Contract
入居者総合安心保険プラスⅢ 普通保険約款・特約
第1章 総則
第1節 一般条項
第 1 条 この商品と約款、加入内容確認証について・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 2 条 用語の意味 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 3 条 保険期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 4 条 被保険者の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 5 条 複数契約の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 6 条 契約申込時の告知義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 7 条 契約後の通知義務等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 8 条 保険契約の無効、取消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第 9 条 入居物件退去時の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第10条 重大事由による保険契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第11条 保険契約解除の効力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第12条 保険契約の任意解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第13条 解約返戻金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第14条 加入コース変更の不可 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第15条 保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減支払をおこなう場合・13第16条 保険契約の更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第17条 時効、準拠法および訴訟の提起 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第2節 保険金請求と保険金支払
第18 条 保険金の受取人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第19条 事故報告の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第20条 事故発生による保険契約者および被保険者の義務 ・・・・・・・・・14
第21条 保険金請求の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第22条 保険金の支払時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第23条 代位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第24条 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ・・・・・・・・・・・・・15第25条 保険金支払い後の保険契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第26条 補償上の紛争の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第27条 時効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第2章 入居者損害安心保険プラスⅢ
第1節 家財保険条項
第28条 家財保険の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第29条 家財保険金を支払う場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第30条 家財保険金の支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第31条 家財保険金を支払わない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第32条 損害防止義務および損害防止費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第33条 損害調査における特則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第34条 残存物および盗難品の帰属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第2節 費用保険条項
第35条 費用保険金を支払う場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第36条 費用保険金の支払額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第3節 修理費用保険条項
第37条 修理費用保険金を支払う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第38条 修理費用保険金の支払額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第39条 修理費用保険金を支払わない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第3章 入居者賠償責任安心保険プラスⅢ
第1節 借家人賠償責任保険条項
第40条 借家人賠償責任保険金を支払う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第41条 借家人賠償責任保険金の支払額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第42条 借家人賠償責任保険金を支払わない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第43条 損害賠償責任解決の特則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第2節 個人賠償責任保険条項
第44条 個人賠償責任保険金を支払う場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第45条 個人賠償責任保険金の支払額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第46条 個人賠償責任保険金を支払わない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第47条 損害賠償責任解決の特則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
別表1 用語の意味一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
別表2 短期率表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
別表3 重複契約の場合の支払按分計算について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第1章 総則
第1節 一般条項
第1条(この商品と約款、加入内容確認証について)
1.当会社の商品である「入居者総合安心保険プラスⅢ」は、火災等の事故から財産を守る「入居者損害安心保険プラスⅢ」と、損害賠償責任に備える「入居者賠償責任安心保険プラスⅢ」からなる賃貸住宅入居者向けの総合保険です。
2.「入居者損害安心保険プラスⅢ」では、家財保険、費用保険、修理費用保険を対象としています。
3.「入居者賠償責任安心保険プラスⅢ」では、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険を対象としています。
4.商品の内容はこの約款に定めるとおりであり、約款の構成は、第1章に全体に係る総則、第2章以下に各保険固有の条項を定めています。 5.当会社は保険契約が成立したときは、その契約内容を加入内容確認
証として電子的方法によりただちに提供します。また、保険契約者から請求のある場合には遅滞なく保険証券を交付します。
第2条(用語の意味)
この約款で使っている用語の意味は「、別表1 用語の意味一覧表」に定めるとおりです。
第3条(保険期間)
保険期間は、加入内容確認証に記載の初日の0時に始まり、末日の24時に終了します。ただし、保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(被保険者の範囲)
1.この保険契約における被保険者は、加入内容確認証に記載の入居者、その同居の親族および賃貸借契約上の同居人とします。ただし、入居者賠償責任安心保険プラスⅢ条項における被保険者には、責任無能力者を含みません。
2.前項における被保険者との間柄は、損害の原因となった事故が生じた時点におけるものとします。
3.事故発生時において、第1項に掲げる被保険者以外の者が被保険者とともに入居物件に居住していたとしても、被保険者に含みません。
第5条(複数契約の取扱い)
この保険契約の被保険者は、重複して当会社の同種の保険契約の被保険者となることはできません。また、当会社の同種の保険契約の被保険者は、重複してこの保険契約の被保険者となることはできません。
第6条(契約申込時の告知義務)
1.保険契約者または被保険者となる者は、保険契約締結の際、危険(損害発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項のうち、他の保険契約等に関する事項など当会社が保険契約申込書の記載事項とすることによって告知を求めたもの(他の保険契約等には当会社の他の保険契約を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、事実を告げなければなりません。
2.当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または不実のことを告げた場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
①前項の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、前項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③当会社が前項の事実を知ったときから1ヶ月以内に解除をおこなわなかった場合または保険契約締結の時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理または媒介をおこなう者が事実の告知をすることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは不実のことを告げることを勧めた場合を含みます。
4.第2項の規定により保険契約を解除した場合は、保険期間の初日からその事由が生じた日までを既経過月数として、第13条(解約返戻金)の算出基準に準じ、当会社は保険料を返還します。
5.第2項の規定による解除が、保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は保険金を支払いません。この場合において、すでに
支払われた保険金があるときは、当会社はその返還を請求することができます。
6.前項の規定は、第2項の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第7条(契約後の通知義務等)
1.保険契約者または被保険者は、保険契約締結後、次の各号の事実が生じた場合は、遅滞なくその内容を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
①保険期間の開始前に家財保険の目的の全部が滅失した場合
②保険期間の開始日以降、家財保険の目的の全部が滅失(入居物件から退去した場合も含みます。)した場合
③入居物件が住居以外の用途に変更された場合
2.前項各号のほか、保険契約者または被保険者は、保険契約締結後、加入内容確認証に記載の事項について、次の各号の事実が生じた場合は、遅滞なくこれらの変更すべき内容を当会社に告げなければなりません。
①保険契約者の名称(個人契約者の場合は姓名、法人契約者の場合は商号)変更がある場合
②被保険者の姓名変更がある場合
③加入内容確認証に記載の保険契約者を変更しようとする場合
④加入内容確認証に記載の被保険者を変更しようとする場合 3.保険契約者が、加入内容確認証に記載の住所を変更した場合は、遅滞なくそ
の旨を当会社に告げなければなりません。
4.当会社は、第1項第③号に該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
5.前項の規定により保険契約を解除した場合は、保険期間の初日からその事由が生じた日までを既経過月数として、第13条(解約返戻金)の算出基準に準じ、当会社は保険料を返還します。
6.第4項の規定による解除が、保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除 の原因となった事実が生じたときから解除がなされたときまでに発生した損 害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、すでに支 払われた保険金があるときは、当会社はその返還を請求することができます。 7.当会社は、第2項各号に規定する通知事項について、これを当会社に通知するまでに生じた事故については保険金を支払いません。ただし、通知内容が
保険金支払決定に関係のない場合は、この規定は適用しません。
第8条(保険契約の無効、取消)
1.次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、保険契約は無効とします。
①保険契約申込前に保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人
