Contract
平成21年度海⼠町地域情報通信基盤整備推進事業実施設計業務委託仕様書
(別紙4)
島根x x⼠町
1.業務委託
(1) ⽬的
本設計は、設計条件に基づき海⼠町(以下「委託者」という。)が施⼯する海⼠町地域情報通信基盤整備推進事業を実施するために必要な設計図書を作成するものである。
(2) 委託業務名
平成21年度海⼠町地域情報通信基盤整備推進事業実施設計業務
(3) 業務委託場所
島根xx⼠町全域
(4) 業務委託期間
⾃:契約締結の⽇
⾄:平成22年3⽉31⽇
(ただし、実施設計図書の作成については、平成22年2⽉20⽇)
2.⼀般事項
・2-1 適⽤範囲
本仕様書は、「海⼠町地域情報通信基盤整備推進事業」に係る実施設計(以下「実施設計業務」という。)に適⽤するものとする。本業務は、本仕様書に従わなければならない。
この仕様書に規定のない事項については、委託者と協議の上決定するものとする。
・2-2 計画概要
海⼠町地域情報通信基盤整備推進事業は、地域情報化に資する情報通信基盤を整備し、地域の活性化と定住環境の整備を図るものである。
具体的には、FTTH⽅式による⾼速通信網を町内全域に整備し、ブロードバンドゼロ地域を解消する。現段階において想定するサービスメニューについては⾼速通信⽤光ケーブルを利
⽤して、IRU契約によるブロードバンドインターネットサービス、IP電話サービス、IP告知システムを予定している。また、放送⽤光ケーブルを利⽤して地上波デジタル放送の再送信を予定している。
基盤整備において必要となるセンター及びサブセンター局舎は、IRU事業者が提供する施設または、海⼠町が取得あるいは新築するものを利⽤する計画である。また、これ以外に基盤整備を円滑にするための施設、設備が必要な場合には、公共施設を優先的に活⽤するものとする。
・2-3 設計基準
本仕様書を基に、伝送路、伝送装置、センター設備等、低廉な運営経費となるよう調査及び実施設計を⾏うものとし、設計にあたっては、施設意図、機能、構造、関係法令等について委託者と協議の上、適切に設計を⾏うものとする。
本設計にあたっては、法令、規程、規格、基準の遵守並びに適⽤を⾏う。また、これらの適⽤を受けないもので、他の標準規格・基準等がある場合はそれに準拠するものとする。
(1) 関係法令
①有線テレビジョン放送及び同法関連規則
②有線電気通信法及び同法関連規則
③電気通信事業法及び同法関連規則
➃電気事業法
⑤電気設備技術基準
⑥電気⼯事関係法令
⑦建築基準法
Ⓑ道路関係法令
⑨河川法及び関係法令
⑩消防法
⑪個⼈情報保護法
⑫海⼠町条例・規則等
⑬その他関係法令等
(2) 規格・基準
①⽇本⼯業規格(JIS)
②電気学会電気規格調査会標準規格(JFC)
③⽇本電気⼯業会規格(JEM)
➃⽇xx⼦機械⼯業会標準規格(EIAJ)
(3) 施⼯要領
①電気通信設備⼯事共通仕様書(建設電気技術協会)
②光ファイバーケーブル施⼯要領・同解説(建設電気技術協会)
③公共建築⼯事標準仕様書(国⼟交通省)
➃その他関係法令・基準・標準規格等
仕様書に明⽰されていない事項、または疑義が⽣じた場合は、委託者と協議の上決定するものとし、受託者の⼀⽅的な解釈によってはならない。
・2- 4 業務の実施条件
(1) 業務は、委託者が⽰した設計条件に基づいて実施すること。
(2) 業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、委託者と⼗分協議すること。
(3) 設計にあたっては、委託者が別途選定するIRU事業者と⼗分に協議の上、IRU事業者独
⾃仕様によるところは、IRU事業者の指⽰に従うこと。
(4) 設計業務で協⼒会社を使⽤する場合は、事前に委託者の承諾を受けること。
(5) 設計図書の作成業務には、必要に応じ⾏う現地調査を含むものとする。
(6) 業務に関して疑義が⽣じた場合は、速やかに委託者と協議すること。
・2- 5 ⼯程xxの提出
(1) 受託者は、契約締結後速やかに以下の書類を提出し、委託者の承諾をうけなければならない。
①⼯程表
②担当技術者⼀覧表
③協⼒会社がある場合は、その会社概要と担当技術者⼀覧表
➃その他委託者が必要に応じて指定する書類
(2) 受託者は、提出した(1)の②の記載内容については原則として変更することはできない。
・2- 6 部外折衝等
受託者は、設計作業の実施にあたって部外折衝を⾏う必要が⽣じた場合は、速やかに委託者に⽂書で報告し、その指⽰に従わなければならない。
・2- 7 打合せ議事録
業務の各段階における案ができたとき、⼜は、特に必要と認められるときには、委託者と
⼗分協議の上確認を受けること。また、協議内容については、その都度、打合せ議事録を整理して提出すること。
・2- 8 関係機関との協議
関係機関等との協議に係る資料・書類の作成は、本業務に含むものとする。
・2- 9 審査
(1) 受託者は、本業務を遂⾏する上で、技術資料等の諸情報を活⽤し、⼗分に⽐較検討を⾏うことにより、業務の⾼い質を確保するとともに、さらに審査を実施し、設計図書に誤りのないように努めること。
(2) 受託者は、設計業務が終了したときは、業務完了届けを提出するとともに、成果品を提出し委託者の審査を受けなければならない。
