●ご契約の内容は、保険種類に応じた協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)・各特約(特別約款または特約条項等を含みます。以下同様とします 。)によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「保険の約款、パンフレット」等にてご確認ください 。
xx貨物海上保険を
ご契約いただくお客さまへ
重 要 事 項 説 明 書
2018 年1 月1 日以降保険始期契約用
ご注契意約喚に起際情し報て ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
●ご契約の内容は、保険種類に応じた協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)・各特約(特別約款または特約条項等を含みます。以下同様とします。)によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「保険の約款、パンフレット」等にてご確認ください。
●ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
※ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
保険商品の内容をご理解いただくための事項
契約概要
●この書面では、xx貨物海上保険に関する重要事項(【契約概要】【注意喚起情報】等)についてご説明して
います。ご契約前には必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
波ざらい | ○ | ○ | △*1 |
地震・噴火・雷 | ○ | ○ | X |
共同海損 | ○ | ○ | ○ |
海・湖・河川の水の船舶・艀・xx・輸送用具・コンテナ・ 保管場所への浸入 | ○ | ○ | △*1 |
積込・xxxの水没または落下による梱包1 個ごとの全損 | ○ | ○ | △*2 |
あらゆる人または人々の悪意ある行為 | ○ | △*3 | △*3 |
盗難・抜荷・不着 | ○ | X | X |
破損・まがり損・へこみ損 | ○ | X | X |
雨・雪などによる濡れ損 | ○ | X | X |
海賊行為 | ○ | △*3 | △*3 |
2018 年1 月版
AIG損害保険株式会社
Ⅰ | 契約締結前におけるご確認事項 |
契約概要
1.商品の仕組み
xx貨物海上保険は海上輸送および航空輸送を伴う貨物の補償を目的とした保険です。ただし、日本、米国等に経済制裁対象として指定された国、個人、および企業との輸出入貨物(三国間を含みます。)はお引き受けすることができません。
2.基本となる補償および保険金額等
契約概要
注意喚起情報
●基本となる補償
(1)
保険金をお支払いする主な場合
“保険金をお支払いする主な場合”は次のとおりです。ご契約の条件によって異なる場合があります。
1. 海上危険
○:お支払いします。
△:下記「*」にしたがって、保険金をお支払いします。
×:お支払いできません。(ただし、特約をセットすることにより、お支払いの対象となる場合があります。)
*1 自動的にセットする「SPECIAL CLAUSE FOR INSTITUTE CARGO CLAUSES(C)1/1/09」により全損のみ保険金をお支払いします。
*2 自動的にセットする「SPECIAL CLAUSE FOR INSTITUTE CARGO CLAUSES(C)1/1/09」により保険金をお支払いします。
*3「PIRACY AND MALICIOUS DAMAGE CLAUSE」により保険金をお支払いします。
(注)
xx貨物海上保険では、英国保険市場において作成された協会貨物約款(Institute Cargo Clauses : ICC)が国際的に普及しています。この協会貨物約款には1963 年約款・1982 年約款・2009 年約款があります。弊社では 2009 年約款を標準約款として適用しておりますが、信用状(L/C)などの指定により1963 年約款・1982年約款でお引き受けすることも可能です。
2.戦争危険・ストライキ危険
xx貨物海上保険における戦争危険はxxで、宣戦の有無を問わないばかりでなく、内乱・革命・反逆なども含みます。ストライキ危険は、労働争議や暴動に加担している者などによってなされた貨物の損害を補償します。
(2)
2009 年協会貨物約款 (注) | |||
危険の種類 | (A)条件 | (B)条件 | (C)条件 |
船舶または艀の座礁・乗揚げ・沈没・転覆 | ○ | ○ | ○ |
陸上輸送用具の転覆・脱線 | ○ | ○ | ○ |
船舶・艀または輸送用具の他物(水以外)との衝突・接触 | ○ | ○ | ○ |
避難港における貨物の荷卸し | ○ | ○ | ○ |
火災・爆発 | ○ | ○ | ○ |
投荷 | ○ | ○ | ○ |
保険金をお支払いできない主な場合
“保険金をお支払いできない主な場合”は次のとおりです。保険金をお支払いできない場合についてはセットされる特別約款の種類等によっても異なりますので、詳細は保険の約款でご確認ください。
① 被保険者の故意による損害
② 貨物固有の瑕疵(欠陥)または性質による損害
③ 航海・輸送の遅延による損害
④ 荷造・梱包の不完全、コンテナ内への積付不良による損害
(ただし、その荷造・梱包が被保険者またはその使用人によって行われる場合またはこの保険の危険開始前に限ります。)
⑤ 原子力、放射能汚染による損害
⑥ 生物化学、生物、化学、電磁気兵器による損害
⑦ 通常の輸送過程にあたらない期間(保管中など)のテロ危険による損害
⑧ 船舶の所有者等の支払不能・金銭債務不履行による損害
(ただし、被保険者が運送人の経営状態の悪化が、航海の妨げになり得ると知っている、または通常の業務上当然知っているべきである場合に限ります。)
⑨ 間接損害
(保険料の払込方法)
注意喚起情報
契約概要
別途取決めのある場合を除き、保険料はご契約と同時に払い込みください。
契約概要
4.満期返戻金・契約者配当金
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
●セットできる主な特約
など
注意喚起情報
5.外貨建て保険契約における日本円との換算
保険金額を外国通貨建でご契約された場合には、保険金支払い時の為替の換算レートにより日本円に換算し
契約概要
ご契約に応じて自動的にセットされる特約や、ご要望に応じてセットできるオプション特約があります。特約の詳細は、「保険の約款・パンフレット」等にてご確認ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
契約概要
注意喚起情報
