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■総価契約単価合意方式 実施要領の解説
● 一 | (土木に関する工事のうち次号から第4号まで、第7号から第17号まで及び第19号の 一般土木工事 工事種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。) |
● 二 | アスファルト舗装工事 |
● 三 | 鋼橋上部工事 |
● 四 | 造園工事 |
五 | (建築に関する工事のうち次号から第8号まで、第10号、第12号、第18号及び第19 建築工事 号の工事種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。) |
六 | 木造建築工事 |
● 七 | 電気設備工事 |
● 一 | (土木に関する工事のうち次号から第4号まで、第7号から第17号まで及び第19号の 一般土木工事 工事種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。) |
● 二 | アスファルト舗装工事 |
● 三 | 鋼橋上部工事 |
● 四 | 造園工事 |
五 | (建築に関する工事のうち次号から第8号まで、第10号、第12号、第18号及び第19 建築工事 号の工事種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。) |
六 | 木造建築工事 |
● 七 | 電気設備工事 |
(平成 22 年 3 月 31 日付け事務連絡)
改 正 案 | 現 x |
x価契約単価合意方式実施要領の解説 1.はじめに 総価契約単価合意方式(以下「本方式」)については、「総価契約単価合意方式実施要領(以下「実施要領」)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(以下「実施要領の解説」)に基づき行うものとしている。 本解説は、実施要領の内容を発注者、受注者ともに的確に理解するとともに、単価協議・合意の具体的な手順等を示すことにより、円滑な実施等に資することを目的とするものである。 なお、契約変更においては、「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」(昭和44年3月31日付け建設省xxx発第31号の2)又は「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」(平成13年4月1日付け北開局工 管第2号)に留意するものとする。 2.対象工事の範囲【実施要領2】 2.対象工事の範囲 工事請負業者選定事務処理要領(昭和 41 年 12 月 23 日付け建設省厚発第 76 号)第3に掲げる工事種別のうち、第一号から第四号まで、第七号、第九号から第十七号まで及び第十九号に掲げる工事(北海道開発局にお いては、河川事業、道路事業、公園事業、多目的ダム事業、砂防事業及び海岸事業の工事。ただし、上記事業のうち北海道開発局工事等競争参加者選定要領(平成 12 年 12 月 19 日付け北開局工第 333 号)の別表(第6条関係)に掲げる建築、管、機械装置(昇降機設備)及び電気(建築電気設備、通信設備及び受変電設備)に関しては対象としないこととする。)において実施するものとする。 実施方式としては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)を基本とするが、分任支出負担行為担当官が発注する契約工事(北海道開発局においては、1件につき予定価格が2億5千万円 未満の工事。以下「分任官工事等」という。)においては、受注者の希望により、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)も可能とする。 工事請負業者選定事務処理要領第3に掲げる工事種別のうち下記●を対象とする。 | 総価契約単価合意方式実施要領の解説 1.はじめに 総価契約単価合意方式(以下「本方式」)については、「総価契約単価合意方式実施要領(以下「実施要領」)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(以下「実施要領の解説」)に基づき行うものとしている。 本解説は、実施要領の内容を発注者、受注者ともに的確に理解するとともに、単価協議・合意の具体的な手順等を示すことにより、円滑な実施等に資することを目的とするものである。 なお、契約変更においては、「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」(昭和44年3月31日付け建設省xxx発第31号の2)に留意するものとする。 2.対象工事の範囲【実施要領2】 2.対象工事の範囲 工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年12月23日付け建設省厚発第76号)第3に掲げる工事種別のうち、第一号から第四号まで、第七号、第九号から第十七号まで及び第十九号に掲げる工事において実施するものとする。 実施方式としては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)を基本とするが、分任支出負担行為担当官が発注する契約工事(以下「分任官工事」という。)においては、請負者の希望により、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)も可能とする。 工事請負業者選定事務処理要領第3に掲げる工事種別のうち下記●を対象とする。 |
八 | 暖冷房衛生設備工事(空気調和設備工事を含む。以下同じ。) | 八 | 暖冷房衛生設備工事(空気調和設備工事を含む。以下同じ。) | |||||||
● 九 | セメント・コンクリート舗装工事 | ● 九 | セメント・コンクリート舗装工事 | |||||||
● 十 | プレストレスト・コンクリート工事 | ● 十 | プレストレスト・コンクリート工事 | |||||||
● 十一 | 法面処理工事 | ● 十一 | 法面処理工事 | |||||||
● 十二 | 塗装工事 | ● 十二 | 塗装工事 | |||||||
● 十三 | 維持修繕工事 | (河川又は道路の維持又は修繕工事をいう。以下同じ。) | ● 十三 | 維持修繕工事 | (河川又は道路の維持又は修繕工事をいう。以下同じ。) | |||||
● 十四 | 河川しゅんせつ工事 | ● 十四 | 河川しゅんせつ工事 | |||||||
● 十五 | グラウト工事 | ● 十五 | グラウト工事 | |||||||
● 十六 | 杭打工事 | ● 十六 | 杭打工事 | |||||||
● 十七 | さく井工事 | ● 十七 | さく井工事 | |||||||
十八 | プレハブ建築工事 | 十八 | プレハブ建築工事 | |||||||
● 十九 | 機械設備工 | (機械設備に関する工事のうち第7号、第8号、第20号及び第21号の工事 種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。) | ● 十九 | 機械設備工 | (機械設備に関する工事のうち第7号、第8号、第20号及び第21号の工事 種別に属する工事以外のものをいう。以下同じ。) | |||||
二十 | 通信設備工事 | 二十 | 通信設備工事 | |||||||
二十一 | 受変電設備工事 | 二十一 | 受変電設備工事 | |||||||
※ 七.電気設備工事、一九.機械設備工のうち、建築関係のものは対象外とする。 上記対象工事のうち、ユニットプライス型積算方式によるものは、「ユニットプライス型積算方式試行実施要領」(別途策定)によるものとする。 3.入札公告等による入札参加者への周知【実施要領3】 3.入札公告等による入札参加者への周知 以下に該当するものに、 内の文を記載することにより、本方式の対象工事であることを入札参加希望者に周知するものとする。 一般競争入札の場合 : 入札公告及び入札説明書工事希望型競争入札の場合 : 送付資料 上記以外の指名競争入札の場合: 指名通知 随意契約の場合 : 見積依頼書 公告に、実施要領の記載例を参考にして「総価契約単価合意方式対象工事」であることを記載する。 4.契約書、特記仕様書等の記載【実施要領4】 | ※ 七.電気設備工事、一九.機械設備工のうち、建築関係のものは対象外とする。 上記対象工事のうち、ユニットプライス型積算方式によるものは、「ユニットプライス型積算方式試行実施要領」(別途策定)によるものとする。 3.入札公告等による入札参加者への周知【実施要領3】 3.入札公告等による入札参加者への周知 以下に該当するものに、 内の文を記載することにより、本方式の対象工事であることを入札参加希望者に周知するものとする。 一般競争入札の場合 : 入札公告及び入札説明書工事希望型競争入札の場合 : 送付資料 上記以外の指名競争入札の場合: 指名通知 随意契約の場合 : 見積依頼書 公告に、実施要領の記載例を参考にして「総価契約単価合意方式対象工事」であることを記載する。 4.契約書、特記仕様書等の記載【実施要領4】 | |||||||||
4.契約書、特記仕様書等の記載 (1)契約書への記載 ①請負代金内訳書及び単価合意書 | 4.契約書、特記仕様書等の記載 (1)契約書の記載 ①請負代金内訳書及び単価合意書 |
(記載例) 工事請負契約書(請負代金内訳書、工程表及び単価合意書)第3条 (略) 2 (略) 3 発注者及び受注者は、内訳書(詳細設計完了後に行う変更契約内容に応じた内訳書)の提出後、速や かに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。 4 単価合意書(詳細設計完了後に行う変更契約締結後の単価合意書)は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 5 受注者は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。 6 第3項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 7 第1項から第3項まで、第5項及び第6項の内訳書に係る規定は、請負代金額が1億円未満又は工期 が6箇月未満の工事で、受注者が、単価包括合意方式を選択し、かつ、工事費構成書の提示を求めない場合は、適用しない。 [注1]○の部分には、原則として、「14」と記入する。 [注2] ( )内は設計・施工一括発注方式の場合 契約書第3条第4項における「この契約書の他の条項において定める場合」とは、第24条第1項、第25条第3項、第29条第5項、第37条第6項、第38条第2項である。 また、「発注者及び受注者を拘束するものではない」とは、単価合意書に記載された数量、単価および合意条件のとおりに施工し、又は施工を強制するものではないとの意味であり、契約書の第1条第3項の「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。」という、いわゆる自主施工の原則を変更するものではない。 | (記載例) 工事請負契約書(請負代金内訳書、工程表及び単価合意書)第3条 (略) 2 (略) 3 発注者及び受注者は、内訳書(詳細設計完了後に行う変更契約内容に応じた内訳書)の提出後、すみ やかに、その内容について協議し、単価合意書を締結するものとする。 4 単価合意書(詳細設計完了後に行う変更契約後の単価合意書)は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 5 受注者は、請負代金額の変更があった場合には、内訳書を変更し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。 6 第3項の規定は、請負代金額の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注1]○の部分には、原則として、「14」と記入する。 [注2] ( )内は設計・施工一括発注方式の場合 契約書3条4項における「この契約書の他の条項において定める場合」とは、第24条第1項、第25条第3項、第29条第5項、第37条第6項、第38条第2項である。 また、「発注者及び受注者を拘束するものではない」とは、単価合意書に記載された数量、単価および合意条件のとおりに施工し、又は施工を強制するものではないとの意味であり、契約書の第1条第3項の「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。」という、いわゆる自主施工の原則を変更するものではない。 | ||||
②請負代金額の変更方法 本方式の実施にあたっては、請負代金額の変更を単価合意書の記載事項を基礎として定めることが可能なように、工事請負契約書第24条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。 (記載例) 工事請負契約書(請負代金額の変更方法等) 第24条 請負代金額の変更については、数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、単価合意書に記載のない工種が生じた場合又は単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。 2・3 (略) | ②請負代金額の変更方法 本方式の実施にあたっては、請負代金額の変更を単価合意書の記載事項を基礎として定めることが可能なように、工事請負契約書第24条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。 (記載例) 工事請負契約書(請負代金額の変更方法等) 第24条 請負代金額の変更については、数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、単価合意書に記載のない工種が生じた場合又は単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。 2・3 (略) |
