2 当社は、前項の規定による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日を事前に、規約を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(https:// www.stnet.co.jp/)に掲載します。
[管理代表者向け]
2023年1月1日
株式会社 STNet
目 次
第1章 | x x | |
第 | 1条 | 規約の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 2条 | 規約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第2章 契 約
第 4条 集合一括契約の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 5条 集合一括契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 6条 集合一括契約申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 7条 集合一括契約申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8条 提供開始日/課金開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第11条 管理代表者が行う集合一括契約の解約・・・・・・・・・・・・・・3第12条 当社が行う集合一括契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・3第13条 光ネットサービスの提供ができなくなった場合の措置・・・・・・・4第14条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第3章 利用停止等
第15条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4章 料金等
第17条 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第18条 利用料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第19条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第20条 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 提携事業者にかかる債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第23条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第24条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第5章 保 守
第25条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第26条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6章 損害賠償
第27条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第28条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第7章 雑 則
第29条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第30条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第31条 ユーザID及びパスワードの管理・・・・・・・・・・・・・・・・8第32条 契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・8第33条 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第34条 提携事業者等からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第35条 契約者に係る情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第36条 提携事業者等のサービスに係る料金等の回収代行・・・・・・・・・9第37条 代理人による契約に係る料金等の支払代行・・・・・・・・・・・・9第38条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第38条の2 注意喚起・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第39条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第40条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第8章 附帯サービス
第41条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
別記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
1 契約者の地位の継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
3 電気通信設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
4 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・14
6 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・14
8 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
9 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
10 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
11 提携事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
12 料金請求書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
13 支払い証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第3表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第1章 x x
(規約の適用)
第1条 当社は、この集合住宅一括契約利用規約[管理代表者向け](料金表を含みます。以下「規約」といいます。)を以下のとおり定めます。
(規約の変更)
第2条 当社は、次のいずれかに該当する場合、この規約を変更することがあります。
(1)規約の変更が管理代表者の利益に適合するとき
(2)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の規定による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日を事前に、規約を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載します。
3 変更後の規約の効力発生日以降に、管理代表者が集合一括契約を利用したときには、規約の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 | 光ネット | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 をいいます。以下同じとします。) |
4 | 光ネットサービス | 光ネットを使用して行う電気通信サービス(光ネットサービス(集合住 宅一括契約)利用規約[所属会員向け]に定めるサービス) |
5 | 集合一括契約取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより集合一括契約に関する業務を行う当 社及び提携事業者の事業所 |
6 | 集合一括契約取扱所 | (1)集合一括契約に関する契約事務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により集合一括契約に関する契約事務を行う者の事務所 |
7 | 取扱局交換設備 | 光ネットサービス取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続さ れる設備等を含みます。) |
8 | 集合一括契約 | 当社から光ネットサービスの提供を受けるための契約 |
9 | 集合一括契約申込み | 集合一括契約の申込み |
10 | 申込者 | 集合一括契約の申込みをした者 |
11 | 管理代表者 | (1)当社と集合一括契約を締結している者 (2)当社と集合一括契約を締結するマンションなどの建物所有者(建物竣 工までは売主、竣工後は管理組合。但し、管理組合より管理受託を受ける管理会社も含みます。) |
12 | 所属会員 | 一括契約された状態にある集合住宅などの居住者または入居者 |
13 | 契約者回線 | 光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け]に基づ いて集合一括契約取扱局内に設置された取扱局交換設備と集合一括契約申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
14 | 契約者回線等 | (1)契約者回線 (2)契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