(保険契約者、被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。以下同様とします。)が保険の目的についてすでに保険金を支払うべき事故が生じていたことを知っていた場合
②保険契約時において、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した場合
③前条(契約後の通知義務等)第1項第①号に定める事由に該当する場合 2.前項第①号または第②号の規定により無効とされた保険契約に対し領収して
いた保険料は、返還しません。ただし、前項第③号に掲げる場合は、保険料は全額を返還します。
3.第1項の規定により無効とされた保険契約によってすでに支払われた保険金がある場合は、当会社はその返還を請求します。
4.保険契約時において、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人による詐欺または強迫行為があった場合には、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
5.前項の規定により保険契約を取消した場合は、保険料は返還しません。
6.第4項の規定により保険契約を取消した場合で、取消した保険契約によってすでに支払われた保険金があるときは、当会社はその返還を請求します。
第9条(入居物件退去時の取扱い)
1.入居物件から退去した場合は、その時点をもって失効するものとします。
2.前項の規定により失効となった場合は、保険期間の初日からその事由が生じた日までを既経過月数として、第13条(解約返戻金)の算出基準に準じ、当会社は保険料を返還します。
第10条(重大事由による保険契約の解除)
1.当会社は、次の各号に掲げる重大事由のいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合については、当該被保険者に係る部分とします。
①保険契約者またはこの者の法定代理人(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。)が、保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせたり、または生じさせようとした場合
②被保険者またはこの者の法定代理人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。以下同様とします。)が、保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせたり、または生じさせようとした場合
③保険金の請求にあたり、被保険者またはこの者の法定代理人が詐欺をおこない、またはおこなおうとした場合
④保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当する場合イ.反社会的勢力に該当すると認められること
ロ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ハ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
ニ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
ホ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑤前4号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前4号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
2.前項の規定により保険契約を解除した場合は、保険期間の初日からその事由が生じた日までを既経過月数として、第13条(解約返戻金)の算出基準に準じ、当会社は保険料を返還します。
3.第1項の規定による解除が、保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除 の原因となった事実が生じたときから解除がなされたときまでに発生した損 害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、すでに支 払われた保険金があるときは、当会社はその返還を請求することができます。 4.保険契約者または被保険者が第1項第④号イからホまでのいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第3項の保険金に
係る規定は、次の損害については適用しません。
①第1項第④号イからホまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②第1項第④号イからホまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険契約の任意解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解約することができます。この場合、保険契約者が申し出た日以降の日付で保険契約者が指定する解約日の24時にて保険期間は終了し、第13条(解約返戻金)に定める算出基準をもって解約返戻金を支払います。
第13条(解約返戻金)
1.解約返戻金は、次の算式により算出します。
解約返戻金=契約保険料×既経過月数に対応する短期率 2.解約返戻金算出のための既経過月数に対応する短期率は、「別表2 短期率
表」によります。
3.既経過月数とは、保険期間の初日から解約日までの既経過月数とします。なお、
1ヶ月未満の端日数は、切り上げて1ヶ月とし、既経過月数に加算します。
第14条(加入コース変更の不可)
保険契約者は、加入コースを保険期間の中途において、他のコースに変更することはできません。
第15条(保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減支払をおこなう場合)
1.当会社は、保険期間中に保険金の支払事由が集積し、経営維持に重大な影響が生じた場合には、当会社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額をおこなうことがあります。変更後の内容については、すみやかに保険契約者へ通知します。
2.当会社は、保険金支払対象となる巨大災害等が発生し、それによって当会社の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。変更後の内容については、すみやかに保険契約者へ通知します。
第16条(保険契約の更新)
1.当会社は、契約満了日翌日の属する月の前々月末日までに、保険契約者に対して更新案内通知を送付します。
2.契約満了日までに保険契約者から更新案内通知の内容で更新しない旨の申出がない場合は、契約満了日の翌日を保険期間の初日とし、保険期間年数をこの保険契約と同一の保険期間年数とする保険契約に更新するものとします。
3.保険期間の初日の属する月の翌月末日までに更新契約の保険料が払い込まれた場合には、第3条(保険期間)のただし書きは適用しません。
4.保険期間の初日の属する月の翌月末日までに更新契約の保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、更新契約を解除することができます。
5.前項の規定による解除の効力は、更新契約の保険期間の初日から発生します。
6.当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社の定めるところにより保険契約の更新を引受けないことがあります。この場合、更新しない旨を、契約満了日の属する月の前々月末日までに保険契約者へ通知します。
①当会社が経営悪化した場合
②この商品が不採算となり契約引受けが困難となった場合
③第10条(重大事由による保険契約の解除)第1項各号に規定する事由に準ずる事由があると認められる場合
④当会社が保険契約上の義務を履行するに際して保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに準ずる場合
⑤当会社において、この普通保険約款に基づく保険契約の引受方法の変更をおこなった等の事情により、更新前と同一の内容で引受けができない場合
⑥当会社が、保険契約者または被保険者に係る事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、更新しないこととした場合
⑦前各号に規定する他、当会社が特別な事情により保険契約を維持することが適切でないと認める場合
7.当会社は、当会社が経営悪化した場合や、この商品が不採算となった場合は、当会社の定めるところにより更新契約の保険料の増額または保険金額の減額をおこなうことがあります。変更後の内容については、契約満了日の属する月の前々月末日までに保険契約者へ通知します。
第17条(時効、準拠法および訴訟の提起)
1.保険契約者の保険料返還を請求する権利は、その事由が生じた日の翌日からその日を含め3年間で消滅します。
2.この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
3.この保険契約に関する訴訟については、日本国内における保険契約者と当会社が合意した裁判所に提起するものとします。
第2節 保険金請求と保険金支払
第18条(保険金の受取人)
保険金の受取人は被保険者とします。
第19条(事故報告の手続き)
保険契約者または被保険者は、事故による損害が生じたことを知ったときは、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
①事故の発生日時
②発生場所
③事故の状況
④損害の内容
⑤前各号について、これらの事項の証人となる者があるときはその住所・氏名、また損害賠償の請求を受けたときはその内容
第20条(事故発生による保険契約者および被保険者の義務)
1.保険契約者または被保険者は、前条(事故報告の手続き)の事故報告の他、次の各号に掲げる事項をおこなわなければなりません。
①損害の拡大防止または軽減のために必要な措置を講ずること
②借家人賠償責任保険、修理費用保険の場合は、入居物件の貸主の住所および氏名について、遅滞なく書面をもって当会社に通知すること
③個人賠償責任保険の場合は、被害者の住所および氏名について、遅滞なく書面をもって当会社に通知すること
④借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険の場合において、損害賠償責任
に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、遅滞なく書面をもって当会社に通知すること
⑤借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険の場合において、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ当会社の承認を得ること
⑥被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続きをとること
2.当会社は、保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前条または前項各号のいずれかの義務に違反した場合は、次の各号の規定に従い、家財保険金、費用保険金、修理費用保険金、借家人賠償責任保険金、個人賠償責任保険金(以下「各保険金」といいます。)の支払額を決定します。
①前条および前項第②号から第④号の義務のいずれかに違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて各保険金を支払います。
②前項第①号の義務に違反した場合は、損害の拡大防止または軽減することができたと認められる額を差引いて、各保険金を支払います。
③前項第⑤号の義務に違反した場合は、当会社が被保険者に損害賠償責任がないと認めた額を差引いて、借家人賠償責任保険金、個人賠償責任保険金を支払います。
④前項第⑥号の義務に違反した場合は、権利の保全または行使をすることによって、第三者から損害の賠償を受けることができたと認められる額を差引いて、各保険金を支払います。
第21条(保険金請求の手続き)
1.被保険者が各保険金の支払いを請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金請求書
②損害見積書
③保険の目的の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④他の保険契約等の有無および内容(既に当該保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その旨を含みます。)を確認するための書面
⑤その他、当会社が第22条(保険金の支払時期)第1項に定める必要な事項の確認をおこなうために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に、当会社が交付する書面等において定めたもの
2.当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社がおこなう調査への協力を求めることができます。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
3.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または前2項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(保険金の支払時期)
1.当会社は、保険金請求に必要な書類を受領した日(以下「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に保険金を支払うために必要な次の調査を終え、保険金を支払います。
①事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金を支払わない場合として、この保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③損害の額(保険価額を含みます。)および事故と損害との関係
④この保険契約において定める無効、失効または解除の事由に該当する事実の有無
⑤前各号のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2.前項にかかわらず、同項の確認をするために次の特別な照会または調査が必要な場合には、当会社は請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合、当会社は、確認が必要な
