Contract
【国・県・市町村との協定】
協定の名称 | 締結年月日 | 締結機関 | 応援内容 |
水道災害相互応援協定 | 昭和44年 4月 1日 | 青森県/各市町村 | 水道施設の復旧 及び給水の実施等 |
航空自衛隊xx基地とxx市 との消防活動の相互援助に 関する協定 | 昭和55年1月18日締結平成22年3月 9日改正 | 航空自衛隊三沢基地 | 消火活動 |
三沢飛行場周辺における航空事故 処理のための連絡調整に関する協定 | 平成 3年10月25日 | 東北防衛局、青森県、 関係市町村・消防本部 | 航空事故対処 |
青森県消防相互応援協定 | 平成 5年 2月25日 | 各市町村/消防本部 | 大規模災害対応 |
青森県広域航空消防応援協定 | 平成 7年 4月 1日 | 青森県/各市町村 | 防災ヘリの運航 |
大規模災害時の青森県市町村 相互応援に関する協定 | 平成18年 9月29日 | 各市町村 | 大規模災害対応 |
三沢市と三沢警察署の「住民の 安全に関する協定」 | 平成21年 9月28日 | 三沢警察署 | 防犯、交通安全 及び防災活動 |
三沢空港における消火救難活動に関する協定 | 平成21年12月18日 | 東京航空局xx空港事務所 | 航空機、空港施設の消火救難活動 |
災害時の情報交換に関する協定 | 平成22年 6月 1日 | 国土交通省東北地方整備局 | 各種情報の交換等 |
青森県防災情報ネットワーク及 び 青 森 x x 合 防 災 情 報 システムに関する協定 | 平成22年11月18日 | 青森県 | ネットワーク及び システムの整備・管理運営 |
在日米軍再編に係る訓練移転先 6基地関係自治体連絡協議会における大規模災害等の相互応援に関する協定 | 平成27年 3月31日 | 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体 | 大規模災害対応 |
水道災害相互応援協定
(相互応援)
第1条 市町村は、非常災害の発生により水道施設に災害を受けた場合の早期復旧と運搬給水等住民に対する飲料水の供給の確保をはかるための必要な措置を講ずるため相互に応援するものとする。
(水道災害救援本部)
第2条 前条の応援事務を迅速かつ適切に行うため青森県水道災害救援本部(以下「救援本部」という。)を設ける。
2 救援本部は、青森県環境保健部生活衛生課内に置く。
ただし、災害が発生した場合は、その災害の態様によって被災現地に置くことができる。第3条 救援本部は、救援本部長及び救援本部員をもって組織する。
2 救援本部長は、青森県環境保健部長とする。
3 救援本部員は、次の各号に掲げる職にある者とする。
⑴ 青森県環境保健部生活衛生課長
⑵ 青森市水道事業管理者
⑶ 弘前市水道部長
⑷ 八戸圏域水道企業団企業長
第4条 救援本部長は、被災市町村の水道災害の救援事務を総理する。
2 救援本部員は、救援本部長の命により当該市町村の責任者と協議し被災現地の水道災害の救援の指揮にあたるものとする。
(応援隊の派遣要請)
第5条 被災市町村の水道災害対策責任者は、救援本部長に対し応援隊の派遣の要請をするときは、電話その他の方法により次の事項を明らかにして行うものとする。
⑴ 災害発生の場所及び状況
⑵ 必要とする職種別所要人員、機械器具及びその数
⑶ 応援隊及び機械器具等を受領する場所
⑷ その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第6条 救援本部長は、前条の規定により応援隊の派遣の要請を受けたときは、その被害の状況、地域等を考慮してただちに被災現地の指揮者を任命し、又は応援隊の派遣の指示をするものとする。
2 前項の規定により救援本部長から応援隊の派遣の指示を受けた市町村の水道事業責任者は、ただちに応援体制をととのえ、被災現地の指揮者の応援要請に万難を排して応ずるものとする。
3 前項の規定により応援隊を派遣したときは、ただちにその出発時刻、出動人員、機械器具の数及び予定到着時刻等を被災現地の指揮者に通知するものとする。
(応援に要した費用の負担)
第7条 応援に要した費用については、原則として次の各号の基準によるものとする。ただし、当該市町村双方の協議によりこれを変更することができる。
⑴ 応援隊の職員の派遣に要した人件費及び旅費並びに機械器具の貸出料は、応援をした市町村の負担とする。
⑵ 応援資料の費用は、消耗的なものに係る費用を除き被応援側の市町村の負担とする。
⑶ 工事及び資材等業者の提供したものに係る費用は、被応援側の市町村の負担とし、その負担に当っては歩掛り等について十分に考慮するものとする。
(事務局)
第8条 救援本部の事務を処理するため、救援本部事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置き、青森県環境保健部生活衛生課の職員及び日本水道協会青森県支部の職員のうちから救援本部長が委嘱する。
3 事務局長は、救援本部長の命を受け、xxを掌理する。
(この協定に定めるもののほか必要な事項)
第9条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、救援本部長が定める。附 則
この協定は、昭和44年4月1日から施行する。附 則
この協定は、昭和57年9月1日から施行する。
航空自衛隊xx基地とxx市との消防活動の相互援助に関する協定
航空自衛隊xx基地司令(以下「甲」という。)と三沢市長(以下「乙」という。)は、火災発生時
