Contract
オートオークション規約
平成 19 年 9 月 6 日 改定施行
群馬県中古自動車販売商工組合
第 1 条 (目 的)
第 1 章 x x
この規約は、日本中古車販売商工組合連合会(以下、中商連という)の会員である群馬県中古自動車販売商工組合
(以下、群中商という)が主催する中古自動車のオークション(以下、オートオークションという)の運営の基本的事項と関係者の権利義務等について定めることにより、オークションがxxかつ円滑に実施できるようにし、もって、中古自動車の流通機構の整備と適正かつ合理的な価格体系を確立し、あわせて消費者の信用を向上させることを目的とする。
第 1 条の 2 (個人情報等の保護)
1. 群中商は、オートオークションの運営・管理に際して組合員、メンバー登録者、特別参加者およびその他の者
(以下、参加者と総称する)の個人情報ならびに企業情報(以下、個人情報等という)を取得する場合、この規約、運営細則で定めたオートオークションの実施に必要な範囲で利用する旨の利用目的を明示する。
2. 前項の個人情報等の取得ならびに利用には、社団法人日本中古自動車販売協会連合会(以下、中販連という)がオートオークションの実施のために参加者の個人情報を取得し、中販連自らが利用し、中商連および群中商にこれを提供することが含まれるものとする。
3. 中販連、中商連および群中商は、前 2 項の目的の範囲に限って個人情報等を利用しなくてはならない。
4. 中販連、中商連および群中商は、個人情報保護法の規定を遵守しつつ取得した個人情報等を管理しなくてはならない。
第 2 条 (この規約の効力)
1. この規約は、オートオークションに参加(自動車の出品または落札)する全ての者に適用される。
2. この規約は、古物営業法施行規則第 4 条の「市場規約」たるものとする。
3. この規約で定めた場合を除き、中商連規約が優先する。
4. オートオークションを主催するに際し、この規約が適用されることを参加者全員に明示するものとする。
5. オークション参加者は、この規約、運営細則を遵守し、オートオークションが円滑に運営されるよう努力しなければならない。
第 3 条 (参加資格等)
1. 群中商オートオークションに参加しようとするものは、古物商の許可を得、かつ、次の各号のいずれかに該当しなくてはならない。
① 第 4 条のメンバー登録を行っている者(以下、メンバーという)
② 群中商の組合員もしくは群中販の協会員以外にあっては中販連協会員であり同様に中商連オートオークションメンバーの登録を行っている者で、中販連発行のメンバーカードを所持している者。
③ 群中商が特に参加を承認した者(以下、特別参加者という)
2. メンバーは、群中商以外の商組が主催する中商連オートオークションにも参加することができる。
3. 特別参加者は、これを群中商が承認したオートオークションにだけ参加できる。
4. メンバーおよび特別参加者は、オートオークションに参加する際には、中販連の発行するメンバーカードまたは群中商が発行する特別参加者カードを携行し、これを提示しなくてはならない。
第 4 条 (メンバー登録・更新・抹消)
1. 群中商の組合員は、中商連にオークションメンバーの登録をすることができる。
2. 群中販の協会員で組合員でない者は群中商の承認を得たうえ、中商連にメンバー登録の申請をすることができる。
3. メンバー登録・更新・抹消は中商連規約に準ずる。
第 5 条 (定 義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該当各号に定めるところによる。
① 自動車
道路運送車両法第2 条2 項に規定する自動車をいい、新車、中古車のほか並行輸入車、特殊車および二
輪車(ただし、道路運送車両法 2 条 3 項に規定する原動機付自転車を除く)を含むものとする。
② 落札自動車の書類
登録名義移転または新規登録等、落札者権利保全のための登録手続に必要な譲渡証、現登録名義人の印鑑証明書および委任状等の書類を総称する。
③ 自動車税等
a. 自動車税とは地方税法第 145 条以下に規定された自動車税のほか、当該年度末までの自動車税引継ぎ分相当額を総称する。
b. 軽自動車税とは、同法第 442 条以下に規定された軽自動車税をいう。
第 2 章 オークション
第 6 条 (基本的仕組み)
1. 群中商オートオークションは、第3 条の参加資格者が出品者または入札者として参加して、競り売り(手競りまたは機械競り)によって自動車の売買をする方法で行う。
2. 出品者および落札者は、この規約または運営細則で定められた期間内に、自動車の授受、落札自動車の書類交付および落札代金等の決済をする。
第 7 条 (出 品)
1. 群中商オートオークションに出品する自動車は、車両保安基準に適合でき、直に登録名義の移転または新規登録が可能な車両であるほか、この規約または運営細則に基づいて別に定める条件を満たすものとする。
2. 出品者は、出品に先立ち、第9 条3 項の品質評価基準にそって出品する自動車の検査・点検を行い、その品質・性能・瑕疵について誠実に申告しなければならない。
第 8 条 (保管義務)
1. 群中商は、この規約および運営細則に定める範囲内で、出品された自動車および落札自動車を、善良な管理者の注意をもって保管する。
2. 群中商は、出品された自動車(落札された自動車を含む)について、自然災害(地震・台風・水害・雹害等)等の事由によって、自動車に損害が生じた場合損害賠償の責任を負わないのもとする。
第 9 条 (出品車両の評価)
1. 群中商が主催するオートオークションに出品された自動車について、検査員に品質評価をさせ、その結果をオークション参加者全員に公表する。
2. 群中商は、中商連が認定した者を前項の検査員にあてるものとする。
3. 1 項の品質評価については、運営細則で別に基準を定める。
4. 前 3 項による品質評価およびその結果の公表にかかわらず、出品者および落札者は、オークション売買における出品自動車の品質評価を自己の責任において行うものとし、これについて群中商および検査員に対し一切の責任を問えないものとする(この品質評価は、オークションの参考資料を提供するものであって、当該車両の品質保証をするものではない)。
第 10 条 (成 約)
オークションでの自動車の売買契約は、競り売りにおいて競り人が落札をコールしたとき、または機械競りの場合落札コールのサインが点灯したとき、その入札価格でその入札者と出品者との間で成立したものとする。
第 11 条 (落札自動車の引渡しと落札者の検収義務)
1. 落札者は、運営細則に定める手続をした上、落札自動車の引渡しを受ける事ができる。
2. 前項にかかわらず、次のいずれかの場合、群中商は、落札代金等を決済後に落札自動車を落札者に引き渡す旨の取り扱いをすることができる。
① 落札者がオークションで初めて落札した場合。
② 落札者が群中商、中商連からオークションの入場停止、出品又は落札制限・搬出制限を受けている場合。
③ 落札者が戒告以上のペナルティー措置を受けたことがある場合。
④ 群中商または他商組で落札代金等の決済をしばしば延滞したり、ペナルティー措置を受けてもそれを履行しないなど、落札者がオークションルールの遵守姿勢に欠ける場合。
⑤ 落札者が当該期日のオークションにおいて、車検残期間が1 年以上で、初年度登録から2 年以内もしくは落
