品目 品名 (例) 規格 (例) 単位 鋼板 鋼板 (販売) 厚板 無規格 12≦t≦25 t 鋼管杭 鋼管杭 SKK400 t 鋼製矢板 鋼矢板 SY295 t 棒鋼 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25 t 形鋼 H形鋼 広幅 SS400 150×150 t PC鋼線 PC鋼より線 SWPR7A 7本より線 A種 kg 防護柵 転落防止柵 H=1100 根入長=200(CO建込)4段 m ライナープレート ライナープレート(円形) メッキ仕上げ 3,000mm t=4.0mm...
京都市都市計画局工事請負契約書第 25 条第 6 項
(単品スライド条項 減額)運用マニュアル(暫定版)
平成 21 年 5 月
京都市都市計画局
目 次
目 次 2
第 1 章 総論 4
1-1 はじめに 4
1-2 対象工事 4
1-3 対象品目 4
1-3-1 対象品目の選定の考え方 4
1-3-2 スライド額の算定の対象とする品目 5
1-3-3 材料価格の著しい下落の把握及び確認 5
1-3-4 変動額の確認 6
1-3-4-1 変動前の対象材料の単価 6
1-3-4-2 変動後の対象材料の単価 7
1-4 対象工事費の考え方 7
1-5 スライド額算定 7
1-5-1 スライド額算定の方法について 7
1-5-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について 8
1-6 全体スライド条項併用時の特例 9
第 2 章 個々の品目における変動額の算定方法 10
2-1 対象品目 10
2-1-1 対象材料の考え方 10
2-1-2 その他市場単価の扱いなど 11
2-2 対象数量 12
2-3 請負者への確認事項 13
2-4 単価(実勢価格の算定) 13
2-4-1 変動前の価格の決定方法 13
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法 13
2-5 変動額の算定 14
第 3 章 スライドに係る事務手続き 15
3-1 スライド適用判定(スクリーニング) 15
3-2 工事費構成による判定(1 次スクリーニング) 15
3-3 工事状況を加味した判定(2 次スクリーニング) 16
3-4 単品スライド額の算出 16
3-5 単品スライド額の請求 17
3-6 スライド額の協議開始日の通知 17
3-7 スライド額協議開始 17
3-8 請負者からの異議申し立て 17
3-9 スライド額決定 19
3-10 スライド変更契約 19
3-11 既済部分検査を行う場合について 19
3-12 部分引渡しを行う場合について 20
3-13 設計変更契約について 20
3-14 大型工事等に係る事前協議制度実施要領に基づく都市総務課との協議 20
減額単品スライド 手続きフロー図 21
様式集 22
第1章 総論
1-1 はじめに
京都市では,平成 20 年 6 月 13 日付けで国土交通省が全国的な資材価格の高騰を踏まえ,工事
請負契約書に規定している増額の単品スライド条項を発動したことを受け,平成 20 年 7 月 1 日付け理財局長通知をもって同じく増額の単品スライド条項を発動したところである。
その後,同年 11 月以降,鋼材類等の資材価格が急速に下落している状況にあることから,平
成 21 年 2 月に国土交通省は,スライド条項に規定している請負代金額の減額変更を発注者側から請求する場合の対応“いわゆる「減額の単品スライド」”を運用することを各地方整備局に通知した。
これを受け,京都市においても平成 21 年 3 月 31 日付け理財局長通知で同条項に基づく請負代金額の減額変更(減額の単品スライド)について,国の動向を踏まえた対応を行うこととしたものである。
都市計画局においては,国及び本市の通知に基づき同条項を適切に運用するため,国土交通省が平成 20 年 7 月 16 日付けで作成した「工事請負契約書第 25 条第 5 項(単品スライドマニュアル)運用マニュアル(暫定版)」を参考に本マニュアルを作成したものである。
1-2 対象工事
・ 現在継続中の工事及び新規に発注する工事が請求対象。
・ 単品スライド条項の適用の対象となる工事は,京都市が適用した時点(平成21年4月1日)で実施中の工事や今後発注する工事が請求対象となる。(既に工期が終了している工事については,請求対象としない)
1-3 対象品目
1-3-1 対象品目の選定の考え方
・ 対象品目は,主要な材料で価格の著しい変動が見られる品目。
・ 工事請負契約書の第 25 条第 6 項に,「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったとき」とされており,公共工事において使用頻度の高い主要な材料のうち,他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で,請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が著しく変動している品目を対象としたものである。
・ これは,通常合理的な範囲を超える価格の変動分を,発注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと,単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり,価格の変動があった材料のすべてを単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
・ なお,単品スライド条項は,特定の要因による特定の資材価格の著しい変動を対象とするこ
とから,主要な工事材料を,原材料,生産工程,生産主体及び機能・使用部位といった観点から,品目ごとに分類することになる。
1-3-2 スライド額の算定の対象とする品目
・ 各工事においてスライド額の算定の対象となるのは,対象品目のうち,品目類ごとの減額分が対象工事費の 1%を超える品目が対象。
・ 例えば,鋼材類と燃料油の減額分の合計額が対象工事費の 1%を超えるものを適用対象とするのではなく,鋼材類を例にとれば,その減額分だけで対象工事費の 1%を超えている場合について鋼材類が適用対象品目になるという趣旨である。なお,この考え方は燃料油についても同様である。
1-3-3 材料価格の著しい下落の把握及び確認
・ 減額の単品スライドにおいては,発注者が請負者に対し請求するものであることから,発注者は工事期間中,主要な工事材料に著しい変動が生じたことを把握・確認し,スライド条項適用の有無を判断する必要がある。
・ 材料価格の著しい下落の把握及び確認方法は以下のとおり。刊行物等に価格情報が掲載される材料
・ 刊行物に掲載される材料については,掲載価格を基にした価格の変動が現れることにより,著しい価格下落を把握・確認する。
刊行物等に価格情報が掲載されていない材料
・ 刊行物に掲載のない材料価格については,製造業者等への見積もり等を参考に材料価格を決定することとしている。請負者から請求される増額の単品スライドにおいては,発注者は請負者に対し根拠資料等を求め価格変動を把握することが可能である。しかし,減額の単品スライドにおいては,発注者が価格変動を把握しなければならないため,実際の価格変動を把握するのは,見積価格採用の単価など再見積りに多大な労力・日数が必要となる等,非常に困難である。
したがって,刊行物等に価格情報が掲載されていない材料については,価格下落が把握できないもの,材料価格が把握できないものについては対象外とすることができる。
1-3-4 変動額の確認
