Contract
どさんこ光電話サービス契約約款
実施 平成28年11月1日
第1章 x x
第1条(規約の適用)
1.株式会社xx石油店(以下、「当社」といいます。)は、どさんこ光電話サービス契約約款(以下、
「本約款」といいます。)に基づき、どさんこ光電話(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2.本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下、「NTT」といいます。)から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するものです。
第2条(本約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他本約款の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2.変更後の本約款については、当社が本約款に別途定める場合を除いて当社ホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条(用語の定義)
この本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味でしようします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 |
設備を他人の通信の用に供すること。 | |
(3)国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの。 |
(4)国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海外 |
衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいま | |
す。以下同じとします。)および当社が別途定める電気通信事業者の衛 | |
星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、「特定衛星携帯端末」とい | |
います。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの。 | |
(5)通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信。 |
(6)音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信(電気通 |
信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に定める電気通信番号(当社が | |
別途定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします)の用に供す | |
ることを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電 | |
気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設 | |
備およびこれと一体として設置される交換設備、並びにこれらの付属設 | |
備をいいます。以下同じとします。) | |
(7)どさんこ光電話 | 音声利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービス。 |
(本サービス) | |
(8)契約者 | 申込者の申込を当社が承諾し、光電話サービスの提供を受けるもの。 |
(9)契約者回線 | 本約款に基づき契約者が利用可能な電気通信回線。 |
(10)利用回線 | 本サービスの利用に必要となる電気通信回線。 |
(11)端末設備 | 利用回線等の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設 |
置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含 | |
みます)または同一の建物内にあるもの。 | |
(12)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備。 |
(13)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 |
以外のもの。 | |
(14)通信事業者 | 東日本電信電話株式会社 |
(15)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接 |
続の技術的条件。 | |
(16)消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の定めに |
基づき課税される消費税の額、並びに地方税(昭和25年法律第226号) | |
および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計。 |
第4条(外国における取扱いの制限)
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者により制限されることがあります。
第2章 契 約
第5条(契約の成立)
1.本サービスは、契約者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い申し込み、当社が承諾することにより利用することができます。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第6条(契約の単位)
当社は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに1の本サービスの申し込みが必要です。第7条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。第8条(本サービスのメニュー)
本サービスには、別途料金表に定めるメニューがあります。第9条(契約申し込みの承諾)
1.当社は、本サービスの申し込みを承諾する場合は、契約者に通知します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本サービスの申し込みを承諾しいないことがあります。
(1)申込者が、どさんこ光の契約者と同一の者でない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難な場合。
(3)第36条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがある場合。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(契約者の氏名等の変更の届出) |
1.契約者は、その氏名、名称または住所若しくは居所に変更があった場合は、そのことを速やかに当 |
社に届け出ていただきます。 |
2.契約者から前項の届出があった場合は、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示し |
ていただくことがあります。 |
第11条(契約者の地位の承継) |
1.相続または法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があった場合は、相続人または合 |
併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人 |
は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。 |
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上ある場合は、そのうちの1人を当社に対する代表者と |
定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。 |
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代 |
表者として取り扱います。 |
第12条(契約者が行う本サービス利用契約の解約) |
契約者は、本サービス利用契約を解除しようとする場合は、そのことをあらかじめ当社に届け出てい |
ただきます。 |
第13条(当社が行う本サービス利用契約の解約) |
1.当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解約することがあります。 |
(1)第17条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解 |
消しない場合。 |
(2)前号の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難な場合、または当 |
社の業務遂行上支障があるときであって、第17条(利用停止)第1項各号の定めのいずれかに該 |
当する場合。 |
2.当社は、前項の定める場合のほか、次の場合は、本サービス利用契約を解約します。 |
(1)契約者回線について、どさんこ光利用契約の解約または利用回線以外のどさんこ光サービス品 |
目または細目への変更により本サービスを提供できない場合。 |
(2)利用回線について、どさんこ光サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービスに係る |
権利の譲渡の承認の請求がない場合。 |
(3)利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となった場合。 |
(4)どさんこ光が解除または解約された場合。 |
3.当社は、前2項の定め(前項第4項による場合を除く。)により、本サービスを解約しようとするときは、 |
あらかじめ契約者にそのことを通知します。 |
第3章 付加機能 |
第14条(付加機能の提供) |
当社は、契約者から請求があった場合は、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただ |
し、その付加機能の提供が技術的に困難な場合または保守することが著しく困難である等当社の業務 |
の遂行上支障がある場合は、その付加機能を提供できないことがあります。 |