●保険期間および補償の開始・終了の時期
xx貨物海上保険の保険期間(責任の始終)は、「A地点からB地点まで」のように輸送区間によって決まる航海建となります。また、「戦争危険」だけは、「海上危険」・「ストライキ危険」と保険期間が異なりますので、ご注意ください。
(1)
海上危険・ストライキ危険
通常の契約では、貨物が保険証券記載の仕出地の倉庫や保管場所から、輸送開始のために直ちに積み込む目的で初めて動かされた時から開始し、通常の輸送過程にある間継続し、保険証券記載の仕向地の最終倉庫または保管場所において輸送用具からの荷卸しが完了した時に終了します。
ただし、次のような場合には輸送の途中であっても保険は終了します。
● 通常の輸送過程以外の保管または、貨物の割当てもしくは分配のために、倉庫において荷卸しされた場合
● 通常の輸送過程以外の保管のため、輸送車両もしくはその他の輸送用具またはコンテナを使用した場合
● 本船から荷卸しされて60 日(航空機の場合は30 日)を経過した時
(2)
取引条件がFOB またはCFR(C&F)条件での輸入の場合、”Risk Attachment Clause”が適用され、貨物が本船に積み込まれた時から保険が開始します。
戦争危険
原則として海上(航空)輸送中のみが戦争危険の保険期間となります。貨物が本船(航空機)に積み込まれた時から開始し、最終荷卸港(地)において本船(航空機)から荷卸しされた時、または本船(航空機)が最終荷卸港
(地)に到着後15 日を経過した時のいずれか先に生じた時に終了します。
契約概要
●保険金額の設定
xx貨物海上保険の保険金額(1 回の保険事故につきお支払いする保険金の限度額)は、特にご指定いただかない場合、通常はCIF 価額の 110%で設定します。信用状(L/C)などにより、CIF 価額の 110%以外の保険金額を指定される場合は、事前にご相談ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(保険料の決定の仕組み)
xx貨物海上保険の保険料は、保険金額に、予め取り決めた保険料率を乗じて算出します。保険料率は、保険条件・貨物の種類や性質・輸送区間・輸送方法・治安状況等を勘案し決定します。
た保険金の額がご契約時に比べ変動する可能性があり、場合によっては下回ることがありますので、ご注意ください。
Ⅱ | 契約締結時におけるご注意事項 |
1.保険申込書のご確認
お客さまのご意向に基づき、弊社にて別紙「APPLICATION」のとおり、契約プランをご案内していますので、ご意向に沿った内容であるかご確認のうえ、ご契約ください。また、「APPLICATION」の記載内容に誤りがないかについてもご確認ください。
注意喚起情報
2.告知義務
ご契約者、被保険者には、お申込みの際に、重要な情報について保険会社にお申し出いただく義務(告知義務)があります。この告知事項につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にご連絡ください。(弊社の損害保険募集人は、告知受領権および保険契約締結の代理権を有しています。)
主な告知事項 |
◆仕出地(港)・仕向地(港)・最終仕向地(港) ◆輸送用具 ◆貨物の明細(数量・荷姿・金額) など |
お申込みの際は、申込書に記載されている内容を再度ご確認ください。申込書に記載されている内容が、故意または重大な過失によって事実と相違する場合には、「告知義務違反」としてご契約を解除させていただくこと、または保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、同一貨物に他の保険契約がある場合は必ずお申し出ください。
注意喚起情報
3.クーリングオフ
この保険は、ご契約のお申込み後に、お申し込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができません。
Ⅲ | 契約締結後におけるご注意事項 |
注意喚起情報
1.通知義務等
ご契約者または被保険者は、ご契約の後、「APPLICATION」(付属する明細書を含みます。)の記載事項に変更が発生した場合は、事前に(事前に変更の事実を把握できない場合は、遅滞なく)取扱代理店・扱者または弊
社にご通知ください。変更内容によってはご契約を解除させていただくことやご通知がない場合、保険金をお支払できないことがありますので、十分ご注意ください。
主な通知事項 |
◆仕出地(港)・仕向地(港)・最終仕向地(港)の変更 ◆輸送用具の変更 ◆輸送区間の変更 ◆貨物の明細(数量・荷姿・金額)の変更 ◆支払い限度額の変更 など |
契約概要
注意喚起情報
2.解約時の返還保険料
解約返戻金はありません。
3.包括予定保険契約証券(Open Policy)の保管
Open Policy は、保険契約の内容を記載している重要な書類です。Open Policy の表示内容および「保険の約款」等をご確認のうえ、大切に保管してください。
Ⅳ | その他ご留意いただきたいこと |
営に必要であると考えられる場合
④その他法令に根拠がある場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。また、個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている範囲に限定します。
上記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、次のホームページをご覧ください。 AIG 損害保険株式会社
(URL : xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx)
4.事故が起きた場合
(1)
事故発生のご連絡をいただいてから、保険金のお受け取りまでの一般的な流れは、次のとおりです。お客さまのご契約内容、事故の状況などにより手続きが異なることもありますので、ご遠慮なく取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
保険金のお支払いの流れ
① 輸入の場合
貨物の受取および損害の発見
↓
事故通知
注意喚起情報
1.取扱代理店の権限
↓
事故状況の確認
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収書の交付・契約の管
損害品の処理 (修理・手直し・値引き販売・転売・廃棄等)
理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、 ↓弊社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
2.保険会社破綻時の取扱い
↓
※事故状況に応じて、弊社より検査員(サーベイヤー)による立会い調査を手配いたします
