ICOCA 乗車券取扱規則 目次
ICOCA 乗車券取扱規則 目次
1.総則 | |
第 1 条 | 目的 |
第 2 条 | 変更 |
第 3 条 | 用語の意義 |
第 4 条 | 適用 |
第 5 条 | ICOCA 乗車券の発売 |
第 6 条 | 契約の成立時期および適用規定 |
第 7 条 | ICOCA 乗車券に使用する IC 証票の所有権 |
第 8 条 | デポジット |
第 9 条 | チャージ |
第 10 条 | ICOCA 乗車券の失効 |
第 11 条 | 使用上の制限事項 |
2.ICOCA および小児用ICOCA | |
第 12 条 | 発売額 |
第 13 条 | 小児用ICOCA の発売方法 |
第 14 条 | 小児用ICOCA の再印字 |
第 15 条 | 小児用ICOCA の紛失再発行 |
第 16 条 | 小児用ICOCA の免責事項 |
第 17 条 | 障害再発行 |
第 18 条 | 払戻し |
第 19 条 | ICOCA 定期券への変更 |
3.ICOCA 定期券 | |
第 20 条 | ICOCA 定期券の発売方法 |
第 21 条 | 継続発売の取扱方 |
第 22 条 | ICOCA 定期券の再印字 |
第 23 条 | 効力 |
第 24 条 | ICOCA 定期券の紛失再発行 |
第 25 条 | ICOCA 定期券の免責事項 |
第 26 条 | ICOCA 定期券の障害再発行 |
第 27 条 | 再発行登録票兼特別乗車証の取扱い |
第 28 条 | ICOCA 定期券の払戻し |
第 29 条 | 種類または区間変更の取扱方 |
第 30 条 | 発行替の取扱方 |
第 31 条 | 通用期間外における使用可否設定変更 |
第 32 条 | ICOCA または小児用ICOCA への変更 |
別表第 1 号 | ICOCA 乗車券の取扱駅 1 |
別表第 2 号 | ICOCA 乗車券の取扱駅 2(定期券発売所) |
ICOCA 乗車券取扱規則
2022.3.18 | 現在 |
1.総則
【目的】
第 1 条 この規則は、IC 証票取扱規則に規定された「SF 式 IC 証票」のうち、ICOCA 乗車券により当社を利用される場合の取扱いについて定め、旅客の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とする。
【変更】
第 2 条 当社が定める規則は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合は、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとする。
2 前項によるこの規則の変更に際しては、変更後の内容と適用開始日を、駅、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとする。
【用語の意義】
第 3 条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「ICOCA 乗車券」とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西日本」という)が発行し、JR 西日本または当社等が発売する SF 式 IC 証票のことをいう。
(2) 「ICOCA」とは、大人の利用に供する無記名式のICOCA 乗車券をいう。
(3) 「小児用ICOCA」とは、小児の利用に供する記名式のICOCA 乗車券をいう。 (注) 小児用ICOCA のことを「こどもICOCA」と呼ぶ場合がある。
(4) 「ICOCA 定期券」とは、SF 式 IC 証票を媒体とする IC 定期券のうち、ICOCA または小児用ICOCA を媒体とする記名式のICOCA 乗車券をいう。
(注) 他社が発売する ICOCA 定期券には、ストアードフェアの機能がなく定期券の機能のみを搭載し、身体障害者もしくは知的障害者に対する運賃割引を適用したICOCA 定期券もある。
(5) 「スマート ICOCA」とは、JR 西日本が定めるスマート ICOCA 会員規約に同意した会員に対して、JR 西日本が発行する記名式のICOCA 乗車券のことをいう。
(6) 「スマートICOCA 定期券」とは、SF 式 IC 証票を媒体とする IC 定期券のうち、スマート ICOCA を媒体とする記名式のICOCA 乗車券をいう。
(7) 「KIPS ICOCA」とは、近畿日本鉄道株式会社(以下「近鉄」という)および近鉄グループホールディングス(以下「近鉄グループ HD」という)が定める KIPS ICOCA カード会員規約およびKIPS ポイントサービス規約に同意した会員に対して、近鉄グループ HDが発行する記名式のICOCA 乗車券のことをいう。
(8) 「KIPS ICOCA 定期券」とは、SF 式 IC 証票を媒体とする IC 定期券のうち、KIPS ICOCA を媒体とする記名式のICOCA 乗車券をいう。
(9) 「デポジット」とは、IC 証票の利用権の代価として収受するものをいう。
【適用】
第 4 条 当社線におけるICOCA 乗車券の利用については、この ICOCA 乗車券取扱規則を適用する。
2 この ICOCA 乗車券取扱規則に定めのない事項は、IC 証票取扱規則・IC 定期券取扱規則および旅客営業規則(以下、「営業規則」という)等の他、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるものには、ICOCA 乗車券に関して JR 西日本が定めるものを含む。
【ICOCA 乗車券の発売】
第 5 条 当社線で発売するICOCA 乗車券の種類については、次のとおりとする。
(1) ICOCA
(2) 小児用ICOCA
(3) ICOCA 定期券(大人用および小児用)
2 前項のICOCA 乗車券の発売箇所については、次のとおりとする。
(1) ICOCA 別表第 1 号に定める駅
(2) 小児用ICOCA 別表第 2 号に定める駅
(3) ICOCA 定期券 別表第 1 号に定める駅(小児用のICOCA 定期券については、別表第 2 号に定める駅)
3 第 1 項第 3 号の ICOCA 定期券の発売範囲については、IC 定期券取扱規則の規定によるものとする。
【契約の成立時期および適用規定】