請負代金額の変更方法については、原則として単価合意書に記載の合意単価等を基礎として請負代金額を変更することとするが、以下のような場合には、単価合意書に記載の合意単価等を用いることが不適当なことがあるので、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定めることとしている。 ①数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合で、特別な理由がないとき 工事材料等の購入量が大幅に増え材料単価が安くなる場合や、大型の機械により施工することで施工単価が安くなる場合など、著しい数量の増減があった場合。 ②施工条件が異なる場合で、特別な理由がないとき 設計図書と現場条件に相違があった場合や、発注者から工事目的物の構造や材料規格について変更を指示した場合など、施工条件が異なる場合。 ③ 単価合意書に記載のない工種が生じた場合で、特別な理由がないとき 単価合意書に添付の単価表又は数量総括表に記載のない項目が生じた場合。 ④単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で、特別な理由がないとき 受注者の任意性が強いものとして当初一式金額で合意した作業土工について、受注者の責に帰すべきでない作業土工の金額変更が生ずる場合など、上記①から③に該当しないが単価合意書に記載の合意単価等を用いることが不適当な場合。 「特別な理由」とは、受注者の責に帰すべきものとして変更の対象にならない場合や、大幅な数量増減や施工条件変更にもかかわらず単価変動が無い場合などが該当する。尚、特別な理由がないとき」に変更時の価格を基礎とするのであるから、「特別な理由があるとき」は「その他の場合」として単価合意書に記載の合意単価等を基礎とすることとなる。 また、発注者と受注者とが協議とは、これらを踏まえて、請負代金額の変更部分の総額を協議するということである。 | 請負代金額の変更方法については、原則として単価合意書に記載の合意単価等を基礎として請負代金額を変更することとするが、以下のような場合には、単価合意書に記載の合意単価等を用いることが不適当なことがあるので、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定めることとしている。 ①数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合で、特別な理由がないとき 工事材料等の購入量が大幅に増え材料単価が安くなる場合や、大型の機械により施工することで施工単価が安くなる場合など、著しい数量の増減があった場合。 ②施工条件が異なる場合で、特別な理由がないとき 設計図書と現場条件に相違があった場合や、発注者から工事目的物の構造や材料規格について変更を指示した場合など、施工条件が異なる場合。 ③ 単価合意書に記載のない工種が生じた場合で、特別な理由がないとき 単価合意書に添付の単価表又は数量総括表に記載のない項目が生じた場合。 ④単価合意書の記載事項によることが不適当な場合で、特別な理由がないとき 請負者の任意性が強いものとして当初一式金額で合意した作業土工について、請負者の責に帰すべきでない作業土工の金額変更が生ずる場合など、上記①から③に該当しないが単価合意書に記載の合意単価等を用いることが不適当な場合。 「特別な理由」とは、請負者の責に帰すべきものとして変更の対象にならない場合や、大幅な数量増減や施工条件変更にもかかわらず単価変動が無い場合などが該当する。尚、特別な理由がないとき」に変更時の価格を基礎とするのであるから、「特別な理由があるとき」は「その他の場合」として単価合意書に記載の合意単価等を基礎とすることとなる。 また、発注者と受注者とが協議とは、これらを踏まえて、請負代金額の変更部分の総額を協議するということである。 ③賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 本方式の実施にあたっては、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の算定を単価合意書の記載事項に基づいて行うことが可能なように、工事請負契約書第25条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。 (記載例) 工事請負契約書(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 (略) 2 (略) 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 [注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。 4~8 (略) 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更を行った場合には、工事請負契約書第3条第6項の規定に基づき単価合意を実施するものとする。その場合、一度合意した単価合意書に記載がある単価であっても、改めて合意し直すものとする。但し、以後、契約変更かつ部分払いが無いことが明らかな場合は、単価協議は不要とする | |
③賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 本方式の実施にあたっては、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の算定を単価合意書の記載事項に基づいて行うことが可能なように、工事請負契約書第25条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。 (記載例) 工事請負契約書(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 (略) 2 (略) 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項及び物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 [注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。 4~8 (略) | ||
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更を行った場合には、工事請負契約書第3条第6項の規定に基づき単価合意を実施するものとする。その場合、一度合意した単価合意書に記載がある単価であっても、改めて合意し直すものとする。但し、以後、契約変更かつ部分払いが無いことが明らかな場合は、単価協議は不要とする |
(2)特記仕様書への記載 本方式によった場合、本工事においては、土木工事共通仕様書 第3編 1-1-2(請負代金内 訳書及び工事費構成書)第2項、第6項及び第7項に係る規定は適用しないものとするとともに、受注者が内訳書を提出した場合は、受注者は請負代金額及び工期にかかわらず工事費構成書の提示を求めることができるものとし、特記仕様書に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。 (記載例) 第◇条 総価契約単価合意方式について (目的) 1. 本工事は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があ った場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議して合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。 (共通仕様書 第3編 1-1-2の適用) 2. 請負代金内訳書の提出を求める場合、共通仕様書 第3編 1-1-2 第2項、第6項及び第 7項に係る規定は適用しないものとする。 受注者は、契約書第3条に基づく請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を発注者に提出し た後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。【なお、単価包括合意方式を選択した受注者も、内訳書を発注者に提出した場合には、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。】 [注]:【】内は内訳書の提出を求めない場合に記入。 (合意単価の公表) 3. 発注者・受注者との間で締結した単価合意書は、公表することができるものとする。 請負代金額1億円未満又は工期が6箇月未満等の工事で、かつ単価包括合意方式が選択された場合は、内訳書の提 出を求めないが、受注者の判断により契約書第3条に基づく内訳書を提出した場合は、受注者は工事費構成書の提示を求めることができることとしている。なお、変更契約締結後においても契約書第3条に基づく内訳書を提出した場合も同様としている。 5.単価個別合意方式における単価合意の方法【実施要領5】 | 5.単価個別合意方式における単価合意の方法【実施要領5】 | ||
5.単価合意の方法 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表を基本とし、直接工事費、共通仮設費(積み上げ分)、共通仮設費(率分)、 現場管理費及び一般管理費等の単価等を合意する。 | 5.単価合意の方法 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表を基本とし、直接工事費、共通仮設費(積み上げ分)、共通仮設費(率分)、 現場管理費及び一般管理費等の単価等を合意する。 |
(2) 単価合意は、受注者が提出した内訳書に基づき行うものとする。 (3) 一度合意した単価合意書の単価は、変更しないものとする。 (4) 協議開始の日から14日以内に協議が整った場合、別記様式1を参考とした「単価合意書」を締結する。その際、別記様式2を参考とした「単価表」を単価合意書の別添として作成の上、添付するものとする。 (5) 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、Ⅱ.に掲げる単価包括合意方式によることとし、別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結する。 (6) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」 (平成13年3月30日付け国官会第1429号、国官地第26号。)又は「工事における入札及び契約の過程並びに 契約の内容等に係る情報の公表について」(平成13年4月1日付け北開局工管第7号。以下「情報公開通達」という。)における予定価格の積算内訳の取扱いに準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (7) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定に基づき実施するものとする。その場合、一度合意した単価合意書の単価は、変更しないものとする。 | (2) 単価合意は、請負者が提出した請負代金内訳書に基づき行うものとする。 (3) 一度合意した単価合意書の単価は、変更しないものとする。 (4) 協議開始から14日以内に単価合意が成立した場合、別記様式1を参考とした「単価合意書」を締結する。その際、別記様式2を参考とした「単価表」を単価合意書の別添として作成の上、添付するものとする。 (5) 協議開始から14日以内に単価合意が成立しなかった場合は、Ⅱ.に掲げる単価包括合意方式によることとし、別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結する。 (6) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について (平成13年3月30日付け国官会第1429号、国官地第26号。以下「情報公開通達」という。)における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (7) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定に基づき実施するものとする。その場合、一度合意した単価合意書の単価は、変更しないものとする。 | 」 | ||
単価協議・合意は下記の手順により行う。〔詳細は(解説:別紙1-1~2)参照〕 <1> 請負代金内訳書の様式配布 発注者 (契約締結後すみやかに〔電子媒体〕) 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細 設計完了後すみやかに <2> 請負代金内訳書の提出 (契約締結後14日以内〔電子と紙媒体〕) 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細 設計完了後14日以内 契約担当課 受注者 <3> 単価協議書の送付 (請負代金内訳書を受領後xxxxに) <4> 単価協議 発注(積算) (単価協議書の送付受理後xxxxに) 担当課 <5> 単価合意書締結 (協議開始日から14日以内の成立) ※ 設計・施工一括発注方式の場合は、発注時設計条件によるものとし、詳細設計完了後すみやかに数量総括表を変更する。(総 価契約の金額を変更しない設計変更を行い、単価協議を実施する。) | 単価協議・合意は下記の手順により行う。〔詳細は(解説:別紙1-1)参照〕 <1> 請負代金内訳書の様式配布 発注者 (契約締結後すみやかに〔電子媒体〕) 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後すみやかに <2> 請負代金内訳書の提出 (契約締結後14日以内〔電子と紙媒体〕) 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細 設計完了後14日以内 契約担当課 請負者 <3> 単価協議書の送付 (請負代金内訳書を受領後すみやかに) <4> 単価協議 発注(積算) (単価協議書の送付受理後すみやかに) 担当課 <5> 単価合意書締結 (協議開始日から14日以内の成立) ※ 設計・施工一括発注方式の場合は、発注時設計条件によるものとし、詳細設計完了後すみやかに数量総括表を変更する。(総 価契約の金額を変更しない設計変更を行い、単価協議を実施する。) |
(1-1)単価協議の手順(本官工事の場合) <1> 請負代金内訳書の様式及び単価協議書の配布 ① 契約担当課は、契約締結後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)速やかに、当該工事の工事数量が記載された「請負代金内訳書」の様式(電子データ/EXCEL形式)及び 「単価協議書」(別紙2)を受注者に配布する。 | (1)単価協議の手順 <1> 請負代金内訳書の様式配布 ① 契約担当課は、契約締結後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)すみやかに、当該工事の工事数量が記載された「請負代金内訳書」の様式(電子データ/EXCEL形式)を請負者に配布する。な お、「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付け建設省厚xx第42号)に該当しない工事においても、請負代金内訳書の様式を配布し提出を求める。 | ||||||||||
