①本サービスに使用するパソコン(以下、単に「パソコン」という。)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状 態に更新していただくこと
BizHawkEye利用規約
2023年7月
株式会社NTTデータ
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 株式会社NTTデータ(以下「当社」という。)は、契約者に対し、第4条に定める本サービスについて、本規約に基づき提供します。
2 契約者は、本サービスの利用に関し、本規約の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。
(本規約の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が定める方法により、本規約を変更することができるものとします。この場合、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 変更後の規約の通知方法及び効力の発生時点は、次条の定めによるものとします。
(当社からの通知)
第3条 当社は、本サービスのホームページへの掲示その他当社が適当と判断する方法・範囲で、契約者が本サービスを利用するうえで必要な事項を通知するものとします。
2 前項に定める通知は、当社が当該通知の内容を本サービスのホームページに掲示した時点から効力を有するものとします。また、前項に定める通知を郵送により実施した場合には、当該通知が契約者に到達した時点から効力を有するものとします。
(用語の定義)
第4条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
(1)本サービス(BizHawkEyeサービス)
企業のパソコンのWebブラウザからインターネット等経由でBizHaw kEyeセンタ及びVALUXセンタに接続し、複数の金融機関との取引、照会の業務を提供するサービス
(2)VALUXサービス
VALUXセンタがVALUX契約者に発行したVALUXクライアント証明書を一意に識別し、当該VALUX契約者に払い出した接続IDを特定し、コンテンツ提供者へ情報を通知するための処理を行うサービス。
(3)機能
本サービスを利用して提供される次の各種機能
①標準機能
ANSERインタフェースでの各業務(残高照会、取引照会、振込振替、振込振替照会等)、全銀(VALUX)での各業務(連絡系、照会系、任意連絡、任意照会、ZEDIフォーマット)、及びAnserDATAPORT接続及び照合ファイル生成等
②資金集中配分機能
③その他当社が定める機能
(4)登録内容
名称、所在地、印章、連絡先、代表者名等の本サービスを利用するにあたり必要となる契約者の情報
(5)利用契約
本規約に基づき本サービスを利用するための契約
(6)利用契約等
本規約及び利用契約
(7)契約者
当社と利用契約を締結した方
(8)個人情報
「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」第2条第 1 項に定める個人情報であって、利用契約及び利用変更契約に入力されているもの並びにBizHawkEyeセンタ及びVALUXセンタを経由して電子的に提供されたもの
(9)契約者設備
本サービスの提供を受けるため契約者が設置する電気通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器等
(10)本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(11)本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(12)消費税等
消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(13)ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(14)パスワード
ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(本サービスの内容)
第5条 本サービスの具体的な内容は、契約者に対し、別途通知するものとします。
2 当社は、本サービスの内容を変更できるものとします。この場合、当社は、当該変更の内容を契約者に通知するものとし、契約者は、変更後の内容に基づき本サービスを利用するものとします。なお、前項及び本項の通知方法は第3条に定める方法によるものとします。
3 契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1)本サービスについて、当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
4 次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1)ハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2)磁気テープ媒体、フロッピーディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
第2章 契約等
(利用契約の締結等)
第6条 本サービスを利用しようとする方は、当社の定める様式及び方法に従い、当社の定めるホームページに登録内容を入力し、本サービスの利用条件等を定めた利用契約を当社と締結するものとします。
2 利用契約は、本サービスを利用しようとする方が、本規約に同意し、当社の定める ホームページにおいて当社の定める方法に従い登録内容を入力し、当社の定める方 法に従い登録内容を入力した当該様式を当社に提出し、その後、当社が契約者登録を した時点で成立するものとします。契約者登録時期は以下のとおりとします。ただし、当社事由により契約者登録が翌月以降になることがあることについて、契約者はあ らかじめ承諾するものとします。
(1)当月20日(20日が当社の営業日以外の場合は、その直前の営業日)までに利用申込を当社が受付した場合は、当月中に契約手続きを実施するものとします。ただし、申込月によっては例外的な取扱を行う場合があり、その場合は当社の定める方法に従い別途通知するものとします。
(2)当月21日(20日が当社の営業日以外の場合は、その直前の営業日の翌日)以降に利用申込を当社が受付した場合は、翌月に契約手続きを実施するものとします。ただし、申込月によっては例外的な取扱を行う場合があり、その場合は当社の定める方法に従い別途通知するものとします。
