Contract
2020年12月
フライト遅延保険 普通保険約款および特約
普通保険約款・特約 | ページ |
1.費用の保険普通保険約款 | 1 |
2.フライト遅延・欠航費用特約 | 11 |
3.被保険者による手続きに関する特約(団体用) | 16 |
1.費用の保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
この普通保険約款において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出され る保険料に不足する状態になることをいいます。 |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいま す。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際の契約 申込画面等の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 | |
さ | 事故 | この保険契約に付帯された特約に規定する事故をいいま す。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と保険金支払事由を同じとする保険契約また は共済契約をいいます。 |
電磁的方法等 | 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による 方法のうち当会社が定めるものをいいます。 | |
は | 被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3) 当会社は、直接であると間接であるとを問わずテロ行為(注5)によって、またはテロ行為(注5)の結果として生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、この普通保険約款および付帯された特約によって定めます。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の
額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
契約内容確認証記載の免責金額(注3)を差し引いた額に、契約内容確認証記載の縮小支払割合(注4)を乗じた額とします。
(注3)免責金額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額をいいます。
(注4)縮小支払割合
それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合は、そのうち最も高い縮小支払割合をいいます。
第2章 基本条項
第5条(保険証券の発行の省略)
(1) 当会社は、保険契約者の同意のもと、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証またはこれに代わる書面(以下、この条において「保険証券等」といいます。)の発行を行いません。
(2) 当会社は、保険証券等の発行に代えて、契約内容確認証を電磁的方法によって提示します。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まります。
① 保険期間の初日の午前0時(注)
② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎります。
③ 当会社が、保険料を領収した時
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後12時に終わります。
(3) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)初日の午前0時
契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項につき、電磁的方法等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際の契約申込画面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所または通知先の変更)
(1) 保険契約者が契約内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の通知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者が最後に当会社に通知した住所または通知先に発信した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第10条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第7条(告知義務)から前条以外の契約内容の変更をしようとする場合は、電磁的方法等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社が電磁的方法等による通知を受領するまでの間に生じた損害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第11条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第13条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)の①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者が(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第16条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1) 当会社は、次に掲げる場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる 場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第8条 ( 通知x x)(1)の通知に基づいて契約内容を変更する場合 ③ 第10条(契約x xの変更)(1)の承認をする場合 | 次の算式により算出した額を返還します。ただし、計算した結果がマイナスになる場合は、算出した額を請求します。 変更前の保険料と 既経過月数(注1) 変更後の保険料の×(1- 保険期間月数(注2 )(注3) ) 差額 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注4)は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次に定める時から、追加保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
① (1)①に該当する場合は、保険期間の初日
② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時
(4) 当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
(注1)既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)1- 既経過月数(注1)
保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
(1) 当会社は、保険契約が無効、失効、取消しまたは解除となる場合の保険料の返還は、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第11条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無 効となる場合 | 保険料は返還しません。 |
② 第13条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契 約を取り消した場合 | |
③ 次のア.~エ.の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ア. 第7条(告知義務)(2) イ. 第8条(通知義務)(2)または(6) ウ. 第15条(重大事由による解除)(1) エ. 第17条(保険料の取扱い- 契約内容 の変更の場合)(2) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または失効日における契約内容に基づき計算した保険料 既経過月数(注1) ×(1- )(注3) 保険期間月数(注2) |
➃ 第12条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効 となる場合 | |
⑤ 第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 合 |
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3) 1-
既経過月数(注1) 保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
第19条(事故の通知)
事故の通知は、この普通保険約款および付帯された特約に従います。
第20条(保険金の請求)
保険金の請求は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第21条(保険金の支払時期)
保険金の支払時期は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第22条(時効)
保険金請求権は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に定める保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(保険金支払後の保険契約)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づき保険金を支払った場合は、保険契約は保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2) (1)の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は保険料を返還しません。
第25条(保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減払)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、保険期間の途中において、当会社の定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(3) 当会社は、(1)および(2)の適用を行う場合は、速やかに保険契約者にその旨を通知します。なお、通知を行う前に生じた事故については、(1)および(2)の規定は適用しません。
第26条(保険契約者死亡時の取扱い)