15 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続 に係る電気通信設備の接続点 |
16 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
17 | 端末設備 | 契約者回線の一端に直接又は間接的に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの |
18 | 自営端末設備 | 集合一括契約者が設置する端末設備(管理代表者が設置するLANケー ブル、キャビネット等。但し、当社が設置することがあります。) |
19 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
20 | 収容光集合一括契約 取扱x | xx契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されている集合一括 契約取扱局 |
21 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び別表に定める集合一括契約における基本的な技術的事項及び端末設備等の接続の技術的条 件 |
22 | 引込柱 | 契約者回線の終端に原則として最も近い距離にある電柱等 |
23 | 引込線 | 契約者回線のうち、原則として契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ(分岐装置)から当社が設置又は提供する回線終端装置まで の間の線路 |
24 | 提携事業者 | 当社が集合一括契約を遂行するにあたり業務提携している事業者 |
25 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
26 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契 約
(集合一括契約の定義)
第4条 集合一括契約は、管理代表者が管理する集合住宅等において同一建物内の総戸数分の月額利用料金の支払いを管理代表者が一括しておこなう契約です。
(集合一括契約の単位)
第5条 当社は、同一建物ごとに1の一括契約を締結します。この場合、契約者は、1の一括契約につき1の管理代表者に限ります。
(集合一括契約申込みの方法)
第6条 集合一括契約申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定の契約申込書等に記載し、集合一括契約取扱所に提出していただきます。
(1)契約者回線の終端の場所
(2)同一の建物内の総戸数
(3)その他集合一括契約申込みの内容を特定するための事項
(集合一括契約申込みの承諾)
第7条 集合一括契約は、集合一括契約申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次のいずれかの場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)集合一括契約を提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
(2)申込者が集合一括契約の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)集合一括契約の申込みをした者が、集合一括契約の利用を停止されている、又は集合一括契約の解約を受けたことがあるとき。
(4)契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5)第32条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その他集合一括契約に関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(提供開始日/課金開始日)
第8条 集合一括契約申込みに基づき、当社が当該集合一括契約の工事を完了した日を光ネットサービスの提供を開始した日とします。課金開始日は提供開始日以降で別途定めることとします。
(最低利用期間)
第9条 集合一括契約には、最低利用期間があります。最低利用期間は当社が別途定めることとします。
2 最低利用期間の起算日は、第8条(提供開始日/課金開始日)に定める課金開始日とします。
3 管理代表者は、前項の期間内に集合一括契約の解約があった場合は、料金表の定めるところにより当社が定める期日までに別途定める額を一括して支払っていただきます。
ただし、第13条(光ネットサービスの提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により集合一括契約が解約になるときは、この限りではありません。
(契約内容の変更)
第10条 当社は、管理代表者から請求があったとき(別記1(契約者の地位の継承)及び別記2(契約者の氏名等の変更)に定める変更を含みます。)は、第6条(集合一括契約申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 管理代表者は、当社に対し、集合一括契約の品目変更を請求することができます。
3 当社は、第1項、第2項の請求があったときは、第7条(集合一括契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(管理代表者が行う集合一括契約の解約)
第11条 管理代表者は、集合一括契約を解約しようとするときは、あらかじめ集合一括契約取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項により、集合一括契約を解約する場合、管理代表者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、管理代表者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(当社が行う集合一括契約の解約)
第12条 当社は、第16条(利用停止)の規定により集合一括契約の利用を停止された管理代表者が、その事実を解消しないときは、集合一括契約を解約することがあります。
2 当社は、管理代表者が第16条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第16条(利用停止)の規定にかかわ
らず、光ネットサービスの利用停止をしないで集合一括契約を解約することがあります。
3 当社は、管理代表者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、集合一括契約を解約することがあります。
4 当社は、前3項の規定により集合一括契約を解約しようとするときは、あらかじめ管理代表者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項乃至第3項の解約にあたり、管理代表者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、管理代表者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
(光ネットサービスの提供ができなくなった場合の措置)
第13条 当社は、当社及び管理代表者の責めによらない理由により光ネットサービスの提供ができなくなった場合は、集合一括契約を解約することがあります。
2 当社は、前項の規定により、集合一括契約を解約しようとするときは、あらかじめ管理代表者に通知します。
(その他の契約条件)
第14条 集合一括契約に関するその他の提供条件については、別記1(契約者の地位の継承)、別記
2(契約者の氏名等の変更)及び別記 10(管轄裁判所) に定めるところによります。
第3章 利用中止等
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、光ネットサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2)前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け]第28条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により光ネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを管理代表者に周知します。管理代表者は利用中止の内容を所属会員に周知していただきます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第16条 当社は、管理代表者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(集合一括契約の料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった集合一括契約の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光ネットサービスの利用を停止することがあります。
(1)集合一括契約の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約約款の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
2 当社は、前項の規定により光ネットサービス集合一括契約の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間を管理代表者に通知します。