本規約と利用契約の規定が異なるときは、利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
3 契約者は、利用契約の内容を変更する場合、当社と利用契約を変更する契約(以下
「利用変更契約」という。)を締結していただきます。この場合の手続きは、契約者が、本規約に同意し、当社の定めるホームページにおいて当社の定める方法に従い登録内容を入力し、当社の定める方法に従い登録内容を入力した当該様式を当社に提出し、その後、当社が契約変更登録をした時点で成立するものとします。契約変更登録は利用変更申込を当社が受領した都度、当社が実施するものとします。なお、当社が契約者からの利用変更申込を受領した時期により、当該契約手続きが翌月になることがあることについて、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
4 VALUX契約者が新規に本サービスを利用する場合、前項の定めに従い、手続きを行うものとします。
5 当社は、前各項その他本規約の規定にかかわらず契約者が次のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことがあります。
(1)法人以外の者であるとき
(2)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本規約に違反したことを理由として当該契約を解除されたことがあるとき
(3)「利用申込書」又は「利用変更申込書」に虚偽の入力、誤入力があったとき又は記入もれがあったとき
(4)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(5)本サービスを提供する前提となるVALUXサービスの利用契約を締結できないとき
(6)本サービスの提供が、技術上困難なとき
(7)その他、当社が不適当と判断したとき
6 利用期間中、当社が必要と認めた場合、当社が指定する書類(以下「指定書類」といいます。)の提出を契約者に対して求めることができるものとし、契約者は当社に対して当社が定める提出期日までに当該指定書類の提出をするものとします。
7 本サービスを提供する前提となるVALUXサービスの利用契約が終了した場合には、本サービスの利用契約も当然に終了するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第7条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本サービスに関する契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第3章 権利の帰属
(著作xx)
第8条 本サービスにおいて当社が提供するホームページ等のコンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権、商標権、意匠権、特許権及びその他の知的財産権は、当社又は当社が定める者に帰属するものとします。契約者は、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第4章 提供条件等
(一時的な中断及び提供停止)
第9条 当社は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障等により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うために必要な場合を含む)
(4) 当社は接続先金融機関において不正アクセスの可能性等を検知した場合
2 当社は、前項に定める他、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 当社は、契約者から第27条第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金等未払い、第6条第6項の定めに従い、当社が要求する指定書類を期日までに提出しない、その他利用契約等に違反した場合には、当該契約者への通知若しくは催
告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4 当社は、前3項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより契約者又は第三者(他の契約者を含む。以下同じ。)が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第5章 利用料金
(利用料金の支払)
第 10 条 本サービスの利用料金(以下「利用料金」という。)は、以下のとおりとし、契約者は当社に対して利用料金を支払うものとします。なお、その詳細は当社から契約者に対し当社の定める方法に従い別途通知するものとします。
(1)初期契約料:利用契約を締結した場合、又は利用変更契約を締結した場合にかかる一時金
(2)月額利用料:利用契約に基づき当社に支払う月額料金
(3)その他手数料:上記以外の本サービスの利用にかかる料金
2 本サービスを利用することができなかった状態が生じた場合の月額利用料の支払は以下に定めるとおりとします。
(1)以下の各号の場合が生じたときは、契約者は、その利用することのできなかった期間中の月額利用料を支払うものとします。
①第9条(一時的な中断及び提供停止)、第 19 条(禁止行為)等の定めにより利用を一時停止したとき
②その他次号に定める表の左欄に該当しないとき
支払を要しない場合 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、同一暦月内において 48 時間以上その状態が連続(ただし、サービス提供外時間を除きます。)したとき | 該当月の月額利用料全額 |
2 契約者の責めによらず、かつ当社の責めによる理由により前記欄に規定されていない場合(本サービスを全く利用できない状態が生じた場合及び一部利用できない状態が生じた場合を除きます。)で、正当な本サービスを利用できなかったとき | 別途定める額 |
(2)次表の左欄に該当するときは、契約者は、次表の右欄に定める月額利用料について支払を要しないものとします。この場合、既に支払われている場合は、当社は当該月額利用料を返還するものとします。
備考
