が県企業庁の承諾を得て、事業者の請求により設計図書の変更を行う場合、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担するものとする。
5 事業者が県企業庁の請求により、又は県企業庁の承諾を得て設計図書の変更を行う場合、当該変更により設計・建設に係る費用が減少したときには、県企業庁は第 48 条に基づき県企業庁が事業者に支払うサービス購入料の うち本件工事費等の減少額相当分を同額減少させることができる。
6 事業者が県企業庁の請求により、又は県企業庁の承諾を得て設計図書の変更を行う場合、当該変更により維持管理・運営に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の上、県企業庁は第 48 条に基づき県企業庁が事業者に支払うサービス購入料のうち維持管理・運営費用の減少額相当分を同額減少させることができる。
(設計図書及び竣工図書の著作権)
第 14 条 事業者は、新設施設の設計図書及び竣工図書を県企業庁が本件事業のために自由に利用(複製、頒布、展示、改変、翻案その他一切の利用を含む。)できるように必要な措置をとるものとする。
2 事業者は、新設施設の設計図書及び竣工図書の著作権を保持するために、必要な措置をとるものとする。
第 4 章 新設施設の建設
第1節 総則
(新設施設の建設)
第 15 条 事業者は、全体スケジュール表の日程に従い本件工事を建設期間内に完成の上、新設施設を県企業庁に引き渡し、その所有権を県企業庁へ移転する
ものとする。県企業庁は、事業者から新設施設の引き渡しを受け、新設施設の所有権の移転を受けた場合、事業者に対し新設施設を占有及び使用させるものとする。
2 新設施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
(施工計画書等)
第 16 条 事業者は、新設施設に関し性能確保の方法を明記した施工計画書を全体スケジュール表に記載された日程に従って県企業庁に提出する。
2 事業者は、全体スケジュール表に記載された日程に従って詳細な工事工程
表(月間工程表及び週間工程表)を作成し県企業庁に提出する。県企業庁に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに県企業庁に通知し、承諾を得るものとする。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県企業の要求があった際には速やかに開示する。
(建設期間中の第三者の使用)
第 17 条 事業者は、本件工事に着手する21日前までに、県企業庁に対して本件工事の施行の全部又は一部を第三者に請け負わせる旨の書面を提出し、かつ、県企業庁の書面による承認を得た場合には、本件工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。なお、かかる通知後 14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。
2 前項に基づき、本件工事の施工の全部又は一部を請け負った第三者がさら
に本件工事の施工の一部をその他の第三者に請け負わせる場合は、事業者 は速やかに県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。
3 県企業庁は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく、請負人及び下請人(以下、本条において総称して「請負人等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 負人等に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担するものとする。
(事業者による工事監理者の設置)
第 18 条 事業者は、自己の費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに県企業庁に対して書面により通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、県企業庁に対して、毎月 1 回、本件工事につき定期的報告を行わせることとする。また、県企業庁は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、工事監理者をして、県企業庁に対して完成確認報告を行わせることとする。
第 19 条 事業者は、事業者の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力に起因する追加費用として県企業庁が負担する場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
(建設に伴う各種調査)
第 20 条 県企業庁は、県企業庁が実施し、かつ、本件入札説明書にその結果を添付した測量の実施若しくは結果又は現況調査報告書に記載の現況調査の実施若しくは結果に誤りがあった場合は、その一切の責任を負うものとする。
2 事業者は、必要に応じて、本件工事のための測量及び地質調査その他の調査を自己の責任及び費用負担により行い、当該測量及び地質調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する追加費用を負担するものとする。また、事業者はかかる調査等を行う場合、県企業庁に事前に連絡するものとし、かつ、かかる調査等の結果について県企業庁の調査等の結果と齟齬がある場合には、自ら実施した調査結果に従い工事を行うものとする。
(新設施設の建設に伴なう近隣対策)
第 21 条 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県企業庁に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
(工事用電力等)
第 22 条 事業者は、本件工事に必要な工事用電力及び工事用水を、自己の費用と責任において調達するものとする。
第 2 節 県企業庁による確認等
(県企業庁による説明要求及び建設現場立会い)
第 23 条 県企業庁は、本件工事の進ちょく状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は県企業庁の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならない。
2 県企業庁は、本件工事開始前及び工事中、随時、事業者に対して質問をし、、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、県企業庁からか かる質問を受領した後 14 日以内に、県企業庁に対して回答を行わなければ ならない。県企業庁は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、関係者協議会において協議を行うことができる。
3 県企業庁は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
4 立ち会いの結果、建設状況が設計図書及び提案書の内容を逸脱しているこ
とが判明した場合、県企業庁は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 県企業庁の事業者に対する説明の要求又は県企業庁の本件工事への立会いを理由として、県企業庁は、新設施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 3 節 工事の中止
(工事の中止)
第 24 条 県企業庁は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容を記載した書面を交付して、本件工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。
2 県企業庁は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、建設期間若しくは本件工事費等を変更し、又はかかる本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは事業者が損害を被ったときは、必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。
第 4 節 損害等の発生
(本件工事中に第三者に生じた損害)
第 25 条 事業者は、本件工事の施工について第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。また、事業者は、本件工事の施工に伴い避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、その損害を負担しなければならない。
2 前項の場合を除き、本件工事の施工に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合、当該損害のうち本件工事費等の 100 分の 1 までのものを事業者が負担するものとし、これを超える当該損害については県企業庁が負担するものとする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会において、かかる当該損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
(不可抗力及び法令変更により生じた損害等)
第 26 条 不可抗力により、新設施設の整備業務等に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害のうち本件工事費等の 100 分の 1 までのものを事業者が負担するものとし、これを超える当該増加費用又は損害については県企業庁が負担するものとする。この場合、県企業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
2 法令の変更により、新設施設の整備業務等に生じた合理的な増加費用及び
損害は、別紙 4のとおりの負担とする。この場合、県企業庁及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第 5 節 新設施設の完工及び引渡し
(事業者による完成検査)
第 27 条 事業者は、事業者の費用負担において新設施設の完成検査を行う。
2 事業者は、県企業庁に対して、事業者が前項の完成検査を行う 7 日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 業者は、第 1 項の完成検査において、新設施設の性能が充足されているか否かについて、関係者協議会における協議で定める方法により検査する。
(許認可取得及びこれに伴う検査の完了並びに運営体制の確保)
第 28 条 事業者は、前条の完成検査の後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づく廃棄物処理施設設置許可、廃棄物処理業許可その他の排水処理施設の運営に必要となる一切の許認可の取得及びこれに伴なう検査を完了しなければならない。
2 事業者は、前条の完成検査の後、排水処理施設維持管理・運営業務を実施する人員に対し当該業務の遂行に必要となる研修を実施する等により排水処理施設の運営体制を確保する。
(事業者による試運転)
第 29 条 事業者は、県企業庁による完工確認に先立ち、排水処理施設が正常に稼動することを確認するために、排水処理施設の試運転を実施する。
2 業者は、試運転を行うに当たって、事前に県企業庁に通知する。
3 業者は、試運転において、①寒川浄水場の現実の汚泥で含水率を35%以下にできる能力があるか、②寒川浄水場の現実の汚泥に基づいて提案された脱水ケーキの再生利用に適した含水率が達成できるか、③その他の本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書で示された性能が備えられているか、を確認する。
4 業者は、試運転により前項の確認項目における水準を満たしていることを確認した場合、県企業庁に対して完成届を提出する。
