2 モバイルIC端末の使用について、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、 同モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO 会員規約(以下、「会員規約」という。)、同PASMO電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス 取扱規則の定めるところによる。ただし、モバイルIC端末の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
ICカード取扱規則に関する特約(バス)
制 定 2020年3月18日最終改訂 2023年3月18日
第1編 総則
(目的)
第1条 この特約は、東武バスウエスト株式会社(以下「当社」という。)が、「東武バスウエスト株式会社ICカード取扱規則」に定めるサービス内容とその利用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイルPASMOを使用した乗車券等(以下、「モバイルIC端末」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMOのうちモバイルIC端末におけるPASMOのサービスは、東武バスウエスト株式会社ICカード取扱規則(以下、「IC規則」という。)に対する特約とし、IC規則と異なる取扱いについてはこの特約が適用する。
2 モバイルIC端末の使用について、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、同モバイルPASMO及び Apple Pay の PASMO 会員規約(以下、「会員規約」という。)、同PASMO電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則の定めるところによる。ただし、モバイルIC端末の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
3 旅客がモバイルIC端末を当社で使用する場合は、IC規則に定めるICカードとして取扱う。
4 モバイルIC端末については、IC規則第4条から第6条、第9条、第10条、第13条から第
15条、第16条第2項、第17条から第26条、第30条から第39条の規定は適用しない。
(特約の変更)
第3条 当社は、この特約を相当な範囲で変更することがある。この場合は、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
2 この特約が改定された場合、以後のモバイルPASMOにかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。
(用語の定義)
第4条 この特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「携帯情報端末」とは、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末をいう。
(2)「記名モバイルIC端末」とは、会員登録されたモバイルIC端末をいう。
(3)「無記名モバイルIC端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC端末をいう。
(4)「モバイルICSF」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC端末をいう。
(5)「モバイルIC定期乗車券」とは、別に定めるICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したモバイルIC端末をいう。
2 この特約に定めのない用語の定義については、IC規則、その他の関連する規則、会員規約等の定めによるものとする。
(契約の成立)
第5条 モバイルIC端末による旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 モバイルPASMOの会員である旅客がモバイルIC端末にモバイルIC定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイルIC端末に購入処理が完了したときに、旅客と当社の間において旅客運送契約が成立する。
3 前項にかかわらず、旅客が定期乗車券の情報が付加されたPASMOカード内の情報を、PAS MO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルPASMOへ発行替えを行ったときをもって、旅客と当社の間における当該定期乗車券による旅客運送契約は本特約が適用されるものとする。
4 前各項の規定により契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めのない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法)
第6条 モバイルIC端末を使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のモバイルIC端末によりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、複数の媒体を同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が別に定める方法で運賃を支払う。
4 モバイルIC端末のSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 モバイルIC端末の破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるモバイルIC端末の内容の読取りが不能となったとき、モバイルIC端末はバスR/Wで使用できないことがある。
7 記名モバイルIC端末は、当該記名モバイルIC端末に記録された記名人本人以外が使用することはできない。
8 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC端末を使用することはできない。
9 携帯情報端末の故障、および電池切れ等により、モバイルIC端末が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。
(個人情報の取扱い)
第7条 モバイルIC端末にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC定期乗車券等の定期乗車券等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。
(1)モバイルIC定期乗車券等にかかわる申込内容の確認
(2)モバイルIC定期乗車券等の使用等にかかわる連絡
(3)定期乗車券等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC端末に関わるサービスの実施、改善および利用状況の分析
2 旅客が、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルIC定期乗車券を利用する場合、旅客に代わって当社は、当該アプリケーションソフトの開発会社およびその関係会社(以下「開発会社等」という。)に対し、モバイルIC定期乗車券にかかわる発行会社・券面情報有無・区間名・券種・期間・使用開始日・使用終了日・運賃・継続および発行日の個人情報を、株式会社パスモが定める会員規約第8条第1項(利用目的)コ.(次に掲げる第三者提供)④の関連として当該規約に定める開発会社等における利用目的のためその他これらと関連性を有する目的のために、当該開発会社等に個人情報を提供するものとし、旅客は同意するものとする。
