本規約は、キャッシュレス・消費喚起事業共同体(以下、「本事業体」といいます)が 神奈川県より業務委託を受けて実施するキャッシュレス・消費喚起事業(神奈川県が実 施する、消費者が神奈川県内の事業者でかながわPay(第 2 条第 4 項で定義します)を通 じ、対象 QR コード決済サービス(第 2 条第 6 項で定義します)を用いて支払いを行った 際、ポイント還元を行う施策をいい、以下、「本事業」といいます)について、本事業 体と加盟店の間の契約関係(以下、「本利用契約」といいます)につき定めるものです。
キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約
第 1 条 (総則)
本規約は、キャッシュレス・消費喚起事業共同体(以下、「本事業体」といいます)が 神奈川県より業務委託を受けて実施するキャッシュレス・消費喚起事業(神奈川県が実 施する、消費者が神奈川県内の事業者でかながわPay(第 2 条第 4 項で定義します)を通 じ、対象 QR コード決済サービス(第 2 条第 6 項で定義します)を用いて支払いを行った 際、ポイント還元を行う施策をいい、以下、「本事業」といいます)について、本事業 体と加盟店の間の契約関係(以下、「本利用契約」といいます)につき定めるものです。
第 2 条 (用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の定義は次のとおりとします。
1 「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ本事業体に対し本事業の適用を申し込み、本事業体が承認した個人、法人及び団体をいいます。
2 「加盟店登録要件」とは、別紙 1 に定める条件をいいます。
3 「加盟店登録対象外事業者」とは、別紙 2 に定める事業者をいいます。
4 「かながわ Pay」とは、本事業体が指定した本事業で使用する本事業専用アプリをいいます。
5 「かながわポイント」とは、加盟店にて利用者がかながわ Pay を通じ、対象 QR コード決済サービスを用いて支払いを行った際、付与されるポイントをいいます。
6 「対象 QR コード決済サービス」とは、加盟店にてかながわ Pay を通じ、au PAY、d払い、はま Pay、LINE Pay 又は楽天ペイ(アプリ決済)で決済を行うサービスをいいます。
7 「中小企業及び小規模事業者」とは、別紙 3 に定める事業者をいいます。
8 「フランチャイズ加盟店」とは、加盟店のうち、フランチャイズチェーンに属する事業者をいい、具体的な要件及び判断基準は別紙 4 に従うものとします。
9 「フランチャイズ本部」とは、フランチャイズチェーンを運営する別紙 4 に定める本部をいいます。
10 「本事業専用店舗用決済 QR コード」とは、利用者がかながわ Pay を通じて支払いを行う際、加盟店で読み取る店舗用決済 QR コードをいいます。
11 「利用者」とは、かながわ Pay を加盟店で使用する者をいいます。
第 3 条 (加盟店等)
1 本事業の適用を希望する者は、本規約を承諾のうえ、本事業体に対し所定の加盟店申込書又は本事業専用の加盟店申請フォーム(WEB システム)にて申し込み、本事業体の承認を得るものとします。
2 本事業の適用を希望する者は、申し込みにあたり、以下の各号に定める事項がxxかつ正確であることを表明保証するものとし、また、中小企業及び小規模事業者又はフランチャイズ加盟店に該当する場合には、その旨を申告するものとします。
(1) 加盟店登録要件に該当すること。
(2) 加盟店登録対象外事業者に該当しないこと。
3 本事業体は、所定の審査を行ったうえ加盟店としての登録を承認する場合、その旨を本事業の適用を希望し申し込みを行った者に対し書面又は Email 等の電磁的方法(以下、「書面等」といいます)により通知するものとし、当該通知を行った日をもって本規約に基づく加盟店と本事業体の間の本利用契約が成立するものとします。
4 加盟店は、本規約に基づき、利用者が加盟店の店舗又は施設において対象 QR コード決済サービスを利用できるよう、本事業体が指定する QR コードを利用したスマートフォンその他の電子機器(以下、「スマートフォン等」といいます)上のアプリケーションによる商品代金等の決済手段(以下、「本決済手段」といいます)を提供するものとします。
5 加盟店は、本決済手段を取り扱う店舗又は施設を指定のうえ、あらかじめ本事業体に申込書又は本事業専用加盟店申請フォーム(WEB システム)で届け出て、本事業体の承認を得るものとし、本事業体の承認のない店舗又は施設において本決済手段を取り扱うことはできないものとします。
6 加盟店は、本決済手段を利用するために用いる、本事業体所定の本事業専用店舗用決済 QR コードを本事業体が指定する条件を満たす場所に設置し、本決済手段を取り扱うために必要な措置をとることとします。
7 加盟店は、本事業体の事前の承諾なしに本事業専用店舗用決済 QR コードの設置場所を変更してはならないものとします。また、本事業体の定める対象 QR コード決済サービスの利用ロゴを、本事業専用店舗用決済 QR コード台紙の所定の位置に掲示するものとします。
8 加盟店は、本決済手段及び決済手段の提供者(以下、「イシュア」といいます)の名称(英語その他の言語による名称を含みます)を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
9 加盟店は、本事業専用店舗用決済 QR コードでの決済及び本事業にかかる掲示物等は神奈川県内での決済かつ本事業の遂行の目的のみのために使用するものとします。
10 加盟店は、本事業専用店舗用決済 QR コードを違法な活動に関与する目的で利用する等方法の如何を問わず、第三者による違法な活動を支援してはならないものとします。
11 加盟店は、本決済手段の管理のために利用する本事業体所定の管理システムに関し、当該管理システムのログイン ID 又はパスワードを善良なる管理者の注意義務をもって 管理するものとし、本事業体の書面等による承諾なしに、第三者に開示し、又は利用
させてはならないものとします。
12 加盟店は、故意又は過失を問わず、前項に規定する ID 又はパスワードの第三者への開示、及び第三者の利用に関し、一切の責任を負うものとします。
13 加盟店は、本契約に際し、StarPay 決済サービス加盟店規約(オフライン決済用)及び対象 QR コード決済サービスに係る各決済事業者の規約を遵守するものとします。なお、本規約と StarPay 決済加盟店サービス規約(オフライン決済用)又は対象 QR コード決済サービスに係る各決済事業者の規約との間に矛盾抵触がある場合、本規約の内容が優先するものとします。
(注) StarPay 決済サービスとは、本事業体である株式会社ネットスターズが提供する QR コード決済ゲートウェイサービスの総称であり、本事業は StarPay 決済サービスの仕組みを利用した事業です。
14 かながわ Pay を通じて決済する場合、返品・返金処理が可能な期限は、支払いのあった時刻から 120 時間未満とします。また、返金処理は、一括返金しか行えないものとします。なお、かながわポイントを利用した決済における返金処理の場合、支払いのあった時刻から 120 時間未満であっても、第 4 条第 3 項に定める利用期間終了後はポイントは戻りません。
15 加盟店から提供を受けた情報は、加盟店が申し込みを行った対象 QR コード決済サービスのうち、初めの一つが審査完了し開通となった日から 8 日目以降にかながわPayへ反映されるものとします。
16 加盟店は、本事業専用店舗用決済 QR コードの本事業終了後の継続利用を希望する場合、本事業申込時に継続希望を表明するものとします。継続利用した場合、本事業体との包括契約が締結され、加盟店は、かながわ Pay を通じた決済ではなく、本事業参加決済サービス事業者独自のアプリにて決済を行うものとし、同事業者が認めた対象 QR コード決済サービスのみ継続利用が可能となるものとします。また、継続利用の際、加盟店は、イシュア所定の決済手数料率に従うものとし、イシュアが定める規約を遵守するものとします。なお、加盟店は、楽天ペイ(アプリ決済)について本事業終了後の継続利用を希望する場合、本事業終了後に楽天ペイ(アプリ決済)所定の申し込みを行い、楽天ペイメント株式会社と直接契約を締結するものとし、楽天ペイ(アプリ決済)所定の店舗用決済 QR コードを利用しなければならないものとします。
17 本事業体は、対象 QR コード決済サービス及びかながわポイントによる決済金の額を合算し、決済手数料及び振込手数料を控除のうえ、毎月末締め翌月末に加盟店の指定する金融機関口座へ振込みを行うものとします(※2022 年9月売上分(10 月末振込分)以降 2023 年 1 月売上分(2 月末振込分)までは振込手数料が無料となります)。ただし、かながわポイントでの決済金のみを振込む場合は、振込手数料の発生はしないものとします。