第6 条 IC 証票取扱規則第5 条の規定にかかわらず、ICOCA 乗車券による契約の成立時期は、 ICOCA 乗車券を購入したときとする。
2 個別の運送契約の成立時期は IC 証票取扱規則第 5 条に定めるとおりとする。
【ICOCA 乗車券に使用する IC 証票の所有権】
第 7 条 ICOCA 乗車券に使用する IC 証票の所有権については、発行者である JR 西日本に帰属するものとする。
2 旅客は、ICOCA 乗車券が不要となったときおよびICOCA 乗車券を使用する資格を失ったときは、当該 IC 証票を当社または発行者に返却しなければならない。
3 当社または JR 西日本の都合により、予告なく貸与した IC 証票を交換する場合がある。
【デポジット】
第 8 条 ICOCA 乗車券を発売するにあたり、当社は IC 証票を発行者に代わり旅客に貸与することができる。この場合、デポジットとしてIC 証票1 枚につき500 円を旅客から収受する。
2 前項のデポジットはIC 証票取扱規則第25 条の規定により当該ICOCA 乗車券を収した場合を除き、当社は発行者に代わりこれを旅客に返却することができる。
3 デポジットは運賃等に充当することはできない。
【チャージ】
第 9 条 旅客は、IC 証票取扱規則第 16 条の規定により、ICOCA 乗車券にチャージすることができる。ただし、第 3 条第 4 号の(注)に定める、定期券機能のみを搭載する ICOCA 定期券にあってはこの限りではない。
【ICOCA 乗車券の失効】
第 10 条 IC 証票の交換、ストアードフェアの使用、チャージまたは ICOCA 定期券に搭載した定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合にはICOCA 乗車券を失効させることがある。
2 前項の規定により失効したICOCA 乗車券のストアードフェアおよびデポジットの返却を請求することはできない。
【使用上の制限事項】
第 11 条 ICOCA 乗車券の使用にあたっての制限事項については IC 証票取扱規則第 20 条の規定による。
2.ICOCA および小児用ICOCA
【発売額】
第 12 条 ICOCA および小児用ICOCA の発売額は 2,000 円とし、その発売額にはデポジット 500 円を含むものとする。
【小児用 ICOCA の発売方法】
第 13 条 第 5 条の ICOCA 乗車券のうち、小児用 ICOCA は当該旅客が 12 才となる年度の 3 月 31 日までの間使用することができる IC 証票により発売する。
2 旅客は、小児用ICOCA の購入に際して、氏名、生年月日等の必要事項を当社が定める様式の「こども ICOCA 購入申込書」に記載のうえ別表第 2 号に定める駅に提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該申込書に記載した氏名、生年月日等を証明しなければならない。
3 旅客は、小児用ICOCA に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該小児用 ICOCA を別表第 2 号に定める駅に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならない。この場合、「再発行・発行替・払戻請求書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、変更を申し出た旅客は当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明しなければならない。
【小児用 ICOCA の再印字】
第 14 条 小児用ICOCA は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができない。
2 券面表示事項が不明となった小児用ICOCA は、別表第 2 号に定める駅において、券面表示事項の再印字を請求することができる。
【小児用 ICOCA の紛失再発行】
第 15 条 小児用ICOCA を記名人が紛失した場合で、当社が定める様式の「ICOCA 紛失・障害再発行登録申込書」を別表第 1 号に定める駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該小児用ICOCA の再発行を行う。この場合、当該小児用ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から 14 日以内(窓口営業時間内に限る)に別表第 2 号に定める駅で再発行を行うものとする。
(1) 再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明できること
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報が、当社の情報システムで確認できること。
(3) 再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること
(4) 再発行を行う前に、IC 証票の処理を行う機器に対して当該小児用ICOCA の使用停止措置が完了していること
2 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する小児用 ICOCA1 枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受する。
3 当該小児用ICOCA の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできない。
4 第 1 項および第 2 項の取扱いを行った後に、紛失した小児用 ICOCA を発見した場合、旅客は、これを別表第 2 号に定める駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客は発見した小児用ICOCA とともに「再発行・発行替・払戻請求書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、xxxxxの返却を請求する旅客が当該小児用 ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表示している乗車券の紛失再発行に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによる。