1-3-4-1 変動前の対象材料の単価
・ 変動前の価格を算出するための単価は,発注者が設計時点に用いた単価とする。
・ 設計時点における単価とは,予定価格を算出する際に用いた単価である。予定価格を算出する際の材料単価とは,工事内訳書上に記載される材料単価及び記載される単価に含まれる材料単価をいう。予定価格を算出する際の単価を,材料単価の視点から分類すると以下のとおり。材料単価
工事において使用される材料や機器類等に対応する単価。積算上は,刊行物の掲載価格や製造業者からの見積り等を参考にその材料単価が決定される。工事内訳書における本単価を設計時点における単価とする。
「労務費等」単価
単位施工当たりに必要となる労務費等が主となる単価。単品スライド条項においては,工事において使用する材料の価格変動がその対象となることから,工事内訳書における本単価は対象外とする。
「材料費+労務費等」単価
単位施工当たりに必要となる材料費や労務費等が一括して含まれた単価。一般的には,「公共建築工事標準単価積算基準」による標準歩掛りに基づく複合単価や刊行物に掲載される市場単価が該当する。
『標準歩掛りに基づく複合単価』
歩掛りは,材料や労務といった各要素と単位施工当たりの所要量から構成されている。この歩掛りに,要素毎の単価を乗じて複合単価を算定することになるため,複合単価に含まれる材料費を把握することが可能である。よって,工事内訳書における複合単価については,複合単価に含まれる材料費を設計時点における単価とする。
『市場単価』
市場単価は,単位施工当たりに必要となる材料や労務等に係る費用が一括された単価として刊行物に掲載されている。一括された単価であるため,材料費のみ抽出することは困難である。ただし,市場単価に含まれる材料に関して著しい価格変動が認められる場合等については,当該材料単価について市場単価方式へ移行する前の歩掛り等を参考に,前述の複合単価と同様の手法により,設計時点における単価として算出することができる。(2-1-2参照)
1-3-4-2 変動後の対象材料の単価
・ 変動後の価格を算出するための単価は,原則として設計時点の単価と同一の手法に基づく単価とする。ただし,協議において請負者から根拠資料が提出された対象材料については,購入日や購入回数等を加味した単価とする。
・ 同一の手法とは,例えば,設計時の単価を刊行物により算出した場合,変動後の価格も刊行物より算出することをいう。
1-4 対象工事費の考え方
・ 「対象工事費」とは,部分払いを行った出来高部分(特段の規定を設けたものを除く)や部分引き渡しを行った部分を,単品スライド条項適用前の全体工事費から除いたもの。
・ 出来高として既に部分払いを行った部分については,特段の条件がない限り,発注者と請負者との間で数量及び額について合意を完了しているものであることから,単品スライド条項の請求対象となる工事においても,その部分まで遡って単品スライド条項を適用できない。
・ ただし,通常は,対象材料の価格の著しい変動により請負代金額が不適当となることが判明する時点,すなわち,工事がかなり進捗した時点で単品スライド条項の適用請求を行うこととなるのが一般的であるため,単品スライド条項の適用請求までの間に部分払いが行われることもあり得る。このような場合に対処するため,今後部分払いを行う際には,請負者に対し部分払いを行う分についても単品スライド条項の請求対象とすることができる旨の通知を行うことする。(1-5-2参照)
・ 部分引き渡しを行った部分についてはその部分に係る精算を完了させておく必要があることから,その部分のみを一つの工事として扱い単品スライド条項を適用することとなる。
その際の対象工事費は,部分引き渡しを行う部分に係る工事費となるが,部分払いを既に行っている出来高部分(特段の規定を設けたものを除く)が請求対象外となるのは,通常の工事と同様である。
・ この考え方は,対象工事費だけでなく,スライド額の算定の対象とする数量についても適用される。(1-5-2参照)
1-5 スライド額算定
1-5-1 スライド額算定の方法について
・ 「スライド額」とは,材料価格の変動に伴う変動額のうち,対象工事費の 1%を超える額。
・ ただし,それぞれの品目毎の変動後の金額は,実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか高い方とする。
・ 1-3 により対象となったそれぞれの品目ごとに,その品目に該当する各材料の当初の価格
(発注者が算出した単価に数量,落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入又は購入した月の実勢単価に,数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から,変動前の対象工事費(1-4 参照)の 1%を差し引いて算出する。
・ 発注者が品目ごとに算出した変動後の価格よりも,それぞれの品目ごとの実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が高い場合は,実際の購入価格とする。
・ 落札率の扱いについては,通常の設計変更の際に当初設計と設計変更後との額の差額に落札率を乗じて予定価格を算出するのと同様である。
なお,請負者の購入金額を採用する場合は,落札率を乗じない。
(スライド額算定式)
スライド額 =M当初 - M変更 - 対象工事費 × 1% M当初 :各対象品目の価格変動前の金額の合計 M変更 :各対象品目の価格変動後の金額の合計
※ 対象品目ごとの変動額の計算方法は第 2 章による。
1-5-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について
・ 既済部分の出来高部分払いを行っている場合は,当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。
・ ただし,既済部分検査時に,著しい価格変動により請負代金額の減額変更が生じるおそれがある場合は,発注者は必要に応じその旨を検査調書に記載することにより,単品スライド条項を適用することができるため,出来高部分に係る数量も対象数量とできる。
・ 出来高部分に係る数量の算出方法は,次のいずれかとする。
A)出来高部分について再積算を実施して出来高に該当する金額を算出した資料より,出来高部分に該当する数量を算出。
B)部分払い対象となった請負代金額相当額と請負代金額との割合に,対象数量を乗じることで概算的に数量を算出。※
※部分払い時の支払い額は,出来高に該当する請負代金額相当額の 9 割以下とされており,
「部分払い時の支払額=部分払い対象となった請負代金額相当額」ではないので注意すること。
・ 「請負代金額の減額変更が生じるおそれがある」とは,スライド適用判定作業(3 章参照)を行った結果 1%以上の変動があると判断された場合をいう。
1-6 全体スライド条項併用時の特例
・ 全体スライド条項のみによるスライド額を算定の上で,その対象とはならない価格下落を単品スライド条項で反映することは可能。
・ 全体スライド条項と単品スライド条項とを併用した期間においては,
①単品スライド条項の変動前の単価は全体スライド条項の適用日の単価を用いる
②単品スライド条項に係る発注者負担は行わない
・ 単品スライド条項の発動の可否を判断するために 1%を乗じる対象工事費(1-4 参照)には,全体スライド条項のスライド額を含む。