18 加盟店が、本条第 16 項に従って本事業申込時に事業終了後の継続利用希望を表明
した各 QR コード決済サービスの決済金は、本事業参加決済サービス事業者が別途の通知を行わない限り、毎月末締め翌月末に各 QR コード決済サービスの決済手数料、振込手数料を控除のうえ、本事業体より加盟店の指定する金融機関口座へ振り込まれるものとします。なお、楽天ペイ(アプリ決済)の本事業終了後の継続利用に関する決済金については、楽天ペイ(アプリ決済)に係る規約に基づき、所定の期日及び方法にて楽天ペイメント株式会社より振り込まれるものとします。
19 本事業終了後の各 QR コード決済サービスにおける返金処理は、決済日より 30 日以内とします。
20 加盟店は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、本事業体が本事業の中止及び一時停止等の措置を行う場合、本事業体の対応及び指示に従うものとします。
21 本事業への参加をキャンセルしたい場合は、本事業コールセンターへ意思を表明することとします。また、キャンセル意思表明後、かながわ Pay アプリ等の検索画面、マップの表示削除は 10 日後とします。かながわ Pay アプリ等の検索画面、マップの表示削除がされるまで本事業に参加しているものとします。
22 決済事業者の審査遅延や本事業に参加している決済事業者が途中離脱した場合等による機会損失の補填やシステムエラーに起因する自動返金を除く補填は一切行わないものとします。
23 本事業の売上金の管理・返金処理は本事業専用の売上管理システムにて行うもの とし、申請フォームの利用推奨環境は Windows10:GoogleChrome、MacOSX10.11: safari とし売上管理システムの利用推奨環境は〈PC 推奨環境〉Windows10: GoogleChrome、Microsoft Edge またMacOSX10.11:safari〈スマートフォン推奨環境〉 Android5.0 以上:GoogleChrome また iOS11.0 以上:Safari とします。
24 はま Pay を利用する加盟店において、申込み後のはま Pay の継続有無の変更は受付けないものとします。
25 申込み時、本事業終了後においても QR コード利用継続を選択した加盟店は、本事業が完全に終了した場合に、かながわ Pay の QR コードを決済ゲートウェイとし、各決済事業者の QR コードとして決済ができます。
26 原則、一加盟店(同一加盟店の別アカウントを含む)で一還元率とします。また運営母体が M&A 等で変更され、事業規模が変わったことで本事業で定める中小企業の条件から外れる、または大企業の条件から外れる場合においても当初の還元率を適用とします。
第 4 条 (かながわポイントの付与要件)
1 かながわポイントの還元対象は、利用者による、かながわ Pay を通じた、対象 QR コード決済サービスを用いた支払いとします。ただし、別紙 5 に定める取引は、かながわポイント付与の対象外とします。
2 加盟店は、au PAY、d 払い、はま Pay、LINE Pay、楽天ペイ(アプリ決済)のいずれか一つ以上を決済可能な状態にしておくこととします。なお、利用者がかながわポイント獲得後に対象決済サービスのアプリを削除した場合においても、かながわ Pay を通じてかながわポイントの利用は可能なものとします。
3 かながわポイント付与期間は、第 1 弾を 2021 年 10 月 25 日から 2022 年 4 月末日まで(すでに終了)、第 2 弾を 2022 年 7 月 19 日 10 時から 2022 年 11 月末日までとし、かながわポイント利用期間は、第 1 弾を 2021 年 11 月 1 日から 2022 年 5 月末日まで
(すでに終了)、第 2 弾を 2022 年 7 月 26 日から 2023 年 1 月末日までとします。
4 かながわポイント付与期間内であっても、予算(第 1 弾を 70 億円(非課税)、第 2 弾については 100 億円(非課税))に到達した場合は、かながわポイントの付与を終了するものとします。
5 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、本事業を延期、休止又は中止とする場合があるものとします。
6 かながわポイント還元率及び上限額は、下表に定める通りとします。
事業者区分 | かながわポイント還元率 | 利用者一人あたりの ポイント上限額 |
中小企業及び 小規模事業者 | 決済総額の 20% | 30,000 ポイント (1ポイント=1円) |
大企業 | 決済総額の10% |
7 かながわポイント還元率が20%となる事業と10%となる事業が混在している事業者について、加盟店が多角的な経営を実施し、還元率を20%とする要件に該当する事業と還元率を10%とする要件に該当する事業のいずれも実施している場合であって、還元率の異なる決済データを分けて決済事業者へ提供できるときは、本事業体が適当と判断する還元率で消費者還元を実施するものとします。ただし、還元率の異なる事業の切り分けが困難であると本事業体が判断する場合は、還元率を10%に統一するものします。
8 商業施設内に出店している事業者(店舗)が単独にて本事業に参加し、別紙3に定める中小企業及び小規模事業者に該当し、別紙2に定める加盟店登録対象外事業者に該当しない場合は、中小企業及び小規模事業者として扱うものとします。また、商業施設として、本事業に参加する場合は、商業施設自体が、中小企業及び小規模事業者に該当するか判断するものとし、別途、本事業体が指定する書式に基づき、店舗(店子)リストを提出するものとします。
また、各決済事業者によっては、代表加盟店契約を、各決済事業者と締結する必要があることを商業施設側として了承するものとします。
9 フランチャイズチェーンにおける消費者へのかながわポイント還元率は、下表に定
める通りとします。
加盟店(中小・小規模事業者) | フランチャイズチ ェーン本部の直営店 | 加盟店 (大企業) | |
フランチャイズ本部 が中小企業及び小規模事業者に該当 | 決済総額の20% | 決済総額の20% | 決済総額の10% |
フランチャイズ本部 が大企業に該当 | 決済総額の10% | 決済総額の10% | 決済総額の10% |
(注) フランチャイズ本部が一定の地域において、フランチャイズ展開機能を特定の企業(「エリアフランチャイズ」等)に与え、その企業が地域内でフランチャイズ展開を進めている場合(特定地域に限らずフランチャイズ機能を自社グループ内の特定企業に与えている場合を含む)であっても、「エリアフランチャイズ」等ではなく、あくまでフランチャイズ本部の資本金や従業員数等に基づき、還元率を判断する。
10 加盟店の登録時において、フランチャイズチェーンへの該当の有無の判断がなされた場合においても、本事業体が事後的に当該判断について適当でないと判断した場
合、本事業体は加盟店に対して、以下の対応を行うものとします。
(1)本来の還元率が10%であるにもかかわらず、20%と判断されていた場合
かながわポイント還元率を10%とし、当該加盟店における購買に基づいてかながわポイント還元が行われていた場合にあっては、かながわポイント還元の対象加盟店となったときに遡って、差額10%分にあたるかながわポイントの還元を取り消す場合がある。 (2)本来の還元率が20%であるにもかかわらず、10%と判断されていた場合
本事業体が指示する時期以降のかながわポイント還元率を20%とし、当該時期以前に遡って、追加のかながわポイントの交付は行わない。
11 本事業体による資料の請求
本事業体は、加盟店がフランチャイズチェーンに属する中小企業及び小規模事業者であるかを判断するために、必要に応じて、当該加盟店が所属するフランチャイズ本部に関する資料(本部の資本金及び従業員に関する資料、フランチャイズ契約に関する契約書等、納税証明書等、フランチャイズ本部の株主構成に関する資料等)の提出を加盟店に対して請求するこができるものとします。
第 5 条 (本決済契約の成立)
1 加盟店は、利用者が本決済手段における本事業専用店舗用決済 QR コードをかながわ
Pay を通じて読み取ることにより、加盟店による商品の販売又は役務の提供等(以下、
「売買取引等」といいます)について利用者が負担する債務(以下、「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下、「売買取引等債権」といいます)を対象 QRコード決済サービスによって支払う旨の決済を目的とする契約(以下、「本決済契約」といいます)の申し込みをしたときは、本規約に従い当該利用者と本決済契約を締結す
るものとします。
2 加盟店は、本事業体に対し、売買取引等債権についてイシュアから加盟店に支払われる売買取引等の代金相当額(以下、「回収金」といいます)を加盟店に代わって受領する権限(以下、「代理受領権限」といいます)を付与するものとします。