1 「本サービスを全く利用できない状態」には、本サービスの利用に関し、著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含むものとします。
2 「契約者の責め」には、契約者が自ら又は第三者をして設置している設備に起因して本サービスが利用できない場合を含むがこれに限られない。以下、本規約にて同じ。
(月額利用料の算出方法)
第 11 条 利用契約の締結に伴う月額利用料の課金開始時期は、第6条(利用契約の締結等)第2項に定める契約が成立した翌月からとします。
2 利用変更契約の締結に伴い月額利用料が変更となる場合は、第6条(利用契約の締結等)第3項に定める契約が成立した翌月から変更されるものとします。
3 利用契約等の解除に伴う月額利用料の課金終了時期は、当社が契約者登録を削除した日の属する月までとします。なお、当社が契約者からの解除申込を受領した時期により、当該解除手続きが翌月になることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
4 前各項の定めの算出方法に関して、日割り計算は行わないものとします。
5 当社は、利用料金その他の計算において、当該計算結果に1円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとします。
(支払い方法)
第 12 条 契約者は、利用料金及びその消費税等相当額(以下「利用料金等」という。)について当社が定める期日までに当社が定める方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(支払遅延損害金)
第13条 契約者が支払期限までに利用料金等を支払わない場合、当社は、契約者に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、利用料金等に対し年利8.25%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(債権譲渡)
第 14 条 契約者は、当社が契約者から利用料金等の支払を受ける権利の全部又は一部を当社が別に指定する譲受人に譲渡することに合意するものとします。この場合、譲渡後の利用料金等の支払については譲受人の定めに拠るものとします。
2 当社は、契約者から収集した情報について、譲受人が当社から譲渡された債権の請 求と回収を契約者に対し行うために必要な情報を譲受人に提供します。また、当社は、譲受人から譲渡した債権の支払状況等についての情報の提供を受けます。
3 契約者に対する本サービスの提供責任は当社が負うものとし、債権譲渡後においても同様とします。また、債権譲渡後において、本サービスの提供内容についての確認、申立は当社に対して行うものとします。
第6章 契約者の義務
(ユーザID・パスワードの管理等)
第15条 契約者は、本サービスを利用する際、ユーザID及びこれに対応するパスワード
(仮パスワード、正式パスワードその他ユーザIDとの組合せにより、個人認証を行うに足る記号を含む。以下同じ。)等に関し、別途当社が定める手続を実施するものとします。
2 契約者は、自己のユーザID及びこれに対応するパスワード並びに個人認証を条件として本サービスを利用する権利を、当社が別途定める場合を除き、他者に使用させず、他者と共有せず、あるいは他者に使用許諾しないとともに、自己のユーザID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
3 当社は、契約者のユーザID及びこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって契約者が被る損害については、契約者の過失の有無を問わず一切責任を負いません。なお、契約者のユーザID及びこれに対応するパスワードにより行われた本サービスの利用は、全て契約者により行われた行為とみなし、契約者はその利用についての利用料金等その他一切の債務を負うものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
4 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
(バックアップ)
第16条 契約者は、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
(登録内容の変更通知)
第 17 条 契約者は、登録内容に変更がある場合には、直ちに当社の定める期日・方法により遅滞なく当社に届けるものとします。なお、当該変更の届け出前に生じた損害及び当該変更の届け出をしなかったことに起因して生じた損害について当社は責任を負わないものとします。
2 登録内容の所在地に当社が書類を送付した場合は、通常到達すべき時に 到達したものとみなし、例え当該送付書類が到達しなかったとしても、当社は責任を負わないものとします。
(機器等の準備)
第18条 契約者は、自己の費用と責任により、契約者設備について、本サービスを利用可能な状態(プロバイダー契約の締結等を含む。)に維持するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事
業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネット等に接続するものとします。
3 契約者設備、前項に定めるインターネット等への接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(禁止行為)
第19条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)本サービスに関する情報を改竄又は消去する行為
(2)契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(3)第三者又は当社の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(4)本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は当社の個人情報を収集する行為
(5)本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(6)第三者若しくは当社の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(7)法令又は反社会的勢力への関与などの公序良俗に反する行為
