Contract
下北地域新ごみ処理施設整備事業建設工事請負仮契約書
(案)
令和 2 年 8 月 7 日
下北地域広域行政事務組合
建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書(案)
工 事 番 号 号
1 工 事 名 称 下北地域新ごみ処理施設整備事業
2 工 事 場 所 青森県むつ市大字xx字xx地内
3 工 事 期 間 発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から
令和 6 年(2023 年)3 月 31 日まで
4 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から 14 日以内
5 請 負 代 金 額 ¥ .─
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .─
6 契 約 保 証 金 ¥ .─
7 特定建設資材に係る分別解体等
(1)分別解体等の方法
(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用 ¥ .─
(消費税及び地方消費税を含む)
(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ¥ .─
(消費税及び地方消費税を含む)
8 住宅建設瑕疵担保責任保険 (対象外)
(1)保険法人の名称
(2)保険金額 ¥ .─
(3)保険機関
9 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 22 条の3の3に定める記載事項
別紙1のとおり
10 その他
(1)中間前金払選択
(2)第 37 条の規定は適用しない。ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこのかぎりでない。
上記の工事について、発注者 下北地域広域行政事務組合 と受注者 [ ]は、次のとおり仮契約を締結した。【また、受注者は、別紙の特定建設工事共同企業体協定書により、契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとする。(受注者が特定建設工事
共同企業体の場合)】
(工事請負の予約)
第1条 発注者及び受注者は、上記の工事の請負について、別紙の条項(ただし、別紙削除条項を除く。)に定める内容の契約を締結することを予約した。
(本契約の成立)
第2条 発注者は、前条の工事の請負に係る契約の締結について、下北地域広域行政事務組合議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、別紙条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(協議事項)
第3条 第1条の工事の請負に係る契約の締結について、下北地域広域行政事務組合議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
第4条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、当事者が協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 | 下北地域広域行政事務組合 管理者 x x x x 郎 | ○印 |
受注者 | [ ] | |
代表企業 | 住所 ○○○ ○○○ 氏名 代表取締役 ○○○○ | ○印 |
構成企業 | 住所 ○○○ ○○○ 氏名 代表取締役 ○○○○ | ○印 |
構成企業 | 住所 ○○○ ○○○ 氏名 代表取締役 ○○○○ | ○印 |
工 事 請 負 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、下北地域新ごみ処理施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、この契約書に基づき、第 3 項第 2 号から第 4 号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第 3 項各号に定める書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る建設工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、下北地域新ごみ処理施設整備事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
⑴ 「実施設計図書」とは、本設計に関して作成され、第 3 条の 2 第 2 項第 1 号の定めるところに従って発注者の
承諾が得られた書類及び図面その他の図書(第 19 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
⑵ 「設計図書」とは、発注仕様書等及び実施設計図書をいう。
⑶ 「本設計」とは、この契約及び発注仕様書等に定める設計に関する業務(第 3 条の 2 第 2 項第 1 号に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
⑷ 「本工事」とは、この契約及び発注仕様書等に定める建設に関する業務(工事目的物である下北地域新ごみ処理施設(ごみ焼却施設、リサイクルプラザ及びその他本工事の目的物から構成される。以下「本施設」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
⑸ 「本工事等」とは、本設計及び本工事を総称して又は個別にいう。
⑹ 「本入札」とは、本事業に係る入札をいう。
⑺ 「発注仕様書等」とは、本入札に係る入札公告に際して発注者が公表した発注仕様書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
⑻ 「質問回答書」とは、発注者が [ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答をいう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、この契約を構成するものとする。また、次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約書、質問回答書、発注仕様書、入札説明書、実施設計図書の順にその解釈が優先するものとする。
⑴ この契約書
⑵ 発注仕様書等
⑶ 実施設計図書
4 受注者は、頭書の工事期間(以下「工期」という。)内に本工事等を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 本設計を完成するために必要な一切の手段及び仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び発注仕様書等に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、工期中に、発注者が行う本施設の運営・維持管理に係る業務の検討及び発注手続き等に関し、資料提供等の協力を発注者が求めた場合には、協力しなければならない。
7 受注者は、工期中に、発注者が別途発注する本施設の運営・維持管理に係る業務の受託者(以下「運営事業者」という。)が行う運営業務開始の準備に協力しなければならない。
8 この契約書の規定による請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を契約期間終了後も漏らしてはならない。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
13 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)に定めるところによる。
14 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
16 受注者が特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成している場合においては、発注者は、
この契約に基づくすべての行為を建設共同企業体の代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該建設共同企業体のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
17 受注者が建設共同企業体を組成している場合、受注者の各構成企業は本工事等を共同連帯して請け負うものとし、受注者の発注者に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他この契約に基づく義務の履行について連帯してその責に任ずる。また、建設共同企業体が解散した場合も、受注者の各構成企業は連帯してこの契約において受注者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は、この契約を締結した日から 14 日以内に発注仕様書等に基づいて、本設計の工程及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、第3条の2第2項第1号の定めるところに従って実施設計図書につき発注者の承諾が得られた後直ちに、発注仕様書等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき本工事の工程表を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、工事着工前に工事着工届を、発注者に提出しなければならない。
(本設計)
第3条の2 受注者は、この契約の締結後、直ちに、本設計を開始しなければならない。
2 受注者は、法令を遵守の上、次の各号の定めに従って本設計を実施しなければならない。
⑴ 受注者は、第3条第1項に定義する全体工程表において定められた実施設計図書の提出期限までに、発注仕様 書等に基づき、本工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、発注者に提出し、その承諾を受ける。発注者 は、当該書類又は図面が、発注仕様書等に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負 担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除 き、発注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類又は図面の内容を承諾 した旨を通知する。
⑵ 発注者は、前号に定める承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前号に定める発注者の承諾をもって、第 40 条及び第 40 条の2の責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本設計の内容について発注者と協議する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第 34 条において同じ。)の保証が付されるためのもの
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項第4号及び第5号の措置に係る保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があったときは、契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は第2項の保証金額若しくは保険金額(以下この項において「契約保証金の額等」という。)が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら
かじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第 13 条第2項の規定による検査に合格
したもの及び第 37 条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 発注者が本入札に関して又はこの契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、実施設計図書及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、実施設計図書及び工事目的物につき、次の各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
⑴ 著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
⑵ 実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、変形、翻案その他の修正をすること。
⑷ 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
⑸ 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
⑵ 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
⑶ 実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡、承継その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号)に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本設計の全部、又は発注者が発注仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反することなく本設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微と認める部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 受注者は、本工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、前項の定めに違反することなく本工事を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者
(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次のすべての受託者又は請負人を含む。)をして、本工 事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委託し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 第2項又は前項の規定により業務を委託され、又は請け負った請負人等その他の第三者(以下「下請負人」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請負人に係る報告)
第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出を行った事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、発注仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を、監督職員通知書により受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、発注仕様書等で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑵ 発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本設計に関する指示
⑵ この契約書及び発注仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 本設計に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
⑷ 本設計の進捗の確認、発注仕様書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
⑸ 本工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示又は承諾の付与、若しくは受注者又は受注者の現場代理人との協議
⑹ 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は受注者若しくは受注者の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。
⑺ 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は受注者の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。
⑻ 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、本工事に関し、次に掲げる者を定めて、発注仕様書等で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を、現場代理人及びxx技術者等の届により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ (専任の)xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者。以下同じ。)
⑶ 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。ただし、発注者は、現場代理人による当該権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と発注者との連絡体制が確保されると認めたときは、現場代理人が工事現場に常駐しなくてもよいこととすることができる。
3 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を
発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。
5 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第 10 条の2 受注者は、本設計に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約に基づく受注者による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第 21 条に基づく履行期間の延長請求を除き、この契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。受注者は、発注者への当該通知の到達前に管理技術者が行った行為につき、一切の責任を負う。
(照査技術者)
第 10 条の3 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(土地への立入り)
第 10 条の4 受注者が本設計を行う上で調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所 有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(事前調査)
第 10 条の5 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、表記の工事場所に立入り、工事用地等(第 16 条第 1 項に定義する。以下同じ。)について本工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行う。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施する。受注者は、次項に規定する場合を除き、受注者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
3 受注者事前調査により、工事用地等について、発注者がこの契約に従って本工事等を遂行することを妨げる契約不適合(地質障害、地中障害物等の契約不適合等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該契約不適合が発注仕様書等で規定されていなかった、又は発注仕様書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、発注仕様書等に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責により当該契約不適合が判明しなかった場合は、この限りでない。
(許認可及び届出等)
第 10 条の6 受注者は、本条第3項の場合を除き、本工事等に関するこの契約上の受注者の義務を履行して本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了する。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出する。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力する。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、発注仕様書等で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務実施状況のモニタリング)
第 11 条の2 発注者は、随時本工事等の遂行状況等業務実施状況のモニタリングを行うことができる。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングの結果、この契約に規定する事項が達成されていない、又は達成されないおそれがあることが判明したときは、受注者に対して、90 日を超えない範囲で猶予期間を与えて、改善を要求することができる。
3 受注者は、発注者から改善の指示を受けた場合は、自らの責任と費用によって、改善を行わなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定に基づく改善を達成できないときには、再度改善の指示を行う。
5 前2項に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第 44 条第 1 項第 4 号の規定に該当する事由があるとみなす。
(工事関係者に関する措置要求)