札価格が 150 万円以上の自動車を 3 台以上落札した場合、または落札台数、落札代金の合計額がその者の通常の落札活動に比べて大きい場合。
⑥ 落札者が群中商から落札台数、落札代金の支払目途など、決済の履行等に関する疑義を晴らさなかった場合。
⑦ 落札者が前各号にかかわる事実について群中商から説明を求められた際に、暴言、暴力、その他正当な手段によらないで説明を逃れ、もしくは落札自動車の搬出を強行しようとした場合。
⑧ 前各号のほか、落札者の落札代金の決済について群中商が不安を抱く相当の理由がある場合。
3. 落札者は、落札自動車の引渡しを受けた後、すみやかにその検収をしなければならない。
第 12 条 (代金立替払)
1. 落札の日から 5 日以内に、落札者に代わって落札代金を出品者に対して立替払いをする。ただし、出品者が落札自動車の書類を提出することを条件とする。
2. 前項の立替払金の返済については、第 13 条 3 項に従って落札者から群中商に払い込まれる決済金が自動的に充当される。
3. 本条 1 項の期間計算には落札日当日を参入する。かつ、最終日がそれらの日または金融機関の休日に当たると
きは、その後の最初の営業日を最終期限とする。
4. 群中商の流通委員会にて、不正な取引(サクラ行為による不当な吊り上げ、通謀しての架空取引、その他)との疑惑を抱いた場合は、落札店からの入金、その他疑惑が解消した後でなければ支払いをしない等の処置をとるものとする。
第 13 条 (落札者の代金決済)
1. 落札者は落札代金等を現金及び、銀行振込み、または運営細則で定める方法で決済しなければならない。
2. 落札代金等の決済期間は落札日から 5 日間とする。
3. 落札者は落札自動車に対するクレームの有無にかかわらず、前項の期間内に、落札代金等を群中商に払い込んでこれを決済しなければならない。
4. 本条 2 項の期間計算には第 12 条 3 項の規定を準用する。
第 14 条 (書類の交付)
1. 出品者は落札日から 5 日以内に落札自動車の書類を群中商に交付しなければならない。
2. 群中商は、第 13 条 3 項に従って落札代金等の払い込みを受けた後すみやかに、前項の書類を落札者に交付する。
3. 落札者は群中商から前項の書類の交付を受けたときは、その日から15 日以内に落札自動車の登録名義の移転、新規登録等を完了するものとする。
4. 本条 1 項の期間計算には落札日当日を参入する。また、期間中の日曜日および祝祭日は期間計算から除く。
第 15 条 (落札自動車の所有権)
1. 落札自動車の所有権は、落札者が落札代金等を群中商に払い込んだとき、出品者から落札者に移転する。
2. 落札者が第 13 条 2 項の期間内に落札代金等を群中商に払い込まなかったときは、第 12 条 1 項の立替払いをした群中商は、出品者に通知して落札自動車の所有権を取得することができる。この場合、落札者は、群中商が落札自動車を他に処分するまでの間、落札代金等を払い込んで落札自動車の所有権を群中商から取得することができる。
第 16 条 (落札自動車の自動車税等)
1. 落札された自動車の自動車税は、オークションが開催された月の分までは出品者の、翌月以降の分は落札者の、それぞれ負担とする。
2. 落札された自動車が軽自動車の場合、オークション開催年度内の軽自動車税を出品者の負担とする。ただし、年度末に開催するオークションでの軽自動車税の負担の取り扱いについては運営細則で定めるところによる。
3. 第 15 条 2 項の規定によって群中商が落札自動車の所有権を取得した場合でも、落札者は、その自動車を群中商に引渡すまでは、なお前項による自動車税を負担する。
第 17 条 (手数料)
1. 出品者は、出品料を群中商に支払う。
2. 出品者は、出品自動車の成約があった場合、成約料を群中商に支払う。
3. 落札者は、落札料を群中商に支払う。
4. 出品料、成約料および落札料の額は運営細則で定める。
第 3 章 クレーム処理
第 18 条 (クレーム申立)
1. 出品申込書の虚偽記入、誤記入、記入洩れ等、落札自動車の実態と出品にあたって出品者が行った申告に相違があった場合、落札者は、運営細則で定めるところに従ってクレームの申立をすることができる。
2. 前項のクレーム申立ができる期間はクレーム事項の種類ごとに運営細則で定める。
3. クレーム申立は、第15 条によって落札自動車の所有権がだれに帰属していても、落札者が出品者を相手としてされるものとする。
第 19 条 (クレーム裁定)
1. クレーム申立があったときは、群中商が裁定する。
2. 前項の裁定の種類は次のとおりとし、裁定の基準等は運営細則で定める。
① 申立却下。
② 売買契約の解約。
③ 落札代金の減額。
④ その他の処置(①ないし③との併用も可とする)。
3. この規約により、運営細則に反しない範囲で前項とは別の裁定の種類および裁定基準を定めることができる。
第 20 条 (出品者落札者双方の意思にそった裁定)
クレーム申立が正当な場合でも、出品者落札者双方の意見が一致するときは、第19 条2 項各号とは別の裁定を下すことができる。
第 21 条 (クレーム裁定の尊重)
1. オートオークションでのクレームについては、オークション参加者は、第 19 条に定めたクレーム裁定以前に、訴訟提起をし得ないものとする。
2. クレーム当事者は、第 19 条によるクレーム裁定が著しく不合理なものである場合を除き、当該クレーム事項に関して、訴訟提起をし得ないものとする。
第 4 章 立替払い金の精算
第 22 条 (立替払い金の請求)
落札者が第 13 条 2 項の期間内に落札代金等の決済をしない場合、第 12 条 1 項の立替払い金をただちに落札者に
請求する。ただし、決済遅延を理由として別に第 24 条 2 項⑤号の制裁金を落札者に課すことができる。
第 23 条 (落札自動車の処分と精算)
1. 第 15 条 2 項によって所有権を取得した自動車を落札者から取り戻し、これを他に処分してその代金を第 12 条 1項の立替払い金および第 24 条 2 項⑤号の制裁金に当てることができる。
2. 前項の充当によっても不足が生じたときは、残額を落札者に請求することができる。
3. 落札者は、1項の処分代金が第 12 条 1 項の立替払い金および第 24 条 2 項⑤号の制裁金合計額を上回る場合でも、差額の精算を請求することはできない。
第 5 章 ペナルティー
第 24 条 (ペナルティー裁定)
1. この規約、運営細則に違反したオークション参加者に対し、第 19 条のクレーム裁定とは別に、ペナルティーを課すことができる。
2. ペナルティーの種類は次のとおりとする。
① 始末書の提出。
② 戒告。
③ 期間または回数を定めての入場停止。
④ 無期限の入場停止。
⑤ 制裁金の支払。
⑥ メンバー登録抹消の申告。
3. ペナルティー裁定の基準および手続については運営細則で別に定める。
第 25 条 (ペナルティー裁定の尊重)
オークション参加者は、ペナルティー裁定は著しく不合理なものである場合を除き、当該ペナルティー裁定に関して訴訟提起をし得ないものとする。
第 6 章 オークション参加者の強制解約および停止
第 26 条 (強制解約および停止)
群中商は、下記のいずれかに該当する場合、事前に通知・勧告等をすることなく参加資格または会員登録を強制解約及び停止できるものとする。
