FAX 089-947-3032電子メール suisan@pref.ehime.lg.jp
愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務公募型プロポーザル手続等に関する説明書
愛 媛 県
【 目 次 】
1 業務の概要 1
2 技術提案の募集から契約までの手順 1
3 担当部局及び連絡先 1
4 技術提案書の提出者に必要な資格 2
5 参加表明 2
6 説明書に関する質問の受付及び回答 3
7 技術提案書の提出 3
8 最優秀提案の選定 6
9 契約方法 7
10 苦情申し立てに関する事項 7
11 その他留意事項 7
様式1~6
別添1「愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務 仕様書」 別添2「愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務 評価基準」
別添3「愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務 契約書(案)」
愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務公募型プロポーザル手続等に関する説明書
1 業務の概要
(1)業務の目的
生産量、産出額共に全国1位の地位にある本県の魚類養殖業では、近年は原因不明の魚病が多く発生しているほか、有害赤潮の発生が広域化・通年化の傾向にある。これらへの対応は早期発見・早期診断が重要であるが、現状では診断機関がサンプルを入手するまでに多くの時間と労力を要している。
このため愛媛県では、診断機関の専門家がICT技術の活用により、漁業者などから送付された病気の魚の画像や赤潮プランクトンの顕微鏡画像などを、リアルタイムで確認しながら高度な指導助言を行うなど、遠隔診断が可能となるネットワークを構築する。
(2)業務名
愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務
(3)業務内容
別添仕様書のとおり
(4)契約期間及び履行期間
契約日から令和5年3月 31 日まで
(5)委託料上限額
69,987千円(消費税及び地方消費税を含む。)
2 技術提案の募集から契約までの手順
一定の資格要件(「4 技術提案書の提出者に必要な資格」参照)に該当する事業者から、公募により委託業務に関する技術提案を受け、県が内容審査を行った上で、総合的に最も優れた内容と認めた者と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により随意契約を締結する。
3 担当部局及び連絡先
愛媛県農林水産部水産局
水産課資源管理係(愛媛県庁第一別館7階)
〒790-8570 愛媛県▇▇市一番町四丁目4番地2電話番号 089-912-2618
FAX 089-947-3032電子メール ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇
4 技術提案書の提出者に必要な資格
知事の審査を受け、令和2年度から令和4年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者又は契約の締結までに登録を得る見込みの業者で、次の事項に該当する者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること
(2)参加表明書の受領の期限の日から技術提案書の受領の期限の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
5 参加表明
技術提案への参加を希望する者は、あらかじめ参加表明書(様式1)を提出すること。
なお、期限内に参加表明書を提出していない者は、技術提案に参加することができない。
(1)期限
令和4年7月8日(金)17 時 15 分
(2)場所
3に同じ
(3)方法
持参または郵送(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもので期限までに到着したものに限る。)すること。
(4)参加資格の確認
ア 参加資格の確認の結果は、参加表明書を提出した者に対して、令和4年
7月 15 日(金)までに、書面により通知する。
イ 参加資格が認められなかった者に対しては、その旨とその理由を書面により、愛媛県知事から通知する。
ウ イの通知を受けた者は、通知の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面(様式は自由)を持参、郵送(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもので最終日の 17 時 15 分までに到着したものに限る。)、FAX又は電子メール(着信を電話で確認すること。)により、愛媛県知事に対して理由について説明を求めることができる。
▇ ▇の回答は、説明を求めることができる最終日から起算して 10 日以内に書面により行う。
オ 理由の説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。
① 受付場所:3に同じ
② 受付時間:8時 30 分から 17 時 15 分まで
(5)辞退
参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、令和4年8月5日(金)17時 15 分までに、辞退届(様式2)を提出すること。
6 説明書に関する質問の受付及び回答
本説明書に質疑がある場合は、技術提案質問票(様式3)を送付すること。