第4章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第17条 当社が提供する集合一括契約の料金等は、別途定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第18条 管理代表者は、集合一括契約に基づいて、当社が集合一括契約の提供開始日から起算して、集合一括契約の解約があった日の前日までの期間について、別途定める利用料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により光ネットサービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金(その光ネットサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。)の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、管理代表者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
(2)利用停止があったときは、管理代表者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
(3)前2号のほか、管理代表者は、次の場合を除き、光ネットサービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
管理代表者の責めによらない理由により、光ネ | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき |
ットサービスを全く利用できない状態(その契 | なかった時間(24時間の倍数である部分に限 |
約に係る電気通信設備による全ての通信に著 | ります。)について、24時間ごとに日数を計 |
しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程 | 算し、その日数に対応するその光ネットサービ |
度になる場合を含みます。以下この条において | スについての利用料金(一部が全く利用できな |
同じとします。)が生じた場合、又は一部が全 | い状態の場合は、その日数に対応するその部分 |
く利用できない状態が生じた場合に、そのこと | に係る料金額。) |
を当社が知った時刻から起算して、24時間以 | |
上その状態が継続したとき。 |
3 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 第2項の規定に係わらず、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第19条 管理代表者は、集合一括契約申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表又は別途定める工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその集合一括契約の解約又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、管理代表者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただく場合があります。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(債権の譲渡)
第20条 当社は、この規約の規定により、管理代表者が支払いを要することになった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(提携事業者にかかる債権の譲受等)
第21条 提携事業者と契約を締結している管理代表者は、その契約約款等に定めるところにより当社 に譲り渡すこととされた提携事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。
この場合、当社及び提携事業者は、管理代表者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する集合一括契約の料金とみなして取り扱います。
(料金の計算方法等)
第22条 集合一括契約の料金等の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第23条 管理代表者は、集合一括契約の料金等の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第24条 管理代表者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別途定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第5章 保 守
(契約者の維持責任)
第25条 管理代表者は、その契約者回線等に接続されている管理代表者所有の自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第26条 所属会員は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、所属会員が設置した自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、所属会員から請求があったときは、当社は、光ネットサービス取扱局において試験を行い、その結果を所属会員に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、所属会員の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、以下の通りとします。
(1)管理代表者または所属会員にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(2)管理代表者は、管理代表者が設置した自営端末設備または自営電気通信設備が故障の原因と判明した際は、速やかにその復旧対応するものとします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している管理代表者には適用しません。
第6章 損害賠償
(責任の制限)
第27条 当社は、光ネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ の提供をしなかったときは、その光ネットサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通 信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が連続したときに限り、その管理代表者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が当該協定 事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、光ネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する光ネットサービスの利用料金(料金表に規定する利用料金。なお、その光ネットサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。以下この条において同じとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、別途定めることとします。
4 当社の故意又は重大な過失により光ネットサービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
(免責)
第28条 当社は、集合一括契約に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、管理代表者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
ただし、別表に定める集合一括契約における基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、利用停止により管理代表者に損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
4 管理代表者が光ネットサービスの利用に関連し、管理代表者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の管理代表者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その管理代表者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
5 当社の故意又は重大な過失に基づく場合には、第2項及び第3項の規定は適用しません。
第7章 雑 則
(承諾の限界)
第29条 当社は、管理代表者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術
的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした管理代表者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第30条 管理代表者は次のことを守っていただきます。
(1)当社が光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け]に基づき設置した電気通信設備を移動、取りはずし、変更、分解、若しくは破壊、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに集合一括契約取扱所に通知していただきます。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け]に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3)光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け]に必要な電気通信設備の設置のため、管理代表者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、管理代表者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(4)管理代表者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、管理代表者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(5)当社が光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け]に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 管理代表者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(ユーザID及びパスワードの管理)