<2> 請負代金内訳書の提出 ① 受注者は、「請負代金内訳書」を契約締結後14日以内に契約担当課に提出する。 | <2> 請負代金内訳書の提出 ① 請負者は、「請負代金内訳書」を契約締結後14日以内に契約担当課に提出する。 | ||||||||||
(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後14日以内) | (設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後14日以内) | ||||||||||
(「電子データ/EXCEL形式」及び「紙出力(押印あり)」を受け取る) ② 契約担当課は、「請負代金内訳書」の記載内容に記入漏れ等が無いか確認を行う。 ③ 「請負代金内訳書」に記載の金額が、入札時の工事費内訳書と金額の違いがあったとしても、一致するように修正を依頼せず、そのまま受け取る。 <3> 単価協議書の送付 ① 契約担当課は、「請負代金内訳書」を受領後、xxxxに「単価協議書」 (別紙2) を作成し受注者に送付する。 | (「電子データ/EXCEL形式」及び「紙出力(押印あり)」を受け取る) ② 契約担当課は、「請負代金内訳書」の記載内容に記入漏れ等が無いか確認を行う。 ③ 「請負代金内訳書」に記載の金額が、入札時の工事費内訳書と金額の違いがあったとしても、一致するように修正を依頼せず、そのまま受け取る。 <3> 単価協議書の送付 ① 契約担当課は、「請負代金内訳書」を受領後、xxxxに「単価協議書」(別紙2) を作成し請負者に送付する。 | ||||||||||
<3> 単価協議 ① 協議開始の日以降速やかに、発注者と受注者とが単価協議を行う。(受注者からの「請負代金内 訳書」提出後、発注者と受注者とが事前調整を実施することを妨げない。) ② 単価合意は、受注者が提出した請負代金内訳書に基づき、工事数量総括表の直接工事費及び共通 仮設費(積み上げ分)の細別に関する単価(一式の場合は金額)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費、一般管理費等の金額を、妥当性を確認のうえ合意するものとする。 | <4> 単価協議 ① 請負者が「単価協議書」を受理後すみやかに、発注者、請負者にて単価協議を行う。 ② 単価合意は、請負者が提出した請負代金内訳書に基づき、工事数量総括表の直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)の細別に関する単価(一式の場合は金額)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費、一般管理費等の金額を、妥当性を確認のうえ合意するものとする。 | ||||||||||
(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後の工事数量総括表を基本とする。) ③ 単価合意に至るまでの間、複数回の協議を行った場合は、その都度「合意単価表(案)」(「請負代金内訳書」と同一様式であるが、単価協議以降「合意単価表(案)」と呼ぶ)の修正を受注者が行い、電子メール等で発注(積算)担当課へ提出する。なお、協議が整った場合は最終的な「合意単価表 (案)」を単価合意書締結前(協議開始の日から14日以内)に契約担当課に提出する。 | (設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後の工事数量総括表を基本とする。) ③ 単価合意に至るまでの間、複数回の協議を行った場合は、その都度「合意単価表(案)」(「請負代金内訳書」と同一様式であるが、単価協議以降「合意単価表(案)」と呼ぶ)の修正を請負者が行い、電子メール等で発注(積算)担当課へ提出する。なお、最終的な「合意単価表(案)」は、単価合意書締結前に契約担当課に提出する。 | ||||||||||
【協議区分と合意の内容】 | 【協議区分と合意の内容】 | ||||||||||
協議区分 | 合意の内容 | 備 | 考 | 協議区分 | 合意の内容 | 備 | 考 | ||||
Ⅰ. 直接工事費 | 単価(円) | 細別(レベル4)〔最下位が種別の場合は種別〕、 単位は有効数字4桁(小数点第3位以下切り捨て)、一式の場合は金額 | Ⅰ. 直接工事費 | 単価(円) | 細別(レベル4)〔最下位が種別の場合は種別〕、 単位は有効数字4桁(小数点第3位以下切り捨て)、一式の場合は金額 | ||||||
Ⅱ. 共通仮設費(積上げ分) | 単価(円) | 細別(レベル4)、単位は有効数字4桁、一式の場合は金額 | Ⅱ. 共通仮設費(積上げ分) | 単価(円) | 細別(レベル4)、単位は有効数字4桁、一式の場合は金額 |
Ⅲ. 共通仮設費(率分) | 金額(円) | 金額は円止 | Ⅲ. 共通仮設費(率分) | 金額(円) | 金額は円止 | ||||
Ⅳ. 現場管理費 | 金額(円) | 金額は円止 | Ⅳ. 現場管理費 | 金額(円) | 金額は円止 | ||||
Ⅴ. 一般管理費等 | 金額(円) | 金額は円止 | Ⅴ. 一般管理費等 | 金額(円) | 金額は円止 | ||||
<1> 請負代金内訳書の様式配布 発注者 単価協議書の配布 (契約締結後速やかに〔電子媒体〕) 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細 設計完了後に行う変更契約締結後速やかに <2> 請負代金内訳書の提出 (契約締結後14日以内〔電子と紙媒体〕) 契約担当課 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細 受注者 設計完了後に行う変更契約締結後14日以内 <3> 単価協議 発注(積算) (協議開始の日以降速やかに) 担当課 最終的な「合意単価表(案)」の提出 (協議開始の日から14日以内) <4> 単価合意書締結 (速やかに締結) ※ 設計・施工一括発注方式の場合は、発注時設計条件によるものとし、詳細設計完了後速やかに数量総括表を変更する。(総 価契約の金額を変更しない設計変更を行い、単価協議を実施する。) (1-2)単価協議の手順(分任官工事の場合) <1> 請負代金内訳書の様式、単価協議書並びに単価包括合意方式希望書の配布 ① 契約担当課は、契約締結後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後速 やかに、当該工事の工事数量が記載された「請負代金内訳書」の様式(電子データ/EXCEL形式)、「単価協議書」(別紙2)並びに受注者の希望により単価包括合意方式を選択できる旨記載した「単価合意方式の選択について」(別紙2-2)を受注者に配布する。なお、「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付け建設省厚xx第42号、建設省技xx第193号、建設省営計発第115号)記1又は「工事請負契約書の運用基準について」(平成9年1月16日付け北開局工第188号)第3条関係(1)アの対象工事に該当しない工事においても、請負代金内訳書の様式を配布する。 |
また、単価協議書に記載する協議開始日は、契約締結後15日以降速やかに単価協議が開始される よう設定する。
<2> 請負代金内訳書の提出
① 受注者は、「請負代金内訳書」を契約締結後14日以内に契約担当課に提出する。
(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後14日以内)
(「電子データ/EXCEL形式」及び「紙出力(押印あり)」を受け取る)
② 契約担当課は、「請負代金内訳書」の記載内容に記入漏れ等が無いか確認を行う。
③ 「請負代金内訳書」に記載の金額が、入札時の工事費内訳書と金額の違いがあったとしても、一致 するように修正を依頼せず、そのまま受け取る。
<3> 単価協議
① 発注者は「単価包括合意方式希望書」が提出期限までに提出されていないことを確認し、協議x xの日以降速やかに、発注者と受注者とが単価協議を行う。(受注者から「請負代金内訳書」の提出後、発注者と受注者とが事前調整を実施することを妨げない。)
② 単価合意は、受注者が提出した請負代金内訳書に基づき、工事数量総括表の直接工事費及び共通 仮設費(積み上げ分)の細別に関する単価(一式の場合は金額)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費、一般管理費等の金額を、妥当性を確認のうえ合意するものとする。
(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後の工事数量総括表を基本とする。)
③ 単価合意に至るまでの間、複数回の協議を行った場合は、その都度「合意単価表(案)」(「請負 代金内訳書」と同一様式であるが、単価協議以降「合意単価表(案)」と呼ぶ)の修正を受注者が行い、電子メール等で発注(積算)担当課へ提出する。なお、協議が整った場合は最終的な「合意単価表 (案)」を単価合意書締結前(協議開始の日から14日以内)に契約担当課に提出する。
【協議区分と合意の内容】
協議区分 | 合意の内容 | 備 | 考 |
Ⅰ. | 直接工事費 | 単価(円) | 細別(レベル4)〔最下位が種別の場合は種別〕、 単位は有効数字4桁(小数点第3位以下切り捨て)、 一式の場合は金額 |
Ⅱ. | 共通仮設費(積上げ分) | 単価(円) | 細別(レベル4)、単位は有効数字4桁、一式の場合は金額 |
Ⅲ. | 共通仮設費(率分) | 金額(円) | 金額は円止 |
Ⅳ. | 現場管理費 | 金額(円) | 金額は円止 |
Ⅴ. | 一般管理費等 | 金額(円) | 金額は円止 |
契約担当課
発注(積算) 担当課
受注者
<1> 請負代金内訳書の様式配布(※)
単価協議書・単価合意方式の選択についての配布
(契約締結後速やかに〔電子媒体〕)
設計・施工一括発注方式の場合は、詳細
設計完了後に行う変更契約締結後速やかに
<2> 請負代金内訳書の提出(※)
(契約締結後14日以内〔電子と紙媒体〕)
設計・施工一括発注方式の場合は、詳細
設計完了後に行う変更契約締結後14日以内
<3> 単価協議
(協議開始の日以降速やかに)最終的な合意単価表(案)の提出
(協議開始の日から14日以内)
<4> 単価合意書締結
(速やかに締結)
(※) 請負代金額1億円未満又は工期が6箇月未満等で請負代金内訳書の提出を求めない工事の場合についても、単 価個別合意方式を選択する場合を想定し、請負代金内訳書の様式を送付する。
(2)単価合意書締結
① 協議開始の日から14日以内に協議が整い最終的な合意単価表(案)が受注者から提出された場合、発注(積算)担当課は、「単価合意書」(実施要領:別記様式1,2)を作成し、電子媒体で契約担当課に報告を行う。
② 契約担当課は、「単価合意書」(実施要領:別記様式1,2)を、電子ファイル(PDF形式)等で受 注者に送付する。受注者は、押印したもの2通を契約担当課に提出、契約担当課は押印後、1通を受注者に送付する。
(2)単価合意書締結
① 発注(積算)担当課は、協議成立後「単価合意書」(実施要領:別記様式1,2)を作成し、電子媒体で契約担当課に報告を行う。
② 契約担当課は、「単価合意書」(実施要領:別記様式1,2)を、電子ファイル(PDF形式)等で請負 者に送付する。請負者は、押印したもの2通を契約担当課に提出、契約担当課は押印後、1通を請負者に送付する。
《当初契約において単価協議が整わなかった場合》
当初契約において、協議開始の日から14日以内に協議が整わずに最終的な合意単価表(案)が受注 者から提出されなかった場合は、包括単価合意方式による「単価合意書」を速やかに締結する。(8.
「単価包括合意方式における単価合意の方法」を参照)
《当初契約において単価個別合意が成立しなかった場合》
当初契約において、協議開始日より14日以内に単価合意が成立しなかった場合は、包括単価合意方式による「単価合意書」を締結する。(8.「単価包括合意方式における単価合意の方法」を参照)
6.単価個別合意方式における請負代金額の変更【実施要領6】 | 6.単価個別合意方式における請負代金額の変更【実施要領6】 | ||||
6.単価個別合意方式における請負代金額の変更 請負代金額の変更にあたっては、工事請負契約書第24条の規定に従い、単価合意書記載の単価を用いて、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔4.(1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算にあたっては、以下の(1)及び(2)に留意すること。 (1) 直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき積算する。なお、単価合意書に記載のない単価の取扱いは、以下のとおりとする。 ・「数量の増減が著しく官積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合」「施工条件が異なる場合」は、 細別(レベル4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の官積算単価を乗じて積算する。 ・ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)、細別(レベル4)が追加された場合は、当該工種(レベル2)の比率に官積算単価を乗じて積算する。 ・ 工種(レベル2)が新規に追加された場合は、官積算単価にて積算する。 (2) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額に、 変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。 なお対象額とは、共通仮設費(率分)にあっては直接工事費、現場管理費にあっては純工事費、一般管理費等にあっては工事原価をいう。 ※本項は、発注者側の積算の考え方を記載したものである。 (1)直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)の変更額の算定 工事請負契約書第24条においては請負代金変更の際、合意単価以外を用いる4つの場合と合意単価を用いる場合を定めている。これらの場合に用いる積算単価はそれぞれ下記のとおりとする。なお、単価合意は変更協議等を円滑に行うためのものであり、契約書18条の考え方について従来と変わるものではない。 【単価合意書記載の単価以外を用いる場合】 ① 数量の増減が著しく単価合意書記載の単価に影響があると認められる場合で特別な理由がないとき当該細別(レベル4)の比率(官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下本項同様)に変更後の条件によ り算出した官積算単価を乗じる。 (例)「掘削(土砂)」の内容が、「普通土30,000m3未満」⇒「30,000m3以上」となるなど官積算単価が変更。 ② 施工条件が異なる場合で特別な理由がないとき ・ 既存の細別(レベル4)の積算条件が変更された場合は、当該細別(レベル4)の比率に変更後の条件により算出した官積算単価を乗じる。 (例)ダンプトラック運搬において、指定場所の変更により、運搬距離が変更。 ・ 既存の工種(レベル 2)に、新たな種別(レベル 3)または細別(レベル 4)が追加された場合は、当該工種(レベル 2)の比率に官積算単価を乗じる。 (例)「掘削(土砂)」が「掘削(硬岩)」に変更。 ③ 単価合意書に記載のない工種が生じた場合で特別な理由がないとき | 6.単価個別合意方式における請負代金額の変更 請負代金額の変更にあたっては、工事請負契約書第24条の規定に従い、単価合意書記載の単価を用いて、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔4.(1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算にあたっては、以下の(1)及び(2)に留意すること。 (3) 直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき積算する。なお、単価合意書に記載のない単価の取り扱いは、以下のとおりとする。 ・「数量の増減が著しく官積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合」「施工条件が異なる場合」は、細別(レベル4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の官積算単価を乗じて積算する。 ・ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)、細別(レベル4)が追加された場合は、当該工種(レベル 2)の比率に官積算単価を乗じて積算する。 ・ 工種(レベル2)が新規に追加された場合は、官積算単価にて積算する。 (4) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額に、 変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。 なお対象額とは、共通仮設費(率分)にあっては直接工事費、現場管理費にあっては純工事費、一般管理費等にあっては工事原価をいう。 ※本項は、発注者側の積算の考え方を記載したものである。 (1)直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)の変更額の算定 工事請負契約書第24条においては請負代金変更の際、合意単価以外を用いる4つの場合と合意単価を用いる場合を定めている。これらの場合に用いる積算単価はそれぞれ下記のとおりとする。なお、単価合意は変更協議等を円滑に行うためのものであり、契約書18条の考え方について従来と変わるものではない。 【単価合意書記載の単価以外を用いる場合】 ① 数量の増減が著しく単価合意書記載の単価に影響があると認められる場合で特別な理由がないとき当該細別(レベル4)の比率(官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下本項同様)に変更後の条件によ り算出した官積算単価を乗じる。 (例)「掘削(土砂)」の内容が、「普通土30,000m3未満」⇒「30,000m3以上」となるなど官積算単価が変更。 ② 施工条件が異なる場合で特別な理由がないとき ・ 既存の細別(レベル4)の積算条件が変更された場合は、当該細別(レベル4)の比率に変更後の条件により算出した官積算単価を乗じる。 (例)ダンプトラック運搬において、指定場所の変更により、運搬距離が変更。 ・ 既存の工種(レベル 2)に、新たな種別(レベル 3)または細別(レベル 4)が追加された場合は、当 該工種(レベル 2)の比率に官積算単価を乗じる。 (例)「掘削(土砂)」が「掘削(硬岩)」に変更。 ③ 単価合意書に記載のない工種が生じた場合で特別な理由がないとき |
・ 新規に工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び共通仮設費(積み上げ
分)については、合意した工事と施工体制が異なると判断し、標準積算基準により算出した官積 算単価とする。
ここで新規工種(レベル2)が追加された場合とは、工事工種体系の工種の用語上で同一の用語となる場合を除く。
なお、実施要領単価合意書(単価表)に記載の「変更時の価格を基礎として協議する」とは、新規工種(レベル2)は官積算単価を使用した上で、請負代金額の変更部分の総額を協議するということである。
④ 単価合意書記載の単価によることが不適当な場合で特別な理由がないとき
上記①または②に該当しないが、合意単価によることが不適当な場合は、当該細別(レベル 4)の 比率に変更後の条件により算出した官積算単価を乗じる。ただし、当該単価が細別(レベル 4)ではなく、工種(レベル 2)または種別(レベル 3)のものである場合は、当該工種(レベル 2)の比率に変更後の条件により算出した官積算単価を乗じる。
(例)「作業土工」(一式)において、目的物の形状変更に伴い数量が増減変更。
【単価合意書記載の単価を用いる場合】
上記①~④以外の場合は、合意単価を用いる。
(例)①~④に該当しない数量増減変更。
工事工種体系は(アドレスを記入)に掲載されている。
(2)共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等の変更額の算定
間接労務費、工場管理費、共通仮設費(率分)、共通仮設費(イメージアップ経費)、現場管理費、技術者間接費、機器管理費、据付間接費、設計技術費、一般管理費等などの率計算により算出する項目については、(1)の単価を基礎として算出した積算基準書で定める対象額〔B〕に、変更前の対象額に対する合意金額の比率〔C〕、積算基準書の率式を利用した変更前後の低減割合〔D〕を乗じて算出する。
・ 新規に工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び共通仮設費(積み上げ
分)については、合意した工事と施工体制が異なると判断し、標準積算基準により算出した官積 算単価とする。
ここで新規工種(レベル2)が追加された場合とは、工事工種体系の工種の用語上で同一の用語となる場合を除く。
なお、実施要領単価合意書(単価表)に記載の「変更時の価格を基礎として協議する」とは、新規工種(レベル2)は官積算単価を使用した上で、請負代金額の変更部分の総額を協議するということである。
④ 単価合意書記載の単価によることが不適当な場合で特別な理由がないとき
上記①または②に該当しないが、合意単価によることが不適当な場合は、当該細別(レベル 4)の 比率に変更後の条件により算出した官積算単価を乗じる。ただし、当該単価が細別(レベル 4)ではなく、工種(レベル 2)または種別(レベル 3)のものである場合は、当該工種(レベル 2)の比率に変更後の条件により算出した官積算単価を乗じる。
(例)「作業土工」(一式)において、目的物の形状変更に伴い数量が増減変更。
【単価合意書記載の単価を用いる場合】
上記①~④以外の場合は、合意単価を用いる。
(例)①~④に該当しない数量増減変更。
工事工種体系は(アドレスを記入)に掲載されている。
(2)共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等の変更額の算定
間接労務費、工場管理費、共通仮設費(率分)、共通仮設費(イメージアップ経費)、現場管理費、技術者間接費、機器管理費、据付間接費、設計技術費、一般管理費等などの率計算により算出する項目については、(1)の単価を基礎として算出した積算基準書で定める対象額〔B〕に、変更前の対象額に対する合意金額の比率〔C〕、積算基準書の率式を利用した変更前後の低減割合〔D〕を乗じて算出する。
(例)共通仮設費(率分)=B×C×D B= 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額変更前の共通仮設費(率分)の合意金額(C1) C= 変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(C2) Bを積算基準書の率式に代入した値(D1) D= C2 を積算基準書の率式に代入した値(D2) <設計変更にて共通仮設費(率分)対象額が、3,000 万円⇒3,300 万円となった場合の積算例> B = 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 = 33,000,000 円 C1= 変更前の共通仮設費(率分)の合意金額 = 3,150,000 円 C2= 変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 = 30,000,000 円 C = C1/C2 = 3,150,000 円/30,000,000 円 D1= Bを積算基準書の率式に代入した値 = 10.85% D2= C2 を積算基準書の率式に代入した値=10.95% D = D1/D2 = 10.85%/10.95% 共通仮設費(率分) = B×C×D = 33,000,000 × 3,150,000/30,000,000 × 10.85/10.95 = 3,433,356 円 | (例)共通仮設費(率分)=B×C×D B= 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額変更前の共通仮設費(率分)の合意金額(C1) C= 変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(C2) Bを積算基準書の率式に代入した値(D1) D= C2 を積算基準書の率式に代入した値(D2) <設計変更にて共通仮設費(率分)対象額が、3,000 万円⇒3,300 万円となった場合の積算例> B = 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 = 33,000,000 円 C1= 変更前の共通仮設費(率分)の合意金額 = 3,150,000 円 C2= 変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 = 30,000,000 円 C = C1/C2 = 3,150,000 円/30,000,000 円 D1= Bを積算基準書の率式に代入した値 = 10.85% D2= C2 を積算基準書の率式に代入した値=10.95% D = D1/D2 = 10.85%/10.95% 共通仮設費(率分) = B×C×D = 33,000,000 × 3,150,000/30,000,000 × 10.85/10.95 = 3,433,356 円 | ||||
【参考】共通仮設費(率分)のイメージ図 変更契約における共通仮設費(率分)のイメージ図 共通 仮 積算基準書による共通仮設費率 設 費 D2 率 (%) 変更契約における D1 共通仮設費率 C 当該工事の共通仮設費率の想定線 C2 : 変更前の対象額 B : 変更後の対象額 共通仮設費(率分)対象額 (円) 変更契約における共通仮設費(率分) = B × C × D 〔 C ・・・・・ C1÷C2 〕 〔 D ・・・・・ D1÷D2 〕 〔 C1・・・・・変更前の共通仮設費(率分)の合意金額 〕 | 【参考】共通仮設費(率分)のイメージ図 変更契約における共通仮設費(率分)のイメージ図 共通 仮 積算基準書による共通仮設費率 設 費 D2 率 (%) 変更契約における D1 共通仮設費率 C 当該工事の共通仮設費率の想定線 C2 : 変更前の対象額 B : 変更後の対象額 共通仮設費(率分)対象額 (円) 変更契約における共通仮設費(率分) = B × C × D 〔 C ・・・・・ C1÷C2 〕 〔 D ・・・・・ D1÷D2 〕 〔 C1・・・・・変更前の共通仮設費(率分)の合意金額 〕 |
後工事(随契工事)における共通仮設費(率分)のイメージ図
共通仮設費率 (%)
D0
C
D1
B0:前工事の対象額
B:前工事+後工事の対象額
共通仮設費(率分)対象額(円)
単価合意における共通仮設費(率分)の率による想定線
後工事(随契工事)における共通仮設費率(率分)の率
標準積算基準による官率式
後工事(随契工事)における共通仮設費(率分)のイメージ図
共通仮設費率 (%)
D0
C
D1
B0:前工事の対象額
B:前工事+後工事の対象額
共通仮設費(率分)対象額(円)
単価合意における共通仮設費(率分)の率による想定線
後工事(随契工事)における共通仮設費率(率分)の率
標準積算基準による官率式
7.単価個別合意方式における請負代金額の変更後の単価合意 | 7.単価個別合意方式における請負代金額の変更後の単価合意 | ||||