(1)受付期間
令和4年6月 24 日(金)8時 30 分から7月 22 日(金)17 時 15 分
持参する場合は、執務時間中(愛媛県の休日を定める条例(▇▇▇年愛媛県条例第3号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日の午前8時 30 分
から午後5時 15 分までをいう。)に限る。
(2)場所
3に同じ
(3)方法
持参、郵送(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもので受付期間の最終日の 17 時 15 分までに到着したものに限る。)、FAX又は電子メール(着信を電話で確認すること。)によること。
(4)回答方法
質問回答については、質問を受理した日から7日間(休日を含まない)以内に、質問者を伏せた上で参加表明者全てにFAXまたは電子メールで通知する。
7 技術提案書の提出
(1)提出物及び提出部数
ア 技術提案提出書(様式4) 1部
イ 法人・団体の概要書(様式5) 1部
ウ 技術提案書 正1部、副5部
エ 評価基準対応表(様式6) 正1部、副5部オ 参考見積書 1部
(2)技術提案書(以下「提案書」という。)の作成方法ア 様式
提案書の様式は、自由様式とするが、イに掲げる表で示した項目について内容を盛り込むこと。
表紙、目次、仕切り紙を除き、100 ページ以内で簡潔明瞭に記載するこ
と。書面内で操作状況等が分かるよう画面イメージ等を適宜、挿入すること。なお、登録や資格を証明する資料は枚数に含まない。
用紙の規格は基本A4版とし(A3折込も許容するが、2ページとして扱う。)、文字の大きさは 10 ポイント以上とすること。
イ 提案書の内容に関する留意事項
別添1「愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務仕様書」(以下、
「仕様書」という。)を参考とすること。
項目番号及び評価項目 | 提案書への記載依頼事項 | |
1-1 | 提案者の実績及び能力 | ・企画提案者がこれまでに開発及び販売してきた商 品の実績や実施体制について記載すること。 |
1-2 | ・本業務のスケジュール、システム開発の工程等に ついて記載すること。 | |
2-1 | リアルタイム通信 | ・通信の開始、着信に関する仕様について記載する こと。 |
2-2 | ・送受信できる映像の画質について記載すること。 | |
2-3 | ・1件の通信に参加できる人数について記載するこ と。 | |
2-4 | ・同時に多数の通信需要が発生した時の通信仕様に ついて記載すること。 | |
2-5 | ・通信環境が悪化し、高画質の映像による通信が困 難となった際の代替機能について記載すること。 | |
2-6 | ・仕様書に指定のない独自の提案について記載する こと。 | |
3-1 | データベース | ・データの登録・保存に係る操作性について記載す ること。 |
3-2 | ・高画質の映像データ等の保存容量について記載す ること。 | |
4-1 | システム、端末及び機能 | ・このシステムをスマートフォン等のモバイル端末 で初めて利用する際の仕様について記載すること。 |
4-2 | ・専用端末(据置端末)として提案のあった機器 の、映像や写真並びに文書ファイル等のデータ編 集及び登録に関する機能について記載すること。 | |
4-3 | ・専用端末(移動端末)として提案のあった機器 の、庁舎外へ持ち出して使用する際の仕様につい て記載すること。 | |
4-4 | ・魚病診断カルテの登録・閲覧方法等に関する仕様 について記載すること。 | |
5-1 | 通信回線 | ・専用端末に備えるモバイル Wi-Fi ルーターの仕様 について記載すること。 |
6-1 | 運営管理業務 | ・セキュリティ対策、保守管理及び障害への対応体制 について記載すること。 |
6-2 | ・秘密を保持するための体制について記載するこ と。 | |
7-1 | 将来への対応 | ・第5世代移動通信システム(5G)による通信サ ービスが県下全域で開始された場合に備えた仕様について記載すること。 |
7-2 | ・令和5年度以降に要する通信経費、運営管理業務 にかかる費用について記載すること。 | |
8-1 | 価格評価 | ・システム開発費用、機器整備費用、通信・管理費 用について記載すること。 |
ウ 参考見積書の提出
提案書の内容について、参考見積書を提出すること。参考見積書はその根拠が分かるように内訳について詳細に記載すること。また、現時点の仕様で確定していないもので見積金額が増減する可能性があるものについては、見積の前提を記載すること。なお、見積金額は、消費税及び地方消費税 10%を含む金額とすること。(提案書に記載する費用と相違ないこと。)
なお、見積書には、本業務により構築するシステムの運営管理業務(仕様書の5の(3)に掲げた業務をいう。)を令和5年度から令和6年度まで受託することとなった場合に要すると見込まれる費用(今年度構築するシステムを現状維持した場合に要するものに限る。)を年度別に示すこと。
エ 作成に用いる言語等
書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)によるものとする。
(3)期限
令和4年8月5日(金)17 時 15 分
(4)場所
3に同じ
(5)方法
持参または郵送(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもので期限までに到着したものに限る。)すること。