・ 全体スライド条項は,材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから,単品スライド条項の適用となっている材料を含めて,まず全体スライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。(その上で,全体スライド条項との重複を防止するため,全体スライド条項の対象とした対象品目の数量については,変動前の単価を全体スライド条項の適用日の単価と入れ替えて単品スライド条項のスライド額を算出することとなる)
・ 全体スライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば,前者においては残工事費の 1.5%,後者においては対象工事費の 1%,それぞれで発注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には,発注者がリスクを重複して負担することになり,結果的にリスク負担が過大なものとなる。よって,全体スライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては,全体スライド条項の適用により請負者が負担する残工事費の 1.5%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき,単品スライド条項に係る 1%分の負担を行わないこととする。
・ 単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり,全体スライド条項と併用した場合の対象工事費は,全体スライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
第 2 章 個々の品目における変動額の算定方法
この章では,価格変動が著しいと思われる品目(鋼材類)を例に挙げ記載する。
なお,その他の品目についてもスライド対象となった場合,記載内容を読み替えることにより適切に運用することとする。
2-1 対象品目
2-1-1 対象材料の考え方
・ 刊行物等により価格変動が把握・確認できる材料を対象とすることを原則とする。
・ 鋼材類であれば,H形鋼,異形棒鋼,厚板,鋼xx,鋼管杭,鉄鋼 2 次製品,配管用鋼管等,鋼材を主材料として構成されている材料及び鋼材スクラップを対象にする。ただし,鋼材類を構成材料の一部とする製品(鋼製建具やコンクリート二次製品)等や,価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属材料は,品目としての鋼材類には含めない。(1-3-1 参照)
・ 対象材料を一部に含む二次製品等については,その中に含まれる対象材料に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから,対象品目とはしない。(例えば,設計図面に配筋図等が明記されているなど,その必要数量が明らかになっており,かつ,購入価格,購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば,対象品目となる可能性がある)
【以下,鋼材類を例にして記載する】
・ 鉄鉱石や石炭等の原材料の著しい変動を要因として,鋼材の価格が短期間で急激に変動することがあることから,鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものである。具体的には,鋼材類(H形鋼,異形棒鋼,厚板,鋼xx,鋼管杭など)の他,鉄鋼 2 次製品(ロックボルトなど),鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など),スクラップなどが対象になる。
・ 非鉄金属(アルミニウム,鉛,金,銀,銅,ニッケル等)は,鋼材の価格変動に影響しないことから,鋼材類ではないこととする。(他の品目として取扱う)
品目が鋼材類である場合の対象材料一覧(例)
品目 | 品名 (例) | 規格 (例) | 単位 |
鋼板 | 鋼板 (販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t |
鋼管杭 | 鋼管杭 | SKK400 | t |
鋼製xx | 鋼xx | SY295 | t |
棒鋼 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t |
形鋼 | H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 | t |
PC鋼線 | PC鋼より線 | SWPR7A 7本より線 A種 | kg |
防護柵 | 転落防止柵 | H=1100 根入長=200(CO建込)4段 | m |
ライナープレート | ライナープレート(円形) | メッキ仕上げ 3,000mm t=4.0mm | m |
鉄鋼二次製品 | 摩擦接合用高力ボルト(xx) | F10T M22×100 | 組 |
2-1-2 その他市場単価の扱いなど
①市場単価
・ 市場単価については,単位施工当たりに必要となる材料費や労務費等が一括して含まれた単価であるため,材料費のみ抽出することは困難であることから対象外とする。ただし,対象品目に係る材料費が分離でき,変動額が容易に把握できる場合には対象とすることができる。
・ 工種ごとの単価が示されている市場単価において,対象品目の材料費が分離できる構成となっている場合は,その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから,対象とすることができる。
【以下,鋼材類を例として取扱いを記載する】
・ 鋼材類に関係する市場単価は,A 表のとおりである。
・ A 表「取扱い」欄が(①)の市場単価については,施工手間のみの市場単価のため,単品スライド条項との関連はない。
・ A 表「取扱い」欄が(②)の市場単価については,材料と施工手間等の費用が一括となった単価であるため,材料費のみを別途算出することは不可能である。ただし,設計図書により材料仕様や鋼材使用数量等が明確に把握できる場合は,その材料数量については対象とすることができる。この場合,市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前,変動後の価格として変動額を算出するものとする。
なお,購入価格,購入先及び購入時期を証明する必要があることは,市場単価以外の場合と同様である。
A 表:建築工事における鋼材類に関係する市場単価
工種 | 名称 | 単位 | 取扱い | |
建築 | 鉄筋工事 | 鉄筋加工・組立 | t | ① |
鉄筋圧接 | 箇所 | ① | ||
電気 | 配管工事 | 電線管 | m | ② |
機械 | ダクト設備工事 | アングルフランジ工法(低圧) | ㎡ | ② |
チャンバー(低圧±500Pa) | 箇所 | ② | ||
保温工事 | 長方形ダクト・ロックウール保 温材(鋼板部) | ㎡ | ② |
②見積価格等の取扱い
・ 材工一括となっている見積価格については,市場単価と同様,材料費のみ抽出することは困難であることと,見積価格採用の単価など再見積りに多大な労力・日数が必要となるため対象外とする。
ただし,対象品目に係る材料費が分離でき変動額が容易に把握できる場合には対象とすることができる。
・ 原則,前述①の考え方と同様とし,対象品目の変動額が刊行物等で把握できないものについては対象外とする。
2-2 対象数量
・ 原則,発注者の工事内訳書の数量を対象とする。工事内訳書の異形棒鋼やH形鋼等の数量のように,加工によるロス等を加味した所用数量となっている材料は,当該数量を対象数量とする。なお,この場合においては,同一科目内に計上されている「スクラップ」についても適切に処理する。
建築工事における数量書とは?