「甲」及び「乙」が独力では消火が困難であると予想される場合の消火活動の相互の援助に関する細部事項について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、「甲」及び「乙」が消火活動の相互援助について必要な事項を定め、相互の消火作業に支障なきを期することを目的とする。
2 この協定は、火災発生時(航空機事故救難を含む。)のみに適用し、洪水、地震及び土砂崩れ等に起因する災害については適用しない。
(援助要請)
第2条 援助要請は、相互に電話又はその他の手段により行うものとする。
2 援助要請にあたっては、次の事項を明確に通報する。
⑴ 火災発生の場所及び時刻
⑵ 火災の種類及び程度
⑶ 所要の人員及び器材(消防車を含む。)の数量
⑷ 支援隊の差出し場所
⑸ その他消火活動上必要と認める事項
3 状況により緊急と認めた場合は、援助要請を待つことなく、相互に支援するものとする。
4 「甲」に対する要請のための連絡先は、次のとおりとする。
時 間 | 連 絡 先 | 電 話 番 号 | 備 考 |
昼 間 (0815~1700) | 基地司令 (3空団装備部長気付) | 三沢(53)4121~5 内線3240 | |
夜 間 (1700~0815) | 基地当直幹部 | 三沢(53)4121~5 内線3225 | 休日は0815~0815 |
5 「乙」に対する要請のための連絡先は、三沢(局番なし)119番とする。
(支援隊の指揮及び行動)
第3条 指定場所に到着した支援隊の指揮者は、援助要請側の指揮者の指示に従って行動するものとする。
(支援隊の誘導)
第4条 援助要請側の指揮者は、誘導員を待機させ支援隊の誘導にあたるものとする。
(消防会議)
第5条 「甲」及び「乙」の消防責任者は、毎年適当な時期に消防に関する会議を開催し、相互に情報を交換するものとする。
(支援出動時の災害補償及び経費の負担)
第6条 支援出動時における職務遂行上の災害補償については、原則として支援側の規定により処理するものとする。
2 支援出動に要した経費は、原則として支援側が全額を負担するものとする。
3 前各号により難い場合は、その都度「甲」及び「乙」が協議のうえ定めるものとする。
(協定の不履行)
第7条 「甲」側において、自衛隊法に基づく緊急事態の発生或いは、その他特別な事由によりこの協定の履行が困難な場合、又は「乙」側において特別な事由により、この協定の履行が困難な場合は、本協定の事項を履行しないことが出来る。
2 前項により協定の履行ができない場合は、理由を付して相手側に通知するものとする。
(疑義の決定等)
第8条 この協定の実施にあたって疑義が生じた場合、又は改正の必要が生じた場合は、「甲」及び「乙」の双方が協議のうえ決定又は改正するものとする。
附 則
この協定は、昭和55年1月18日から施行する。附 則
この協定は、平成22年3月9日から施行する。平成22年3月9日
甲 航空自衛隊三沢基地司令乙 青森県三沢市長
三沢飛行場周辺における
航空事故処理のための連絡調整に関する協定
三沢飛行場周辺の関係機関等は、三沢飛行場周辺において航空事故及び航空事故に伴う災害が発生した場合の対処に万全を期するため、緊密かつ迅速な連絡調整体制を整備することとし、次のとおり協定を締結する。
(連絡責任者の指定)
第1条 関係機関等の長は、航空事故発生時における相互間の緊密かつ迅速な連絡を図るため、それぞれ連絡責任者を指定し、三沢防衛施設事務所長に通知するものとする。
2 三沢防衛施設事務所長は、前項の通知を受けたときは、航空事故発生時の連絡責任者名簿(別紙様式)を作成の上、各連絡責任者に送付するものとする。
3 各連絡責任者は、前項の名簿を常備するものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、連絡責任者に変更又は異動があった場合に準用する。
(航空事故発生時の通報)
第2条 連絡責任者は、航空事故が発生した事実を知ったときは、直ちに、米軍機の航空事故にあっては三沢防衛施設事務所の連絡責任者に、自衛隊機の航空事故にあっては、航空自衛隊xx基地(以下「自衛隊」という。)の連絡責任者に、民間機の航空事故にあっては東京航空局三沢空港事務所の連絡責任者に通報するとともに、事故発生地を管轄する警察署又は海上保安部(海上において発生した事故の場合に限る。以下同じ。)及び消防本部の連絡責任者に通報するものとする。
2 三沢防衛施設事務所、自衛隊又は東京航空局三沢空港事務所の連絡責任者は、前項の通報を受けたときは、直ちに関係の連絡責任者に通報するものとする。
3 通報は、次の事項について行うものとする。
⑴ 航空事故の内容(墜落、不時着、器物落下等の別)
⑵ 事故発生の時間、位置等
⑶ 航空機の型式、乗員数、積載燃料量、弾薬積載の有無等
⑷ その他必要事項
4 航空事故に伴い災害が発生した場合は、前項各号に掲げるもののほか、次の事項についても行うものとする。
⑴ 災害発生の場所、周辺の状況等
⑵ 人身及び財産の被害状況
⑶ 被害者の救急救助措置の有無等
⑷ その他必要事項
(現場連絡所の設置)
第3条 関係機関等の連絡調整を円滑にするため必要があると認める場合は、米軍機の航空事故にあっては防衛施設局が、自衛隊機の航空事故にあっては自衛隊が、民間機の航空事故にあっては東京航空局三沢空港事務所が、それぞれ関係機関等の協力を得て事故発生地又はその近辺に現場連絡所を設置するものとする。
