Contract
旅行キャンセル費用補償保険(宿泊等)普通保険約款
第1条 (用語の定義)
この保険で使用する用語の定義は、以下の通りです。
(1) 宿泊代金
保険契約者が旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に支払った(クレジットカードによる支払保証を含みます。)次の費用をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。
ア. 宿泊施設の客室利用料、当該宿泊施設利用に伴う付帯費用等の宿泊サービスに関わる費用
イ. 旅行会社もしくは宿泊施設斡旋業者等への手数料または企画料金
(2) 保険契約者
旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に対し宿泊代金を支払い、(クレジットカードによる支払保証を含みます。)保険契約を締結した者をいいます。
(3) 当会社
この保険契約の引受保険会社をいいます。
(4) 宿泊施設
旅館業法第二条に定められた施設、または海外におけるこれに準ずる施設のうち宿泊の用に供される部分をいいます。
(5) 被保険者
契約者をいいます。契約者が法人の場合には、保険契約確認証の被保険者欄に記載されている者をいいます。
(6) 宿泊予定者
当該旅行の対象となる宿泊施設に宿泊予定の被保険者または当該旅行の対象となる宿泊施設に宿泊を予定している者をいいます。
(7) 保険金請求権者
被保険者またはこれらの代理人で、当会社に対し保険金の請求を行う者をいいます。
(8) 保険事故
この普通保険約款(以下、「約款」といいます。)の第 3 条(保険金を支払う場合)に規定されている事由により宿泊予定者が宿泊施設の利用を中止し、当該旅行の対象となる宿泊施設が不使用となったことをいいます。
(9) 保険契約確認証
保険契約の成立およびその内容を証明する「保険契約確認証」をいいます。
(10) 保険責任期間
保険契約確認証記載の保険責任期間をいいます。
(11) 保険金
この約款に規定する保険事故が発生した場合に当会社が保険金請求権者に支払う金銭のことをいいます。
(12) 保険金額
保険契約において設定する契約金額のことをいい、この約款に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は保険契約確認証に記載されています。
(13) 損害
保険事故により被保険者が被る金銭的損失をいいます。
(14) 配偶者
事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みます。(「内縁」とは、婚姻意志をもって同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っているが、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の夫婦関係」をさします。) また、第 3 条第 1 項各号に
規定する事由の発生日からその日を含めて 30 日以内に記名被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものとみなします。
(15) 続柄
「3 親等」等の続柄は、第 3 条(保険金を支払う場合)各号に規定する事由が生じた時点におけるものをいいます。以下この約款において同様とします。
(16) 医師
法令に定める医師および歯科医師。被保険者が医師または歯科医師である場合は、その本人を除きます。
(17) 入院
医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(18) 通院
医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所(*1)に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。
(*1) 接骨院、整骨院、鍼灸院、整体、カイロプラクティック等は含みません。ただし、医師の処方による施術を受ける場合はこの限りではありません。
(19) 傷害
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含みます。
(*1)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(20) 疾病
傷害以外の身体の障害をいいます。
(21) 宿泊を伴う業務出張
勤務先の出張命令者の命令による、宿泊施設への宿泊を伴う勤務先の業務出張をいいます。
(22) 日本国外への業務出張
勤務先の出張命令者の命令による、日本国を起点とする日本国外への業務出張であって、日本を出国してから帰国するまでの期間が3ヶ月以下のものをいいます。
(23) 旅行行程
保険契約確認証記載のチェックイン日の午前0時からと当該旅行の対象となる宿泊施設をチェックアウトするまでの旅行行程をいいます。
(24) チェックイン日
保険契約確認証記載の「チェックイン日」をいいます。なお、チェックイン日の時刻は宿泊地の標準時刻とします。
(25) チェックイン
宿泊するための手続きを宿泊施設で行うことをいいます。
第2条 (保険証券の不発行)
1 当会社は、この保険契約において、保険証券またはこれに代わる書面の発行を行いません。
2 当会社は、この保険契約の内容について保険契約者へ電磁的方法によって提供する保険
契約確認証に記載します。
3 保険契約者は、この保険契約の内容を電磁的方法によって提供された保険契約確認証で確認し、必要に応じて印刷するものとします。
第3条 (保険金を支払う場合)
当会社は、この約款にしたがい、保険責任期間中に生じた次に掲げるいずれかの事由を直接の原因として、宿泊予定者が、宿泊施設等が定めたチェックインの刻限までにチェックインを行わず、当該旅行の対象となる宿泊施設が不使用となった場合に、被保険者が被った損害に対し、第 4 条(支払う保険金の額)に規定する保険金を支払います。
(1) 宿泊予定者が保険責任期間内に死亡(*1)した場合
(2) チェックイン日から遡って 7 日以内(チェックイン日を含む)に、宿泊予定者の配偶者または 3 親等以内の親族が死亡した場合