(8)本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(9)第三者に本サービスを利用させる行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(10)当社の信用を傷つけ、又は当社に損害を与える行為
(11)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
(16)その他、当社が不適切と判断した行為
2 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情
報を削除し、又は利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。ただし、当社は、契約者の行為又は契約者が提供又は伝送する情報を監視する義務を負うものではありません。
第7章 機密保持
(機密保持)
第20条 契約者及び当社は、本規約、利用契約及び利用変更契約の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された個人情報以外の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、第5項に定める者及び、本規約、利用契約及び利用変更契約の履行に従事する者(第14条(債権譲渡)に定める譲受人や当社と本サービスの販売にかかる契約を締結している販売代理店を含むが、これに限られない。)に使用させる場合を除き、機密情報を開示しないものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1)既に公知のもの又は自己の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2)既に保有しているもの
(3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4)相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5)機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(6)第三者が権利を有するソフトウェアの著作権保持者より開示を義務付けられているもの
3 契約者及び当社は、当社の定めるホームページに表示される利用契約又は利用変更契約の登録内容、BizHawkEyeセンタ及びVALUXセンタを経由して電子的に提供された利用データについては、機密情報として扱うものとします。
4 当社は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを提供するために必要な範囲に限り使用するものとし、本サービスの提供にあたり必要となる場合を除き、複製、改変が必要なときは、事前に契約者から承諾を得るものとします。
5 契約者及び当社は、本サービスを提供するために必要な範囲において、自己の役員、従業員に対して機密情報を開示できると共に、本条と同等以上の守秘義務を課した 再委託先その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘x xを負う者に対して、開示できるものとします。但し、第三者に開示した機密情報の 機密保持について、相手方に対して本規約の責任を負うものとします。
6 第1項にかかわらず、契約者及び当社は、法令等に基づき、開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り機密情報を開示することができるものとします。但し、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとします。
7 本条の機密保持義務は、利用契約及び利用変更契約の全てが終了した後3年間継続するものとします。
(個人情報)
第21条 当社は、契約者の個人情報を、本サービスのホームページに掲示する「個人情報保護方針」に基づき機密として保持するものとし、本サービスの提供に従事する者(第 14条(債権譲渡)に定める譲受人や当社と本サービスの販売にかかる契約を締結している販売代理店を含むが、これに限られない。)に使用させる場合を除き、個人情報を開示しないものとします。
2 契約者は、本サービス利用のため当社より提供を受けた個人情報を本サービス利用の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
3 第1項にかかわらず、当社は、次の各号の一に該当する場合は、契約者からの個別の同意を得ることなく、当社は個人情報を開示することができるものとします。
(1)当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(2)当社が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で、個人情報の集計及び分析を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(3)当社が個人情報及び前号の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で当社の提携先その他の第三者に開示する場合
(4)裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
4 当社は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第3号及び第4号の場合を除き、開示する相手方に対し本規約により当社が負うのと同等の機密保持義務を課すものとします。
5 当社は、個人情報の集計及び分析等により得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで当社の事業に利用(第三者への開示を含む。)することができるものとします。
6 個人情報について、本条の機密保持義務は利用契約終了又は利用変更契約後も継続するものとします。
第8章 責任の範囲
(責任の範囲)
第 22 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し、著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含むものとします。以下、本条にて同じ。)にあることを当社が認識した時刻から起算して、同一暦月内において 48 時間以上その状態が連続した場合に、当該契約者の損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が認識した月について、本サービスに係る次の料金等の合計額を発生した損害額とみなし、その額に限り賠償します。