第31条 当社は、契約の成立に伴い所属会員にユーザIDとパスワードを付与し、管理代表者へ通知します。所属会員への通知は、管理代表者からおこなうものとします。
2 管理代表者は、契約の成立後、当社が所属会員に付与するユーザID及びパスワード等の管理責任を負うものとします。
3 管理代表者は、ユーザID及びパスワードを適切に管理していただきます。
4 管理代表者は、ユーザID、パスワード及び本サービスを所属会員以外に利用させたり貸与することはできません。また第三者へ譲渡または売買することはできません。
5 ユーザID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正使用に起因する損害は管理代表者に負っていただき、当社は責任を負いません。
6 前項に該当する事実が判明した場合、管理代表者は当社に通知してください。
7 集合一括契約の解約に伴い、管理代表者は当社にユーザIDを返還していただきます。
(契約者回線等の設置場所の提供等)
第32条 管理代表者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記3に定めるところによります。
(契約者の氏名等の通知)
第33条 当社は、別記11(提携事業者)に定める提携事業者又は協定事業者から請求があったとき
は、管理代表者の氏名及び住所等をその提携事業者又は協定事業者に通知することがあります。
(提携事業者等からの通知)
第34条 管理代表者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、提携事業者又は協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第35条 当社は、管理代表者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、提携事業者又は協定事業者の契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等、提携事業者又は協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、光ネットサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」において定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、管理代表者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(提携事業者等のサービスに係る料金等の回収代行)
第36条 当社は、管理代表者から申出があったときは、次の全ての条件を満たす場合に限り、提携事業者の契約約款等又は協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により提携事業者又は協定事業者がその契約者に請求することとしたサービスに係る料金又は工事に関する費用について、その提携事業者又は協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした管理代表者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っておらず、又は怠るおそれがないとき。
(2)その管理代表者の申出について、提携事業者又は協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その管理代表者が当社が定める支払い期日を超えてもなお支払わないときは、当社はその管理代表者に係る前項の取扱いを廃止します。
(代理人による契約に係る料金等の支払代行)
第37条 当社は、管理代表者の代理人として光ネットサービス販売委託会社からの料金収納を取扱うことがあります。その場合、集合一括契約申込み時に、双方合意のうえ支払代行者を指定することとします。
2 当社は光ネットサービス販売委託会社から料金の収納ができなかった場合は、管理代表者に対し直接請求し、回収することとします。
(法令に規定する事項)
第38条 光ネットサービスの利用にあたり、別記6(自営電気通信設備の接続)別記7(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、別記8(当社の維持責任)の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注意喚起)
第38条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信
型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する光ネットサービス契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(反社会的勢力の排除)
第39条 申込者または管理代表者(共に法人の場合を含む)は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその他これらに準じる者(以下「暴力団員など」といいます。)であること。
(2)暴力団員などが経営を支配していると認められる組織等との関係を有すること。
(3)暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる組織等との関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員などを利用していると認められる組織等との関係を有すること。
(5)暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 申込者または管理代表者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、申込者または管理代表者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者または管理代表者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者または管理代表者は、これに応じるものとします。この場合において、当社は申込者または管理代表者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者または管理代表者は、これに応じるものとします。
4 当社は、申込者または管理代表者が本条第1項各号のいずれかに該当することもしくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、本条第1項もしくは本条第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査などに応じないもしくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することが出来るものとします。
5 申込者または管理代表者は、前項の適用により、申込者または管理代表者自身に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとします。
(閲覧)
第40条 当社は、この規約において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。
第8章 附帯サービス
(附帯サービス)
第41条 集合一括契約に関する附帯サービスの取扱いについては、別記12(料金請求書等の発行)、別記13(支払い証明書等の発行)に定めるところによります。
別 記
別 記
1 契約者の地位の継承
(1)相続又は法人の合併等により、管理代表者の地位の承継があったときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに集合一括契約取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 契約者の氏名等の変更
(1)管理代表者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに集合一括契約取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
3 電気通信設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その管理代表者から提供していただきます。
(2)当社が光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け]に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、管理代表者から提供していただきます。
(3)管理代表者は、自身の設置するキャビネットの環境に関し、適切に管理するものとする。
(4)管理代表者等は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、管理代表者等の負担によりその設備を設置していただきます。
4 自営端末設備の接続