(3) 宿泊予定者がチェックイン当日に入院中(*2)であった場合。もしくは保険責任期間中にチェックイン日から遡って 30 日以内(チェックイン日を含む)に宿泊予定
者が傷害または疾病を直接の原因として継続して 3 日以上入院した場合
(4) 宿泊予定者が、チェックイン日当日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、チェックイン日当日に被った、もしくは被っていた傷害により、チェックイン日の前後 1 日以内に通院した場合
(5) 宿泊予定者の配偶者または 1 親等の親族(親または子)が疾病または傷害によりチェックイン日当日に入院中であった場合において、宿泊予定者による看護・介護が必要となったとき。
(6) 宿泊予定者の配偶者または同居の 1 親等の親族(親または子)がチェックイン日当日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、チェックイン日当日に被った、もしくは被っていた傷害により、当該親族がチェックイン日の前後 1 日以内に通院した場合において、宿泊予定者による看護・介護が必要となったとき。
(7) チェックイン日から遡って 30 日以内(チェックイン日を含む)に、宿泊予定者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(*3)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(*4)、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災、水災(*5)等により家屋または家屋の一部が損害(*6)を受けた場合
(8) 宿泊予定者がチェックインのために当該旅行の対象となる宿泊施設へ向かう際に利用する交通機関(*7) のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航、または 2 時間以上の遅延が発生した場合
(9) 宿泊予定者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成 16 年法律第 63 号)に定める裁判員、または補充裁判員に選任され、チェックイン日からチェックアウトまでの間に裁判所へ出廷することになった場合
(10) 宿泊予定者が、勤務先の出張命令者の命令にしたがって勤務先業務のために日本国外への業務出張、または国内の宿泊を伴う業務出張をする場合で、チェックイン日が業務出張の開始日から業務出張の終了日の間に含まれるとき。
(11) 宿泊予定者に第 1 号から前号までのいずれかの事由が発生し、当該旅行の対象となる宿泊施設が不使用となったことを直接の原因として保険金が支払われる場合において、当該宿泊予定者と同一契約内の他の宿泊予定者が利用予定であった当該施設の他の客室も不使用となった場合(以下同一契約内事由といいます)。ただし、この事由により保険金が支払われるのは、事由が発生した宿泊予定者が利用予定だった客室に加え同伴を予定していた者が利用予定だった 1 客室分までとします。 (*1) 宿泊予定者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合ま
たは遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からチェックイン当日までに宿泊予定者が発見されない
ときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、宿泊予定者が死亡したものと推定します。
(*2) 他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(*3) 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*4) 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
(*5) 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
(*6) 滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について生じた損害を含みます。
(*7) 航空機、船舶、車両等の交通機関をさします。
第4条 (支払う保険金の額)
当会社が第 3 条(保険金を支払う場合)第 1 項の保険金として支払う額は、宿泊サービスにかかる取消料、違約料等(*1)とします。ただし、保険責任期間中を通じて保険金額を限度とします。
(*1) 取消料、違約料等とは、宿泊予定者が、チェックイン日以後に提供を受ける宿泊サービス(*2)について宿泊施設の利用を中止し、宿泊施設が不使用となったことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、宿泊施設等との契約上払い戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。
(*2) チェックイン日以降 30 日以内に提供をうける宿泊サービスに限ります。
第5条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた保険事故による損害に対しては保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者または宿泊予定者の故意または重大な過失
(2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの規定は適用しません。
(3) 保険契約者、被保険者または宿泊予定者の犯罪行為または闘争行為
(4) 被保険者、宿泊予定者が法令に定められた運転資格(*1)を持たず、または酒に酔った状態(*2)もしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等(*3)を運転している間に生じた事故