① 車両代金等の期日内に支払を怠ったとき。
② 差押、仮差押、会社整理、会社更正手続開始等の申告があったとき。
③ 営業の廃止、休止、変更または解散をしたとき、もしくは解散したとみなされたとき。
④ 手形の不渡り又は支払いの停止をする恐れがある等、信用状態が悪化したと認められる事由があったとき。
⑤ 群中商への著しい背任行為や社会的な信用を損なう行為が認められたとき。
⑥ 流通委員会の答申に基づき、理事会で群中商の会員としてふさわしくない行為が認められたとき。
第 7 章 雑 則
第 27 条 (改 正)
1. この規約を改正するには、群中商の流通委員会の答申に基づき、理事会を経て群中商総会で可決されることを要する。
2. 別に定める運営細則を改正するには、群中商の流通委員会の答申に基づき、理事会で可決されることを要する。
第 28 条 (施 行)
このオートオークション規約は、平成 19 年 9 月 6 日より施行する。
オークション運営におけるプライバシーポリシー
当商工組合は、オートオークション事業を運営するにあたり、会員様および落札車両の個人情報を取得・保有・利用しております。当商工組合は、個人情報の適正なお取扱いと保護の重要性を深く認識し、当商工組合の責務を果たすため、個人情報のお取扱いについては、以下の方針を定め、これを確実に実行いたします。
1.当商工組合は、会員様の個人情報を次の目的以外には利用いたしません。
(1) 会員登録・管理およびポスシステム登録・管理。
(2) オークション出品車両の搬入・搬出時の確認。
(3) 落札車両の清算業務(車両の書類確認・車両代金の清算)。
(4) 落札された会員様の指示に従って円滑に当該車両を輸送するため、次の個人情報を書面または電子媒体等により提携陸送業者に提供すること。
・提供する項目:会社名・代表者・所在地・電話/FAX 番号
(5) オークション開催、各種イベント・キャンペーン等の開催について、郵便、電話、電子メール等の方法によりご案内すること。
(6) 新サービスの実施あるいは会員様満足度向上策研究のため、郵便、電話、電子メール等の方法によりアンケート調査を実施すること。
(7) 共同購買用品等の受注、清算業務および新商品のご紹介、またはキャンペーン等の実施について、郵便、電話、電子メール等の方法によりご案内すること。
(8) 営業活動(郵便、電話、電子メール等の方法による出品依頼等)。
(9) 会員様の与信判断および与信管理。
(10) 当商工組合が提携する他のオークション事業体(商工組合またはオークション運営会社)のオークション事業の円滑な運営のため、書面または電子媒体等により次の個人情報を提供すること。
・提供する項目:会社名・代表者・所在地・電話/FAX 番号・古物商許可番号・与信他
(11) 落札車両の登録名義の移転、新規登録等に必要な車検証および保証書、点検記録簿本体ならびにそれらに記載されている個人情報を取得し、会員様に書面
(本体およびコピー)または電子媒体により提供すること。
2.当商工組合は、会員様の個人情報を、上記1-④、⑨、⑩および⑪の場合を除き、正当な理由のない限り会員様の同意を得ることなく他社、第三者に提供いたしません。ただし、人命、人権または財産の保護のために必要がある場合、司法機関、警察等の公共機関による法令に基づく要請に協力する場合、その他法令に従う場合、会員様の同意を得ることなく情報開示することがあります。
3.当商工組合は、下記の関係団体および企業との間で会員様の個人情報を共同利用いたします。
(1) 共同利用する項目:会社名・代表者・所在地・電話/FAX 番号・古物商許可番号・与信他
(2) 共同利用する関係団体・企業および利用目的
団体・企業名 | 利用目的 |
日本中古自動車販売商工組合連合会(中商連)中商連傘下の地区連絡協議会と各県商工組合 | 中商連オークションの適正な運営 中商連オークションメンバーの登録管理 |
(社)日本中古自動車販売協会連合会(中販連) 中販連傘下の地区連絡協議会と各県協会 | 中商連オークション適正な運営 中商連オークションメンバーカードの発行 |
(株)ジェイ・ユーコーポレーション(JUC) JUC が運営するJU入札ネットの各参加AA会場 | JU入札ネットの適正な運営 各種イベント・キャンペーンのご案内 |
㈱オークネット オリココーポレーション㈱・ウインネット・AAフィナンシャル | ネットオークション適正な運営 各種イベント・キャンペーンのご案内 |
(3) 共同利用する個人情報の管理責任者:中商連オークションへの参加を受け付けた商工組合
4.当商工組合は、会員様が自己の個人情報の確認、訂正等を希望される場合は、当商工組合の定める書面の提出により情報の開示に応じます。なお、開示請求を希望される場合は、ご本人または代理人であることを確認させていただきます。開示請求等の手続につきましては、事務局までお問い合わせください。
5.当商工組合は、会員様の個人情報のお取扱いについて、法令、その他の規範を遵守いたします。
6.当商工組合は、会員様の個人情報および上記 1-⑪の個人情報について、適切な安全措置を講じ、漏えい、改ざん、紛失等の危険防止に努めます。
7.当商工組合は、個人情報の取扱いに関して、定期的に監査を行い、常に継続的改善に努めます。
平成 19 年 5 月 28 日 群馬県中古自動車販売商工組合
運 営 細 則
平成24年4月5日 施行平成28年1月1日 改正
群馬県中古自動車販売商工組合
第 1 条(目 的)
第1章 x x
この運営細則は、日本中古自動車販売商工組合連合会(以下「中商連」という)オートオークション規約ならびに群馬県中古自動車販売商工組合(以下「群中商」という)オートオークション規約に基づき、群中商が主催する中古自動車のオークション(以下「オートオークション」という)の運営をより円滑に実施することを目的として定める。
第 2 条(メンバー及び特別参加者の登録)
1.群中商オートオークション規約(以下「当商組規約」という)第 3 条 1 項①号のメンバー登録申請は、申請者が中商連所定の申請書を提出して行なうものとする。
2.当商組規約第 3 条 1 項③号の特別参加者のうち当商組がIDカード(特別参加者カード)を発行する会員(以下「ポス会員」という)の登録申請は申請者が次に定める書式による各書類を当商組に提出して行ない、当商組は登録の可否を申請者に通知するものとする。ポス会員の登録は入会金の入金をもって行なうものとする。
登録に関しての必要書類
① 入会申込書
② 代表者の略歴
③ 事業内容書
④ オークション登録参加誓約書
⑤ 会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)
⑥ 事業所印鑑証明(個人の場合は代表者の印鑑証明)
⑦ 代表者・保証人の印鑑証明
⑧ 代表者・保証人の資産を証明するもの
(土地納税通知書・資産評価証明書・土地評価証明書等)
⑨ 古物商許可証(写し)
⑩ 事務所または展示場外観写真
*中販連メンバーについては、登録参加誓約書の提出と中販連発行のメンバーカードを提示する。
3.当商組規約第3 条1 項③号の特別参加者のうちIDカードを発行せず会場外での落札のみの会員(以下「ネット会員」という)は、提携先との契約に基づき登録するものとする。
4.メンバー及び特別参加者は、商号、住所等を変更したときは、その旨を速やかに当商組に届け出なければならない。