事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対し通知します。
①前項第①号から第④号までの事項を確認するために、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
②前項第①号から第④号までの事項を確認するために、専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のために調査が必要な場合 60日
④前項各号の事項の確認を日本国内においておこなうための代替的な手段がない場合の日本国外における調査が必要な場合 180日
3.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該調査を妨げたり、またはこれに応じなかった場合(必要な協力をおこなわなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しないものとします。
4.当会社は、第1項または第2項に規定した期日を超えて保険金を支払う場合は、その期日の翌日から当会社所定の利率で計算した遅延利息を加えて、保険金を支払います。
第23条(代位)
1.当会社は、第29条(家財保険金を支払う場合)、第37条(修理費用保険金を支払う場合)、第40条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第44条
(個人賠償責任保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払った場合は、次の各号の額を限度として、被保険者がその事故による損害により第三者に対して有する損害賠償請求権およびその他の債権(以下「被保険者債権」といいます。)を取得します。
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者債権の全額
②前号以外の場合は、被保険者債権の額から保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
ただし、当会社は取得した権利を放棄することができます。
2.前項第②号の場合において、被保険者が引き続き有する債権は、当会社が取得した債権に優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、当会社が取得する第1項の被保険者債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第24条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2章以下に定める各保険条項の支払対象となる事故において、保険金を支払うべき他社の損害保険・共済などの契約(以下「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、当会社は保険金の種類ごとに「別表3 重複契約の場合の支払按分計算について」に記載する計算に基づいて、保険金を支払います。
第25条(保険金支払い後の保険契約)
1.当会社が、家財保険金、費用保険金または修理費用保険金を支払った場合においても、この保険契約の家財保険金額および修理費用保険金額は、減額することはありません。
2.当会社が、借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金を支払った場合においても、この保険契約の入居者賠償責任保険金額は、減額することはありません。
第26条(補償上の紛争の処理)
1.再調達価額または損害の額について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者との間に争いが生じた場合は、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。評価人の間で意見が一致しない場合は、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2.当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自♛担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ♛担するものとします。
第27条(時効)
被保険者の保険金支払いを請求する権利は、保険金の支払事由が生じた日の翌日からその日を含め3年間で消滅します。
第2章 入居者損害安心保険プラスⅢ
第1節 家財保険条項
第28条(家財保険の目的)
1.家財保険条項における家財保険の目的とは、入居物件に収容され、かつ、被保険者の所有する家財とします。
2.次の各号に掲げる物は、家財保険の目的に含まれません。
①船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機および自動車(自動二輪車、自動三輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお「、原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。)ならびにこれらの付属品およびこれらに収容されている物
②通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
ただし、第29条(家財保険金を支払う場合)第2項に該当する被保険者の生活用の「通貨・預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用のカードを含みます。)・交通機関の搭乗券(定期券を含みます。)」の盗難による損害については、家財保険の目的に含みます。
③貴金属(腕時計を含みます。)、宝玉・宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円をこえる物
④義歯、義肢またはコンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物
⑤動物および植物
⑥稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑦テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
3.畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備のうち、被保険者の所有に属し、かつ、もっぱら職務の用に供されていないものについては、第1項の家財に含みます。
4.家財保険の目的を収容する入居物件に付属する物置・車庫(家財保険の目的を収容する入居物件のある敷地内にあり、施錠等によって第三者が侵入できない状態のものに限ります。)に収容される家財は家財保険の目的に含みます。
第29条(家財保険金を支払う場合)
1.当会社は次の各号に掲げる原因によって家財保険の目的について生じた損害(消防または避難に必要な措置によって家財保険の目的について生じた損害も含みます。)に対して、家財保険金を支払います。
①火災
②破裂または爆発
③落雷
④風災・ひょう災・雪災
風、雨、雪、ひょう、砂じん、その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が、風災、ひょう災または雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。また、風災、ひょう災または雪災の事故の場合は、入居物件の構内に所在するエアコンの室外機、洗濯機置場にある洗濯機およびアンテナについては、第28条
(家財保険の目的)第1項の規定にかかわらず、入居物件内に収容されていない状態であっても保険の目的として取扱います。
⑤建物外部からの物体の飛来・落下・衝突・倒壊
ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、ばい煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは前号もしくは第4項による損害を除きます。
⑥水濡れ
給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。)に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、第④号もしくは第4項による損害を除きます。
⑦騒じょうおよびこれに類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上の規模にわたり平穏が害されるか被害が生ずる状態であって、第31条(家財保険金を支払わない場合)第2項第①号に定める暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
2.盗難
当会社は盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂を含む。以下同様とします。)によって家財保険の目的に生じた次の各号に掲げる損害(回収に要した費用を含みます。)に対して、家財保険金を支払います。
ただし、保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに所轄の警察署宛に盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
①生活用の通貨の盗難
②生活用の預貯金証書の盗難
ただし、次のイおよびロに掲げる事実があったことを条件とします。 イ.保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに預貯金先
宛に被害届出をしたこと
ロ.イの手続きを遅滞なくおこなったにもかかわらず、盗難にあった預貯金証書を使って預貯金口座から現金が引き出されたこと
③交通機関の搭乗券(定期券を含みます。)の盗難
ただし、保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに当該運輸機関または発行者に届出をしたことを条件とします。
④前3号以外の家財保険の目的に係わる盗難および盗難によって生じた破損、き損または汚損による損害
3.いたずら
当会社はいたずら(未遂事故を含む。以下同様とします。)によって家財保険の目的について生じた破損、き損または汚損の損害に対して、家財保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者がいたずらを知った後、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
4.水害
当会社は水害によって家財保険の目的(物置・車庫内に収容されている家財を除きます。)に発生した次の各号に掲げる損害に対して、家財保険金を支払います。
①床上浸水によって生じた損害
②前号にかかわらず、家財保険の目的に生じた再調達価額の30%以上の損害
5.持ち出し家財
当会社は入居物件から外出などで一時的に持ち出した家財保険の目的
(自転車、原動機付自転車を除きます。なお「、原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。)について、日本国内の入居物件以外の建物内で、第1項および第2項第④号の事故によって損害が生じた場合は、その損害に対して家財保険金を支払います。ただし、入居物件以外の建物にはアーケード、地下道などもっぱら通路に利用されるものを除きます。
第30条(家財保険金の支払額)
1.火災等
前条(家財保険金を支払う場合)第1項各号の事由によって支払う家財保険金の支払額は、再調達価額によって定めた損害の額とし、家財保険金の額は家財保険金額を限度とします。
2.盗難
前条第2項の事由によって支払う家財保険金の支払額は、次の各号のとおりです。
①通貨の盗難の場合は、1事故20万円を限度として、その損害の額を家財保険金として支払います。
②預貯金証書の盗難の場合は、1事故200万円を限度として、その損害の額を家財保険金として支払います。
③交通機関の搭乗券の盗難の場合は、1事故5万円を限度として、その損害の額を家財保険金として支払います。なお、定期券に損害が生じた場合は、その定期券発行者の定める払戻額に準じた額を家財保険金として支払います。
④前3号以外の家財保険の目的の盗難および盗難によって生じた破損、き損または汚損による損害の場合は、支払うべき損害の額(回収に要した費用を含みます。)は再調達価額によって定め、1事故50万円を限度として、その損害の額を家財保険金として支払います。ただし、家財保険の目的となる貴金属(腕時計を含みます。)、宝玉・宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品については、1個または1組ごとに10万円を限度とします。
3.いたずら
前条第3項の事由によって支払う家財保険金の支払額は、再調達価額によって定め、1事故30万円を限度として、その損害の額を家財保険金として支払います。
4.水害
前条第4項の事由によって支払う家財保険金の支払額は、再調達価額によって定め、次の各号の算式によって算出した額を支払います。
①前条第4項第①号の事由による場合
イ.家財保険の目的に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合損害の額×100%=家財保険x
xxx、家財保険金額を限度とします。
ロ.家財保険の目的に再調達価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
家財保険金額×10%=家財保険xxxx、1事故60万円を限度とします。
なお、家財保険金額が家財保険の目的の再調達価額をこえる場合は、上記計算式の「家財保険金額」を「家財保険の目的の再調達価額」と読みかえます。
ハ.家財保険の目的に再調達価額の15%未満の損害が生じた場合家財保険金額×5%=家財保険x
xxx、1事故30万円を限度とします。
なお、家財保険金額が家財保険の目的の再調達価額をこえる場合は、上記計算式の「家財保険金額」を「家財保険の目的の再調達価額」と読みかえます。
②前条第4項第②号の事由による場合損害の額×100%=家財保険x
xxx、家財保険金額を限度とします。 5.持ち出し家財
前条第5項の損害について支払う家財保険金の支払額は、再調達価額によって定めます。
家財保険金の支払額および支払限度額は次のイおよびロとします。 イ.前条第1項の支払事由に該当する場合は、1事故100万円または家
財保険金額の20%に相当する金額のいずれか低い額を限度として損害の額を支払います。
ロ.前条第2項第④号の支払事由に該当する場合は、1事故50万円または家財保険金額の20%に相当する金額のいずれか低い額を限度として損害の額を支払います。
第31条(家財保険金を支払わない場合)
