【DR 用】
電源Ⅰ需給バランス調整力の提供に関する契約書
【DR 用】
(ひな型)
2023 年◯月◯日
◯◯株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
電源Ⅰ需給バランス調整力の提供に関する契約書
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社
(以下「乙」という。)とは,2022 年9月1日に乙が公表した「2022 年度電源Ⅰ需給バランス調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)を承諾のう え,甲が需給バランス調整等のための電源Ⅰ需給バランス調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(電源Ⅰ需給バランス調整力)
第 1 条 甲は,乙が需給バランス調整等を実施するため,別紙 1 (契約設備一覧表)の負荷設備等(以下「契約設備」という。)を用いて,乙に対して電源Ⅰ需給バランス調整力の提供を行なうものとする。
2 本契約において,電源Ⅰ需給バランス調整力の提供とは,次のものをいう。
( 1 ) 甲が,第4 条に規定する供給地点において,同条に規定する契約電力を,常時,契約設備により乙の指令に従い,負荷設備等における電気の使用の抑制(以下「需要抑制」という。)が可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
( 2 ) 甲が,乙の指令に従い,契約設備により契約電力を満たす需要抑制を行なうこと。
(供給地点および送電上の責任分界点)
第2 条 供給地点および送電上の責任分界点は,契約設備に関し,乙との間で 約款にもとづき締結されている接続供給契約の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第 3 条 財産分界点および管理補修は,契約設備に関し,乙との間で約款にもとづき締結されている接続供給契約の定めに準ずるもの。
(契約電力,需要家名,所在地,供出電力,供給地点,供給地点特定番号および電圧)
第 4 条 契約設備の契約電力,需要家名,所在地,供出電力,供給地点,供給地点特定番号および電圧は別紙 1 のとおりとする。
(設備要件)
第 5 条 甲は,契約設備について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第6 条 甲は,契約設備について次の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き乙の指令に従うものとする。
( 1 ) 乙の指令から15 分以内に乙の指令に従って,契約電力まで出力
(需要抑制により電力系統側に発生する余力を「出力」という。)増が可能であること。
( 2 ) 甲は協議により次条にてあらかじめ定める点検等の期間(以下
「作業停止期間」という。)を除き,乙の指令に従った需要抑制および待機が可能であること。
( 3 ) 運転中の契約設備については 1 日の中で最初の乙による指令時
刻,待機中の契約設備については 1 日の中で最初の乙の指令による乙の電力系統への並列時刻から,原則として,需要抑制時間の合計が11時間に達するまで乙の指令に応じた需要抑制が可能であること。
( 4 ) 甲は,契約設備に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
( 5 ) 甲は,契約設備の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
( 6 ) 甲は( 2 )の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,電源Ⅰ需給バランス調整力の提供を目的に需要抑制および待機する契約設備の契約電力を,本契約の目的以外に活用しないこと。
2 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,乙の託送供給等約款,系統運 用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針 のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下総称して「本契約等」という。)を遵守するものとする。
(停止計画)
第7 条 甲は乙が別途定める期日までに,第12条に定める電源Ⅰ需給バランス調整力の提供期間(以下「契約期間」という。)における契約設備の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものと
する。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
( 1 ) 停止時期は,原則として高負荷期を除く時期に設定すること。ただし,事前の協議により乙が高負荷期に設定することを認めた場合は,この限りでない。
( 2 ) 停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業停止期間の短縮に努めること。
( 3 ) 乙が停止時期の変更を希望した場合,甲は特別な事情がない限りこれに応じること。
(料金の算定)
第8 条 料金は,次項に定める税込月間料金に第20条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。ただし,甲の課税方式に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り,月間料金の算定において,甲が応札時に提示した年間料金に第19条で定める事業税相当額を加算した金額を用いることとする。
なお,乙の指令に従い契約設備の需要抑制を行なったことに伴う料金については,別途締結する「電源Ⅱ需給バランス調整力契約書」にもとづき算定するものとする。
2 年間料金を12で除した額を月間料金とし,年間料金を12で除した額に甲が入札時に申し入れた第19条で定める事業税相当額(税率●.●%といたします。)を加算した額を税込月間料金とする。ただし,端数は提供期間の最終月分で調整するものとする。
3 契約設備ごとの年間料金,月間料金および税込月間料金は別紙2のとおりとする。
4 本契約が契約期間の途中で終了した場合,契約終了日を含む月の月間料 金については,契約終了日までの日割計算により算定された金額とする。
(停止割戻料金)
第9条 乙の指令の有無に係らず,乙の責とならない甲の契約設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,甲が電源Ⅰ需給バランス調整力の一部でも乙に提供できない場合(出力の制約等を含む,以下「停止」とい
う。),その当日の停止期間(以下「停止割戻対象時間」という。)に対して,停止割戻料金を次項のとおり算定するものとする。ただし,停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停止の対象としないことができるものとする。
2 停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
停止割戻料金 =
年間料金
8,760時間 − 24時間 × 50日
× 停止割戻対象時間× 1.5
3 前項にて算定した停止割戻料金に乙の事業税相当額を加算した額を当該月の月間料金から割引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第10条 乙の指令の有無に係らず,乙の責とならない甲の契約設備の事故や点 検等の事由により,停止を生じた日数(原則として前条による停止割戻 料金を適用した日を除き,以下「停止日数」という。)の契約期間を通 じた累計が50日を超過した場合は,超過した日数(以下「超過日数」と いう。)について超過停止割戻料金を次項のとおり算定するものとする。なお, 1 日において24時間に満たない停止が発生した場合においても停
止日数 1 日として算定するものとする。ただし,甲が,乙との協議により別途定めた代替設備等を用い,電源Ⅰ需給バランス調整力を提供することの申し出を前日12時までに行ない,乙が代替設備等の使用を認めた場合,または停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停止の対象としないことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
超過停止割戻料金 =
年間料金
365日− 50日
× 超過日数
3 ただし,第 1 項の停止において,甲より乙に対し契約電力の一部でも 供出可能(代替設備等による供出を含む。)の申し出があり,乙がそれ を認めた場合は,第 1 項の超過停止割戻料金算定上の超過日数について,以下の算定式により修正した上で合計するものとする。
修正後の停止日数
= 修正前の停止日数
(契約電力×
需要抑制可能時間
11時間
− 一部供出電力×
需要抑制可能時間
11時間
)
×
