※経済産業省が公表している委託マニュアル https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
(別添)
請負契約の契約手続に当たっての遵守事項等
1.受注者が遵守すべき事項
(1)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本要件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)
経済産業省 委託事業事務処理マニュアル(R3.1)(3ページの抜粋)
1.委託事業の経理処理の基本的な考え方
<経理処理の基本ルール>
※グループ企業とは、
■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」
■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する
「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」
■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」
(2)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業※との取引であることをのみを選定理由とした 調達は認めないことに同意すること。(なお、本要件は、再委託先等へ付す必要がある。)
(3)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合、受注者は、相 当な理由を明記した理由書(添付書類の資料番号1を使用すること。)を提出すること。
(4)本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)から独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を機構から弊社が受託しており、その一部を外注するものである。資源エネルギー庁と機構との契約書等に基づき、資源エネルギー庁は、受注者及び再委託先等に 対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、資源エネルギー庁が同様の現地調査等を実施 する場合、受注者及び再委託先等は、同意しなければならない。さらに、機構も受注者及び再委託
先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。
(5)資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上の全ての受注者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。)を資源エネルギー庁ホームページで公 表するが、受注者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。ただし、不開示とする情報の範囲については、機構が資源エネルギー庁との調整を経て決定することになる。
2.契約書の締結に当たって受注者の対応が必要な事項
(1)一般管理費の算出
本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を機構から弊社が受託しており、その一部を外注するものである。
一般管理費を積算に計上する場合、受注者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の
「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。)の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。
委託xxxxx(33ページの抜粋)
12.一般管理費に関する経理処理
➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。
※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。
一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率
また、一般管理費を積算に計上する場合、受注者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュア ルに記載の計算式(委託マニュアルの33ページから34ページを参照のこと。)によって算出された率のいずれか低い率を設定する。
ただし、特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない 場合、特殊要因による一般管理比率を使用することができない。
委託マニュアル(31ページの抜粋)
11.再委託・外注費に関する経理処理
<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>
なお、一般管理費を計上する場合は、経費に対して8%もしくは、本マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率としてください。ただし、特殊要因等がある場合は、当省と受託者間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。
特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の協議が必要になるため、本業務の入札の実 施前に余裕をもって、弊社の担当者へ相談すること。
なお、国土交通省が公表する公共建築工事標準単価積算基準等の官公庁が公表する基準等に基づ いて調達価格を設定できる場合は、国土交通省が公表する公共建築工事標準単価積算基準等が特殊要因となる。
(2)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認
本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を機構から弊社が受託しており、その一部を外注するものである。
受注者及び再委託先等は、委託xxxxxの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち
「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の 確認を行う必要がある。(契約金額(消費税及び地方消費税額を含む。)100万円以上の場合、精算処理又は経費の確認の対象となる。)
委託マニュアル(31ページの抜粋)
11.再委託・外注費に関する経理処理
<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>
全ての経費については(軽微な再委託(契約金額100万円未満)は除く)、業務の実施に要した経費の精算処理(契約書、見積書、請求書、業務日誌等の証憑類を確認し、確認ができた経費のみ支払いを行うこと)を行ってください。
また、受注者は、再委託等を行う場合、再委託先、再々委託先、それ以下の委託先のそれぞれの契約に係る証憑類(発注書、請求書等)について、それぞれ者に対し、適切に保管させる必要がある。
ただし、国土交通省が公表する公共建築工事標準単価積算基準等の官公庁が公表する基準等に基 づいて調達価格を設定できる場合は、以下の方法により、経費の確認を行う。
弊社は、委託xxxxxの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等にお
いて別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、本業務に係る経費の確認を行う必要がある。
そのため、受注者は、本業務において再委託等を行う場合、下請等の事業者(再委託先)から受 領した証憑類(請求書の写し等)を弊社の指示に従い提出すること。
委託マニュアル(31ページの抜粋)
11.再委託・外注費に関する経理処理
<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>