第 12 条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人、若しくは第6条第2項の規定により受注者から本設 計を委任され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(現場代理人がxx技術者又は専門技術者を兼任す る場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で本工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が発注仕様書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が受注者に貸与し又は支給する本工事等に必要な物品(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、発注仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又 は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を 発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた契約不適合を発見した場合において、当該支給材料又は貸与品を工事に使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるとき は、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使 用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が発注仕様書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他発注仕様書等において定められた本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事等の施工上必要とする日(発注仕様書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 受注者が工事用地等の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は工事用地等の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第 10 条の5第3項に規定する場合を除き、発注者は、当該費用を受注者に対して負担しない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責め に帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、本工事等の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 発注仕様書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 発注仕様書等に誤り又は脱漏があること。
⑶ 発注仕様書等の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等発注仕様書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 発注仕様書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から 14 日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの。
⑵ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。
⑶ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。
発注仕様書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
発注仕様書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
発注者と受注者とが協議の上、発注仕様書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注仕様書等の変更)
第 19 条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、発注仕様書等の変更内容を受注者に通知して、発注仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 29 条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に本工事等を完成することができないときは、工期延期申請書によりその理由を明示し、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められる限りにおいて請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした限りにおいて必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合においても特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との 差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更の協議に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替える。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他本工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等の実施に関して生じ た損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、
その損害(第 51 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害等)
第 28 条 本工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 51 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。ただし、本工事等の実施につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。
4 第1項又は第2項の場合その他本工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 51 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金相当の額を含む。)を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本工事等で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは
「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の 100 分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(法令の変更)
第 29 条の2 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、この契約若しくは発注仕様書等に従っ て工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令 の変更により、この契約若しくは発注仕様書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、この契約及び発注仕様書等の変更並び に損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議する。
2 法令の変更が生じた日から 30 日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は、受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、本工事等を継続する。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、受注者の負担とする。
3 法令の変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ当該変更によって請負代金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、請負代金額を減額する。
(請負代金額の変更等に代える実施設計図書等の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、実施設計図書の変更内容を発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しな い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、本工事等を完成したときは、その完成の日から5日以内に工事完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から 14 日以内に受注者の立会いの上、発注仕様書等に定めるところにより、本工事等の完成及び発注仕様書等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を、検査結果通知書により受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項後段の規定による通知で合格したときは、工事引渡書により完成図書及び当該工事目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
6 受注者は、この契約に基づき作成される実施設計図書その他の成果物について、予め民法第 295 条の規定に基づく留置権及び商法第 521 条の規定に基づく留置権、並びに民法第 533 条の規定に基づく同時履行の抗弁権を放棄する。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験)
第 31 条の2 受注者は、本施設において、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降に、前条に規定する検査及び引渡し又は第 38 条に規定する部分引渡しに先立ち、発注仕様書等の定めに従い、本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験を自己の費用で実施する。
2 発注者は、前項の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験期間中に必要な処理対象物を受注者に提供する。
3 受注者は、試運転に係る業務の一部を運営事業者に委託する場合には、実施体制及び責任の所在を明確にした書類を事前に発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
(教育及び訓練)
第 31 条の3 受注者は、発注仕様書等に従い、運営事業者の従業者に対し、当該従業者が自ら本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育、訓練を行わなければならない。なお、教育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は、受注者が負担する。
2 受注者は、本施設の運転マニュアルを作成し、運転指導開始の 30 日前までに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、発注者からの指摘がある場合、当該指摘を踏まえて運転マニュアルの補足、修正又は変更を行い、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルにつき、改めて発注者の確認を受けなければならない。
4 受注者は、発注者に提出した運転マニュアルにつき、発注者がこれを運営事業者に提示し、写しを交付すること、及び運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
(請負代金の支払)