(5) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
(7) 核燃料物質(*4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(*5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8) 前 3 号の事由に随伴して生じた事故による傷害もしくは疾病、またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による傷害もしくは疾病
(9) 第 7 号以外の放射線照射または放射線汚染
(10) 旅行業者、宿泊施設等が予め定める宿泊基準等を満たしておらず、宿泊できなかった場合
(11) 当会社は、宿泊予定者が頚部症候群(*6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第 3 条(保険金を支払う場合)第 1 項第 3 号から第 6 号までのいずれかに該当したことにより、被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず保険金を支払いません。
(*1) 運転する地における法令によるものをいいます。
(*2) アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(*3) 自動車または原動機付自転車をいいます。 (*4) 使用済燃料を含みます。
(*5) 原子核分裂生成物を含みます。
(*6) いわゆる「むちうち症」をいいます。
第6条 (保険責任期間)
1 当会社の保険責任は、保険契約者による保険契約の申込および当会社による承諾を経て当会社が保険料を領収した時刻(*1)、または、当会社が保険料相当額を領収した後に保険契約の申込を承諾した時刻のいずれか遅い時刻から開始し、チェックイン日の午後 12時または保険責任の開始時刻から 1 年を経過する時のいずれか早い時刻に終了するものとします。
2 前項において、チェックイン日の時刻は宿泊地の標準時刻とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
3 当会社は保険責任期間終了後に生じた保険事故については保険金を支払いません。 (*1) 領収を確認した時刻は、第 15 条(保険料の払込)第 2 項第 1 号から第 4 号に
規定された定義に基づきます。
第7条 (通知)
保険契約者が保険契約確認証記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第8条 (保険契約が無効となる場合)
保険契約締結の際、次の各号のいずれかの事実があったときは、保険契約は無効とします。
(1) 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき第 3 条(保険金を支払う場合)第 1 項各号に規定する事由が既に発生していたことを知っていた場合
(2) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
第9条 (保険契約が失効となる場合)
保険契約締結の後、旅行業者、宿泊施設等の事情によって宿泊予約が取消され、旅行業者、宿泊施設等から宿泊代金の払戻しを受けた場合は、その事実が発生したときに、保険契約は失効します。
第10条 (保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条 (保険契約の終了)
保険金の支払額が、保険責任期間中に保険金額全額に達した場合、当該保険契約は終了します。
第12条 (保険契約者による保険契約の解除)
1 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2 前項の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第13条 (保険契約の解除(重大事由の場合))
1 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3) 保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
ア. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下この約款において同様とします。)に該当すると認められること。イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ. 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前 3 号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2 当会社は、被保険者が前項第 3 号アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*1)を解除することができます。
3 前項の規定による保険契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
4 第 1 項または第 2 項による解除が損害の発生した後になされた場合であっても前項の規定にかかわらず、第 1 項または第 2 項の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
5 保険契約者または被保険者が第 1 項第 3 号アからオまでのいずれかに該当することにより第 1 項または第 2 項の規定による解除がなされた場合には、前項の規定は、第 1 項第 3 号アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(*1)被保険者が複数である場合は、その被保険者にかかわる部分とします。
第14条 (保険料の返還)
1 当会社は、第 8 条(保険契約が無効となる場合)第 1 号の場合は保険料を返還しません。