工事請負契約書第3条第5項及び第6項の規定に基づき請負代金額の変更後の単価合意を実施するものとする。〔(実施要領)4.(1)①の契約書記載例参照〕 但し、以後、契約変更かつ部分払いが無いことが明らかな場合は、単価協議は不要とする※。契約変更後の単価合意の方法 ① 具体的手順は、「5.単価個別合意方式における単価合意の方法」に準じて行うものとする。 ② 契約担当課は、変更契約締結後、速やかに「請負代金内訳書」の様式(電子データ/EXCEL形式)及び 「単価協議書」(別紙2)を受注者に配布する。 ③ 受注者は、変更契約締結後14日以内に変更した「請負代金内訳書」を、契約担当課に提出する。 ③ 契約担当課は、「請負代金内訳書」を受領後、xxxxに「単価協議書」(解説:別紙2)を作成し 請負者に送付する。 ④ 単価合意書に記載のない直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)の細別に関する単価(一式の場合は金額)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費、一般管理費等の金額について単価協議を行う。 ⑤ 単価合意書に記載のある単価の変更は行わない。 ⑥ 精算変更後の単価協議は不要とする※。 (※)前後工事の関係にある前工事については、契約変更や部分払が無いことが明らかな場合や精算変更後でも、単価協議・合意は実施するものとする。 (〔12.随意契約予定の後工事への適用〕参照) 8.単価包括合意方式における単価合意の方法【実施要領7】 単価包括合意方式は、分任官工事でかつ受注者が希望した場合に限定される。ここからは、受注者が単価包括合意方式を希望した場合を前提とする。 7.単価合意の方法 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目①について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額②)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする。 (2) 別記様式3を参考とした「単価合意書」を速やかに締結し、工事数量総括表を別紙として添付する。 (3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、情報公開通達における予定価格の積算内訳の取扱いに準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (4) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3項を準用して実施するものとする。 | 工事請負契約書第3条第5項及び第6項の規定に基づき請負代金額の変更後の単価合意を実施するものとする。〔(実施要領)4.(1)①の契約書記載例参照〕 但し、以後、契約変更かつ部分払いが無いことが明らかな場合は、単価協議は不要とする※。契約変更後の単価合意の方法 ① 具体的手順は、「4.単価個別合意方式における単価合意の方法」に準じて行うものとする。 ② 請負者は、契約変更後14日以内に変更した「請負代金内訳書」を、契約担当課に提出する。 ③ 契約担当課は、「請負代金内訳書」を受領後、xxxxに「単価協議書」(解説:別紙2)を作成し 請負者に送付する。 ④ 単価合意書に記載のない直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)の細別に関する単価(一式の場合は金額)、共通仮設費(率計上分)、現場管理費、一般管理費等の金額について単価協議を行う。 ⑤ 単価合意書に記載のある単価の変更は行わない。 ⑥ 精算変更後の単価協議は不要とする※。 (※)前後工事の関係にある前工事については、契約変更や部分払が無いことが明らかな場合や精算変更後でも、単価協議・合意は実施するものとする。 (〔12.随意契約予定の後工事への適用〕参照) 8.単価包括合意方式における単価合意の方法【実施要領7】 単価包括合意方式は、分任官工事でかつ請負者が希望した場合に限定される。ここからは、請負者が単価包括合意方式を希望した場合を前提とする。 7.単価合意の方法 工事請負契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後)の単価合意は、工事請負契約書第3条第1項及び第3項の規定に基づき実施する〔4.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。 (1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目①について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額②)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする。 (2) 別記様式3を参考とした「単価合意書」を締結し、工事数量総括表を別紙として添付する。 (3) 単価合意書の締結後、発注者は当該合意書を、閲覧に供する方法により速やかに公表するものとする。なお公表の方法については、情報公開通達における予定価格の積算内訳の取扱に準じることとする。また、情報公開通達に基づき契約の内容を公表する際には、当該工事が総価契約単価合意方式によったものである旨を明らかにすること。 (4) 請負代金額の変更後の単価合意は、工事請負契約書第3条第6項の規定により、同条第3項を準用して実施するものとする。 |
【用語解説】
① 項目 ・・・・・・・・・ 原則として、工事数量総括表に記載の細別(レベル4)を指す。
② 変更契約の場合は官積算額 ・・・・・・・・・
第1回変更契約締結後は、当初契約と第1回変更契約の官積算額の計。
第2回変更契約締結後は、当初契約と第1回・2回変更契約の官積算額の計となる。
(以降の複数回変更時も同様)
また、官積算額には、積算基準書に基づいた官積算額(以下「一次官積算額」)と、単価合意書等に基づいた官積算額(以下「二次官積算額」)が存在するが、ここでは一次官積算額を指す。
単価合意は下記の手順により行う。〔詳細は(解説:別紙1-3)参照〕
【用語解説】
① 項目 ・・・・・・・・・ 原則として、工事数量総括表に記載の細別(レベル4)を指す。
② 変更契約の場合は官積算額 ・・・・・・・・・
第1回変更契約後は、当初契約と第1回変更契約の官積算額の計。
第2回変更契約後は、当初契約と第1回・2回変更契約の官積算額の計となる。(以降の複数回変更時も同様)
また、官積算額には、積算基準書に基づいた官積算額(以下「一次官積算額」)と、単価合意書等に基づいた官積算額(以下「二次官積算額」)が存在するが、ここでは一次官積算額を指す。
単価合意は下記の手順により行う。〔詳細は(解説:別紙1-2,1-3)参照〕
受注者
<1> 請負代金内訳書の様式配布(※)
(契約締結後すみやかに〔電子媒体〕)設 計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後すみやかに
契約担当課
発注(積算) 担当課
発注者
請負者
<1> 請負代金内訳書の様式配布(※)
(契約締結後すみやかに〔電子媒体〕) 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後すみやかに
発注者
<2> 請負代金内訳書の提出(※)
(契約締結後14日以内〔電子と紙媒体〕)
設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後14日以内
<2> 請負代金内訳書の提出(※)
契約担当課
発注(積算) 担当課
(契約締結後14日以内〔電子と紙媒体〕)
設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後14日以内
<3> 単価協議書の送付(合意方式の希望徴収) (請負代金内訳書を受領後xxxx)
<3> 単価協議書の送付(合意方式の希望徴収) (請負代金内訳書を受領後xxxx)
<4> 個別合意方式・包括合意方式の選択
(単価協議書別紙2-2に記載の期日までに)
<4> 個別合意方式・包括合意方式の選択
(単価協議書別紙2-2に記載の期日までに)
<5>(包括合意選択の場合)単価合意書締結 (協議開始日から14日以内の成立)
<5>(包括合意選択の場合)単価合意書締結 (協議開始日から14日以内の成立)
(※) 請負代金額1億円未満等の請負代金内訳書の提出を求めない工事の場合は、上記<3>より開始 する。但し<4>にて個別合意が選択された場合は、すみやかに<1><2>を経て個別単価協議を行う。
(※) 請負代金額1億円未満等の請負代金内訳書の提出を求めない工事の場合は、上記<3>より開始 する。但し<4>にて個別合意が選択された場合は、すみやかに<1><2>を経て個別単価協議を行う。
(1) 協議及び単価合意書の締結
<1> 請負代金内訳書の様式、単価協議書並びに単価包括合意方式希望書配布
① 契約担当課は、契約締結後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締 結後)速やかに、当該工事の工事数量が記載された「請負代金内訳書」の様式(電子データ/EXCEL形式)、「単価協議書」(別紙2)並びに受注者の希望により単価包括合意方式を選択できる旨記載した「単価合意方式の選択について」(別紙2-2)を受注者に配布する。なお、「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付け建設省厚xx第42号、建設省技xx第193号、建設省営計発第115号)記1又は「工事請負契約書の運用基準について」(平成9年1月16日付け北開局工第188号)第
3条関係(1)アの対象工事に該当しない工事においても、請負代金内訳書の様式を配布する。
<2> 請負代金内訳書及び単価包括合意方式希望書の提出
① 受注者は、「請負代金内訳書」及び「単価包括合意方式希望書」を契約締結後14日以内に契約担当 課に提出する。
(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後14日以内)
(「電子データ/EXCEL形式」及び「紙出力(押印あり)」を受け取る)
(請負代金額1億円未満又は工期が6箇月未満等の請負代金内訳書の提出を求めない工事の場合で、受注者が単 価包括合意方式を希望した場合には、請負代金内訳書の提出は不要(ただし、受注者の判断により内訳書を提出することを妨げるものではない))
② 契約担当課は、「請負代金内訳書」の記載内容に記入漏れ等が無いか確認を行う。
③ 「請負代金内訳書」に記載の金額が、入札時の工事費内訳書と金額の違いがあったとしても、一致 するように修正を依頼せず、そのまま受け取る。
<3> 単価協議書の送付
① 契約担当課は、「請負代金内訳書」の受領後すみやか(請負代金額1億円未満等の
場合は契約締結後すみやか)に「単価協議書」(解説:別紙2)を作成し、請負者に送付する。その 際、請負者の希望により単価包括合意方式を選択できる旨記載した「単価合意方式の選択について」 (解説:別紙2-2)を添付する。
<3> 単価合意書の作成
① 請負者が単価包括合意方式を選択した場合、発注(積算)担当課は「単価合意書」(実施要領:別記様式3及び工事数量総括表)を作成し、電子媒体で契約担当課に提出する。
② 当初単価合意は、当初の工事数量総括表に記載の項目について、一次官積算単価に当初契約の一次官積算額(予定価格)に対する当初請負代金額の比率を乗じたものを合意単価とみなす。
③ 第(●)回変更単価合意は、以前合意した項目を含めた第(●)回変更後の工事数量総括表に記載の項目全てについて、改めて、一次官積算単価に、第(●)回変更の一次官積算額(変更増減額ではなく総額)に対する第(●)回変更後の請負代金額総額の比率を乗じたものを合意単価とみなす。
<4> 単価合意書締結
① 契約担当課は、「単価合意書」(実施要領:別記様式3及び工事数量総括表)を、電子ファイル(P DF形式)等で受注者に送付する。受注者は、押印したもの2通を契約担当課に提出、契約担当課は押印後、1通を受注者に送付する。なお、合意は、工事数量総括表を基本とし、契約変更の考え方について合意するものとする。
<2>協議及び単価合意書の締結
<3> 単価協議書の送付
② 契約担当課は、「請負代金内訳書」の受領後すみやか(請負代金額1億円未満等の
場合は契約締結後すみやか)に「単価協議書」(解説:別紙2)を作成し、請負者に送付する。その際、 請負者の希望により単価包括合意方式を選択できる旨記載した「単価合意方式の選択について」(解説:別紙2-2)を添付する。
<4> 単価個別合意方式・単価包括合意方式の選択
① 請負者が単価包括合意方式を選択した場合、発注(積算)担当課は「単価合意書」(実施要領:別記様式3及び工事数量総括表)を作成し、電子媒体で契約担当課に提出する。
② 当初単価合意は、当初の工事数量総括表に記載の項目について、一次官積算単価に当初契約の一次官積算額(予定価格)に対する当初請負代金額の比率を乗じたものを合意単価とみなす。
③ 第(●)回変更単価合意は、以前合意した項目を含めた第(●)回変更後の工事数量総括表に記載の項目全てについて、改めて、一次官積算単価に、第(●)回変更の一次官積算額(変更増減額ではなく総額)に対する第(●)回変更後の請負代金額総額の比率を乗じたものを合意単価とみなす。
<5> 単価合意書締結
① 契約担当課は、「単価合意書」(実施要領:別記様式3及び工事数量総括表)を、電子ファイル(PD F形式)等で請負者に送付する。請負者は、押印したもの2通を契約担当課に提出、契約担当課は押印後、1通を請負者に送付する。なお、合意は、工事数量総括表を基本とし、契約変更の考え方について合意するものとする。
(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後の工事数量総括表を基本とする。) <1> 請負代金内訳書の様式配布(※) 発注者 単価協議書・単価合意方式の選択についての配布 (契約締結後速やかに〔電子媒体〕) 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細 設計完了後に行う変更契約締結後速やかに <2> 請負代金内訳書の提出(※) (契約締結後14日以内〔電子と紙媒体〕) 契約担当課 設計・施工一括発注方式の場合は、詳細 受注者 設計完了後に行う変更契約締結後14日以内 単価包括合意方式希望書の提出 発注(積算) (単価協議書別紙2-2に記載の期日までに) 担当課 <3>単価合意書の作成(発注者) <4> 単価合意書締結 (速やかに締結) (※) 請負代金額1億円未満又は工期が6箇月未満等で請負代金内訳書の提出を求めない工事で、受注者が単価包括 合意を希望する場合は、請負代金内訳書の提出は不要である。ただし、手続き上は単価個別合意方式が選択される場合も想定し、請負代金内訳書の様式は送付する。 9.単価包括合意方式における請負代金額の変更【実施要領8】 | (設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後の工事数量総括表を基本とする。) 9.単価包括合意方式における請負代金額の変更【実施要領8】 | |
8.単価包括合意方式における請負代金額の変更 請負代金額の変更にあたっては、工事請負契約書第24条の規定に従い、単価合意書に記載した事項に基づき請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔4.(1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算にあたっては、以下の(1)及び(2)に留意すること。 (1) 直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)については、単価合意書の別紙に記載の項目は 単価合意書に基づき積算する。なお、単価合意書の別紙に記載のない項目の取扱いについては、以下のとおりとする。 ・「数量の増減が著しく官積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合」「施工条件が異なる場合」は、 官積算額に対する請負代金額の比率(以下「請負比率」という)に変更後の官積算単価を乗じて積算する。 ・既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)、細別(レベル4)が追加された場合は、請負比率に官積算 | 8.単価包括合意方式における請負代金額の変更 請負代金額の変更にあたっては、工事請負契約書第24条の規定に従い、単価合意書に記載した事項に基づき請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔4.(1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算にあたっては、以下の(1)及び(2)に留意すること。 (1) 直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)については、単価合意書の別紙に記載の項目は 単価合意書に基づき積算する。なお、単価合意書の別紙に記載のない項目の取扱いについては、以下のとおりとする。 ・「数量の増減が著しく官積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合」「施工条件が異なる場合」は、 官積算額に対する請負代金額の比率(以下「請負比率」という)に変更後の官積算単価を乗じて積算する。 ・既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)、細別(レベル4)が追加された場合は、請負比率に官積算 |