5 前項の完成届には、第 27 条に基づく事業者による完成検査の結果報告書、前条に基づく排水処理施設の運営に必要な法令の許認可書及び検査済証並びに第3項に基づく確認項目における水準を満たしていることを証明する試運転データを添付しなければならない。
(県企業庁による新設施設の完工確認及び完工確認通知の交付)
第 30 条 第 27 条及び第 28 条の検査・運営準備が完了し、前条の試運転を実施したことを受けて事業者から提出された完成届を県企業庁が受領した場合、県企業庁は、新設施設が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に規定された性能及び仕様を充足し、業務を実際に実施しうる体制にあることを施工記録簿、試運転結果報告書及び研修実施結果報告書等により確認する。
2 企業庁は、完工確認の結果、不備が発見された場合、事業者に対して改善勧告を行う。
3 完工確認の方法その他の詳細については関係者協議会における協議で定める。
4 企業庁は、第 1 項による確認の後、事業者に対して完工確認通知書を交付する。
5 企業庁による完工確認通知書の交付を理由として、県企業庁は新設施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(事業者による新設施設の引渡し及び県企業庁への所有権の移転)
第 31 条 事業者は、完工確認通知書の受領と同時に、別紙 3の様式による目的物引渡書を県企業庁に交付し、本件引渡日において新設施設の引渡しを行い、新設施設の所有権を県企業庁に移転する。
(新設施設の瑕疵担保)
第 32 条 県企業庁は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条に基づき新設施設の引渡しを受けた日から 10 年以内に行わなければならない。
3 県企業庁は、新設施設の引渡しを受ける際に、新設施設に瑕疵があることを知った場合には、第 1 項の規定にかかわらず、直ちに、事業者に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
第 5 章 排水処理施設の維持管理・運営
第 1 節 総則
(維持管理・運営仕様書及び事業計画書)
第 33 条 事業者は、設計図書完成後、速やかに本契約、業務要求水準書及び提案書に基づき維持管理・運営仕様書を作成し、県企業庁に提出し、確認を受けるものとする(維持管理・運営仕様書には緊急時の対応も含む)。
2 業者は、各事業年度の維持管理・運営業務についての事業計画書を、当該年度が開始する 30 日前までに県企業庁に提出し、確認を受けなければならない。ただし、事業者が提案した長期修繕計画に基づき、機器の更新又は大規模修繕を行う事業年度の事業計画書については、前年度の 7 月末までに県企業庁に提出し、確認を受けるものとする。
(排水処理施設の運営に伴う近隣対策)
第 34 条 事業者は、自己の責任及び費用において、維持管理・運営等業務を運営するに当たって合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県企業庁に対して、事前及び事後にその内
(維持管理・運営期間中の第三者の使用)
第 35 条 事業者は、維持管理・運営等業務の全部又は一部を第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、かかる委託又は請負の発注の 21 日前までに、県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出し、かつ、県企業庁の書面による承諾を得た場合には、維持管理・運営等業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後 14 日以内に県企業庁から特段の通知がない場合は、県企業庁が承諾したものとみなす。
2 前項に基づき、第三者が事業者から委託(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年法律第 137 号)などの法令に抵触しない場合に限る。)を受け又は請け負った維持管理・運営等業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委託し又は下請人を使用するときは、事業者は県企業庁に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。
3 県企業庁は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理・運営等業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。なお、事業者は、産業廃棄物の運搬又は再生利用の委託に際して委託先から送付を受けた廃棄物管理票の写しを事業期間中にわたり保管し、県企業庁の要求があれば速やかに開示する。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく、受託者、請負人及び下請人(以下、本条において総称して「受託者等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して維持管理・運営等業務に支障が生じた場合において、県企業庁又は事業者が負担することとなる増加費用については、すべて事業者が負担するものとする。
(運営開始の遅延)
第 36 条 県企業庁の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、本件引渡日に 排水処理施設の運営を開始できない場合、県企業庁は、本件引渡日から実 際に排水処理施設の運営が開始されるまでの期間(両日を含む。)において、事業者が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を、事業者に対 して支払う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合、事業者は、本件引渡日から実際に排水処理施設の運営が開始されるまでの期間(両日を含む。)において、県企業庁が負担した増加費用及び損害に相当する額(既存脱水施設及び濃縮施設の運転費用(委託料)を含む。)を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額の負担とは別に、新設施設引渡までの延滞日数に応じ、本件工事費等相当額につき年 8.25%の割合で計算した遅延損害金を県企業庁に支払う。
3 不可抗力により、工期延長等が生じ、本件引渡日までに排水処理施設の運営を開始できない場合、その遅延により引渡日から3ヶ月以内に事業者に生じた増加費用及び損害は事業者が負担し、それ以降にかかる遅延により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は県企業庁が負担する。この場
合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議することができるものとする。
4 法令の変更により、工期延長等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合、排水処理施設の運営を開始できないことに起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第 2 節 排水処理施設の維持管理・運営
(排水処理施設の維持管理・運営)
第 37 条 事業者は、自らの責任と費用負担において、維持管理・運営期間中、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書並びに事業計画書に基づ き、維持管理・運営等業務を行う。なお、県企業庁は、本契約締結日までに、事業者に対し、濃縮施設の維持管理・運営に必要な資料(設計図面、機器等 の修繕履歴及び各種調査結果等を含む。)を提供する。
2 事業者は、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に定 める条件に従い、本件引渡日以降、維持管理・運営等業務を開始する義務を 負い、かつ、運営期間中、排水処理施設の維持管理・運営を行う責任を負 う。県企業庁は、事業者が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・ 運営仕様書に定める条件に従い、適切な運営体制のもと、維持管理・運営等 業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供することに対して、第 48 条の規定に従いサービス購入料を事業者に対して支払うものとする。
3 県企業庁は、維持管理・運営仕様書を変更する場合、事前に事業者に対して書面により通知の上、その対応について関係者協議会において協議を行い、事業者の合意を得るものとする。ただし、業務要求水準書を超えて維持管理・運営仕様書を変更する場合で維持管理・運営に係る費用が増加するときは、県企業庁は当該増加費用を負担する。
(固形物発生量)
第 38 条 県企業庁は、別紙 5 に記載された月間固形物発生量・年間固形物発生量の条件の範囲内で汚泥を事業者に送泥するものとし、事業者は、県企業庁より送泥される汚泥を総合排泥池に受け入れるものとする。
2 事業者が維持管理する総合排泥池への送泥は、県企業庁の費用と責任で行うものとする。
3 県企業庁と事業者は、送泥計画に基づく送泥及び汚泥の受け入れについて、原則として月1回、本件事業が円滑に実施できるよう、調整を図るものとする。
(新設施設の設置条件)
第 39 条 事業者が設置する脱水機は無薬注方式のものとする。
2 事業者は、脱水設備の性能につき、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書の規定に従い、脱水処理により生成される脱水ケーキ
の含水率を 35%以下とする脱水処理能力を実現、維持及び確保しなければならない。
(排水処理施設の修繕及び機器の更新)
第 40 条 事業者は、排水処理施設の修繕及び機器の更新を、提案した長期修繕計画に基づき自己の責任及び費用において実施する。ただし、県企業庁の責めに帰すべき事由により排水処理施設の修繕又は機器の更新を行った場合、県企業庁はこれに要した一切の費用を負担する。なお、機器の更新等により新たに取得された機器等の所有権は県企業庁に帰属するものとする。
2 事業者が、修繕又は機器の更新を行う場合、事前に県企業庁に対してその内容その他の必要な事項を通知し、県企業庁と調整を行うものとする。
3 事業者が、排水処理施設の修繕又は機器の更新を行った場合、事業者は必要に応じて当該修繕又は機器の更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県企業庁に提出しなければならない。
4 濃縮施設の修繕又は機器の更新が濃縮施設の欠陥に起因して必要となった場合、これにより生じた増加費用及び損害は県企業庁が負担する。
(返送水の水質)
第 41 条 事業者は、返送水については、常に、別紙 6 に記載の条件を充足させなければならない。
2 返送水の寒川浄水場への返送は、事業者の費用と責任で行うものとする。
3 別紙 6 に記載の条件を充足しない返送水が寒川浄水場に返送される場合、県企業庁は、当該返送水について受け入れを拒絶する。
(既存施設の解体撤去作業に対する協力)
第 42 条 事業者は、新設施設の運転開始後に不要となる既存脱水施設の県企業庁による解体撤去工事に関して、解体撤去作業を円滑に実施できるように協力しなければならない。
第3節 脱水ケーキの再生利用
(脱水ケーキの性状及び再生利用)
第 43 条 事業者は、排水処理施設による脱水処理により生成した脱水ケーキについて、すべて再生利用しなければならない。
2 脱水ケーキの形状については、事業者により脱水ケーキの適切な再生利用が可能な形状であれば、いかなる形状であるとを問わない。
第 4 節 県企業庁による業務の確認等
(県企業庁による説明要求及び立会い)