(1)管理代表者は、契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。この場合において、事業法第53条第2項(同法第104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(第104条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)管理代表者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)管理代表者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取
り扱います。
(7)管理代表者は契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、管理代表者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、管理代表者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、管理代表者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
6 自営電気通信設備の接続
(1)管理代表者は、契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について、当社所定の書面に記載し、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて事業法第7
0条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)管理代表者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合には、この限りではありません。
(6)管理代表者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)管理代表者は、契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
8 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
9 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
10 管轄裁判所
この規約に関する訴訟については、その債権額に応じて高松地方裁判所又は高松簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
11 提携事業者
当社は、下記の事業者ならびに光ネットサービスの販売委託会社を提携事業者として扱います。
株式会社ケーブルメディア四国高知ケ-ブルテレビ株式会社 株式会社愛媛CATV
ケーブルテレビ徳島株式会社株式会社ケーブルネットおえxx町有線放送農業協同組合
一般社団法人香南ケーブルテレビエーアイテレビ株式会社
株式会社ひのき
xx町農事放送農業協同組合株式会社テレビ鳴門
一般財団法人八西CATV
よさこいケーブルネット株式会社西南地域ネットワーク株式会社
徳島県南メディアネットワーク株式会社株式会社ケーブルテレビあなん
株式会社東阿波ケーブルテレビ宇和島ケーブルテレビ株式会社
奈半利町、xx町、xx村、馬路村中讃ケーブルビジョン株式会社
今治シーエーティーブィ株式会社三豊ケーブルテレビ放送株式会社阿波市
12 料金請求書等の発行
当社は、管理代表者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その集合一括契約に係わる料金請求書等(以下「料金請求書等」といいます。)を発行します。
13 支払い証明書等の発行
当社は、管理代表者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、その集合一括契約に係わる支払い証明書等(以下「支払い証明書等」といいます。)を発行します。この場合、管理代表者は、料金表に定める発行料を支払っていただきます。
料 金 x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、別途定める月額料金(基本額)を料金月(1の暦月の起算日(暦月の初日)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
2 月額料金は、起算日において契約している料金を適用して算定します。
(1)提供開始日が含まれる月の定額利用料はいただきません。
(2)集合一括契約の解約日が起算日以外になる場合は、当該料金月の定額利用料はいただきます。
(3)課金開始日と集合一括契約の解約日が同一月となった場合には、当該料金月の定額利用料はいただきます。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 管理代表者は、料金表又は別途定める料金、工事費及び附帯サービスに関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
5 管理代表者は、料金、工事費及び附帯サービスに関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、管理代表者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、当社が請求することとなる料金、工事費及び附帯サービスに関する費用について、管理代表者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
8 第18条(利用料金の支払義務)、第19条(工事費の支払義務)及び第41条(附帯サービス)の規定等により、この料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
(料金等の臨時減免等)
9 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣の集合一括契約取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
また、当社は、この規約の規定にかかわらず、当社の判断により、その料金、工事費、事務手数料等及び附帯サービスに関する費用を減免することがあります。
第1表 料金
第1 利用料金
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
区 別 | x x |
プラン1 | 利用できる動的グローバルアドレスの数が1までのもの |
1 適用
区 分 | x x |
(1)品目及び種別等に係る料金の適用 | ア 集合一括契約には次の品目があります。 イ 集合一括契約には、次表のとおり提供の形態による種別があります。 A 提供の形態による区別 |
(2)最低利用期間内及び提供開始日から課金開始日の間に集合一括契約の解約等があった場合の料金の適用 | 管理代表者は、最低利用期間内及び提供開始日から課金開始日の間に集合一括契約の解約があった場合は、第18条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、以下の料金を一括して支払っていただきます。 |
(3)復旧等に伴い収容集合一括契約取扱局又はその経路を変更した場合の利用料 金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一時的に収容集合一括契約取扱局又はその経路を変更した場合の定額利用料は、その契約者回線等を変更前の収容集合一括契約取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
解約の種別 | 料金額 [同一建物ごとに] (税込価格) |
最低利用期間内に解約があった 場合 | 残余の期間に対応する月額料金に相当する 額 |
提供開始日から課金開始日の間 に解約があった場合 | 最低利用期間を残余の期間とし、その期間 に対応する月額料金に相当する額 |
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 基本額
料金種別 | 料金額 [同一建物ごとに月額] (税込価格) |
100Mb/s | 別途定める |
1Gb/s | 別途定める |
第2表 工事に関する費用
第1 工事費
工事の区分 | 適用 |
ア 屋内残置工事費 | 引込線を屋内に残置したまま、回線終端装置等 を撤去する工事について適用します。 |
イ 軒先残置工事費 | 引込線を軒先等に残置し、回線終端装置等を撤 去する工事について適用します。 |
ウ 引込線全撤去工事 費 | 引込線および回線終端装置等を撤去する工事 について適用します。 |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線 工事費及び機器工事費を合計して算定します。 | |||
(2)新規・変更に係る工事費の区分 | 変更に係る工事については、次の区分があります。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 交換機等工事費 | 光ネットワークサービス取扱局の交換設備又 は主配線盤における工事について適用します。 | |||
イ 回線終端装置工事 費 | 回線終端装置の工事について適用します。 | |||
ウ 配線工事費 | 引込線の設置の工事について適用します。 | |||
エ 機器工事費 | 配線設備多重装置等の工事について適用しま す。 | |||
(3)解約に係る工事費の区分 | ア 解約に係る工事については、次の区分があります。 イ 引込線を残置する場合でも、当社設備の保守又は工事上やむを得ない理由等により当社が引込線を撤去する場合があります。 | |||
(4)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(2)変更に係る工事費の区分、(3)解約に係る工事費の区分の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額 して適用することがあります。 | |||