なお、別途Eメールにて電子データを提出すること。提出先は3に同じ
(6)留意事項
ア 提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。ただし、県から、書類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加資料の提出を指示することがある。
▇ 提案書は、返却しない。
ウ 提案書の提出は、参加者1者につき1案のみとし、複数の提案をすることはできない。
8 最優秀提案の選定
(1)選定の手続等
ア 提出された提案書の中から最も優れた提案を選定するため、愛媛県魚病診断等支援システム構築事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を開催する。
イ 審査会における審査はプレゼンテーション及びヒアリングによるものとし、次のとおり実施する。
① 日 時:企画提案者に対して通知する。
② 場 所:企画提案者に対して通知する。(愛媛県庁内会議室(新型コロナの感染状況等によっては WEB 開催)を想定)
ウ 審査会は、非公開とする。また、提案者は他の提案者のプレゼンテーション及びヒアリングを傍聴することはできない。
エ 審査会でのプレゼンテーションは、提案書の内容についてのみ行うこと。オ 審査会は、プレゼンテーションの結果を受け審査を行い、最優秀提案を
選定する。
カ 選定された者に対しては、選定された旨を書面により通知する。
(2)提案書の評価項目
ア 別添2「愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務評価基準」(以下「評価基準」という。)に基づき、審査会において評価を行う。
イ 評価基準評価項目の記載内容において、妥当でない項目がある場合には、審査会での審査の上、選定しない場合がある。
ウ 評価基準評価項目「8-1 価格評価」を除く得点が 360 点(対象の 60%)を下回る場合は、選定しない。
(3)非選定者への通知
ア 提出した提案書が選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨とその理由を書面により、愛媛県知事から通知する。ただし、順位や採点結果については通知しない。
イ アの通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面(様式は自由)を持参、郵送(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準じるもので最終日の 17 時 15 分までに到着したものに限る。)、FAX又は電子メール(着信を電話で確認すること。)により、愛媛県知事に対して非選定理由について説明を求めることができる。
▇ ▇の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日
以内に書面により行う。
ただし、他者の評価結果等については回答しない。
エ 非選定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。
① 受付場所:3に同じ
② 受付時間:8時 30 分から 17 時 15 分まで
9 契約方法
(1)8により選定された提案書の提案者を契約締結候補者(以下「候補者」という。)として、委託業務の内容について協議・調整を行うものとし、協議が合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議等の結果に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。なお、候補者との間での協議が合意に至らなかった場合や正当な理由なく契約を締結しない場合は、次の順位の高い参加者を候補者として協議を行った上で、契約を締結する。
(2)別添1「仕様書」は、当該業務の最低水準を示したものである。したがって、選定された提案内容によっては、締結する契約書及び添付される仕様書には、県と提案者との協議等の結果に基づき、委託業務の内容が追加又は修正される場合がある。
(3)契約保証金
愛媛県会計規則第 152 条の規定により契約金額の 100 分の 10 以上を納付
すること。ただし、同規則第 154 条の各号のいずれかに該当する場合は免除する。
(4)契約書作成の要否
別添3「愛媛県魚病診断等支援システム構築委託業務 契約書(案)」により契約書を作成するものとする。
10 苦情申し立てに関する事項
(1)本手続における提案書の選定その他の手続に不服がある者は、愛媛県特定 調達苦情検討委員会に対して苦情申し立てを行うことができるものとする。
ただし、説明書等の不知又は不明を理由として苦情を申し立てることはできないものとする。
(2)上記の連絡先は以下のとおりとする。
愛媛県農林水産部水産局水産課資源管理係電話番号 089-912-2618
11 その他留意事項
(1)手続において使用する言語、通貨及び単位
ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨
ウ 単位 日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に定める単位
(2)提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに係る費用は、提案者の負担とする。
(3)提出された書類は、提案書の選定以外の目的に無断で使用しない。
(4)参加表明書の提出以降、提案書を選定するまでの間に、4に定める要件を満たさなくなった場合はその提案書は選定しない。
