Contract
第1条(約款の趣旨)
第 2 章 保護預り約款
この約款は、お客様と当社との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第2条(保護預り証券)
(1) 当社は、金商法第 2 条第 1 項各号に掲げる証券のうち市場性のあるもの及び当社発行の株券に限り、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
(2) 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
(3) この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。第3条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において責任を持って安全確実に保管します。ただし、当社の指定する保管機関等に保管する場合があります。
② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。第4条(混合保管等に関する同意事項)
前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第5条(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
第6条(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第6条の2(当社への届出事項)
(1) 当社所定の手続き時にお申込みされた氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名及び押なつされた印影、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(2) お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、そ
の旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第7条(保護預り証券の口座処理)
(1) 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
(2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(3) 当社は前項のうち、他の金融商品取引業者等の口座への振替による移管の依頼については、あらかじめ、当社所定の事務手続き料をご請求させていただきます。
第8条(担保にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第9条(お客様への連絡事項)
(1) 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
② 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
(2) 残高照合のためのご報告は第 1 章第 17 条(取引残高報告書等)によりお客様にお知らせします。
(3) 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の監査部長に直接ご連絡ください。第10条(名義書換等の手続きの代行等)
(1) 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
(2) 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。第11条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条(抽選償還)の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第12条(保護預り証券の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の返還請求書兼受領書に所要事項を記載のうえ提出して下さい。
第13条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合第14条(契約期間等及び保護預り管理料)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する翌月末日までとします。
(2) この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(3) 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(4) 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
第15条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第16条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきまして、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。