・ 仮設工等など,発注者の設計数量が明示されていない場合は,請負者の設計数量を対象数量とすることができる。
単品スライド運用通達において,「建築工事における対象数量は数量書に記載された数量」とされている。ここで数量書とは,入札時に入札参加者に参考提供される資料であり,工事内訳書から単価及び金額を削除編集した資料である。よって,数量書と工事内訳書の細目項目や数量等の内容は同一のものである。
①設計図書に記載された数量がある場合の取扱い
・ 原則,数量総括表や図面等,設計図書に明示されている数量を対象数量とする。
・ ロス分については,積算上スクラップとして売却することとなっている場合には,スクラップも対象材料として売却金額の変動分を計算に含めることにより,変動額を適切に設定することが必要である。
②その他
・ 既済部分払いを行っている場合は,1-5-2による。
・ 発注者と請負者の数量に相違があれば,発注者の数量を用いて算定し,スライド額協議において最終調整を行う。
2-3 請負者への確認事項
・ 発注者により算定したスライド請求額に対し,請負者が異議申し立てを行った場合,発注者は対象品目に係る証明資料(納品書,請求書,領収書)の提出を請負者に求めること。
・ 提出されない場合は,発注者の請求額をスライド額とする。
・ 単品スライド条項は,対象とする材料が当初の想定と比べ,実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため,請負者は,発注者の算定額に異議がある場合には,実際の購入時期や購入価格を発注者へ証明する必要がある。
・ 証明資料とは,実際に請負者が,下請業者又は商社等から対象材料を購入し,その価格で取引したことが確認できる資料等のことである。
・ 下請企業等が対象材料を購入している場合は,その企業の書類(納品書請求書や領収書)で問題ないが,施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
・ 必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など,現場への搬入時期等が確認できない材料については,請負者からの異議申し立てを受理せずに,発注者が算定したスライド額により変更するものとする。
2-4 単価(実勢価格の算定)
2-4-1 変動前の価格の決定方法
・ 変動前の価格を算出するための単価は,設計時点における単価とする。
・ 設計時点における単価は,予定価格を算出する際に用いた単価のことである。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし,新規工種については発注者の指示時点の単価とする。
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・ 価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は,請負者から提出済の工事書類等(施工計画書,実施工定xx)により把握した搬入月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては,各搬入月の実勢価格を平均した価格)又は,材料購入月(請負者が実際に取引した月)の実勢価格とする。
(参考)
・ 鋼材類の販売形態は,「店売り」といわゆる「ひも付き」に区分され,それぞれ刊行物等に掲載されている。
・ 店売りの場合は,納入の 1 箇月以上前に購入契約は完了しており,その結果は現場に搬入された月と同月の刊行物等に実勢価格として掲載されている。また,ひも付きの鋼材類の場合は,一般的に鉄鋼メーカーから現場や工場に納入される2 箇月前に購入契約が行われていることか
ら,その結果は現場に搬入された月と同月の刊行物等に実勢価格として掲載されている。
よって,「店売り」及び「ひも付き」の実勢価格は,搬入された月と同月の刊行物の単価を採用することができる。
時期
6月
7月
8月
資材調達
(ひも付き)
契約
(価格決定)
現場搬入
資材調達
(店売り)
契約
(価格決定)
現場搬入
価格調査
の流れ
調査期間
8月号
8月号
・ 当初積算が特別調査や見積もりによるなど,既存の刊行物に価格が掲載されていない材料は,過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから,個別の実取引価格(請負者の購入価格,類似品目資材の価格比較等)により算出することができるものとする。
2-5 変動額の算定
・ 1-5 の算定式に基づき,変動額を算出する。
当初 変更
変動額 =M a - M a
当初
M a :対象品目(a)の価格変動前の金額
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
変更
M a :対象品目(a)の価格変動後の金額
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100又は = { p”1×D1 + p”2×D2+……+ p”m×Dm }×105/100
p : 設計時点における各対象材料の単価
p': 搬入及び購入時点における各対象材料の実勢単価(搬入及び購入時期ごとの数量に応じた加重平均値)
p”: 各対象材料の購入金額(請負者における実際の購入金額を採用する場合) D : 各対象材料について算定した対象数量
k : 落札率(請負工事価格/元設計工事価格)
第 3 章 スライドに係る事務手続き
減額の単品スライドは,発注者が請負者に請求するものであることから,発注者が適用の判定をしなければならない。
この章では,適用判定(スクリーニング)から実際の請求,協議,スライド額決定までの流れを例示する。
3-1 スライド適用判定(スクリーニング)
・ 発注者は,xxxxの対象工事であるのかを把握するため,次の①,②のスクリーニング作業を行う。
① 工事費構成による判定(1 次スクリーニング):対象品目の工事価格に占める割合及び下落率から判断する。(3-2)
② 工事状況を加味した判定(2 次スクリーニング):対象品目の材料搬入又は購入月における実勢価格を把握し変動額を求め判断する(3-3)
→①又は②のスクリーニングの結果,スライドの対象となった場合,3-4 以降のスライド適用に係る事務の手続きを行う。
・ スクリーニング時期については,工期末から 2 箇月以上前に行うこと。
3-2 工事費構成による判定(1 次スクリーニング)
・ 発注者は,工事費の構成を基に判定作業を行うため,次の内容を把握する。