2 前項の場合、事故発生地を管轄する関係機関等は、現場連絡所として適当な施設を確保することに協力するものとする。
3 関係機関等は、現場連絡所設置者から所要の措置について要請があった場合は、これに協力するものとする。
(被害者の救急救助)
第4条 消防本部が被害者の救急救助を行う場合において、当該本部から要請があったときは、自衛隊は、これに協力するものとする。
(消防等)
第5条 消防本部が消防その他の被害拡大防止措置を行う場合において、当該本部から要請があったときは、自衛隊は、これに協力するものとする。
(現場の管理)
第6条 警察署又は海上保安部が現場の保存及び警備を行う場合は、自衛隊は、これに協力するものとする。
(事故機乗員の捜索及び救助)
第7条 消防本部又は海上保安部及び自衛隊が事故機乗員の捜索及び救助行う場合において、要請があったときは、関係機関等は、これに協力するものとする。
(仮住居の提供等)
第8条 米軍機の航空事故に伴う災害により仮住居(生活必需品を含む。)を必要とする場合は、防衛施設局が提供又はあっ旋し、関係機関等は、これに協力するものとする。
2 自衛隊機の航空事故による場合は、自衛隊がこれに当たり、関係機関等は、これに協力するものとする。
3 民間機の航空事故による場合は、東京航空局三沢空港事務所が当たり、関係機関等は、これに協力するものとする。
(調査の協力)
第9条 防衛施設局又は自衛隊が賠償請求に関する被害調査を行う場合は、警察署及び消防本部は、現場活動に支障のない限りにおいて現場立入り等に協力するものとする。
(米軍機事故の通報及び米軍の緊急活動)
第10条 米軍機事故発生の場合の米軍からの通報及び航空事故発生の場合の米軍の緊急活動については、在日米軍司令部と防衛施設庁との間の合意(別紙)によるものとする。
(細部協定の締結)
第11条 関係機関等が第3条から前条までに定める事項について、細部の協定を締結した場合は、その旨防衛施設局に通知し、防衛施設局は、関係機関に通知するものとする。
(協定の改正)
第12条 この協定は、必要があると認められる場合には、関係機関等の協議によりいつでも改正することができる。
附 則
1 この協定は、平成3年10月25日から実施する。
2 xx飛行場周辺における航空事故処理のための連絡調整に関する協定(昭和59年2月24日実施)は、廃止する。
3 この協定は、協定当事者が、それぞれ各1通を保有する。平成3年10月25日
【協定当事者官職】
青森県知事 青森県警察本部長 八戸海上保安部長 十和田市長 三沢市長
八戸市長 野辺地町長 七戸町長 百石町長 六戸町長 上北町長 東北町長下田町長 横浜町長 天間林町長 六ヶ所村長 xx市消防本部消防長
八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部消防長 十和田地区消防事務組合管理者
野辺地・平内地区消防事務組合消防本部消防長 中部上北広域事業組合消防本部消防長東京航空局xx空港事務所長 航空自衛隊xx基地司令 仙台防衛施設局長
xx防衛施設事務所長
青森県消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、青森県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という)の消防相互応援について必要な事項を定め、県内において大規模災害等が発生した場合に相互の消防力を活用して災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。
(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害
(2) xx火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災
(3) 航空機、船舶又は列車等集団救急・救助事故
(4) その他前各号に掲げる災害のほか、火災等の災害又は救急・救助業務を必要とする事故が発生し、応援が必要と判断されるもの
(地区の区分並びに代表消防機関及び地区幹事消防本部)第3条 青森県内を次に掲げる地区に区分する。
(1) xx地区
青森市、東津軽郡(xx町を除く)の各町村
(2) 中xx黒地区
弘前市、xx市、中津軽郡及び南津軽郡の各町村
(3) xxx地区
五所xx市、西津軽郡及び北津軽郡の各町村
(4) xxx地区
十和田市、xx市、xx町、上北郡(百石町、下田町を除く)の各町村
(5) 下北地区
むつ市、下北郡の各市町村
(6) 三八地区
八戸市、百石町、下田町、xx郡の各町村
2 この協定による相互応援協定を円滑に実施するため、代表消防機関、副代表消防機関を、また、前項に掲げる地区にそれぞれ地区幹事消防機関を設置するものとする。
(応援可能消防隊の登録)
第4条 各市町村等は、応援出場が可能な消防隊をあらかじめ登録しておくものとする。
(応援の実施)
第5条 応援要請は、災害の発生地を管轄する市町村等(以下「要請側」という。)の長から、他の市町村等(以下「応援側」という。)の長に対し行う ものとする。
2 前項の要請については、地区幹事消防機関を通じて行うものとする。
3 応援の要請を行う場合には、次の事項を明らかにするものとする。
(1) 災害の概況及び応援を必要とする理由
(2) 応援を要請する消防隊等の種類及び数
(3) 活動内容及び集結場所
(4) 誘導員及び担当責任者
(5) その他
