CCA:自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要 1 発行者 株式会社名古屋銀行 2 識別のために付された番号、記号その他の符号 - 3 準拠法 国内法 3a 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) 規制上の取扱い 4 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 5 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い...
株式会社 名古屋銀行
自己資本調達手段に関する契約内容の概要および詳細(2022年12月末)
【普通株式】
CCA:自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要 | ||
1 | 発行者 | 株式会社名古屋銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | - |
3 | 準拠法 | 国内法 |
3a | 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) | |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社名古屋銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 普通株式 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 204,098百万円 | |
単体自己資本比率 | 195,213百万円 | |
9 | 額面総額 | - |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 株主資本 | |
単体貸借対照表 | 株主資本 | |
11 | 発行日 | - |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | - |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | - |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | - | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | - |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 変動 |
18 | 配当率又は利率 | 株主総会で決定 |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | なし |
31 | 元本の削減が生じる場合 | - |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | - |
33 | 元本回復特約の有無 | - |
34 | その概要 | - |
34a | 劣後性の手段 | - |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
株式会社 名古屋銀行
自己資本調達手段に関する契約内容の概要および詳細(2022年12月末)
【第3回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)】
CCA:自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要 | ||
1 | 発行者 | 株式会社名古屋銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN JP364880AJA0 |
3 | 準拠法 | 国内法 |
3a | 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) | |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社名古屋銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社名古屋銀行第3回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2018年10月12日 |
12 | 償還期限の有無 | あり |
13 | その日付 | 2028年10月12日 |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2023年10月12日 10,000百万円 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由又は資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、金融庁の事前確認を受けた上で、元本金額(一部は不可)を各社債の金額100円につき100円で償還可能。 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 2023年10月12日以降に到来する利息支払日毎 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 年0.40% |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 当行について、実質破綻事由が生じた場合 |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | なし |
34 | その概要 | - |
34a | 劣後性の手段 | 契約上の劣後 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
各社債の金額 | 100,000,000円 |
利率 | 2018年10月12日の翌日から2023年10月12日まで 年0.40% 2023年10月12日の翌日以降 6ヵ月ユーロ円LIBOR+0.24% |
利息支払日 | 毎年4月12日、10月12日(銀行休業日の場合、前営業日) |
実質破綻時免除特約 | 当行について、内閣総理大臣が、①第二号措置もしくは第三号措置(預金保険法第102条第1項第2号、第3号において定義される意味を有するものとする。)、または②特定第二号措置(同法第126条の2第1項第2号に おいて定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要があるとの認定ないし特定認定を行った場合、実質破綻事由に該当し、当行が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する債務免除日において、当行は本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。 |
劣後特約 | 当行について破産手続開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続開始の決定(国内法によらない同様の手続が外国において行われる場合を含む)がなされた場合、本社債に基づく元利金支払請求権は、上位債権の全てが全額の弁済を受けたことを条件として効力を生じる。 |
株式会社 名古屋銀行
自己資本調達手段に関する契約内容の概要および詳細(2022年12月末)
【第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)】
CCA:自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要 | ||
1 | 発行者 | 株式会社名古屋銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN JP364880AKC4 |
3 | 準拠法 | 国内法 |
3a | 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) | |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社名古屋銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社名古屋銀行第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) (グリーンボンド) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2019年12月13日 |
12 | 償還期限の有無 | あり |
13 | その日付 | 2029年12月13日 |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2024年12月13日 10,000百万円 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由又は資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、金融庁の事前確認を受けた上で、元本金額(一部は不可)を各社債の金額100円につき100円で償還可能。 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 2024年12月13日以降に到来する利息支払日毎 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 年0.44% |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 当行について、実質破綻事由が生じた場合 |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | なし |
34 | その概要 | - |
34a | 劣後性の手段 | 契約上の劣後 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
各社債の金額 | 100,000,000円 |
利率 | 2019年12月13日の翌日から2024年12月13日まで 年0.44% 2024年12月13日の翌日以降 6ヵ月ユーロ円LIBOR+0.45% |
利息支払日 | 毎年6月13日、12月13日(銀行休業日の場合、前営業日) |
実質破綻時免除特約 | 当行について、内閣総理大臣が、①第二号措置もしくは第三号措置(預金保険法第102条第1項第2号、第3号において定義される意味を有するものとする。)、または②特定第二号措置(同法第126条の2第1項第2号に おいて定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要があるとの認定ないし特定認定を行った場合、実質破綻事由に該当し、当行が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する債務免除日において、当行は本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。 |
劣後特約 | 当行について破産手続開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続開始の決定(国内法によらない同様の手続が外国において行われる場合を含む)がなされた場合、本社債に基づく元利金支払請求権は、上位債権の全てが全額の弁済を受けたことを条件として効力を生じる。 |
株式会社 名古屋銀行
自己資本調達手段に関する契約内容の概要および詳細(2022年12月末)
【劣後ローン】
CCA:自己資本等の調達手段に関する契約内容の概要 | ||
1 | 発行者 | 株式会社名古屋銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | - |
3 | 準拠法 | 国内法 |
3a | 外国法令に準拠する手段(その他外部TLAC調達手段に限る。) | |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | - |
5 | 2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社名古屋銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 劣後ローン |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 20,000百万円 | |
単体自己資本比率 | 20,000百万円 | |
9 | 額面総額 | 20,000百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2022年12月9日 |
12 | 償還期限の有無 | あり |
13 | その日付 | 2032年12月9日 |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 初回償還可能日:2027年12月9日償還金額: 借入金元本の100%に経過利息を加えた額 |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 事由:税務事由又は資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合 償還金額: 借入金元本の100%に経過利息を加えた額 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | 任意償還可能日: 2027年12月9日以降に到来する各利息支払日毎 償還金額: 借入金元本の100%に経過利息を加えた額 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 年0.65328% |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 当行について、実質破綻事由が生じた場合 |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | なし |
34 | その概要 | - |
34a | 劣後性の手段 | 契約上の劣後 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
利率 | 2027年12月の利払日まで 年0.65328% それ以降 6ヵ月日本円TIBOR+0.51873% |
利息支払日 | 毎年6月9日、12月9日(銀行休業日の場合、翌営業日) |
劣後特約 | 当行において、劣後事由(①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、③民事再生手続(簡易再生・同意再生を除く)開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、④解散命令、解散に関する株主総会決議、その他会社法の定める清算事由が発生しその状態が継続している場合、⑤日本法によらない破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定又は外国においてこれらの手続に準ずる手続開始の決定がなされかつ当該手続きが継続している場合)が発生した場合、元利金の支払請求権は上位債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生する旨の特約。 |
資本事由による 特別任意償還特約 | 資本事由(自己資本比率規制等の変更又は改正等により、調達した資金が規制資本としての適格性を失う又は失うおそれがある場合)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約。 |
税務事由による 特別任意償還特約 | 税務事由(税制の変更又は改正等により、発行者の法人税算定上、前述の劣後債務に係る利払いが損金と認定されなくなった場合など)が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約。 |
任意償還特約 | 金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日(発行から5年を経過した日以降の各利払日)に、発行者が任意償還できる旨の特約。 |
実質破綻時債務免除特約 | 当行について、実質破綻事由(内閣総理大臣が、当行について①第二号措置もしくは第三号措置(預金保険法第102条第1項第2号、第3号において定義される意味を有するもの。)、または②特定第二号措置(同法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要があるとの認定ないし特定認定を行った場合)が生じた場合、その生じた時点から債務免除日(実質破綻事由が生じた日後10営業日を超えない範囲で当行が金融庁その他監督当局と協議の上決定する日)までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当行は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約。 |