単価を乗じて積算する。 ・工種(レベル2)が新規に追加された場合は、官積算単価にて積算する。 2) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額(6(2)の対象額をいう。以下同じ)に、変更前の対象額に対する合意金額(合意金額は変更前の官積算額に請負比率を乗じた金額で算出)の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。 | 単価を乗じて積算する。 ・工種(レベル2)が新規に追加された場合は、官積算単価にて積算する。 (2) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対処額(6(2)の対象額をいう。以下同じ)に、変更前の対象額に対する合意金額(合意金額は変更前の官積算額に請負比率を乗じた金額で算出)の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。 | |||
(1)直接工事費・共通仮設費(積上げ分)の変更額の算定 工事請負契約書第24条においては請負代金変更の際、合意単価以外を用いる4つの場合と合意単価を用いる場合を定めている。これらの場合に用いる積算単価はそれぞれ下記のとおりとする。 【単価合意書別紙(工事数量総括表)に記載のない項目が追加された場合】 ① 数量の増減が著しく単価合意書記載の項目とは異なると認められる場合で特別な理由がないとき 本契約の一次官積算額に対する請負額の比率(「請負比率」という。以下本項同様)に変更後の条件により 算出した一次官積算単価を乗じる。 (例)「掘削(土砂)」の内容が、「普通土30,000m3未満」⇒「30,000m3以上」となるなど官積算単価が変更。 ② 施工条件が異なる場合で特別な理由がないとき ・ 既存の細別(レベル4)の積算条件が変更された場合は、請負比率に変更後の条件により算出した一次官積算単価を乗じる。 (例)ダンプトラック運搬において、指定場所の変更により、運搬距離が変更。 ・ 既存の工種(レベル 2)に、新たに種別(レベル 3)または細別(レベル 4)が追加された場合は、請負比率に一次官積算単価を乗じる。 (例)「掘削(土砂)」が「掘削(軟岩)」に変更。 ③ 単価合意書(工事数量総括表)に記載のない工種が生じた場合で特別な理由がないとき ・ 新規に工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び共通仮設費(積み上げ 分)については、合意した工事と施工体制が異なると判断し、標準積算基準により算出した官積 算単価とする。 ここで新規工種(レベル2)が追加された場合とは、工事工種体系の工種の用語上で同一の用語となる場合を除く。 なお、実施要領単価合意書(単価表)に記載の「変更時の価格を基礎として協議する」とは、新規工種(レベル2)は官積算単価を使用した上で、請負代金額の変更部分の総額を協議すると いうことである。 ④ 単価合意書に記載の項目によることが不適当な場合で特別な理由がないとき 上記①または②に該当しないが、単価合意書に記載の項目によることが不適当な場合は、請負比率に変更後の条件により算出した一次官積算単価を乗じる。 (例)「作業土工」(一式)において、目的物の変更に伴い数量が増減変更。 【単価合意書別紙(工事数量総括表)に記載の項目を用いる場合】 上記①~④以外の場合は、請負比率に一次官積算単価を乗じる。 (例)①~④に該当しない数量増減変更。 | (1)直接工事費・共通仮設費(積上げ分)の変更額の算定 工事請負契約書第24条においては請負代金変更の際、合意単価以外を用いる4つの場合と合意単価を用いる場合を定めている。これらの場合に用いる積算単価はそれぞれ下記のとおりとする。 【単価合意書別紙(工事数量総括表)に記載のない項目が追加された場合】 ① 数量の増減が著しく単価合意書記載の項目とは異なると認められる場合で特別な理由がないとき 本契約の一次官積算額に対する請負額の比率(「請負比率」という。以下本項同様)に変更後の条件により算出した一次官積算単価を乗じる。 (例)「掘削(土砂)」の内容が、「普通土30,000m3未満」⇒「30,000m3以上」となるなど官積算単価が変更。 ② 施工条件が異なる場合で特別な理由がないとき ・ 既存の細別(レベル4)の積算条件が変更された場合は、請負比率に変更後の条件により算出した一次官積算単価を乗じる。 (例)ダンプトラック運搬において、指定場所の変更により、運搬距離が変更。 ・ 既存の工種(レベル 2)に、新たに種別(レベル 3)または細別(レベル 4)が追加された場合は、請 負比率に一次官積算単価を乗じる。 (例)「掘削(土砂)」が「掘削(軟岩)」に変更。 ③ 単価合意書(工事数量総括表)に記載のない工種が生じた場合で特別な理由がないとき ・ 新規に工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び共通仮設費(積み上げ 分)については、合意した工事と施工体制が異なると判断し、標準積算基準により算出した官積 算単価とする。 ここで新規工種(レベル2)が追加された場合とは、工事工種体系の工種の用語上で同一の用語となる場合を除く。 なお、実施要領単価合意書(単価表)に記載の「変更時の価格を基礎として協議する」とは、新規工種(レベル2)は官積算単価を使用した上で、請負代金額の変更部分の総額を協議するということである。 ④ 単価合意書に記載の項目によることが不適当な場合で特別な理由がないとき 上記①または②に該当しないが、単価合意書に記載の項目によることが不適当な場合は、請負比率に変更後の条件により算出した一次官積算単価を乗じる。 (例)「作業土工」(一式)において、目的物の変更に伴い数量が増減変更。 【単価合意書別紙(工事数量総括表)に記載の項目を用いる場合】 上記①~④以外の場合は、請負比率に一次官積算単価を乗じる。 (例)①~④に該当しない数量増減変更。 |
(2)共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等の変更額の算定
間接労務費、工場管理費、共通仮設費(率分)、共通仮設費(イメージアップ経費)、現場管理費、技術者間接費、機器管理費、据付間接費、設計技術費、一般管理費等などの率計算により算出する項目については、(1)の単価を基礎として算出した積算基準書で定める対象額〔B〕に、6.(2)の当該「合意金額」を「一次官積金額×請負比率」、「合計金額」を「一次官積算合計金額×請負比率」に置きかえて算出した比率〔C〕に、積算基準書の率式を利用した変更前後の低減割合を乗じた率〔D〕を乗じて算出する。
(2)共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等の変更額の算定
間接労務費、工場管理費、共通仮設費(率分)、共通仮設費(イメージアップ経費)、現場管理費、技術者間接費、機器管理費、据付間接費、設計技術費、一般管理費等などの率計算により算出する項目については、(1)の単価を基礎として算出した積算基準書で定める対象額〔B〕に、5.(2)の当該「合意金額」を「一次官積算金額×請負比率」、「合計金額」を「一次官積算合計金額×請負比率」に置きかえて算出した比率〔C〕に、積算基準書の率式を利用した変更前後低減割合を乗じた率〔D〕を乗じて算出する。
10.単価包括合意方式における請負代金額の変更後の単価合意
10.単価包括合意方式における請負代金額の変更後の単価合意
工事請負契約書第3条第5項及び第6項の規定に基づき請負代金額の変更後の単価合意を実施するものとする。〔(実施要領)4.(1)①の契約書記載例参照〕
但し、以後、契約変更かつ部分払いが無いことが明らかな場合は、単価協議は不要とする。
契約変更後の単価合意の方法
① 具体的手順は、「8.単価包括合意方式における単価合意の方法」に準じて行うものとする。
② 契約担当課は、変更契約締結後、速やかに「請負代金内訳書」の様式(電子データ/EXCEL形式)、
「単価協議書」(別紙2)を受注者に配布する。その際、受注者の希望により単価包括合意方式を選 択できる旨記載した「単価合意方式の選択について」(別紙2-2)は添付しない。なお、「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付け建設省厚xx第42号、建設省技xx第193号、建設省営
工事請負契約書代3条5項及び第6項の規定に基づき請負代金額の変更後の単価合意を実施するものとする。〔(実施要領)4.(1)①の契約書記載例参照〕
但し、以後、契約変更かつ部分払いが無いことが明らかな場合は、単価協議は不要とする。
契約変更後の単価合意の方法
① 具体的手順は、「7.単価包括合意方式における単価合意の方法」に準じて行うものとする。
② 請負者は、契約変更後14日以内に変更した「請負代金内訳書」を、契約担当課に提出する。
(例)共通仮設費(率分)=B×C×D
B= 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の1次官積合計金額×請負比率
〔変更前の共通仮設費(率分)の一次官積算金額〕×請負比率(C1)
C=
変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の一次官積算合計金額×請負比率(C2)
Bを積算基準書の率式に代入した値(D1)
D=
C2 を積算基準書の率式に代入した値(D2)
<設計変更にて共通仮設費(率分)対象額が、3,000 万円⇒3,300 万円となった場合の積算例>
B = 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の一次官積合計金額×請負比率 = 33,000,000 円 C1= 変更前の共通仮設費(率分)の一次官積金額×請負比率 = 3,150,000 円
C2= 変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の一次官積合計金額×請負比率 = 30,000,000 円 C = C1/C2 = 3,150,000 円/30,000,000 円
D1= Bを積算基準書の率式に代入した値 = 10.85% D2= C2 を積算基準書の率式に代入した値 = 10.95% D = D1/D2 = 10.85%/10.95%
共通仮設費(率分) = B×C×D = 33,000,000 × 3,150,000/30,000,000 × 10.85/10.95
= 3,433,356 円
(例)共通仮設費(率分)=B×C×D
B= 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の二次官積算合計金額
〔変更前の共通仮設費(率分)の一次官積算金額〕×請負比率(C1)
C=
変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の一次官積算合計金額×請負比率(C2)
Bを積算基準書の率式に代入した値(D1)
D=
C2 を積算基準書の率式に代入した値(D2)
計発第115号)記1又は「工事請負契約書の運用基準について」(平成9年1月16日付け北開局工第188 号)第3条関係(1)アの対象工事に該当しない工事においても、請負代金内訳書の様式を配布する。
③ 受注者は、変更契約締結後14日以内に変更した「請負代金内訳書」を、契約担当課に提出する。
(請負代金額1億円未満又は工期が6箇月未満等の請負代金内訳書の提出を求めない工事の場合、請負代金内 訳書の提出は不要(ただし、受注者の判断により内訳書を提出することを妨げるものではない))
④ 合意済みの項目および変更後工事数量総括表に記載の項目の全てについて、改めて契約変更の考え
方を合意する。
⑤ 精算変更後の単価合意は不要とする。
③ 契約担当課は、「請負代金内訳書」を受領後、xxxxに「単価協議書」(解説:別紙2)を作成し 請負者に送付する。その際、請負者の希望により単価包括合意方式を選択できる旨記載した「単価合意方式の選択について」(解説:別紙2-2)は添付しない。
④ 合意済みの項目および変更後工事数量総括表に記載の項目の全てについて、改めて契約変更の考え方を合意する。
⑤ 精算変更後の単価合意は不要とする。
11.部分払【実施要領4(1)⑤】
11.部分払【実施要領4(1)⑤】
⑤部分払
本方式の実施にあたっては、部分払金の額の算定を単価合意書の記載事項に基づいて行うことが可能なように、工事請負契約書第37条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。
⑤部分払
本方式の実施にあたっては、部分払金の額の算定を単価合意書の記載事項に基づいて行うことが可能なように、工事請負契約書第37条に以下のとおり必要な事項を記入するものとする。
工事請負契約書第37条の規定に基づき、工事数量総括表で表示される単位より細かい単位もしくは異なる単位(例えば、「工事現場に搬入済みの工事材料」等)での支払いを請求された場合は、資材費のみの計上は物価資料等により、それ以外の場合は、該当する工種の内訳について受注者から提出を受け、その内訳の項目、単位、数量、単価等に基づき数量の検測等を行い支払いに応ずる方法が可能と考えられる。なお、その内訳の合計額が各工種の金額と一致すること、並びに、内訳の項目・数量等が特記仕様書、図面等の設計図書の項目・数量等と整合することに留意する必要がある。