第 6 条 (本決済手段による決済の方法)
1 加盟店は、利用者が店頭に掲示された本事業専用店舗用決済QR コードをかながわPay
を通じて自ら QR コードを読み取る方法によって、決済するものとします。
2 加盟店は、決済完了を表す旨が本事業専用店舗用決済 QR コード管理システムに表示 されたときは、売買取引等債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとし、以後、利用者に対しては売買取引等債務について何らの請求もできないものとします。
3 理由の如何を問わず本事業専用店舗用決済 QR コードの使用ができない場合は、加盟店は本決済手段による決済はできないものとします。かかる場合、如何なる理由であっても本事業体は加盟店に対して何らの責任も負わないものとします。
4 加盟店は、第 11 条に定める支払留保事由が発生したこと、本条第 1 項から第 3 項に定める手続に瑕疵があること、加盟店が本事業体又はイシュアに提供する売買取引等に関する情報(第 7 条第 4 項の利用者の本決済手段の利用状況等の調査への協力として提供した情報等、第 10 条第 2 項の報告内容等を含む)がxx・正確ではないこと、又は本条第 1 項から第 3 項に定める手続について紛争等が生じたこと等に起因して、あるいは、本条第 1 項から第 3 項に定める手続に関連して、本事業体、イシュア、利用者又は第三者に損害等が生じた場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとします。
第 7 条 (加盟店の遵守事項)
1 加盟店は、利用者に、①利用者本人の本決済手段のアカウント(以下、「アカウント」といいます)として利用していないと認められる疑いがある場合、②無効なアカウント、又は偽造若しくは変造されたアカウントである疑いがある場合、又は③その他利用者 のスマートフォン等、アカウント若しくは売買取引等について不審な点が認められる 場合、直ちに本事業体に通報するものとします。
2 加盟店は、前項の①から③までのいずれかに該当する場合には、本事業体の指示(本決済手段の全部又は一部の利用の停止を含む)に従い、調査に協力しなければならないものとします。
3 加盟店は、利用者に対して販売した商品又はサービス(以下、「商品等」といいます) の売上票、利用者が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑を、取引日 が属する県の会計年度から、6 会計年度の間、適切に保管するものとし、本事業体又は イシュアからの要請に基づき本事業体の指示に従い本事業体に提供するものとします。
4 加盟店は、本事業体から依頼があったときは、利用者の本決済手段の利用状況等の調査及び当該利用状況等に関する資料の提出に速やかに協力するものとします。
5 加盟店は、利用者に対し、本決済手段の利用料その他の本決済手段の利用対価の支払いを請求してはならないものとします。
第 8 条 (取扱金額)
1 加盟店は、1 回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額又は最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に本事業体と協議のうえ、本事業体の書面等の承諾を得なければならないものとします。
2 利用者の本決済契約による売買取引等債務の金額が、本事業体又はイシュアの定める金額を超えるときは、本決済契約に係る決済はなされないものとします。
第 9 条 (本決済手段による支払の拒否及び差別待遇の禁止)
加盟店は、本事業専用店舗用決済 QR コードを読み取ろうとした利用者に対し、第 7 条 1 項に規定する場合を除き、正当な理由なく本決済手段による支払いを拒否し、現金払い若しくはクレジットカード等その他の決済手段の使用を要求すること、又は手数料等の名目如何を問わず、現金払いの利用者と異なる代金を請求する等利用者に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとします。
第 10 条 (現金その他の禁止商品)
1 加盟店は、架空取引及び法令等に違反する取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならないものとします。
(1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令等の定めに違反するもの
(2) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(3) 現金、商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 本事業体又はイシュアが不適当と認めた場合
2 本事業体が、取扱う商品等について報告を求めた場合には、加盟店は、直ちに報告を行うものとし、本事業体が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品等の販売を中止するものとします。
第 11 条 (支払の留保)
加盟店は、以下のいずれかに該当する場合(以下、「支払留保事由」といいます)には、
当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承するものとします。
(1) 利用者本人以外が利用者のアカウントを不正利用した場合
(2) 無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントが利用された場合
(3) 本決済手段による決済を行った商品等について、利用者からの相談、苦情又はクレーム等(以下、「クレーム等」といいます)があり、クレーム等が解決しない場合
(4) 本利用契約に違反して本決済手段が利用された場合
第 12 条 (決済の取消し)
1 本決済契約が解除又は取消し等により適法に解消された場合(合意解約、売買取引等の解除による本決済契約が解除された場合を含む)、加盟店は、本事業体が事前に書面等により認めた場合に限り、返金手続を本事業体指定の方法にて行うことができるものとし、如何なる場合であっても、利用者に対して、直接返金してはならないものとします。
2 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、加盟店は、本事業体に対して返金義務を負担するが、第 13 条第 1 項に定める本事業体の加盟店に対する支払と相殺して精算するものとします。
第 13 条 (回収金の支払方法)
1 代理受領権限に基づき本事業体が受領した回収金の本事業体による加盟店に対する支払義務は、本事業体がイシュアから実際に回収金相当額を受領したときに発生するものとします。本事業体は、加盟店に対して、加盟店及び本事業体が別途合意する所定の支払期日(以下、「支払期日」といいます)に、売買取引等債権の額面額から次条に定める手数料及び前条第 2 項の加盟店の本事業体に対する返金義務に基づく返金額を控除した金額を支払うことにより行われるものとします。なお、上記支払に係る振込手数料は、加盟店の負担とします(※2022 年9月売上分(10 月末振込分)以降2023 年 1 月売上分(2 月末振込分)までは振込手数料が無料となります)。
2 前項に基づく控除を行った後において、加盟店が本事業体に支払うべき手数料及び返金額が残る場合、加盟店は、本事業体所定の方法で指定した日に、本事業体の指定する口座に振り込む手続を行う方法により当該手数料及び当該返金額を支払う。振込手数料は、加盟店の負担とします。
3 本事業体は、本条第 1 項に基づき加盟店に対して支払うべき金額について、加盟店に対する債権を有するときはその弁済期の到来の如何に関わらず、本条第 1 項に基づく支払いに際し、対当額にて当該債権と相殺のうえ、支払うことができるものとします。
4 第 7 条第 2 項に関して必要な調査を行う場合及び支払留保事由が発生した場合等に
より、本事業体が支払期日までに前項の支払いができない場合、本事業体は加盟店に対して当該遅延について責任を負わないものとします。ただし、本事業体に当該遅延につき故意又は重過失がある場合はこの限りではないものとします。
第 14 条 (手数料)
1 加盟店は、本事業体に対し、売買取引等債権額に対して加盟店及び本事業体が別途合意した料率により計算した決済手数料(消費税別)、加盟店及び本事業体が別途合意した費用を支払うものとします。手数料は、経済情勢の変化、その他の事情により加盟店及び本事業体において合意のうえ変更できるものとします。
2 本事業における対象 QR コード決済サービスの決済手数料は、加盟店の負担とし、対象 QR コード決済サービスの売上金を振込みの際に差し引いたうえ、本事業体より、毎月末締、翌月末に加盟店が指定する金融機関口座へ振り込まれるものとします。