第 3 条(登録料・更新料等)
1. 当商組規約第 3 条 1 項①号のメンバー登録申請をしようとする者は、申請に際して中商連運営規程が定める登録料または更新料を当商組に納付しなくてはならない。
2. 当商組規約第 3 条 1 項②号のメンバーの登録は、ポス登録料として 10,000 円の入金をもって行なうものとする。
3. 本則第 2 条 2 項、ポス会員の登録料は 30,000 円とする。また更新は 2 年毎とし、申請をしようとする者は更新手数料 3,000 円、従事者は 1 名に付き 1,000 円を当商組に納付しなくてはならない。
4. 前 3 項の登録料および更新料について手続きが終了した後は、事由を問わず返還しない。
第 4 条(カードの携行と提示)
1.メンバーおよび特別参加者は、メンバーカード・特別参加者カード(以下「IDカード」という)を常に携行し、当商組が求めたときはこれを提示しなければならない。当商組は、 IDカードを提示しないメンバーについては、オークション会場への入場を拒否することができる。IDカードは必ず見やすい位置に着けることとする。
2.IDカードを忘れた場合は当商組発行の「臨時入場許可書」を必ず胸に着けることとする。
3.メンバーまたは特別参加者の登録を抹消された者は、ただちに当該カードを当商組に返還しなくてはならない。
第 2 章 オークション
第 5 条(オークションの方法)
オートオークションに於ける、出品、落札等の取引はポス(POS)&コンピューターシステム(セリ上げ方式)によって処理されるものとし、参加者はこのシステムによる結果を遵守しなければならない。またオートオークションの開催日、開催時間は都合により変更することができる。オークションのセリ順は、xxな方法により当商組が定め変更や意義の申し立て等は受付けないものとする。
第 6 条(参加規定)
1. オークション会場に入場するには、当商組規約第 3 条の参加資格者がIDカードの提示ならびに参加申し込みを行なった者に発行されるポスカードにより、受付機を通し行なうものとし、端末に差し込むことにより参加、引きぬくことにより退場とする。
2. オークション会場で、席を離れる場合は、必ずポスカードを携帯することとする。万一、ポスカードを差し込んだまま席を離れ、その間に落札された場合は、ポス登録者の責任とする。ポスカードの紛失・破損・盗難等の場合は、当商組所定の手続にてすみやかに再発行を行ない、再発行手数料 5,000 円を当商組に納付するものとする。(紛失・盗難等の届出がなく、悪用された場合はポス登録者の責任とする。)
第 7 条(出品手続および搬入)
1. 出品の申し込みは、出品申込書を添えてオークション会場に車両を搬入することにより行う。
2. 出品車の搬入受付時間は木曜日正午までとする。ただし、水曜日正午~木曜日正午までは原則として当日出品扱いとなり、木曜日正午以降は翌週の出品扱いとなる。
3. 出品車は、会場内の指定両置場に搬入することとする。
4. 出品者は、車両搬入前に十分点検し出品申込書に各事項ならびに、品質・性能・暇疵については誠実に申告記載するものとする。
5. 車両の搬入は係員の指示に従い上記出品申込書を 1 台ごとに添えて行う事とし、走行ステッカーを指定の場所に同じく1台ごとに貼付するものとする。
6. 様式違いのもの、ならびに残車については事務局により必要に応じて新たに出品申込書を作成する。
7. 受付時間外の出品は原則として認めない。
8. 車両搬入後の出品取消しは、原則的に認めない。但し、特別に流通委員会もしくは当商組の判断により、オークションの運営に支障があると判断したときはこの限りではない。
9. 出品者は、「自社出品一覧表」等に申告間違いや入力ミスが無いか、必ず確認を行ない、もし間違いがあった場合はセリ前に必ず訂正を行なわなければならない。
第 8 条(出品車両の条件)
1. 出品車両は、中商連運営規程第 7 条 1 項および下記事項に定める条件を満たすものであることを原則とする。
① 保安基準に適合しうる車両。
② 移転登録等必要書類が完備する車両。
③ 出品申込書に虚偽の申告、誤記入、記入洩れがなく正確に記載された車両。
④ 違法車(盗難・接合・車台番号の刻印に疑義があるもの・差押え車)でないこと。
⑤ 燃料が必要以上ありエンジン始動のうえ自走可能な車両。
⑥ 永久抹消および輸出抹消登録済の車両でないこと。
⑦ 使用済自動車として引取報告済の車両(電子マニュフェスト手続済車両)でないこと。
⑧ 車検付出品でナンバープレートのついていない名変中車両等(軽自動車・バイクを除く)の出品は認めない。出品された場合は出品取消しとする。
⑨ 原則として建設機械、大型ブルドーザー、その他特殊車両は受付けない。
⑩ 125cc 以下の車両(バイク等)は抹消してあること。
⑪ ネット会員の出品ではないこと。
2. 当商組は、前項に定めた条件を満たさない車両であっても、相当と判断したときは出品を認めることができる。
第 9 条(出品申込書の記入)
1. 出品者は、出品申込書に本則第 8 条および 9 条に定めた事項を含めた必要事項を洩れなく、且つ、正確に記載する。(工具・エアコン・ステレオ等の装備品の有無およびその状態、ならびにリサイクル預託相当額についても正確に記載する。)
2. 車歴(自家用・レンタ・営業用・教習車等)および乗車定員(2 人乗り・3 人乗り)は必ず記載する。(未記入の場合はクレームとする場合がある。)なお、リース車は自家用扱いとする。
3.オークション出品車の用途・形状・定員に変更があった場合、出品申込書の注意事項欄にその旨を記載する。
例) ・乗用から貨物へ変更 ・乗用からキャンピングに変更
・バンからキャンピングに変更 ・定員 8 人から 5 人(3 人)に変更
4. 車検証の型式に「改」が入っているときは、出品申込書の型式欄に「改」を記載し、構造変更された車両は注意事項欄に構造変更の内容を記載する。
5. キャンピング車・放送宣伝車などの 8 ナンバー登録車は、それぞれに必要な装備が無い場合、注意事項欄にその旨を記載する。
6. オドメーターがマイル表示の場合は、1.6 倍に変換した総走行距離を走行欄に記載し、オドメーターの距離は注意事項欄にマイル表示と記載する。
7. リサイクル料金預託済で出品申込書に金額の表示がない場合、R券相当額は車両代に含むものとし、後日の請求はできない。また、資金管理料金は清算の対象外とする。ただし、リサイクル料金預託済で出品申込書に金額の表示があり、誤記入による過不足の場合は後日差額を清算することができる。
8. 装備品欄のTVの定義については、アナログ・地デジを問わないものとする(アナログでも外部機器接続によって利用することが可能な為)が、セールスポイントとして記載する場合は、出品時の正常作動が条件となる為、地デジ放送が受信できる機器を装備している場合に限る。(受信出来ない場合はクレーム対象とする。)
第 10 条(出品車両の評価基準)
1. 出品車両の品質評価は、出品者が予め点検し申告したものに基づき、当商組の検査員により出品車両の検査・評価を行なう。ただし、検査結果は出品車両の品質を保証するものではなく、出品者の自主申告、落札者の下見を補佐するものとする。また、検査時に出品不適合と判断された車両については原則としてセリを行わない。その基準は中商連運営規程第 10 条 1 項に定めるところによるが、出品者は、車両の記載内容・評価点について全責任を負うものとする。(別表「検査基準の目安」を参照)