第 44 条 県企業庁は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、排水処理施設の維持管理・運営等業務について、随時その説明を求めることができるものとし、また、排水処理施設において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する維持管理・運営状況その他についての説明及び県企業庁による確認の実施について県企業庁に対して最大限の協力を行わなければならない。
3 前 2 項に規定する説明又は確認の結果、排水処理施設の維持管理・運営状況が、本契約、業務要求水準書、提案書、維持管理・運営仕様書又は業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県企業庁は事業者に対して期限を定めてその是正を勧告するものとする。この場合、事業者は県企業庁に対して次条に規定する業務報告書においてかかる勧告に対する対応状況を報告しなければならない。
(業務報告書等の提出)
第 45 条 事業者は、維持管理・運営等業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成するものとする。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に事業者が作成し県企業庁に対して提出する業務計画書をもとに、関係者協議会における県企業庁との協議を経て決定されるものとする。業務日報には脱水ケーキの再生利用状況を記載するとともに、これを証明するに足りる書面を添付することとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間中は、毎月、維持管理・運営業務にかかる業務報告書を作成し、翌月の 5 日までに県企業庁に提出するものとする。
3 事業者は、毎年度各四半期終了後 14 日以内に、当該四半期にかかる維持管理・運営業務に関する業務総括表を県企業庁に対して提出する。
4 事業者は、各事業年度終了後 1 ヶ月以内に、当該事業年度に係る維持管理・運営業務に関する業務年報を県企業庁に対して提出する。
(モニタリングの実施)
第 46 条 県企業庁は、事業者が提供するサービスの質及び内容を確保するため、以下のとおりモニタリングを行い、翌月 10 日までに当該月の業務状況について事業者に通知する。
(1)日常モニタリング
事業者は、前条に規定された業務日報をその日毎に県企業庁に提出するものとする。かかる日常モニタリングの項目及び方法は、本契約締結後に事業者が作成する維持管理・運営仕様書及び業務計画書を元に県企業庁で策定する。
(2)定期モニタリング
県企業庁は、月に 1 回、前条に基づき提出された業務報告書を検討する他、必要に応じて排水処理施設を事業者とともに巡回する。
(3)随時モニタリング
県企業庁は必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。
2 業者は、何らかの事由で本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された維持管理・運営等業務に係るサービスの質又は内容を達成できない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに県企業庁に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて県企業庁に対してこれを報告しなければならない。
第 47 条 事業者は、排水処理施設において維持管理・運営等業務に従事している者
(事業者の従業員であるか否かを問わない。)について、水道法(昭和 32
年法律第 177 号)の定めるところに従い、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、事業者は実施結果を速やかに県企業庁に報告する。
第 5 節 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第 48 条 県企業庁は、事業者の遂行する排水処理施設の維持管理・運営等業務に関し、毎年度各四半期に1回、第 46 条に基づき事業者から提出を受けた業務日報 及び必要に応じて県企業庁が実施した巡回により当該業務の状況を確認の 上、かかるサービス提供の対価として別紙 7 に規定する金額を、同記載の 支払方法(原則として、四半期に1回、事業者の請求書が、県企業庁に受 理された日から 30 日以内とする。)で、排水処理施設の維持管理・運営期間 中、事業者に対してサービス購入料として支払うものとする。
(サービス購入料の減額)
第 49 条 第 46 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された県企業庁が求める水準を満たしていない事項が存在することが県企業庁に判明した場合、県企業庁は別紙 8 に記載する手続に基づいてサービス購入料を減額するものとする。
(サービス購入料の返還)
第 50 条 第 45 条に定める業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、県企業庁に対して、当該虚偽記載がなければ県企業庁が減額し得たサービス購入料に相当する額を返還しなければならない。
(県企業庁の承諾が必要な事項)
第 51 条 事業者は、県企業庁に対するサービス購入料請求権又はその他本契約に基づき若しくは本件事業に関し県企業庁に対して有することとなる一切の権利について、特定の金融機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に処分又は担保設定等の契約書案を県企業庁に提出した上で、県企業庁の書面による承諾を得なければならない。この場合において、県企業庁は合理的な理由なく、かかる承諾を留保又は遅延しないものとする。
2 県企業庁が前項の承諾を与える場合には、以下の条件を付することとする。この場合、金融機関その他の第三者は以下の条件を承諾するものとする。 (1)県企業庁は、本契約に基づきサービス購入料の減額、支払停止ができ
る。
(2)県企業庁が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当
3 第 1 項の規定は、事業者が、事業者の有する預金債権に対して、金融機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行う場合にも準用する。
第 6 節 損害等の発生
(第三者に及ぼした損害)
第 52 条 事業者が、維持管理・運営等業務の履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。また、維持管理・運営等業務の履行に伴い避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を負担しなければならない(ただし、その損害のうち県企業庁の責めに帰すべき事由により生じたものについては県企業庁が負担する。)。
2 前項の場合を除き、維持管理・運営等業務に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合、当該損害のうち 100 分の 1 までのものを事業者が負担するものとし、これを超える当該損害については県企業庁が負担するものとする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる当該損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
(不可抗力及び法令変更により生じた損害等)
第 53 条 不可抗力により、維持管理・運営等業務に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害のうち 100 分の 1 までのものを事業者が負担するものとし、これを超える当該増加費用又は損害については県企業庁が負担するものとする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
2 法令の変更により、維持管理・運営等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙 4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県企業庁及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第 6 章 契約期間及び契約の終了
第 1 節 契約期間
(契約期間)
第 54 条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、平成 38 年 3 月 31 日をもって終了する。
(事業者の債務不履行による契約終了)
第 55 条 次に掲げる場合は、県企業庁は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約を解除することができる。
(1)事業者が本件事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者にかかる破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(3)事業者が、脱水ケーキを不法に投棄又は埋立てを行なったとき(事業者から再生利用を委託された者が不法に投棄又は埋立てを行なったときを含む。)。
(運営開始日前の解除)
第 56 条 本契約締結以後新設施設の事業者から県企業庁に対する引渡しまでの間において、事業者の責に帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県企業庁は、事業者に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。
(1)事業者が、全体スケジュール表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事に着手せず、県企業庁が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県企業庁に対して県企業庁が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(2)設計・建設期間内に新設施設が完成しないとき又は設計・建設期間経過後、相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかに存在しないと県企業庁が認めたとき。
(3)排水処理施設の維持管理・運営体制が引渡日より 30 日経過しても整わないとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、事業者が、本契約の目的を達することができないと認められるような重大な違反をなし、県企業庁による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
2 前項により本契約が解除された場合、事業者は、特段の合意がない限り、 県企業庁に対して、サービス購入料のうち本件工事費等相当分の10%に 相当する金額を違約金として支払うものとする。また、県企業庁は、新設 施設の出来形部分を検査の上、買い受けるものとし、当該出来形部分の買 受代金と上記違約金を対等額で相殺することにより決済することができる。この場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額 を一括して支払うか、又は②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の 残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケ ジュールに従って支払うか、③事業者との別段の合意に基づく支払方法に 従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。