3 かながわポイントの決済手数料については無償とし、加盟店の負担はないものとします。ただし、かながわポイントで決済された売上金は、本事業体より、毎月末締、翌月末払いの銀行振込にて、対象 QR コード決済サービスの売上金と合算のうえ振り込む場合があるものとします。なお、各 QR コード決済とかながわポイントの売上金を合算して振り込む場合、振込手数料は加盟店の負担とします(※2022 年9月売上分(10月末振込分)以降 2023 年 1 月売上分(2 月末振込分)までは振込手数料が無料となります)。
第 15 条 (利用者との紛議等)
1 加盟店は、本決済手段による決済を行った商品等に関する一切の責任を負担するものとし、利用者からのクレーム等を受けた場合や、利用者との間において紛議が生じた場合には、自己の責任において速やかにその解決にあたるものとします。
2 加盟店は、前項のクレーム等により本事業体又は第三者に損害等が発生した場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとします。
3 本事業体が加盟店に関して本規約に基づく取引又は利用者からのクレーム等その他の事項に関して調査を要すると判断した場合には、本事業体は、加盟店に対して調査を実施又は要請することができ、加盟店は速やかにその調査に協力しなければならないものとします。
第 16 条 (譲渡の禁止)
1 加盟店は、本利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、本事業体に対する債権を第三者に譲渡し又は担保権の設定等を行うことはできないものとします。
第 17 条 (秘密保持)
1 本規約にいう「秘密情報」とは、加盟店及び本事業体が、本規約及び本利用契約に 基づく業務の実施に関して相互に開示し、受領又は知得したすべての情報とします。 また、本条において、加盟店又は本事業体のうち、秘密情報を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」とします。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する資料及び情報については、個人情報保護法に定義される個人情報を除き、秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3) 被開示者が秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報
(4) 開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報
3 被開示者は、秘密情報について厳にその機密を保持し、秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、開示者の事前の書面等による承諾なしに、第三者に開示してはならないものとします。
4 加盟店は、本利用契約に必要な範囲を超えて、秘密情報の転写、複写、複製をしてはならないものとします。なお、秘密情報を転写、複写、複製した情報(以下、「複製物」といいます)の管理についても、秘密情報と同様とします。
5 被開示者は、秘密情報を漏洩又は紛失してはならず、また、破壊、改ざん等をしてはならないものとします。
6 被開示者は、秘密情報を本規約又は本利用契約以外に使用してはならないものとします。
7 前各項に関わらず、被開示者は、関連法令又は裁判所、官公署、金融商品取引所そ の他の被開示者を規制する権限を持つ公的機関(以下、「官公署等」といいます)により、秘密情報の開示を要求された場合は、合理的な範囲内において秘密情報を開示できる ものとします。この場合、被開示者は、関連法令又は当該官公署等の意向に反しない 限り、当該開示前に開示する旨を開示者に通知し、開示前に通知を行うことができな い場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
8 前各項に関わらず、被開示者は、本規約又は本利用契約に合理的に必要な範囲において、被開示者の役員若しくは従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他法令上の守秘義務を負う専門家に開示する場合に対して、秘密情報を開示できるものとします。
9 被開示者は、前項の規定に基づき秘密情報を開示した開示対象者が法律上守秘義務を負うものでないときは、当該開示対象者に本規約に定める機密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該開示対象者においてその義務違反があった場合には、被開示
者による義務違反として、開示者に対して直接責任を負うものとします。
10 加盟店は、本利用契約が終了したとき、又は本事業体から要求があるときは、直ちに秘密情報(複製物を含む)を本事業体の指示に従い、返還、消去、又は廃棄するものとします。
11 本条の規定は、本利用契約終了後においても効力を有するものとします。
第 18 条 (個人情報の取扱い)
1 加盟店は、本利用契約の履行上知り得た利用者に関する一切の情報(以下「個人情報等」といいます)を秘密として保持するものとします。
2 加盟店は、個人情報を本利用契約以外のいかなる目的にも使用してはならないものとします。また、本利用契約に必要となるもの以外の個人情報を取り扱い又は使用してはならないものとします。
3 加盟店は、本事業体の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製してはならないものとします。ただし、本利用契約の遂行上必要かつ最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではないものとします。
4 加盟店が本条第 1 項の規定に違反して、個人情報等の紛失、漏洩等が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに本事業体に報告するとともに、二次被害及びその他の被害の拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとします。
5 加盟店は、個人情報等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう個人情報の保護に 関する法律並びに適用ある法令及びガイドラインを遵守するものとします。加盟店は、かかる法令等に定められる必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損、 漏洩等が発生した場合は一切の責任を負うものとします。
6 加盟店は、個人情報等をその責任において万全に保管し、本利用契約が終了した場合は、直ちに本事業体の指示に従い廃棄するものとします。ただし、法令又は社内規則等により、加盟店が当該個人情報等を一定期間保存する必要がある場合は、この限りでないものとします。
7 加盟店は、本利用契約にかかわる業務処理等の一部又は全部を第三者に委託する場合には、十分な個人情報保護水準を満たしている委託先を選定するものとします。当該委託先による本利用契約に規定する事項に違反があった場合であっても、加盟店は本利用契約に定める責任を免れることはできず、当該委託先による違反に基づく本事業体の損害についても加盟店は本事業体に対して直接責任を負うものとします。
8 本条は、本利用契約終了後においてもその効力を有するものとします。
第 19 条 (加盟店の表明保証)
加盟店は、本事業体に対し、本事業加盟の申し込みを行った日において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、かつ、保証するものとします。
(1) 加盟店は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、本利用契約を締結し、本利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有して いること。
(2) 加盟店による本利用契約の締結及びその条項の履行並びに本利用契約において企図される取引の実行は、加盟店が法人である場合において加盟店の会社の目的の範囲内の行為であり、加盟店はかかる本利用契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び加盟店の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本利用契約で別途明確に定める場合を除き、加盟店による本利用契約の締結及びその条項の履行並びに本利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、加盟店による本利用契約の締結及びその条項の履行並びに本利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、加盟店が法人である場合において加盟店の定款その他の内部規則、加盟店を当事者とする又は加盟店若しくは加盟店の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。