【小児用 ICOCA の免責事項】
第 16 条 前条の規定により紛失した小児用ICOCA の使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用ICOCA の払戻しやストアードフェアの使用等で生じた旅客の損害の賠償については、当社はその責を負わない。
【障害再発行】
第 17 条 ICOCA または小児用ICOCA の破損等によって IC 証票の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、もしくは第 14 条の規定により小児用ICOCA の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となったときは、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が「ICOCA 紛失・障害再発行登録申込書」を別表第 1 号に定める駅に提出し、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA または小児用ICOCA の再発行を行う。この場合、当該ICOCA または小児用ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から 14 日以内(窓口営業時間内に限る)に別表第 2 号に定める駅で再発行を行うものとする。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること
(2) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該 ICOCA または当該小児用ICOCA を提出できること
2 前項の規定により取り扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しない。
3 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表示している乗車券の障害再発行に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによる。
【払戻し】
第 18 条 旅客は、ICOCA または小児用ICOCA が不要となった場合、これを別表第 2 号に定める駅に差し出したときは、当該ICOCA または小児用ICOCA のストアードフェアの残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とする)の払戻しを請求することができる。この場合、手数料としてICOCA または小児用ICOCA1 枚につき 220 円を収受する。ただし、小児用ICOCA を所持する旅客が 12 才となる年度の 3 月 31 日をこえ、小児用 ICOCA を使用することができなくなったことにより、ストアードフェアの払戻しをする場合は、手数料を収受しない。
2 小児用ICOCA にあっては、旅客が「再発行・発行替・払戻請求書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、払戻しを請求する旅客が当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明できる場合に限り、払戻しを行う。
3 前各項の規定によりICOCA または小児用ICOCA を払い戻す場合であって、当該 IC 証票のストアードフェアの残額が 220 円に満たない場合は、当該ストアードフェアの残額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
4 前項の場合であってストアードフェアの残額がない場合は、手数料を収受しないで取り扱う。
5 前各項の規定により払戻しをする場合は、デポジットを返却する。
6 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表示している乗車券の払戻しに関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによる。
【ICOCA 定期券への変更】
第 19 条 旅客は、定期券機能が必要となった場合は、ICOCA または小児用ICOCA のストアードフェアの残額およびデポジットを引き継いでICOCA 定期券への変更の申し出をすることができる。ただし、定期券の機能を搭載できないICOCA または小児用ICOCA にあっては、この申し出をすることができない。
2 前項の申し出があったときは第 20 条の規定に準じて当該ICOCA または小児用ICOCAに定期券の機能を搭載することにより、ICOCA 定期券に変更することができる。
3 旅客は、ICOCA 定期券に変更する場合には、氏名、生年月日およびその他の必要事項を営業規則第20 条に定める通勤定期券購入書または同第21 条に定める通学証明書(通学定期券購入書)に記載し、提出しなければならない。
3.ICOCA 定期券
【ICOCA 定期券の発売方法】
第 20 条 旅客からICOCA 定期券購入の申し出があったときは、営業規則第 20 条に定める通勤定期券、ならびに同第21条に定める通学定期券を搭載したICOCA定期券を発売する。なお、小児用のICOCA 定期券購入の申し出があったときは、当該小児が 12 才となる年度の 3 月 31 日までの間使用することができる IC 証票により、小児用のICOCA 定期券を発売する。
2 前項に規定するICOCA 定期券の発売は、営業規則第 16 条第 2 項の規定にかかわらず、 ICOCA 定期券購入の申出日が、当該旅客が 12 才となる年度の 3 月 31 日をこえていなければならない。
3 旅客は、ICOCA 定期券の購入に際して、氏名、生年月日およびその他の必要事項を、営業規則第20 条に定める通勤定期券購入書または同第21 条に定める通学証明書(通学定期券購入書)に記載し、提出しなければならない。また、購入する ICOCA 定期券が小児用である場合は、公的証明書等の呈示により、営業規則第 20 条に定める通勤定期券購入書または同第 21 条に定める通学証明書(通学定期券購入書)に記載した氏名、生年月日等を証明しなければならない。