3 前項の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、県企業庁が 前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものでは
(運営開始日以後の解除)
第 57 条 新設施設の引渡日以降において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県企業庁は事業者に対して書面により相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知するものとする。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないときには、事業者に対して書面により通知をした上で本契約を解除することができる。
(1)事業者が排水処理施設について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に従った維持管理・運営等業務を行わないとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
2 前項により契約が解除された場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち 本件工事費等相当分の残額の100 分の90 に相当する額を一括して支払うか、又は②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支 払利息を加算して得られる金額の100 分の90 に相当する額を解除前の支払 スケジュールに従って支払うか、③事業者との別段の合意に基づく支払方 法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとする。
3 前項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、県企業庁が前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
第 3 節 県企業庁の債務不履行による契約終了
(県企業庁の債務不履行による契約終了)
第 58 条 県企業庁が、本契約に基づいて事業者に対して履行すべき支払いを遅延し、かつ、県企業庁が事業者から書面による催告を受けた後 6 ヶ月を経てもかかる支払いを行わない場合、事業者は県企業庁にあらためて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。
2 前項の場合、県企業庁は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ年
8.25%の割合で計算した額を事業者に対して遅延損害金として支払う。
3 第 1 項に基づき本契約が終了した場合においても、県企業庁は、新設施設の所有権を保持、取得した上で、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額を一括して支払うか、又は、②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、③事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。
4 前項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、県企業庁が前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行なうことを妨げるものではない。
(法令変更による契約の終了)
第 59 条 第 67 条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、県企業庁が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県企業庁は、事業者に通知の上、本契約を解除することができる。この場合、新設施設が県企業庁に引き渡されているときは、その所有権は県企業庁が保持するものとし、新設施設が県企業庁に引き渡されていないときは、県企業庁は出来形部分(引渡し前の当該新設施設を含む。)を検査の上、これを買取るものとする。なお、これらの場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額を一括して支払うか、又は②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとする。ただし、新設施設が未完成であるときは、出来高部分に相応する工事費相当額に限るものとする。
第 5 節 不可抗力による契約終了
(不可抗力による契約終了)
第 60 条 第 69 条の規定にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、県企業庁が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県企業庁は、事業者に通知の上で、本契約を解除することができる。この場合、新設施設県企業庁に引き渡されているときは、その所有権は県企業庁が保持するものとし、新設施設が県企業庁に引き渡されていないときは、県企業庁は出来形部分(引渡し前の当該新設施設を含む。)を検査の上、これを買取るものとする。なお、これらの場合、県企業庁は、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額を一括して支払うか、又は②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、③事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとする。ただし、新設施設が未完成であるときは、出来高部分に相応する工事費相当額に限るものとする。
第 6 節 事業関係終了に際しての処置
(事業関係終了に際しての処置)
第 61 条 事業者は、本契約が終了した場合において、排水処理施設内に事業者のために設けられた控室等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(第 35 条で定義される受託者等の所有又は
管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県企業庁の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県企業庁の指示に従わないときは、県企業庁は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、県企業庁の処置について異議を申し出ることができず、また、県企業庁の処置に要した費用を負担するものとする。
3 事業者は、本契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、県企業庁に対し、新設施設及び濃縮施設のオペレーションマニュアルその他の排水処理施設を維持管理・運営するために必要な資料を引き渡さなければならない。
第 7 節 業務不履行に関する手続
(業務不履行に関する手続)
第 62 条 第 46 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された県企業庁が求める水準を満たしていない事項が存在することが県企業庁に判明した場合(以下「業務不履行」と総称する。)、の手続は以下のとおりとする。
(1)県企業庁によるモニタリングの結果、維持管理・運営期間中において業務不履行が確認された場合、県企業庁は事業者に改善措置をとることを勧告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めることができる。改善計画書の内容については関係者協議会を経て県企業庁の承諾を得ることを要する(但し、改善計画書に対する県企業庁の承諾により、県企業庁は改善結果について一切責任を負わない。)。
(2)県企業庁がその後の第 46 条に定めるモニタリングの結果、前号の承認を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、県企業庁は、再度、事業者に対して改善措置の勧告から改善計画書に基づく改善措置まで前号と同様の手続を行う。
(3)前 2 号の手続が行われたにもかかわらず、その後の第 46 条に定めるモニタリングの結果、なお、事業者による業務改善が認められない場合、県企業庁は、事業者に通知の上、県企業庁が指定する第三者に本件事業の全部又は一部を行なわせしめ、その費用を事業者の負担とすることができる。事業者が本件事業の全部又は一部を受託者・下請人等に委託している場合には、県企業庁は、事業者をして業務不履行にかかる受託者・下請人等の関係者を変更させることができる。
(4)前号により県企業庁による第三者の指定が行われた場合、県企業庁は、本件事業を継続するか否かを検討し、県企業庁が本件事業自体を継続させないと判断した場合、県企業庁が事業者に通知することにより本契約は終了するものとする。県企業庁が本件事業を継続させると判断した場
合、県企業庁は事業者をして事業者の本契約上の地位を県企業庁が選定した第三者へ譲渡せしめ、又は事業者の株主をして、その全株式を県企業庁が承認する第三者へ譲渡せしめることができる。前号により県企業庁が受託者・下請人等の関係者を変更したにもかかわらず、第 46 条のモニタリングの結果、なお業務改善が認められない場合も同様とする。この場合、県企業庁は最長 6 ヶ月間にわたり関係者協議会を開催した上、本件事業を継続させるか否かを判断する。
2 前項の規定にもかかわらず、第 46 条に定めるモニタリングの結果、排水処理施設による脱水処理により生成した脱水ケーキの全てについて再生利用が行われていないことが県企業庁に判明した場合の手続は以下のとおりとする。
(1)脱水ケーキの全部又は一部について不法投棄又は不法な埋め立てが行わ
れていた場合、県企業庁が事業者に通知することにより本契約は終了するものとする。
(2)脱水ケーキの全部又は一部について適法な状態での最終処分場への埋め立てが行われていた場合、県企業庁は事業者に改善措置をとることを勧告し、改善計画書を提出することを求めることができる。改善計画書の内容については関係者協議会を経て県企業庁の承認を得ることを要する(但し、改善計画書に対する県の承認により、県は改善結果について一切責任を負わない。)。さらに、その後の第 46 条に定めるモニタリングの結果、脱水ケーキの全部又は一部が適法な状態での最終処分場への埋め立てが行われていた場合、県企業庁が事業者に通知することにより本契約は終了するものとする。
第 7 章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第 63 条 事業者は、県企業庁に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1)事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること
(2)事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと
(4)本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること
2 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を県企業庁に対して誓約する。
(1)事業者が県企業庁に対して有する債権又は金融機関に対して有する預金
債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権及び譲渡担保の設定その他の処分をする場合には、事業者が県企業庁に対して有する債権については第 51 条第 1 項及び第 2 項、金融機関に対して有する預金債権につ
いては第 51 条第 3 項の規定に従い事前に県企業庁の書面による承諾を得ること
(県企業庁による事実の表明・保証及び誓約)
第 64 条 県企業庁は事業者に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し保証する。