4 市町村等は、大規模災害等が発生したことが明らかな場合で、被災市町村等と連絡の取れないとき又は要請を待ついとまがないと認めたときは、第1項の要請を待たずに自主的に応援を行うものとする。
5 前項の規定により、応援を行おうとする市町村等は、属する地区の地区幹事消防機関と必要な応援の種類等について十分連絡調整を行うものとする。
(応援消防隊の派遣)
第6条 応援要請を受けた市町村等の長は、ただちに消防隊を出場させるものとする。ただし、自
市町村及び組合の災害若しくは止むを得ない事情がある場合又は法令その他に別段の定めがある場合は、この限りではない。
(応援隊の指揮)
第7条 応援出場した消防隊は、要請側消防機関の長の指揮のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか次による。
(1) 応援側が負担する経費
ア 応援消防隊の消防機械器具の燃料費(補給燃料を除く)及び小破損の修理費イ 応援消防隊員の手当て等に関する経費
ウ 応援消防隊員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合の災害補償費及び賞じゅつ金(ただし、災害地において行った救急治療の経費は除く)
エ 応援消防隊員の重大な過失により、第三者に与えた損害賠償費
オ 応援消防隊が、災害地への出場又は帰路途上において発生した事故における損害賠償費
(2) 要請側が負担する経費
前号に定める経費以外の経費
2 前項に定める費用負担について疑義を生じた場合は、当該市町村等において協議のうえ決定するものとする。
(情報提供等)
第9条 市町村xxは、この協定の適正な運用を期するために必要な各種消防情報、資機材等を相互に通報するものとする。
(委任)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、各消防本部の消防長が協議決定するものとする。
(疑義の協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため本書80通を作成し、記名押印の上各1通を保有するものとする。附 則
この協定は、平成5年4月1日から施行する。附 則
この協定は、平成8年1月17日から施行する。青森県内各市町村長及び消防機関の代表者
青森県広域航空消防応援協定
(目的)
第1条 この協定は、青森県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、青森県が所有する防災ヘリコプター(以下
「防災ヘリ」という。)の応援を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 この協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、災害が発生した当該市町村等のそれぞれの区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害発生の市町村等の長が、防災ヘリの特性を十分に発揮することができると認められる場合で、原則として、次の各号の要件を満たす場合に青森県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
⑴ 公共性 災害等から住民の生命財産を保護し、被害軽減を図る目的であること
⑵ 緊急性 差し迫った必要性があること
⑶ 非代替性 防災ヘリ以外に適切な手段がないこと。
(応援要請の方法)
第5条 応援要請は、青森県総務部防災消防課防災航空センターに電話等により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
⑴ 災害の種別
⑵ 災害発生の日時、場所及び災害の状況
⑶ 災害発生現場の気象状況
⑷ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法
⑸ 防災ヘリが離着陸する飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
⑹ 応援に要する資機材の品目及び数量
⑺ その他必要な事項 (防災航空隊の派遣)
第6条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに災害発生の市町村等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第7条 前条第1項の規定により応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員の指揮は、災害発生の市町村等の消防長が行うものとする。ただし、緊急の場合は災害現場の最高指揮者が行うことができるものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第8条 応援要請に基づき防災航空隊の隊員が消防活動に従事する場合には、災害発生市町村等の長から防災航空隊の隊員を派遣している市町村等の長に対し、青森県消防相互応援協定第5条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、他に定めるもののほか青森県が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、他に定めるもののほか青森県消防相互応援協定第8条の規定にかかわらず、青森県が負担するものとする。
(その他)
