3(A) 発注者又は受注者は、第1項に規定する紛争解決の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号) に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができない。 3(B) 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は 、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基...