Contract
⿃取市公設地⽅卸売市場再整備事業事業促進のための事業協⼒者に係る基本協定書(案)
⿃取市(以下「甲」という。)と事業協⼒者(●●●●●株式会社及び株式会社●●●●
●をいう。以下「⼄」という。)は、⿃取市公設地⽅卸売市場再整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(⽬的)
第1条 本協定は、⿃取市公設地⽅卸売市場(以下「⿃取市場」という。)が、⿃取市公設地⽅卸売市場経営戦略(令和3年2⽉策定)に掲げる『地域経済の持続的発展をけん引していく卸売市場』として、供給圏域の住⺠の⽣活の質を向上させ、⽣鮮⾷料品等の物流拠点として今後も求められる機能及び役割を担っていくために実施する本事業について、甲⼄が互いに連携し、円滑に推進することを⽬的する。
(事業協⼒内容)
第2条 ⼄は、本協定並びに⿃取市公設地⽅卸売市場再整備事業事業促進のための事業協
⼒者募集要項(令和3年4⽉23⽇施⾏)により⼄が提出した提案書、質問書及び提出資料(以下「提案書等」という。)を踏まえ、甲の要請に基づき、次に掲げる業務について協⼒するものとする。
⑴ 施設建築物(設備を含む。)の設計に関する技術的な提案
⑵ 現市場機能を運営しながら本事業を進める⽅法に関する技術的な提案
⑶ 余剰地等の活⽤⽅法及び賑わい創出の提案
⑷ その他甲及び協同組合⿃取総合⾷品卸売市場(以下「市場組合」という。)が必要とする事項の提案
2 甲及び⼄は、市場組合と共同して、本事業を推進する。
3 ⼄は、本事業に関して甲と市場組合との合意形成が円滑に⾏われるよう、必要な事項に関して甲に協⼒するものとする。
4 ⼄は、本事業の促進のため、提案書等をもとに甲及び市場組合と協議の上、施設配置計画及び事業計画の⽴案に協⼒するものとする。
5 前項に定める計画は、最終的に甲が、市場組合と協議の上、決定するものとする。
6 ⼄は、本事業が公共性を有することを⼗分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
7 前各項に規定するもののほか、⼄は、次に掲げる業務等に協⼒し、⼜は技術的な⽀援を
⾏うものとする。
⑴ 本事業の促進に係る全体調整
⑵ ⼯程管理並びに外部コンサルタントへの説明及び助⾔
⑶ 関係機関との協議
⑷ その他本事業推進に必要な業務等
8 甲及び⼄は、本協定の締結後速やかに、⾃⼰の保有する本事業に関する情報を可能な限りそれぞれの相⼿⽅に開⽰し、情報の共有に努めるものとする。
9 ⼄が、前各項に要した費⽤は、すべて⼄の負担とする。
(対象区域及び事業地)
第3条 本協定の対象となる区域及び事業地は、⿃取市公設地⽅卸売市場条例(昭和 57 年
⿃取市条例第7号)第2条に規定し設置された⿃取市場の場内とする。
2 甲及び⼄は、前項に定める対象となる区域及び事業地に近隣の区域に関して、その所有者の意思を尊重して、本事業を推進する。
(本事業の推進体制等)
第4条 ⼄の代表企業は●●●●●株式会社とし、甲及び市場組合との対応窓⼝となり、本事業に関する協議を円滑に進めることができるよう努めるものとする。
2 甲は、本事業の推進のため体制を構築し、協議のための対応窓⼝を設置する。
3 甲及び⼄は、提案書等をもとに市場組合と協議の上、第1条の⽬的に則り、第5条の本協定有効期間の満了後においても、本事業が完了するまで、⿃取市場の価値の維持向上に資する運営⼿法、体制等を構築するよう努めるものとする。
(本協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結の⽇から令和4年2⽉28⽇までとする。
2 本事業の進捗状況が変化した場合、甲⼄の協議により、有効期間を延⻑することができる。
(報告)
第6条 ⼄は甲に、本整備により⿃取市場に参画する各事業者が使⽤する⾯積、施設配置及びその機能の提案に関する報告(以下「中間報告」という。)を⾏う。
2 ⼄は甲に、第2条に定める協⼒内容について、報告(以下「最終報告」という。)を⾏う。
3 中間報告は、令和3年9⽉中旬に⾏う。
4 第2項に定める最終報告は、本協定の有効期間満了時に⾏う。
5 甲は、前各項に定める報告を、甲の公式ウェブサイトで公表する。
(本協定の解除)
第7条 甲及び⼄は、第4項及び第13条に定める場合を除き、本協定を⼀⽅的に解除することができないものとする。