(4) 加盟店が本事業体に提供した加盟店に関する情報(加盟店の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む)がすべてxxかつ正確であること。
(5) 加盟店において、本利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、そのおそれがないこと。
第 20 条 (禁止事項・誓約事項)
1 加盟店は、神奈川県、本事業体又はイシュアから提供されているアプリケーションその他のプログラム及びシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングをしてはならないものとします。
2 加盟店は、マネーロンダリング及びその他の違法行為又はこれに協力する行為を行ってはならないものとします。
3 加盟店は、原則として、1 回の売買取引等を複数の売買取引等に分割したうえで利用 者に本決済手段を利用させてはならないものとします。ただし、かながわ Pay を通じ 1 回の決済で、かながわポイントと対象 QR コード決済サービスを併用して支払う場合は、この限りではないものとします。
4 加盟店は、加盟店に適用のある法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定等を遵守するものとします。
5 加盟店は、本事業体又はイシュアの書面等による事前の同意なく、イシュアのウェ
ブサイトの内容を複製、流用、改ざん、不正利用をすること、あるいは当該内容に関連した派生商品を作り出してはならないものとします。
6 加盟店は、本事業体又はイシュアの書面等による事前の同意なく、利用者に関する情報を取得及び保有してはならないものとします。
7 本事業体及びイシュアは、定期的に、あるいは、必要と判断した場合はいつでも、自ら又は代理人によって加盟店の業務の監査を実施することができるものとし、加盟店は、かかる監査に最大限協力するものとします。
第 21 条 (本決済手段の提供の一時停止)
1 本事業体は、以下の各号に掲げる場合には、本事業体所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができるものとします。
(1) xxxxによる本決済手段の停止その他イシュアに起因して本決済手段の提供ができないとき
(2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段の提供ができないとき
(3) 本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき
(4) 本決済手段の決済システムの保守又は点検に必要なとき
(5) 加盟店が本利用契約に違反しているとき又はその疑いのあるとき
(6) 加盟店が本事業体に届け出た情報が事実と異なるとき又はその疑いがあるとき
(7) その他加盟店の本決済手段の利用状況等から一時停止すべきであると本事業体が判断したとき
2 本事業体は、前項により本決済手段による提供を停止したことにより、加盟店に生じた損害について、本事業体に故意・重過失がある場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
第 22 条 (届出事項の変更)
1 加盟店は、本事業体に対して届け出ている商号、代表者名、所在地、取扱店、連絡先及び指定金融機関口座等の情報及びその他の重要事項に変更(営業停止等を含む)が生じるときは、当該変更前に本事業体所定の方法により本事業体に届け出るものとします。
2 加盟店が前項の届出を怠ったことにより、相手方からの通知又は送付書類その他のものが延着若しくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したとみなすものとします。
3 加盟店が本条第 1 項の届出を怠ったことにより、本決済手段の提供が滞った場合には、本事業体はその責任を一切負わないものとします。
4 加盟店が本条第 1 項の届出を怠ったことにより、あるいは、加盟店が本事業体に届け出た情報が虚偽であったことにより本事業体、イシュア、利用者又は第三者に損害
等が生じた場合は、加盟店は当該損害等について一切の責任を負うものとします。
第 23 条 (解約)
1 本事業体は、書面等により 2 ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、本事業体は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他本事業体の都合(本事業体とイシュア間の本決済手段に関する契約の終了を含みます)等により、本決済手段による決済システムの提供を終了することがあり、かかる場合、本事業体は書面等により加盟店に対して通知することにより、本利用契約を直ちに解約することができるものとします。
3 前項の規定により加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、本事業体は一切の責任を負わないものとします。
第 24 条 (解除)
加盟店及び本事業体は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要することなく本利用契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、その賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約又は本利用契約に違反したとき
(2) 本規約に定める表明保証事項がxx又は正確でなかったとき
(3) 営業に免許若しくは登録を要する場合に、これらの取り消しその他の行政処分を受けたとき
(4) 自ら振出し又は裏書した手形、小切手が不渡りになったとき
(5) 強制執行、競売の申立て、保全処分又は滞納処分等を受けたとき
(6) 破産、民事再生又は会社更生の申立てを受け、又は自らしたとき
(7) 前三号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
(8) 合併によらず解散したとき
(9) 加盟店が本利用契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
(10) 加盟店の商品等又はその販売方法等について利用者からのクレーム等が発生しているとき
(11) 加盟店が本決済手段の参加事業者として不適切であると本事業体が判断したとき
第 25 条 (契約終了後の処理)
1 本利用契約が終了したときは、加盟店は直ちに本事業に係る掲示物を取り外し、本事業体から提供を受けた本事業専用店舗用決済 QR コードを破棄するものとします。
2 本事業体は、本利用契約の終了後、加盟店の書面等による承諾なく加盟店の商標、名称等を使用してはならないものとします。
3 本利用契約が終了した場合、本利用契約終了日までに行われた本決済契約は有効に存続するものとし、加盟店及び本事業体は、当該本決済契約を本利用契約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店及び本事業体が別途合意した場合は、この限りではないものとします。
第 26 条 (反社会的勢力の排除)
1 加盟店及び本事業体は、それぞれ本利用契約の相手方当事者(以下「相手方」といいます)に対し、本利用契約の締結日現在、自ら又は自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、又は前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
(9) その他前各号に準ずる者
2 加盟店及び本事業体は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 加盟店及び本事業体(以下「解除当事者」といいます)は、相手方が、本条第 1 項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは本条第 2 項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、又は本条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため解除当事者にとって相手方との間で取引を継続することが不適切であると判断した場合には、相手方に対して何ら通知・催告することなく、直ちに本利用契約を解除することができ、相手方は、当該解除により解除当事者が被った損害の一切を賠償するものとします。