1.当会社は、次の各号に掲げる事由によって家財保険の目的に生じた損害に対しては、家財保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人あるいは保険金を受取る者の故意もしくは重過失または法令違反
②保険契約者または被保険者が所有しもしくは運転する車両(自転車など主動力が人力であるものを除きます。)またはその積載物との衝突もしくは接触
③第29条(家財保険金を支払う場合)第1項または第4項の事故の際における家財保険の目的の紛失または盗難
2.当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害および次の各号に掲げる事由によって生じた第29条の事故が延焼または拡大して生じた損害ならびに発生原因のいかんを問わず第29条の事故が次の事由により延焼または拡大して生じた損害に対しては、家財保険金を支払いません。
①戦争(宣戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質(使用済み燃料を含みます。)もしくは核燃料物質に汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
第32条(損害防止義務および損害防止費用)
1.保険契約者または被保険者は、第29条(家財保険金を支払う場合)第1項第①号または第②号の事故が生じた場合は、損害の拡大防止または軽減に努めなければなりません。
2.前項の場合において、保険契約者または被保険者が損害の拡大防止または軽減のために必要または有益な消火活動をおこなった場合で、前条
(家財保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、損害防止費用として支出した次の各号に掲げる費用の実費を支払います。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
②消火活動に使用したことによって損傷した物の修理費用
③その他、消火活動に有益と当会社が判断した物品に係わる費用
3.保険契約者または被保険者が故意または重過失によって第1項の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から拡大防止または軽減することができたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。
第33条(損害調査における特則)
家財保険の目的に損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた入居物件または現場を調査することまたはこれらの家財保険の目的の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
第34条(残存物および盗難品の帰属)
1.当会社が第29条(家財保険金を支払う場合)により家財保険金を支払った場合でも、家財保険の目的の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、当会社に移転しません。
2.盗取された家財保険の目的について、当会社が第29条第2項もしくは第5項の家財保険金を支払う前に回収された場合は、盗難の損害は生じなかったものとみなします。
3.盗取された家財保険の目的について、当会社が第29条第2項もしくは第5項の家財保険金を支払った場合は、その家財保険の目的の所有権は、家財保険金の再調達価額に対する割合によって、当会社に移転します。
4.前項の規定にかかわらず、被保険者は支払いを受けた家財保険金に相当する額を当会社に支払い、その盗取された家財保険の目的の所有権を取得することができます。
第2節 費用保険条項
第35条(費用保険金を支払う場合)
当会社は次の各号に掲げる事項に該当する場合は、費用保険金を支払います。
①臨時費用保険金
第29条(家財保険金を支払う場合)第1項の事故によって、家財保険金が支払われる場合は、家財保険の目的が損害を受けたために臨時に生ずる費用に対して、家財保険金とは別に臨時費用保険金を支払います。なお、以下の第②号から第⑦号の費用保険金と重複する場合も臨時費用保険金を支払います。
②残存物取片づけ費用保険金
第29条第1項の事故によって、当会社の家財保険金の支払いがある場合は、損害を受けた家財保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用(取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。)に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
③失火見舞費用保険金
第29条第1項の家財保険金が支払われる場合において、家財保険の目的または入居物件から発生した火災、破裂または爆発によって、第三者の所有物(動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その占有する構内にある物に限ります。)に滅失、き損または汚損の損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)が生じたときは、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金を支払います。
④賃借費用保険金
第29条第1項から第4項までの事故によって入居物件が半損以上となり、当会社の家財保険金の支払いがある場合は、新たに賃貸住宅を賃借する費用または宿泊施設を利用する費用に対し、賃借費用保険金を支払います。ただし、賃借費用保険金の範囲は、損害が生じたときから1ヶ月以内に実際にかかった次のイからハまでに該当する費用に限ります。
イ.賃貸住宅を賃借するために支出した仲介手数料および礼金
ただし敷金、保証金など、将来返戻される性質を有するものを除きます。ロ.入居物件から、新たに賃借する賃貸住宅もしくは宿泊施設へ家財保険
の目的を運送するために支出した費用
ただし、運送業者に対して支出した費用およびレンタカー費用に限ります。
ハ.宿泊施設においてもっぱら宿泊することにのみ支出した費用
ただし、食事代、サービス料等、宿泊に付随して支出した費用を除きます。
⑤地震火災費用保険金
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって家財保険の目的が損害を受け、その損害の状況が次のイあるいはロのいずれかに該当する場合は、それによって臨時に発生する費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。
イ. 家財保険の目的を収容する入居物件が半焼以上となった場合ロ. 家財保険の目的が全焼の場合
なお、損害の状況の認定は、イの場合においては入居物件に対しておこない、
ロの場合においては家財保険の目的に対しておこないます。
⑥ドアロック交換費用保険金
日本国内において入居物件の玄関ドアの鍵が盗取された場合は、事故の日から180日以内に支出したドアロックの交換に必要な費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難を知った後、ただちに所轄の警察署宛に盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
⑦ピッキング防止費用保険金
入居物件が盗難あるいはいたずらに遭い、玄関ドアのロックをxxされた場合は、事故の日から180日以内に同様な事故を防止する目的で支出したドアロックの交換費用もしくは防犯装置設置の費用に対してピッキング防止費用保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難あるいはいたずらがあったことを知った後、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
第36条(費用保険金の支払額)
1.費用保険金の支払額は次の各号のとおりです。
①臨時費用保険金
臨時費用保険金については、第30条(家財保険金の支払額)第1項の家財保険金の30%に相当する額を、1事故100万円を限度として支払います。
②残存物取片づけ費用保険金
残存物取片づけ費用保険金については、第30条第1項の家財保険金の10
%に相当する額を限度として実費を支払います。
③失火見舞費用保険金
失火見舞費用保険金については、1事故につき、家財保険金額の20%を限度として、損害が生じた世帯および法人の数に20万円を乗じて得た額を支払います。ただし、家財保険金額が家財保険の目的の再調達価額をこえる場合は「、家財保険金額」を「家財保険の目的の再調達価額」と読みかえます。
④賃借費用保険金
賃借費用保険金については、1事故につき、損害が生じた入居物件の月額賃借料の3ヶ月分相当額もしくは30万円のいずれか低い額を限度として実費を支払います。ただし、第三者からの損害賠償金として賃借費用に該当する支払いがあった場合は、当会社は、その支払いの額と当会社の認定額との差額を、賃借費用保険金として支払います。
⑤地震火災費用保険金
地震火災費用保険金については、次の算式によって算出した額を支払います。
家財保険金額×5%=地震火災費用保険x
xxx、家財保険の目的の再調達価額の5%を限度とします。
⑥ドアロック交換費用保険金
ドアロック交換費用保険金については、1事故3万円を限度として、実費(工賃等の諸経費を含む。以下同様とします。)を支払います。
⑦ピッキング防止費用保険金
ピッキング防止費用保険金については、1事故3万円を限度として、実費を支払います。
2.前項第①号から第④号までの費用保険金については、家財保険金との合計額が家財保険金額をこえる場合でも支払います。
第3節 修理費用保険条項
第37条(修理費用保険金を支払う場合)
1.当会社は、被保険者が、次の各号に掲げる事故を原因とする入居物件の損害について、入居物件の建物賃貸借契約書に記載された原状回復義務により、または緊急的に、自己の費用でこれを損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した費用に対し、修理費用保険金を支払います。
①台風・せん風・暴風・暴風雨等の風災(こう水、高潮を除きます。)、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災(融雪こう水を除きます。)
ただし、入居物件の建物内部の損害については、建物が風災・ひょう災または雪災によって直接破損したことによって、入居物件の内部に損害が生じた場合(建物の破損箇所からの雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。)に限ります。
②入居物件の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
ただし、雨、雪、あられ、砂じん、ばい煙、その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災を除きます。
③盗難による損害
ただし、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
④いたずらによる損害
ただし、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
⑤凍結によって破損または使用不能の状態(注)となった入居物件の専用上水道管の損害
ただし、貸主以外の第三者の所有物で、被保険者以外の者が占有する部分の専用上水道管に係わる修理の費用は対象外とします。
(注)使用不能の状態:専用水道管は破損はしていないものの、凍結
により使用できない状態
⑥窓ガラスの熱割れによる損害
2.当会社は、入居物件内における被保険者の死亡を原因とする入居物件の汚損損害について、これを損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した費用で、入居物件を修理すべき者(注)が♛担した費用に対し、修理費用保険金を支払います。なお、死亡については、その原因を問いません。
(注)被保険者の連帯保証人または法定相続人をいい、他の被保険者および相続財産管理人を含みます。
3.当会社は、被保険者の死亡を原因として入居物件の賃貸借契約が終了する場合において、遺品整理をおこなうべき者(注1)が、遺品整理のために♛担した費用(注2)に対し、修理費用保険金を支払います。
なお、死亡については、その原因を問いません。
(注1)被保険者の連帯保証人または法定相続人をいい、相続財産管理人もしくは入居物件の賃貸借契約上残置物を引き取るべき者の定めがある場合はその者を含みます。
(注2)入居物件を貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄、売却または運送するために必要な費用とし、♛担した金額が遺品整理業者等の見積書または領収証等により明らかなものをいいます。なお、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のためにおこなう一時的な保管のための費用に限り含みます。
4.第1項に掲げる事故を原因とする入居物件の損害であっても、次の各号に掲げる箇所については修理費用保険金の範囲から除きます。ただし、入居物件の建物賃貸借契約書に被保険者が原状回復義務を♛う旨の約定があり、かつその定めが法的に有効な場合は、修理費用保険金の範囲に含めます。
①壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部なお、建具の枠は壁に含むものとします。
②共同住宅の場合は、ベランダ、バルコニー、玄関エントランス、ロビー、廊下、昇降機、共同便所、共同浴室、門、塀、垣根、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供されるもの
③xxxの場合は、門、塀、垣根、カーポート、テラス、日よけルーフ、サンルーム、デッキ、物置、敷地内の動物および植物
第38条(修理費用保険金の支払額)
1.前条(修理費用保険金を支払う場合)第1項第①号から第④号および第
⑥号の事由により支払う修理費用保険金の支払額は、1事故100万円を限度として、費用の実費を支払います。
2.前条第1項第⑤号の事由により支払う修理費用保険金の支払額は、1事故30万円を限度として、費用の実費を支払います。
ただし、使用不能の状態を復旧する費用として支払う場合は保険期間1年につき1回に限り、1事故30万円を限度とします。
3.前条第2項の事由により支払う修理費用保険金の支払額は、1事故50万円を限度とし、費用の実費を支払います。
4.前条第3項の事由により支払う修理費用保険金の支払額は、1事故50万円を限度とし、費用の実費を支払います。
第39条(修理費用保険金を支払わない場合)
