ID・パスワードを、適宜の方法により提供し、貸与します。
xx総研ロジ株式会社(以下「甲」と言います)と、本件契約者(以
第6条(保証範囲)
Profit!(プロフィット)利用許諾契約書
⑤ 本システムの安定的継続的運営に悪影響を及ぼしうる行為
⑥ 以上のほか、甲において禁止すべき必要性を認める行為
・URL・ID・パスワードを送付した日から3ヶ月間とします。
(ただし、無料体験期間は除く)
下「乙」と言います)とは、甲の保有するシステム「入出荷在庫管理サービスProfit!(プロフィット)」(以下「本システム」と言います)の使用に関し、以下のとおり契約します(以下「本契約」と言います)。
第1条(本契約の目的等)
(1)甲は乙に対し、本契約に定める諸条件の下に、乙が本システムを使用することを許諾します。
(2)乙は甲に対し、本システムの内容について、本契約締結後バージョンアップ等の変更の可能性があることを了承します。
第2条(各当事者の権利関係)
(1)本システムの一切の運営開発権、本システムに用いるソフトウェア(プログラム部分及び各画面表示部分を含む一切)・本システムに関する文書・ドキュメントの所有権及び著作権、乙が貸与を受けるID・パスワード、並びに、その他一切の知的財産xxは、すべて甲に帰属します。
(2)本システム上で扱う情報は、日付、入出荷区分、発注・受注ナンバー、仕入先・納品先名、出荷数、入荷数といった、乙の入荷・出荷・在庫に関する情報(以下「入出荷在庫情報」という)とし、入出荷在庫情報、及び、乙の企業経営情報は、乙に帰属します。
(3)前2項に定める権利の帰属関係は、本契約の締結・本システムの提供によって、一切変動するものではありません。
第3条(企業コード・ID・パスワードの貸与、管理責任)
(1)甲は乙に対し、乙が本システムの利用に際し必要な企業コード・
ID・パスワードを、適宜の方法により提供し、貸与します。
(2)乙は、甲の本システムを利用するために必要な企業コード・ID
・パスワードについて、一切の管理責任を負います。
(3)甲は、第三者が乙の企業コード・ID・パスワードを使用したことによって乙が被る損害について、一切の責任を負いません。
(4)乙は、企業コード・ID・パスワードを失念・紛失等した場合には、直ちに甲に申告し、甲の指示に従うものとします。
第4条(情報保存期間)
(1)甲は、本システム上の乙の「入出荷在庫情報」1 件ごとについて、各入出荷在庫情報の初回登録時から7ヶ月間、xが任意に選択する方法により保存します。
(2)いかなる終了事由の場合においても、本契約終了と同時に、甲は乙の入出荷在庫情報の保存をやめ、甲が任意に選択する方法によりこれを消去ないし廃棄することができるものとします。
第5条(本システムの停止)
(1)本システムは、サーバメンテナンス等のシステム保守管理作業のために、一時的に停止することがあり、乙は事前にこれを了承します。但し、甲は乙に対し、2時間以上停止する場合は、停止予定の日時・期間を適宜の方法により事前に告知することとします。
(2)甲の責めに帰すべき事由により、本システムの利用不能状態が3日間(72時間)を超えて継続した場合、甲は乙に対して損害賠償の義務を負うものとします。但し、賠償額の上限は、乙が甲に対して過去1ヶ月間に支払った本システムの利用料金(消費税込み)とします。
(3)甲の責めに帰すべき事由以外の事由により、本システムの利用不
能状態が発生した場合には、xは一切の責任を負いません。
(1)乙が第8条に違反した場合において、本システムに関し何らかの不具合が発生しても、甲は一切の責任を負いません。
(2)本システムに関し、破損等のトラブルが発生した場合、甲は本システムの補修または訂正のいずれかを限度とし、かつ、下記の基本時間帯に限り対処します。
【基本時間帯】
日曜、祝日、甲の定める年末年始の一定期間、及び、甲の定める夏期休暇期間を除く、午前9時から午後8時まで
(3)甲の責めに帰すことのできない事由によるトラブルの場合には、前項の規定は適用されず、甲は対処の責任を負いません。
(4)甲が本システムの修正を行った時は、甲は乙に対し、修正したシステムを提供するものとします。但し、修正したシステムの提供時期等については、甲の判断に委ねられます。
(5)甲は乙に対し、本システムの機能追加等のバージョンアップを適宜提供することがあります。但し、バージョンアップの時期、内容、それに伴う使用料の変更等の一切については、甲の判断に委ねられるものとします。
第7条(対価支払と遅延損害金)
(1)乙は甲に対し、本システム使用の対価として、以下のとおりの料金を支払わなければなりません。
【月額基本料金】
3万円(5クライアント・ディスク1GB)(消費税別)
【月額追加料金】
・追加1クライアントあたり、3千円(消費税別)
・追加100MB あたり、3千円(消費税別)
(2)月の途中から本契約の有効期間が起算される場合には、当該月の日数に応じた日割り計算により、前項の月額基本料金、及び、月額追加料金を算出するものとします。
(3)乙は甲に対し、前2項の料金とは別に、本システム使用のための初期設定費として、金3万円を支払わなければなりません。
(4)乙は甲に対し、料金・初期設定費を、甲指定の代金収納会社を通じて支払うものとし、支払期日、入金方法等は代金収納会社に従うものとします。
(5)料金の課金開始時期は、以下の各号に定めるとおりとします。
①無料体験版から引き続き使用の場合は、無料体験期間終了日の翌日から。
②本契約から使用を開始する場合は、本契約締結後、甲が乙に対して本システムを利用するための企業コード・URL・ID・パスワードを送付した日から。
(6)乙の本契約上の金銭債務に関する遅延損害金の利率については、
年14.6%とします。
第8条(乙の禁止事項、個別指示)
(1)乙は、以下に定める各行為をすることが禁止されます。
① 本システム(ソフトウェア)の複製・リバースエンジニアリング、本契約に反する使用行為
② 本システムの再使用許諾、譲渡、貸与行為
