Contract
一般社団法人はれとこ 賛助会員規約
令和3年8月1日版
この会員規約は(以下「本規約」という)は、一般社団法人はれとこ(以下「法人」という)と、法人の賛助会員制度(通称「とことこサポーター」)を利用する方
(以下「賛助会員」という)との関係に適用する
(目的)
第1条 本規約は、当法人定款第7条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の定義)
第2条 賛助会員とは、法人の目的に賛同し、法人に入会を認められ、法人活動を支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
(規約への合意)第3条
(1) 賛助会員は、入会に際して、本規約に合意しなければならない。また、入会後は本規約を遵守しなければならない。
(2) 賛助会員が未xx者である場合は、親権者など法定代理人の同意を得たうえで本制度を利用しなければならない。また、賛助会員が本制度を事業者のために利用する場合は、当該事業者も本規約に同意したうえで本制度を利用しなければならない。
(入会)
第4条 入会の申込をする場合は、当法人が定めた手続きを行い、年会費を支払う。年会費は口座振込による支払いとする。初回年会費の支払を事務局が確認した日を以て入会の成立とし、事務局は入会確定の旨を書面又は電磁的方法をもって通知する。
(年会費)
第5条 年会費は以下のように定める。
(1) 賛助会員入会金 なし
年会費 個人 1口1,000円 1口以上団体 1口5,000円 2口以上
(2) 年会費は法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
(入会の拒絶)
第6条 法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 年会費が指定期限日を過ぎても未納の場合
(4) 暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員と密接な関係を有していた場合
(5) その他、前各号に準ずる場合で法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格及び有効期間)第7条
(1) 賛助会員の資格有効期間は、入会の日から1年間とする
(2) 前項に定める有効期間は、有効期間終了日から2週間前までに賛助会員又は 当法人から申出がない限り、満了の翌日に更新され1年間延長するものとし、以後も同様とする
(3) 資格有効期間が更新された場合、賛助会員はその更新日から2週間以内に次期の年会費を支払わなければならない
(4) 個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(5) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
(6) 賛助会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
(議決権)
第8条 総会は、当法人定款当法人定款第7条に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
(会員情報の変更)第9条
(1) 賛助会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速
やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を法人に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く賛助会員が不利益を被った事柄に関し、法人は一切の責任を負わないものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(除名)
第11条 法人は、賛助会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 法人の定款等に違反したとき。
(2) この会員規約に違反したとき。
(3) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作xx、その他の権利を侵害した場合。
(4) 法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(5) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
(退会)
第12条 会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。退会届は、退会希望日からの1か月以上前までに提出しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。但し、基金としての拠出されたものを除く。
(禁止事項)
第14条 賛助会員は、法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為。
(5) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。
(6) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(7) 特定の政党もしくは候補者を支持する選挙活動またはこれに類似する一切の行為。
(8) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
(9) その他、不適切と法人が判断する行為。
(個人情報の保護)
第15条 法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守し、当法人のプライバシーポリシーに従って適切に扱う。次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。
(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。
(損害賠償)第16条
(1) 賛助会員が、法人の定款および本規約に反し、またはそれに類する行為に
よって法人が損害を受けた場合、当該会員は、法人が受けた損害を法人に賠償することとする。
(2) 前項の規定は、第10条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。
(免責条項)第17条
(1) 賛助会員は、自身の責任において本制度を利用するものとし、本制度にお
いて行った一切の行為及びその結果については会員自身が責任を負うものとする。
(2) 賛助会員が法人の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、法人は一切の責任を負わないものとする。
(3) 前項の規定は、第10条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。
(会員規約の変更)
第18条 法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することができる。
(協議事項)
第19条 本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項については、法人と賛助会員は誠実に協議する。
(準拠法及び裁判管轄)第20条
(1) 本規約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。
(2) 本規約または本制度に起因または関連して紛争等が生じた場合、岡山地方裁判所または倉敷簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(3) 賛助会員は、自身の責任において本制度を利用するものとし、本制度において行った一切の行為及びその結果については会員自身が責任を負うものとする。
附 則
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
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