4 前項により、解除当事者による解除によって相手方又はその再委託先等に損害又は
損失が生じたとしても、解除当事者はこれを賠償する責を一切負わないものとします。
第 27 条 (本規約の変更及び承認)
本事業体は、法律の規定に従い、加盟店の書面等による事前承諾なく、加盟店に通知する方法又は公表その他の本事業体所定の方法により本規約を変更することができるものとします。本事業体による変更後の本規約の通知又は公表後において、利用者との間で本決済契約の締結を行った場合には、加盟店は、変更後の本規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については変更後の本規約が適用されるものとします。
第 28 条 (準拠法)
本利用契約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとします。
第 29 条 (裁判管轄)
本利用契約に関連して生じる加盟店本事業体間の一切の紛争については、横浜地方裁判所の専属裁判管轄に服するものとします。
第 30 条 (誠実協議)
本利用契約に定めのない事項又は解釈上の疑義が生じたときは、加盟店本事業体双方協議のうえ、誠意をもって定めるものとします。
以 上
〔施行・改訂〕
初版 2022 年 6 月 20 日
第 2 版 2022 年 10 月 11 日
StarPay 決済サービス加盟店規約(オフライン決済用) URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxxxxxx/
特約条項
【au PAY 特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1 本事業体は、下記 au PAY 加盟店規約に基づき加盟店に対して「au PAY」決済サービスを提供し、加盟店は当該規約の内容を異議なく承諾するものとします。 xxxxx://xxxx.xxxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/
2 加盟店は、キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 3 条第 3 項に定める利用契約に au PAY 加盟店規約等(以下、総称して「au PAY 加盟店規約」といいます)が含まれることを承認するものとします。
第 2 条(決済手段)
1 au PAY 特約は、本事業体が加盟店から au PAY 取扱いの加盟店申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
2 キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 5 条の「対象 QR コード決済サービス」とは、au PAY を指すものとします。
第 3 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、本事業体の指示に従い au PAY 加盟店規約を遵守するものとします。加盟店本事業体間において、au PAY 加盟店規約及び本規約に矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとし、本規約に定めのない事項については、au PAY 加盟店規約の定めるところによるものとします。
第 4 条(代理権の授与)
加盟店は、本事業体に対し、au PAY 加盟店契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の au PAY 株式会社との金銭の授受、その他加盟店がキャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 3 条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
【d 払い(バーコード決済)特約】第 1 条(決済サービスの提供)
1 本事業体は、下記 d 払い規約に基づき加盟店に対して「d 払い」決済サービスを提供し、加盟店は当該規約の内容を異議なく承諾するものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx- content/uploads/2019/06/aae0156c92cff5641c12077106fa81df.pdf
2 d 払い(バーコード決済)特約は、本事業体が加盟店から d 払い(バーコード決済)取扱いの申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 2 条(決済手段)
キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 5 条の「対象 QR コード決済サービス」とは、d 払い(バーコード決済)(以下、「d 払い」といいます)を指すものとします。
第 3 条(加盟店契約の内容)
加盟店は、本事業体が特約条項【d 払い(バーコード決済)特約】第 5 条の包括代理権に基づいて締結する株式会社 NTT ドコモとの間の加盟店契約に d 払い(バーコード決済)加盟店規約が含まれることを承認するものとします。
第 4 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、本事業体の指示に従い d 払い(バーコード決済)加盟店規約を遵守するものとする。加盟店本事業体間において、d 払い(バーコード決済)加盟店規約及び本規約に矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとし、本規約に定めのない事項については、d 払い(バーコード決済)加盟店規約の定めるところによるものとします。
第 5 条(代理権の授与)
加盟店は、本事業体に対し、d 払い取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の株式会社 NTT ドコモとの金銭の授受、その他加盟店がキャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 3 条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
【LINE Pay 特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1 本事業体は、下記 LINE Pay 規約に基づき加盟店に対して「LINE Pay」決済サービスを提供し、加盟店は当該規約の内容を異議なく承諾するものとします。
(1) LINE Cash 加盟店規約
URL:xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxx_XX?xxxxxxx
(2) LINE Money 出店規約
URL:xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxxx_XX?xxxxxxx
(3) 包括代理加盟店経由加盟店契約特約
URL:xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_Xxxxxx_XX
(4) LINE Pay 株式会社プライバシーポリシー
URL:xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxxx_XX_XX?xxxxxxx
2 LINE Pay 特約は、本事業体が加盟店から LINE Pay 取扱いの加盟店申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 2 条(決済手段)
キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 5 条の「対象 QR コード決済サービス」とは、LINE Cash 及び LINE Money を指すものとします。
第 3 条(加盟店契約の内容)
加盟店は、本事業体が特約条項【LINE Pay 特約】第 5 条の包括代理権に基づいて締結する LINE Pay 株式会社との間の加盟店契約に第 1 条に規定する規約等(以下、総称して「LINE Pay 規約」といいます)が含まれることを承認するものとします。
第 4 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、本事業体の指示に従い LINE Pay 規約を遵守するものとします。加盟店本事業体間において、LINE Pay 規約及び本規約に矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとし、本規約に定めのない事項については、LINE Pay 規約の定めるところによるものとします。