①発注者の工事内訳書より,工事価格と対象材料の材料費を把握し,「構成比(%)」を算出する。
②対象品目の価格の「下落率(%)」を刊行物等により把握する。
・ 構成比(%)×下落率(%)>100 であれば,変動額が1%を超えると判断する。
※構成比=(材料費/工事価格)×100
※下落率=100-(工事期間xx安値月の対象品目の価格/設計月の対象品目の価格×100)
(対象品目の価格が複数ある場合,代表的な価格を採用する。)
・ ①,②の把握から,変動額が工事価格の1%を超えるかを判断する。構成比(%)に下落率(%)を乗じた値が 100 を超える場合は,工事ごとの現場状況を踏まえた試算を次の 3-3 により行う。100 を超えない場合は単品スライドの対象外とする。
・ 材料費の考え方:原則 2-1 に基づく対象品目について設計内訳書から積み上げる。
・ 下落率の考え方:設計月の材料価格と,工事期間中最も下落した月の材料価格を刊行物等の資料に基づき比較し算定する。
<例> 下落率を 30%と想定した場合に変動額が当初工事費の1%を超えるのは,鋼材費の工事価格に占める割合が 3.3%より大きい場合となる。よって,工事価格に占める割合が 3.3%以下の場合については,減額の単品スライドの対象外となる。
計算式 構成比 3.3%×下落率 30%=99<100 ・・・対象外構成比 4.0%×下落率 30%=120>100・・・対象
3-3 工事状況を加味した判定(2 次スクリーニング)
・ 発注者は,工事ごと現場状況を踏まえた判定作業を行うため,次の内容を把握する。
①当該工事における対象材料の搬入又は購入月を把握する。
②搬入又は購入月の対象材料の実勢単価(変動後の単価)を刊行物等により把握する。
・ ①,②を把握したうえ,変動額の試算を行い,1%を超えるか判断する。
・ 請負者から提出済の工事書類等(施工計画書,実施工定xx)により搬入又は購入月を把握する。
・ 例えば,鋼材類の「搬入」には,工事現場に直接搬入される場合と,鉄筋加工等を行うため,工場に搬入される場合がある。このような工場に搬入される場合には,現場において聞き取り調査を行うなどをして当該工場に搬入された月を把握する。
・ 工事書類等から現場での施工を開始する月しか確認できない場合は,施工開始の 1 箇月前を搬入月とする。
・ 対象材料を複数の月にわたって現場へ搬入した場合にあっては,各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格を実勢単価とする。ただし,対象材料を一括して購入していることが確認できれば購入月の実勢単価とする。
・ 発注者数量に設計単価を乗じた金額から発注者数量に実勢単価を乗じた金額を差し引くことにより変動額を算出する。
※ 変動額が工事価格の 1%を超える場合は,3-4 以降のスライド適用に係る事務の手続きを行 う。1%を超えない場合は減額の単品スライド対象外として扱う。
3-4 単品スライド額の算出
・ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更請求を行うために変更請求概算額を算定する。
・ 現場又は工場への搬入月を把握し,当該材料搬入月の実勢価格を「変動後単価」とし,変更請求概算額を算定する。
・ 基本的には,3-3 により試算した結果とほぼ同額になるが,請負者に対して請求を行う額となることから,より詳細に算定するものとする。(あくまでも発注者が算定するものであるため,請負者に対して過度な資料要求を求めないこと。)
・ 算定の結果,変動額が請負代金額の 1%を超える場合は請負者に対し請求を行う。(1%を超えない場合は減額の単品スライド対象外とする。)
3-5 単品スライド額の請求
・ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更請求を行う。様式 1
・ 3-4 より,当該工事において単品スライド条項の適用が必要と認めた場合は,請負者に対し書面にて通知する。
・ 請求は,工期末から 2 箇月以上前に行う。
・ 「請求する主要資材名」には,対象材料を記載する。(品目ではない)
3-6 スライド額の協議開始日の通知
・ 発注者は,スライド請求日から 7 日以内に,協議開始の日を決定し,請負者に通知する。
・ 協議開始日については,工期末から概ね 45 日以上前に設定する。
様式 2
・ 協議開始日について請負者と事前に調整をしておく。
・ 発注者は,協議開始日までに協議に必要な変動額,スライド額概算算定等の資料を作成しておく。
・ 協議開始日の設定については,事務作業の関係から工期末から 45 日程度必要と考えられるが,既に対象材料の数量及び実勢価格が把握でき協議が整うのであればその限りではない。
3-7 スライド額協議開始
・ 発注者は,協議開始時に請負代金額変更請求額概算計算書を提示する。様式 3
3-8 請負者からの異議申し立て
・ 請負者は,発注者の請求に対して異議がある場合はその旨を申し立てることができる。
・ 請負者からの異議申し立てがあった場合は,発注者は請負者に価格資料等の請求をし,購入価格を把握する。様式 4-1
様式 4
・ スライド額協議において,請負者から請負代金額の変更請求に対する異議申し立てがあった場合に,実際の購入価格,購入先(小売業者,商社,代理店等),搬入月等を証明する書類の提出を求める。
・ 請負者には,対象品目の購入年月・購入単価等に係る証明資料等と併せて,当該証明資料の総括表の提出を求める。
・ 提出された証明資料を発注者が認めれば再算定を行う。
・ 数量は,請負者の購入数量を基本とするが,当該数量が発注者数量を超える場合は発注者数量を上限とする。また単価は,請負者の購入単価とする。
・ 請負者からの証明資料を確認した結果,内容に相違なく,請負者の購入価格が,発注者の変動後の価格を上回っている場合は,請負者の購入価格を変動後の価格とする。
・ 請負者から異議申し立てがない場合,発注者の請求額をスライド額とする。また,請負者から異議申し立てが行われた場合であっても,資料の提出がなく異議の妥当性を確認できない場合は,発注者の請求額がスライド額とする。
・ 変更請求概算額算定に想定した搬入月が事実と相違していることを確認した場合は,変更請求額を再算定する。
・ 次表に請負者からの証明資料が提出された場合における価格採用の有無について例示する。
①乙価格が確認できなかった場合,甲価格採用
②乙価格が確認できた場
①乙価格が確認できなかった場合,甲価格採用
②乙価格が確認できた場
①乙価格が確認できなかった場合,甲価格採用
②乙価格が確認できた場
