Contract
株 式 取 扱 規 則
第1 章 x x
第1条(目的)
当会社の株式に関する取扱いについては、定款に基づきこの規則によるほか、法令並びに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
第2条(株主名簿管理人及びその事務取扱場所)
当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2 章 株主の権利の行使方法等第3条(株主の権利の行使方法)
株主(個別株主通知を行った株主を含む。)は、法令又は定款に基づき、当会社並びに取締役に対して、株主総会の招集の請求、一定の事項を株主総会の目的とすることの請求、又は、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することの請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合には、署名又は記名押印した書面をもって行う。ただし、この規則に特段の定めがある場合は除く。
② 株主は、請求等を行う場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「本人確認書類」という。)を添付する。ただし、当会社において、本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
③ 当会社に対する株主からの請求等が、口座管理機関及び機構を経由してなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、本人確認書類の添付は要しない。
④ 株主は、請求等を行う場合において、代理人によって行うときは代理権を証する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証する書面を提出する。
第4条(書面交付請求及び異議申述)
会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)及び同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を口座管理機関及び機構を通じてする場合は、口座管理機関及び機構が定めるところによるものとする。
第5条(少数株主xxの行使方法)
法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章及び第5章に規定する場合を除き、当会社に対して、署名又は記名押印した書面をもって、当会社の本店所在地宛に送付する方法により行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の受付票の提出を求めることができる。
第6条(証明書類又は保証人)
この規則による請求、通知又は届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出又は保証人の保証を求めることができる。
第3 章 株主名簿への記録等
第7条(株主名簿への記録)
株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(個別株主通知を除く。)により行う。
② 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行う。
③ 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録する。
第8条(株主名簿記載事項に係る届出)
株主は、その氏名又は名称及び住所を機構の定めるところにより、口座管理機関及び機構を経由して届け出る。変更があった場合も同様とする。
第9条(法人株主の代表者)
法人である株主は、その代表者1名を機構の定めるところにより、口座管理機関及び機構を経由して届け出る。変更があった場合も同様とする。
第10条(共有株主の代表者)
株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名又は名称及び住所を機構の定めるところにより、口座管理機関及び機構を経由して届け出る。変更があった場合も同様とする。
第 11 条(法定代理人)
株主の親権者及び後見人等の法定代理人は、その氏名又は名称及び住所を機構の定めるところにより、口座管理機関及び機構を経由して届け出る。変更及び解除があった場合も同様とする。
第 12 条(常任代理人又は仮住所)
株主が常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
② 株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
③ 第1項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い
第 13 条(請求の方式)
単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
② 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
第 14 条(1株当たりの買取価格)
前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場における最終価格(以下「終値」という。)をもって、1株当たりの買取価格とする。
② 買取請求日に株式会社東京証券取引所の開設する市場において売買取引がないときは、その翌日の株式会社東京証券取引所の開設する市場における最初にされた売買取引の成立価格(以下「始値」という。)とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
第 15 条(買取代金の支払)
単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求に係る株式数に、前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
② 買取代金から第 22 条第1項に定める買取手数料を控除した残額は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
③ 買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し、又は代理受領者を定めることができる。
第 16 条(買取株式の移転)
買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
② 前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
第5 章 単元未満株式の買増請求の取扱い
第 17 条(請求の方式)
単元未満株式の買増しを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第 19 条に定める買増代金を支払う。
② 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主
名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。ただし、第 21 条に定める場合はこの限りでない。
第 18 条(買増請求の受付停止期間)
権利確定のために設けられる基準日から起算して 10 営業日前から当該基準日までの間は、前条による単元未満株式の買増請求の受付を停止する。
② 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができる。
第 19 条(1株当たりの買増価格及び買増代金)
第 17 条による買増請求の効力発生の日(以下「買増請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場における終値をもって、1株当たりの買増価格とする。
② 買増請求日に株式会社東京証券取引所の開設する市場において売買取引がないときは、その翌日の株式会社東京証券取引所の開設する市場における始値とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
③ 第1項の1株当たりの買増価格に請求に係る買増株式数を乗じた金額及び第 22 条第2項に定める買増手数料の合計金額を買増代金という。
第 20 条(買増株式の移転)
買増請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。
第 21 条(買増請求の制限)
第 17 条の買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき自己株式を有しないときは、その請求に応じない。
② 同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日における全ての買増請求は、その効力を生じない。
第 22 条(手数料)
第6章 手 数 料
第 13 条の買取請求に基づく単元未満株式の買取手数料は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
② 第 17 条の買増請求に基づく単元未満株式の買増手数料は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
以上
1993年10月 1日 改正
1999年10月 1日 改正
2001年11月 1日 改正
2002年 6月27日 改正
2003年 4月 1日 改正
2003年 6月27日 改正
2006年 5月 1日 改正
2008年 6月20日 改正
2008年10月 1日 改正
2009年 1月 5日 改正
2012年 4月 1日 改正
2013年 7月16日 改正
2022年 9月 1日 改正
(別 表)
<買取又は買増手数料として別途定める金額>
株式取扱規則第 22 条第1項及び第2項に定める金額は、以下の料率により1単元当たりの金額を算定し、これを請求に係る単元未満株式の数で按分した金額とする。
(料率)第 14 条第1項の1株当たりの買取価格又は第 19 条第1項の1株当たりの買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100 万円以下の金額につき 1.150%
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき 0.900%
500 万円を超え 1,000 万円以下の金額につき 0.700%
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の金額につき 0.575%
3,000 万円を超え 5,000 万円以下の金額につき 0.375%
(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が 2,500 円に満たない場合には、2,500 円とする。
以 上