ただし、当会社が、保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを知っていたにもかかわらず、保険契約を締結した場合は、保険料の全額を返還します。
2 当会社は、第 8 条(保険契約が無効となる場合)第 2 号の場合は、保険料を返還しません。
3 当会社は、第 9 条(保険契約が失効となる場合)の場合は、保険料の全額を返還します。ただし、保険契約が失効するまでに第 3 条(保険金を支払う場合)第 1 項各号に掲げる事由により一部の保険金を既に支払っていた場合には、次の計算式により保険料を返還します。保険金支払手続中に保険契約の失効が決定した場合には保険金の支払はなく、保険料を返還します。
返還保険料=保険料合計額-(保険料合計額×(支払済保険金/保険金額))
4 当会社は、第 10 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合には、保険料を返還しません。
5 当会社は、第 11 条(保険契約の終了)の規定により、保険契約が終了した場合には、保険料を返還しません。
6 当会社は、第 12 条(保険契約者による保険契約の解除)第 1 項の規定により、保険契約者が保険契約を解約したときは、(別表 2)に基づき保険料を返還します。ただし、保険契約を解除するまでに第 3 条第 1 項各号に掲げる事由により一部の保険金を既に支払っていた場合には、次の計算式により保険料を返還します。
返還保険料=(別表 2)に基づき返還すべき保険料合計額-((別表 2)に基づき返還すべき保険料合計額×(支払済保険金/保険金額))
7 当会社は、第 13 条(保険契約の解除(重大事由の場合))第 1 項第 1 号から第 4 号の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、保険料の全額を返還します。
第15条 (保険料の払込)
1 保険契約者は、当会社の定める指定時刻までに保険料を当会社に対して払い込まなければなりません。
2 払込方法および領収時刻は次のいずれかによるものとします。
(1) クレジットカード決済。領収時刻はクレジットカード会社の決済承認時刻とします。
(2) 電子マネー払い。領収時刻は当会社のインターネット口座への入金時刻とします。
(3) コンビニエンスストアでの払込。領収時刻はコンビニエンスストアの決済代行会社が取引を有効と確定した時刻とします。
(4) 当会社指定口座への払込。領収時刻は当該口座への着金時刻とします。
3 保険契約者が保険料を指定時刻までに支払わなかったときは、申込時に遡ってこの保険契約は成立しなかったものとみなします。
第16条 (保険料の増額または保険金の削減)
1 当会社は、保険金の支払事由が集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金の削減払いを行うことがあります。
2 当会社は、保険料の計算基礎が予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約 満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保 険責任期間残余分における保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
3 前 2 項の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通知します。なお、通知を行う前の事故については、保険料の増額および保険金の削減払いの適用はありません。
第17条 (損害の通知)
1 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、第 3 条(保険金を支払う場合)第 1項各号に該当する事由により宿泊施設が不使用となった場合には、チェックイン日からその日を含めて 30 日以内に保険事故の発生したことおよびその状況を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
2 前項のほか、保険事故の発生により宿泊施設が不使用となった場合は、被保険者は、遅滞なく、その事実を運送・宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等第 3 条の費用の発生および拡大の防止につとめなければなりません。
第18条 (保険金の請求方法)
1 当会社に対する保険金請求権は、第 3 条(保険金を支払う場合)の事由による損害が発生したときから保険金請求権者に発生し、これを行使することができるものとします。
2 保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、当会社が求める第 1 号から第 5 号の書類を郵送により提出しなければなりません。
(1) 保険金請求書(*1)
(2) 第 4 条(支払う保険金の額)の費用の支出を証明する領収書または精算書
(3) 宿泊予定者が宿泊施設の利用を中止し、宿泊施設が不使用となったことを証明するもの
(4) 宿泊代金の支払いを証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類
(5) 各事由ごとに当会社が別表 1 において定めた書類
3 当会社は、保険事故の内容または損害の額等に応じ、保険金請求権者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4 保険金請求権者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、または第 2 項もしくは前項の書類に不実の記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
5 当会社は、第 3 条第 1 項第 1 号から第 6 号の事由によって保険金が支払われる場合、医師が発行する診断書または証明書(共に原本)の取得に必要とした費用については、上限 3,000 円まで実費を負担します。