第 32 条 受注者は、第 31 第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から 40 日以内に請負代金の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。年度 円
年度 円
年度 円
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、前金払請求書により請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の 10 分の4以内)
年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の 10 分の4以内)
年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の 10 分の4以内)
3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から 14 日以内に前払金の支払をしなければならない。
4 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、請負代金額の 10 分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 請負代金額が 100 万円以上であること。
⑵ 工期の2分の1を経過していること。
⑶ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
⑷ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。
6 受注者は、第4項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の当該前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、前金払請求書により第4項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
8 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10 分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5
(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10 分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から
30 日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年 2.6 パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用)
第 36 条 受注者は、前払金を本設計の外注費、本工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 受注者は、本工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては発注仕様書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額(相当額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 前金払をしない場合 | 前 金 払 を す る 場 合 | ||
1,000 万円まで | 2 | 回 | 1 | 回 | ||||
1,000 万円を超え 5,000 万円まで | 3 | 回 | 2 | 回 | ||||
5,000 万円を超え1億円まで | 4 | 回 | 3 | 回 | ||||
1億円を超える場合 | 5 | 回 | 4 | 回 |
2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が 30 パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40 パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から 14 日以内に受注者の立会いの上、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
⑴ 部分払がなされていない場合
9
出来高金額×10
出来高金額前払金額×請負代金額
部分払金額= -
9
出来高金額×10
出来高金額
前払金額×請負代金額+既に部分払をされている金額
⑵ 部分払がなされている場合
部分払金額= -
8 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため発注者が必要と認める場合
は、第1項の 10 分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)
(部分引渡し)
第 38 条 工事目的物について、発注者が発注仕様書等において本工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第 31 条及び第 32 条の規定を準用する。この場合において、第 31 条中「本工事」とあるのは「指定部分に係る
本工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
前払金額指定部分に相応する請負代金額×請負代金額
2 前項の規定において準用する第 32 条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-
3 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項の規定において準用する第 32 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は前条第1項において準用する第 32 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を負担し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合)
第 40 条 発注者は、発注仕様書等の定めるところにより、実施設計図書又は工事目的物に契約不適合(受注者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項(第 38 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から発注仕様書等に定める期間以内に行わなければならない。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき、又は発注仕様書等に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 発注者は、実施設計図書又は工事目的物が第1項の契約不適合により滅失し、又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の請求をしなければならない。ただし、発注仕様書等に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 受注者が建設共同企業体を組成した場合において、当該建設共同企業体を解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるときは、当該建設共同企業体の各構成企業は、共同連帯して前各項に基づく責めに任ずる
(性能保証責任)
第 40 条の2 受注者は、本施設が第 31 条第 4 項又は第 5 項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの時において設計図書に規定された性能を有することを発注仕様書等の定めるところに従い保証する。
2 前条第5項及び第6項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第 41 条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に本工事等を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第 33 条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第 38 条の
規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年 2.6 パーセントの割
合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第 32 条第2項(第 38 条第1項において準用する場合を含む。)の
規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年 2.6 パーセントの割合で計算して
得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であると
き、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(検査の遅延の場合における遅延利息)
第 42 条 発注者は、その責めに帰する理由により、第 31 条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含
む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第 32 条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 43 条 発注者は、受注者が次条各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合に係る債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第 44 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ その責めに帰する理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に本工事等を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ その責めに帰する理由により本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。
⑶ 第6条又は第 17 条の規定に違反したとき、若しくは第 10 条第1項第2号、第 10 条の2第1項又は第 10 条の3第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
⑹ 第 48 条第1項各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する
暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
⑵ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
⑶ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
⑷ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
⑸ 暴力団員と交際していると認められるとき。
⑹ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
⑺ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者と本工事等に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