(1)月額利用料
(2)前号の料金に係る消費税等相当額
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
(預金等の不正な払戻しに対する対応について)
第23条 当社は、本サービスに関して預金等の不正な払戻しを原因とし、契約者に損害が生じたときは、本規約に基づき、契約者に生じた損害を補償します。
2 損害補償は、預金等の不正な払戻しを直接の原因とし、契約者に現実に発生した通常の損害に限定し、1契約者あたり年間5,000万円を累積限度額とします。
3 契約者の損害の補償可否については、契約者の申告、当社の調査(調査会社の調査を含む。以下同じ。)、警察当局の捜査結果等を踏まえ、当社が検討、判定するものとします。
4 当社は、契約者が次の各号の全てを満たすことを補償検討の前提とするものとします。
(1)当社が指定する以下のセキュリティ対策をすべて実施していること
①本サービスに使用するパソコン(以下、単に「パソコン」という。)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
②パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
③パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼動していただくこと
④本サービスに係るパスワードを第 15 条の定めに従い適切に管理していただくこと
⑤当社が指定したxxの手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと
⑥取引情報を元に生成された二次元コードをカメラ付きのハードウェアトークンにて読み取る機能(以下「トランザクション認証」という。)を利用していただくこと
⑦振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していただくこと
⑧不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していただくこと
5 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、補償の対象としないものとします。
(1)不正な預金払戻しの損害の発生について、次のいずれかに該当する場合
①第4項(1)の実施を怠った場合
②身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した日から 30 日以内に当社及び取引先金融機関への届け出及び取引先金融機関へ当該取引の組戻し申請を行っていない場合
③身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した日から 30 日以内に警察へ通
報していない場合
④当社及び取引先の金融機関の調査並びに警察による捜査への協力を怠った場合
⑤正当な理由なく、他人にユーザID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易にトークン等を渡してしまった場合
⑥パソコンや携帯電話等が盗難に遭った場合において、ユーザID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
⑦当社が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にユーザID・パスワード等を入力してしまった場合
⑧契約者の会社関係者の犯行であることが判明した場合
⑨本サービス利用時にトランザクション認証にてトークンに表示された振込先等の情報を確認せずに実行したことにより、二重送金や振込先の相違が発生した場合
⑩他人に譲渡・貸与または担保差入れされたパソコンにおいて不正取引が発生した場合
⑪他人に強要されたことによる本サービスの不正使用(本サービスを使用して、現金の振込や商品・サービス等の購入を強要され、かつ、その現金・商品・サービス等を他人に取得されたことをいいます。)
⑫その他、本号に定める事象と同程度の注意義務違反が認められた場合
(2)大規模自然災害、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又は付随してなされた不正取引によって損害が発生した場合
(3)本規約に違反したことにより生じた不正な払い戻し
(免責)
第 24 条 当社は、次の各号により生じた損害等については一切責任を負わないものとします。
(1)回線の輻輳、機器の障害等による情報の損失、遅延、誤送、又は第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、又は当社による本サービスに関わる情報の削除、本サービスの提供の停止、廃止、若しくは第 28 条(本サービスの廃止)に基づく利用契約又は利用変更契約の解除により発生した損害
(2)本サービスの利用にあたり、本サービス以外のサービスにおいて契約者、金融機関又は第三者が被った損害
(3)本サービスの利用にあたり、当社所定の様式に使用された印影を届出の印鑑との相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、利用変更契約を締結した場合及び利用契約又は利用変更契約の全部又は一部を解除した場合
(4)天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、その他自己の責に帰すことのできない事由により、当社が本サービスを提供できなかった場合
(5)契約者設備の不具合等により、本サービスを利用できなかった場合
(6)ユーザID及びパスワードが、当社の責によらずして第三者に不正に使用された場合
(7)当社の責によらずして契約者がトランザクション認証にてトークンに表示さ
れた取引情報等を十分に確認せずに取引を実行したことにより、契約者又は第三者に損害が発生した場合
(8)契約者が第17条に定める通知義務を怠った場合
(9)契約者が本規約に違反した場合
(10)本サービスの利用によって契約者と第三者との間で紛争が生じた場合又は契約者が第三者に損害を与えた場合(但し、紛争又は損害の原因が当社の責に帰すべき事由による場合を除く。)