第10条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、青森県及び市町村等が協議して決定するものとする。
附 則
この協定は、平成7年4月1日から施行する。青森県知事
xx市長
大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、青森県内のいずれかの市町村で地震等による大規模災害が発生した場合において、被災市町村が他の市町村に対し応援を要請する際の手続その他災害時の相互応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援地区の設置)
第2条 青森県内を別表1のとおり6つの応援地区に分け、原則として応援地区を単位として被災市町村からの応援要請に応じるものとする。
2 前項の応援地区ごとに応援調整市及び代理応援調整市町を置き、被災市町村はその属する応援地区の応援調整市に対して応援を要請するものとする。ただし、当該応援調整市が被災した場合は、代理応援調整市町へ応援を要請するものとする。
3 応援調整市又は代理応援調整市町が行う応援調整は次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 被災市町村との連絡及び情報収集
⑵ 被災市町村が必要とする応援内容の取りまとめ並びに応援地区間の連絡及び物資調整
⑶ 他の応援調整市への応援要請
⑷ 前3号に掲げるもののほか、被災市町村の応援に関し必要な事項
(応援内容)
第3条 被災市町村が要請できる応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供
⑵ 食糧、飲料水、日用品等生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供並びにあっせん
⑶ 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供並びにあっせん
⑷ 災害応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん
⑸ 災害応急活動に必要な職員の派遣
⑹ 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑺ 前各号に定めるもののほか、大規模災害時の応急措置活動で特に必要な事項
(応援要請及び応援の実施)
第4条 被災市町村は、応援調整市に対し次の各号に掲げる事項を明らかにして、口頭、電話連絡等により要請を行うとともに、後日、応援を実施した市町村に対し、速やかに様式第1号により文書を提出するものとする。
⑴ 被害の種類及び状況
⑵ 前条第2号から第4号までに掲げる物の品名、数量等
⑶ 前条第5号に掲げる職員の職種別人員数
⑷ 応援場所及び応援場所への経路
⑸ 応援の期間
⑹ 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 応援調整市は、前項の要請を受けた場合には直ちに応援地区内の市町村と連絡をとり、応援地区における応援人員、応援物資等をとりまとめ、被災市町村に応援可能数量等を通知する。
3 応援人員、応援物資等の搬送は、応援を実施する市町村が行うものとする。
(他地区への応援要請)
第5条 被災市町村から要請を受けた応援地区のみでは被災市町村の要請に対応できない場合にあっては、応援調整市は、別表第2に定める応援順位に従い、他の応援地区に応援を要請するものとする。
2 応援調整市及び代理応援調整市町が被災した場合は、被災市町村は別表第2に定める応援順位に従い他の応援地区に応援を要請するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、別表第2に定める応援順位に属する地区が災害等により応援実施が困難な場合にあっては、応援調整市は応援調整順位に属さない地区に応援を要請することができるものとする。
(自主応援)
第6条 市町村は、大規模災害が発生したことが明らかな場合で、被災市町村との連絡が取れないとき又は要請を待つ暇がないと認めたときは、第4条の規定にかかわらず、要請を待たずに自主的に応援を行うものとする。
2 前項の規定により、応援を行おうとする市町村は、あらかじめその属する応援地区の応援調整市に応援を実施する旨を通知するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 第4条及び前条の規定に基づき実施した応援に要した経費負担については、別段の定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 応援側の負担する経費
イ 機械器具等の燃料費(補給燃料を除く。)及び小規模破損の修理費ロ 応援人員の手当等に関する経費
ハ 応援人員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合の災害補償費及び賞じゅつ金ニ 応援人員の重大な過失により、第三者に与えた損害賠償費
ホ 応援人員の災害地への出動又は帰路途上において発生した事故における損害賠償費
⑵ 要請側が負担する経費 前号に定める経費以外の経費
2 被災市町村が、前項第2号の経費を支弁する暇がない場合にあっては、応援を実施した市町村に対し費用の一時支払いを要請できるものとする。この場合において、当該経費を負担した市町村は、被災市町村に対し、その償還を請求することができる。
(事務局の設置)
