Contract
別紙1
1 委託業務の名称
放課後児童支援員認定資格研修事業に係る委託業務
2 委託期間
契約締結日から令和4年3月 31 日まで。
3 事業目的
放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)とは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校就学児童に、遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業であり、女性の就労の増加による仕事と子育ての両立支援や放課後児童の安全・安心な居場所の確保の観点からも重要な役割を担っている。
平成 27 年度からは「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成 26 年厚生労働
省令第 63 号。以下「基準」という。)に基づき、放課後児童健全育成事業所ごとに放課後児童支援員を置くこととされ、放課後児童支援員となるための認定資格研修については、都道府県又は指定都市が実施することとされた。
本事業は、基準第 10 条第3項のいずれかに該当する者が、放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員として必要な知識・技能を補完するため、業務を遂行する上で必要最低限の知識・技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことを目的とするものである。
4 再委託の制限
(1)受託者は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(2)受託者は、委託業務の一部を再委託するときは、あらかじめ鳥取県(以下「県」という。)の承認を得なければならない。ただし、契約の主要部分ではなく、再委託することが合理的なものとして以下に示す軽微なもの及びこれに準ずると認められる再委託については、この限りでない。
ア 翻訳、通訳、速記、反訳等の類
イ 印刷物のデザイン及び外注印刷の類
ウ パソコン、サーバ等のリース・レンタルの類エ 会議開催の会議室、会場等の借上げの類
(3)発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、(2)の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。
ア 再委託の契約金額が委託料の額の50パーセントを超える場合 イ 再委託する業務に委託業務の中核となる部分が含まれている場合
(4)受注者は、(2)により第三者に再委託を行う場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。
(5)県は、(2)の承認をするときは、条件を付すことができる。
5 業務内容
(1)研修の企画・運営ア 研修計画の作成
「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格ガイドライン」(職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について(平成 27 年5月 21 日付雇児発 0521 第 19 号)別添5)(以下「ガイドライン」という。)別紙「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目・時間数、ねらい、主な内容及び講師要件等」に定める研修を実施することとし、契約後すみやかに研修計画を作成すること。
イ 研修の運営及び講師の確保
(ア)研修に必要な講師を確保し、充実した研修企画を提供すること。
(イ)当日の受付及び司会進行を行うとともに、講師との連絡、接遇等研修に必要なこと全般を担当すること。
ウ 資料の配付及び研修に必要なテキストの作成又は選定
(ア) 各種作成物については、その媒体にかかわらず、事前に県の内容確認を受けること。
(イ) 作成にあたっては、「鳥取xxx広報物ガイドライン~男女共同参画の視点に立った表現~」を踏まえた内容とし、必要に応じて県担当課の確認を受けること。
エ 報告、資料の提出等
(ア)事業開始前に、研修計画及び個人情報の責任体制等報告書を提出すること。
(イ)研修毎に、受講者の履修状況を報告すること。
(ウ)受講者アンケートを作成し、各研修終了時にアンケートを取り、集計した後、提出すること。なお、アンケート内容は県に対し事前に協議すること。
(エ)事業終了後は、研修の実施状況をとりまとめ、関係書類を添えて、実績報告書を県が指定する期限までに提出すること。
オ 留意事項
(ア)研修は 県内2会場(県東部1回と西部1回又は中部2回)で実施すること。
(イ)研修は3ヶ月以内で終了することを標準とし、最長でも6ヶ月のスケジュールとなるよう努めること。
(ウ)1会場あたりの定員は概ね 100 名程度とすること。
(エ)研修の実施時期については、小学校の夏期・冬期・春期休暇期間及び土曜日は避けるなど、受講者の勤務時間にできるだけ配慮すること。
(オ)講師の選定に当たっては、ガイドライン別紙「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目・時間数、ねらい、主な内容及び講師要件等」の講師要件を参考に、放課後児童クラブ及び児童福祉等研修項目の内容を熟知しかつ適切に指導できる者とすること。
なお、講師については、厚生労働省が実施する「健全育成指導者養成研修(都道府県認定資格研修講師養成研修)」を受講させること。ただし、日程等の調整が難しいなど、相当な理由がある場合は免除とする。
(カ)テキストについては、厚生労働省が推奨する「認定資格研修のポイントと講義概要」(中央法規出版株式会社)、又はこれに準じるもので放課後児童支援員等研修事業実施要綱別紙に定める
内容を網羅し、研修カリキュラムを適切に実施する上で適当なテキストを使用すること。
なお、その他、当該事業の目的を達成するため、提案者が必要と考える資料等については、研修の際に使用しても差し支えない。
(キ)受講申し込み及び受講資格の確認については市町村で実施するが、受講者の本人確認は、受託者が研修時に住民票の写しや健康保険証、運転免許証、パスポート等の公的機関発行の証明書等を提示させることにより実施すること。
受講申込書は、クラブ等を通じて市町村がとりまとめて受託者に送付するので、受託者において受講申込書の処理及び受講決定の通知及び受講票の送付を行う。
(ク)その他、研修業務の実施及び確認に必要な打ち合わせを県と適宜行うこと。
(ケ)本講座の受講料は徴収しないこと。ただし、研修教材等の実費相当に係る経費については、受講者から徴収し、委託先の収入として計上すること。
(コ)新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、集合研修の実施が難しい場合は、別の方法を検討し県と協議の上、研修を実施すること。
(2)放課後児童支援員認定等事務補助ア 受講者名簿の作成
イ 留意事項
受講者の受講状況に応じて、各受講者を修了者、一部科目修了者、未修了者に区分し、受講者名簿を作成すること。
県が受講者名簿を基に修了者及び一部科目修了者について修了認定を行い、修了証の交付の決定及び印刷を行うので、修了者への発送を行うこと。
6 権利関係
(1)本業務による出版権及び著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、全て県に帰属するものとし、受託者は県の許可なく他に複製・公表・貸与・使用してはならない。
(2)所有権及び著作権、肖像権について
ア 制作物が他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。
イ 委託業務に関する所有権及び著作権は、原則としてすべて県に帰属することとし、企画、出演者、音楽等の権利関係を調整すること。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については、受託者に留保するものとし、この場合、県は権利留保物を非独占的に使用できることとする。
ウ 使用する写真等の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。
7 情報等の取扱い
(1)受託者は、本業務により知り得た情報などを他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(2)本業務を行うために県から貸与された情報などを滅失、改ざん及び破損してはならない。
8 損害賠償
受託者は、その責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関し県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
9 完了報告及び検査
受託者は、本業務が完了したときは、完了後10日以内又は令和4年3月31日のいずれか早い日までに県に完了報告(任意様式)を提出し、県の検査を受けるものとする。
10 合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取県鳥取市を管轄とする裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権実用新案権などの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第6条に定めるとおりとする。
11 協議
受託者は、必要に応じて、県と進捗状況、事務処理等を確認する協議を行うこと。なお、詳細は打合せによる。