(11)その他本サービスを利用することにより、当社の責によらずして契約者又は第三者に損害が発生した場合
(損害賠償の制限)
第 25 条 第 22 条及び第 23 条に定める場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、1 契約者あたりの 1 ヶ月間に生じた損害の賠償額の総額は、当該事由が生じた月の前月末日から初日
算入にて起算して過去 1 ヶ月間に受領した月額利用料の合計額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
第9章 利用契約の解除
(契約者からの利用契約の解除)
第26条 契約者が利用契約又は利用変更契約の全部又は一部を解除しようとするときは、当社が定める方法により当社に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2 当社は、前項の定めに基づき契約者から利用契約又は利用変更契約の全部を解除する旨の通知を受領した場合、本サービスの利用登録者を削除するものとし、その時点で利用契約又は利用変更契約の全部が解除されたものとします。
3 当社は、第1項の定めに基づき契約者から利用契約又は利用変更契約の一部を解除する旨の通知を受領した場合、当該一部解除内容を本サービスに反映するものとし、その時点で利用契約又は利用変更契約の一部が解除されたものとします。
4 第2項に定める利用登録者の削除は、解除申込を当社が受領した都度、当社が実施するものとします。
5 契約者は、利用契約又は利用変更契約が解除された時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める期限までにこれを支払うものとします。
(提供停止及び当社からの利用契約の解除)
第27条 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの提供を一時停止又は利用契約を解除す
ることができるものとします。
(1)当社への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2)支払期限の翌日から起算して6ヶ月間、支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があったとき又は租税滞納処分を受けた場合
(5)破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき又は清算に入ったとき
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)契約者が本規約に違反し、当社から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しない場合
(9)登録内容の所在地に当社が書類を送付し、当該送付書類が不着のため当社に返送された場合。なお、この場合、当社は送付書類の送付を中止するものとします。
(10)第9条(一時的な中断及び提供停止)第3項に該当し、かつその状態が生じたときから起算して1ヶ月を経過してもなお是正されないとき
(11)第 19 条(禁止行為)第1項各号に該当し、かつその状態が生じたときから起算して1ヶ月を経過してもなお是正されないとき
(12)利用契約等を履行することが困難と想定される事由が生じた場合
2 契約者は、前項による利用契約の解除、本サービスの一時停止があった時点において、未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第28条 当社は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、本サービスの廃止日をもって利用契約を解除するものとします。
(1)本サービス廃止日の 90 日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
(3)本サービスに関する設備の保守上等の利用により本サービスの提供が技術上困難な場合
(4)当社が本サービスの契約者の数が相当数見込まれないと判断した場合
2 当社は、前項各号の定めにより、利用契約又は利用変更契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知するものとします。
第10章 その他
(再委託)
第 29 条 当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を再委託することができるものとします。
(反社会的勢力との関係排除)
第 30 条 契約者及び当社は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 第1項又は第2項に該当したことにより、利用契約の全部又は一部を解除された者は、自己に損害が生じた場合にも、相手方に何らの請求を行わないものとします。また、当該相手方に損害が生じた場合は、その賠償責任を負うものとします。なお、当該賠償責任については、第 25 条(損害賠償の制限)を準用するものとします。
(提供区域・準拠法)
第 31 条 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
2 利用契約等及び利用変更契約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第32条 利用契約等に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
(協議)
第33条 利用契約等に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとします。
2 利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、有効となるために必要な限度において限定的に解釈されます。
附則
この利用規約は 2020 年 3 月 23 日から実施します。
附則
この改訂規約は 2020 年 10 月1日から実施します。
附則
この改訂規約は 2022 年 3 月 21 日から実施します。
この改訂規約の実施後であっても、2022 年 9 月 30 日までは、旧規約第 6 条に定める方法に基づく利用契約の締結は可能であるものとします。
附則
この改定規約は 2023 年 7 月 1 日から実施します。