1.当会社は、次の各号に掲げる事由によって入居物件に生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者、入居物件の貸主またはこれらの者の法定代理人あるいは保険金を受取る者の故意もしくは重過失または法令違反
②保険契約者、被保険者または入居物件の貸主が所有しもしくは運転する車両(自転車など主動力が人力であるものを除きます。)またはその積載物との衝突もしくは接触
③保険契約者または被保険者が入居物件を貸主に引渡した後に発見された入居物件の損壊
2.当会社は、次の各号に掲げる事由によって入居物件に生じた損害および次の各号に掲げる事由によって生じた事故が延焼または拡大して生じた損害ならびに発生原因のいかんを問わず次の各号に掲げる事由により延焼または拡大して生じた損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。
①戦争(宣戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質(使用済み燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
第3章 入居者賠償責任安心保険プラスⅢ
第1節 借家人賠償責任保険条項
第40条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
1.当会社は、被保険者の入居物件(注1)について次の各号に掲げる被保険者の責めに帰すべき事由(注2)による偶然な事故により、被保険者が入居物件についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって損害を被った場合は、借家人賠償責任保険金を支払います。
(注1)入居物件がシェアハウス等である場合は、被保険者以外の賃借人の専用使用部分を除き、その共同で使用または管理する台所、便所、浴室、洗面所、洗濯室、居間および食堂に限り、入居物件に含めて取り扱います。以下、特段の記載がない限り、この節において同様とします。
(注2)以下の場合は「、責めに帰すべき事由」に該当しません。
イ.入居物件の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって発生した損壊
ロ.入居物件の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、入居物件ごとに、その入居物件の機能の喪失または低下を伴わない損壊
①火災
②破裂または爆発
③被保険者の過失により入居物件を破損、き損、汚損、水濡れ損させた場合
④入居物件(ただし(、注1)は適用しません。以下、本号において同様とします。)内における被保険者の死亡を原因として入居物件に汚損損害が発生した場合で、入居物件を修理すべき者(注3)が、賃貸借契約に基づく入居物件の修理を速やかに履行しないとき、または入居物件を修理すべき者(注3)がいないとき。ただし、入居物件を修理すべき者(注3)が事故通知日を起算日として30日以内に第37条(修理費用保険金を支払う場合)第2項に掲げる修理費用保険金の保険金請求の意思表示をおこなわなかった場合に限ります。なお、死亡については、その原因を問いません。
(注3)被保険者の連帯保証人または法定相続人をいい、他の被保険者および相続財産管理人を含みます。
⑤被保険者の死亡を原因として入居物件(ただし、(注1)は適用しません。以下、本号において同様とします。)の賃貸借契約が終了する場合において、遺品整理をおこなうべき者(注4)が賃貸借契約に基づく入居物件の明け渡しを速やかに履行しないために、入居物件に存置されている被保険者の遺品を当該物件の貸主において整理しなければならなくなったときまたは遺品整理をおこなうべき者(注4)がいないとき。ただし、遺品整理をおこなうべき者(注4)が事故通知日を起算日として30日以内に第37条第3項に掲げる修理費用保険金の保険金請求の意思表示をおこなわなかった場合に限ります。なお、死亡については、その原因を問いません。
(注4)被保険者の連帯保証人または法定相続人をいい、相続財産管理人もしくは入居物件の賃貸借契約上残置物を引き取るべき者の定めがある場合はその者を含みます。
2.当会社が支払うべき借家人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものとします。
①被保険者が入居物件の貸主に支払うべき損害賠償金
この場合、損害賠償金には、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差引くものとします。
②損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
③損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④第20条(事故発生による保険契約者および被保険者の義務)第1項第①号の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤損害を拡大防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合は、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が貸主のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥第43条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第20条第1項第⑥号または第23条(代位)第3項の規定により、その権利の保全および行使に必要な手続きをとるために要した費用
3.借家人賠償責任保険に係る事故に関して損害賠償請求権を有する貸主は、前各項に掲げる借家人賠償責任保険金を請求する権利について先取特権を有します。
4.第1項第④号および第⑤号に掲げる事故によって、被保険者の♛担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、第18条(保険金の受取人)の規定に係わらず、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を♛う限度において、当会社に対して借家人賠償責任保険金を請求することができます。
5.被保険者は、損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額または損害賠償請求権を有する貸主の承諾があった金額を限度として、当会社に対し借家人賠償責任保険金を請求することができます。
6.被保険者は、借家人賠償責任保険金請求権を譲渡または質入れすることはできません。ただし、次の場合はこの限りではありません。
①損害賠償請求権を有する貸主に対する譲渡
②被保険者が損害賠償請求権を有する貸主に対し損害賠償請求権に係る債務について弁済をした場合またはその貸主の承諾があった場合
7.第23条の規定により、貸主等の損害賠償請求権者が第1項第④号および第
⑤号に規定する入居物件を修理すべき者または遺品整理をおこなうべき者に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第41条(借家人賠償責任保険金の支払額)
1.当会社が1事故につき支払うべき借家人賠償責任保険金の額は、次の第①号および第②号に定める金額の合計額とします。ただし、1事故につき加入内容確認証に記載の入居者賠償責任保険金額を限度とします。
①前条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)第2項第①号に規定する損害賠償金の額
ただし、次のイからホのとおりとします。
イ.前条第1項第①号および第②号については、1事故につき加入内容確認証に記載の入居者賠償責任保険金額を限度とします。
ロ.前条第1項第③号のうち水濡れ損については、1事故につき加入内容確認証に記載の入居者賠償責任保険金額を限度とします。
ハ.前条第1項第③号のうち、破損、き損または汚損については、1事故につき加入内容確認証に記載の入居者賠償責任保険金額を限度とし、免責金額を1万円とします。
ニ.前条第1項第④号については、1事故につき支払限度額を50万円とします。
ホ.前条第1項第⑤号については、1事故につき支払限度額を50万円とします。
②前条第2項第②号から第⑦号までの費用についての全額
ただし、前条第2項第②号および第③号の費用は、前条第2項第①号の損害賠償金の額が入居者賠償責任保険金額を超える場合は、その入居者賠償責任保険金額の前条第2項第①号の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
2.当会社が1回の事故につき支払うべき前項の借家人賠償責任保険金の額と第
44条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金の額の合計額が入居者賠償責任保険金額を超える場合は、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金の額は、入居者賠償責任保険金額をそれぞれの保険金の額で比例配分した額とします。
第42条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
1.当会社は、次の各号に掲げる事由によって入居物件に損害が生じ、それによって被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人あるいは保険金を受取る者の故意
②被保険者の心神喪失
③被保険者の指図
④入居物件の改築、増築、取壊し等の工事
⑤戦争(宣戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦核燃料物質(使用済み燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
2.当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者と入居物件の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
②被保険者が入居物件を貸主に引渡した後に発見された入居物件の損壊に起因する損害賠償責任
③被保険者が使用または管理する入居物件の付帯設備の破損、き損または汚損によって生じた土壌、水質の汚染、汚濁に起因する損害賠償責任
第43条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償の解決にあたることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じその遂行について当会社に協力しなければなりません。
第2節 個人賠償責任保険条項
第44条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
1.当会社は、被保険者が、日本国内において次の各号に掲げる偶然な事故により、第三者の身体の障害または財物の破損、き損または汚損について、法律上の損害賠償責任を♛担することによって被る損害に対して、個人賠償責任保険金を支払います。
ただし、入居物件以外の不動産の所有、使用または管理に起因する事故を除きます。
①被保険者の居住の用に供される入居物件(入居物件および敷地内の動産および不動産を含みます。)の使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
2.当会社が支払う個人賠償責任保険金の範囲は、次の各号に掲げるものとします。
①被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
この場合、損害賠償金には、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差引くものとします。
②損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
③損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④第20条(事故発生による保険契約者および被保険者の義務)第1項第①号の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤損害を拡大防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合は、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥第47条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第20条第1項第⑥号または第23条(代位)第3項の規定により、その権利の保全および行使に必要な手続きをとるために要した費用
3.個人賠償責任保険に係る事故に関して損害賠償請求権を有する被害者は、前各項に掲げる個人賠償責任保険金を請求する権利について先取特権を有します。
4.被保険者は、損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額または損害賠償請求権を有する被害者の承諾があった金額を限度として、当会社に対し個人賠償責任保険金を請求することができます。
5.被保険者は、個人賠償責任保険金請求権を譲渡または質入れすることはできません。ただし、次の場合はこの限りではありません。
①損害賠償請求権を有する被害者に対する譲渡
②被保険者が損害賠償請求権を有する被害者に対し損害賠償請求権に係る債務について弁済をした場合またはその被害者の承諾があった場合
第45条(個人賠償責任保険金の支払額)
1.当会社が1事故につき支払うべき個人賠償責任保険金の額は、次の第
①号および第②号の金額の合計額とします。ただし、1事故につき加入内容確認証に記載の入居者賠償責任保険金額を限度とします。
①前条(個人賠償責任保険金を支払う場合)第2項第①号に規定する損害賠償金の額
ただし、1事故につき加入内容確認証に記載の入居者賠償責任保険金額を限度とします。
②前条第2項第②号から第⑦号までの費用の全額
ただし前条第2項第②号および第③号の費用は、前条第2項第①号の損害賠償金の額が入居者賠償責任保険金額を超える場合は、その入居者賠償責任保険金額の前条第2項第①号の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
2.当会社が1回の事故につき支払うべき前項の個人賠償責任保険金の額と第40条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金の額の合計額が入居者賠償責任保険金額を超える場合は、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金の額は、入居者賠償責任保険金額をそれぞれの保険金の額で比例配分した額とします。