合,対象外
合,乙価格採用
合,甲価格採用
乙
甲
①
②
乙
②
甲
①
乙
②
甲
①
請負代金額 ・
請負代金額×
1/100
甲 :甲の変動後の価格に基づく変動額
乙
:乙の変動後の価格に基づく変動額
:スライド額(変動額-変動額請負代金額×1/100
凡例
3-9 スライド額決定
・ 発注者と請負者の協議が,スライド額協議開始日から 14 日以内にスライド額の合意に達したときは,発注者は請負者に通知する。様式 5,5-1,5-2 ・ 請負者は通知の内容に異議のない旨を書面により発注者に回答する。様式 6 ・ 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定めた額とする。 | ||
・ 最終的なスライド額算定の計算書を作成する。 | 様式 5-1,2 |
・ 端数処理については,様式 5-2(別添)のスライド額(S’)を算出した金額に対し千円未満切捨てを行うこととする。(変更請負工事価格と同様の取扱い)
・ スライド額決定後,都市総務課に協議結果の報告を行う。様式 7
3-10 スライド変更契約
・ スライド額の算定にあたって,「対象工事費・対象数量」は,「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことから,協議開始日までに,スライド分を除く精算変更をすることを原則とする。
・ スライドの契約変更は,契約担当課の事務手続き上,工期末の 7 日前までに変更契約依頼を行う。
※市会案件については,市会開催時期等を考慮し,請負者や関係各課と十分調整し実施すること。
3-11 既済部分検査を行う場合について
・ 既済部分検査時に,当該工事の材料が単品スライド条項適用の可能性がある場合,単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。
・ 既済部分検査結果通知書に「出来形部分を単品スライド協議の対象とする」旨の記載を行うものとする。ただし,事前スクリーニング等において対象外となった工事についてはこの限りではない。
・ 当初の既済部分検査時に単品スライド条項適用の請求を行わず,その後,既済部分検査以降に搬入された材料に対して単品スライド適用の請求を行う場合,スライド額算定は,既済部分検査以降を対象工事費※とし,その 1%を発注者負担分とする。
※ 請負代金額から既済部分請求時の出来高金額(請負代金額相当額)を差し引いたもの
・ 様式については増額と同様。
3-12 部分引渡しを行う場合について
・ 部分引き渡しを行う「指定部分」は,指定部分の工期の 2 箇月前までに請求。
・ 設計図書に指定部分の部分引渡しに関する記載事項があり,当該工事部分について,単品スライド条項を適用させようとする場合は,部分引渡しを行う 2 箇月前までに単品スライドの請求を行わなければならない。すなわち,部分引渡しは,部分的に竣工させることであるため,その日を工期末として,単品スライドの事務処理を行うこととする。
・ その際,スライド額算定は,部分引渡しを行う対象工事費※の 1%を発注者負担分とする。
※ 部分引渡し時の出来高金額(請負代金額相当額)
3-13 設計変更契約について
・ スライド額を決定する際に,対象数量及び請負代金額を確定する必要があるため,事前に設計変更の事務処理を完了し,変更契約を締結すること。
・ スライド額は,落札率及び消費税相当額が含まれていることに注意する。
3-14 大型工事等に係る事前協議制度実施要領に基づく都市総務課との協議
・ 他の設計変更と同様,変更後の設計金額又は設計変更の増減金額が,大型工事等に係る事前協議制度実施要領の対象となる場合は,事前協議を必要とする。
この場合において,設計金額及び設計変更の増減金額は,スライド額を含むものとする。
減額単品スライド 手続きフロー図
様式 発注者 請負者
工事費構成による判定
(1 次スクリーニング)
(3-2 参照)
対象外
単品スライド請求
工事状況を加味した判定
(2 次スクリーニング) (3-3 参照)
対象外
単品スライド請求受領
7日以内
1
協議開始日の通知
協議開始日通知受領
2
設計変更
設計変更項目確定
無
設計変更施行決定
※2
設計変更依頼
設計変更契約
スライド額協議開始日
発注者請求に対しての異議申し立て
請負代金額変更請求額概算計算書の提示
有
※1
14日以内
3
対象品目に係る証明資料等の請求
証明資料の提出
※3
45日程度
2箇月以上
4
4-1
スライド額の決定 | |||
協議結果の通知 | 通知書受領,回答 | ||
スライド変更契約 | |||
工期末 | |||
5
5-1
5-2
7日以上
6
7
※1 発注者の請求に対して異議がある場合は,その旨を申し立てることができる。(様式 4)
※2 請負者から,対象資材の購入年月・購入単価等について異議があった場合は,これらに係る証明書類の提出を請負者に請求すること。なお,証明書類の収集・整理等,請負者の作業期間を考慮し請求は速やかに行う。
※3 請負者に対して,対象品目の購入年月・購入単価等に係る証明資料等の提出を求める場合は,証明資料の表に総括表(様式 4-1)を添付させる。
様式集
様式 1
年 月 日
請負者
○○○○ 様
京 都 市 長 ○ ○ ○ ○
(担当 )
× ○ × ○ × 工事に係る
工事請負契約書第25 条第6 項の適用に基づく請負代金額の変更請求について
年 月 日付け契約締結した下記工事について,契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので,契約書第 25 条第 6 項に基づき請負代金額の変更を下記のとおり請求します。
なお,協議開始日は別途通知します。
記
1 工事名 × ○ × ○ × 工事
2 請負代金額 ¥
3 工期 年 月 日から 年 月 日まで
4 請求する主要資材名
【請求する工事材料を具体的に記載】
様式 2
年 月 日
請負者
○○○○ 様
京 都 市 長 ○ ○ ○ ○
( 担 当 )
× ○ × ○ × 工事に係る工事請負契約書第 25 条第 9 項の規定に基づく通知について
標記について, 年 月 日付けで工事請負契約書第 25 条第 6 項に基づき請負代金額の変更の請求を行った下記工事について,工事請負契約書第 25 条第 9項の規定に基づき,スライド額協議開始日を通知します。
記
1 工事名 × ○ × ○ × 工事
2 スライド額協議開始日 年 月 日
様式 3
請負代金額変更請求額概算計算書
年 月 日
請負者 ○○○○ 様
京 都 市 長 ○ ○ ○ ○
( 担 当 )