(1)本契約の履行に必要な債務負担行為が県議会において議決されていること
(2)本契約は、適法、有効かつ拘束力ある県企業庁の債務を構成し、本契約の規定に従い各事業年度内の予算の範囲内で県企業庁の債務を執行すること
2 県企業庁は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、排水処理施設の運営に必要な県企業庁の取得すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
第 8 章 保証
(保証)
第 65 条 事業者は、落札金額(入札価格にその価格の 100 分の 5 に相当する額を加
算した金額をいう。)の 100 分の 10 に相当する金額以上の契約保証金を本契約締結時に納付する。ただし、事業者は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する神奈川県債証券、国債証券、政府保証のある債券、銀行が振り出し若しくは支払保証した小切手の提供又は金融機関(「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(昭和 29 年法律第 195
号)第 3 条の規定する金融機関をいう。)の保証を差し入れることができる。
2 事業者が前項の契約保証金の納付の免除を求める場合、県企業庁は、①事業者にかかる入札参加者がグループを結成している場合の代表者及び事業者の株主のうち県企業庁が適当と認める者が保証を差入れること、又は、
②事業者が本契約より発生する一切の債務について県企業庁が合理的に満足する内容の履行保証保険を付保すること、のいずれかをもって事業者に前項の契約保証金の納付の免除を認めることができる。前①の場合、事業者は、別紙 9 に記載する様式に従い県企業庁の承認する内容の保証契約の差し入れを県企業庁に対して事前に確認し、本契約時に保証人をして当該保証契約を締結せしめるものとする。前②の場合、本件工事期間中(本契約締結日から本件引渡日までをいう。設計・建設期間中において、本件工事費等相当額の 100 分の 10 に相当する額を保険金額とし、県企業庁を被保険者とする履行保証保険をもって、上記「県企業庁が合理的に満足する内容の履行保証保険」とする。
(通知の付与)
第 66 条 事業者は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、新設施設が設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は排水処理施設が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書で提示された条件に従って維持管理若しくは運営できなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県企業庁に対して通知しなければならない。この場合において、県企業庁及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、県企業庁及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議)
第 67 条 県企業庁が事業者から前条の通知を受領した場合、県企業庁及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに排水処理施設の設計及び建設、引渡日、本契約等の変更について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 180 日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県企業庁が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続するものとする。
第 10 章 不可抗力
(通知の付与)
第 68 条 県企業庁及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、各当事者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力への対応)
第 69 条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により排水処理施設への重大な損害が発生した場合、事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、予め設定されている対応手順に則り、早急に対応措置をとるものとする。
(協議)
第 70 条 県企業庁が事業者から第 68 条の通知を受領した場合、県企業庁及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに排水処理施設の設計及び建設、引渡日、本契約等の変更について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 180 日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県企業庁が不可抗力に対する対応方法を事業者に対
して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続するものとする。
第 11 章 その他
(公租公課の負担)
第 71 条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて事業者の負担とする。県企業庁は、事業者に対してサービスの対価(及びこれに対する消費税相当額(消費税(「消費税法」(昭和 63 年法律第 108
号)に定める税をいう。)及び地方消費税(「地方税法」(昭和 25 年法律第
226 号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連するすべての租税について本契約に別段の定めある場合を除き負担しないものとする。
(契約上の地位の譲渡)
第 72 条 事業者は、県企業庁の事前の承認なしに、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分をしてはならない。
(第三者割り当て)
第 73 条 事業者は、事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。)以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に県企業庁の承諾を得るものとし、また、かかる場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、県企業庁に対して、速やかに別紙 10 の様式及び内容の誓約書を提出させるものとする。
2 業者は、契約期間の終了に至るまで、応募株主が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株の発行を行うものとする。
(財務書類の提出)
第 74 条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内
に、商法上の大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類(商法(明治 32
年法律第 48 号)第 281 条による貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損失の処理に関する議案及びその附属明細書をいう。)及び年間業務報告書を県企業庁に提出し、かつ、関係者協議会において県企業庁に対して監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、県企業庁は当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。
(秘密保持)
第 75 条 県企業庁及び事業者は、互いに相手方の秘密を相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、県企業庁又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
第 12 章 雑則
第 76 条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して県企業庁と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
(準拠法)
第 77 条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第 78 条 本契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附 則
(出資者の誓約)
第 1 条 事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。以下「出資者」という。)による、事業者の株式又は出資(匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。)の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡は、事前に書面により県企業庁の承諾を得た場合に限り、事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をすることができるものとする。
2 前項の取扱いは、出資者間において事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
3 出資者は、本契約の締結にあたり、別紙 10 に定める様式による出資者誓約書を県企業庁に対して提出するものとする。
(融資団との協議)
第 2 条 県企業庁は、本件事業に関して事業者に融資する融資団と協議する。かかる協議においては大要以下の事項を定める。
(1)県企業庁が本契約に関し、事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資団への事前通知及び協議に関する事項。
(2)事業者の株式を株主から譲渡させるに際しての事前協議に関する事項。 (3)融資団が事業者への融資契約を解約、又は事業者より担保提供を受けた権利を実行する際の県企業庁への事前協議及び通知に関する事項。
入札説明書で示します。
別紙 2 設計図書及び竣工図書
入札説明書で示します。
目的物引渡書
平成 年 月 日
神奈川県企業庁長殿
事業者 住 所
名 称代表者
事業者は、以下の施設を,寒川浄水場排水処理施設更新等事業における施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約第 31 条の規定に基づき、下記引渡年月日付で引き渡します。
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 神奈川県企業庁水道局 | |
事業者 |
[事業者名称]殿
上記引渡年月日付で,上記の施設の引渡しを受けました。
神奈川県企業庁水道局
法令の変更により生じた合理的な増加費用及び損害は以下の①ないし③のいずれかに該当する場合には県企業庁が負担するものとし、それ以外の法令変更については事業者が負担するものとする。
①本件事業に直接関係する法令変更
②消費税に関する法令変更
③法人に対し課される税のうち利益に課されるもの以外に関する法令変更
ただし、県企業庁が負担する場合において、1回の法令変更に係る増加費用及び損害額が 20 万円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
なお、法人に関する事業税について外形標準課税が導入された場合においても、当該導入により生じる増加費用及び損害は、すべて事業者が負担するものとする。外形標準課税とは、現在、所得を基準として課税している法人事業税について、付加価値や資本金等の外形基準によって課税しようとする課税方法をいう。
別紙 5 月間固形物発生量・年間固形物発生量の条件