第15条(付加機能の利用の一時中断または解約) |
契約者は、付加機能の利用の一時中断または解約を希望する1ヶ月前に当社に申し出ることにより、 |
いつでも付加機能の利用を一時中断または解約を行うことができます。 |
第4章 一時中断・利用停止等 |
第16条(一時中断) |
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時中断することがあります。 |
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ない場合。 |
(2)特定の契約回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。 |
以下、同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると |
当社が、認めた場合。 |
(3)第20条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止する場合。 |
(4)利用回線にかかわるどさんこ光サービスの一時中断を行った場合。 |
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止する場合は、あらかじめ当社が適当と認める方 |
法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 |
3.第1項に定める場合のほか、本サービスに関する利用について料金表に別段の定めがある場合は、 |
当社は、本サービスの提供を中止することがあります。 |
第17条(利用停止) |
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、契約者の本サービスの利 |
用を停止することがあります。 |
(1)本約款に違反した場合。 |
(2)契約者回線を本サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めた場合。 |
(3)前2号のほか、本約款の定めに反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行また |
は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をした場合。 |
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用停止をする場合は、あらかじめその旨を契約者に通知 |
します。理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合 |
は、この限りでありません。 |
第5章 通信 |
第18条(相互接続点との間の通信等) |
1.相互接続通信は、特定事業者が定めた通信に限り行うことができるものとします。 |
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、特定事業者が相互 |
接続協定に定めた地域とします。 |
第19条(通信の切断) |
当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の定めによる警報事項の通知にあたり |
必要がある場合は、通信を切断することがあります。 |
第20条(通信利用の制限等) |
1.契約者は、その利用回線に係るどさんこ光サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使 |
用することができない場合においては、本サービスを利用することができない場合があります。 |
2.前月の通話料金に対して数倍におよぶ通話料の発生を認知した場合は、緊急で国際通話の発信 |
を一時的に規制する場合があります。 |
第21条(通信時間の測定等) |
通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。 |
第22条(国際通信の取扱い地域) |
国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。 |
第23条(契約者回線番号等通知) |
1.契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信 |
先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。 |
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。 |
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者 |
回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信 |
(当社が別途定める方法により行う通信を除きます)。 |
2.第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信 |
については、着信先が当社の別途定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。 |
3.当社は、第2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に |
関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約回線番号、氏名または名 |
称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、そ |
の着信先の機関へ通知することがあります。 |
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルしいて行う通信については、この限りでありません。 |
4.当社は、第3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い |
発生する損害については、本約款内の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任 |
を負います。 |
※1 本条第1項第2号に定める当社が別途定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち「186」 |
をダイヤルして行う通信とします。 |
※2 本条第2項に定める当社が別途定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。 |
※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の |
定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を |
尊重するものとします。 |
第6章 料金等 |
第24条(料金および工事に関する費用) |
1.当社が提供する本サービスの料金とは、基本料金、通信料金および手続きに関する料金とし、別紙 |
料金表に定めるところによります。 |
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところにより |
ます。 |
※ 本条第1項に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用 |
料、ユニバーサルサービス料および契約者の選択した付加機能使用料を合算したものとします。第25条(基本料金の支払義務)
1.契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解約があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解約または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断当により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
① 第17条(利用停止)の規定に基づき、当社が本サービスの提供を停止したときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、光電話サービ | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
スを全く利用できない状態が生じた場合に、xxx | った時間(24時間の倍数である部分に限ります) |
とを当社が知った時刻から起算して、24時間以上 | について、24時間ごとに日数を計算し、その日数 |
その状態が継続したとき。 | に対応する光電話サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により光電話サー | |
ビスを全く利用できない状態が生じたとき。 | |
但し、自営端末設備の故意を除きます。 | |
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ | 回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の |
た時間について、その時間に対応する光電話サー | 場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または |
ビスについての料金。 | 光電話サービスに係る契約者回線と利用回線と |
の間の変更に伴って、光電話サービスを利用でき | |
なくなった期間が生じたとき(契約者の都合により | |
光電話サービを利用しなかった場合であって、そ | |
の設備または契約者回線番号を保留したときを除 | |
きます)。利用できなくなった日から起算し、再び | |
利用できる状態とした日の前日までの日数に対応 | |
する光電話サービスについての料金。 |
② 前項の場合のほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
第26条(通信料金の支払い義務)
1.契約者は、その契約者回線等から契約回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った
