Contract
土地売買契約書(案)
売主xx市(以下「甲」という。)と買主○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により、市xxの売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおりとする。
所在地(xx市) | 地 番 | 地 目 | 地積(㎡) | 備 考 |
緑が丘一丁目 | 90番27 | 宅 地 | 170.09 | 添付公図写、地積測量図写のとおり |
(売買代金)
第3条 売買代金は、金○○○○○円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として、金○○○○円(売買代金の10%以上)を甲に納入しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第17条に定める損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に還付するものとする。ただし、乙は、同項の契約保証金を売買代金の一部に充当することを、甲に事前に申し出ることができる。この場合は、甲は同項の契約保証金を次条第2項の定めにより処理する。
5 甲は、乙が次条第1項に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を甲に帰属させることができる。
(売買代金の支払方法等)
第5条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入通知書により、令和5年5月26日までに甲に支払わなければならない。
2 甲は、乙が前条第1項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当するように甲に申し出て、かつ、第3条に定める売買代金から前条第1項に定める契約保証金の額を控除した額について、前項に定める義務を履行したときは、同項の契約保証金を売買代金に充当する。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したとき乙に移転する。
2 乙は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後10日以内に、甲に対して所有権移転登記を請求するものとし、xは、その請求により、遅滞なくその所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合の登録免許税は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、売買物件の所有権が移転した後、両者の定める日に、当該物件をその所在する場所において乙に引き渡し、乙は、当該物件の受領書を甲に提出するものとする。
(危険負担等)
第8条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が甲 の責に帰することのできない事由により滅失又は損傷した場合は、甲に対して、売買 代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約不適合責任)
第9条 引き渡された売買物件が契約の内容に適合しない場合、乙は甲に対し、売買物 件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、xは、乙に不相当な負担を課するものではないときは、乙が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(用途の制限及び物件の管理)
第10条 乙は、売買物件を次の用途に供してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所等の用途
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第2項に規定する団体のうち、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものに係る用途
(用途制限及び物件管理の承継義務)
第11x xは、売買物件の所有権を第三者に移転し又はその物件を第三者に貸し付けるときは、前条に定められた義務を、その譲受人又は賃借人に書面によって承継させなければならない。
(実地調査等)
第12条 甲は、第10条及び第11条に定める事項について必要があると認めるときは、乙に対し、所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合、乙は、報告若しくは、資料の提出を怠り又は実地調査を拒み若しくは妨げてはならない。
(違約金)
第13条 乙は、第10条及び第11条に定める義務に違反したときは、売買代金の3割に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金は、違約罰であって第17条に定める損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)に該当する旨の通報を警察から甲が受けたとき。
(返還金等)
第15条 甲は、前条の規定により本契約を解除したときは、収納済みの売買代金を乙に返還するものとする。ただし、当該返還金には、利息を付さない。
2 乙は、前条の規定により本契約を解除された場合には、乙が売買物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費、その他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
(原状回復義務)
第16条 乙は、甲が第14条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原 状に回復させることが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、契約解除時の時価により、減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第17条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第18条 甲は、第15条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第13条、第16条又は第17条の規定により支払うべき金額のあるときは、それらの全部又は一部を返還金と相殺するものとする。
(契約の費用)
第19条 本契約に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員又は暴力団関係者から不当介入を受けた場合における措置義務)
第20x xは、本契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けたときは、これを拒否し、速やかに所轄の警察署に通報して捜査上必要な協力を行うとともに、その内容を甲に報告しなければならない。
(疑義の決定)
第21条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(裁判の管轄)
第22条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する長野地方裁判所上田支部をもって管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
xxxxxxxx00x00x売 主 x x 市
xx市長 x x x x
買 主