第46条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)
1.当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者の職務・業務遂行に直接起因する損害賠償責任
②もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(入居物件の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する者に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤保険契約者または被保険者と第三者との間に損害賠償責任に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の破損、き損または汚損によって、その財物について正当な権利を有する者に対して♛担する損害賠償責任
⑦船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、航空機および自動車(自動二輪車、自動三輪車、原動機付自転車を含み、自転車など主動力が人力であるものを除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。)、銃器(玩具として使用する空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧被保険者が使用または管理する入居物件の付帯設備の破損、き損または汚損によって生じた土壌、水質の汚染、汚濁に起因する損害賠償責任
2.当会社は、次の各号に掲げる事由によって損害が生じ、それによって被保険者が被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人あるいは保険金を受取る者の故意
②被保険者の心神喪失
③被保険者の闘争行為
④被保険者本人またはその指図による暴行または殴打
⑤戦争(宣戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦核燃料物質(使用済み燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
第47条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
特約
(ペイジー方式支払特約)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者と当会社との間に、あらかじめ保険料をゆうちょ銀行・その他の銀行のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングのいずれかによるペイジー方式で払い込むことについての合意がある場合で、保険契約(更新契約を含みます。以下この特約において同様とします。)が保険期間の初日までに締結されている場合に適用されます。
第2条(保険料の払込み)
1.保険契約者は、保険期間の初日の属する月の翌月末日(以下「払込期日」といいます。)までに、保険料の全額をペイジー方式で払い込まなければなりません。
2.払込期日までに保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の初日の前日に保険料が払い込まれたものとみなします。
第3条(保険料の領収日)
保険料の領収日は、ペイジー方式での払い込みが完了した時点の属する日とします。
第4条(保険料領収証の交付)
保険料領収証の交付については、保険契約者から請求があった場合に、当会社が保険料の入金を確認した後に発行します。
第5条(保険料が払い込まれる前に保険金を支払う場合の取扱い)
保険料が払い込まれる前に発生した事故による損害、費用または損失に対して、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、その支払を受ける前に、未払込保険料の全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
第6条(この保険契約の解除)
1.当会社は、払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除の効力は、保険期間の初日から発生します。
第7条(保険料の返戻の特則)
普通保険約款に定める保険料の返戻については、当会社が保険料の領収を確認した後におこないます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(保険料コンビニエンスストア払特約)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者と当会社との間に、あらかじめ保険料を当会社所定のコンビニエンスストア等の収納窓口で払い込むことについての合意がある場合で、保険契約(更新契約を含みます。以下この特約において同様とします。)が保険期間の初日までに締結されている場合に適用されます。
第2条(保険料の払込み)
1.保険契約者は、保険期間の初日の属する月の翌月末日(以下「払込期日」といいます。)までに、保険料の全額を当会社所定のコンビニエンスストア等の収納窓口に払い込まなければなりません。
2.払込期日までに保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の初日の前日に保険料が払い込まれたものとみなします。
第3条(保険料の領収日)
保険料の領収日は、コンビニエンスストア等の収納窓口に払い込みが完了した時点の属する日とします。
第4条(保険料領収証の交付)
保険料領収証の交付については、保険契約者から請求があった場合に、当会社が保険料の入金を確認した後に発行します。
第5条(保険料が払い込まれる前に保険金を支払う場合の取扱い)
保険料が払い込まれる前に発生した事故による損害、費用または損失に対して、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、その支払を受ける前に、未払込保険料の全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
第6条(この保険契約の解除)
1.当会社は、払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除の効力は、保険期間の初日から発生します。
第7条(保険料の返戻の特則)
普通保険約款に定める保険料の返戻については、当会社が保険料の領収を確認した後におこないます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(保険料口座振替特約)
<用語の意味>
この特約において使用する用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
(50xx)
用語 | 意味 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 指定口座から保険料を引落す日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約(更新契約を含みます。以下この特約において同様とします。)締結の際に、指定口座が提携金融機関に設定されており、保険契約者と当会社との間に保険料を口座振替の方法により払い込むことに合意がある場合で、保険契約が保険期間の初日までに締結されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込み)
1.この特約により、保険料は、払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって払い込まれるものとします。
2.払込期日に保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の初日の前日に保険料が払い込まれたものとみなします。
3.払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替の方法による保険料の払込みがその休業日の翌営業日におこなわれた場合には、当会社は、払込期日に保険料が払い込まれたものとみなします。
4.保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(保険料領収証の交付)
保険料領収証の交付については、保険契約者から請求があった場合に、当会社が保険料の入金を確認した後に発行します。
第4条(払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合等の取扱い) 1.払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者は、払
込期日の属する月の翌月末日までに、保険料の全額を一時に、当会社の指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
2.前項の規定により保険料が当会社に払い込まれた場合には、当会社は、保険期間の初日の前日に保険料が払い込まれたものとみなします。
3.保険契約者が第1項に規定する保険料を払い込まなかったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、第1項および第5条(この保険契約の解除)第1項に定める「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
4.保険料が払い込まれる前に発生した事故による損害、費用または損失に対して、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、その支払を受ける前に、未払込保険料の全額を一括して当会社に払い込まなければなりません。
第5条(この保険契約の解除)
1.当会社は、払込期日の属する月の翌月末日までに、保険料が払込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除の効力は、保険期間の初日から発生します。
第6条(保険料の返戻の特則)
普通保険約款に定める保険料の返戻については、当会社が保険料の領収を確認した後におこないます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(法人等契約の被保険者に関する特約)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、加入内容確認証にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(被保険者の範囲)
普通保険約款第4条(被保険者の範囲)に関わらず、この特約が適用された保険契約における被保険者は、保険契約者である法人等(個人事業主を含みます。)の役員または使用人で加入内容確認証に記載の入居物件に居住する者およびその同居の親族とします。ただし、当会社の他の保険契約の被保険者は除きます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(複数契約に関する特約)
この特約は、全契約に自動付帯されます。
保険金の区分 | |
① | 入居者賠償責任保険金(借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金) |
② | 上記①以外の保険金 |
普通保険約款第5条(複数契約の取扱い)の規定にかかわらず、1回の事故において、この保険契約および当会社の他の保険契約から保険金が支払われる場合、この保険契約においては、次表記載の保険金の区分ごとに 3,000 万円から、当会社の他の保険契約において支払われる同保険金の区分に属する保険金の合計額を控除して得られた金額を限度として、同保険金の区分に属する保険金を支払います。
(共同保険に関する特約)
この特約は、全契約に自動付帯されます。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、加入内容確認証にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(引受少額短期保険業者の独立責任)
この保険契約の加入内容確認証に記載の少額短期保険業者(以下
「引受少額短期保険業者」といいます。)は、加入内容確認証記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を♛います。
第3条(幹事少額短期保険業者のおこなう事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事少額短期保険業者として指名した少額短期保険業者は、全ての引受少額短期保険業者のために次の①から⑪に掲げる事項をおこないます。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険契約の引受の承認
③保険料の収納または返戻
④保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
⑤保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領および当該告知または通知の承認
⑥保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領および当該譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および当該設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑦保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑧保険の目的その他の保険契約等に係る事項の調査
⑨事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑩損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および非幹事少額短期保険業者の権利の保全
⑪その他前各号の事務または業務に付随する事項
第4条(幹事少額短期保険業者の行為の効果)
この保険契約に関し幹事少額短期保険業者がおこなった第3条(幹事少額短期保険業者のおこなう事項)に掲げる事項は、全ての引受少額短期保険業者がこれをおこなったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事少額短期保険業者に対しておこなった通知その他の行為は、全ての引受少額短期保険業者に対しておこなわれたものとみなします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(保険料クレジットカード払特約)