第8条 本協定の運営に関する事務局は青森市に置く。
(担当者及び備蓄状況の報告)
第9条 応援調整市は、毎年度4月末日までに、その属する応援地区内の市町村の本協定に係る担当者及び応援物資等の保有状況を調査の上、様式第2号及び様式第3号により、事務局に報告するものとする。
2 事務局は、前項の報告を受けたときは、これらを取りまとめの上、各応援調整市にその内容を報告するものとし、応援調整市は、当該報告内容をその属する応援地区内の市町村へ報告するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、協議して定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成18年9月29日から施行する。
(大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定の廃止)
2 大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定(平成8年1月17日締結)は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書を40通作成し、市町村がそれぞれ押印の上、各自1通を所持する。
青森県内各市町村長
住民の安全に関する協定書
xx市民が安全で安心して暮らせる地域社会づくりを目指すため、xx市(以下「甲」という。)とxx警察署(以下「乙」という。)は、三沢市民の安全に関する相互の情報提供その他の防犯活動、交通安全活動及び防災活動(以下「防犯活動等」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が行う防犯活動等における連携を相互に確認することにより、市民の安全に係る協力体制を確立し、もって三沢市民が安全に、かつ安心して暮らせる地域社会づくりに資することを目的とする。
(防犯活動等に係る甲乙の連携)
第2条 甲及び乙は、xx市における防犯活動等に関し、平素から密接な情報交換を行うこと等により、相互に連携を保つように努めるものとする。
(防犯活動等の実施、犯罪又は事故への対応等)
第3条 甲は、通常業務に併せて防犯巡回や危険個所の確認などの防犯活動等を積極的に実施するとともに、地域住民による防犯活動等と連携し地域住民の防犯意識の高揚を図ることに努めるものとする。
2 甲は、不審者(車)及び不審物の発見その他の犯罪が予見される状況を確認したとき、又は犯罪若しくは事故の発生の情報を得たときは、速やかに乙に通報するとともに、防犯上連絡を要すると考えられる機関等が他にあるときは、乙と連携し、当該機関等への連絡に努めるものとする。
3 甲は、犯罪や事故の被害者に対しては、救護その他の必要な対応に努めなければならない。
(情報の提供、周知等)
第4条 乙は、甲の防犯活動等の支援のため、防犯情報の提供その他必要な対応を行うものとする。
2 甲は、乙又は青森県から防犯に関する啓発資料等の提供があった場合においては、町内会等との連携によりこれを配布周知するとともに、前項により乙から提供された情報については、内容を確認の上、必要と認めるときは、防災行政用無線及び電子メールを活用するなどの方法により、その周知に努めるものとする。
(防犯活動等に関する留意事項)
第5条 甲は、この協定によりその各機関又は職員に特別な権限が与えられるものではないことに留意し、かつ、自ら行う防犯活動等に当たり職員に危害が及ぶことのないよう十分に配慮するものとする。
2 甲は、前項に関するもののほか、自己の職員に対する防犯活動等の研修の実施に努めるものとする。
3 甲及び乙は、防犯活動等に関し相互に提供を受けた情報について、個人情報の保護その他の情報の取扱いについて万全を期さなければならない。
(協定の有効期間及び更新)
第6条 この協定の有効期間は、平成21年10月1日から平成22年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の30日前までに、甲又は乙により特段の意思表示がないときは、この協定は当該満了日から1年間の期間をもって更新されるものとし、以降同様とする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して生じた疑義については、別に甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が押印の上、各自1通を保有する。
平成21年9月28日甲 三沢市長
乙 三沢警察署長
三沢空港における消火救難活動に関する協定
東京航空局xx空港事務所長及び三沢市長は、xx空港民航ターミナルエリア(以下「三沢空港」という。)における消火救難活動について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、三沢空港における航空機に関する火災若しくは空港におけるその他の火災又はそれらの発生のおそれのある事態(以下「緊急事態」という。)に際し、東京航空局xx空港事務所(以下「甲」という。)とxx市消防本部(以下「乙」という。)との緊密な協力のもとに一貫した消火救難活動を実施し、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。
(緊急事態の通報)
第2条 xx空港に緊急事態が発生した場合には、甲は乙に対してすみやかに通報するものとする。