工事請負契約書第37条の規定に基づき、工事数量総括表で表示される単位より細かい単位もしくは異なる単位(例えば、「工事現場に搬入済みの工事材料」等)での支払いを請求された場合は、資材費のみの計上は物価資料等により、それ以外の場合は、該当する工種の内訳について請負者から提出を受け、その内訳の項目、単位、数量、単価等に基づき数量の検測等を行い支払いに応ずる方法が可能と考えられる。なお、その内訳の合計額が各工種の金額と一致すること、並びに、内訳の項目・数量等が特記仕様書、図面等の設計図書の項目・数量等と整合することに留意する必要がある。
12.随意契約予定の後工事への適用
12.随意契約予定の後工事への適用
随意契約予定の後工事については、以下の内容を前項までの規定に加えて実施することとする。 (1) 後工事〔直接工事費、共通仮設費(積上げ分)〕の積算方法
① 前工事の積算と条件が同じ場合
合意単価を補正したものを基に積算する。
【合意単価の補正】
前工事で合意した単価については、発注時期の違いによる機・労・材の価格変動補正(価格変動率を前工事の合意単価に乗じて算出)を行うものとする。
随意契約予定の後工事については、以下の内容を前項までの規定に加えて実施することとする。 (1) 後工事〔直接工事費、共通仮設費(積上げ分)〕の積算方法
① 前工事の積算と条件が同じ場合
合意単価を補正したものを基に積算する。
【合意単価の補正】
前工事で合意した単価については、発注時期の違いによる機・労・材の価格変動補正(価格変動率を前工事の合意単価に乗じて算出)を行うものとする。
合意単価の補正 = 前工事合意単価 × 後工事合意時点官積算単価
前工事合意時点官積算単価
合意単価の補正 = 前工事合意単価 × 後工事合意時点官積算単価
前工事合意時点官積算単価
② 前工事の積算と条件が異なる場合
・ 前工事の細別(レベル4)の積算条件が変更された場合は、前工事における細別(レベル4)の比率
② 前工事の積算と条件が異なる場合
・ 前工事の細別(レベル4)の積算条件が変更された場合は、前工事における細別(レベル4)の比率
(官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下本項同様)に、後工事発注時の官積算単価を乗じて積算する。 ・ 既存の工種(レベル 2)に、新たに種別(レベル 3)または細別(レベル 4)が追加された場合は、 前工事における工種(レベル 2)の比率に、後工事発注時の官積算単価を乗じて積算する。 ③ 前工事の単価合意書に記載のない工種が生じた場合 ・ 新規に工種(レベル2)が追加された場合は、官積算単価で積算する。 (2)後工事〔共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等〕の積算方法 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、前工事と後工事の各対象額合計金額(B)に対し、前工事において合意した単価を基にして算出した率(C)、積算基準書の官率式を利用した低減割合(D)を掛けて出てきた金額から、前工事の各合意金額を控除し算出する。 | (官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下本項同様)に、後工事発注時の官積算単価を乗じて積算する。 ・ 既存の工種(レベル 2)に、新たに種別(レベル 3)または細別(レベル 4)が追加された場合は、前 工事における工種(レベル 2)の比率に、後工事発注時の官積算単価を乗じて積算する。 ③ 前工事の単価合意書に記載のない工種が生じた場合 ・ 新規に工種(レベル2)が追加された場合は、官積算単価で積算する。 (2)後工事〔共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等〕の積算方法 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、前工事と後工事の各対象額合計金額(B)に対し、前工事において合意した単価を基にして算出した率(C)、積算基準書の官率式を利用した低減割合(D)を掛けて出てきた金額から、前工事の各合意金額を控除し算出する。 | ||||
(例)共通仮設費(率分)=B×C×D-C1 B= 前工事と後工事の共通仮設費(率計上分)の対象となる項目の合計金額 前工事の共通仮設費(率分)の合意金額(C1) C= 前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(C2) 前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額を標準積算基準書の率式に代入した値(D1) D= 前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(合意単価)を標準積算基準書の率式に代入した値(D2) ※1.上記前工事の設計金額は、後工事が追加発注される時点のものとし、その後、前工事の設計金額に設計変更が生じた場合でも、前工事の設計金額の変更は行わない。 ※2.上記は、(積算基準)「随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整及びスライド条項の減額となる場合の運用について」に基づく。 <前工事の共通仮設費(率分)対象額 5 億円、後工事の共通仮設費(率分)対象額 5 億円の場合の後工事の共通仮設費(率分)の積算例> B = 前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象額の合計 = 1,000,000,000 円 C1= 前工事の共通仮設費(率分)の合意金額 = 57,500,000 円 C2= 前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 = 500,000,000 円 C = C1/C2 = 57,500,000 円/500,000,000 円 = 11.50% D1= 前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額を標準積算基準書の率式に代入した値= 10.76% D2= 前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(合意単価)を標準積算基準書の率式に代入し | (例)共通仮設費(率分)=B×C×D-C1 B= 前工事と後工事の共通仮設費(率計上分)の対象となる項目の合計金額 前工事の共通仮設費(率分)の合意金額(C1) C= 前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(C2) 前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額を標準積算基準書の率式に代入した値(D1) D= 前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(合意単価)を標準積算基準書の率式に代入した値(D2) ※1.上記前工事の設計金額は、後工事が追加発注される時点のものとし、その後、前工事の設計金額に設計変更が生じた場合でも、前工事の設計金額の変更は行わない。 ※2.上記は、(積算基準)「随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整及びスライド条項の減額となる場合の運用について」に基づく。 <前工事の共通仮設費(率分)対象額 5 億円、後工事の共通仮設費(率分)対象額 5 億円の場合の後工事の共通仮設費(率分)の積算例> B = 前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象額の合計 = 1,000,000,000 円 C1= 前工事の共通仮設費(率分)の合意金額 = 57,500,000 円 C2= 前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 = 500,000,000 円 C = C1/C2 = 57,500,000 円/500,000,000 円 = 11.50% D1= 前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額を標準積算基準書の率式に代入した値= 10.76% D2= 前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(合意単価)を標準積算基準書の率式に代入し |
た値=11.61% D = D1/D2 = 10.76%/11.61% 共通仮設費(率分)=B×C×D-C1= 1,000,000,000 × 11.50 × 10.76/11.61 - 57,500,000 =49,080,534 円 | た値=11.61% D = D1/D2 = 10.76%/11.61% 共通仮設費(率分)=B×C×D-C1= 1,000,000,000 × 11.50 × 10.76/11.61 - 57,500,000 =49,080,534 円 | ||||
(3)後工事の直接工事費・共通仮設費(積上げ分)の変更額の算定 6.(1)単価個別合意方式〔直接工事費・共通仮設費(積上げ分)〕の変更額の算定に準ずる。 (4)後工事の共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等の変更額の算定 12.(2)後工事〔共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等〕の積算方法に準ずる。 【参考】共通仮設費(率分)のイメージ図 後工事(随意契約)における共通仮設費(率分)のイメージ図 共 通 積算基準書による共通仮設費率 仮 設 費 D2 率 (%) 後工事(随意契約)における D1 共通仮設費率 C 当該工事の共通仮設費率の想定線 C2 : 前工事の対象額 B : 前工事+後工事 共通仮設費(率分)対象額 (円) の対象額 後工事の共通仮設費(率分) = B × C × D - C1 〔 C ・・・・・ C1÷C2 〕 〔 D ・・・・・ D1÷D2 〕 〔 C1・・・・・前工事の共通仮設費(率分)の合意金額 〕 | (3)後工事の直接工事費・共通仮設費(積上げ分)の変更額の算定 6.(1)単価個別合意方式〔直接工事費・共通仮設費(積上げ分)〕の変更額の算定に準ずる。 (4)後工事の共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等の変更額の算定 12.(2)後工事〔共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等〕の積算方法に準ずる。 【参考】共通仮設費(率分)のイメージ図 後工事(随意契約)における共通仮設費(率分)のイメージ図 共 通 積算基準書による共通仮設費率 仮 設 費 D2 率 (%) 後工事(随意契約)における D1 共通仮設費率 C 当該工事の共通仮設費率の想定線 C2 : 前工事の対象額 B : 前工事+後工事 共通仮設費(率分)対象額 (円) の対象額 後工事の共通仮設費(率分) = B × C × D - C1 〔 C ・・・・・ C1÷C2 〕 〔 D ・・・・・ D1÷D2 〕 〔 C1・・・・・前工事の共通仮設費(率分)の合意金額 〕 |
後工事(随契工事)における共通仮設費(率分)のイメージ図
共通仮設費率 (%)
D0
C
D1
B0:前工事の対象額
B:前工事+後工事
の対象額
共通仮設費(率分)対象額(円)
単価合意における共通仮設
費(率分)の率による想定線
後工事(随契工事)における
共通仮設費率(率分)の率
標準積算基準による官率式
後工事(随契工事)における共通仮設費(率分)のイメージ図
共通仮設費率 (%)
D0
C
D1
B0:前工事の対象額
B:前工事+後工事
の対象額
共通仮設費(率分)対象額(円)
単価合意における共通仮設
費(率分)の率による想定線
後工事(随契工事)における
共通仮設費率(率分)の率
標準積算基準による官率式
本官工事における単価協議・合意のフロー図
(別紙1-1)
発 注 者
発注( 積算) 担当課
契約担当課
請 負 者
「入札」及び「契約(総価)」
14日以内
(契約締結後から請負代金内訳書提出まで)
【当初工事請負契約直後】
※ 設計施工一括発注方式は、実施設計完了後の変更契約締結直後
【変更時は変更契約直後】
配布(電子媒体)
(契約締結後速やかに)
14
積算システムで請負代金内訳書
様式(EXCEL)の出力
請負代金内訳書 配布
様式(電子媒体)
日
電子媒体 以
内
請負代金内訳書の作成
受理
紙と電子媒体を提出 (契約締結後14日以内) 設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後14日以内
受理決裁
単価協議書
(押印)
電子媒体
単価協議資料の作成
14日以内
(協議開始日から最終合意単価表提出まで)
協議成立
ま 合意単価表(案)
で の作成
繰り返し
合意単価表(案)
(内訳書受領後速やかに)
単価協議(積算の知識がある積算担当課が同席しヒアリング)
単価協議(積算の知識がある積算担当課が同席しヒアリング)
メール等で電子データを提出
(メール等で事前に内容確認を受けると手戻りが無い)
単価協議資料の修正
14
日
内
事前の内容確認 以の
の作成
〔最終内容〕
押印
受理
紙と電子媒体を提出
送付(2通)
提出(2通)
単価合意書の公表(閲覧)
送付(1通)
受理決裁
単価合意書
(鏡・単価表)
決裁
(押印)
合議・電子媒体
電子媒体
内容確認 成
立
合意単価表(案)
単価合意書の作成
(鏡・単価表)
※1 上記フローは、本官工事の場合である。分任官工事においては別フローを参照願います。
※2 「請負代金内訳書」と「合意単価表(案)」は同一様式であるが、単価協議以降「合意単価表(案)」と呼ぶ。
※3 単価合意書締結までの期間は、協議開始日より14日以内とします。
※4 当初単価協議不成立の場合は、分任官工事(単価包括合意方式) の「単価合意書」を締結する。
※5 「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付け建設省厚xx第42号)に該当しない工事においても、請負者は請負代金を提出する。
(別紙1-1)
本官工事における単価協議・合意のフロー図
【当初工事請負契約直後】
※ 設計施工一括発注方式は、実施設計完了後の変更契約締結直後
【変更時は変更契約直後】
※一括送付
配布(紙媒体)
(契約締結後速やかに)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後速やかに
配布(電子媒体)
(契約締結後速やかに)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後速やかに
請負代金内訳書 配布
様式(電子媒体)
電子媒体
積算システムで請負代金内訳書
様式(EXCEL)の出力
請負代金内訳書の作成
紙と電子媒体を提出