4 旅客は、ICOCA 定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該 ICOCA 定期券を別表第 2 号に定める駅に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならない。この場合、「再発行・発行替・払戻請求書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、変更を申し出た旅客が当該ICOCA 定期券の記名人本人(小児用のICOCA 定期券にあっては記名人本人または代理人)であることを証明しなければならない。
5 前項の変更となるICOCA 定期券は、当該ICOCA 定期券の発売の事実が、当社の情報システムで確認できるものに限るものとする。
【継続発売の取扱方】
第 21 条 ICOCA 定期券を所持する旅客に対して、営業規則第 16 条第 2 項の規定に準じて定期券の継続発売を行う場合、または券面表示の通用期間の終了日の翌日以降に新規に定期券の発売を行う場合は、旅客が所持するICOCA 定期券を用いて発売する。
2 前項の継続発売を行う場合の旅客が所持するICOCA 定期券は、当社で発売されていることが確認できるものに限る。
【ICOCA 定期券の再印字】
第 22 条 ICOCA 定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 券面表示事項が不明となったICOCA 定期券は、別表第 1 号に定める駅において、券面表示事項の再印字を請求することができる。
3 前項にかかわらず、当社の情報システムにて券面表示事項(通用期間、発着区間、記名人の氏名、生年月日等)が確認できない場合、ならびに旅客が故意に券面表示事項を消去もしくは改変した場合はこの限りではない。
【効力】
第 23 条 ICOCA 定期券は、記名人のみが使用することができる。
2 第 9 条の規定によりチャージしたICOCA 定期券にあっては、ICOCA 定期券の券面表示区間外または券面表示の通用期間の開始日前もしくは通用期間の終了日の翌日以降であっても、ストアードフェアを使用して乗車することができる。
【ICOCA 定期券の紛失再発行】
第 24 条 ICOCA 定期券を記名人が紛失した場合で、「ICOCA 紛失・障害再発行登録申込書」を別表第 1 号に定める駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該 ICOCA 定期券の再発行を行う。この場合、紛失したICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から 14 日以内(窓口営業時間内に限る)に、別表第 2 号に定める駅で再発行を行うものとする。
(1) 再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該ICOCA 定期券の記名人本人(小児用のICOCA 定期券にあっては記名人本人または代理人)であることを証明できること
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報ならびに当該 ICOCA 定期券の発売の事実が、当社の情報システムで確認できること
(3) 再発行を行う前に、IC 証票の処理を行う機器に対して当該ICOCA 定期券の使用停止措置が完了していること
(4) 再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること
2 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICOCA 定期券 1 枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受する。
3 ICOCA 定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできない。
4 第 1 項および第 2 項の取扱いを行った後に、紛失した ICOCA 定期券を発見した場合、旅 客はこれを別表第 2 号に定める駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客は発見したICOCA 定期券とともに「再発行・発行替・払戻請求書」を提出 し、かつ公的証明書等の呈示により、デポジットの返却を請求する旅客が当該ICOCA 定期 券の記名人本人(小児用のICOCA 定期券にあっては記名人本人または代理人)であることを 証明しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表示している乗車券の紛失再発行に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによる。
【ICOCA 定期券の免責事項】
第 25 条 前条の規定により紛失したICOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該 ICOCA 定期券の払戻しやストアードフェアの使用等で生じた旅客の損害の賠償については、当社はその責を負わない。
【ICOCA 定期券の障害再発行】
第26 条 ICOCA 定期券の破損等によってIC 証票の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、もしくは第 22 条の規定によりICOCA 定期券の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となったときは、その原因が故意によるものと認められる場合を除き、旅客が、当社が定める様式の「ICOCA 紛失・障害再発行登録申込書」を別表第 1 号に定める駅に提出し、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA 定期券の再発行を行う。この場合、当該ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票(定期券の通用期間前および通用期間中の場合は再発行登録票兼特別乗車証)を発行し、その翌日から 14 日以内(窓口営業時間内に限る)に、別表第 2 号に定める駅で再発行を行うものとする。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること
(2) 再発行を行う場合は、記名人の氏名、生年月日等の情報ならびに当該 ICOCA 定期券の発売の事実が、当社の情報システムで確認できること
(3) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA 定期券を提出できること
2 前項の規定により取り扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しない。
3 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表示している乗車券の障害再発行に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによる。
【再発行登録票兼特別乗車証の取扱い】
第 27 条 前条の規定により発行した再発行登録票兼特別乗車証の通用期間は、再発行登録の翌日以降 14 日以内とする。ただし、再発行登録票の通用期間内にICOCA 定期券の通用期間が終了する場合は、ICOCA 定期券の通用期間終了日までを特別乗車証の通用期間とする。
2 定期券通用区間を利用する場合は、再発行登録票兼特別乗車証とともに、障害カードを呈示する場合に限り有効とする。
【ICOCA 定期券の払戻し】
第 28 条 旅客は、ICOCA 定期券が不要となった場合、またはICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、これを定期券関連規則第 26 条に規定する駅に差し出したときに、「再発行・発行替・払戻請求書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、払戻しを請求する旅客が当該ICOCA 定期券の記名人本人(小児用のICOCA 定期券にあっては記名人本人または代理人)であることを証明できる場合に限り、払戻しを請求することができる。
2 ICOCA 定期券が不要となった場合、次の各号により ICOCA 定期券 1 枚につき 220 円の手数料を収受して定期運賃の払戻しを行う。
(1) 券面表示の通用期間開始前に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期運賃を払い戻す。
(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期運賃から営業規則第 106 条に規定する使用経過月数に相当する定期運賃を差し引いた残額を払い戻す。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう)が手数料 220 円に満たない場合は、第 1 項の条件を満たす場合に限り、第 18 条の規定を準用するものとする。
(3) 券面表示の通用期間の終了日の翌日以降に払戻しの請求があった場合には、第 1 項の条件を満たす場合に限り、第 18 条の規定を準用するものとする。
3 前項の規定により定期運賃の払戻しを行う場合は、合わせてストアードフェアの残額(10円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とする)を払い戻すとともにデポジットを返却する。
4 ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、次の各号により ICOCA定期券 1 枚につき 220 円の手数料を収受して定期運賃の払戻しを行い、ストアードフェアの残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を行う。
(1) 券面表示の通用期間開始前に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期運賃を払い戻す。
(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期運賃から営業規則第 106 条に規定する使用経過月数に相当する定期運賃を差し引いた残額を払い戻す。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう)が手数料 220 円に満たない場合は、第 1 項の条件を満たす場合に限り、第 32 条の規定を準用するものとする。
5 ストアードフェアのみの払戻しを請求することはできない。ただし、小児用の ICOCA 定期券を所持する旅客が 12 才となる年度の 3 月 31 日をこえ、当該小児用の ICOCA 定期券を使用することができなくなった場合は、第 1 項の条件を満たす場合に限り、ストアードフェアの残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とする)の払戻し、およびデポジットの返却を請求することができる。この場合において手数料は収受しない。
6 前各項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表示している乗車券の払戻しに関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによる。
【種類または区間変更の取扱方】
第 29 条 旅客からICOCA 定期券に表示された定期券の種類または区間の変更の申し出があった場合には、第 28 条第 1 項の条件を満たす場合に限り、営業規則第 108 条の規定を準
用して、別表第 2 号に定める駅で当該定期券の払戻しおよび新たな定期券の発売を行う。
2 前項の取扱いを行う場合であって、変更後の定期券を磁気定期券で発売する場合、旅客が所持するICOCA 定期券については旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行う。