× ○ × ○ × 工事に係る工事請負契約書第 25 条第 6 項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は,下記のとおりです。
記
品目 | 規格 | 単 位 | 数量 ※1 | 当初設計 単価※2 | 当初設計 金額 | 購入想定 年月※3 | 購入想定 単価※4 | 購入想定 金額 | 変動額 | 備考 |
記載例 | ||||||||||
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | D19 計 | ||
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | D25 計 | ||
鋼材類 合計 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |||||||
変動額合計 | ○,○○○ | |||||||||
変動額合計 | ○,○○○ | 落札率・税込 | ||||||||
請負代金額(P) | ○,○○○ | |||||||||
P×1% | ○,○○○ | |||||||||
スライド請求額 | ○,○○○ |
(注)
◆当表の「購入想定年月」・「購入想定単価」に対して,請負者は実際の「購入年月」・「購入単価」に係る証明資料の提出を行うことができます。
◆当表の【単品スライド請求額】については概算であり,今後の協議により金額を確定するものです。
※1:「数量」とは,請求時点で契約済みの数量をいいます。
※2:「当初設計単価」とは,工事設計月における刊行物等の掲載価格をいいます。
※3:「購入想定年月」とは,鋼材類にあっては計画工程表或いは実施工程表から判断した対象資材の購入月
(搬入月)を,燃料油にあっては[工期開始の翌月~工期末の前々月まで]をいいます。
※4:「購入想定単価」とは,鋼材類にあっては購入月(搬入月)における対象資材の実勢価格を,燃料油にあっては期間内における実勢価格の平均値をいいます。
様式 4
年 月 日
(あて先)京都市長
請負者代表者
住所
氏名 ○印
様式1による請求
協議開始日に提出した様式 3
工事請負契約書第25 条第6 項の適用に基づく請負代金額の変更請求に対する異議申し立てについて
下記工事について 年 月 日付けの請負代金額の変更請求及び 年月 日付けの請負代金額変更請求額概算計算書に関し,対象資材の購入年月及 び購入単価等について異議がありますので,別紙のとおり請負代金額の変更の対象材料計算総括表(様式 4-1)及び各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価),購入先,当該対象材料の搬入等の月を証明する書類を添付のうえ提出いた
します。
記
1 工事名 × ○ × ○ × 工事
2 請負代金額 ¥
3 工期 年 月 日から 年 月 日まで
4 添付書類
【様式 4-1,証明書類等】
別紙様式 4-1
年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
(あて先)京都市長
請負者代表者
住所
氏名 ○印
× ○ × ○ × 工事に係る請負代金額の変更額(スライド額)の算出に必要な購入価格・数量等について,下記のとおり資料を提出します。
記
品目 | 規格 | 単 位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 証明の 有無 | 備考 |
記載例 | |||||||||
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○○○ | H○年○月 | 別添○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○○○ | H○年○月 | 別添○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○○○ | H○年○月 | 別添○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○○○ | H○年○月 | 別添○○ | |
異形棒鋼D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |||||
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○○○ | H○年○月 | 別添○○ | |
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○○○ | H○年○月 | 別添○○ | |
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○○○ | H○年○月 | 別添○○ | |
異形棒鋼D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |||||
鋼材類 合計 | ○,○○○ | ||||||||
(注)
◆購入年月,購入単価等に係る証明資料(別添○○)は,本表と併せて監督職員に提出してください。
◆本市監督職員より,追加資料として購入数量に係る証明書等を提出するよう求める場合があります。
様式 5
年 月 日
請負者
○○○○ 様
京 都 市 長 ○ ○ ○ ○
( 担 当 )
× ○ × ○ × 工事における物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負契約書第 25 条第 6 項の適用について
様式1による請求
年 月 日付けで請求を行った標記について,工事請負契約書第 25 条第 8項に基づき協議した結果,下記のとおり通知します。
なお,通知の内容に異議がなければ,書面(様式 6)により回答願います。
1 工事名 × ○ × ○ × 工事
2 スライド請求額(減)¥○,○○○,○○○.-
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥○,○○○,○○○.-
様式 5-1
請負者 ○○○○ 様
請負代金額変更請求額計算書
年 月 日
京 都 市 長 ○ ○ ○ ○
( 担 当 )
× ○ × ○ × 工事に係る工事請負契約書第 25 条第 6 項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は,下記のとおりです。
記
