4) 「ユーザー」とは、にくPAYアカウントを保有し、発行者からポイントの 発行を受け、当該ポイントを利用し、又は利用しようとする者をいいます。 (5) 「ポイント使用取引」とは、ユーザーが、加盟店において、発行者から発
にくPAY加盟店利用規約
にくPAY加盟店利用規約(以下「本規約」といいます。)は、本規約に定める事項に関して、都城市(以下「発行者」といいます。)と加盟店との間の契約関係
(以下「本契約」といいます。)を定めたものです。発行者から加盟店としての登録を受けることを希望する者(以下「加盟店希望者」といいます。)は、本規約及び本システム利用規約(第1条に定義します。)にご同意いただいた上で、発行者に対し、加盟店の登録をお申込みいただく必要があります。加盟店希望者が加盟店の登録をお申込みいただいた場合、本規約及び本システム利用規約に同意したものとみなされます。
(定義)
第1条 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「にくPAY」とは、発行者が発行する、にくPAYアカウントにおいて保有され、にくPAYアカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、にくPAYの1ポイントは1円に相当します。
(2) 「にくポイント(以下「ポイント」といいます。)」とは、発行者が指定するサービスに係る景品若しくは特典として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他発行者若しくは加盟店が別途定める特典の行為(以下
「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、発行者がにくPAYアカウント保有者に付与するポイントをいいます。
(3) 「加盟店」とは、にくPAYによる決済を受け入れる、発行者との間で発行者所定の加盟店申し込みをし、発行者の承認を得たものをいいます。
(4) 「ユーザー」とは、にくPAYアカウントを保有し、発行者からポイントの 発行を受け、当該ポイントを利用し、又は利用しようとする者をいいます。 (5) 「ポイント使用取引」とは、ユーザーが、加盟店において、発行者から発
行を受けたポイントと引き換えに、対象商品等を購入し、若しくは借り受け又はサービスの提供を受ける取引をいいます。
(6) 「ポイント取引金額」とは、ポイント使用取引において決済されたポイントに相当する金額をいいます。
(7) 「本アプリ」とは、ユーザーがポイントの発行を受け、利用するためにユーザーの情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(8) 「本システム」とは、ポイントの発行・管理システム(本アプリを含みます。)をいいます。
(9) 「本システム利用規約」とは、別途、都城市が定める「にくPAY利用規約」をいいます。
(10) 「対象商品等」とは、加盟店において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、にくPAYによる決済が認められたものをいいます。
(加盟店の登録資格)
第2条 加盟店の登録資格を有するものは、市内に事業所を有するものであって
(市の施設で営業活動を行うものは、この限りでない)、かつ、本事業を的確に遂行する組織、人員等を有し、又は有する予定のあるものとします。また、インターネットに接続された端末等の準備ができるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除きます。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更正手続き又は再生手続きを行っている者
(2) 法人にあっては役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者であって、これらと同等以上の支配力を有するもの)、支配 人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者が、法人でない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者が、個人事業者にあっては当該個人が都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団関係者であるもの
(3) 個人事業者にあっては当該個人が、個人事業者以外のものにあっては当該団体の代表者が、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固刑以上の刑に処せられている者であるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項第1号を除く。)に規定する風俗営業を営むもの
(5) 市税を滞納しているもの
(加盟店の登録)
第3条 加盟店希望者は、本規約及び本システム利用規約の内容を承諾の上、にく
PAY事業加盟店認定申請書及び誓約書兼同意書(様式第1号)及びにくポイントの利用に係る請求事務について(様式第6号)を市長に提出します。
(加盟店の登録期間)
第4条 加盟店の登録期間は、にくPAYサービス(以下「サービス」とする。)の運用開始日から令和4年1月31日までとします。
(加盟店登録審査及び名簿登録)
第5条 市長は、加盟店希望者から第3条の規定により申請書の提出を受けたときは、加盟店の登録審査を行います。市長は、登録の是非をにくPAY事業加盟店登録(非登録)通知書(様式第2号)によって当該加盟店希望者に対し、通知するものとします。
(加盟店登録事項の変更)
第6条 加盟店は、第3条に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、にくPAY事業加盟店登録事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出する ものとします。
(ポイント使用取引)
第7条 加盟店は、ユーザーが本アプリを使用して加盟店に置かれた二次元バーコードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望するポイントを減じる操作を行い、加盟店において、同操作が行われたことを確認することにより、ポイント使用取引において、ポイントによる決済を実施するものとします。