国土交通省が公表する公共建築工事標準単価積算基準等の官公庁が公表する基準等に基づいて調達価格を設定したものに係る経費の場合は、契約書、見積書、請求書、業務完了に係る報告書等の証憑類と、当該契約の業務実施内容を確認した上で、支払いを行うことも可能とします。
なお、受注者は、再委託等を行う場合、再委託先、再々委託先、それ以下の委託先のそれぞれの契約に係る証憑類(発注書、請求書等)について、それぞれ者に対し、適切に保管させる必要がある。
※弊社が行う経費の確認(イメージ)
弊社
請求書の写しにて下請等に係る経費の確認を行う
請求書の写し
受注者
請求書
再委託先
(3)委託マニュアル
本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を機構から弊社が受託しており、その一部を外注するものであることから、受注者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を理解すること。
※経済産業省が公表している委託マニュアル xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx.xxxx
※添付書類
資料番号1:再委託費率が50%を超える理由書資料番号2:一般管理費について
資料番号1
再委託費率が50%を超える理由書
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
1.件名
令和●年度●●●●●●●●●●●
2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容
3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等
再委託名 | 精算の 有無 | 契約金額(見込 み、税込)(円) | 比率 | 再委託先の選定方法又 は理由 | 業務の内容及び範囲 |
【例】未定 [再委託先] | 有 | 20,000,000 | 20.0% | 一般競争入札 | ■■■委託業務 |
【例】○○株式会社 [再委託先] | 有 | 40,000,000 | 40.0% | 相見積もり | ●●●請負業務 |
【例】△△株式会社 [再々委託先] | 無 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入 |
【例】□□株式会社 [再々委託先] | 有 | 10,000,000 | - | 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業 者のみのため) | ●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務 |
【例】◇◇株式会社 [それ以下の委託先] | 有 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ◆◆◆請負業務に関 連した×××請負業務 |
※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。
※金額は消費税を含む金額とする。
※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。
※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
4.履行体制図
【例】
株式会社◎◎(受託者)
△△株式会社
○○株式会社
□□株式会社
◇◇株式会社
未定
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
資料番号2
一般管理費について
1.一般管理費
(1)一般管理費とは、本業務を行うために必要であって、本業務に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、請負契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費をいう。
(2)一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出する。
一般管理費=直接経費(人件費+事業費)×一般管理費率
なお、上記の直接経費には、「再委託・外注費」は含まない。
(3)一般管理費率は、受注者の直近事業年度における財務諸表中の「販売費及び一般管理費」のうち、原価計算科目上あきらかに販売費とみられる科目を控除した額の「売上原価」に占める比率又は8パーセントのいずれか低い方を原則とする。
(4)一般管理費の積算及び一般管理費率については、受注者、並びに再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)全てに適用する。
2.一般管理費の算定
一般管理費の算定に当たっては、以下の点に留意する。
(1)財務諸表に一般管理費率が記載されている場合は、その率を使用する。
(2)財務諸表に一般管理費率の記載がない場合の算出方法は、次の各号によることを原則とし、算定した率は、小数点以下第3位を切り捨て小数点以下第2位止めとする。
イ.受注者が企業の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×100
損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を抽出し計算を行う。
ただし、『販売費(販売促進のために使用した経費)については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は企業から『販売費及び一般管理費』を『販売費』と『一般管理費』に区分した内訳書の提出を求め、その『販売費』を採用する。なお、『販売費』とは、販売運送費、販売に係る人件費、販売施設に係る経費(減価償却費、諸税等)、販売促進費、広告宣伝費、交際費及びこれらに相当する費目をいう。
ロ.受注者が公益法人の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率=『管理費』÷『事業費』×100
正味財産増減計算書の経常費用から、『管理費』『事業費』を抽出し計算を行う。
ただし、『管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外する。
一般管理費率=『一般管理費』÷『業務費』×100
ハ.受注者が独立行政法人(国立研究開発法人、国立大学法人を含む。)の場合は、次の計算式によることとする。
損益計算書の経常費用から、『一般管理費』『業務費』を抽出し計算を行う。
ただし、『一般管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外する。
ニ.受注者が私立大学等の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率
=(人件費-教員人件費+管理経費)÷『事業活動支出の部の合計』×100
事業活動収支計算書の事業活動支出の部から、『管理費(人件費、教員人件費、管理経費)』『事業活動支出の部の合計』を抽出し計算を行う。
(3)上記(2)の各号における損益計算書、正味財産増減計算書及び事業活動収支計算書は、契約手続時に確定されている直近の個別財務諸表を用いるものとする。
(4)上記(2)による一般管理費率の算定は、受注者の経理責任者が計算書類を作成することとし、計算の根拠を確認できる資料(財務諸表等)とともに弊社の担当者に提出する。
3.一般管理費率の特殊要因がある場合の協議
受注者及び再委託先等の一般管理費率の特殊要因がある場合は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。
特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の協議が必要になるため、本業務の入札の実施前に余裕をもって、弊社の担当者へ相談すること。
4.その他
1.から3.までに規定するもののほか、経済産業省の委託事業事務処理マニュアル(R3.1)を準用するものとする。