2 甲及び⼄の責めに帰さない社会経済情勢の変化や天災地変、法令の制定改廃、その他やむを得ない事情により、甲及び⼄が本事業の遂⾏が困難であると判断した場合は、甲⼄が協議し、かつ、合意した上で、本協定を解除することができる。
3 前項の規定に基づき本協定が解除された場合は、甲及び⼄は、本協定の解除時点までにそれぞれが本事業に関して⽀出した費⽤は各⾃の負担とすること及び相互に債権債務関係の⽣じないことを確認するものとする。
4 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が本協定に違反した場合、その相⼿⽅に対して、期限を定めて是正するように、催告できる。これに対し、期間内に是正がなされないときは、本協定を解除することができる。
5 甲及び⼄は、相⼿⽅が本協定に違反した場合、その相⼿⽅に対して、損害賠償を請求することができる。
(xxxxの禁⽌)
第8条 甲及び⼄は、本協定に関連して⽣じる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ⼜は担保に供することができない。ただし、他⽅当事者から書⾯により承諾を得た場合はこの限りでない。
(守秘義務)
第9条 甲及び⼄は、本事業に関し知り得た甲⼜は⼄の機密情報及び関係権利者の個⼈情報を第三者(その関係会社及びその法律事務等を取り扱うことについて契約している弁護⼠、税理⼠等を除く。)に開⽰し、⼜は漏洩してはならない。ただし、⿃取市情報公開条例(平成11年⿃取市条例第1号)に基づき開⽰する場合は、この限りでない。
(著作権)
第10条 ⼄が⾏う、第6条に定める報告に含まれる著作物の著作権は甲に帰属する。
(特許権)
第11条 ⼄が⾏う、第6条で定める報告に含まれる著作物の特許権、実⽤新案権、意匠権、商標xxの⽇本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている⼯事材料、施⼯⽅法、維持管理⽅法等を使⽤した結果⽣じた責任は、原則として⼄が負う。
(暴⼒xxでないことの表明等)
第12条 甲及び⼄は、それぞれ他⽅当事者に対し、本協定の締結⽇から協定の有効期間の
満了の⽇までの間、次に掲げる事項を表明し、及び保証する。
⑴ ⾃らが暴⼒団、暴⼒団関係団体、いわゆる総会屋その他反社会的勢⼒⼜はその構成員
(以下「暴⼒xx」という。)ではないこと。
⑵ ⾃らの役員⼜はこれと実質的に同等の⽀配⼒を有すると認められる社員、債権者若しくは株主等の出資者が暴⼒xxではないこと。
⑶ 甲⼜は⼄が本協定に基づく業務遂⾏のため第三者を利⽤する場合には、当該第三者が暴⼒xxでないこと。
(暴⼒的犯罪⾏為等の排除)
第13条 甲若しくは⼄について、前条第1号及び第2号の規定に反する事実が判明したとき⼜は甲若しくは⼄が⾃ら若しくは第三者を利⽤して次の各号のいずれかに該当する
⾏為をしたと認められるときは、他⽅当事者は、何らの通知催告を要せず本協定を解除することができる。
⑴ 傷害、👉迫、恐喝、器物破損、拳銃不法所持等の暴⼒的犯罪⾏為
⑵ 他⽅当事者に対する暴⼒xxの威⼒を背景した態度、⾔動等
⑶ 他⽅当事者の業務を妨害し、⼜はするおそれのある⾏為
⑷ 他⽅当事者の名誉、信⽤等を毀損し、⼜は毀損するおそれのある⾏為
2 前条第3号の規定に反する事実が判明した場合においては、当該第三者との関係を速やかに解消することを要求したにも関わらず、相当期間内に関係が解消されたことの証明ない場合に限り、本協定を解除することができる。
3 前2項の規定により本協定を解除された者は、本協定の解除により⽣じる損害について、他⽅当事者に⼀切の賠償を請求することができないものとし、当該他⽅当事者は、本協定の解除により⽣じる損害について、当該本協定を解除された者に賠償を請求することができるものとする。
(規定外事項)
第14条 本協定に定めのない事項⼜は本協定について疑義が⽣じた場合、甲及び⼄は誠意をもって協議し解決するものとする。
(合意管轄)
第15条 本協定に関する訴訟については、本事業の対象地を管轄する裁判所第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本協定締結の証として書2通を作成し、甲及び⼄それぞれ記名押印の上、各⾃ 1 通を保有するものとする。
令和3年●⽉●●⽇
甲 ⿃取県⿃取市幸町71番地
⿃取市
⿃取市⻑ xx xx
⼄ 事業協⼒者
(代表企業)●●県●●区●丁⽬●番●号
●●●●●株式会社
代表取締役●● ●● ●●
●●県●●市●●町●●番地株式会社●●●●●
代表取締役●● ●● ●●