Contract
個品割賦販売契約約款
2015 年 7 月 10 日
目 次
第1条(契約約款の適用等)
第2条(個品割賦販売契約の申込をすることができる条件)第3条(契約の申込方法及び承諾等)
第4条(契約の成立時点)
第5条(商品の引渡及び所有権の移転)第6条(割賦金の支払方法)
第7条(債務の履行の継続)第8条(届出事項の変更)
第9条(契約上の地位の譲渡)第10条(期限の利益の喪失)第11条(遅延損害金)
第12条(手数料の負担等)
第13条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)第14条(反社会勢力の排除)
第15条(専属的合意管轄裁判所)第16条(準拠法)
第17条(言語)
第18条(定めなき事項)附則
第1条(契約約款の適用等)
多摩ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、最大3の商品ごとに1の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
第2条(個品割賦販売契約の申込をすることができる条件)
個品割賦販売契約の申込は、当社のSIMカードサービス契約約款に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第3条(契約の申込方法及び承諾等)
購入者は、個品割賦販売契約の申込をするときは、必要事項について記した所定の契約申込書(以下
「本申込書」といいます。)を提出していただきます。
2 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)その申込をした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれのあるとき。
(2)その申込を承諾することにより、その申込をした者に係る個品割賦販売契約等(その申込をした者と当社との間で締結する個品割賦販売又は個別信用購入あっせんに係る契約であって当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)その申込をした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断したとき。第4条(契約の成立時点)
個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申込を承諾した旨を、購入者に通知したときをもって成立するものとします。
第5条(商品の引渡及び所有権の移転)
商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引き渡されるものとし、商品の現実の引渡が完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第6条(割賦金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社に支払うものとします。
第7条(債務の履行の継続)
購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との指定サービスに係る契約が解除された場合は、その契約の解除の時点で当該債務の残額を当社に一括で支払うものとします。
2 購入者は、指定サービスの一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
3 当社は、購入者が指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定サービスに係る契約を解除できるもとし、購入者は、当社に対し、このことについて予め承諾していただきます。
4 当社は、前項に定める解除を行うときは、予め当該購入者にそのことを通知します。第8条(届出事項の変更)
購入者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するもとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となった場合には、通常到着すべき時に到着したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
第9条(契約上の地位の譲渡)
購入者は、指定サービスに係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」といいます。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定サービスに係る利用権及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
(1)譲受人が賦払金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)譲渡人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)法令に違反することとなるとき。
(5)当社の業務遂行上支障があるとき。
(6)その他当社が不適当と判断したとき。第10条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)賦払金の支払を遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき。
(5)その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。第11条(遅延損害金)
購入者が、賦払金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して
15日以内に支払があった場合には、この限りではありません。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払のあったすべての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第12条(手数料の負担等)
購入者は、賦払金の支払に関する手数料を負担するものとします。この場合において、当該手数料の金額及びその負担の方法は、購入者が指定サービスに係る料金を支払う場合に準ずるものとします。第13条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本、カタログ等による申込により引き渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者は、売買契約を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第14条(反社会勢力の排除)
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力団的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込を承諾しないこと又は催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1)購入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)購入者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)購入者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。 第15条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第17条(言語)
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第18条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
(実施時期)
この約款は平成27年7月10日から実施します。