(3) 業務終了期間前であっても、委託者から成果品の全部⼜は⼀部の提出を求められた場合には、その時点における成果品を提出し審査を受けるものとする。
・2-10 軽微な変更
受託者は、委託者が指⽰する設計条件・設計図書に関する軽微な変更に係る指⽰に応じなければならない。この場合において、「契約⾦額」及び「履⾏期限」の変更はないものとする。
・2-11 中⽴性及び秘密の保持
受託者は、常に設計事務所としての中⽴性を保持しなければならない。また、業務の遂⾏上知り得た秘密を他⼈に漏らしてはならない。
・2-12 設計完了後の業務
設計完了後、設計図書に誤記や不明確な点が認められたときには、速やかに修正及び補⾜図⾯等を作成すること。また、必要に応じて、⼯事施⼯段階における疑義の対応に協⼒すること。
・2-13 その他
(1) 本仕様書は主要事項のみ⽰しており、明⽰していない事項で当然実施しなければならないものについては、受託者の責任で実施するものとする。
(2) 監督職員の指⽰に従い、誠意をもって業務を遂⾏すること。
3.実施設計業務
設計にあたっての基本的な前提条件を⽰したものであり、業務の実施にあたっては委託者との打合せの上、決定するものとする。
・3- 1 基本的条件
(1) 費⽤対効果を⼗分に勘案したものであること。
(2) 後年度負担が最⼩限となるように配慮したものであること。
(3) 既存設備等で利⽤可能なものについては、可能な範囲で利活⽤するものとする。
・3- 2 調査業務内容
調査項⽬は、次のとおりとする。
(1) 伝送路ルート調査
設計効率の良いルートを選定し、共架柱(電⼒柱、NTT柱)の共架が可能か判断する。共架柱の確認にあたっては、共架柱(先⽅)番号の確認、電柱間の距離(スパン⻑)の確認も含むものとする。また、共架ルートがない場合には⾃営柱を選定し、⾃営柱の種類、⽀線⽀柱等の調査を⾏う。また、電柱・xx等の照会、共架申請、特殊横断申請等、伝送路敷設に係る諸⼿続の資料作成を併せて⾏うこととする。なお、伝送路ルート選定にあたって、委託者が把握している情報については、受託者に提供するものとする。
(2) xx調査
地域内の⼀般住宅、公共施設、企業等の名称および位置を確認し、伝送路上のどの指⽰柱から引き込み⼯事が可能か調査を⾏う。
(3) その他
本仕様書は主要事項のみ⽰しており、明⽰していない事項で当然実施しなければならないものについては、受託者の責任で実施するものとする。
・3-3 設計業務内容
設計業務内容は、次のとおりとする。なお、補助対象、補助対象外の区分については、委託者と協議の上積算すること。なお、機器選定にあたっては、将来拡張が可能な全体システム構成を考慮すること。また、実施設計の作成に先⽴ち、本仕様書に記載のない事項は、委託者と協議の上決定するものとする。
(1) 設計範囲
①情報通信基盤施設及び設備
(a)センター設備(サブセンター設備含む。) (b)電源設備
(c)伝送路設備 (d)インターネット設備及びネットワーク設備 (e)その他、必要とされる設備
②申請関連資料整理及び協議 (a)共架、添架関連資料 (b)道路占⽤、河川占⽤等関連資料
(c)その他、明⽰されていない事項で必要な資料
③その他
(a)地域情報通信基盤整備推進交付⾦関連資料作成補助 (b)運営形態の整理及び運営主体との協議
(2) 実施設計書
①全体施設概要書
②システム構成図
③仕様書・特記仕様書
(a)センター設備(サブセンター設備含む。)
(b)電源設備
(c)インターネット設備及びネットワーク設備 (d)その他、必要とされる設備
➃積算書(数量明細書)及び根拠資料
⑤拠点施設⼀覧表
⑥その他委託者が必要とする書類等
⑦実施設計図等
(a)ネットワーク構成図、施設系統図 (b)機器配置図(平⾯、⽴⾯) (c)線路図 (d)光系統図(ブロック図) (e)光芯線接続図
(f)共架、⾃営の区分が明確な平⾯図及び詳細図 (g)使⽤機器⼀覧表 (h)その他サービス設備関連図
(i)共架柱明細書(xx、NTT)・共架申請書等書類 (j)道路占⽤・河川占⽤許可申請等書類 (k)架線柱構造図及び施⼯要領図 (l)その他委託者が必要とする図⾯等
(3) ⽀援業務
①「海⼠町情報化推進計画」の作成⽀援
・3-4 設計業務管理
(1) 受託者は、委託者の指⽰により関係⾏政機関と打合せを⾏い、必要な書類等に係る図書を作成しなければならない。⾏政機関との打合せの結果、必要とされた図書等についても同様とする。
(2) 受託者は、事業の進捗に伴い計画に変更が⽣じた場合は、委託者と協議しその承諾を得なければならない。当該変更の内容は⽂書で報告し、変更に伴う修正作業等は、業務に含まれるものとする。
(3) 受託者は、業務に係る会計検査が実施される際は、委託者と打合せを⾏いこれに対応しなければならない。
・3-5 成果品
下記に⽰すものは、設計図書作成業務に関する基本的な成果品を⽰したものであり、実施にあたっては委託者と打合せの上決定する。
(1) 実施設計図書 3部
(2) 伝送路図(A1またはA2版) 3部
うち、2部は⼆つ折り製本とする。また、A3縮⼩版を別途1部提出する。
(3) 電⼦データ(実施設計図書) 1式
(4) その他委託者が必要とする場合は、その指⽰に従うものとする。