通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジ |
タル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款等に定めるとこ |
ろによります。 |
3.相互接続通信の料金の支払い義務については、前2項の定めにかかわらず、契約者または相互接 |
続通信の利用者は、相互接続協定に基づき特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接 |
続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求について |
は、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定 |
に基づき、当社または特定事業者が別途定めるところによります。 |
4.前3項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別 |
段の定めがある場合は、その定めるところによります。 |
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金 |
について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるとこ |
ろにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と |
協議し、その事情を参酌するものとします。 |
第27条(手続きに関する料金の支払い義務) |
契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたとき |
は、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約 |
の解約があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社 |
は、その料金を返還します。 |
第28条(工事費の支払い義務) |
1.契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金 |
表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約またはその工事の |
請求の取り消し(以下、この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。 |
この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 |
2.工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に |
関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担してい |
ただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した |
額とします。 |
第29条(料金の計算方法等) |
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところ |
によります。 |
第7章 保守 |
第30条(契約者の切分責任) |
1.契約者は、どさんこ光サービスを利用することができなくなった場合は、その自営端末設備または、 |
自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 |
2.前項の確認際して、契約者から請求があった場合は、当社は、本サービス取扱所において試験を |
行い、その結果を契約者にお知らせします。 |
3.当社は、前項の試験により通信事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあった場合は、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税額を加算した額とします。
第31条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができない場合は、、第20条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国または地方公共団体の機関に設置されるもの | |
(第1順位となるものを除きます) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合は、暫定的に回線収容部または契約者回線番号を変更することがあります。
第8章 損害賠償
第32条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害である場合または契約者回線
に係る電気通信サービスによるものである場合を除きます。)は、その本サービスを全く利用できない状 |
態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と |
同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った |
時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した場合に限り、契約者の料金減額請求に応じます。 |
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻 |
以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日 |
その額に限って賠償します。 |
(1)料金表に定める基本料金 |
(2)料金表に定める通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料 |
金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から月の暦月の |
起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金 |
(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)に |
より算出します)。 |
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかった場合は、前2項の定めは適用し |
ません。 |
4.第1項および第2項の定めにかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目につい |
て料金表に別段の定めがある場合は、その定めによるところによります。 |
※1 本条第2項第2号に定める当社が別途定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを |
を全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金 |
とします。 |
※2 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の定めに準じ |
て取り扱います。 |
第33条(免責) |
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当 |
たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによ |
らない理由によるものである場合は、その損害を賠償しません。 |
2.当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、 |
この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用に |
ついては、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的 |
条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの |
適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末 |
設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちそ |
の変更した定めに係る部分に限り負担します。 |
3.当社は、第13条(当社が行う本サービス利用契約の解約)、第16条(一時中断)、第17条(利用停 |
止)、第19条(通信の切断)、第20条(通信利用の制限等)に伴い契約者に損害が発生したとしても、 |
その損害を一切賠償しません。 |
第9章 雑則 |
第34条(反社会的勢力に対する表明保証) |
1.契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後においても、自らが暴力団または暴力団関係 |
企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢 |
力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。 |
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告する |
ことなくサービス利用契約を解除することができるものとします。 |
(1)反社会的勢力に該当すること。 |
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 |
(3)反社会的勢力を不当に利用していること。 |
(4)契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、 またはその法人の経営に実質 |
的に関与していること。 |
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 |
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負 |
うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることは出来ないものとします。 |
