Contract
xx工業高等専門学校民間等との共同研究取扱規程
制 定 昭和59年1月10日最終改正 平成31年3月6日
(趣旨)
第1条 xx工業高等専門学校(以下「本校」という。)における民間等との共同研究の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは,本校において,民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れて,本校の教員(以下「研究担当者」という。)が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
(研究者の受入れ)
第3条 本校は,本校の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に,民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受け入れるものとする。
2 共同研究員として受け入れることができる者は,民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本校に派遣される者とする。
(共同研究に要する経費等)
第4条 本校は,本校の施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は,共同研究を遂行するために,前項の規定により本校が負担するもののほか,特に必要となる謝金,旅費,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとし,その負担額は,本校が負担する共同研究に要する経費の額を下回らないものとする。
3 本校は,必要に応じ,予算の範囲内において,直接経費の一部を負担することができるものとする。
(共同研究における設備等の取扱い等)
第5条 直接経費により取得した設備等の所有権は,本校に帰属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等から,直接経費のほか,その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
3 当該民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり,当該設備を本校に搬入することが困難な場合には,研究上必要な範囲内で,当該設備が所在する施設で研究を行うことができるものとする。
4 前項の規定に基づき,研究担当者が当該施設において研究を行う場合は,研究用務のための出張として手続をとるものとする。
(共同研究の受入れの決定等)
第6条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等は,校長に共同研究申請書(別紙第1号様式)を提出するものとする。
2 共同研究の区分は,次のとおりとする。
一 民間機関等から共同研究員とともに直接経費を受け入れて実施する場合二 民間機関等から直接経費のみを受け入れて実施する場合
三 民間機関等から共同研究員の受け入れのみを行い,研究の内容,性格から直接経費の措置をしないで実施する場合
3 校長は,第1項の申請があった場合,地域イノベーションサポートセンターの意見を聴くものとする。
4 校長は,前項の意見を踏まえ,第1項の申請に対する受入れの可否を決定し,その結果を関係学科長を経て研究担当者に通知するとともに,契約担当役及び民間機関等にも通知するものとする。
5 研究担当者は,前項の受入れ可の通知を受けた場合には,共同研究を行おうとする民間機関等と最終的に合意した共同研究計画書(別紙第2号様式)を,速やかに学科長を経て校長に提出するものとする。
(契約の締結)
第7条 契約担当役は,第6条第4項の受入れ可の通知を受けたときは,民間機関等と共同研究契約書により契約を締結し,その旨を校長及び学科長を経て研究担当者に通知するものとする。
(研究料)
第8条 本校は,共同研究員を受け入れるに当たっては,独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則に定める額の研究料を徴収するものとする。研究料の月割計算は,行わない。
2 同一年度内において,研究期間を延長することとした場合には,同一の共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しないものとする。
3 徴収した研究料は,返還しない。
(共同研究の中止又は期間の延長等)
第9条 研究担当者は,当該共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちにその旨を学科長を経て校長に申し出るものとする。
2 校長は,前項の申し出により共同研究の遂行xxにやむを得ないと認めるときは,これを中止し,又はその期間を延長することを決定し,契約担当役に通知するものとする。
3 契約担当役は,前項の通知を受けたときは,直ちに当該民間機関等の長と協議し,変更契約を締結するものとする。
4 第2項の規定により,共同研究を中止した場合において,第4条第2項の規定により民間機関等が負担した経費の額に不用が生じた場合は,本校は,不用となった額の範囲内でその全部又は一部を民間機関等に返還することができる。
5 本校は,共同研究を完了し,又は中止したときは,第5条第2項の規定により民間機関等から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で民間機関等に返還するものとする。
(特許出願)
第10条 校長又は民間機関等の長は,研究担当者又は共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手側の同意を得るものとする。
2 校長及び民間機関等の長は,研究担当者及び共同研究員が共同研究の結果共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,校長が単独で出願を行うものとする。
3 校長は,前項の共同出願契約を締結するに当たって,合意予定の持分案について,本校発明委員会に諮るものとする。
(特許xxの実施)
第11条 校長は,共同研究の結果生じた発明につき,本校が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本校が承継した特許xx」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができる。
2 校長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許xx」という。)を民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができる。
3 校長は,第1項により民間機関等又は民間機関等の指定する者が本校が承継した特許xxを,前項により民間機関等の指定する者が共有に係る特許xxを,それぞれ優先的実施の期間中,その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき,又は当該特許xxを優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,民間機関等及び民間機関等の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し,当該特許xxの実施を許諾することができるものとする。
4 校長は,第三者が共有に係る特許xxを実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,第三者に対し当該特許権の実施を許諾することができるものとする。
5 校長は,前各項の規定により,本校が承継した特許xx又は共有に係る特許xxの実施を許諾したときは,実施契約を締結の上実施料を徴収するものとする。
(実用新案xxの取扱い)
第12条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前2条の規定を準用する。
(研究成果等の報告)
第13条 研究代表者は,共同研究終了後速やかに,研究成果の概要,研究組織及び共同研究に要した経費について,学科長等を経て校長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第14条 校長は,共同研究による研究成果の公表の時期及び方法について,必要な場合には,民間機関等との間で適切に定めるものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,共同研究の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
(事務)
第16条 共同研究に係る事務は,総務課において処理する。
附 則
この規程は,昭和59年1月10日から施行する。附 則
この規程は,昭和59年6月1日から施行する。附 則
この規程は,平成9年4月24日から施行し,平成9年4月1日から適用する。附 則
この規程は,平成13年1月6日から施行する。附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。