2 加盟店は、次項に定める場合のほか、ユーザーからのポイント使用取引の申込みを拒絶しないものとします。
3 加盟店は、ユーザーからポイント使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、ポイントによる決済を行ってはならないものとします。
(1) 本アプリに登録されたポイントの名義人ではない者によりポイント使用取引の申込みを受けた場合
(2) 発行者から、ポイント使用取引の中止を求められた場合
4 加盟店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除 き、原則として加盟店との間で行ったポイント使用取引を取消し、又は解除しないものとします。ユーザーが加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店 は、自らの責任において対応を行うものとします。
(販促物等の掲示)
第8条 加盟店は、発行者所定の販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者の指示に従って掲示又は表示するものとしま す。
(ポイント取引金額の支払)
第9条 ポイント取引金額は、第7条第1項に定めるユーザーによる操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 発行者は、ポイント取引金額を毎月1日~15日分、16日~末日分(以下「取扱期間」という。)で締め、1日~15日分は当該月の末日(末日が祝休日の場合は前営業日)までに、16日~末日分については翌月の15日(15日が祝休日の場合は前営業日)(以下「振込日」という。)までに加盟店が指定した振込先口座に、取扱期間のポイント取引金額(但し、第7条第4項に基づき取消し又は解除されたポイント使用取引に係るポイント取引金額、第10条第2項又は第4項に従い支払を要しないポイント取引金額、第10条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)を支払うものとします。この場合において、振込手数料は、発行者の負担とします。
3 加盟店は取扱期間の最終日(以下「締め日」という。)から3日以内に、にく PAYの管理画面で当該取扱期間における取引履歴を確認し、ポイント取引金額に疑義が生じた場合、発行者に連絡するものとします。
(不正な使用取引の処理)
第10条 加盟店が第7条第3項の各号のいずれかに該当する場合においてポイント使用取引を行ったことが判明したときは、加盟店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者が行う調査に協力するものとします。
2 加盟店が第7条第3項の各号のいずれかに該当するにも関わらずポイント使用取引を行った場合、発行者は、加盟店に対し、当該ポイント使用取引にかかるポイント取引金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発行者が加盟店に対し当該ポイント使用取引にかかるポイント利用金額を支払済みであるときは、加盟店は、発行者に対し、当該金額を返還しなければならないものとします。係る返還の方法は、当該ポイント使用取引の翌取扱期間におけるポイント利用金額から当該ポイント使用取引に係るポイント利用金額を差し引く方法によるものとします。対応する翌取扱期間がない
場合、又は翌取扱期間におけるポイント利用金額が当該ポイント使用取引に係るポイント利用金額よりも少額である場合等、翌取扱期間において全額の差し引き支払ができないときは、加盟店は、当該未返還額を発行者による請求に従い、支払うものとします。
4 加盟店が第7条第3項の各号に該当するにも関わらずポイント使用取引を行ったと発行者が判断した場合、又は加盟店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、加盟店に対し、当該ポイント対象取引に係るポイント利用金額相当額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該ポイント使用取引が第7条第3項の各号に該当しないことが判明した場合、発行者は、加盟店に対し、当該ポイント使用取引に係るポイント利用金額を、次回振込みに上乗せして支払うものとします。
(クレーム対応等)
第11条 加盟店は、加盟店が取扱う商品やサービス等に関連して、ユーザー又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者に迷惑をかけないものとします。
2 加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、ユーザー又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 加盟店は、加盟店が取扱う対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ又はそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を発行者所定の方法で、発行者に対して報告するものとします。また、発行者が前二項のクレーム対応上又は本項に定める法令違反等の事由により、ユーザーへ通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に発行者にその内容を通知するものとします。
(遵守事項)
第12条 加盟店は、本契約及び本システム利用規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 加盟店は、発行者がポイント利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
3 加盟店は、発行者から提供を受けた加盟店の情報を登録した二次元バーコード
(二次元バーコードが表示された紙面その他の媒体を含みます。以下本条において同じ。)を適切に維持・管理するものとし、本契約が終了した場合、責任をもって廃棄するものとします。
4 加盟店は、発行者から提供された二次元バーコードや販促物、にくPAYアカウント等を第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