第35条(承諾の限界) |
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難 |
な場合または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合は、その請求 |
を承諾しないことがあります。この場合は、 その理由をその請求をした者に通知します。 ただし、本 |
約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 |
第36条(利用に係る契約者の義務) |
1.契約者は、次のことを守っていただきます。 |
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品 |
質確保に妨害を与える行為を行わないこと。 |
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこ |
と。 |
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損した場合は、当社が指定す |
る期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 |
第37条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等) |
契約書からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者 |
回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。 |
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社 |
が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただき |
ます。 |
(2)当社が本サービスに基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していた |
だくことがあります。 |
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内に |
おいて、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望する場合 |
は、自己の負担によりその設備を設置していただきます。 | |
第38条(技術的事項) | |
本サービスにおける基本的な技術的事項は、通信事業者が定めるところによります。 | |
第39条(利用上の制限) | |
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。 | |
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換する | |
ことによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社 | |
の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用 | |
させること。 | |
方 式 | 概 要 |
ボーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用 |
者がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それに応答するこ | |
とで提供がなされるコールバックサービスの方式。 | |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うため |
に用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービ | |
スの方式。 | |
第40条(契約者の氏名の通知等) | |
1.契約者は、当社または通信事業者と相互接続通信に係る契約を締結している事業者から請求があ | |
った場合は、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等を、その事業者に通知する場 | |
合があることについて、同意していただきます。 | |
2.相互接続通信(当社が別途定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を | |
含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を | |
行う場合に、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情 | |
報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。 | |
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別途定める付加機 | |
能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電 | |
話番号等(電話番号その他当社が別途定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回 | |
線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用 | |
する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。 | |
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下、この項において同じとします。)は、当社が通信 | |
履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行うものに通知する | |
場合があることについて、同意していただきます。 | |
5.契約者は、当社が、どさんこ光サービス契約約款第30条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき | |
債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等、料金の請 | |
求に必要となる情報ならびに金融機関の口座番号および第17条(利用停止)の定めに基づきその本 | |
サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を通知する場合が | |
あることについて、同意していただきます。 | |
6.契約者は、当社がどさんこ光サービス契約約款第30条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき |
債権を譲渡する場合において、債権を譲りうけた事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が |
支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。 |
第41条(特定事業者からの通知) |
契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適当に当たりに必要がある場合は、通信事業者 |
からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることに |
ついて、承諾していただきます。 |
第42条(番号案内) |
1.当社は、当社が付与した契約回線番号または契約者回線番号以外の番号もしくは当社または当社 |
が通信事業者が提供する電気通信サービスの番号案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。 |
2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、当社または通信事業者もしくは当 |
社が通信事業者が定める電話サービス契約約款等の定めに準じ取り扱います。 |
第43条(番号情報の提供) |
1.当社は当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(前条(番号案内)の定めにより |
番号案内を省略することとなった契約に係わる情報を除きます。)をいいます。以下この条件において |
同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または通信事業者 |
が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。 |
2.契約者は,前項の定めにより登録した番号情報が、番号情報データベースを設置する通信事業者 |
から電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別途定める者に限 |
ります。)に提供されることを予め了承するものとします。 |
※1 当社は、電気通信事業者が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 |
16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電 |
気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。 |
※2 番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報 |
を電気通信事業者等が利用する場合に当社または通信事業者が提供します。 |
第44条(法令に定める事項) |
光電話サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところに |
よります。 |
第45条(付加サービス等) |
光電話サービスに関する付加サービス等の取り扱いについては、別途定めるところによります。 |
第46条(サービスの廃止) |
1.当社は、光電話サービスの全部または一部を廃止することがあります。 |
2.当社は、前項の定めにより光電話サービスを廃止するときは相当な期間前に契約者に通知します。 |