6 第 3 条第 1 項第 11 号「同一契約内事由」の規定による保険金請求権は、同じ保険契約の、事由が発生した宿泊予定者が利用予定の客室分について同条第 1 項第 1 号から第 10 号の規定により保険金請求権を行使されていない場合には他方客室についてはこれを行使することができません。
7 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金請求することができます。
(1) 被保険者と同居または生計をともにする配偶者(*2)
(2) 前号に規定する者がいない場合または前号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
(3) 前 2 号に規定する者がいない場合または前 2 号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、第 1 号以外の配偶者(*2)または前号以外の 3 親等内の親族
8 前項の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は保険金を支払いません。 (*1) インターネット上の保険金請求用所定 URL 経由で必要事項を入力の上印刷さ
れた保険金請求書、または当会社が指定する所定の保険金請求書とします。保険金請求用 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/
(*2) 法律上の配偶者に限ります。
第19条 (保険金の支払時期)
1 当会社は、保険金請求権者が前条第 2 項の規定による保険金請求の手続きを完了した日
(当会社が定めた必要書類受領日)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故発生の状況、損害発生の有無
(2) 被保険者に該当する事実
(3) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(4) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係
(5) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(6) 第 1 号から前号までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当会社は請求完了日(*1)からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうちの最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1) 前項第 1 号から第 5 号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(180 日)(*2)
(2) 前項第 1 号から第 5 号までの事項を確認するための、医療機関等による診断結果、および公共交通機関、その他の専門機関による調査結果の照会(90 日)
(3) 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項第 1 号から第 6 号までの事項の確認のための調査(60 日)
3 第 1 項または第 2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険金請求権者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第 1 項または第 2 項の期間に算入しないものとします。
4 前条第 2 項または同条第 3 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険金請求権者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第 1 項または第 2 項の期間に算入しないものとします。
5 保険金の支払は、保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1) 保険金請求権者が前条第2 項の規定による手続きを完了した日をいいます。
(*2) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
第20条 (他の保険契約がある場合の保険金の額)
当会社は、第 3 条(保険金を支払う場合)の損害または費用を担保する他の保険契約(特定保険業者および保険業法適用除外業者が締結する保険上の「損害保険契約」を含む、以下同じ)がある場合には、次の各号によって計算した金額を保険金として支払います。
(1) 他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(*1)
(2) 他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払責任額(*1)から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の保険金額を限度とします。
(*1) 支払責任額とは、他の保険契約がないものとして計算された、この保険契約における保険金支払額をいいます。
第21条 (時効)
1 保険金を請求する権利は、第 18 条(保険金の請求方法)第 1 項に規定する時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
2 第 3 条(保険金を支払う場合)第 1 項第 11 号「同一契約内事由」により保険金請求権を行使する場合において、同条第 1 項第 1 号から第 10 号に規定された事由が発生した宿泊予定者が利用予定の客室分について保険金請求権が時効により消滅した場合、当該宿泊予定者と同一契約内の他の宿泊予定者が利用予定であった他の客室についての保険金請求権も消滅します。
第22条 (保険契約者の変更)
1 保険締結の後、保険契約者は被保険者の同意および当会社の承認を得て、この保険契約に適用される約款に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
