Contract
【参考】〇〇〇実証機関協定書(例)
(名称)
第1条 この協定書に基づき設立される機関は、○○実証機関(以下「機関」という。)と称する民法上の組合とし、この協定書(以下「本協定書」という。)に特段の定めのない限り、民法の組合契約に係る規定が適用されるものとする。
(目的)
第2条 機関は、株式会社三菱総合研究所と機関の間で別途締結する業務委託契約(以下、「本件業務委託契約」という。)に基づく○○(以下「委託業務」という。)を共同、連帯して実施することを目的とする。
(構成員(組合員)の住所及び名称)
第3条 機関の構成員(組合員)は、次のとおりとする。
○○県○○市○○○
株式会社○○○〇〇〇
○○県○○市○○町○○番地
〇〇〇〇株式会社
○○県○○市○○町○○番地
一般財団法人〇〇〇〇〇〇〇〇
○○県○○市○○町○○番地
株式会社○○
(代表機関)
第4条 機関の構成員(組合員)は、構成員(組合員)の一社である株式会社○○○○〇〇を機関を代表する業務執行者(以下「代表機関」という。)とすることに合意する。
(事務所)
第5条 機関は、主たる事務所を代表機関である○○○株式会社の本店所在地である○○県○○市の○○○〇〇〇内に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第6条 機関は、令和〇年〇月〇日に成立し、委託業務の履行完了後3ヵ月を経過した日をもって解散するものとする。機関は、委託業務の履行完了後3ヵ月を経過するまでの間は解散することができない。
(代表機関の権限)
第7条 代表機関は、委託業務の実施に関し、機関を代表して次の権限を有するものとする。
一 株式会社三菱総合研究所と折衝し、本件業務委託契約その他の委託業務を遂行するための各種契約を締結する権限
二 自己の名義をもって、機関のために委託費の請求及び受領を行う権限
三 本協定書に基づき他の構成員(組合員)から実績報告書の提出を求める権限
四 その他委託業務の実施に関して必要となる一切の事項を執行する権限
(委託業務の分担)
第8条 各構成員(組合員)の委託業務の分担は、別添委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)のとおりとする。
(構成員の出資の割合)
第9条 代表機関を含む機関の構成員(組合員)の出資の割合は次のとおりとする。ただし、本件業務委託契約の内容の変更があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
[代表機関]
○○株式会社○○%
[構成員(組合員)]
○○株式会社○○%
○○株式会社○○%
○○株式会社○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員(組合員)が協議して評価するものとする。
3 構成員(組合員)は、各自の出資割合に相当する額の金銭を、代表機関の指定する期日までに代表機関の指定する口座に振込送金することにより払い込むものとする。なお、振込送金にかかる手数料は当該構成員(組合員)の負担とする。
(出資金の払戻し)
第10条 機関の解散前は、構成員(組合員)が払い込んだ出資金は、いかなる事由によっても払い戻されないものとする。
(出資金払込の遅滞)
第11条 構成員は、第9条に規定する出資金の払込を遅滞した場合、当該出資金に係る払い込みをなすべき日の翌日から当該出資金の全額が払い込まれた日(第2項により金銭以外のものによる出資の場合には、その履行をなすべき日から当該履行の全部がなされた日)までの期間につき、当該出資金の未払込残高(第9条第2項により金銭以外のものによる出資の場合には、構成企業が協議して評価した額)に対して年6%の割合で計算した遅延損害金を、本組合に対して支払うものとする。
2 第9条に規定する出資を遅滞した組合員は、当該出資の遅滞により本機関又は他の構成員(組合員)が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。
3 構成員(組合員)は、他の構成員(組合員)の出資の不履行を理由に、自己の出資を拒絶することはできない。
(運営委員会)
第12条 機関は、構成員(組合員)全員をもって運営委員会を設け、委託業務の履行に当たるものとする。運営委員会の権限及び意思決定方法等については、別途●において定めるものとする。
(構成員による委託業務の実施)
第13条 構成員(組合員)は、実施計画書及び本件業務委託契約に従って、法令を遵守するとともに、その分担する委託業務を実施し、本件業務委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。分担する委託業務の履行のために許認可を必要とする場合、または相手方の同意・協力を必要とする場合には、各構成員(組合員)の責任において必要な手続きを適正に実施しなければならない。
(委託費の配分)
第14条 構成員(組合員)は、その分担する委託業務のために委託費の配分を受けるものとする。
2 前項に規定する構成員(組合員)毎の委託費の配分額の限度額及びその内訳は、実施計画書に定めるところによる。
(構成員の相互間の責任の分担)
第15条 構成員(組合員)がその分担する委託業務に関し、株式会社三菱総合研究所及び第三者に与えた損害は、機関の内部的な責任分担としては、当該構成員(組合員)がこれを負担するものとする。ただし、念のため付言するに、株式会社三菱総合研究所及び第三者との関係においては、第13条に基づき、構成員(組合員)が連帯して責任を負うものとする。
2 構成員(組合員)が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係する構成員(組合員)が協議して決定するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第13条に規定する機関の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第16条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡その他の処分をすることはできない。
(委託業務途中における構成員(組合員)の脱退)
第17条 構成員(組合員)は、第6条の解散をする日までは脱退することができない。
(委託業務途中における構成員(組合員)の破産又は解散に対する処置)
第18条 構成員(組合員)のうちいずれかが委託業務途中において破産又は、解散した場合においては、残存構成員(組合員)が共同、連帯して当該構成員(組合員)の分担する委託業務を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第13条、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。
(成果物の保証、権利帰属)
第19条 機関が解散した後においても、委託業務の成果物が、本件業務委託契約を締結した趣旨、目的に照らし、その種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であったときは、各構成員(組合員)は共同、連帯して契約不適合の責任を負うものとする。2 委託業務の遂行の過程で生じた成果物の権利帰属及び実施については、本件業務委託契約の定めに従う。
(実績報告)
第20条 構成員(組合員)は、その分担する委託業務が終了したときは、その成果を記載した実績報告書を作成し、代表機関に提出するものとする。
(検査)