⑻ 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とする本工事等に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
第 44 条の2 発注者は、前条に規定する場合のほかこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
⑵ 独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
⑶ 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
⑷ 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条の罪又は独占
禁止法第 89 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
第 45 条 発注者は、本工事等が完成しない間は、前2条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(違約金)
第 46 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、請負代金額の 10 分の1に相当する金額(の額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
⑴ 第 44 条又は第 44 条の2の規定によりこの契約を解除したとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
⑵ 受注者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
⑶ 受注者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
3 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 第1項の場合(第 44 条第2項及び第 44 条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第
4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(損害賠償)
第 47 条 発注者は、この契約に関して、第 44 条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 47 条の2 受注者は、この契約に関して、第 44 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除する
か否かにかかわらず、請負代金額の 10 分の1に相当する賠償金(その額に 100 円未満の端数があるときは、その端
数を切り捨てた額)に請負代金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合
で計算した額(その額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を
切り捨てた額)の利息を付して発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、第 44 条の2第1項第1号から第3号までに該当する場合であって、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき又は発注者に金銭的損害を生じさせない行為であるとして、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超えた金額についても賠償を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表企業であった者又はその構成企業であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表企業であった者及び構成企業であった者は、連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(受注者の解除権)
第 48 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第 19 条の規定により発注仕様書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 20 条の規定による本工事等の実施の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 49 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、本設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた既履行部分、本工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本工事の出来形部分を最小限度破壊し て前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の既履行部分、本工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 44 条又は 44 条の2の規定によるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日
数に応じ、その余剰額に年 2.6 パーセントの割合で計算して得た額(その額が 100 円未満であるとき、又はその額に
100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額)の利息を付した額を、解除が第 45 条第1項又は前条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において支給材料があるときは、第1項の既履行部分及び本工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は既履行部分及び本工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復
して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 44 条又は第 44
条の2の規定によるときは発注者が定め、解除が第 45 条第1項又は前条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(本工事等の完成前における共同企業体の解散に対する措置)
第 49 条の2 受注者が建設共同企業体であり、本工事等の完了前に解散したときは、受注者の各構成企業は、共同連帯して、本工事等を完成させる義務その他のこの契約に基づく義務及び責任を負うものとする。
(契約保証金の還付)
第 50 条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第 45 条第1項若しくは第 48 条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(火災保険等)
第 51 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を発注仕様書等で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 52 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発 注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は 調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 53 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(その他の協議事項)
第 54 条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
特記事項
平成 30 年6月1日から令和2年3月 31 日までの間に新たに請負契約を締結する工事に係る第 34 条第1項の前払
金で、同日までに払い出されたものについては、第 36 条の規定にかかわらず、払い出された前払金額の 100 分の 25以内の額を当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
別紙1
建築士法第2 2 条の3 の3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 | |
【氏名】: 【資格】: ( ) 建築士 | 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】: ( ) 建築士 | 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) | |
【氏名】: | |
【資格】: ( ) 設備士 | 【登録番号】: |
( ) 建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分( 一級、二級、木造) | ( ) 建築士事務所 |
開設者氏名 | ( 法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(別紙2)
仲 裁 合 意 書
工 事 名:下北地域新ごみ処理施設整備事業工事場所:青森県むつ市大字奥内字今泉地内
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 青森県(中央)建設工事紛争審査会
令和 年 月 日
発注者 下北地域広域行政事務組合
管理者 宮 下 宗 一 郎 □印
受注者
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仲裁合意書について
1 仲裁合意書について
仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはでき ない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下
「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別紙
工事請負契約約款の削除条項
◎共通
第25条第3項中 ( 内訳書及び)
第29条第5項中 ( 内訳書に基づき)
◎契約保証金を納付した場合又はこれに代わる担保を提供した場合第43条
◎履行保証保険契約を締結した場合第43条
第50条
◎工事履行保証契約( 保証金額10分の1以上) を締結した場合第43条
第50条
◎建設業法第26条第3項に該当しない場合第10条第1項第2号中 ( 専任の)
◎支給材料及び貸与品がない場合第15条
第49条第4項第49条第5項
第49条第8項中 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条又は第44条の2の規定によるときは発注者が定め、解除が第45条第1項又は前条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び
◎受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者の場合第52条第1項中 青森県
仲裁合意書の「管轄審査会名 青森県( 中央) 建設工事紛争審査会」中 青森県
◎受注者が青森県知事の許可を受けた建設業者の場合第52条第1項中 ( 中央)
仲裁合意書の「管轄審査会名 青森県( 中央) 建設工事紛争審査会」中 ( 中央)