必要書類の提出・損害額の決定
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があ り、弊社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人・小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の 数が20 名以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には、保険金や返還保険料は 80%までは補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3 か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
注意喚起情報
3.個人情報の取扱いについて
弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
①保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
②グループ会社・提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内・提供、ご契約の維持管理
③弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
④お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
⑤その他上記に付随する業務
また、ご本人が同意されている場合のほか、次の場合に外部へ提供する場合があります。
①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含む)へ委託する場合
②再保険の手続きをする場合
③ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運
↓
保険金のお支払い
↓
SUBROGATION FORM を返送
(注) 他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
ご契約いただく保険契約、特約と補償内容が重複する他の保険契約等(共済を含みます。)があり、他の保険契約により支払われる損害に対しては、その保険契約で支払われる金額を超える部分についてのみ、この保険契約の保険金をお支払いします。(ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。)
② 輸出の場合
CIF 条件などにて輸出された貨物に損害があった場合、受荷主(Consignee)から保険証券類に記載したクレーム・エージェントにご連絡いただくようご案内ください。
(2)
事故発生時のご注意
① 事故のご通知は遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社、保険証券類に記載したクレーム・エージェントにご連絡ください。
② 運送人(船会社、航空会社など)に対して遅滞なくNotice of Claim(損害の概要を通知する書類)をご提出ください。航空輸送の場合は14 日以内に出状願います。
(3)
お問い合わせ先 |
保険金の請求に必要となる書類
1.保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご不満・ご意見 |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。 ●商品・ご契約内容に関するお問い合わせは ●ご不満・ご意見のお申出は 0120-016-693 (通話料無料) お客さまの声室 受付時間:平日 午前9 時~午後6 時 0120-246-145 (通話料無料) 土・日・祝日 午前9 時~午後5 時 受付時間:午前9 時~午後6 時 (年末年始を除きます。) (土・日・祝日・年末年始を除きます。) |
2.事故のご報告 |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。(事故以外のお問い合わせは上記1 へご連絡ください。)マリン・ファイナンシャル損害サービス部グローバルマリンサービスセンター 03-6848-8380 (通話料有料) 受付時間:午前9 時~午後5 時 (土・日・祝日・年末年始を除きます。) |
3.弊社の契約する指定紛争解決機関 注意喚起情報 |
弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記の指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。 一般社団法人保険オンブズマン 03-5425-7963 (通話料有料) 受付時間:平日 午前9 時~12 時、午後1 時~5 時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/ |
保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち弊社の求める書類をご提出していただく必要があります。またその他必要となる書類に関してはグローバルマリンサービスセンターよりご案内いたします。
1.基本書類 |
保険証券類またはDebit Note(保険料の請求書)のコピー |
B/L またはAIR WAYBILL のコピー |
INVOICE およびPACKING LIST のコピー |
Notice of Claim のコピー |
事故報告書 |
保険金請求書 |
2.事故の立証となる書類等 |
EIR(コンテナの状況確認書)のIN/OUT(濡れ損などの場合) |
Carrier からの貨物の紛失・未着報告書 |
写真(貨物の損害状況および梱包・外装の状況について確認できるもの) |
貨物受渡し関係書類(Devanning Report, Cargo Boat Note, Delivery Order など) |
3.損害額および損害品の処理を立証する書類 |
修理・手直し費用の見積または請求書(修理・手直し等が可能な場合) |
損害貨物の売却にかかわる伝票類(損品が値引き売却となる場合) |
廃棄証明書(手直し・売却が出来ず全損となる貨物がある場合) |
5.共同保険契約
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の業務・事務の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
※ IP 電話をご利用の場合、IP 電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。