第21条 代表機関は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の内容が実施計画書の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類の提出を求め、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の配分額の確定)
第22条 代表機関は、前条に規定する検査の結果、構成員(組合員)が実施した委託業務の内容が実施計画書の内容に適合すると認めたときは、構成員(組合員)に配分される委託費の額を確定し、構成員(組合員)に通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、各構成員(組合員)が分担する委託業務に要した経費の実支出額と第14条第2項に規定する配分額の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第23条 代表機関は、前条の規定により委託費の配分額が確定した後、構成員(組合員)からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
2 構成員(組合員)は前項の規定による委託費の請求をするときは、請求書を代表機関に提出するものとする。
(過払金の返還)
第24条 構成員は、既に支払を受けた委託費が、第22条第1項の委託費の配分の確定額を超えるときは、その超える金額について、代表機関の指示に従って代表機関に返還するものとする。
(計画変更の承認)
第25条 構成員(組合員)は、実施計画書に記載された当該構成員(組合員)の分担する委託業務の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託業務実施計画変更申請書を代表機関に提出し、その承認を受けなければならない。
(物品管理)
第26条 構成員(組合員)は、委託業務のために購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 委託業務の終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品を代表機関が指定したときは、構成員(組合員)は、代表機関の指示により当該物品を返還するものとする。
(帳簿等)
第27条 構成員(組合員)は、その分担する委託業務に要した経費について、帳簿を作成・整備した上で、他の事業等の経費とは別に、明確に区分して経理しなければならない。経費の算定及び経理については本件業務委託契約に従うものとする。
2 構成員(組合員)は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 構成員(組合員)は、前項の帳簿及び実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、委託業務終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備、保管しなければならない。
4 構成員(組合員)は、実績報告書の作成、提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 構成員(組合員)は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと代表機関が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、又は既にその配分を受けている場合には、代表機関の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(直接経費の支払)
第28条 構成員(組合員)は、委託業務のうち直接経費から支払を受けるためには、当該経費が委託業務の実施要領に定める業務内容と直接的に関係するものである場合に限られるものとする。
2 前項の規定に違反した不適切な経費の支出がなされたと代表機関が認めた場合には、当該不適切な経費の支出を行った構成員(組合員)は、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、又は既にその配分を受けている場合には、代表機関の指示に従い当該額を返還しなければならない。当該返還にあたっては、当該構成員(組合員)は、配分を受けた日から返還済みまで、当該返還を要する額につき年14.6%の割合で計算した遅延損害金も併せて支払わなければならないものとする。
(取引金融機関)
第29条 機関の取引金融機関は○○銀行とし、代表機関の名義により設けられた預金口座によって取引するものとする。
(委託契約の遵守)
第30条 構成員(組合員)は、代表者が株式会社三菱総合研究所との間で締結した本件業務委託契約において、機関に課せられた義務を履行するため、所定の手続を実施するなど、必要な措置を講ずるものとする。
2 構成員(組合員)が、前項に規定する措置を講じず、又は、委託業務を遂行する過程において故意又は過失によって機関又は他の構成員(組合員)に損害を与えた場合には、当該構成員(組合員)は、これによって機関又は他の構成員に生じた損害を賠償する責任を負う。
(事故等の報告)
第31条 構成員(組合員)は、委託業務を遂行する過程において、次の各号に該当する場合は、その内容を直ちに代表機関へ報告しなければならない。
一 秘密情報の紛失、漏えい、破壊、改ざん又は不正アクセス等の事故の発生やその疑いがある場合、又はこれらに関する将来的な懸念を認識した場合
二 交通事故その他人身に影響を及ぼすおそれがある事故が発生した場合又はそのような事故が生じる可能性がある場合
三 道路交通法、電波法その他法令の違反行為があった場合又はそのような違反行為が生じる可能性がある場合
四 その他委託業務の履行に支障を及ぼすおそれがある事態が発生した場合又はそのような事態が生じる可能性がある場合
2 代表機関は、事故等の解決や防止のため、本件業務委託契約に基づいて必要な措置を講じ、又は構成員(組合員)に必要な指示を行うことができる。
(情報管理)
第32条 機関は、株式会社三菱総合研究所が示す「情報保護・管理要領」に基づく情報セキュリティ対策を実施するものとする。
(秘密保持)
第33条 構成員(組合員)は、本協定書及び委託業務の内容並びに委託業務の遂行の過程で知り得た他の構成員(組合員)に関する秘密情報を、株式会社三菱総合研究所の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
(構成員の除名)
第34条 構成員(組合員)に本協定上の重大な義務の不履行又は違反がある場合、当該構成員(組合員)以外の構成員(組合員)は、その全員一致により、当該構成員を除名することができる。
2 前項の場合において、構成員(組合員)の除名は、除名した構成員(組合員)にその旨通知しなければ、これをもってその構成員(組合員)に対抗することができない。
(管轄裁判所)
第35条 本協定書に関連して生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協定書に定めのない事項)
第36条 本協定に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
株式会社○○○○〇〇外〇社は、上記のとおり〇〇〇実証機関協定を締結したので、その証拠としてこの協定書〇通を作成し各通に構成員が記名押印し、各自押印のもの1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
株式会社○○○〇〇〇 代表取締役社長
〇〇〇〇株式会社 代表取締役社長
一般財団法人〇〇〇〇〇〇〇〇 代表理事・理事長
株式会社○○ 代表取締役社長