2. 検査員は、次の各号のいずれかに該当する車両については、前項の評価点は付さず、該当欄に「R」と表示することができる。
① 中商連運営規程第 1 条②号に掲げた修復歴のあるもの。
② 修復歴の疑いがあるもので、出品申込書にその旨の申告がないもの。
3. 検査員は、次の各号のいずれかに該当する車両については前項同様、該当欄に「1」と表示、重複する場合は「R1」と表示することができる。また、リサイクルコーナーについては「ブランク」とする。
① 冠水車
② 消火器散布車
③ その他検査員が相当と判断した車両
4. 検査員は、出品車両の走行メーターの距離表示に疑義があり、出品申込書の走行距離記入欄にメーター疑義のマークが記入されていないときは、その欄にメーター疑義のマークを記載することができる。
第 11 条(指し値)
出品者は、出品と同時に出品申込書にスタート価格および、最低落札価格(指し値)を記入
しなければならない。
第 12 条(価格調整)
1. 出品者は原則として価格調整のため、価格調整室に出向き価格調整員と協議しなければない。
2. 当商組の価格調整員には、出品者の指し値の指定がある場合でも、当該車両のセリ売りの際に出品者が価格調整室に不在のときは、調整権限を与え指し値以下(20,000 円以内)の価格で落札とすることができる。
第 13 条(落札の決定)
1. 出品車両の落札は、最高応札者の会員番号がセリ表示機に表示されたときに決定とする。
2. 後商談については、最終応札者を優先とし、当該車両のセリ終了後 5 分以上経過した時点で他の希望者との調整を行なうものとする。また成約を決定するには、出品者・希望者双方の確認を必要とする。(希望者の申込金額と出品者の希望価格が同一でも、出品者に確認がとれなければ成約としない。)
第 14 条(与信限度額の設定)
組合・協会員 700 万円
県外組合・協会員 500 万円
ポス会員 300 万円 ネット会員 300 万円
当商組は全会員に対し、会員区分別に与信限度額(落札金額の制限)を設けることができる。ここでいう与信限度額とは落札車両代金の合計を意味するものとする。但し、当商組が認めた会員についてはこの限りではない。
第 15 条(落札代金の清算手続)
1. 落札者は落札車両の落札代金、消費税等、それに関わる決済をオークション開催日より 5
日以内に、完了しなければならない。
2. 落札代金の決済は、現金・銀行振込または、次に当商組が定める支払い方法のみの受付とする。発生した振込手数料は送金側の負担とする。
JUオークションカードによる決済
(開催翌日までに当商組に申込書を送信し、送信確認を必ず行なう。)
3. 落札代金の決済の完了とは、本条第 1 項の定める期間内に当商組にて確認できたものとする。落札代金と次回のオークションでの成約車両代との相殺は原則として認めない。
4. キャンセルとなった車両に関して決済が行なわれている場合、当商組にて出品者からの車両代金の返金が確認できた時点で搬出が認められる。また、落札者が落札車両の書類をすでに受け取っている場合は、当商組にキャンセル車両の書類が届いた時点で車両代金を返金することとする。
第 16 条(所有権の留保)
1. 落札者が落札車両代金を当商組に代金の決済を行なう前に、当商組が出品者に対して成
約車両代金を支払った時点で落札車両の所有権は当商組に移転し、落札者が落札車両代金を支払った時に車両の所有権は落札者に移転する。
2. オークションの取引上で車両代金の支払いを怠った場合に、当商組に対し留保されている当該車両は、当商組は取引店の承諾なしに引き上げることができる。
第 17 条(出品者の書類の提出)
1. 出品者は、成約手続が完了した車両について、成約車両の書類をオークション開催日から 10 日以内に当商組へ提出しなければならない。
2. 書類の完備について
当商組における書類の完備とは、全国どこの陸運支局、または検査登録事務所でも登録可能で、且つ差し替え可能なものとする。
3. 提出書類の要件
① 印鑑証明・委任状・申請依頼書などの提出書類は、オークション開催日の翌月末までの有効期限を有するものとする。ただし、出品申込書に有効期限が明記された場合はこの限りではない。なお、明記がある場合でも最低20日間の期限は有するものとする。
② 車検切れ、または翌年度 5 月 30 日までに車検が切れる車両は、落札者からの請求があった場合は納税証明書を提出しなければならない。ただし、軽自動車については、原則この限りではない。
③ 保証継承済の場合は、保証継承のページが適切に記載され、更なる保証継承が可能な状態であれば保証書とみなす。
4. 書類不備
① 車検切れ車両のナンバーの外し忘れ等による移転登録書類(継続)・抹消登録書類の遅延は、書類不備とする。
② トラブル防止のため、ダブル移転・相続(共同相続完了後の継続書類も含む)・未xx等の書類は受付けない。その場合、必ず自社名義にして書類の提出をする事)
③ 印鑑証明等、書類の差し替えが必要な場合も書類不備とする。
※上記不備は、未提出扱いとし、経過日数(開催日より 11 日以上)で遅延ペナルティの対象。
5. 抵当権設定車
抵当権設定車または差押え等の事実が成約後に判明した場合、かかる費用は全て出品者責任にて負担し、抵当権・差押えの解除の処理を行なうものとする。
6. 継続書類の対応
検査が切れている車両の書類は、ナンバーの外し忘れ等により落札者が継続を要求した場合は出品者に継続書類を依頼することができる。ただし、継続が不可能な場合は抹消謄本とし、ペナルティの対象とする。
7. オークション当日のナンバー抹消依頼
落札者からのナンバー抹消依頼はオークション終了までとし、車検満了日がオークション開催月の翌月までを受付とする。翌々月以降については原則として受付けない。
8. リサイクル券付車両
リサイクル券は、書類の一部とする。出品店がリサイクル券を紛失してしまった場合は「リサイクル料金預託状況」の確認できる書面を成約書類に添付するものとする。リサイクル金額の申告は全て出品店責任とする。成約後に誤記入が判明した場合、 過少申告については再精算出来ない。なお過大申告の場合は、再精算により超過金額分を落札店に返金しなければならない。
9. その他
①書類提出に際し、自動車税領収書および還付請求委任状等の添付がない場合、本則第 2
章 20 条第 3 項②号により還付金の請求に応じなければならない。
②原動機付自転車やフォークリフト等、書類の無い車両については譲渡証を提出する事とする。
第 18 条(落札者への書類の交付)
当商組から落札者への書類の交付は、落札者がメンバー登録または特別参加者登録に関して届け出た住所宛に発送すれば足りるものとする。
第 19 条(登録名義の変更)
1. 落札者は、落札車両について登録名義の変更がなされたときは、速やかにその登録証の写しを当商組に送付するものとする。なお、オークション起算日より 60 日を経過しても登録名義の変更が確認できない場合、または事務局が必要と判断した場合は以下の各号の対象とする。
① 事務局は現在登録証明書を手配し、その費用として 2,000 円を落札者に請求することができる。
② ペナルティ(本則第 20 条 4 項)を徴収し、出品者に支払うものとする。
