Contract
物 品 買 入 契 約 書
1 契約の目的
百万 | 千 | 円 |
2 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 納入期限 年 月 日
4 納入場所
5 契約保証金
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターを発注者とし、 を受注者とし、
発注者と受注者との間において、裏面の条項により物品売買契約を締結する。
発注者と受注者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
年 月 日
(発注者) xxxxxxxxxxx0x 00 x
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター理事長 x x x x
(受注者) 住 所
氏 名 印
法人の場合は名称及び代表者氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において発注者への納入を完了させるものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、「秘密」とは、①仕様書等の内容、②発注者の営業、企画、計画、戦略、人事、技術、研究に関する情報、③発注者が秘密として明示した情報をいう。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 契約書及び仕様書等と異なる事項を定める場合、発注者及び受注者の署名押印のなされた書面をもって行う。
12 契約締結以前に交付された口頭、書面による合意に対しても本契約書の定めが優先される。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第3条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(納品書等の提出等)
第4条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第5条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出及び物品の納入がなされたたときは、その日から起算して 10 営業日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとし、検査の合格をもって物品の納入の完了とする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 受注者は、発注者の求めがある場合には、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、前二項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出及び物品の納入があったときは、その日から起算して 10
営業日以内に検査を行うものとする。
5 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 発注者は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査に合格し、納入が完了したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品の発注者に対しする引き渡しが完了したものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担とする。
(知的財産権の利用許諾)
第8条の2 物品にソフトウェアその他知的財産(発明、実用新案、意匠、著作物、営業秘密、ノウハウを含むがこれに限られない。)が組み込まれている場合、受注者は、発注者に対し、仕様書等に記載の目的及び発注者の事業目的の達成に必要な範囲で物品使用にあたり当該知的財産を自由に利用し、もしくは第三者に利用させることができる無期限且つ無償の利用権を付与する。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、本契約において別に定める場合を除き、発注者の指示に従い、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて代金減額を行い、併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が納入の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第 10 条 受注者は、納入期限内に物品の納入を完了させることができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第 11 条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品の納入を完了することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入が完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金(ただし、民法第 420 条第 3 項に定める賠償額の予定とはせず、違約金とは別に損害賠償の請求を妨げるものではない。以下同じ。)を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入が完了した日までの日数に応じ、契約金額に年3パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第5条第1項又は第6条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第6条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入が完了したものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第 14 条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、受注者は、発注者と前払についての書面による合意が成立したときは、当該合意書に従い物品の納入が完了する前に契約代金の全部又は一部を請求することができる。
4 発注者は、第2項及び前項の請求を受けたときは、その日から起算して 60 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
5 発注者は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に年3パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に納入が完了しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第6条第1項、第2項又は第9条第1項の引換え又は手直し等がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 15 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入し若しくは納入を完了することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第 17 条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のアからウまでに該当すると判明したとき。ア 当該入札にかかる契約を締結する能力を有しない者 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 15 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違
約金(ただし、民法第 420 条第 3 項に定める賠償額の予定とはせず、違約金とは別に損害賠償の請求を妨げるものではない。以下同じ。)として発注者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 16 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の全部または一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項により契約の一部の解除がなされた場合、解除されない部分について、受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格した部分があるときは、当該部分についての代金相当額の支払いを受ける権利を有する。この場合、受注者は、受領済みの前払金の額に余剰があるときは、発注者の指定する日までに発注者に返還しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき年3パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第 17 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき。
(2) 第 12 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(相殺)
第 18 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、当該債権の支払期限が経過していない場合であっても、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができ、不足があるときは、これを追徴する。
(排除命令等による違約金)
第 19 条 受注者は、第 15 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否か
を問わず、違約金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同
様とする。ただし、第 15 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 20 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を 利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第 21 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(反社会的勢力の排除に関する特記事項)
第 22 条 反社会的勢力の排除に関する特記事項については、別紙に定めるところによる。
別紙
反社会的勢力の排除に関する特記事項
本特記事項において、発注者は「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター」を、受注者はその契約の相手方を指す。
第1条 本特記事項において、反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 暴力団 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に定義される暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。
(4) 暴力団関連企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、その他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標榜ゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
(8) 前各号のいずれかの団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して要求を行い経済的利益を追求する団体又は個人
(9) その他、前各号に準ずる者
第2条 受注者は、発注者に対し、次の各号について表明し、保証する。
(1) 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
(2) 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を所属者とし、または反社会的勢力を代理人、媒介者、ないし再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないこと。
(4) 反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
(5) 反社会的勢力を不当に利用し、又は交際していると認められる関係を有しないこと。
(6) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと及び今後も行う予定がないこと。
(7) 自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する違法行為を行わないこと。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて発注者の信用を毀損し、または発注者の業務を妨害する行為ホ 反社会的勢力との関係を積極的に誇示する行為
ヘ 前各号に準ずる行為
(8) その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
第3条 受注者が前条の規定に違反した場合及び、この表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合、発注者は、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除する。
2 前項の場合、受注者は発注者に対して、一切異議を申し立てず、名目の如何を問わず賠償ないし補償を求めないものとする。
以 上