2 前項の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその事実を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
3 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される約款に関する権利および義務が移転するものとします。
第23条 (被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が 2 名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第24条 (訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第25条 (準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第26条 (配当金の有無)
この保険契約に契約者配当はありません。
第27条 (代位)
1 当会社が保険金を支払うべき第 4 条(支払う保険金の額)の費用について、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った保険金の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。
2 保険金請求権者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
別表 1 事由を証明する書類一覧
第3条1項(保険金を支払う場合)各事由ごとの証明書類 | ||||||||||
死亡 (1)(2) | 入院 (3)(5) | 通院 (4)(6) | 家屋損壊 (7) | 交通遅延 (8) | 裁判員 (9) | 業務出張 (10) | 同一契約内(*1) (11) | |||
1 | 保険金請求書 | 原本 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | 第4条に掲げる費用の支出を証明する領収書または精算書 | 原本 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | 宿泊代金の支払を署名する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類 | 原本 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | 事由証明書各種(*2) | |||||||||
・会葬案内 | コピー可 | ○ | 元の事由に求める書類を同一契約内の請求書類とする 。 | |||||||
・死亡届書記載事項証明書 | 原本 | ○ | ||||||||
・戸籍または除籍の抄本・謄本 | コピー可 | ○ | ||||||||
・死亡の記載がある住民票 | コピー可 | ○ | ||||||||
・医師による死亡診断書 | 原本 | ○ | ||||||||
・死体検案書 | 原本 | ○ | ||||||||
・火葬許可証(埋葬許可証)もしくは火葬許可発行証明書 | コピー可 | ○ | ||||||||
・当会社書式の診断書(医療機関の名称および医師による署名済のもの) | 原本 | ○ | ○ | |||||||
・医療機関の発行する診断書 | 原本 | ○ | ○ | |||||||
・入院した医療機関から発行された領収書 | コピー可 | ○ | ||||||||
・チェックイン日発行の領収書 | コピー可 | ○ | ||||||||
・入院証明書 | 原本 | ○ | ||||||||
・火災・災害証明(罹災証明書) | 原本 | ○ | ||||||||
・損害保険会社への保険金請求書および修理費用見積もり | コピー可 | ○ | ||||||||
・交通機関発行の遅延証明書 | 原本 | ○ | ||||||||
・航空会社発行の遅延・欠航証明書 | 原本 | ○ | ||||||||
・出頭証明書 | 原本 | ○ | ||||||||
・その他裁判所発行の証明書 | 原本 | ○ | ||||||||
・勤務先からの出張命令書 | コピー可 | ◎ (いずれか1点) | ||||||||
・当会社書式の出張自認書 | 原本 | |||||||||
・海外出張の場合は旅券の当該出張における出入国押印ページおよび顔写真付ページ | コピー | ○ | ||||||||
・国内出張の場合は当該出張における宿泊施設発行の宛名入りの領収書(室料がわかるもの)および交通機関発行の切符、航空券、搭乗券(半券含)等(往復の移動記録がわかるもの)(*3) | 原本 | ○ |
◎・・・提出必須書類
○・・・事由ごとにいずれか一点
上記の事由を証明する書類に加え、必要に応じて当会社はその他の書類の提出を求めることがあります。
(*1) 宿泊予定者に第 3 条(保険金を支払う場合)第 1 号から第 10 号までのいずれかの事由が発生し、宿泊施設が不使用となったことを直接の原因として、当該宿泊予定者と同一契約内の他の宿泊予定者が利用予定であった当該施設の他の客室も不使用となり保険金を請求する場合をいいます。ただし、この事由により保険金を支払うのは、事由が発生した宿泊予定者が利用予定だった客室に加え同伴を予定していた者が利用予定だった 1 客室分までとし、同じ保険契約の、事由が発生した宿泊予定者が利用予定の客室分について第1条
第1 項第1 号から第10 号の事由により保険金請求を既に行っている場合のみとします。
(*2) 第 3 条第 1 項第 1 号から第 6 号までに掲げる事由において求める医師が発行する診断書または証明書の取得に費やした費用については、当会社が上限 3,000 円まで実費を負担します。
(*3) 希望者にはこれらの書類を返却します。
別表 2
2 チェックイン日までの日数が 14 日以下の場合
返還保険料=0 円
1 チェックイン日までの日数が 14 日を超える場合
返還保険料=保険料全額から事務手数料 200 円を控除した金額(返
還保険料がマイナスとなった場合は 0 円とします。)