Contract
・「北見しんきんHB(資金移動)サービス」のご利用については、本規定によりお取扱いいたします。
x x x 用 金 庫
(令和3年3月25日公表)
北見しんきんHB(資金移動)サービス利用規定
第1条 北見しんきんHB(資金移動)サービス
1.HB(資金移動)サービスの内容
北見しんきんHB(資金移動)サービス(以下「本サービス」)といいます)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいま す)の占有・管理するパソコン等(以下「端末」といいます)による依頼にもとづき、次の取引・照会を行う場合に利用できるものとします。
(1).あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(当座貸越口座を含みます。以下「支払指定口座」といいます)より、ご指定金額を引落xxうえ、あらかじめ依頼人が指定した当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座(当座貸越口座を含みます。以下「入金指定口座」といいます)へ入金する場合。
(2).本サービスのご利用口座として届出の依頼人名義預金口座等につき所定の照会を行う場合。
2.利用申込
(1).本サービスの申込みにあたっては、本規定、その他関連諸規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意し、「北見しんきんHB(資金移動)サービス申込書」(以下、「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出することとします。当金庫は申込書の記載内容に不備等がないことを確認し、所定の手続きを行うこととします。
(2).当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他の事故がっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
3.端末による依頼は、依頼人が占有・管理する端末を使用して送信してください。
4.入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
(1).支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内の同一人の場合は「振替」として取扱い、その他の場合は「振込」として取扱います。
(2).入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合は「振込」として取扱います。
第2条 振込または振替の受付等
1.本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、依頼人が定めた番号宛に送信を行い、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末より操作してください。
2.当金庫で受信した暗証番号(支払指定口座の暗証番号ならびに承認暗証番号をいいます。以下同じ)が当金庫とあらかじめ取り決めた暗証番号と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなします。
3.ご依頼の内容については、当金庫が振込・振替内容確定画面の最終確認コードを受信した時点で確定するものとします。
4.ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は指定の内容に従い、支払指定口座から振込金額と第5条第2項の振込手数料金額との合計額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
5.支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱いします。
6.この取扱いによる1回あたりの振込金額および振替金額の限度額は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届出した金額の範囲内とします。
7.以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
(1).振込または振替の処理時に、振込金額と第5条第2項の振込手数料金額との合計額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
(2).支払指定口座が解約済みのとき。
(3).依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続き行ったとき。 (4).差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
(5).振替取引において、入金指定口座が解約済みなどの理由で入金できないとき。
8.振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。また、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、取引店の窓口で振込規定による「組戻し」または「依頼内容の変更」手続きが必要です。
第3条 照会の受付等
1.本サービスにより照会する場合は、前条第1項に準じ送信操作をしてください。
2.当金庫で受信した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合は、当金庫は送信者を依頼人とみなし応答いたします。
3.すでに応答した内容について、訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、依頼人に通知することなく、変更または取消する場合があります。
第4条 手数料等
1.本サービス利用期間中は、毎月当金庫所定の基本手数料および振込みの都度、振込手数料をお支払いいただきます。
2.本サービスにかかる基本手数料および振込手数料について、当金庫は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、依頼人が利用申込書により当金庫宛に届出た申込口座から当金庫所定の日に自動的に引落します。
3.第2条第8項により「組戻し」または「依頼内容の変更」の取扱いをした場合は、当金庫所定の組戻手数料または訂正手数料をお支払いいただきます。
4.当金庫は基本手数料および振込手数料についてその支払方法を変更する場合があります。また、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
第5条 サービス利用時間
端末を利用した振込・振替サービス、照会サービスの利用時間は、当金庫が定めた時間内とします。
第6条 取引内容の確認
1.この取扱いによる取引後は、普通預金通帳の記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨を取引店にご連絡ください。
2.取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
第7条 免責事項
1.当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならび不通により、本サービスが遅延や不能となった場合、あるいは当金庫が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が振込・振替内容確認画面の最終確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に取扱内容を取引店にご確認ください。
2.この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際、当金庫で受信した支払指定口座の店舗名・科目コード・口座番号および暗証番号と届出の支払指定口座の店舗名・科目コード・口座番号および暗証番号との一致を確認のうえ取扱いした場合は、暗証番号等につき不正使用その他の事故によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
3.システムの更改時または障害時に本サービスを停止する場合は、当金庫が相当の注意をもってシステムの更改、復旧または維持管理を行い若しくは行わせたときは、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.契約者は本サービスに使用する契約者自身の機器が正常に稼動する環境については、自ら責任を負うものとします。契約者自身の通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6.当金庫の責めに帰すべき事由によらずにコンピュータウィルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
7.申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当金庫が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った
場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときにはそれによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。
8.本サービスの利用に関して、その他当金庫の責めによらない事由により契約者に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第8条 届出事項の変更等
1.契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表利用口座のお届出印の印章により記名捺印した当金庫所定の書面により取引店に直ちに届出るものとします。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。この届出の前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当金庫の故意または過失により生じたものでない限り、当金庫は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または送付する書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第9条 解約等
1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害については、当金庫の故意または過失により生じたものでない限り、当金庫は責任を負いません。
2.本サービス利用口座を解約されたときは、本サービスは解約されたとものとします。
3.契約者に次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当金庫はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
(1).支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(2).手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3).住所変更等の届出を怠る等により、当金庫が相当と認める期間、当金庫で契約者の所在が不明になったとき。 (4).解散、その他営業活動を休止したとき。
(5).当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (6).暗証番号を不正に利用したとき。
(7).本規定または本規定にもとづく当金庫の所定事項に違反したとき。 (8).1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(9).契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(10).その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当金庫は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。 ただし、当金庫はこの規定により契約者に対して一時停止措置の義務を負うものではありません。
4.この契約が解約等により終了した場合には、その時まで通知等の処理が完了していない通知については全て無効とし、当金庫はその処理をする義務を負いません。
第10条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座規定を含みます)、当座勘定規定およびは振込規定により取扱いします。
第11条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更の効力発生日をあらかじめ当金庫所定の方法で公表するものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合は除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
2.前記1の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
第12条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から書面による申出がない限り、契約期間満了
の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第13条 機密保持
契約者は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第14条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
第15条 譲渡・質入・貸与の禁止
本取引に基づく契約者の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
以 上
(令和3年4月1日現在)