5 加盟店は、発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
(秘密保持義務)
第13条 加盟店は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただ し、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報 (2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報 (3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(個人情報の取扱い)
第14条 加盟店は、本契約の履行及びポイント使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項として保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 加盟店が、本契約の履行又はポイント使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならないものとします。
3 加盟店は、本契約の履行又はポイント使用取引により取得した個人情報(以下
「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 加盟店は、本個人情報を、本契約の履行又はポイント使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 加盟店は、本個人情報の取扱記録を作成し、発行者から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、発行者は、加盟店の本個人情報の取得、取扱い又は管理状況を調査するため、加盟店に事前に通知したうえで加盟店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、加盟店 は、発行者の調査に協力するものとします。
6 加盟店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発行者に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者と協議し、発行者の指示に従って適切な措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を発行者に対し書面にて報告するとともに、発行者と協議のうえ決定した再発防止策を加盟店の責任と費用負担で講じるものとします。
7 加盟店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、発行者が本人若しくは第三者から請求を受け、又は発行者と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、加盟店の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。
8 加盟店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、発行者が損害を被ったときは、発行者に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
(解約)
第15条 加盟店は、解約日の1週間前までに、にくPAY事業加盟店辞退届
(様式第4号)にて申し入れることにより、本契約を解約することができます。
2 市長は、前項の規定により届出を受けたときは、内容を確認し、にくPAY事業加盟店登録取消通知書(様式第5号)により、当該届出者に通知します。
(加盟店登録等の委託)
第16条 市長は、加盟店の登録、変更及び解約について、都城商工会議所、荘内商
工会、xx商工会、xxx町商工会、xx町商工会、xx町商工会及びxx町商工会(以下「都城商工会議所等」といいます。)に委託できるものとします。
2 前項の場合において、第3条、第5条、第6条及び第15条中「市長」とあるのは「都城商工会議所等」と読み替えるものとします。
(解除)
第17条 発行者は、加盟店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 加盟店が発行者の定める登録基準を充足しないとき
(3) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき
(6) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7) 解散又は営業停止状態となったとき
(8) 発行者による連絡が取れなくなったとき
(9) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(10) 加盟店に対してクレームが頻発し、発行者が加盟店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店が必要な対応を行わないとき
(11) 販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店にふさわしくないと発行者が判断したとき
(12) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると発行者が判断した場合
(13) その他発行者が加盟店との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合でも、発行者は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負いません。
(契約終了時の処理)
第18条 本契約が終了した場合、その理由のいかんを問わず、加盟店は、直ちにポイント使用取引を停止します。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
3 本契約終了後も、第10条(不正な使用取引の処理)、第11条(クレーム対応等)、第12条(遵守事項)第3項及び第4項、第13条(秘密保持義務)、本条
(契約終了時の処理)、第20条(損害賠償・費用負担)、第21条(通知の方 法)、第23条(権利の譲渡等)、第24条(協議)、第25条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第19条 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関