第 5 条(代理権の授与)
加盟店は、本事業体に対し、包括代理加盟店経由加盟店契約特約第 2 条第 1 項に定める包括代理権を授与するものとします。
【はま Pay 特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
本事業体は、下記はまPay 加盟店規約に基づき加盟店に対して「はまPay」決済サービスを提供し、加盟店は当該規約の内容を異議なく承諾するものとします。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxxxx.xxx
第 2 条(決済手段)
1 はま Pay 特約は、本事業体が加盟店からはまPay 取扱いの加盟店申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
2 キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 5 条の「対象 QR コード決済サービス」とは、はま Pay を指すものとします。
第 3 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、本事業体の指示に従いはま Pay 加盟店規約を遵守するものとします。加盟店本事業体間において、はま Pay 加盟店規約及び本規約に矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとし、本規約に定めのない事項については、はま Pay 加盟店規約の定めるところによるものとします。
第 4 条(代理権の授与)
加盟店は、本事業体に対し、はま Pay 加盟店契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の株式会社横浜銀行との金銭の授受、その他加盟店がキャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 3 条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
【楽天ペイ特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1 本事業体は、下記楽天ペイ加盟店規約に基づき加盟店に対して「楽天ペイ」決済サービスを提供し、加盟店は当該規約の内容を異議なく承諾するものとします。
楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/x-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/x-xxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxx/
2 加盟店は楽天ペイの利用申込をする場合、以下の利用条件に合意したうえで本事業体に申込をするものとします。
楽天ペイ(アプリ決済)における利用禁止商材及び禁止サービス
・入会金での利用
・敷金・礼金での利用
・延滞料金/売掛金などの徴収での利用
・入学金での利用
・回数券での利用
・不動産などの更新料での利用
・その他、楽天ペイ加盟店規約に抵触する利用
2 加盟店は、キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 3 条第 3 項に定める利用契約に楽天ペイ加盟店規約等(以下、総称して「楽天ペイ加盟店規約」といいます)が含まれることを承認するものとします。
第 2 条(決済手段)
1 楽天ペイ特約は、本事業体が加盟店から楽天ペイ取扱いの加盟店申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
2 キャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 5 条の「対象 QR コード決済サービス」とは、楽天ペイ特約を指すものとします。
第 3 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、本事業体の指示に従い楽天ペイ加盟店規約を遵守するものとします。加盟店本事業体間において、楽天ペイ加盟店規約及び本規約に矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとし、本規約に定めのない事項については、楽天ペイ加盟店規約の定めるところによるものとします。
第 4 条(代理権の授与)
加盟店は、本事業体に対し、楽天ペイ加盟店契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の楽天ペイメント株式会社との金銭の授受、その他加盟店がキャッシュレス・消費喚起事業加盟店規約第 3 条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
別紙 1 (加盟店登録要件)
1 以下、①~⑩までのすべての要件を満たす者。
① 神奈川県内で事業を営む事業者等又は個人事業主であること。
(注1) 事業者等が法人の場合、神奈川県内に事業所を置き、神奈川県内で事業を営む事業者であること。
(注2) 個人事業主の場合、神奈川県内に事業所を置き、神奈川県内で事業を営む者であること。
(注3) 法人又は個人事業主について、法人の代表者又は個人事業主が神奈川県内に居住していない場合においても、神奈川県内にて事業を営んでいる場合には、当該法人又は個人事業主の神奈川県内の事業所については①の要件を満たしているものとして扱う。
② 本事業を継続的に実施する安定的な事業基盤を有していること。
③ 開業届、納税証明書等の営業の実態を確認できる書面及び個人事業主の場合は自動車免許証等本人確認書類を本事業専用店舗用決済QRコードの管理システムに対してアップロードできること。
④ 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
⑤ 本事業における申請や報告の際に提供した情報が、事前の告知なく、神奈川県又は本事業体から公表される場合(統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合を含む)があることに同意できること。
⑥ 本事業専用店舗用決済QRコード管理システム及び本事業体に本事業の要件を満たしていることを証明できる証憑を提出できること。
⑦ 神奈川県の「感染防止対策取組書」に登録し、これを掲示していること。
⑧ 本事業に関する内容等について、神奈川県又は本事業体からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。
⑨ 別途、本事業体が定める「同意書兼誓約書」に同意し、遵守できること。
⑩ 別紙2に定める登録の対象外となる事業者に該当しないこと。
2 本事業において、参加申請受付の対象となる会社以外の事業者は、以下の通りとします。
① 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体、特別の法律により設立された組合又はその連合会
② 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
③ 公益財団法人、公益社団法人
別紙2 (加盟店登録対象外事業者)
以下、①~⑬まで事業者は本事業の登録の対象外とします。
① 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
② 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者
③ 資金決済に関する法律第2条第17項に規定する銀行等(同項第8号から第14号までに掲げる者を除く)、同条第8項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、信託業法に規定する信託会社、保険業法に規定する保険会社
④ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関(注1)及び保険薬局(注2)
⑤ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者(注3)
⑥ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者(注4)
⑦ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上等の一定の要件(注5)を満たす各種学校
⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」(※一部例外(注6)を除く)、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を営んでいる事業者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