月間固形物発生量 単位:ds-t/月
固形物発生量 | 月平均 | 340 |
月最大 | 2,500 |
年間固形物発生量 単位:ds-t/年
固形物発生量 | 年平均 | 4,080 |
年最大 | 7,000 |
水質
返送水中に懸濁物質、塩素消費物質(有機物質、還元性無機物質、アンモニア性窒素)、汚泥の腐敗等に起因する臭気物質が高濃度に含まれると、浄水場において薬品注入が追随できず処理に重大な支障を与えることになる。このため、適切な施設の運転により浄水処理に影響を与えない上澄水質を維持するとともに、その濁度を 10 度以下に保ち自動計測して監視すること。
留意事項
返送水には、処理工程から発生する分離水等の排水以外の物質が混入しないようにすること。
1 サービス購入料の算定
(1) サービス購入料の考え方
ア サービス及びサービス購入料の一体不可分性
本件事業はPFI事業であり、実施方針に定める事業範囲にかかる全てのサービスを事業者の責任で一体として提供するものであるため、県企業庁は提供されるサービスを一体のものとして購入し、その対価も一体として 20 年間に渡り支払うものとする。
なお、各年毎の支払は事業者の費用発生にあわせて支払うことを原則とし、各年の支払額は提案に基づき特定事業契約書に定められた額とする。また、物価及び金利の変動による支払額の改定は別途加味する。
イ 事業者の債務及び債権(支払請求権)の一体不可分性
本件事業では、事業者の債務(サービスの提供)が一体不可分であるため、県企業庁に対する債権(支払請求権)も一体不可分のものとみなす。事業者の会計上の処理については、関連法令に従い処理すること。
(2) サービス購入料の改定についてア 建設期間中
建設期間中の金利リスク、物価リスクは事業者の負担とし、建設期間中に金利や物価が変動しても、これを理由としたサービス購入料の改定は行わない。
イ 維持管理・運営期間中
維持管理・運営中のサービス購入料について、金利リスクは双方が、物価リスクは主として県企業庁が負うものとし、これを踏まえ、「2.サービス購入料の改定」に示す方法に従いサービス購入料の改定を行う。
(3)サービス購入料の構成
サービス購入料を構成する要素は以下のとおり。
実施方針に記載の業務 | 内容 | ||
新設施設等整備の割賦代金及びこれにかかる支払 | ①新設施設等建設費部分等 | (ア)新設施設の整備業務等 a 新設施設の設計及び建設 b その他新設施設及び濃縮施設の | 県企業庁の所有となる 新設施設等整備に要する費用 |
利息 | 維持管理・運営のため、新設施設の | ||
運営開始前に必要な工事 | 整備費(設計・製造・建設・工事 | ||
監理、その他経費) 、建中金 | |||
利、融資組成手数料、その他施 | |||
設整備に関する初期投資と認 | |||
められる費用等、及びこれにか | |||
かる支払利息。 | |||
新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営費 | ① 人件費 ② 保守管理費 ③ 電気代・燃料費等 | (イ)新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営 ・清掃 ・保守管理(点検、保守、修理、交換、改良その他一切の管理業務) ・修繕及び機器更新 | 新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営に 要する費用 |
④ 植栽管理費 | |||
維持管理・運営費用。維持管理 | |||
業務には、清掃、保守管理(点 | |||
検、保守、修理、交換、改良そ | |||
の他一切の管理業務を含む)の | |||
他、修繕及び機器更新を含み、 | |||
それに要する費用。 | |||
(ウ)上澄水の返送業務 | 上澄水の返送業務費用は、維持管理・運営費用に含むものとする。 | ||
脱水ケーキの再生利用業務費 | ① 搬出・運搬費 ② 再生利用費 | (エ)脱水ケーキの再生利用業務 ・脱水ケーキの搬出・運搬 ・脱水ケーキの再生利用 ・脱水ケーキ管理(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく管理業務) | 脱水ケーキ再生利用業 務に要する費用 |
③ 脱水ケーキ管理費 | 脱水ケーキの搬出や処分にか | ||
かる費用 |
(4)支払方法
ア 支払時期
サービス購入料は、①新設施設等整備の割賦代金及びこれにかかる支払利息、
②新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営費、③脱水ケーキの再生利用業務費により構成され、県企業庁は事業者に 20 年間で支払う。県企業庁はサービス購入料を下記の年4回に分けて支払うものとし、四半期ごとに県企業庁によるモニタリング結果を踏まえ支払うものとする。
支払対象期間 | 支払日(銀行営業日でない場合は翌営業日) | |
第1四半期 | 4 月 1 日~ 6 月 30 日 | 7 月 31 日 |
第2四半期 | 7 月 1 日~ 9 月 30 日 | 10 月 31 日 |
第3四半期 | 10 月 1 日~12 月 31 日 | 1 月 31 日 |
第4四半期 | 1 月 1 日~ 3 月 31 日 | 4 月 30 日 |
イ 各費用毎の支払方法
(ア)新設施設等整備の割賦代金及びこれにかかる支払利息
新設施設等整備の割賦代金及びこれにかかる支払利息については、県企業庁は運営開始から事業終了までの 20 年間に渡り、元利均等返済で支払う。
ただし、金利変動に基づき、5年毎にサービス購入料の改定を行う。(「2.サービス購入料の改定」にその算定方法を示す。)
(イ)新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営費
維持管理・運営業務に要する費用については、「2.サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
a人件費
維持管理・運営業務に要する人件費に対するサービス購入料は、提案書に基づき、提案された四半期毎の費用を定額で 20 年間に渡り支払う(四半期毎の支払は事業者の運営計画に応じて異なる金額の提案は認めるが、年間の費用は毎年定額とする。)
b保守管理費
保守管理に対するサービス購入料は、提案された長期修繕計画の実施時期、費用に従い、四半期毎に業務実施の確認ができたものに対し、四半期毎に一括して支払う。
c電気代・燃料費等
運営業務に要する電気代・燃料費等に対するサービス購入料は、提案書に基づき、提案された四半期毎の費用を定額で20 年間に渡り支払う。(四半期毎の支払は事業者の運営計画に応じて異なる金額の提案は認めるが、年間の費用は毎年定額とする。)
d植栽管理費
植栽管理に対するサービス購入料は、提案書に基づき、提案された四半期毎の費用を定額で20 年間に渡り支払う。(四半期毎の支払は事業者の運営計画に応じて異なる金額の提案は認めるが、年間の費用は毎年定額とする。)
なお、上澄水の返送業務は、総合排泥池において処理された上澄水を浄水場へ返送するとともに、返送水の計測・監視を行うものであり、その費用は維持管理・運営費に含まれるものとする。
(ウ)脱水ケーキの再生利用業務費
脱水ケーキの再生利用業務に要する費用のうち、搬出・運搬費及び脱水ケーキ管理に要する費用については、「2.サービス購入料の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
a 搬出・運搬費
脱水ケーキの搬出・運搬に要する費用は、再生利用が確認された脱水ケーキの処分量に応じて支払うものとする。(保管されている脱水ケーキに対して は費用を支払わない。)
再生利用された脱水ケーキの処分量の確認は、受入れ先から提出された受入れ証明書によるものとする。
なお、脱水ケーキの処分量は、固形物発生量(含水率 0%換算)で計測するものとし、再生利用費の計算は次のとおりとする。
搬出・運搬費単価(円/t-ds)×再生利用量(t-ds)
b 再生利用業務費
脱水ケーキの再生利用に要する費用は、再生利用が確認された脱水ケーキの処分量に応じて支払うものとする。(保管されている脱水ケーキに対しては費用を支払わない。)
再生利用された脱水ケーキの処分量の確認は、受入れ先から提出された受入れ証明書によるものとする。また、再生利用に要する費用の単価は、提案された価格で固定するものとするが、11 年目(平成 28 年 4 月1日以降)より県企業庁又は事業者の要請があった場合、県企業庁と事業者等で構成する関係者協議会にて協議の上、改定することが可能である。その際に、単価の改定を要請するものは、改正価格の正当性を証する書類を関係者協議会に提出するものとし、合理的に認められた場合に限り、次年度より単価を改定する。なお、脱水ケーキの処分量は、固形物発生量(含水率0%換算)で計測する
ものとし、再生利用費の計算は次のとおりとする。
再生利用業務費単価(円/t-ds)×再生利用量(t-ds)
c 脱水ケーキ管理費
脱水ケーキの管理に要する費用は、提案書に基づき、提案された四半期毎の費用を定額で 20 年間に渡り支払う。
2 サービス購入料の改定
(1)改定の基本的な考え方
ア 建設期間中のサービス購入料の見直しは行わない。
建設期間中の金利リスク及び物価リスクは事業者の負担とし、建設期間中に金利や物価が変動しても、これを理由としたサービス購入料の見直しは行わない。
イ 新設施設等整備の割賦代金の支払利息相当分については、金利変動を勘案し、
5年ごとに改定する。
ウ 維持管理・運営中のサービス購入料は物価変動等を勘案し改定する。
維持管理・運営中のサービス購入料については、物価リスクは主として県企業庁が負うものとし、これを踏まえ、毎年サービス購入料の改定を行う。(ただし、脱水ケーキの再生利用に要する費用を除く。)
(2)具体的な改定方法
ア 物価変動に基づく改定
(ア) 対象となるサービス
新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営業務、脱水ケーキの再生利用業務(搬出・運搬及び脱水ケーキの管理業務のみ)にかかるサービス購入料について、費目毎に適正な指標に基づき改定を行う。
(イ) 改定方法
改定に当たっては、初年度のサービス購入料(維持管理・運営業務費のうち保守管理費については、契約時の金額)及び構成内容を基準に、毎年度、以下に示す各業務毎の指標の対前々年度の変動率を勘案して設定した改定率(以下「改定率」という。)を乗じ、各年度4月1日以降のサービス購入料に反映させる。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て
るものとする。
(ウ) 改定の周期
物価改定は、電気代・燃料費等は公共料金の改定があった年度に行い、その他の業務は1年に1回とする。
(エ) 改定率
使用する指標 | 計算方 法 | ||
維持管理・運営業務費 | ①人件費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/産業計現金給与総額(厚生労働省) | 改定率① |
②保守管理費 | 「総合卸売物価指数」一般機器(日銀調査統計局) | 改定率② | |
③電気代・燃料費等 | 公共料金の改定に連動 | 改定率③ | |
④植栽管理費 | 「企業向けサービス価格指数」建物サービス平均 (日銀調査統計局) | 改定率④ | |
再生利用 | ①搬出・運搬費 | 「企業向けサービス価格指数」陸上貨物輸送道路貨物輸送平均(日銀調査統計局) | 改定率④ |
②脱水ケーキ管理費 | 「企業向けサービス価格指数」総平均(日銀調査統計局) | 改定率④ |
(改定率及び計算方法)
APtBPtCPtDPt:t年度の A 業務、B 業務、C 業務、D 業務のサービス購入料
WPI:総合卸売物価指数 RWI:実質賃金指数
CSPI:企業向けサービス価格指数
BPpt:契約に明記された金額(H15 年度価格)
WPI pt:H15 年度の値
改定率①の場合 APt=APt-1×(RWIt-2/RWIt-3)改定率②の場合 BPt=BPpt×(WPI t-2/WPIpt)
改定率③の場合 CPt=CP(基本料金分)t-1×(改定後基本料金/改定前基本料金)