<用語の意味>
この特約において使用する用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
用語 | 意味 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約およびその規約に付帯する特約・規定等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 普通保険約款およびこれに付帯された本特約を含む特約に基づき、当会社が請求する保険料をいい、併せて保険料分割払特約が付帯された契約については、第1回分割保険料および第2回以降の分割保険料を含みます。 |
(50xx)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの保険契約(更新契約を含みます。以下この特約において同様とします。)の保険料を、クレジットカード払いの方法により払い込むことを選択し、当会社が承認した場合に適用されます。ただし、クレジットカードの名義人が保険契約者本人またはその親族である場合に限ります。
第2条(保険料の払込み)
1.保険契約者は、保険契約締結の際、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
2.当会社は、この特約により、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認をおこなったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時に保険料が払い込まれたものとみなします。
3.前項において、クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、そのクレジットカード以外のクレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
4.当会社は、次のいずれかに該当する場合は、第2項の規定を適用しません。
①当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合を除きます。
②会員規約等に定める手続がおこなわれない場合
第3条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) 1.当会社が前条(保険料の払込み)第4項第①号の保険料相当額を
領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
2.保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
第4条(保険料の返戻の特則)
普通保険約款に定める保険料の返戻については、当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額の領収を確認した後におこないます。ただし、前条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)第2項の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返戻します。
第5条(当会社による保険契約の解除)
1.当会社は、保険契約者が第3条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)第2項の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
当会社がこの保険契約を解除することができる事由 | 解除の効力の発生の日 |
①払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日。ただし、その保険料が第1回分割保険料である場合は、保険期間の初日とします。 |
②払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
(保険料分割払特約)
<用語の意味>
この特約において使用される用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
(50xx)
用語 | 意味 |
次回払込期日 | 分割保険料を払い込むべき払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
払込期日 | 加入内容確認証に記載された払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 加入内容確認証に記載された月払保険料の額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、加入内容確認証にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この特約により、この保険契約について当会社が請求する分割保険料を当会社の定める方法により、毎月払い込むものとします。
第3条(分割保険料の払込期日)
保険契約者は、分割保険料を次表に定める払込期日までに払い込まなければなりません。
払い込むべき保険料 | 払込期日 |
第1回分割保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日をいいます。ただし、更新契約以外の場合は、保険期間の初日の前日までとします。 |
第2回目以降の分割保険料 | 第1回分割保険料の払込期日の属する月の翌月以降に到来する毎月の払込期日をいいます。ただし、更新契約以外の場合は、保険期間の初日の属する月の翌々月以降に到来する毎月の払込期日をいいます。 |
第4条(分割保険料の払込みがない場合の取扱い)
1.保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日(ただし、更新契約以外の第1回分割保険料の場合は、保険期間の初日の前日までとします。)までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、次の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者が払込みを怠った保険料 | 保険金を支払わない事故 |
第1回分割保険料 | 保険期間の初日以後に生じた事故 |
第2回目以降の分割保険料 | 保険料の払込みを怠った払込期日の翌日以後に生じた事故 |
2.保険契約者が前項の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。
第5条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
1.保険契約者が事故の発生の日の前日以前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金請求権者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末日までに当会社にその事故による損害に対する保険金の支払の請求をおこなうときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときに限り、その事故に対する保険金を支払います。
2.事故発生の日が第3条(分割保険料の払込期日)に定める第1回分割保険料の払込期日以前であり、第1回分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日までに、被保険者または保険金請求権者が、当会社に保険金の支払の請求をおこなう場合は、当会社は、保険契約者が第1回分割保険料を払い込んだときに限り、その事故に対する保険金を支払います。
第6条(当会社による保険契約の解除)
1.当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、それぞれ下表に定める解除の効力の発生の日から将来に向かってのみその効力を生じます。
2.当会社は、前項の規定により当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第7条(解除の効力に関する特則)
1.前条(当会社による保険契約の解除)第1項①の場合であって、保険契約者が保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその払込みを怠ったと当会社が認めるときは、同条第1項①の規定にかかわらず、その解除は、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じるものとします。
2.前項の場合において、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対して当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は、保険契約者に対してその保険金の全額の返還を請求することができます。
第8条(解約返戻金)
普通保険約款第9条(入居物件退去時の取扱い)第2項、同第10条(重大事由による保険契約の解除)第2項および同第12条(保険契約の任意解約)に定める規定により保険料を返還する場合は、普通保険約款第13条(解約返戻金)の定めにかかわらず、既に払い込まれた保険料の総額から、その解約日までに払い込まれるべき保険料の総額を差し引いた残額がある場合に限り、その保険料を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(通信販売に関する特約)
第1条(保険契約の申込み)
当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、この特約により、次のいずれかの方法により契約意思の表示をすることができるものとします。
①情報処理機器等の通信手段(インターネットを含みます。)を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすること。
②当会社所定の保険申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
第2条(保険契約の引受通知)
前条(保険契約の申込み)の規定により契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けをおこなうものについては、保険契約の内容、保険料、保険料の払込方法およびその払込期限を記載した引受通知(以下、「引受通知」といいます。)を書面、ネットワークを通した情報端末の画面への表示または電話により保険契約者に通知するものとします。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、前条(保険契約の引受通知)による引受通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第4条(当会社による保険契約の解除)
1.当会社は、前条(保険料の払込み)による保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面、ネットワークを通した情報端末の画面または電話による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除の効力は、保険期間の初日から発生します。
第5条(普通保険約款の読み替え)
第1条(保険契約の申込み)により保険契約の申込みをおこなう場合は、普通保険約款第6条(契約申込時の告知義務)において「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みをおこなう際に申し出る事項」と読み替えます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
②当会社が再保険会社と締結する再保険契約が更新できない等の理由により、すべての保険契約のこの特約について、次期更新時に更新をおこなわないことがあります。この場合には、当会社は、速やかに保険契約者にその旨を通知します。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(地震災害一時金特約)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、加入内容確認証にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、以下の定義によります。 1.地震等
地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。なお、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して一回の事故とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
2.地震等による損害
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失により生じた損害をいいます。
3.全壊または大規模半壊
建物の全壊または大規模半壊は、建物の主要構造部の経済的損害割合が40%以上である損害または建物の損壊、焼失もしくは流失などの損害を被った部分の床面積割合がその建物の延べ床面積に対し50%以上である損害をいいます。
なお、建物の全壊または大規模半壊の認定は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、地方公共団体が、地震等による損害を被った家屋について調査を実施のうえ、建物が「全壊」または「大規模半壊」に該当する被害を受けたことを証明する「り災証明書」を当会社が確認することによりおこないます。
第3条(地震災害一時金を支払う場合)
普通保険約款第31条(家財保険金を支払わない場合)第2項第②号の規定にかかわらず、入居物件が属する建物が地震等による損害により全壊または大規模半壊となった場合、地震災害一時金を支払います。
第4条(地震災害一時金の支払額)
当会社が前条(地震災害一時金を支払う場合)に定める損害に対し支払う地震災害一時金の額は、一回の事故につき30万円とします。なお、普通保険約款第35条(費用保険金を支払う場合)第⑤号と重複する場合も、地震災害一時金を重ねて支払います。
第5条(保険金の重複)
被保険者の家財について、この保険契約によって他の保険金が支払われる場合であっても、この特約によって支払われる地震災害一時金は減額されません。
第6条(保険契約更新時の保険料の増額または保険金額の減額)