⑩ 宗教法人
⑪ 関税法第42 条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店
⑫ 法人格のない任意団体
⑬ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと神奈川県及び本事業体が判断する者 (注1) 保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含 む)についても対象外。
(注2) 保険薬局について、OTC 医薬品や日用品等の消費税課税取引は対象。
(注3) 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所が行う特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者が行う居宅介護住宅改修は対象。
(注4) 社会福祉事業のうち、生産活動として行うもの(レストラン営業や小売等)は対象。
(注5) ①修業年限が1年以上であること、②1年間の授業時間数が680時間以上であること、③教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること、④年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められているこ
と、⑤学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿等に登載されていること、⑥成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
※一般的に上記①~⑥の要件にあてはまらない学習塾、自動車学校、カルチャースクール等は消費税課税であるため、対象。
(注 6) ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項第 1 号の営
業許可及び旅館業法第 3 条第 1 項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者、②風俗
営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項第 1 号の営業許可及び食
品衛生法第 52 条第 1 項の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付等会計処理を的確に行うことについて組合による指導を受けた旨の確認を 得て飲食店を営む事業者は対象。
別紙 3 (中小企業及び小規模事業者)
本事業における中小企業及び小規模事業者は下表の通りとします。
業種分類 | 定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用 する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は常時使用 する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使 用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業(注 1) | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使 用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主 |
(注1) 旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下とする。
(注2) 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される事業者は中小・小規模事業者の対象外とする。
(注3) 加盟店登録申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の所得の年平均額が15億円を超える事業者は中小・小規模事業者の対象外とする。
(注4) 事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行う等、専ら本事業において中小企業及び小規模事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合は、申請時点にさかのぼって本事業の参加対象外とする。
別紙4 (フランチャイズ加盟店)
1 フランチャイズチェーン該当性については、フランチャイズ本部との契約における次の(ア)~(エ)の事項を総合的に考慮して判断するものとします。
(ア) フランチャイズ本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関する事項
(イ) フランチャイズ本部が営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、契約相手方の営業を維持することを目的とした、契約相手方の統制、指導、援助等に関する事項
(ウ) 上記(ア)又は(イ)に関連した対価の支払いに関する事項
(エ) フランチャイズ契約の終了に関する事項
(注)「フランチャイズ本部に該当する事業者」とは、加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・運営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態を展開する事業者をいいます。
2 原則として、(ア)~(ウ)が契約に含まれている場合は、本事業上のフランチャイズチェーンに該当すると判断します。(ア)~(ウ)が契約に含まれていない場合であっても、運用上合意があるものと判断する場合があります。また、(エ)は不可欠の要素ではありませんが、判断要素として総合考慮に含める場合があります。なお、本別紙4に定める基準は、あくまで本事業を実施するうえで、利用者へのかながわポイント還元率を判断するために定めるものとします。
3 (ア)~(エ)については、具体的には以下のようなものが該当するものとします。
① (ア)の具体的事例
・商標の使用許諾及び商標使用の条件が定められている
・本部が加盟者に対して、本部のシステムを使用しての営業を許諾する定めがある
・本部から認められた屋号やブランドマーク等を掲げている
・本部から認められた看板を利用している
② (イ)の具体的事例
・店舗の開業前及び後の研修の定めがあり、研修が行われている
・店舗で販売する一定の商品や設備について、本部又は本部の指定する者から仕入れる等の条件が定められている
・店舗の設置について、本部の指定又は条件が定められている
・加盟者に対して、商品の販売や営業時間等の店舗運営に関するマニュアル等を交付している
・店舗の運営方法について、本部の指導やマニュアルに基づくことが定められている
・店舗での商品の販売方法について定めがある
・契約期間中の競業避止義務の定めがある
・広告について、チェーン全体の広告と加盟者で行う場合の広告の条件が定められて
いる
③ (ウ)の具体的事例
・商標使用の対価の定めがある
・加盟料やロイヤルティの定めがある
・加盟料やロイヤルティの定めはないが、一定の商品の購入を義務付けられている
④ (エ)の具体的事例
・契約終了後の競業避止義務の定めがある
・加盟者からの解約に違約金の定めがある
別紙5 (かながわポイント付与の対象外となる取引)
本事業の対象となる事業者(店舗)に該当する場合であっても、下記の取引について は、かながわポイント付与の対象外とします。仮にこれらの取引にかながわポイント付与が行われたことが発覚した場合は、付与したかながわポイントの取消を行うものとします。また、付与されたかながわポイントを消費者が既に利用した場合は、対象外となる取引を行った店舗から付与ポイント相当額の返還を求めるものとします。
(ア) 消費税法別表第二の一から五に規定する有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
(イ) 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券
(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)及び勝車投票券(オートレース)の販売 (ウ) 収納代行サービスや代金引換サービスに対する支払い
(エ) 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
(オ) キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
(カ) その他本事業の目的・趣旨から適切でないと発注者が判断するものに対する支払い