Contract
医療法人xx会 介護老人保健施設「xx苑」指定(介護予防)短期入所療養介護 運営規定
(事業の目的)
第 1 条 医療法人xx会が開設する介護老人保健施設「xx苑」指定短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護事業所(以下「事業所」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師、支援相談員、介護職員又は看護職員、栄養士、理学療法士等及び調理員その他の職員(以下「従事者」という)が、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という)にある高齢者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第 2 条 当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が 1 日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当施設は、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)を提供するに当た
っては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
第 3 条 (虐待の防止)
当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(事業所の名称等)
第 4 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 介護老人保健施設 xx苑
(2)所在地 xxxxxxxxx0000xx 0
(職員の職種、員数及び職務内容)
第 5 条 事業所に勤務する職種、員数は次のとおりとする。
(1)管理者 1 名
ア. 管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理をxx的に行うとともに従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
イ. 管理者は、相当期間以上にわたり入所することが予想される利用者に対し、サー
ビスの目標内容等を記載した(介護予防)短期入所療養介護計画の作成を行う。
(2)医 師 1 名 (管理者を兼ねる)
(3)支援相談員 | 3 名以上 |
(4)介 護 員 | 24 名以上 |
(5)看 護 師 | 9 名以上 |
(6)管理栄養士 | 1 名 |
(7)理学(作業)療法士、言語聴覚士 | 計 4 名以上 |
(8)介護支援専門員 | 1 名 |
(9)事務、用務、清掃職員等 | 10 名程度 |
(10)厨房職員(委託) | 必要数 |
(利用定員)
第 6 条 事業所の利用定員は空きベッドをもってこれに充てる。
((介護予防)短期入所療養介護の内容)
第 7 条 (介護予防)短期入所療養介護の内容は、次のとおりとする。
(1)入浴、清拭による清潔の保持
(2)排泄の自立援助
(3)離床、着替え、整容その他日常生活上の世話
(4)食事の提供及び栄養管理並びに食事相談
(5)生括機能の改善又は維持のための機能訓練
(6)健康管理
(7)家族に対する相談、助言等の援助
(8)その他レクリエーション行事等のサービスの提供
(利用料等)
第 8 条 (予防)短期入所療養介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該(介護予防)短期入所療養介護が法定代理受領サービスであるときは、
介護保険負担割合証に記載の割合を適用する。
2. 前項のほか、次の号に掲げる費用の額を利用者から徴収する。一. 居住に要する費用
二. 厚生大臣の基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供に関する費用三. 食事の提供に要する費用
四. 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五. 送迎に要する費用(厚生大臣が別に定める場合を除く)六. 理美容代
七. 前各号に掲げるもののほか、(介護予防)短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当と認められる費用
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書(別表1価格表)で説明する。
(通常の送迎の実施地域)
第 9 条 通常の送迎の実施地域は札幌市の北区・東区、石狩市、当別町(弁華別、中子屋を除く)とし、その他の地域への送迎は相談の上決めることとする。
(施設利用にあたっての留意事項)
第 10 条 利用者が事業所を利用する時には、以下の事項に留意する。
(1)利用者への訪問は、面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届け出ること。
(2)施設内の居室や設備、器具は本来の用途に従って使用すること。これに反した利用により、破損等が生じた場合には、賠償を求められることがある。
(3)喫煙および飲酒は禁止されていること。
(4)騒音等他の入所者の迷惑になる行為は禁止されていること。また、むやみに他の利用者の居室等に立ち入らないこと。
(5) 所持品は氏名を記銘の上、ベッドサイド収納ボックスにて管理すること。
(6) 現金の所持は少額且つ、自己管理出来る金額で管理すること。
(7) 施設内で他の入所者に対する宗教活動および政治活動はしないこと。
(8) 施設内にペットの持ち込み及び飼育はしないこと。
(緊急時における対応)
第 11 条 従業者は、現に(介護予防)短期入所療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医師又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第 12 条 非常災害時に適切に対応するため、非常災害に関する具体的対策を立てるとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努めるものとする。その詳細は別に定める「介護老人保健施設xx苑防災・災害時マニュアル」に拠るものとする。
第 13 条 (業務継続計画の策定)
施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
第 14 条 (事故発生の防止及び発生時の対応)
施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
第 15 条 (衛生管理)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね月に1回以上開催するとともに、その結果につ
いて、従業者にxxxxを図る。
(2) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなけれ
ばならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
第 16 条(守秘義務及び個人情報の保護) 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
第 17 条(各種会議等)
1.施設は、その運営にあたって、利用者サービスの適切な提供とその向上、改善に資するために、次の諸会議を設置できる。
(1)運営会議
(2)苦情解決委員会
(3)事故対策委員会
(4)感染症対策委員会
(5)身体拘束廃止・虐待防止委員会
(6)栄養委員会 (7) 褥瘡対策委員会
2.(2)(3)(4)の各会議は運営会議を以ってこれに充てることができるものとする。
3.(5)、(6)、(7)については別にこれを定めるものとする。
第 18 条 (職員の質の確保)
施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
第 19 条 (その他)
地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要か
つ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、施設の運営会議において定めるものとする。
附 則
この規定は 平成 19年11月 1日から施行する。この規定は 平成 26 年 8 月 1 日から施行する。
この規定は 平成 27 年 8 月 1 日から施行する。
この規定は 令和 4 年 9 月 1 日から施行する。
この規定は 令和 5 年 12 月 1 日から施行する。