+CP(従量料金分)t-1×(改定後従量料金単価/改定前従量料金単価)改定率④の場合 DPt=DPt-1×(CSPIt-2/CSPIt-3)
イ 金利変動に基づく改定
(ア) 対象となるサービス
新設施設等整備の割賦代金に相当するサービス購入料について改定を行う。
(イ) 改定方法
改定に当たっては、初年度のサービス購入料及び構成内容を基準に、6 年目、 11 年目、16 年目の4 月1 日以降のサービスの購入料にそれぞれ反映させる。(5年毎に改定。)
支払方法は元利均等払とし、計算方法は次のとおりとする。各年の支払金額
は各欄の 5 分の 1、1回の支払額はその4分の1とする。
1~5 年目 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を 5 年間で元利金等返済する額】 +【(元金の 4 分の 3 の金額)に対する金利】 |
6~10 年目 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を 5 年間で元利金等返済する額】 +【(元金の 4 分の 2 の金額)に対する金利】 |
11~15 年目 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を 5 年間で元利金等返済する額】 +【(元金の 4 分の 1 の金額)に対する金利】 |
16~20 年目 | 【(元金の 4 分の 1 の金額)を 5 年間で元利金等返済する額】 |
(ウ) 金利の改定
a 調達金利の内訳
次に示す基準金利と提案されたスプレッドの合計とする。 b 基準金利
東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6 カ月 LIBOR ベース5年もの(円-円)スワップレート仲値とする。なお、基準日は以下のとおり。
・運営開始~5 年目(平成 18 年 4 月~平成 23 年 3 月)のサービス購入料:融資契約日
・6~10 年目(平成 23 年 4 月~平成 28 年 3 月)のサービス購入料:
各支払期間の 2 営業日前
・11~15 年目(平成 28 年 4 月~平成 33 年 3 月)のサービス購入料:
各支払期間の 2 営業日前
・16~20 年目(平成 33 年 4 月~平成 38 年 3 月)のサービス購入料:
各支払期間の 2 営業日前 c 金利の固定期間
5 年
別紙 8 サービス購入料の減額について減額の方法
1 施設の利用可能性に関わるもの
日常モニタリング、定期モニタリングにより施設の利用可能性に関わる事柄として、浄水場業務に影響を与え得る事項の発生した場合、また業務要求水準書で求めている能力を維持していないことが発覚した場合、ペナルティの対象となる。
①対象となる項目及び基準
・返送水の濁度‥‥返送水の濁度の程度
・汚泥の排出停止措置‥‥汚泥の排出停止時間
・脱水機の能力‥‥含水率 35%以下にできる能力の維持
②対象となるサービス購入料 サービス購入料総額
③ペナルティポイント
(a)返送水の濁度と時間
濁度別のペナルティポイントに期間別の係数を乗じてペナルティポイントを算定する。なお、1日につき1回でも濁度基準を上回れば濁度に応じたPPを課すこととする。
濁度別のペナルティポイント
レベル | 濁度(度) | ペナルティポイント |
レベル1 | 20 以上 50 未満 | 2 |
レベル2 | 50 以上 100 未満 | 4 |
レベル3 | 100 以上 1000 未満 | 8 |
レベル4 | 1000 以上 10000 未満 | 16 |
レベル5 | 10000 以上 | 36 |
(b)汚泥の排出停止措置時間
レベル | 排出停止措置時間 | ペナルティポイント |
レベル1 | 6~12時間 | 2 |
レベル2 | 12~24時間 | 4 |
レベル3 | 24~36時間 | 8 |
レベル4 | 36~72時間 | 16 |
レベル5 | 72時間を超える | 36 |
汚泥の排出停止措置の期間ごとにペナルティポイントを算定する。汚泥の排出停止措置時間に伴うペナルティポイント
(c)脱水機の能力
随時モニタリングの結果、脱水ケーキの含水率を 35%以下にできる能力
が維持されていない場合は以下のペナルティポイントを課す。
36 ポイント
含水率 35%の能力が維持されていない
④減額の方法 四半期の間の各業務(上記(a)~(c))のペナルティポイントを積上げて、下表に基づき当期サービス購入料総額から減額を実施。
ペナルティポイントと減額割合
ペナルティポイント | 減額割合 | ペナルティポイント | 減額割合 |
11~15PP | 1PPにつき 0.20% | 26~30PP | 1PPにつき 0.35% |
16~20PP | 1PPにつき 0.25% | 31~35PP | 1PPにつき 0.40% |
21~25PP | 1PPにつき 0.30% | 36PP以上 | 支払停止 |
※PPはペナルティポイント
・四半期ごとの累計されたペナルティポイントが 10PP以下の場合は、サービス購入料の減額は行わず、累計されたペナルティポイントは清算される。
・四半期ごとに累計されたペナルティポイントは原則として清算され、翌四半期に繰り越されることはないが、改善勧告による是正期間中のもの及び業務改善が認められない状態が継続しているものについては、翌四半期に繰り越される。
・当期のペナルティポイントが 35PPを越えた場合、県企業庁は当期のサービス購入料総額の支払停止措置を取るものとするが、翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが 10PP以下であるときに限り、翌期分のサービス購入料とあわせて当期の該当するサービス購入料の 85%を支払う。それ以外の場合には、当期のサービス購入料は支払われない。
モニタリング実施
日常モニタリング
サービス購入料の減額等
定期モニタリング
随時モニタリング
通常どおり
の支払
当期の評価の決定
支払停止
サービス購入料の減額
要求水準未達成
要求水準達成
ペナルティのフロー
県企業庁による随時モニタリングにより脱水ケーキの処分において 100%再生利用が行われていないことが判明した場合、ペナルティの対象となる。
①ペナルティの基準 脱水ケーキの処分が 100%再生利用されていない場合
②対象となるサービス購入料 サービス購入料総額
③減額の方法
判明時 | 当該期のサービス購入料の支払停止 |
改善時 | 改善が確認された期のサービス購入料の支払において、再生利用がなされなくなった日を含む期から業務改善が確認された日を含む期のサービス購入料を対象に 10%減額を行う。 再生利用がなさ 発覚 業務改善が確 れなくなった日 業務改善勧告 認された日 H20/4 H20/7 H20/10 サービス購入料減額の対象期 |
④脱水ケーキ 100%再生利用の確認方法
業務日報及び業務報告書により脱水ケーキの発生量を把握し、売却相手方又は再生利用依頼先からの受入れた脱水ケーキ量を証明する書類との照合により確認を行う。脱水ケーキの発生から売却相手方又は再生利用依頼先への搬入までに一時保管等を行う場合には、その保管量についても確認を行う。
脱水ケーキの発生量 =
売却相手・再生利用依頼先の受け入れ脱水ケーキの量 + 保管量
3 支払停止および減額の方法
①「減額の方法」に従い、支払停止および減額を実施。
②要求水準を達成していないと判断しない下記の場合は減額を実施しない。
・予め県企業庁と協議の上で行う機器等の修繕、更新及び清掃その他の作業によるもの
・明らかに県企業庁の責によるもの
・自然災害等の不可効力によるもの
③施設稼動開始後のモニタリングは、各業務の業務開始日に属する四半期から開始する。また、当該四半期の判断の結果は、翌月の 10 日までに事業者に通知される
ものとし、約 20 日後に支払われるサービス購入料に反映される。
別紙 9 保証書
保 証 書
( 保証)
第1条 [ ](以下「保証人」という。)は、神奈川県企業庁水道局(以下「県企業庁」という。)と[ ](以下「事業者」という。)が平成●年●月
●日付けで締結した寒川浄水場排水処理施設更新等事業における施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約(以下「原契約」という。)に基づいて事業者が県企業庁に対して負う以下の債務(以下「主債務」という。)について、原契約第 65 条第2項に基づいてこれを連帯して保証する。なお、本保証契約において使用する用語については、原契約における定義に従うものとする。
(1)原契約第 30 条及び第 31 条に基づいて事業者が県企業庁に対して行う新設施設の完工・引渡義務
(2)原契約第 37 条に基づいて事業者が県企業庁に対して負担する維持管理・運営等業務の遂行業務
(3)原契約第 36 条第2項に基づいて、事業者の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、本件引渡日に排水処理施設の運営を開始できない場合に、事業者が県企業庁に対して負担する新設施設引渡までの延滞日数に応じ、本件工事費等相当額につき年 8.25%の割合で計算した遅延損害金支払義務
(4)原契約第 56 条に基づいて、新設施設の引渡までの間において、事業者の責めに帰すべき事由により、原契約が終了した場合に、事業者が県企業庁に対して負担する本件工事費等相当分の 10%に相当する違約金支払義務
(5)その他原契約に基づいて、事業者が県企業庁に対して負担する一切の債務
( 通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他の原契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じた場合には、県企業庁は遅滞なく保証人に変更内容を通知するものとする。主債務の内容に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容も当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 県企業庁は保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛保証債務履行請求書を提出するものとする。保証人は、上記請求書を受領した日から 30日以内に第 1 条第 1 号及び第 2 号の債務についてはその債務の履行を開始し、同条第 3 号及び第4 号の債務については同期間中にその債務の履行を終了するものとする。同条第 5 号の債務については、その債務の性質に従い、上記請求
書を受領した日から 30 日以内にその債務の履行を開始し、あるいは同期間中にその履行を終了するものとする。
(代位等)
第4条 保証人は、県企業庁の承認を得た場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで代位によって取得した権利を行使しない。
(保証契約の解約・終了)
第5条 保証人は本保証契約を解約することができない。原契約等に従い第三者に事業契約が承継されたときは、県企業庁は本保証契約を終了させることができるものとする。
(管轄)
第6条 本保証契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
平成●年●月●日
神奈川県企業庁長 殿
保証人: [本 店 所 在 地]
[社 名]
[代表取締役名]
別紙 10 出資者誓約書
平成 年 月 日
神奈川県企業庁長 様
出 資 者 誓 約 書
神奈川県企業庁(以下、「県企業庁」という。)及び[ ](以下、「事業者」という。)間において、本日付けで締結された神奈川県企業庁水道局寒川浄水場排水処理施設更新等事業に関する排水処理施設の設計・建設及び維持管理・運営等に関する契約(以下「本契約」という。)に関して、出資者である[ ]、[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、貴庁に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1. 事業者が、平成 年 月 日に商法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり、うち、