係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
(損害賠償・費用負担)
第20条 加盟店は、加盟店とユーザーとの間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2 発行者は、加盟店とユーザーその他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該ユーザー又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
(通知の方法)
第21条 本契約に関する発行者から加盟店への通知は、書面、加盟店が本契約に関する通知先として登録した電子メールアドレスへの電子メールの送信、本アプリへの掲載又はその他発行者が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、発行者が前項に定める電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
3 第1項の通知が本アプリへの掲載の方法により行われる場合には、本システムへの掲載をもって通知が完了したものとみなします。
(本規約の変更)
第22条 発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切と判断する方法により加盟店に当該変更内容を通知するものとします。
(権利の譲渡等)
第23条 加盟店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
(協議)
第24条 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者及び加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
(準拠法、管轄裁判所)
第25条 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。
2 本契約に関する訴訟については、宮崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和3年6月1日から施行する。
(この規約の失効)
2 この規約は、令和4年2月28日限り、その効力を失う。
様式第1号 別記様式第2号 別記様式第3号 別記様式第4号 別記様式第5号 別記様式第6号 別記
様式第1号(第3条関係)
xx町商工会
会長 xx xx 宛て
令和 年 月 日
にくPAY事業加盟店認定申請書及び誓約書兼同意書
にくPAY導入に伴い、にくPAY事業実施要綱及びにくPAY加盟店利用規約の規定を承知の上、加盟店としての登録を申請します。
【全ての項目を記入ください】
店舗名 | 印 | |
店舗名(カナ) | ||
業種名 | ||
郵便番号 | 〒 | |
店舗所在地 | ||
電話番号 | ||
メールアドレス | ||
稼動レジスター数 | 台 ※二次元バーコードの配布数の参考とします | |
振込先口座 | 金融機関コード | |
金融機関名 | 銀 行 ・ 信 用 金 庫労働金庫 ・ 信用組合漁 協 ・ 農 協 | |
支店コード | ||
本・支店名 | 本 店・支 店本 所・支 所出張所・営業部 | |
預金の種類 | 1普通 2当座 | |
口座番号 | ||
名義人(フリガナ) |
都城青年会議所からの紹介の場合はチェックをお願いします。□
※通帳の写しを提出ください。
暴力団排除に関する誓約書及び同意書
(1) 申請者(個人及び法人等の役員等)は、都城市暴力団排除条例第2条第
2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団関係者に該当しないことを誓約します。
(2) 都城市暴力団排除条例に基づき、市が暴力団を利することがないことを確認するため、市の求めに応じて個人及び法人等の役員等に関する個人情報を提供し、その情報を市が警察機関へ照会することに同意します。
(3) 誓約事項に虚偽があった場合又は同意事項に反した場合は、この申請に関して不利益を被ることとなっても一切異議は申し立てません。
上記(1)から(3)までについて、確認の上、誓約及び同意します。
氏 名
(法人等にあっては、その名称及び代表者の氏名)
様式第2号(第5条関係)
年 月 日
様
印
にくPAY事業加盟店登録(非登録)通知書
にくPAY加盟店利用規約第3条に基づく 年 月 日付けの申請に係る加盟店登録名簿への登録については、次のとおりとしましたので、規約第5条の規定により通知します。
記
1 登録の是非
2(登録の場合)登録店舗名
登録店舗住所
(非登録の場合)非登録の理由
様式第3号(第6条関係)
年 月 日
宛て
にくPAY事業加盟店登録事項変更申請書
所在地申請者 名称
代表者氏名
下記のとおり届け出ます。
記
変更の内容 | (変更前) (変更後) (変更年月日) 年 月 日 |
様式第4号(第 15 条関係)
年 月 日
宛て
にくPAY事業加盟店辞退届
所在地申請者 名称
代表者氏名
下記のとおり届け出ます。
記
辞退年月日 | 年 月 日 |
様式第5号(第 15 条関係)
年 月 日
様
印
にくPAY事業加盟店登録取消通知書
にくPAY加盟店利用規約第3条に基づく 年 月 日付けの申請に係る加盟店登録名簿への登録を取り消しましたので、同規約第15条第2項の規定により通知します。
記
1 取消年月日
2 取消しの理由
様式第6号(第3条関係)
年 月 日
都xxx 宛て
所在地申請者 名称
代表者氏名
にくポイントの利用に係る請求事務について
にくポイントの利用に伴う請求については、下記のとおり取扱いをされますようお願いします。
記
1 請求手続き
当事業所からは請求書の発行を行いません。
都城市は、にくポイントの発行・管理システムの利用実績額に基づき支払いを行ってください。
2 代金振込日
(1)毎月1日~15日利用分については当月末までに
(2)毎月16日~月末利用分については翌月15日までに
※加盟店は締め日から3日以内に、にくPAYの管理画面で当該取扱期間における取引履歴を確認し、ポイント取引金額に疑義が生じた場合、発行者に連絡します。