(契約締結後14日以内)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後14日以内
受理
決裁
電子媒体
単価協議資料の作成
協
議成立まで繰り返し
(協議開始日以降速やかに)
単価協議(積算の知識がある積算担当課が同席しヒアリング)
合意単価表(案)の作成
メール等で電子データを提出
単価協議資料の修正
単価協議(積算の知識がある積算担当課が同席しヒアリング)
(メール等で事前に内容確認を受けると手戻りが無い)
事前の内容確認
合意単価表(案)の作成
〔最終内容〕
紙と電子媒体を提出
(協議開始日から14日以内)
受理
決裁
合議・電子媒体
内容確認
合意単価表(案)
送付(2通)
単価合意書
(鏡・単価表)
電子媒体
押印
提出(2通)
単価合意書の作成
(鏡・単価表)
決裁
(押印)
受理
送付(1通)
単価合意書の公表(閲覧)
※ 1 上記フローは、本官工事の場合である。分任官工事においては別フローを参照のこと。
※2 「請負代金内訳書」と「合意単価表(案)」は同一様式であるが、単価協議以降「合意単価表(案)」と呼ぶ。
※3 「単価合意書」の締結は、合意単価表〔最終内容〕受理後速やかに行う。
※ 4 協議開始の日から14日以内に最終的な合意単価表(案)が受注者から提出されなかった場合は、単価包括合意方式の「単価合意書」を締結する。
※5 「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付建設省厚xx第42号、建設省技xx第193号、建設省営計発第115号。)記1 の対象工事に該当しない場合においても、受注者は請負代金内訳書を提出する。
単価協議書(押印)
受理
「入札」及び「契約(総価)」
発 注 者
発注( 積算) 担当課
契約担当課
受 注 者
分任官工事におけるフロー図(その1)
<請負代金額1億円以上等の工事>
(別紙1-2)
発注( 積算) 担当課
契約担当課
発 注 者
請 負 者
「入札」及び「契約(総価)」
14日以内
(契約締結後から請負代金内訳書提出まで)
【当初工事請負契約直後】
※ 設計施工一括発注方式は、実施設計完了後の変更契約締結直後
【変更時は変更契約直後】
配布(電子媒体)
(契約締結後速やかに)
14
積算システムで請負代金内訳書
様式(EXCEL)の出力
請負代金内訳書 配布
様式(電子媒体)
日
電子媒体 以
内
請負代金内訳書
の作成
紙と電子媒体を提出 受理 電子媒体
受理
(契約締結後14日以内)
設計・施工一括発注方式は、変更契約締結後14日以内
受理
決裁
単価協議書
(押印)
(当初のみ別紙2-2を添付)
本官工事フローの単価協議資料の作成に行き、すみやかに単価協議を実施する。
①単価個別合意
②単価包括合意の選択
(単価協議書により個別合意・包括合意の希望を徴収)
14日以内
(協議開始日から最終合意単価表提出まで)
(単価協議書別紙2-2記載の期日までに)
送付(2通)
押印
提出(2通)
受理 送付(1通)
①単価個別合意方式
②単価包括合意方式
単価合意書
(鏡・工事数量総括表)
決裁
(押印)
報告
電子媒体
14
日以内の成立
単価合意書の作成
(鏡・工事数量総括表)
単価合意書の公表(閲覧)
※1 上記xxxは、分任官工事の場合である。本官工事においては別フローを参照のこと。
※2 単価協議書別紙2-2の「単価合意方式の選択について」は当初契約の段階で選択させるため、当初契約の単価協議書にのみ添付する。(契約変更時の単価協議書に、別紙2-2は添付しない。)
※3 単価合意書締結までの期間は、協議開始日より14日以内とする。
※4 請負代金額1億円以上等の工事とは、「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付け建設省厚xx第42号)に該当する工事である。
分任官工事におけるフロー図(その1)
<単価個別合意方式を選択した場合>
(別紙1-2)
【当初工事請負契約直後】
※ 設計施工一括発注方式は、実施設計完了後の変更契約締結直後
【変更時は変更契約直後】
※一括送付
配布(紙媒体)
(契約締結後速やかに)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後速やかに
配布(電子媒体)
(契約締結後速やかに)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後速やかに
請負代金内訳書 配布
電子媒体
様式(電子媒体)
請負代金内訳書
の作成
積算システムで
請負代金内訳書様式(EXCEL)の出力
紙と電子媒体を提出
(契約締結後14日以内)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後14日以内
受理
決裁
電子媒体
単価協議資料
の作成
協
議成立まで繰り返し
(協議開始日以降速やかに)
単価協議(積算の知識がある積算担当課が同席しヒアリング)
合意単価表(案)
の作成
メール等で電子データを提出
単価協議資料
の修正
単価協議(積算の知識がある積算担当課が同席しヒアリング)
(メール等で事前に内容確認を受けると手戻りが無い)
事前の内容確認
紙と電子媒体を提出
(協議開始日から14日以内)
合議・電子媒体
内容確認
合意単価表(案)
送付(2通)
単価合意書
(鏡・単価表)
電子媒体
押印
提出(2通)
単価合意書の作成
(鏡・単価表)
決裁
(押印)
受理
送付(1通)
単価合意書の公表(閲覧)
※1 上記xxxは、分任官工事の場合である。本官工事においては別フローを参照のこと。
※2 単価協議書別紙2-2の「単価合意方式の選択について(単価包括合意方式希望書)」は当初契約の段階で選択させるため、当初契約の単価協議書にのみ添付する。(契約変更時の単価協議書に、別紙2-2は添付しない。)
※3 「請負代金内訳書」と「合意単価表(案)」は同一様式であるが、単価協議以降「合意単価表(案)」と呼ぶ。
※4 「単価合意書」の締結は、合意単価表( 案)〔最終内容〕受理後、速やかに行う。
※5 協議開始の日から14日以内に最終的な合意単価表(案)が受注者から提出されなかった場合は、単価包括合意方式の「単価合意書」を締結する。
※6 「請負代金内訳書の提出について」( 平成7年9月28日付建設省厚xx第42号、建設省技xx第193号、建設省営計発第115号。) 記1の対象工事に該当しない場合においても、単価個別合意方式を選択した場合は、請負代金内訳書の提出が必要である。
決裁
受理
合意単価表(案)の作成
〔最終内容〕
単価個別合意方式を選択
単価協議書(押印)
単価合意方式の選択について
(希望書は当初のみ添付)
受理
「入札」及び「契約(総価)」
発 注 者
発注( 積算) 担当課
契約担当課
受 注 者
分任官工事におけるフロー図(その2)
14日以内
(契約締結後から単価包括合意希望書提出まで)
<単価包括合意方式を選択した場合>
(別紙1-3)
【当初工事請負契約直後】
※ 設計施工一括発注方式は、実施設計完了後の変更契約締結直後
【変更時は変更契約直後】
※一括送付
配布(紙媒体)
(契約締結後速やかに)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後速やかに
配布(電子媒体)
請負代金内訳書 配布
電子媒体
請負代金
内訳書の作成
(契約締結後速やかに)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後速やかに
様式(電子媒体)
積算システムで
請負代金内訳書様式(EXCEL)の出力
紙と電子媒体を提出
(契約締結後14日以内)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後14日以内
受理
決裁
電子媒体
受理
単価包括合意
方式を選択
単価包括合意方式
希望書の作成
紙媒体を提出
(契約締結後14日以内)
設計・施工一括発注方式は、
変更契約締結後14日以内
受理
決裁
報告
送付(2通)
単価合意書
(鏡・工事数量総括表)
電子媒体
単価合意書の作成
(鏡・工事数量総括表)
押印
提出(2通)
決裁
(押印)
受理
送付(1通)
単価合意書の公表(閲覧)
受理
「入札」及び「契約(総価)」
単価協議書(押印)
単価合意方式の選択について
(希望書は当初のみ添付)
発 注 者
発注( 積算) 担当課
契約担当課
受 注 者
分任官工事におけるフロー図(その2)
<請負代金額1億円未満等の工事>
(別紙1-3)
【当初工事請負契約直後】
※ 設計施工一括発注方式は、実施設計完了後の変更契約締結直後
【変更時は変更契約直後】
本官工事フローの請負代金内訳書様式
の出力に行き、すみやかに単価協議を実施する。(下段フロー参照)
受理
単価協議書
(押印)
(当初のみ別紙2-2を添付)
(単価協議書により個別合意・包括合意の希望を徴収)
①単価個別合意
②単価包括合意の選択
(単価協議書別紙2-2
記載の期日までに)
①単価個別合意方式
②単価包括合意方式
報告
送付(2通)
単価合意書
(鏡・工事数量総括表)
電子媒体
14
日以内の成立
押印
提出(2通)
単価合意書の作成
(鏡・工事数量総括表)
決裁
(押印)
受理
送付(1通)
単価合意書の公表(閲覧)
※1 上記xxxは、分任官工事の場合である。本官工事においては別フローを参照のこと。
※2 単価協議書別紙2-2の「単価合意方式の選択について」は当初契約の段階で選択させるため、当初契約の単価協議書にのみ添付する。(契約変更時の単価協議書に、別紙2-2は添付しない。)
※3 単価合意書締結までの期間は、協議開始日より14日以内とする。
※4 請負代金額1億円未満等の工事とは、「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付け建設省厚xx第42号)に該当しない工事である。
※単価個別合意方式となった場合、「請負代金内訳書」受理後の「単価協議書」の発送は不要とする。
「入札」及び「契約(総価)」
積算システムで請負代金内訳書
様式(EXCEL)の出力
発 注 者
発注( 積算) 担当課
契約担当課
請 負 者
※1 上記xxxは、分任官工事の場合である。本官工事においては別フローを参照のこと。
※2 単価協議書別紙2-2の「単価合意方式の選択について(単価包括合意方式希望書)」は当初契約の段階で選択させるため、当初契約の単価協議書にのみ添付する。(契約変更時の単価協議書に、別紙2-2は添付しない。)
※3 「単価合意書」の締結は、単価包括合意希望書受理後速やかに行う。
請負代金内訳書
配布(電子媒体)
(契約締結後速やかに)
請負代金内訳書 配布
様式(電子媒体)
電子媒体
積算システムで請負代金内訳書
様式(EXCEL)の出力
※4 「請負代金内訳書の提出について」(平成7年9月28日付建設省厚xx第42号、建設省技xx第193号、建設省営計発第115号。) 記1の対象工事に該当しない場合は、請負代金内訳書の提出を求めない。但し、手続き上は単価個別合意方式が選択される場合も想定し、請負代金内訳書の様式は送付する。
※5 請負代金内訳書の提出が必要のない工事についても、請負代金内訳書を提出した後に工事費構成書の提示を求めることができる。
の作成
紙と電子媒体を提出 受理
(契約締結後14日以内) 決裁
設計施工一括・概略発注は、
変更契約締結後14日以内
電子媒体
単価協議資料の作成
(内訳書受領後速やかに)
単価協議(積算の知識がある積算担当課が同席しヒアリング)
(別紙2)
年月日:平成 年 月 日
(別紙2)
年月日:平成 年 月 日
(受注者名)
○○○○○ 殿
(請負者名)
○○○○○ 殿
(分任)支出負担行為担当官(官職氏名)
○○○○○ 印
単価協議書(工事請負契約書第3条第3項)
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事請負契約書第3条第3項により単価合意書を締結したく協議する。
なお、合意のうえは発注者より送付する単価合意書2部に記名押印のうえ提出されたい。
記
1.工事名 ○○○○○○工事
2.工 期 自 平成○○年○○月○○日 至 平成○○年○○月○○日
3.請負代金額 ¥ ○○○,○○○,○○○-
4.協議開始日 平成○○年○○月○○日
(協議開始日は、契約締結後15日以降を標準とする)
(分任)支出負担行為担当官(官職氏名)
○○○○○ 印
単価協議書(工事請負契約書第3条第3項)
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事請負契約書第3条第3項により単価合意書を締結したく協議する。
なお、合意のうえは発注者より送付する単価合意書2部に記名押印のうえ提出されたい。
記
1.工事名 ○○○○○○工事
2.工 期 自 平成○○年○○月○○日 至 平成○○年○○月○○日
3.請負代金額 ¥ ○○○,○○○,○○○-
4.協議開始日 平成○○年○○月○○日
(別紙2-2) (別紙2-2)
【単価合意方式の選択について】
本工事は、単価個別合意方式(総価契約単価合意方式実施要領および同解説を参照)の工事である。〔ついては、契約担当課より送付される「請負代金内訳書」を作成のうえ、契約担当課へ提出すること。〕
単価包括合意方式を希望する場合は、平成 年 月 日(契約締結後14日以内の日付を記入するこ と)までに、単価包括合意方式希望書(本様式)を提出すること。〔なお、希望した際は「請負代金内訳書」の提出は不要とするが、受注者の判断で提出することを妨げるものではなく、契約書第3条に基づく請負代
【単価合意方式の選択について】
本工事は、単価個別合意方式(総価契約単価合意方式実施要領および同解説を参照)の工事である。〔ついては、後日、契約担当課より送付される「請負代金内訳書」を作成のうえ、契約担当課へ提出すること。〕
単価包括合意方式を希望する場合は、平成 年 月 日までに、単価包括合意方式希望書(本様式)を提出すること。〔なお、希望した際は「請負代金内訳書」の提出は不要とする〕。
xxxxを提出した場合には、工事費構成書の提示を求めることができる〕。
分任支出負担行為担当官
単価包括合意方式希望書
平成○○年○○月○○日に入札公告のあった○○工事における単価合意方式については、
単価包括合意方式を希望します。
平成○○年○○月○○日
注:〔 〕内は請負代金内訳書の提出を求めない場合(請負代金額1億円未満又は工期6箇月未満等の工事)に記載。
注:〔 〕内は請負代金内訳書の提出を求めない場合(請負代金額1億円未満で工期6箇月未満の工事等)に記載。
分任支出負担行為担当官
単価包括合意方式希望書
平成○○年○○月○○日に入札公告のあった○○工事における単価合意方式については、単価包括合意方式を希望します。
平成○○年○○月○○日
受注者 | 住所 | ○○○○○○○○○ | 請負者 | 住所 | ○○○○○○○○○ | ||
氏名 | ○○○○○○○○○ | x | 氏名 | ○○○○○○○○○ | 印 |