(1) 旅客が所持するICOCA 定期券を不要とする場合は、営業規則第 108 条の規定を準用して定期運賃の払戻しを行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう)が手数料 220 円に満たない場合は、第 28 条第 1 項の条件を満たす場合に限り、第 18 条の規定を準用するものとする。
(2) 旅客が所持するICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、営業規則第 108 条の規定を準用して定期運賃の払戻しを行うとともに、ストアードフェアの残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう)が手数料 220 円に満たない場合は、第 28 条第 1 項の条件を満たす場合に限り、第 32 条の規定を準用するものとする。
3 前項第 1 号の定期運賃の払戻しをする場合、合わせてストアードフェアの残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とする)を払い戻すとともにデポジットを返却する。
4 磁気定期券の種類または区間を変更し、新たにICOCA 定期券により変更した定期券を購入する場合、旅客が所持する磁気定期券については、営業規則第 108 条の規定によって払戻しを行い、第 20 条の規定によりICOCA 定期券を発売する。
【発行替の取扱方】
第30 条 磁気定期券を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む)に、同一の種類、区間および経路のICOCA 定期券への変更の申し出があった場合には、当該磁気定期券を収のうえ、デポジットを収受してICOCA 定期券に発行替の取扱いを行うことができる。
2 前項の取扱いを行う場合であって、旅客が所持する ICOCA 定期券を券面表示の通用期間の終了日の翌日以降に提出したときは、旅客が所持するICOCA 定期券を使用して、当該磁気定期券を ICOCA 定期券に発行替の取扱いを行うことができる。この場合、デポジットは収受しない。
3 第 1 項の取扱いを行う場合であって、旅客が所持するICOCA または小児用ICOCA を提出したときは、第19 条第1 項の取扱いを準用してICOCA または小児用ICOCA をICOCA定期券に変更し、当該磁気定期券を ICOCA 定期券に発行替することができる。この場合、デポジットは収受しない。
4 ICOCA 定期券を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む)に、同一の種類、区間および経路の磁気定期券への発行替の申し出があった場合は、旅客が「再発行・発行替・払戻請求書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該ICOCA 定期券の記名人本人(小児用のICOCA 定期券にあっては記名人本人または代理人)であることを証明できるときに限り、磁気定期券への発行替の取扱いを行うことができる。
5 前項の場合、旅客が所持するICOCA 定期券について旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行うことができる。
(1) 磁気定期券に発行替したため、旅客が所持するICOCA 定期券が不要となった場合は、 ICOCA 定期券 1 枚につき 220 円の手数料を収受して、ストアードフェアの残額(10 円未満の端数を切り上げ、10 円単位とした額とする)の払戻しの取扱いを行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう)が手数料 220 円に満たない 場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
(2) 磁気定期券に発行替したため、旅客が所持する ICOCA 定期券の定期券機能のみが不要となった場合は、ストアードフェアの残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を行うことができる。
6 前項第 1 号の規定により払戻しを行う場合、デポジットを返却する。
7 前各項の規定は、別表第 2 号に定める駅において取り扱う。ただし、第 2 項および第 3項の規定は、別表第 1 号に定める駅に設置の券売機においても取り扱う。
8 第 4 項および第 5 項の規定にかかわらず、付随するレファレンスペーパーに表示している乗車券の発行替に関する取扱いは、レファレンスペーパーに表示している乗車券の発売社が定めるところによる。
【通用期間外における使用可否設定変更】
第 31 条 ICOCA 定期券を所持する旅客から券面表示の通用期間の開始日前もしくは通用期間の終了日の翌日以降にICOCA 定期券の使用が可能となる設定の変更または不可能となる設定の変更の申し出があった場合は、別表第 1 号に定める駅において当該設定の取扱いを行うものとする。
【ICOCA または小児用ICOCA への変更】
第 32 条 旅客は、ICOCA 定期券の通用期間が経過したため券面表示が不要となった場合には、別表第 2 号に定める駅においてICOCA 定期券のストアードフェアの残額およびデポジットを引き継いでICOCA または小児用ICOCA への変更の申し出をすることができる。
2 前項の申し出があったときは当該ICOCA 定期券の券面表示を消去することにより、 ICOCA または小児用ICOCA に変更することができる。
3 旅客はICOCA 定期券(大人用)をICOCA に変更する場合には、「再発行・発行替・払戻請求書」を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、ICOCA への変更を請求する旅客が当該 ICOCA 定期券の記名人本人であることを証明しなければならない。
別表第 1 号
対象駅 |
全駅(天神橋筋六丁目駅を除く) |
ICOCA 乗車券の取扱駅 1
(注) 0:50~5:00 は取扱いできない。別表第 2 号
ICOCA 乗車券の取扱駅 2(定期券発売所)
対象駅 |
大阪xx・西宮xx・神戸三宮・豊中・川西xx口・淡路・高槻市・桂 |