2. 軽自動車については、原則として自動車検査証の写しに軽自動車変更(転出)申告書の写しを添付し、送付するものとする。
3. 軽自動車の場合、落札者は前所有者に税請求が発生しないよう手続きを行なわなければならない。手続きを怠り翌年度、前所有者に税請求が発生した場合には、ペナルティとして、落札者より、10,000 円を徴収し出品者に支払うものとする。
4. 書類の有効期限超過、または書損・紛失等の場合、落札者は出品者または旧所有者にその再交付を直接求めることはできない。落札者は当商組を介して事態の解決を計るよう努めなければならず、本則 28 条により所定の手続きをとるものとする。
5. 落札者は、名義変更前の落札車両にて法定違反行為があった場合、速やかに対処するとともに必ず当商組に報告しなければならない。報告がない場合には、迷惑料 10,000 円のペナルティとする。
第 20 条(自動車税の預り金処理)
1. 落札車両が抹消されていない場合、落札者からオークション起算日の翌月から当該年度末までの自動車税相当額を月割りで預かるものとする。ただし、1 月開催のオークション
では 3 ヶ月分を、2 月開催のオークションでは 13 ヶ月分を、3 月開催のオークションでは、翌年度の自動車税相当額を預かるものとする。
2. 落札車両が軽自動車の場合、落札者から保証金として自動車税相当額を預かるものとする。3 月開催のオークションでは、翌年度の自動車税相当額を預かるものとする。なお、オークション起算日の翌年度になって名義変更が完了した場合は、保証金の一部より自動車税を充当するものとする。
3. 当商組は、落札者から落札車両の名義変更完了の通知を受けたときは、以下の各号により預かり金の清算を行なうものとする。
① 当該預かり金のうち残り自動車税未経過相当額を出品者に支払い、残金を落札者に返金する。
② 本条第 3 項①号において清算処理した後、抹消となり還付が発生した場合、その抹消登録日から 7 日以内、但し抹消登録日が月末最終日の場合は翌月 5 日以内に当商組への連絡及び登録証写しの提出をもって受付とし、出品者に還付金の請求をする。なお、上記期日を経過した場合には受付けない。また、還付書類が落札時に落札者に送付されたにも関わらず、還付手続きをとらなかった場合においても受付けない。
③ 本条第 3 項①号において清算後、出品者もしくは落札者から過不足に関する申し立てがあった場合、清算日より 30 日以内に受付けし、再清算を行なうことができ
る。ただし清算日より 30 日を経過した場合には受付けない。
4. 落札車の名義変更期限はオークション起算日の翌月末とし、翌々月の 5 日までに変更通知を提出するものとする。万一、遅延の際は、期日までに当商組に報告するものとする。なお、変更通知・遅延報告がない場合はペナルティ 10,000 円とし、ペナルティは落札者より徴収の上出品者に支払うものとする。またその際、普通車は事務局で現在登録証明書を手配し、その費用として 2,000 円を落札者に請求することができる。
5. 印鑑証明等の有効期限から 7 日を経過しても報告がない場合、事務局は現在登録証明書を手配し、その費用として 2,000 円を落札者に請求することができる。
6. 名義変更完了の車両がキャンセルとなった場合、出品者は速やかに名義変更しなければならない。またその場合、オークション起算日の翌月から落札者の名義変更日までの自動車税は出品者負担とする。
第 21 条(車両の搬出)
1. 流札車両はオークション終了後速やかに搬出することとする。搬出の期限は「月曜日午前 9 時まで」とする。(時間厳守)9 時以降に搬出されていない車両は原則として再出品扱いとする。また、「月曜日午前 9 時以降」無断で搬出した場合、ペナルティ 1 台に付き 5,000 円とする。
2. 落札車両の搬出は「水曜日正午まで」とし、以降搬出されない車両は原則として再出品またはペナルティの対象とする。
3. 流札・落札車両の搬出時間は、下記の通りとする。
流札車両の搬出時間 | 落札車両の搬出時間 | |
木曜日 | オークション終了後~24 時間 | オークション終了後~24 時間 |
金曜日 | 9:00~22:00 まで | 9:00~22:00 まで |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
月曜日 | 午前 9 時まで(以降再出品) | |
火曜日 | ||
水曜日 | 9:00~正午まで(以降再出品) |
4. 車両の搬出は、搬出券と当該車両を係員が確認の上行なうものとする。
5. 搬出規制会員の搬出は事務局営業時間内に車両代金の入金確認後とする。(事務局営業時間外は受付けない)
6. 会場内に置いてある出品以外の車両は以下のペナルティの対象とする。
① 1 台に付き、ペナルティ 5,000 円とする。
② 以降 1 開催ごとに、ペナルティ 5,000 円とする。また、1 ヶ月以上車両を放置した場合には強制排除(所有者負担)により撤去することができる。
第 22 条(搬出規制)
1. 当商組は、会員が落札した車両に対して搬出規制をかけることができる。搬出規制車両は、決済確認後に搬出を認めるものとする。
① メンバー
当商組主催オークションへ初めて落札された場合は、車両代金の決済確認後に搬出を認めるものとする。ただし、当商組が認めたものはこの限りではない。
② 特別参加者
落札車両の搬出は、車両代金の決済確認後に搬出を認めるものとする。
第 23 条(当商組の義務の免除)
1. 当商組は、オークション開催日以降残された車両の保管義務を負わないものとする。
2. 本則第 18 条によって書類を発送したときは、以降、書類の保管および引渡し義務を免れる。
第 24 条(その他のオークション)
自動車に関わる用品のオークションを行うことができる。
第 25 条(手数料)
第 3 章 手 数 料
1.当商組オークションに関わる各種手数料は下記の通りとする。
県 内組合員 | 県 内協会員 | 中販連 メ ン バ ー | ディーラー | ポス会員 | ||
手数料 | 出品料 | 6,000 円 | 6,000 円 | 6,000 円 | 6,000 円 | 6,000 円 |
成約料 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | |
落札料 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | |
ネット落札料 | JU ナビ入札 | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 |
JU ナビ ベーシック | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | |
JU ナビワイドA | 13,500 円 | 13,500 円 | 13,500 円 | 13,500 円 | 13,500 円 | |
JU ナビワイドB | 9,500 円 | 9,500 円 | 9,500 円 | 9,500 円 | 9,500 円 | |
プレミアム | 12,500 円 | 12,500 円 | 12,500 円 | 12,500 円 | 12,500 円 | |
レギュラー | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 |