[ ]株を[ ]が、[ ]株を[ ]が、及び[ ]株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3. 当社らは、貴庁の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。
4. 事業者が本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、または同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を貴庁に対して書面により通知し、貴庁の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに貴庁に対して提出すること。
5. 第 3 項及び第 4 項に規定する場合を除き、当社らは、本契約の終了までの間、事業者の株式又は出資を保有するものとし、貴庁の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、貴庁の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
以 上
覚 書
神奈川県企業庁(以下「県企業庁」という。)と○○○○○(以下「事業者」という。)は、○○○○○○○○○○○等特定事業に関して県企業庁と事業者との間で平成 年 月 日付けで締結された「○○○○○○○○○○等特定事業 ○○○○○○
○○○○に関する特定事業契約」第 条で規定される関係者協議会の運営体制、招集権者、開催手続及びその他の事項について、別添のとおり○○○○○○○○○○等特定事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱として取り決めた。
なお、本覚書締結以前に、県企業庁と事業者、又は県企業庁と○○○○○(○○○
○○株式会社、株式会社○○○○○、○○○○○株式会社、○○○○○株式会社、
○○○○○株式会社及び株式会社○○○○○)との間で書面をもって約定された事項については、関係者協議会で合意されたものとみなす。
本覚書締結の証として本書 2 通を作成し、各当事者記名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県公営企業管理者 企業庁長
神奈川県 番地
○○○○○○○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○
別 添
○○○○○○○○○○○○等特定事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、○○○○○○○○○○等特定事業(以下「本件事業」という。)に関して、県企業庁と事業者との間で平成 年 月 日付で締結された「○○○○○○
○○○○等特定事業 ○○○○○○○○○○に関する特定事業契約」(以下
「特定事業契約」という。)において県企業庁と事業者との間の協議を行う機関とされている関係者協議会の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌)
第2条 関係者協議会は、次のいずれかの事項について協議を必要とする場合に開催されるものとする。
(1) 特定事業契約において、県企業庁と事業者との間で協議を要するとしている事項
(2) 特定事業契約における解釈上の疑義事項
(3) その他特定事業契約を誠実に履行するために県企業庁と事業者との間において意見の調整が必要となる事項
(組織)
第3条 県企業庁及び事業者は、それぞれ次の者を関係者協議会の委員として出席させることができるものとする。
県企業庁: 企業庁○○○○○○課長
企業庁○○○○○○課長企業庁○○○○○○場長総務部○○○○○○課長
総務部財産管理課課長代理(リース・PFI担当)事業者 : 事業者の代表取締役
事業者の取締役○名
2 県企業庁及び事業者は、前項の委員のうちから議決権を行使する代表委員を各 1
名選任するものとする。
3 県企業庁及び事業者は、やむを得ない事由があるときは、相手方の同意を得て、第1項に定める委員を変更することができる。ただし、神奈川県及び事業者の組織変更等による職名の変更については、この限りでない。
4 県企業庁及び事業者は、次の事由が生じた場合、速やかに、相手方に通知するも
(1) 委員又は代表委員を選任したとき
(2) 代表委員を変更したとき
(3) 組織変更等による委員の職名の変更があったとき
(4) 人事異動等による委員の氏名の変更があったとき
(委員長)
第4条 関係者協議会委員長(以下「委員長」という。)は、県企業庁の委員をもって充てる。
2 委員長は、会議の議長を務める。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、県の他の委員が代理者となる。
4 県企業庁は、次の事由が生じた場合、速やかに、事業者に通知するものとする。
(1) 委員長を選任し、又は変更したとき
(2) 第 3 項の規定により、他の委員を代理者としたとき
(開催)
第5条 関係者協議会は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。
2 県企業庁及び事業者は、必要に応じて委員長に開催を要請することができ、委員長は、要請を受けてから 3 週間以内に会議を開催するものとする。
(招集手続)
第6条 委員長は、書面によって議題を明記の上で、全委員に対し、関係者協議会開催日の2週間前までに関係者協議会の招集通知を発するものとする。ただし、委員長は、緊急の必要がある場合は、所定の招集手続を省略して開催することができる。
2 関係者協議会に出席できない委員は、あらかじめその旨を委員長に通知しなければならない。この場合で、委員以外の者を代理として出席させるときは、欠席する委員は、代理出席者の職・氏名をあわせて委員長に通知しなければならない。
3 県企業庁又は事業者の代表委員が出席できない場合、県企業庁又は事業者は、当該関係者協議会において議決権を行使する委員の氏名を委員長に通知しなければならない。
(協議及び合意の方法)
第7条 関係者協議会においては、特定事業契約の規定、県企業庁及び事業者間における衡平な負担等を考慮して、出席した委員(委員の代理出席者も含む。以下同
2 関係者協議会において決すべき事項がある場合は、県企業庁及び事業者の代表委員が合意した事項に限り、関係者協議会で合意された事項とする。
3 県企業庁及び事業者は、特定事業契約に基づき前項に従い合意された事項を遵守するものとする。
4 同一議案についての関係者協議会の開催は、3 回までを限度とする。ただし、関係者協議会において開催回数の延長について合意された場合はこの限りではない。
(議事録)
第8条 関係者協議会の議事は、委員長がその経過(各委員の属する県及び事業者名の記載を含む。)及び結果を議事録に記載し県企業庁及び事業者に送付するものとする。個別の議事に出席した委員は、当該議事の議事録の内容の訂正を委員長に対し求めることができるものとし、委員長及び当該議事に出席した他の委員は、当該訂正について必要に応じて協議するものとする。
2 県企業庁及び事業者は、議事の進行をテープその他の媒体に記録することができるものとする。
3 県企業庁は、法令等に基づき議事録を開示することができる。
(会議の非公開)
第9条 関係者協議会の会議は、非公開とする。
(委員以外の出席)
第 10 条 県企業庁及び事業者は、必要に応じて、委員以外の者であって、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、事業者に対する融資金融機関、その他関係者協議会に出席させる必要があると認める者を、相手方の事前の同意を得たうえで、出席させることができる。この場合、申入れを受けた県企業庁又は事業者は、その者の出席を拒む合理的な理由がない限りこれに同意するものとする。ただし、神奈川県又は事業者の役員、職員若しくは従業者を出席させる場合は、その職・氏名を、相手方に事前に通知することで足りるものとする。
2 前項に規定する委員以外の者は、関係者協議会において説明若しくは報告を行い又は意見を述べることができる。
(ワーキンググループの設置)
第 11 条 委員長は、関係者協議会の協議事項に関して調整を行う必要があると認める場合、関係者協議会の下部機関として、ワーキンググループを設置することができる。
2 各委員は、必要に応じて委員長にワーキンググループの設置を要請することができ、委員長は、必要と認めた場合、速やかにワーキンググループを設置しなけれ
(ワーキンググループの構成員)
第12 条 県企業庁及び事業者は、ワーキンググループの構成員及び構成員を代表する代表構成員を指名して、委員長に通知するものとする。
2 県企業庁及び事業者は、代表構成員その他の構成員を変更した場合には、速やかに委員長に通知するものとする。
3 ワーキンググループの構成員の人数は、制限しない。
(ワーキンググループの協議)
第 13 条 ワーキンググループは、県企業庁又は事業者の代表構成員からの議事を示した開催提案により、開催されるものとする。
2 ワーキンググループにおける協議結果は、当該ワーキンググループにおける、県企業庁及び事業者の代表構成員が合意した場合に限り、関係者協議会において合意された事項とみなす。
3 当該ワーキンググループの代表構成員間で合意が整わなかった事項について、開催提案を行った代表構成員は、速やかに委員長に報告するものとし、委員長は、必要があると認めた場合、当該事項について協議するため関係者協議会を招集するものとする。
4 ワーキンググループにおける協議結果は、開催提案を行った代表構成員から、次回の関係者協議会に報告するものとする。
5 本条に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関して必要な事項は当該ワーキンググループにおいて定めるものとする。
(構成員以外の出席)
第14条 県企業庁及び事業者は、必要に応じて、構成員以外の者であって、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、その他ワーキンググループに出席させる必要があると認める者を、相手方の事前の同意を得たうえで、出席させることができる。この場合、申入れを受けた県企業庁又は事業者は、その者の出席を拒む合理的な理由がない限りこれに同意するものとする。ただし、神奈川県又は事業者の役員、職員若しくは従業者を出席させる場合は、その職・氏名を、相手方に事前に通知することで足りるものとする。
2 前項に定める構成員以外の者は、ワーキンググループにおいて説明若しくは報告を行い又は意見を述べることができる。
(庶務)
第 15 条 関係者協議会に関する庶務は、事業者の協力を得て県企業庁水道局浄水課が行う。
(設置期間)
第16 条 関係者協議会の設置期間は、平成 年 月 日から特定事業契約終了時までとし、
(変更手続)
第 17 条 この要綱の変更は、県企業庁及び事業者の同意をもって行う。
(その他)
第 18 条 この要綱に定めるもののほか、関係者協議会に必要な事項は関係者協議会において別に定めるものとする。
2 この要綱は、関係者協議会及びワーキンググループを円滑に行うため、本件事業に関し、県企業庁及び事業者が関係者協議会以外で別途協議することを妨げるものではない。
附 則
この要綱は、平成 年 月 日から施行する。
関係者協議会の協議事項(第 2 条関係)
1 特定事業契約において、県企業庁と事業者との間で協議を要するとしている事項
(1) 第○条第○項及び第○項
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(2) 第△条第△項及び第△項
△△△△△△△△△△△△△△△
(3) 第□条第□項
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2 特定事業契約における解釈上の疑義事項
3 その他特定事業契約を誠実に履行するために、県企業庁と事業者との間において意見の調整が必要となる事項