品目 | 規格 | 単 位 | 数量 ※1 | 当初設計 単価※2 | 当初設計 金額 | 購入年月 ※3 | 購入単価 ※4 | 購入金額 | 変動額 | 備考 |
記載例 | ||||||||||
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼D19 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | D19 計 | ||
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼 | SD295D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | H○年○月 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |
異形棒鋼D25 | t | ○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | D25 計 | ||
鋼材類 合計 | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | |||||||
変動額合計 | ○,○○○ | |||||||||
変動額合計 | ○,○○○ | 落札率・税込 | ||||||||
請負代金額(P) | ○,○○○ | |||||||||
P×1% | ○,○○○ | |||||||||
スライド請求額 | ○,○○○ |
(注)
◆本表の【単品スライド請求額】は,様式 5 の記載金額と同一であること。
◆数量,請負代金額(P)は設計変更後の値とすること。
※1:「数量」とは,協議終了後,確定した数量を指す。
※2:「当初設計単価」とは,工事設計月における刊行物等の掲載価格を指す。
※3:「購入年月」とは,協議終了後,確定した対象資材の購入月(搬入月)を指す。
※4:「購入単価」とは,実勢価格と請負者が実際に購入した価格の比較において,品目ごとの合計額が大きい方の単価をいう。
様式 5-2
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名 | |
請 負 代 金 額 (消費税相当額含む) | |
設 計 書 金 額 (消費税相当額含む) | |
工 期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで |
ス ラ イ ド 額(S最終) | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
様式 5-2(別添)
①請負代金額 (消費税額含む) | |
②既済部分出来高金額 (消費税相当額含む) | |
③スライド対象請負金額(①-②) (消費税相当額含む) | |
当初 変更 当初 ④(M a -M a )又は(M a -請負の購入金額・a) の安い方(消費税含む・落札率考慮) | |
当初 変更 当初 ⑤(M b -M b )又は(M b -請負の購入金額・b) の安い方(消費税含む・落札率考慮) |
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
注)④,⑤の a,b は対象品目(鋼材,油,その他品目)を示す。 1)スライド額(S)
当初 変更
当初 変更
S={( M a - M a )+( M b - M b )- P×1/100 }
=④+⑤-③×1/100=
当初 当初
M a , M b ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
変更 変更
M a , M b ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
変更 変更
M a , M b : 価格変動後の材料の金額
当初 当初
M a , M b : 価格変動前の材料の金額
p | : | 設計時点における各対象材料の単価 |
p’ | : | 価格変動後における各対象材料の単価 |
D | : | 各対象材料について算定した対象数量 |
k | : | 落札率 |
2)スライド額(S')=スライド額(S)×100/105 =
3)消費税相当額=スライド額(S’)×0.05=
(千円未満切捨て)
4)スライド額(S最終)=スライド額(S')+消費税相当額=
様式 6
年 月 日
(あて先)京都市長
請負者代表者
住所
氏名 ○印
工事請負契約書第25 条第6 項に基づく請負代金額の変更について(回答)年 月 日付けで協議のあった
× ○ × ○ × 工事における工事請負契約書第 25 条第 6 項に基づくスライド請求額について異議ありません。
記
スライド請求額(減) ¥ 円
様式 7
都市総務課長
年 月 日
(工事担当課)課長
(担当 )
スライド額協議結果報告書
対象工事名 | 京都 | 市 ただし, | 工事 | 工事 | ||
工期 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
請負代金額(最終) | 円(消費税等を含む。)※スライド額含む | |||||
スライド額 | 円(消費税等を含む。) | |||||
請求日 | 年 月 | 日 | ||||
協議開始日 | 年 月 | 日 | ||||
協議成立日 (スライド額決定) | 年 月 | 日 | ||||
備 | 考 | (スライド判定により対象品目等が変更になった場合,協議が整わなかった場合等, 特筆すべき事項を記載する。) |
【参考様式】単品スライド適用時に作成する工事設計書(表紙)
課長 | 課長補佐 係 長 | 係 員 | 照 査 | ||||||
設 計 | 年 月 | 工 期 |
工事変更設計書(スライド適用)
工事場所 京都市 地内
工事名 京都市 工事
ただし,
設計変更があった場
。 | 設 計 金 額 | 請 負 金 額 |
工事費 | ○A 円 | ○B 円 |
工事価 格 | 円 | 円 |
消費税及び 地方消費税相当額 | 円 | 円 |
合は,変更後の設計金額を記入する
設計変更があった場合は,変更時に算出した請負金額を記入する。
契約金額
(請負者に支払う金額)
スライド額(S最終)\○○○円 ○C →税込み金額
様式 5-2
スライド額計算書参照
施行決定書に記載する金額
スライド額を含めた設計額 | 設計工事費-スライド額(S最終) (○A -○C ) | ○○○円 |
スライド額を含めた変更契約金額 | 請負工事費-スライド額(S最終) (○B -○C ) | ○○○円 |