ネット会員落札手数料
JU ナビ入札 | JU ナビ ベーシック | JU ナビ ワイドA | JU ナビ ワイドB | プレミアム | レギュラー | |
落 札 料 | 15,000 円 | 15,000 円 | 13,500 円 | 9,500 円 | 12,500 円 | 15,000 円 |
①記念オークションの成約料・落札料は 500 円増しとする。
②利用する各種ネットサービスにより月額利用料が別途掛かるものがある。
③中販連メンバーは、本則第 3 条 2 項の手続きが完了している会員とする。ディーラーは、
当商組規約第 3 条 2 項の会員以外とする。
④商談手数料は、上記落札料+6,000 円とする。
⑤再出品手数料は、1 台につき 500 円とする。
⑥別途提携契約を結んだ場合は、その契約を優先する。
二輪車の出品・成約・落札の各手数料は、以下の通りとする。
【124cc以下⇒3,000 円】 【125cc以上⇒4,000 円】
第 4 章 クレーム処理
第 26 条(クレーム申立期間)
1. クレーム申立期間は、別冊『中商連オートオークション統一ルール』に掲げる通りとする。
2. 前項の申立期間の計算は、中商連オートオークション運営規程第 20 条 3 項で定めたところによる。
3. 1 項の申立期間の定めに抵触してなされたクレーム申立は却下される。
第 27 条(クレーム申立の方式)
クレーム申立は、申立人が当商組に口頭、または書面を提出して行なう。ただし、当商組は申立人に対し、申立理由を補充する書面の提出及び落札車両の提示、その他の証拠の提出を求めることができる。いかなる場合でも、当事者間の折衝は禁止とする。
第 28 条(xxxxに対する裁定)
1. 当商組は、クレーム申立に関する事項について落札車両の状態が出品申込書の記載と相違していると判断したときは、クレームは理由があるものとして、中商連オートオークション統一ルールに基づいた裁定を出品者、落札者の双方に告知する。
2. 前項の裁定の種類についての適用基準は、おおむね別冊『中商連オートオークション統一ルール』に掲げるとおりとするが、記載の無いものは本則が優先するものとする。
3. 当商組の検査は、参考の為のものであり、主たる目的は評価点を設定するものである。したがって、出品者の申告がなかった場合の責任は、全て出品者側にあり当商組はその責を負わない。
4. クレームが発生した場合は、事務局は中立的立場により出品者・落札者双方と折衝し、双方もまた、クレーム解決に向けて努力する。解決が不可能な場合は、諮問委員会の裁定に従うものとし、これに従わない場合は、オークションへの参加制限・入場停止等の処置をすることができる。
5. 落札価格が 5 万円未満の車両は、セールスポイント記載箇所を除き、原則ノークレーム対応とする。但し、走行距離問題車・冠水車・接合車・盗難車および、エンジン・ミッションの重大箇所等、当商組が出品店の瑕疵と判断した場合を除くものとする。なお、落札価格 5 万円未満の車両に対するクレームキャンセルの場合は、掛かる諸経費(陸送費・加修費等)は全て免責とする。(走行距離問題車・冠水車・接合車・盗難車等についてはこの限りでない)
<ペナルティ裁定基準>
1.『中商連オートオークション統一ルール』の「ネット」とはオークネット、ライブ、 JUナビも含まれる。
① クレーム延長申請は原則的には認めないが、関東甲信越地区以外の落札車両未着等による場合は、オークション当日を含む 5 日間(月曜日午後 5 時まで)延長申請を受付、
期間は最長でオークション当日を含む 7 日間(水曜日午後 5 時まで)とする。なお、関東甲信越地区のクレーム延長は受付けない。
第 29 条(手続き)
第5章 ペナルティ
1. 当商組は、オークション参加者に当商組規約、当商組細則、中商連運営規程、関連協規約または関連協細則に違反する行為があったとの疑いを持ったときは、その者にペナルティを科するかどうかをいつでも審議することができる。
2. 当商組は前項の審議に際し、当該オークション参加者に口頭または書面による釈明の機会を与えなくてはならない。ただし、その者が釈明の機会を放棄したときはこの限りでない。
第 30 条(ペナルティの裁定)
1. 当商組は、オークション参加者に、当商組規約・当商組細則・中商連規約・中商連運営規程・関連協規約または関連協細則に違反する行為があったと認めたときは、その者に当商組規約第 24 条に定める罰則を科する。
2. 前項の裁定の内容は、別冊『中商連オートオークション統一ルール』および本則に掲げるとおりとする。
第 31 条(改正)
第 6 章 雑 則
この細則(付属の別表を含む)の改正は当商組の流通委員会の答申に基づき、当商組の理事会が行なう。
第 33 条(施行)
この細則は、平成 19 年 9 月 6 日より施行する。
附則(平成 20 年 1 月 10 日改正)
第 3 章 第 26 条の 1 の変更規定は、平成 20 年 1 月 10 日より実施する。
附則(平成 20 年 3 月 1 日改正)
第 2 章 第 18 条の 8 の変更規定は、平成 20 年 3 月 1 日より実施する。
第 4 章 第 29 条の 3 の変更規定は、平成 20 年 3 月 1 日より実施する。
附則(平成 20 年 7 月 1 日改正)
第 3 章 第 26 条の 1 の変更規定は、平成 20 年 8 月 1 日より実施する。
附則(平成 20 年 12 月 1 日改正)
第 2 章 第 21 条の 3 ②の変更規定は、平成 20 年 12 月 1 日より実施する。
附則(平成 21 年 1 月 8 日改正)
第 2 章 第 10 条の 8 の変更規定は、平成 21 年 1 月 8 日より実施する。
第 2 章 第 11 条の 2・3 の変更規定は、平成 21 年 1 月 8 日より実施する。
附則(平成 21 年 4 月 9 日改正)
第2章 第 21 条の 4 の変更規定は、平成 21 年 5 月 14 日より実施する。
第3章 第 26 条の 1 ①の変更規定は、平成 21 年 6 月 4 日より実施する。
附則(平成 24 年 4 月 1 日改正)
中商連オートオークション統一ルールの施行に伴ない、重複事項等の削除修正。上記変更規定は、平成 24 年 4 月 5 日より実施する。
附則(平成 25 年 1 月 1 日改正)
第 2 章 第 17 条の 3 ①の変更規定は、平成 25 年 1 月 1 日より実施する。
附則(平成 25 年 10 月 1 日改正)
第 2 章 第 17 条の 8 の変更規定は、平成 25 年 10 月 1 日より実施する。
附則(平成 26 年 1 月 1 日改正)
第 2 章 第 9 条の 8 の変更規定は、平成 26 年 1 月 1 日より実施する。
第 4 章 第 28 条の 5 の変更規定は、平成 26 年 1 月 1 日より実施する。
附則(平成 26 年 6 月 1 日改正)
第 2 章 第 17 条の 9 の②の追加規定は、平成 26 年 6 月 1 日より実施する。
附則(平成 28 年 1 月 1 日改正)
第 2 章 第 7 条の 9 の追加規定は、平成 28 年 1 月 1 日より実施する。
第 3 章 第 25 条、二輪車の追加規定は、平成 28 年 1 月 1 日より実施する。