備考 工事費を適用するエリアは、次のエリアとします。 ア xx市、さぬき市、徳島市、xx市、新居浜市、xx市、高知市、南国市、吾川郡(いの町)、xx郡(宇多津町) |
2 工事費の額
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 (税込価格) | |
新規・変更に係る工事 | 交換機等工事費 | 1の工事ごと | 1,000 円 (1,100 円) |
回線終端装置工事費 | 1の工事ごと | 7,000 円 (7,700 円) | |
配線工事費 | 1の工事ごと | 15,000 円 (16,500 円) | |
機器工事費 | 1の工事ごと | 5,000 円 (5,500 円) | |
解約に係る工事 | 屋内残置工事費 | 1の工事ごと | 0 円 (0 円) |
軒先残置工事費 | 1の工事ごと | 5,000 円 (5,500 円) | |
引込線全撤去工事費 | 1の工事ごと | 10,000 円 (11,000 円) | |
備考 上記工事に伴い、特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、xx工事又はxx引込み工事など特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 同一建物内における屋内配線および回線終端装置の移設に係る工事費については、実費を支払っていただきます。 3 管理代表者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点と異なる場所に設置することを管理代表者が希望される場合には、その工事に要した費用を支払っていただくことがあります。 |
区分 | 単位 | 料金額 (税込価格) |
料金請求書等発行料 | 1料金請求書等の 発行ごとに | 無料 |
支払い証明書等発行料 | 1支払い証明書等の 発行ごとに | 300 円 (330 円) |
備考 (ア) 当社は、料金請求書等を1の集合一括契約ごとに発行します。 (イ) 当社は、支払い証明書等を1の集合一括契約ごとに発行します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 発行料
別 表
別表 集合一括契約における基本的な技術的事項
品目 | インタフェース条件 |
100Mb/s | IEEE802.3 準拠 100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
1Gb/s | IEEE802.3 準拠 1000BASE-T 又は 100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2013年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2014年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2014年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2016年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2018年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2019年1月1日から2019年3月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2019年4月1日から2019年6月30日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2019年7月1日から2019年9月30日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契
約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2019年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2019年10月1日から2019年12月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2020年1月1日から2020年3月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年3月30日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2020年4月1日から2020年6月30日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2020年7月1日から2020年9月30日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2020年10月1日から2020年12月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2020年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2021年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2021年1月1日から2021年3月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2021年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2021年4月1日から2021年7月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2021年8月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2021年8月1日から2021年9月30日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契
約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2021年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2021年10月1日から2021年12月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2021年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2022年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2022年1月1日から2022年3月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費および機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2022年4月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2022年4月1日から2022年6月30日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費及び機器工事費については 0円とします。
4 2の実施期間中に集合一括契約者が100Mb/s 品目から1Gb/s 品目への変更の請求を行い、かつ1Gb/s品目への切替工事が完了した場合には次の特例措置を実施します。
(1)品目変更に伴う交換機等工事費及び機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2022年7月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2022年7月1日から2022年9月30日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費及び機器工事費については 0円とします。
4 2の実施期間中に集合一括契約者が100Mb/s 品目から1Gb/s 品目への変更の請求を行い、かつ1Gb/s品目への切替工事が完了した場合には次の特例措置を実施します。
(1)品目変更に伴う交換機等工事費及び機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2022年10月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2022年10月1日から2022年12月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費及び機器工事費については 0円とします。
4 2の実施期間中に集合一括契約者が100Mb/s 品目から1Gb/s 品目への変更の請求を行い、かつ1Gb/s品目への切替工事が完了した場合には次の特例措置を実施します。
(1)品目変更に伴う交換機等工事費及び機器工事費については 0 円とします。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2022年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この規約は、2023年1月1日から実施します。
(特例措置)
2 以下の特例措置は、2023年1月1日から2023年3月31日まで実施します。
3 2の実施期間中に集合一括契約の申込みをし、かつ光ネットサービスの提供を開始した集合一括契約者には次の特例措置を実施します。
(1)新規契約に伴う交換機等工事費、回線終端装置工事費、配線工事費及び機器工事費については 0円とします。
4 2の実施期間中に集合一括契約者が100Mb/s 品目から1Gb/s 品目への変更の請求を行い、かつ1Gb/s品目への切替工事が完了した場合には次の特例措置を実施します。
(1)品目変更に伴う交換機等工事費及び機器工事費については 0 円とします。