2 前項の通報は、電話その他の方法により次の事項を明確にして行う。
⑴ 緊急事態の種類
⑵ 航空機の種類及び搭乗人員
⑶ 緊急事態発生の場所及び時刻
⑷ 消防隊及び救急隊の到着すべき場所
⑸ その他必要な事項
3 乙は通報に応じて、出動し現場に到着したときは、すみやかに甲へ連絡するものとする。
(費用の負担)
第3条 消火救難活動のために要する費用の負担については、別に両者協議して定めるものとする。
(調査に対する協力)
第4条 甲及び乙が消火救難活動を実施するにあたっては、当該航空機の状態、現場における痕跡及びその他火災事故等の調査に必要な資料の保存に可能な限り留意するものとする。
(通報)
第5条 甲又は乙が単独で消火救難活動に従事したときは、すみやかにそのてん末を相互に通報するものとする。
(訓練)
第6条 甲及び乙は、協議して緊急事態における消火救難活動に関する計画を立案し、総合訓練を定期的に実施するものとする。
(資料の交換)
第7条 甲は、xx空港に発着する航空機の機種別の非常脱出口、破壊場所に関する資料その他消火救難活動に必要な資料を予め乙に提供するものとする。
(連絡調整)
第8条 この協定を実施するために必要な甲及び乙の連絡調整は東京航空局三沢空港事務所管理課長及びxx市消防本部管理課長をもって担当させる。
(その他)
第9条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、甲及び乙の協議により定める。
平成21年12月18日
東京航空局xx空港事務所長三沢市長
災害時の情報交換に関する協定
国土交通省東北地方整備局長(以下「甲」という。)と、三沢市長(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
一 xx市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 xx市災害対策本部が設置されたとき
三 その他甲及び乙が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、都市施設等)被害状況に関すること三 その他必要な事項
(災害対策現地情報連絡員(xxxx)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合に は、甲から乙の災害対策本部等に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。 なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(災害対策現地情報連絡員(リエゾン)の受入れ)
第5条 乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部等に場所を確保するものとする。
(平素の協力)
第6条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協 議)
第7条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は2通作成し、甲及び乙が各1通を保有する。平成22年6月1日
甲 国土交通省東北地方整備局長
乙 三沢市長
青森県防災情報ネットワーク及び
青森県総合防災情報システムに関する協定書
青森県(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は、青森県防災情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)及び青森県総合防災情報システム(以下「システム」という。)の整備及び管理運営に関し、次のとおり協定した。
(目的)
第1条 甲は、災害時における通信手段の確保と迅速かつ的確な応急対策を目的として、市町村及び消防本部を設置する一部事務組合(以下「市町村等」という。)との共同事業でネットワーク及びシステムを整備する。
(ネットワークの整備の設置等)
第2条 甲は、三沢市役所にネットワークの設備を設置する。
2 乙のネットワークの設備の整備に要する経費は、乙が負担する。また、乙は、平成22年度にネットワーク整備工事費負担金として、甲に一括で納入する。
3 システムの運用にあたっては、ネットワークの設備を共有する。
(青森県防災情報ネットワーク等運営協議会)
第3条 ネットワーク及びシステムの管理運営に要する経費の負担額等、その他必要な事項を協議・決定するため、青森県防災情報ネットワーク等運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(管理運営)
第4条 ネットワーク及びシステム全体の管理運営は、甲の定めるところによる。
2 ネットワーク及びシステムの管理運営に要する経費については、甲と市町村等の負担とし、その負担額等については、運営協議会において決定する。ただし、ネットワークの運用に係る経費
(電気料、消耗品費、衛星携帯電話料等)は、乙の負担とする。
(ネットワークの設備の変更等)
第5条 乙は、ネットワークの設備の移転又は改修等を行う場合は、あらかじめ甲に協議し、その承認を得るものとする。
2 移転又は改修等に伴うネットワークの設備の変更等に要する経費は、乙の負担とする。
(廃止する設備の整備費負担相当額)