第 2 章 第 20 条の 1・2 の変更規定は、平成 28 年 4 月 1 日より実施する。
【リサイクルコーナーの取扱いについて】
1. リサイクルコーナーの出品車は、車両検査を行なわず基本的にはノークレームのため、必ず下見をすることとする。
2. リサイクルコーナーの出品基準は、事故または機関・機構等の不良箇所があってもけん引等による移動が可能なものとする。ただし、通常出品の場合でも当商組にて出品不適当と判断した場合は、このコーナーへ変更ができるものとする。
3. 出品する場合は、損害保険の手続きが完了していて書類の提出ができるものとする。ただし、当商組が出品車として不適当と判断した場合は出品を認めない。
4. セールスポイント・装備品・冷房については記載があっても無効扱いとする。
(特に、装備品のエアーバック記載があり作動不良でも無効扱いとする。)
5. 天候等による車内の汚れ・装備品の不具合については、当商組では責任を負わないこととする。
6. 接合車は基本的に出品はできない。
7. 盗難車等所有権の移転に法的問題のある車両・接合車・冠水車・消火器散布車・メーター改ざん車・メーター交換車・燃料・シフト・ドア数・車名・型式・年式・グレード等、当商組が認めたものはクレームの対象とする。
8. 上記のクレームは受付期間・裁定基準とも現行規定に順ずるものとし、上記以外は、機関・機構・欠品等でも一切ノークレーム扱いとする。なお、加修費については車両代を上限とする。
9. 冠水車・消火器散布車については、出品申込書に記載をして出品することとする。
10. 出品申込書に記載がなく再検査の結果「冠水車」「消火器散布車」「接合車」と判定された場合はクレームとする。このコーナーでの「冠水車」のクレーム受付は、オークション当日を含む 5 日間とし、クレームの対応はキャンセルのみとする。その際のキャンセルにかかる諸経費(陸送代・加修費・その他実費)は請求できない。
11. 当日出品車で現状車と判断された車両は出品不可とする。その場合は、次回開催のリサイクルコーナーへの出品対象とする。
群馬県中古自動車販売商工組合
〒370-0033
群馬県xx市中xx町 118-1
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000
ホームページアドレス xxxx://xx‐xxxxx.xx.xx
第 1 条 【目 的】
即決落札規約
この規約はJU群馬における即決落札利用に関する固有のものとして定めるもの
であり特に明記のない場合はJU群馬オートオークション規約を適用する。JU群馬オートオークション規約がこの規約と抵触した場合はこの規約が優先する。
第 2 条 【基本的仕組み】
1. 即決落札とはJU群馬オートオークションで売買が成立しなかった出品車を JUコーポレーション社のJU入札ネット・アイオーク社の一発落札及びオートサーバー社のワンプライス.NETに即落価格(売りきり価格)を設定し掲載、売買する制度をいう。
2. 出品掲載期間は木曜日JU群馬オートオークションセリ終了から翌週月曜日正午までの 5 日間とし、以降は自動的に消去する。
第 3 条 【利用資格等】
JU群馬会員は即決落札を利用する事ができるが、落札する場合は、別途JU入札ネット・アイオーク社またはオートサーバー社への申込を必要とする。
第 4 条 【手数料】
出 | 品 | 料(登録料) | 無 料/x | |
x | 約 | 料 | 15,000 円/台 | (税別) |
落 | 札 | 料 | 15,000 円/台 | (税別) |
*手数料は諸事情により変更する場合がある。
第 5 条 【出品登録】
1. 出品登録を希望する場合は、即決落札出品申込書に必要事項を記入の上事務局に申込む。(FAXでの申込みも受け付ける)
2. 出品登録の受付期間は掲載期間の事務局営業日午前 9 時から午後 5 時までとする。
3. 出品登録が可能な車両は即決落札に掲載する週のJU群馬オートオークション流札車両とし、搬出並びに掲載期間中に他のオークションへの出品は認めない。
4. 即決落札で売買が成立しなかった車両は、次回開催JU群馬オートオークションに自動再出品とする。
5. 評価点がない車両の出品登録は受付けない。
6. 出品登録の取り消しは原則として認めない。やむを得ず出品登録の取り消し又は即決落札価格を変更する場合は、JU群馬事務局へ必ず連絡をし、取り消し・変更の確認をしなければならない。受け付けは事務局営業日午前 9 時から午後 5 時までとし、日曜日・祭日の取消・変更は受け付けない。
7. 出品登録車両の即決落札価格以外の訂正は出品登録取消とする。
8. 出品登録した車両の後日商談は受付けない。出品登録中の二重売りに関するトラブルは全て出品店責任としJU群馬は一切の責任を負わない。
9. 出品登録は書類の有効期限が当商組到着日を含め 1 ヶ月以上あるもの以外は受付けない。
第 6 条 【成約・落札】
出品登録中車両の売買成立は、落札店が画面上にて落札申込ボタンを押した時点とし、成約及び落札の通知はFAXにて行なう。
第 7 条 【キャンセル】
1. 出品店、落札店都合によるキャンセルは成約・落札日のJU群馬事務局翌営業日の午後 5 時までに申し出る事とする。但し、搬出後の落札店都合によるキャンセルは認めない。
2. キャンセル費用は、ペナルティー5 万円・全手数料・陸送代等とする。
第 8 条 【クレーム】
1. クレーム受付期間は掲載終了日を含む 5 日間とする。(金曜日午後 5 時まで)
2. クレーム受付期間は遠方(北海道・沖縄・離島など)会員も掲載終了日を含む 5日間(金曜日午後 5 時まで)とし、やむを得ない事情によりクレーム期間内に落札店へ車両が到着しない場合、または、JU群馬が認めた場合に限り、事前申請によりクレーム期間の延長を認める場合があるが事前申請が無い場合は認めない。
3. クレーム受付期間が当日限りと定められているクレーム事項については、搬出期限内に限り搬出前まで受け付ける。
第 9 条 【搬 出】
1. 搬出は原則として入金確認後とする。但し、当商組が認めたものは、この限りではない。
2. 搬出時間は事務局営業日午前 9 時~午後 5 時までとする。但し、土曜日午後 5 時から月曜日午前 9 時までに落札した場合は、月曜日午前 10 時以降の搬出とする。
3. 搬出期限は掲載終了日を含む 5 日とする。
第 10 条 【書 類】
1. 書類の提出期限は会場開催日を含む 10 日間とする。
2.
第 11 条 【計算書】
即決落札の成約、落札車両は次回AAの計算書に計上し、決済は計上日より5日以内に完了しなければならない。なお、入金の受付は事務局営業日午前9時~午後5時までとする。
第 12 条 【雑 則】
1. 下見代行は受け付けない。
2. アイオーク社の一発落札への出品登録は、システムの接続完了後とし、それまでの間は後日商談を受け付ける。但し、後日商談中は、二重売り防止のため、出品登録を一時的に取り消す。
第 13 条 【規約の改定】
この規約を改正するには、流通委員会の答申に基づき理事会で可決されることを要する。
第14条 【施 行】
この規約は平成 21 年 1 月 29 日から施行する。
附 則 (平成 21 年 2 月 1 日改定)
第 5 条(出品登録)9・第 9 条(搬出)2・第 10 条(書類)の変更規定は、平成 21 年
2 月 5 日より実施する。