③ 本システムを利用しているコンピュータを使用した外部コン
ピュータへの不法侵入、クラッキング行為
④ 乙以外の本システムユーザーや、甲に深刻な影響が及ぶようなサーバ・回線等に負荷をかける行為
(2)甲は、乙が前項の禁止行為を行っている場合、乙に対してその差止請求等、適宜の措置を講じることを求めることができ、乙はこれに直ちに応じなければなりません。
(3)甲は乙に対し、本システムのサーバメンテナンス等の必要が生じた際に、乙に情報提供等の協力を、無償にて求めることができるものとし、乙は甲からの個別指示に速やかに従うものとします。
第9条(乙の賠償責任)
(1)乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が発生した場合には、乙はその一切を賠償しなければなりません。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、甲以外の第三者に損害が発生した場合には、乙はその一切を賠償しなければなりません。
第10 条(期限の利益喪失約款)
乙に、以下の事由の1つでもが発生した場合、乙は当然に期限の利益を喪失するものとし、乙の甲に対する金銭債務の一切について、即時に支払わなければならなくなるものとします。
① 本契約上の債務について履行を怠ったとき
② 保全処分・強制執行・滞納処分・競売の申立等を受けたとき
③ 破産・民事再生・会社更生・会社整理・清算・特別清算等を申し立てられ、または自らこれを申し立てたとき
④ 銀行取引停止処分を受けたとき
⑤ 乙振出・裏書・保証の手形・小切手が不渡になったとき
⑥ 以上のほか、乙の信用に疑義を生ぜしめる事由の発生したとき
⑦ 本契約の条項に違反したとき
第11 条(甲による契約解除)
乙が本契約の条項の1つにでも違反した時には、甲は乙に対し、通知
・催告等の何らの手続も要せず、本契約を即時に解除することができるものとします。
第12 条(守秘義務)
(1)甲は、本契約に関して知り得た乙に関する情報を、第三者に漏洩してはならないものとします。但し、甲の責に帰すべき事由によらず公知となった情報については、この限りではありません。
(2)乙は、本契約の有効期間の満了前後を問わず、本システムの内容等について、第三者に開示等してはならないものとします。但し、乙の責に帰すべき事由xxxx公知となった情報については、この限りではありません。
第13 条(甲の免責事項)
甲は、本契約の各条項に定める免責事項・免責事由のほか、以下の事由による本システム上のトラブル・不具合等についても、一切の責任を免れるものとします。
① 天変地異、交通・通信遮断・盗難、その他不可抗力的な事態が発生した場合
② 甲の管理域外(ネットワーク・プロバイダ・電話回線等)においてトラブルが生じた場合
第14 条(最低利用期間、有効期間、更新)
(1)本システムの最低利用期間、および本契約の有効期間は、本契約締結後、甲が乙に対して本システムを利用するための企業コード
(2)前項の有効期間が満了する月の10日まで(当該月の10日が銀行休業日の場合には、その直前の営業日まで)に、当事者のいずれからも特段の意思表示がなされない場合には、本契約は自動的に
1ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とします。
第15 条(xによる意思表示方法)
甲の乙に対する意思表示・連絡等は、郵便・電話・E メール等の適宜の方法を、甲が任意に選択してすることができるものとし、乙が甲に事前に告知した乙の連絡先に宛てて、意思表示等を発した時点においてその効力が生ずるものとします。
第16 条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合においては、大阪地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とすることとします。
第17 条(協議)
本契約に定めない事項または条項の解釈に関して疑義が生じたときには、xxxxをもって協議し、取り決めるものとします。
(以下余白)
1
弊社記入欄
「Profit!(プロフィット)」利用申込書
申込日 年 月 日
ロジ・コンビニエンス株式会社 御中
別紙 Profit!(プロフィット)利用許諾契約書に同意の上、下記のとおり申し込みます。
①貴社情報を記入してください。(太枠内は必須項目です。全てご記入下さい。)
会社名(契約者) | 社印 | |||||||||
代 | 表 | 者 | 名 | ※必ずご捺印下さい。 | ||||||
住 | 所 | 〒 - | ||||||||
T | E | L | ( | ) | - | FAX | ( | ) | - | |
業務ご担当者名 | 出荷場所 | x x 府 県 | ||||||||
メ ー ル ア ト ゙ レ ス | @ | 経理ご担当者名 |
※弊社記入欄
企業コード | ユーザーID | パスワード |
②納品書に記載する企業情報を記入してください。(①と同じ場合は記入の必要はありません。)
会 社 名 | TEL | ( ) - | |
住 所 | 〒 - xx 市区 府県 郡 |
③クライアント数とディスク容量を記入してください。(太枠内は必須項目です。全てご記入下さい。)
基本設定 | 月額利用料 | 追加数と追加料金 | 合計料金 | |||||
クライアント数 | 5 ID | 30,000円 ① | ( | )ID × 3,000円 = ( | )円 ② | ( | (①+②+③) | )円 |
ディスク容量 | 1 GB | ( | )MB× 3,000円 = ( | )円 ③ |
④ログイン後に表示される荷主企業名とロゴについて
・荷主企業名[ ]
・□ ロゴを表示する □ ロゴを表示しない ※“表示する”を希望された場合、表記アドレス宛に画像サイズ等を記載しましたメールを送付致します。
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