Contract
別紙
損害調査結果の提供及び利用に関する覚書
xx市(以下「甲」という。)と三井住友海上火災保険株式会社(以下「乙」という。)は、甲と乙との間で締結した「包括協定に関する協定書」に関して、乙の損害調査結果の提供及び利用について、以下の通り覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
第1条 (本覚書の目的)
甲及び乙は、自然災害により生活基盤に被害を受けた住民(市外在住でxx市内に住家を所有する者を含みます。以下同様とします。)がその生活を早期に再建することができるようにするため、本覚書の規定に基づき、互いに協力するものとする。
第2条 (損害調査結果の提供及び利用)
1 前条の協力のため、乙は甲に対し、自然災害による甲の住民の被害に関する以下の各号に定める事項(以下「本調査結果」という。)を提供する。ただし、提供の方法、時期その他必要な事項については、甲及び乙が別途協議の上、決定するものとする。
① 住民から提供を受けたデータ及び情報
② 乙が行った被害調査に関するデータ及び情報
③ その他甲と乙が合意した事項
2 前項にかかわらず、乙は、住民から本調査結果の提供についての依頼及び承諾を得られない場合には、甲に対して本調査結果を提供する義務を負わないものとする。
3 甲は、乙の事前の同意がない限り、乙から提供された本調査結果を被災者支援(以下「本目的」という。)にのみ利用できるものとし、他の目的のために利用しないものとする。
4 甲は乙に対し、乙から甲への本調査結果の提供に関する対価の支払いを要しないものとする。本調査結果の提供及び利用に関して生じた費用は、各自が負担するものとする。
5 本調査結果の提供及び利用は、甲が乙に調査結果の提供を依頼した場合に提供を開始するものとする。
第3条 (法令の遵守)
1 甲及び乙は、本調査結果の提供及び利用に関し、個人情報の保護に関する法律その他一切の法令を遵守するものとする。
2 甲及び乙は、本調査結果の提供及び利用に関し、個人情報の保護に関する法律その他一切の法令で必要とされる手続きの履践並びに前条第 2 項の住民の依頼及び承諾の取得のため、相互に協力するものとする。
第4条 (被害認定の判断)
1 甲は、本調査結果の利用の有無にかかわらず、甲の判断により災害に係る住家の被害認定を行うものとする。
2 甲は、本調査結果の利用に関連して甲またはその住民に損害または損失が生じた場合であっても、
乙に故意または重過失がない限り、乙に対して損害または損失の賠償または補償を求めないものとする。
第5条 (有効期間)
本覚書の有効期間は、協定書第5条に基づく協定書の有効期限と同一とする。
第6条 (秘密保持)
1 甲及び乙は、本覚書に関連して知り得た相手方の情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持するものとする。甲及び乙は、法令に基づく場合を除き、秘密情報を第三者へ開示、提供、公表または漏洩等してはならないものとする。
2 甲または乙が法令に基づいて秘密情報を第三者に開示等した場合、相手方に対し、開示した内容及び被開示者その他必要な事項を通知するものとする。ただし、法令により相手方に通知することができない事項については、この限りではない。
第7条 (協議)
甲及び乙は、本覚書に定めのない事項または本覚書の解釈に関し疑義が生じた場合には、誠意をもって協議を行い、これを解決するものとする。
以上