需要抑制可能時間
契約電力×
11時間
4 第 2 項にて算定した超過停止割戻料金に乙の事業税相当額を加算した額を契約期間の最終月の月間料金から割引くものとする。
(料金等の支払い)
第11条 第8 条,第9条および前条により算定した料金については,原則として,乙が料金等の算定のために発行する仕入明細書,仕入明細書(対価の返 還)を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等として甲に通知す る。なお,乙が発行する適格請求書等で,請求書発行区分が第20条第2 項(1)または(2)に該当する場合,通知日の翌日から起算して5日 以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合,当該適格請求書 等の記載内容に同意したものとみなす。甲または乙は,翌月1 日以降遅 滞なく支払うものとし,相手側から支払いを受けるべき者が請求書をも って請求する。また請求を受けた支払者は料金算定期間の翌月末日まで に支払うものとする。ただし,請求書の受領が料金算定期間の翌月11日 以降であった場合は,支払者は請求書受領後20日以内に支払うものとす る。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日あたりの割合とする。)の延滞利息を乙は支払うものとする。
3 第8 条,第9条および前条により算定した料金が不適当と認められる場 合は,甲乙協議のうえ,金額の再算定を行なうものとする。なお,料金 の再算定は,第20条に定める請求書発行区分ごとに,月単位で行い,再 算定後の料金と既精算料金との差額を確認する。再算定の結果,適切な 金額と既支払金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合 わせて,乙が請求書発行区分ごとに,月単位で適格請求書等を再発行し,精算するものとする。
4 第9条に定める停止割戻料金に乙の事業税相当額を加算した額と,前 条に定める超過停止割戻料金に乙の事業税相当額を加算した額との合計 が,第8 条第2 項に定める当該月の税込月間料金を上回る場合は,甲は,その差額に消費税等相当額を加算した金額を乙に支払うものとし,当該 請求および支払いについては,第1 項および第2 項に準じて行なうもの とする。
(契約期間および契約の有効期間)
第12条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ需給バランス調整力の提供期間は2023年4 月 1 日から2024年 3 月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第13条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第14条 甲または乙が,本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合,甲または乙はその相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約に定める規定を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反しその履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
( 1 ) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
( 2 ) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
( 3 ) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合
( 4 ) 公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の需給バランス調整力の提供に必要となる,電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなったときには,乙は,本契約をただちに解除できるものとする。
(解約または解除に伴う補償)
第15条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第16条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
( 3 ) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用
を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第18条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第19条 本契約において事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい,収入割相当額とは,事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で,乙が甲に支払う場合料金支払い時に収入割相当額(料金に収入割に相当する率/(1-収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,収入割相当額に適用する収入割に相当する率は,甲の収入割に相当する率とする。
(2) 甲が乙に支払う場合
第9条および第10条にもとづく料金支払い時に事業税相当額(料金に事業税率/(1-事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお,事業税相当額に適用する事業税率は,乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第20条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される
消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において,第8条,第9条および第10条に定める料金にそれぞれ消費税相当額を加算し,以下の消費税等相当額に関する算定区分(以下,「請求書発行区分」という)ごとに合算した金額を課税標準とする。
(1) 乙が甲に支払う料金(仕入明細書)月間料金
(2) 甲が乙に支払う料金(仕入明細書における対価の返還)停止割戻料金,超過停止割戻料金
3 消費税等相当額の計算にあたっては,第8条,第9条および第10条の金額に前条第2項(1)に定める収入割相当額または前条第2項(2)に定める事業税相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第21条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし, その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,第19条で定める事業 税相当額および収入割相当額,ならびに前条で定める消費税等相当額お よび事業税相当額を加算して授受する場合は,事業税および収入割,な らびに消費税および事業税が課される金額,事業税相当額および収入割 相当額,ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位は 1 円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第22条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第23条 本契約に関する訴訟については,東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第24条 甲および乙は,本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当
事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について,第三者に対して開示しないものとする。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)法令の規定に基づき,官公庁,裁判所等の公的機関から秘密情報の開示の求めがあり,これに応じる場合(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第25条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書 2 通を作成し,記名押印のうえ甲乙各その
1 通を保有する。
2023年○月○日
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 乙 東京電力パワーグリッド株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○