3 前項による開発会社等への個人情報の提供について、当社は株式会社パスモへ委託するものとする。
(制限または停止等)
第8条 IC規則第9条第1項に定めるほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、当社が必要と認めたときは、モバイルIC端末の使用を一時停止、制限、中断または終了することがある。
2 前項による制限等を行ったことにより生じた損害について、当社はその責めを負わない。第2編 モバイルICSF
第1章 発売
(モバイルICSFの発行)
第9条 モバイルICSFはPASMO取扱規則に関する特約等の定めるところにより発行する。
(発行替え)
第10条 PASMOカードから携帯情報端末への発行替えは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。このとき、発行替え後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は取扱うことができない。
(1)無記名PASMO
(2)持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO
(3)定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券
(4)小児用PASMO、および一体型PASMO
(5)企画乗車券およびモバイルIC端末で発売できない乗車券が付加されているPASMO
3 第1項による発行替えを行った場合、有効なバスIC一日乗車券等は失効する。
4 モバイルICSFからPASMOカードへの発行替えはできない。
(チャージ)
第11条 モバイルICSFは、IC規則の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めにより、チャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第12条 モバイルICSFのSF残額およびSF残額履歴は、PASMO取扱規則またはPASMO取扱規則に関する特約の定めにより、モバイルIC端末を処理する機器、またはモバイルPASMOアプリ等の機能により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号に定める場合の表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第17条の規定によりモバイルICSFを再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴第2章 運賃
(IC運賃の減額)
第13条 旅客がモバイルICSFを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 無記名モバイルIC端末から大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 第6条第3項による場合は現金運賃を適用し、モバイルICSFで減額した金額との差額を現
金または当社が別に定める方法により支払う。第3章 効力
(効力)
第14条 モバイルICSFにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(無効となる場合)
第15条 モバイルICSFは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルICSFの取扱いはPASMO取扱規則の定めによる。
(1)乗車処理後のモバイルICSFを他人から譲り受けて使用した場合
(2)記名人の情報が登録されたモバイルICSFを当該記名人以外の者が使用した場合
(3)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造又は不正に作成されたモバイルICSF若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりモバイルICSFが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第16条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行
(紛失、故障等に伴う再発行)
第17条 モバイルICSFを紛失又は故障した場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルICSFの再発行の取扱いを行う。
(免責事項)
第18条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
2 携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
3 モバイルPASMOを使用するためのソフトウェアおよびアプリケーションの更新等により、
モバイルICSFのサービスが使用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
4 携帯情報端末の紛失または故障のためモバイルICSFの再発行の取扱い、その他コンピュータシステム処理等を行ったことに伴い、PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
5 モバイルPASMOを使用する携帯情報端末の機種変更を行う場合、株式会社パスモが定める所定の手続きを行わなかったことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
6 発行替えにより、バスIC一日乗車券等が失効したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第19条 モバイルICSFが不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより払いもどしを行う。
第3編 モバイルIC定期乗車券第1章 発売
(定期乗車券の発売)
第20条 旅客がモバイルIC端末に定期乗車券の購入を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を旅客自らが行い、定期乗車券の購入に必要な事項等を入力のうえ運送約款に定める定期乗車券を発売する。なお、会員規約の定めによる会員登録、および定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了後に限り発売する。
2 モバイルIC端末に通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、所定の期日までに、PASMOサイトを利用して所定の購入申込書等に、必要な事項等を記入のうえ、通学証明書のxx、または通学定期乗車券購入兼用証明書等の写しをサポートセンターへ送付することにより購入に必要な申し込みを行うものとする。
(1)新規購入の場合
(2)4月1日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合
(3)有効期間が年度末をまたがり、かつ4月30日を超えるものを購入する場合
(4)通学定期乗車券の有効区間等が変更となる場合
3 前各項により購入した定期乗車券の有効期間、有効区間ならびに発売額等、IC定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルPASMOの画面および会員メニューで確認することができる。
4 クレジットカードによる決済処理は、第5条第2項に定める旅客運送契約の成立時点を以って行われる。