保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第28条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第29条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.フライト遅延・欠航費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険 契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)①の発表がされたことも しくは同条(1)②および③の出発遅延または欠航をいいます。 |
時刻表 | 航空運送事業者が定めている運航計画をいいます。 | |
出発時刻 | 時刻表に記載されている出発時刻をいいます。 | |
損害 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する費用を被保険 者が負担したことをいいます。 | |
は | 発表 | 航空運送事業者による補償対象航空機の運航計画変更の発 表をいいます。 |
普通保険約款 | 費用の保険普通保険約款をいいます。 | |
保険期間 | 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。 | |
保険金額 | 契約内容確認証記載の金額をいいます。 | |
補償対象航空機 | 被保険者が搭乗を予定している航空機で、契約内容確認証 に記載されているものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当したことによって、被保険者が費用を負担した場合に、この特約に従い保険金を支払います。
① 次のいずれかの事由が出発時刻から遡って 24 時間以内に発表された場合。ただし、出発時刻から遡って 24 時間より前に既に発表されていたそれぞれの事由が更新された場合を除きます。
ア.出発時刻から2時間以上4時間未満の出発遅延となることイ.出発時刻から4時間以上の出発遅延または欠航となること
② 出発時刻から2時間以上の出発遅延となることが発表されないまま、出発時刻から2時間以上4時間未満の出発遅延が生じた場合
③ 出発時刻から4時間以上の出発遅延または欠航となることが発表されないまま、出発時刻から4時間以上の出発遅延または欠航が生じた場合
(2) この特約においては、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)および(3)の規定は適用しません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)に規定する損害のほか、保険契約者または被保険者の運送約款に違反する行為によって生じた損害について
も、保険金を支払いません。
第3条(保険金の支払額)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき額は、下表に定める金額に補償対象航空機の航空券(注1)の枚数を乗じた額とします。ただし、1行程
(注2)で複数事故が発生した場合は、そのうちの1事故についてのみ保険金を支払います。
支払事由 | 区分 | 金額 |
出発時刻から2時間以上4時間未満の出発遅延 | 第1条(保険金を支払う場合) (1)①ア | 3,000円 |
同条 (1)② | ||
出発時刻から4時間以上の出発 遅延または欠航 | 同条 (1)①イ | 10,000円 |
同条 (1)③ |
(注1)航空券
被保険者が予約代表者として予約した航空券をいいます。
(注2)1行程
往路または復路において複数の補償対象航空機がある場合は、往路および復路をそれぞれ1行程とみなします。
第4条(補償対象航空機の変更)
補償対象航空機を変更する場合は、保険契約者または被保険者は遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、補償対象航空機の出発時刻が属する日の前日以降は、補償対象航空機の変更を行うことはできません。
第5条(保険契約の失効)
保険契約者または被保険者が全ての行程において補償対象航空機の航空券の予約を取り消した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第6条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1) 普通保険約款第10条(契約内容の変更)(1)の規定により契約内容の変更を行う場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、その差額を返還または請求します。ただし、保険契約の変更の承認を請求した日が、補償対象航空機の搭乗予定日(注)を含め遡って8日以降の場合は、保険料の返還はありません。
(2) この特約においては、普通保険約款第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)(1)の③の保険料の取扱いの規定は適用しません。
(注)補償対象航空機の搭乗予定日
補償対象航空機が複数ある場合は、最も早い搭乗予定日を指します。
第7条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
(1) 普通保険約款第7条(告知義務)(2)、同第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、同第
12条(保険契約の失効)、同第14条(保険契約者による保険契約の解除)、同第15
条(重大事由による解除)(1)、同第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場 合)(2)または第5条(保険契約の失効)の規定により保険契約の解除または失効を行
う場合は、当会社は既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、保険契約の解除または失効を行う日が、補償対象航空機の搭乗予定日(注)を含め遡って8日以降の場合は、保険料の返還はありません。
(2) この特約においては、普通保険約款第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)(1)③から⑤の保険料の取扱いの規定は適用しません。
(注)補償対象航空機の搭乗予定日
補償対象航空機が複数ある場合は、最も早い搭乗予定日を指します。
第8条(事故の通知)
(1) 当会社は、事故が発生したことを知った場合は、速やかに、保険契約者または被保険者に対し、その旨を通知します。
(2) 保険契約者または被保険者は、(1)の通知を受領した場合は、損害の有無ならびに他の保険契約等(注)の有無および内容を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(3) (1)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等(注)の有無および内容を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(2)および(3)の規定に違反した場合は、当会社は保険金の支払いを行いません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを電磁的方法等により提出しなければなりません。
① 保険金の請求に関する事項
② 事故が発生したことを証する書類
③ 損害を証明する事項
➃ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
➃ ①から③までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から③までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ の他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② (1)①から③までの事項を確認するための、専門機関による鑑定 等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被 災地域における(1)①から➃までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
➃ (1)①から➃までの事項の確認を日本国内において行うための代 替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
3.被保険者による手続きに関する特約(団体用)
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
た | 電磁的方法等 | 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による 方法のうち当会社が定めるものをいいます。 |
は | 普通保険約款 | 費用の保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
この保険契約は、被保険者の同意をもって、保険契約者の保険契約の申し込みの意思表示があったものとみなします。
第2条(保険責任の始期)
普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、次のいずれか遅い時から始まります。
① 保険期間の初日の午前0時(注)
② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎります。
(注)初日の午前0時
契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第3条(保険料の払込み)
(1) 保険契約者が第1条(保険契約の申込み)に定める保険契約の申込みを行う場合は、その保険契約の保険料は、保険料相当額の集金手続きを行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定に従い払い込むべき保険料の払込みを怠った場合で、当会社が既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
第4条(保険料不払の場合の解除)
(1) 当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(被保険者による契約内容の変更または解除の請求)
(1) 被保険者が契約内容の変更または解除をしようとする場合は、当会社に対し電磁的方法等をもってその旨を通知し、承認の請求を行うことができます。この場合において変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、その差額の返還または追徴の請求を保険契約者に対して行います。
(2) (1)の規定により保険契約が変更または解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対しその旨を、電磁的方法等により通知します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。