当会社は、この特約が付帯された保険契約更新時に以下の各号の取扱いをおこなうことがあります。
①この特約の収支検証の結果、保険料の計算の基礎を変更する必要が生じた場合は、この特約の計算基礎を変更し、この特約に係る保険料の増額または保険金額の減額をおこなうことがあります。
②前号の場合には、当会社は、この特約の更新後の条件を契約満了日の属する月の前々月末日までに保険契約者に通知します。
第7条(保険契約更新時の更新の拒絶)
当会社は、この特約が付帯された保険契約更新時に以下の各号の取扱いをおこなうことがあります。
①この特約の収支検証の結果、更新契約についてこの特約の引受けが困難となった場合は、この特約のみ更新を引き受けないことがあります。この場合には、当会社は、契約満了日の属する月の前々月末日までに保険契約者に通知します。
別表1 用語の意味一覧表 (50xx)
用語 | 意味 |
按分 (あんぶん) | 他に保険・共済等の契約がないものとして算出した各保険・共済商品の支払保険金・共済金の合計額が、損害の額を超えてしまう場合には、「各保険・共済の支払保険金・共済金の合計額=損害額」となるように各保険・共済会社の支払保険金を調整して支払われます。これを按分するといいます。 |
いたずら | 第三者の行為により入居物件または保険の目的に破損、き損、汚損の損害を受けたことをいいます。 |
1事故 あたりの 支払限度額 | 1回の事故における補償の上限額をいいます。例えば、盗難による家財保険金での「1事故50万円を限度」とは、 1事故あたりの補償の限度額を意味しており、1契約で被保険者が複数名の場合であっても、1事故の補償の限度額は50万円となります。 |
解除 | いったん有効に成立した保険契約を一方的に解消することをいいます。当会社の約款では当会社が一方的に解消することをいいます。 |
解約 | 保険契約者が保険契約を解除することをいいます。 |
火災 | 1.人の意図に反しまたは放火により発生すること 2.消火の必要がある燃焼現象であること 3.火元から他のものに引火し、さらに自力で燃え広がる現象であること 4.消火のために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とすること 以上に掲げた4つの要件が全部含まれているものを火災といいます。 |
家財 | 被保険者が所有する生活用動産で、入居物件内にあるものをいいます。 |
加入内容確認証 | ご契約の内容をご確認いただくために提供する確認証です。ご契約いただきました補償内容や取扱代理店などを明示しております。 |
給排水設備 | 共用部分または入居物件専用の上水道設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。)、下水道設備のことを指します。ただし洗濯機本体、エアコン(ドレン管を含みます。)は給排水設備には含みません。 |
原状回復 | 結果として生じている現在の状態を、それを生じさせた原因以前の状態に戻すことをいいます。 |
故意 | 結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態を言い、保険金取得を目的とした放火や自殺のためにおこなった放火などがこれにあたります。 |
更新 | 保険期間の満了時に、新たに契約を結ぶことをいいます。 |
構内 | 入居物件の所在する敷地内を指します。 |
告知義務 | 保険契約申込者が保険を契約する際に、保険契約の条件を設定するための重要な事実を当会社に申し出る義務のこと、および重要な事項について不実のことを申し出てはならない義務のことをいいます。 |
債権 | 特定の相手方に対して、特定の財産上の行為(支払い)をおこなうよう要求できる権利をいいます。 |
用語 | 意味 |
再調達価額 | 現在所有する財物と同等の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。 |
先取特権 | 被害者が、被保険者に対する損害賠償請求権に関し、保険金について他の債権者に優先して弁済を受ける権利をいいます。 |
シェアハウス等 | 被保険者を含めた複数の賃借人がそれぞれ明確な専用使用部分を有し、その専用使用部分以外の台所、便所、浴室等を正当な権利に基づき共同で使用または管理する形態の物件をいいます。 |
失効 | 保険契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した保険会社等が支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
重過失 | 少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合を言います。過去の判例で次のような例が重過失と判断されています。 ・暖をとるために電気コンロをつけたまま眠り、寝具が触れて火災となった ・揚げ物の鍋を火にかけたまま台所を離れた間に油に引火して火災となった ・寝タバコが原因で火災となった ※軽度な過失であっても、それが2度目となると重過失という判例もあります。また、上記のような例であっても、状況によっては重過失と判断されない場合もあります。 |
心神喪失 | 精神機能の障害のため意思能力を欠く状態にあることをいいます。 |
親族 | 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を指します。(民法第725条) |
責任 無能力者 | 民法上、不法行為責任を♛担しうる能力がない者をいいます。 |
全焼 | 火災による損害の額が被害物件の再調達価額の80パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいいます。 |
全損 | 損害の額が被害物件の再調達価額の80パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいいます。 |
損害の額 | 家財保険の目的などで被保険者から申告された被害物の損害内容を当会社が調査・査定し、算出・認定した金額のことをいいます。 |
損害賠償 | 他人に与えた損害を填補(てんぽ)し、損害がないのと同じ状態にすること。民法上、債務不履行と不法行為を主な原因とし、被害者はそれを請求する権利があります。 |
代位取得 (だいいしゅとく) | 第三者の行使できる権利を代わりに取得することをいいます。 |
第三者 | 被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者をいいます。 |
建具 | 外部に面した玄関ドアや窓または入居物件内部のドアや引戸のことを指します。 |
用語 | 意味 |
保険契約者 | 自己の名前で当会社と保険契約を締結した人をいいます。保険契約者は、保険料を支払う義務があります。 |
保険契約申込書 | 保険を契約する際に、保険契約申込者が署名または記名押印し、当会社に提出する書類のことをいいます。 |
保険の目的 | 保険をかける対象のことをいいます。この商品の 「家財保険の目的」とは被保険者の所有する家財 を指します。 |
保険料 | 被保険者の被る危険を当会社が♛担するための対価として、保険契約者が当会社に支払う金銭のことをいいます。 |
窓ガラスの熱割れ | 気温差による窓ガラスのひび割れをいいます。 |
無効 | 契約の効果がはじめから無いことをいいます。 |
免責 | 保険金が支払われない保険契約上の事由をいいます。たとえば、戦争や内乱によって生じた事故、保険契約者などが自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないものがあります。 |
免責金額 | 保険金が支払われる事故が生じた場合に、当会社が保険金を支払わない範囲を指し、被保険者が自己♛担をする金額をいいます。 |
持ち出し家財 | 入居物件から旅行等により一時的に持ち出した家財のこと。ただし、入居物件およびその構内以外で、被保険者が所有あるいは賃借しているトランクルーム(貸倉庫)などに保管している被保険者所有の生活用動産を除きます。 |
約款(やっかん) | 保険契約の条文のことをいいます。 |
床上浸水 | 起居など生活するために必要な床(フローリング、畳などの部分であり、玄関や土間のたたきの部分は除きます。)を超えて浸水することをいいます。 |
別表2 短期率表
1年目 | 2年目 | ||||
経過月数 | 1年契約 | 2年契約 | 経過月数 | 1年契約 | 2年契約 |
1 | 64% | 79% | 13 | - | 38% |
2 | 58% | 75% | 14 | - | 34% |
3 | 52% | 72% | 15 | - | 31% |
4 | 46% | 68% | 16 | - | 27% |
5 | 41% | 65% | 17 | - | 24% |
6 | 35% | 62% | 18 | - | 21% |
7 | 29% | 58% | 19 | - | 17% |
8 | 23% | 55% | 20 | - | 14% |
9 | 17% | 51% | 21 | - | 10% |
10 | 12% | 48% | 22 | - | 7% |
11 | 6% | 44% | 23 | - | 3% |
12 | 0% | 41% | 24 | - | 0% |
用語 | 意味 |
通知義務 | 保険を契約した後、契約時の条件に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が当会社に連絡する義務のことをいいます。 |
当会社 | この保険契約の引受会社をいいます。 |
当会社の同種の保険契約 | 入居者総合安心保険プラスⅢ、入居者総合安心保険プラス、テナント総合安心保険プラスをいいます。 |
入居物件 | 被保険者が借用する保険契約申込書に記載されたxx(注)をいいます。 (注)共同住宅の場合はxxを、戸建の場合はその建物をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。 |
入居物件からの退去 | 家財の搬出、鍵の返却が完了した状態(賃貸借契約の終了前後を問いません。)を指します。 |
入居物件の専用上水道x | xxの止水栓から入居物件に入り込んだ内側の上水道管をいい、蛇口やシャワーヘッドまでを含みます。なお、入居物件内の給湯器および風呂釜については、水・お湯が通る熱交換器(ラジエーター)の部分のみ専用部分の上水道管に含むものとします。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊、またはその現象のことをいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
半焼 | 火災による損害の額が被害物件の再調達価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいいます。 |
半損 | 損害の額が被害物件の再調達価額の20パーセント以上のもので全損に該当しないものをいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。 |
不法行為 | 故意または過失によって他人の権利を侵害し、その結果他人に損害を与える行為をいいます。加害者は、その損害を賠償する責任を♛います。 |
暴動 | 群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険申込書に記載された補償期間をいいます。当会社が責任を♛う期間のことで、この期間内に保険事故が発生した場合のみ当会社は保険金を支払います。 |
保険金 | 保険事故により損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。 |
保険金額 | 保険契約において設定する契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額となります(ただし、保険金の内容によっては別個の制限額の設定があります。)。 |
保険契約 | 保険契約申込者の申込みを当会社が承諾することにより成立する契約のことをいいます。 |
別表3 重複契約の場合の支払按分計算について
●家財保険金
支払責任額の合計額 | 他の保険契約の支払基準 | 損害保険金の額 | 支払限度額 |
①それぞれの保険契約につき、他の保険契約がないものとして算出した支払保険金の合計額が、第 30条各項に定める家財保険金の事故種類ごとの支払限度額をこえない場合 | - | この保険契約の支払責任額 | - |
②それぞれの保険契約につき、他の保険契約がないものとして算出した支払保険金の合計額が、第 30条各項に定める家財保険金の事故種類ごとの支払限度額をこえる場合 | イ:再調達価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定のある保険契約のみ | 第30条各項の × この保険契約の支払責任額 = この保険契約支払限度額 それぞれの保険契約の支払責任額の合計額 で実際に支払 う家財保険金 | 他の保険契約がないものとして算出した支払保険金 |
ロ:再調達価額を基準として算出した損害額を支払う旨の約定がない保険契約のみ | 第30条各項の - 再調達価額を基準として算出した損害額を支 = この保険契約支払限度額 払う旨の約定がない他の保険契約によって支 で実際に支払払われるべき損害保険金の額 う家財保険金 | ||
ハ:上記イ・ロの保険契約が同時に契約されている場合 | 再調達価額を 基準として算出 この保険契約の支払責任額した損害額を 第30条 支払う旨の約 再調達価額を基準として算 この保険契約 各項の - 定がない他の × 出した損害額を支払う旨の = で実際に支払支払限度額 保険契約によっ 約定がない他の保険契約 う家財保険金 て支払われる によって支払われるべき支 べき損害保険 払責任額の合計額金の額 |
●費用保険、修理費用保険および賠償責任保険
支払責任額の合計額 | 他の保険契約の支払基準 | 損害保険金の額 | 支払限度額 |
①それぞれの保険契約につき、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、第 36条、第38条、第 41条、第45条に定める支払限度額をこえない場合 | - | この保険契約の支払責任額 | - |
②それぞれの保険契約につき、他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、第 36条、第38条、第 41条、第45条に定める支払限度額をこえる場合 | - | 第36条、第38 この保険契約 条、第41条、第 × この保険契約の支払責任額 = で実際に支払 45条に定める それぞれの保険契約の支払責任額の合計額 う支払保険金支払限度額 | 他の保険契約がないものとして算出した支払保険金 |