第6条 青森県地域情報(防災行政用無線)ネットワーク及び平成12年に整備した青森県総合防災情報システムの設備の整備費負担相当額については、運営協議会の決定に基づき、乙が負担する。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成22年11月18日甲 青森県知事
乙 三沢市長
在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会における大規模災害等の相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会に加盟する市町村(以下「協定市町村」という。)において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
2条第1項に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被害を受けた協定市町村(以下
「被災市町村」という。)独自では被災者の救援等の対策が十分に実施できない大規模な災害である場合に、協定市町村間の相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援の種類については、協定市町村が現に所有する物資等で応援可能な範囲に限るものとし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4)被災者を一時収容するための施設の提供
(5)被災傷病者の受入れ
(6)遺体を火葬するための施設の提供
(7)救援、救助、応急復旧等に必要な職員の派遣
(8)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続き)
第3条 被災市町村は、協定市町村に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。
(1)被害の状況
(2)応援の種類
(3)応援の具体的な内容及び必要量
(4)応援を希望する期間
(5)応援場所及びその経路
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 応援を受けた被災市町村は、応援を実施した協定市町村に対し、後日速やかに要請文書を提出するものとする。
(応援の実施)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた協定市町村は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村に連絡し、その後、直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 前条により応援に要した経費の負担区分は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1)第2条第1号から第6号に掲げる応援に要する経費については、原則として被災市町村の負担とする。
(2)第2条第7号に掲げる応援に要する経費については、応援市町村の負担とする。
(3)第2条第8号に掲げる応援に要する経費については、その都度協議する。
2 被災市町村において前項の規定による経費を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、被災市町村の要請により応援した協定市町村は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定めるものとする。
(自主応援)
第6条 被災市町村との連絡がとれず、被災市町村から応援要請の依頼がない場合において、応援の必要があると認めたときは、被災市町村の情報収集活動を行い、自主的に応援を行うことができる。
2 前項の応援に要した経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報収集活動に要する経費は、応援を行おうとする協定市町村の負担とする。
(災害補償等)
第7条 第2条第7号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 派遣職員が公務xxx第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市町村が、被災市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請された協定市町村が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。
(情報の交換等)
第8条 協定市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう物資等応援に必要な情報の交換を行うとともに、平常時から応援の受入体制の整備に努めるものとする。
(協議)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までにいずれからも申出がないときは、更に1年間延長し、以降も同様とする。
この協定の成立を証するため、本協定書21通を作成し、各協定市町村は記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成27年3月31日
北海道 千歳市 苫小牧市
青森県 xx市 東北x xヶ所村
茨城x x美玉市 かすみがうら市 行方市 鉾田市 茨城町xx県 xx市 加賀市 xx市 xx町
福岡県 築上町 xx市 みやこ町
宮崎県 xx市 西都市 新富町 高鍋町(21自治体)