5 モバイルIC定期乗車券の定期券情報の有効期間開始前、または有効期間中に当該モバイルIC定期乗車券に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を継続購入する場合を除く。
(発行替え)
第21条 PASMOカードから携帯情報端末への発行替えは、株式会社パスモが定めるPASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。このとき、発行替え後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は取扱うことができない。
(1)無記名PASMO
(2)持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO
(3)定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券
(4)小児用PASMO、および一体型PASMO
(5)企画乗車券およびモバイルIC端末で発売できない乗車券が付加されているPASMO
3 第1項による発行替えを行った場合、有効なバスIC一日乗車券等は失効する。
4 モバイルIC定期乗車券からPASMOカードへの発行替えはできない。
(チャージ)
第22条 モバイルIC定期乗車券は、IC規則の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、チャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第23条 モバイルIC定期乗車券のSF残額およびSF残額履歴は、PASMO取扱規則またはPAS MO取扱規則に関する特約の定めにより、モバイルIC端末を処理する機器、またはモバイルPA SMOの画面の機能により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号に定める場合の表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第27条の規定によりモバイルIC定期乗車券を再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴
第2章 効力
(効力)
第24条 第20条の規定により発売したモバイルIC定期乗車券は運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージしたモバイルIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前 若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第13条の規定を準用する。
(無効となる場合)
第25条 モバイルIC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルIC定期乗車券の取扱いはPASMO取扱規則等の定めによる。
(1)乗車処理後のモバイルIC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2)記名人の情報が登録されたモバイルIC定期乗車券を当該記名人以外の者が使用した場合
(3)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合
(2)バスR/WでモバイルIC定期乗車券が読取り不能となった場合。ただし、当社が認めた方法により有効なモバイルIC定期乗車券が確認できた場合を除く。
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第26条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第3章 再発行
(紛失、故障等に伴う再発行)
第27条 モバイルIC定期乗車券を紛失又は故障した場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルIC定期乗車券の再発行の取扱いを行う。
(免責事項)
第28条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
2 携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
3 モバイルPASMOを使用するためのソフトウェアおよびアプリケーションの更新等により、モバイルIC定期乗車券のサービスが使用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
4 携帯情報端末の紛失または故障のためモバイルIC定期乗車券の再発行の取扱い、その他コンピュータシステム処理等を行ったことに伴い、PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
5 モバイルPASMOを使用する携帯情報端末の機種変更を行う場合、株式会社パスモが定める所定の手続きを行わなかったことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
6 障害等によりモバイルIC定期乗車券が復元できない場合は、PASMOカードでIC定期乗車券を再交付する場合がある。このことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
7 発行替えにより、バスIC一日乗車券等が移行されなかったことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
第4章 払いもどし
(払いもどし)
第29条 モバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約に定めるモバイルPASMOアプリ、会員メニューの操作、またはサポートセンターのいずれかによる所定の手続きにより払いもどしを行う。 このときの払いもどし額は、運送約款の定めるところによる。
2 前項による払いもどしは、購入時に使用したクレジットカードの銀行口座等に送金することにより返金するものとする。この場合、送金期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。 なお、クレジットカードを通じた送金により返金することができない場合は、旅客が指定した旅客名義の銀行口座等に返金を行うことがある。
3 第19条による払いもどしを行う場合で、第20条により発売された有効な定期乗車券が付加されているときは、第1項に定める定期乗車券の払いもどしと同時に行うものとする。
4 前各項によりモバイルPASMOアプリまたは会員メニューから、会員自らがモバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券機能の払いもどし操作を行う場合、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたものとする。また、サポートセンターによる払いもどし手続きを請求する場合は、旅客に代わってサポートセンター係員が払いもどしのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたものとする。ただし、旅客はサービス提供時間内にいずれかの払いもどし操作を行うものとする。
5 当社は、払いもどしを請求した旅客の会員情報(旅客が指定した旅客名義の銀行口座等に返金を行う場合にあっては、その口座情報)が、正しく登録されている場合に限り払いもどしを行う。
6 モバイルIC定期乗車券により乗車を開始した場合、その乗車が終了するまで払いもどしを請求することはできない。